税 務 関 連 情 報

2002年04月15日-001
リサイクル法案の附則に盛り込まれた自動車重量税還付制度

 政府は4月12日に「自動車リサイクル法案」を閣議決定し、同日国会へ提出したが、同法案の附則に自動車重量税の還付制度を創設する租税特別措置法の一部改正を行うことが盛り込まれた。自動車重量税還付制度は、使用済み自動車の不法投棄防止やリサイクル促進のため、所有者が廃車した車が解体・処分業者等を通じて適切に解体処理されて永久抹消されたことが確認されれば、自動車検査証の有効期間の残存期間分に対応する自動車重量税が税務署を通して還付される仕組み。

 この還付制度は、自動車リサイクル法によって全ての使用済み自動車について管理票(マニフェスト)が義務付けられるとともに、既に今国会に提出されている道路運送車両法の改正により登録抹消制度が整備される時期にあわせて実施される。自動車リサイクル法の施行時期は今後政令で定められるが、経済産業省では平成16年4月頃を予定しており、自動車重量税還付制度の導入も同時期となる。

 自動車重量税は、標準的な自家用自動車で1年間当たり1万8,900円を新車購入時は3年分、その後の車検の際は2年分を一括して納めるが、この納付期間中に廃車しても、現行では残存期間分の税金は戻ってこない。還付制度が導入されると、例えば標準的な自家用自動車を次回の車検までに1年を残して廃車すると、1万8,900円が戻ってくることになる。

 

 

ホームへ戻る