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住宅資金500万円贈与特例の直系尊属の範囲を明示

税務関連情報 - 2009年10月19日

 国税庁はこのほど、「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱い」及び「相続税法基本通達」などの法令解釈通達の一部改正を公表した。これは、2009年度の追加経済対策において「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」(住宅取得等資金500万円贈与の特例)が創設されたことに伴い、租税特別措置法や租税特別措置法施行令などが一部改正されたことを受けたもの。

 住宅取得等資金500万円贈与の特例は、20歳以上の子どもが、2009年1月1日から2010年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、居住用の家屋を新築や取得または増改築するための資金を取得した場合に、その期間を通じて500万円まで贈与税を非課税とする制度。この特例は、暦年課税や相続時精算課税の従来の非課税枠に上乗せできるが、原則、贈与を受けた年の翌年3月15日までに入居する必要がある。

 新設された法令解釈通達では、「直系尊属の範囲」(措置法通達70の2-1)として、(1)配偶者の直系尊属は含まれないことを明示したほか、(2)その受贈者の父母が養子の縁組による養子となっている場合において、その受贈者がその養子の縁組前に出生した子である場合のその父母の養親及びその養親の直系尊属、(3)特別養子縁組による養子である場合のその実方の父母及び実方の直系尊属、は含まれないとしている。

 また、「居住の用に供したとき」(70の2-2)の解釈として、住宅資金贈与を受けて住宅を新築等した本人が転勤や転地療養等のやむを得ない事情で一時的にその住宅に居住していない場合でも、配偶者や扶養親族など生計を一にする家族が居住しているかまたは居住することが確実と見込まれ、そのやむを得ない事情が解消した後には本人もそこに居住することになると認められる場合も含む、とする内容が示されている。