税 務 関 連 情 報 |
2002年02月18日-001
マンション建替事業で税制上の優遇措置も要望
国土交通省が策定した「マンション建替えの円滑化等に関する法律案」が2月15日に閣議決定、同日国会に提出された。同法案は、今後増加が予想される老朽化マンションの建替えをスムーズに進めることが目的だが、マンション建替事業の支援措置のひとつとして、権利の変換や転出に伴う権利の譲渡等に係る所得課税、流通課税等の税制上の特例措置も求められている。
老朽化したマンションの建替えは、住人(区分所有者)の意思の統一を図ることが難しいことなどから、なかなかことが円滑に運ばないことが常だ。そこで、建替えに合意した区分所有者を中心としたマンション建替組合を設立し、権利変換計画を定めて、区分所有権や抵当権などの関係権利を再建マンションに円滑に移行させることが国土交通省の狙いだ。組合は、建替えや権利変換計画に合意しない区分所有者に対して、その区分所有権を時価で売り渡すことを請求できる。
このようなマンション建替えの一連の流れの中で、マンション建替組合やマンション建替えに伴う権利の移行、組合に区分所有権利を買い取られて転出する人に対する税制上の特例措置の創設が、今国会に上程されている平成14年度税制改正案の中に盛り込まれている。例えば、組合に対しては、事業所得に係る法人税の特例や消費税の申告期限の特例、非収益事業所得に係る事業税・事業所税の特例、権利の移行に係るものでは、従前資産の譲渡に係る法人税・所得税の特例、新増設分に係る事業所税の特例などが挙げられている。
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