税 務 関 連 情 報 |
2001年10月18日-001
改正税理士法の政省令を公布
去る5月22日に衆議院本会議で可決成立した改正税理士法における税理士法施行令の一部を改正する政令(政令330号)及び税理士法施行規則の一部を改正する省令(財務省令第58号)が10月17日に公布された。施行は平成14年4月1日。
政令関係では、税理士法人制度の創設に伴う用語追加が主体となっているが、大学院の修士の学位取得者が税理士試験の一部免除について国税審議会の認定を受けるための認定手数料は8800円と定められている。
一方、省令においては、試験科目の一部免除の対象となる学問領域が規定されている。まず、「税法に属する科目」については、‡@租税(関税、とん税及び特別とん税を除く)、‡A外国との租税に関する協定を扱う科目、‡B所得税法や法人税法、相続税法など法第6条第1号に規定する税法に属する科目とされた。次に、「会計学に属する科目」としては、‡@原価計算論、‡A会計監査論、‡B会計学のうち簿記論及び財務諸表論とされている。現行では、商法、法律学といった試験科目と離れた幅の広い学問領域が認められている不合理があるわけだが、来年4月1日以降に大学院に進学するものは、上記に限定された学問領域の税法と会計学に属する科目のそれぞれのうち1科目を受験し合格した者について、それぞれ他の科目について試験が免除されることになる。
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