経 営 関 連 情 報

2001年11月26日-001
再生債権の平均弁済率は27.3%

 過剰債務を抱える業績不振企業の早期債権を促す民事再生法は、昨年4月施行以来1年7ヵ月が経過したが、その間に再生計画の認可決定を受けたことが明らかになっている民事再生法申請企業は446件に達している。帝国データバンクではこのほど、その認可決定を受けた企業を調査して再生計画の内容について判明した271社を分析したところ、その平均弁済率は27.3%となり、昨年4月調査の会社更生法認可企業の平均弁済率18.1%を大きく上回っていることが判明した。

 分析によると、負債額別での一般再生債権の平均弁済率では、「負債額100億円以上」の企業では16.6%にとどまっているのに対し、「同10~30億円未満」では24.4%、「同10億円未満」では34.0%に達し、負債規模が小さくなるほど高い弁済率となっている。弁済率別で民事再生認可企業271社の分布をみると、「弁済率10%台」が80件(構成比29.5%)で最も多く、「同20%台」が66件(同24.4%)で続いている。また、50%以上の弁済率で再生計画認可に至っているケースは38件(同14.0%)判明しており、75%を超えるケースも14件(同5.2%)あった。

 裁判所より再生計画の認可を受け、一般再生債権の弁済が完了するまでの期間を、完了未定との回答企業を除外した262社でみると、最長限度である「10年」の再生計画が166件(構成比63.4%)を占めている。逆に、「1年以内」で一般再生債権の弁済完了が可能としている再生計画も26件(同9.9%)あるが、有力なスポンサーなどからの支援があるケースが大半で、それらが得られない場合は最長限度である10年の再生計画案となっているケースが多い。

 

 

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