税 務 業 界 関 連 情 報

2002年02月25日-001
「元○○税務署長」との広告表示はダメ?

 税理士広告は、政府の規制改革推進3カ年計画を受けて平成14年4月1日から原則自由となるが、日税連では現在、今後の具体的な取扱いを示す運用指針を作成中だ。この運用指針は各税理士会に送られ各会の実情に応じた手直しが行われた後、会員に公表されることになる。また、広告に関する事項は綱紀規則の改正となるため、各会の6月の総会で承認されることが必要となる。

 4月から原則自由化されるとはいっても、品位を失墜させたり誇大・虚偽となるような広告は禁止しなければならない。昨年10月、公正取引委員会は、資格者団体が行う広告規制について、「媒体、回数、場所、内容等を制限することは独禁法上問題となり、虚偽・誇大な広告の排除等のためのものである場合は問題とならない」との見解を示している。ただし公取委は、虚偽・誇大な広告の排除といった名目であっても、会員の広告内容や方法を広範に規制するものとはならないように注意すべきことも明らかにしている。

 現在作成中の運用指針では、原則自由化される広告の内容を独禁法上問題とならない範囲でどこまで規制するかがポイントだ。検討する中で最大の焦点は会員の経歴、特に国税OBの職歴表示の取扱いといわれている。例えば、「元国税職員」ならOKだが、「元国税局長」や「元税務署長」など幹部クラスの役職の表示はダメなどの経歴の使用制限だ。検討段階では、「元○○税務署長」など具体的に在職地が分からなければいいのではないかなど議論百出という。日税連としては、これらの経歴表示が需要者に過大な期待を与えるとの理由から何らかの制限をしたい意向だが、そもそも経歴の表示を制限することそのものが独禁法上問題ではないのかとの疑問もあって、まだ結論に至っていないようだ。

 

 

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