税 務 業 界 関 連 情 報

2002年03月22日-001
新報酬規定を独自に作成するのは7人に1人

 4月から現行の税理士業務報酬規定が廃止になるが、中国税理士会が行った税理士報酬に関するアンケート調査(回答1,288人)によると、報酬規定廃止に伴う新報酬規定については独自で作成するよりも既存の規定を準用したり、税理士会の指針を拠り所にしようと考えている税理士が多いことがわかった。

 現在の報酬の基準について、税理士会の報酬規定を「全て利用」(15%)、「時々利用」(26%)、「一部利用」(21%)している税理士は62%、また、報酬規定を提示したことがあると答えた税理士が65%おり、報酬規定の利用度は極めて高い。

 このような中、今月31日をもって現在の会則の絶対的記載事項であった「税理士業務に対する報酬の最高限度額に関する規定」(報酬規定)が廃止され、独自の報酬規定を作成しなければならないが、規定廃止後にどのような基準で報酬を請求するのかとの質問に対して、半数に近い46%が「現在の規定を準用」すると答え、「独自で作成する」は15%、7人に1人に止まっている。さらに「税理士会が指針を示すべき」との回答も37%含まれていることから、会員間において報酬基準の決定に相当苦慮していることがうかがえる。

 なお、4月から報酬規定の廃止されることを「知らなかった」という“のんきな税理士”が2割もいたことには、少々驚かされた。

 

 

ホームへ戻る