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税務関連情報 (2004/06/28)

日米新租税条約の投資所得への適用開始日を説明

 配当や利子、商標・特許の使用料など投資所得に対する源泉地国課税を大幅に軽減した日米新租税条約は今年3月30日に発効され、7月1日以後に租税を課される額から適用される。つまり、同日以後に「支払を受けるべき」投資所得から適用されることから、国税庁は23日、日本における7月1日及びその前後に支払われた額にかかる適用開始日を説明するとともに、米国における取扱いも紹介している。

 それによると、日本における新租税条約の適用において、支払を受けるべき日は、1)配当は、株主総会において配当の決議があった日、中間配当については取締役会の決議があった日(その決議の効力発生日が定められている場合は、その効力発生日)、2)利子・使用料は、契約においてその支払日が定められているときはその支払日、支払日が定められていないときは実際に支払が行われた日、となる。

 一方、米国における新租税条約は、7月1日以後に支払われた(または貸記された)投資所得から適用されることから、支払われた(または貸記された)日は具体的には、1)中間配当を含むすべての配当が、支払われた(または貸記された)日、2)利子・使用料については、支払われた(または貸記された)日、となる。

 例えば、3月期決算の日本法人A社の場合、6月25日に株主総会において配当の決議を行い、その配当は7月5日に支払われた。このケースでは、その配当は6月25日に租税を課されるものとされることから、新租税条約の適用を受けない。ところが、3月期決算の米国法人B社が同じスケジュールで配当の支払をした場合では、その配当は7月5日に支払われたものとされることから、新租税条約の適用を受けることになる。

 その他の詳細は↓
 http://www.nta.go.jp/category/shinkoku/data/h16/2642/01.pdf