国税庁は1月30日、同庁ホームページ上の「確定申告書等作成コーナー」の土地等の譲渡所得に係る計算機能のプログラムの一部に誤りがあったことを明らかにした。誤りがあったのは、1)譲渡所得金額の計算、2)医療費控除・寄附金控除、3)政党等寄附金特別控除、4)居住用財産に係る繰越損失額の内容の申告書を作成した場合。現在は修復されたので、再作成して申告書を提出するように呼びかけている。
プログラムに誤りがあった期間は、1)が1月23日から27日の午前1時30分まで、2)と3)は、1月23日から30日の午前4時まで、4)は1月10日から30日の午前4時までとなっている。これらの期間内に2006年分所得税の確定申告書等作成コーナーを利用して、1)から4)の内容の申告書を作成した場合、申告書及び保存されたデータが正しく作成されていない可能性があるという。
プログラムの誤りが発生した場合は、1)では、一つの契約で複数の土地や建物を売却した所得の計算を行う場合で、その取得費の計算において、概算取得費控除(譲渡価額の5%)の特例を適用するものと、実際の取得価額を基に計算するものとが混在する場合、2)は、土地や建物を売却して譲渡益がある場合で、特別控除の特例の適用を受けるとともに、医療費控除または寄附金控除の適用を受ける場合。
さらに、3)は、土地や建物を売却したことによる譲渡益がある場合で、政党等寄附金特別控除の適用を受ける場合、4)は、2005年分以前に売却した居住用財産に係る譲渡損失額を2006年分の所得から繰り越して控除する場合で、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、政党等寄附金特別控除または災害減免額の控除の適用を受ける場合、の4ケースでプログラムの誤りが発生した。
なお、4)に係る計算機能については、1月30日午前4時以後、そのサービスの提供を中止したので、申告書の再作成はできない。4)のケースに該当し、上記期間に申告書を作成済みの場合は、提出先の税務署資産課税(担当)部門まで連絡する必要がある。また、確定申告書等作成コーナーヘルプデスク(電話0570-039157)では、上記期間に作成した申告書の保存データの訂正方法等を説明してくれる。