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所在不明株主の株式市場売却にも特例を適用

税務関連情報 - 2009年03月16日

 東京国税局はこのほど、ある事前照会に文書回答して、「会社法に規定する所在不明株主の株式の市場売却による所得は、株式等に係る譲渡所得等となり、その譲渡所得等には軽減税率や譲渡損失の繰越控除など各特例の適用がある」ことを認めた。所在不明株主とは、継続して5年間、(1)株主に対する通知や催告が到達していない場合や、(2)剰余金の配当をしていなかった場合の両方に該当する株主をいう。

 会社法では、発行会社は所在不明株主の株式を競売し、その代金をその株式の株主に交付することができるが、市場価格がある株式は競売に代えて市場売却できると規定している。また、会社法に基づく公告の期間内に、利害関係人が異議を述べなかったときは、株券は無効になるが、所在株主の株主としての権利はなくならず、会社に対してその売却代金の支払を請求できる権利を持つとされている。

 したがって、(1)所在不明株主が売却代金の支払を請求し得る権利は、その保有していた株式の売却によって実現したものといえるから、市場売却による所得は株式等の譲渡所得等、(2)譲渡所得等の総収入金額に収入すべき時期は、株式の引渡しがあった日である市場売却の日、(3)市場売却が金融商品取引業者等への売り委託の場合は、措置法上の軽減税率、譲渡損失の繰越控除、取得費の特例の適用、があることを認めている。

 上場会社等の株式に係る株券をすべて電子化する株券電子化制度は今年1月5日からスタートしているが、いまだに他人名義のまま名義変更されていないタンス株や、本人名義でも住所変更していない株式などを持つ所在不明株主も多いと思われる。こうした所在不明株主の株式を市場売却した場合の課税関係が明らかにされたわけだが、売却代金は、市場売却した発行会社が預かり、所在不明株主からの請求を待つことになる。