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税務関連情報 (2006/03/17)

土地売買による所有権移転登記の登免税は軽減継続

 2003年4月1日から適用されている不動産登記に係る登録免許税の税率を本則税率の2分の1に軽減する特例は、3月31日の適用期限の到来をもって廃止される。登録免許税は、土地・建物・船舶などの所有権の保存や移転などの登記、あるいは各種の法律上の権利などの登録、免許などを受ける際に係る税金だ。本則税率は登記の種類や原因に応じて0.2%~2.0%だが、課税対象の評価額が大きいだけに負担も増えよう。

 ただし、土地に関する一部の登記に対する登録免許税については、2006年度税制改正において税率を軽減する特例が2年間の時限措置として設けられることになっている。具体的には、1)土地の売買による所有権の移転登記(本則税率2.0%)2)土地の所有権の信託登記(同0.4%)の税率がともに本則の2分の1に軽減され、それぞれ1.0%、0.2%となる。適用期間は、今年4月1日から2008年3月31日までの2年間だ。

 つまりは、土地の売買による所有権の移転登記と所有権の信託登記は、現在の軽減特例が2年間延びたことになる。ちなみに、この3月末で特例が廃止となるのは、所有権の移転登記のうち、「相続、合併」(本則税率0.4%)、「共有物の分割」(同0.4%)、「贈与、その他」(同2.0%)、所有権の保存登記(同0.4%)、設定、転貸に係る地上権等の設定等登記(同1%)、土地以外の所有権の信託登記(同0.4%)などがある。