税 務 関 連 情 報 |
2002年10月18日-001
相続・贈与税を一体化する生前贈与の円滑化策の骨格決まる
相続税・贈与税を一体化して親から子への早期の資産移転を図る生前贈与の円滑化策は、来年度税制改正における先行減税の目玉のひとつである。その骨格が11日に開かれた政府税制調査会の基礎問題小委員会で明らかになった。
相続時精算課税制度(仮称)の概要は、生前贈与を受けた者で一定の要件を満たすものについては、選択により、贈与時に贈与財産に対する贈与税を支払い、その後の相続時に、その贈与財産と相続財産を合計した価額を基に計算した相続税額から、すでに支払った贈与税を控除する仕組みだ。
満65歳以上の親から満20歳以上の子への贈与が対象になる。この制度は、受贈者である兄弟姉妹が別々に、贈与者である父、母ごとに選択することができる。また、適用対象となる相続財産の種類や贈与期間、贈与金額、贈与回数に制限はない。
制度を選択した場合の贈与税額の計算は、現行の贈与税制度とは別に軽減された贈与税を納める。非課税枠(特別控除)は現行の110万円を大幅に上回る1,000万円規模になるとみられている。贈与が複数年にわたっても限度額までは非課税となる。税率は、大幅に軽減され、一律または2段階程度の極力簡素な税率構造となるようだ。
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