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リヒテンシュタイン公国と租税情報交換協定に署名

税務関連情報 - 2012年07月11日

 日本国政府とリヒテンシュタイン公国政府との間で「租税に関する情報の交換のための日本国政府とリヒテンシュタイン公国政府との間の協定」の署名が5日、リヒテンシュタインのファドーツにおいて行われた。協定は、租税に関する国際標準に基づく税務当局間の実効的な情報交換の実施を可能とするものであり、一連の国際会議等で重要性が確認されている国際的な脱税及び租税回避行為の防止に資することとなる。

 同協定は、効力発生のために必要とされる双方の内部手続き完了の通知が受領された日のうちいずれか遅い方の日の後30日目の日に効力を生じ、(1)課税年度に基づいて課される租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の租税、(2)課税年度に基づかないで課される租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に課される租税、について適用される。

 なお、本協定の署名と同時に、「両国は、同様の状況にある相手国の国民を課税上差別的に取り扱わないという概念に全面的に賛同し、租税に関する情報の交換のための協定にかんがみ、租税の透明性または租税に関する実効的な情報の交換の欠如に基づく課税上の差別的な取扱いは正当化されないとの見解を共にする」旨の租税分野における両国の協力関係の発展について確認する共同声明の署名が行われている。

 一方、本年5月18日に、財務省は南アフリカ歳入庁から、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府と南アフリカ共和国政府との間の条約(1997年3月7日署名、1997年11月5日発効)の対象税目に関する規定について、次のとおり通知を受けたことを明らかにした。

 (1)南アフリカにおいて、条約第2条1(b)(ⅱ)の第二法人税に代わって配当税(dividends tax)が導入される、(2)配当税に係る法令は、2012年4月1日から施行される。 配当税は、条約第2条2の規定に基づき条約が適用される租税となる。また、条約第21条1の規定に関して、外国税額の控除に関する我が国の法令の規定に基づき、我が国において外国税額の控除の対象となる場合がある。

 リヒテンシュタイン公国との協定は↓
 http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/240706li_a.pdf

 南アフリカ共和国の通知は↓
 http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/240706za.htm