青森・茨城県の労働保険料等の納期限等は7月29日
東日本大震災の発生に伴い、2011年3月24日付け厚生労働省告示により、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の5県を指定し、同年3月11日以降に到来する労働保険料等の納期限等の延長が行われていたが、厚労省は6月10日、青森県と茨城県の納期限について7月29日とする旨告示した。岩手県、宮城県、福島県においては、引き続き、納期限等が延長されている。
労働保険料等には、(1)労働保険料及び特別保険料、(2)石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金、(3)障害者雇用納付金が該当する。なお、障害者雇用納付金については、対象地域に主たる事務所の所在地がある事業主が対象となっている。また、労働保険料、特別保険料、石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金の年度更新期間(2011年6月1日から同年7月11日まで)も、2011年7月29日まで延長される。
納期限の特例措置は、事業所が特定被災区域にあり、震災による被害が、(1)事業所や生産設備に直接的な被害が生じた、(2)事業の実施に必要な電気、ガス等の施設の被害等により被害が生じた、(3)福島第一原発に伴う警戒区域等の設定により被害が生じた、(4)同事故に伴う食品の出荷制限等により被害が生じた、(5)(1)~(4)に準じる理由で、事業ができないまたは休業せざるを得ない場合に該当すれば適用される。
上記の要件に該当しない場合や事業所が特定被災地域にない場合でも、事業所が、青森・岩手・宮城・福島・茨城県(2011年7月29日以降は岩手・宮城・福島県)のいずれかにあれば、労働保険料の申告・納付の期限が延長されている。なお、上記の要件に該当するとともに、大震災前の直近の賃金支払月と比較して、「ひと月の労働者1人あたりの賃金額」が2分の1未満のときは、労働保険料等の免除を受けられる可能性がある。
この件の詳細は↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001f38z.html