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経済対策関連税制改正法が19日に再可決・成立

税務関連情報 - 2009年06月22日

 延長国会の焦点となっていた経済危機対策関連の税制改正(租税特別措置)法が19日、参院本会議で野党の反対多数で否決された後、衆院本会議において憲法の規定に基づき、出席議員の3分の2以上の賛成多数により再可決し、成立した。税制改正法の内容は、(1)住宅取得等のための金銭贈与に係る贈与税の時限的軽減措置、(2)中小企業の交際費課税の軽減、(3)研究開発税制の拡充である。

 贈与税の時限的軽減措置は、2009年1月から2010年12月末までの間に、20歳以上の者が、その直系尊属(父母、祖父母など)から受ける住宅取得や増改築のための金銭の贈与については、その期間を通じて500万円まで贈与税を非課税とする。暦年課税(基礎控除110万円)であれば610万円、住宅取得資金に係る相続時精算課税制度(特別控除3500万円)であれば4000万円までそれぞれ非課税枠が広がる。

 交際費等の損金不算入制度については、資本金等1億円以下の中小企業に係る交際費課税について、定額控除限度額を400万円から600万円に引き上げる。この改正は、法人の2009年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。すでに申告している場合であっても、改正後の措置が適用となる。交際費課税では、定額控除限度額に達するまでの交際費金額の90%を損金算入できる。

 研究開発税制の拡充では、試験研究費に係る税額控除制度等について、2009年度、2010年度において税額控除できる限度額を当期の法人税額の30%(現行20%)に時限的に引き上げるとともに、2009年度、2010年度に生ずる税額控除限度超過額について、2011年度、2012年度において税額控除の対象とすることを可能とする。この場合に、繰越控除の適用を受けることができる限度額は、当期の法人税額の30%相当額とする。