ゼイタックス

税務関連情報 (2006/01/30)

雪害に伴い新潟・長野の一部地域の申告期限等を延長

 今冬の記録的な大雪は、文字通り陸の孤島と化した地域もあるなど各地に大きな被害をもたらした。気象庁の予報では2月も厳しい寒さが続き、大雪への注意が必要という。国税庁は27日、今般の大雪による交通途絶の発生に伴い、国税通則法施行令第3条第1項の規定に基づき、新潟・長野両県の一部地域を指定して国税の申告期限等の延長を行うことを決めた。その地域指定の官報告示は、明日1月31日を予定している。

 国税通則法では、地震や水害、雪害等の災害などの理由により、申告、納付などをその期限までにできないときは、その理由がやんだ日から2ヵ月以内の範囲でその期限を延長することとしている。これには、地域指定と個別指定があるが、今回は、災害による被害が広い地域に及ぶ場合は、国税庁長官が延長する期日と地域を定めて告示し、その告示の期日までに申告、納付などをすればよいという地域指定に基づくもの。

 今回、指定する地域は、新潟県中魚沼郡津南町秋山地区の大赤沢、前倉、結東、逆巻、見倉・清水川原の5集落及び長野県下水内群栄村秋山地区の小赤沢、屋敷、上ノ原、和山、切明の5集落である。この地域の納税者については、2006年1月8日以降に到来する申告、申請、納付などの期限が、別途国税庁告示で定める期日まで延長されることとなる。

 なお、この地域指定されない地域でも、所轄の税務署長に納税者が申請して、今般の大雪により、申告、納付などをその期限までにすることができないと認められるときは、2ヵ月以内に限り期限の延長を行うことができる。こちらが個別指定である。また、大雪によって住宅や家財に相当な被害を受けた場合は、税務署長に申請することによって、法人税・消費税の中間申告分などの納税猶予を受けることもできる。