中小企業倒産防止共済法の一部改正の政令公布
2010年4月21日に公布された「中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律」(経営セーフティ共済)により、本年10月までに(具体的な施行日は未定)、「共済金の貸付限度額の引上げ」や「償還期間の延長」、「申込金の廃止」などの改正が行われるが、先ごろ、「中小企業倒産防止共済法施行令の一部を改正する政令」が公布され、共済金の貸付限度額や償還期間などが具体的に定められた。
共済金の貸付限度額は、3200万円から8000万円に引き上げられる。8000万円の貸付けを受けるためには、800万円(貸付額の10分の1相当額)の掛金の積立が必要(貸付けを受けると、貸付額の10分の1に相当する掛金の権利は消滅する)。これに伴い、掛金の積立限度額が現行の320万円から800万円に引き上げられる。すでに320万円まで積み立てている人も、掛金の納付を再開して、320万円を超えて積み立てることができる。
また、掛金月額の上限額が、現行の8万円から20万円に引き上げられる。改正後は、掛金月額を5000円から20万円までの範囲(5000円単位)で選ぶことができる。掛金は、全額を損金(または必要経費)に算入することができる。一方、共済金の償還期間は、現行の一律5年から、5000万円未満は5年、5000万円以上6500万円未満は6年、6500万円以上8000万円未満は7年となる。据置期間はいずれも6ヵ月。
法律で定められた償還期間の上限は10年だが、政令により、貸付額に応じて5~7年に定められた。償還期間は貸付額に応じてあらかじめ定められたもので、貸付の際に選ぶことはできないので注意が必要だ。このほか、従来必要だった申込金が不要になるとともに、月々の償還を延滞していない共済契約者が繰上償還した場合は、繰上時期と繰上額に応じて「早期償還手当金」が支給される制度が10月までに創設される。