税 務 関 連 情 報

2002年11月08日-001
所得捕捉率の是正に“怒れ全国のサラリーマン”(7)

 クロヨンをどうにかしてくれというこの連載、あちらこちらに右往左往しながら未だに決定打はない。(最後まで何もないんじゃないの?そんな不信の声が聞こえてきそう。もう少しお待ちください。確約はできないけど…。なにっ!!)今回は、税金をごまかすものには重い罪でもって“表彰”しようという「罰則規程の整備」。

 申告納税制度が導入され50年を経たいまでも「税は取られるもの」という意識が根強くある。国税労組の提言によると、この一因は、申告納税義務、つまり自分の所得をうそ偽りなく正しく計算して税金を納めなければいけないという国民の義務を果たさなかった場合の罰則が非常に軽いことにあるという。罰則規程があっても、現実にその機能を果たしていないという現行制度にその一因があるというのだ。

 そこで、申告納税制度が正しく行われるために、罰則規程について次のような提言をしている。
1)繰り返して不正申告をする者に対する重い罰則制度の創設
2)不正申告をほう助する者に対する罰則制度の創設
3)悪質な滞納者に対する罰則制度の創設
4)正当な理由がなく質問検査権の行使に応じない場合の罰則規程の強化
5)記帳・記録保存義務違反に対する罰則制度の創設
6)法定調書提出義務違反に対する罰則規程の適用手続きの強化
7)各種加算税の税率の見直し

(以下次回に続く)

 

 

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