夏は、ビールのおいしさが際立つ季節でもある。そんなことから、お中元にビール券を贈る企業も多いと思われる。ところで、消費税法上、ビールの取扱いは少々複雑だ。ビール券の発行時は対価性がない取引として不課税であり、譲渡時は、税の性格から課税対象になじまないものとして、商品券やプリペイドカードなどと同様に非課税である。課税となるのは、ビール券をビールと引き換えたときである。
ビール券は、ビールと引き換えることができる「現金」と同じであるから、発行時の対価は預かり金であり、対価性はないことになり、譲渡時も非課税であって、引き換えて初めて課税対象となる。企業がビール券を購入した場合は、その時点では非課税取引だから、購入費用は仕入税額控除の対象とはならない。社内で仕事の打上げなどのためにビールと引き換えれば仕入税額控除の対象となる。
ただし、企業がビール券を購入する場合は、お得意様や取引先等に中元などで贈答用に使うケースがほとんどだろう。そうなると、贈答を受けたほうでの仕入税額控除が想定できるが、そのためには、贈られたビール券を受入れ処理して益金計上することが必要になる。しかし、実際のところ、ビール券を贈られた企業が益金計上することはほとんどないだろうから、仕入税額控除できないケースが多いことになる。