税 務 関 連 情 報 |
2002年10月07日-001
外形課税導入の突破口となるのか持株会社への負担軽減
総務省が1日に開催された政府税制調査会の基礎問題小委員会において、持株会社に対し、外形標準課税の資本割への課税を軽減する案を示した。全国銀行協会などが「資本割は自己資本の充実や企業組織再編を阻害するおそれが大きい」として改善を求めていたことに応えることで、来年度からの外形課税導入の突破口となることを期待する。
同税導入の基本となる総務省案では、所得に対する課税を現行の2分の1に引き下げ、給与や支払利子、賃借料などの付加価値額に対する課税が3分の1、資本に対する課税が6分の1の割合で課税する。ところが、持株会社の場合は資産のほとんどが子会社の株式なので、持株会社とその子会社の両方の資本金にそのまま課税すると、実質的には二重課税となってしまう部分がほとんどとなる。
そこで総務省では、持株会社(総資産に占める子会社株式の割合が高い法人)については、持株会社の資産に占める子会社株式の割合相当分だけ課税対象の資本等の金額を減らす案を提示したわけだ。このような配慮によって、経済界の強硬な反対を和らげる効果も期待している。しかし、このような税負担軽減は一部の少数企業に恩恵があるだけで、7割の赤字法人が税負担増となるだけに、東商などを中心とした中小企業団体への理解を深める一助とはなり得ないようだ。
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