ゼイタックス

経営関連情報 (2005/11/16)

労基法上改善が必要なタクシー会社が3割

 タクシー業界においては、需給調整規則の廃止後、車輌数の増加や営業収入の低下によって、タクシー運転者の収入低下を招くという状況のなかで、拘束時間などの改善基準に関する問題のほか、賃金が地域の最低賃金額を下回る問題も発生している。そこで、厚生労働省が、全国の法人タクシー事業者を対象に「タクシー運転者の労働条件自主点検」を実施した結果、3割の企業について改善の必要性が認められた。

 それによると、労働基準関係法令等の16の点検項目について、事業者(有効回答数6867社)が自主的に点検を行った結果、30.0%の企業に何らかの改善の必要性が認められた。具体的には、「労働条件の明示」について改善の必要がある企業割合が11.0%でもっとも多く、次いで、「保障給」(8.6%)、「時間外労働および休日労働に関する協定(36協定)届」(8.5%)、「割増賃金」(7.3%)、「最低賃金」(5.3%)などが続いている。

 なお、厚生労働省は、タクシー運転者の労働時間などの労働条件の向上を図るため、拘束時間や休息時間などの基準を定めている。例えば、始業から終業までの拘束時間について、日勤勤務の場合は1ヵ月299時間以内、1日原則13時間以内(最大16時間)、隔日勤務の場合は1ヵ月262時間以内、2歴日21時間以内、また、休息時間については、日勤勤務では継続8時間以上、隔日勤務では継続20時間以上としている。

 「タクシー運転手の労働条件自主点検」結果の詳細は↓
 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/11/h1111-3.html