税 務 関 連 情 報 |
2002年06月07日-001
土地取引面積の小規模化で税制特例不適用の取引が増加
全国宅地建物取引業協会連合会がこのほどまとめた土地取引動向調査結果によると、売却時に税制上の特例措置を受けられなかった取引が52%と過半数を占めており、2000年調査時の46%と比べ増加していることが分かった。この原因は、取引面積の小規模化であり、2年前の調査では71%だった500平方メートル未満の取引が、今回の調査では80%まで上昇し、これに伴い開発許可不要や優良宅地認定に該当しない取引が増加したものと推定されている。調査は全宅連会員業者1,072業者を対象に4月に行われた(回答業者805社)。
調査結果によると、売却時に適用を受けた税制上の特例措置をみると、「3,000万円特別控除」が16%(2000年調査時16%)で最も多く、取引前後の関係では、取引前用途が住宅地の場合の25%が、店舗(併用住宅を含む)の場合の19%が適用を受けている。以下、地価下落の影響から「譲渡損失の繰越控除」が5%(同3%)と2年前より増えたほか、「優良住宅地造成の軽減税率」が4%(同6%)、「居住用財産の買換特例」が3%(同2%)となっている。
全宅連では、今回の調査結果から、狭小敷地における低未利用地の土地有効活用への転換を図るためのインセンティブを要望。所有期間や実際の取引面積と優良宅地供給の促進政策を勘案すれば、超長期所有の特例(15年超)の創設や、一般の長期譲渡所得課税と優良住宅地造成事業への課税のさらなる税率引下げなど、土地の譲渡関係税制について、何らかのインセンティブのある措置の検討を求めている。
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