税 務 関 連 情 報

2003年02月05日-002
源泉所得税の納付書の様式を変更

 国税庁は4日、「源泉所得税の納付書兼所得税徴収高計算書の様式について」と題する事務運営指針を公表し、源泉所得税の納付書の様式及び記載要領を新たに定めたことを明らかにした。今年1月1日以降はこれらの新しい様式の納付書を使用することになる。

 この様式の変更は今年1月の新証券税制の施行に伴い「上場株式等の特定口座内調整所得金額についての所得税徴収高計算書」が創設されたことに伴うもので、「利子等の所得税徴収高計算書」や「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」など9様式と記載要領、それぞれの納付書の記載方法が定められている。

 今回は、「上場株式等の特定講座内調整所得金額についての所得税徴収高計算書」が新設された以外は、他の納付書の様式についての大きな変更点はない。新設納付書は、特定口座内保管上場株式等の譲渡または特定口座において処理された上場株式等の信用取引に係る差金決済により生じた特定口座内調整所得金額について源泉徴収をした所得税を納付するときに使用するものだ。

 詳細は、 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/jimu/beshi/1457/00.htm

 

 

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