税 務 関 連 情 報 |
2002年04月15日-002
13年改正商法での「子会社の判定」の混乱に終止符
日本公認会計士協会はこのほど、平成13年商法改正で混乱が生じていた「子会社の判定」についての解釈を示し、平成14年3月期の子会社の判定においても13年6月公布の改正商法前と同様の解釈とするとの見解を明らかにした。
ことの発端は13年6月公布の改正商法(13年10月1日施行)。例えば、A社、B社、C社の3社があって、A社はB社の発行済株式の50%を保有、B社とC社は相互に50%ずつ保有していたケースでは、従来の商法では、B社はA社の子会社とはならない。ところが、6月改正商法で、子会社の判定基準となる過半数の基礎が「発行済株式の総数」から「総株主の議決権」に変更されたことから、B社とC社はお互いに議決権を行使できないという規定とあいまって、A社はB社の議決権の100%を保有しているとみなされて、B社はA社の子会社となることになった。
つまり、保有株式数は変わらないのに、子会社ではなかった会社が一転して子会社となったことになる。このような状況に疑問の声が高まり、11月公布の改正商法(14年4月1日施行)では、「相互保有株式に係る議決権はこれを有しているものとみなす」との規定が手当てされ、従来通りB社はA社の子会社とはならないこととされた。
ところが、14年3月期においては、11月公布の改正商法の施行日が14年4月1日であることから、6月公布の改正商法に基づいて子会社を判定するため、それまでとは違ってB社はA社の子会社となり、15年3月期では再びB社は子会社から外れてしまう。改正商法に従って判定すれば、このような混乱が生じてしまうことになる。
そこで、会計士協会はこのほど、「14年3月期の子会社の判定については、13年公布の改正商法前の従来と同様の解釈にする」との見解を示したのだ。その結果、上記B社は14年3月期においてもA社の子会社とはならないことになり、一連の“混乱”に終止符が打たれたわけだ。
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