ゼイタックス

税務関連情報 (2006/03/29)

自動車税や自動車取得税の節税方法

 自動車税は、原則として毎年4月1日現在の自動車の所有者にかかる道府県税(普通税)である。対象となるのは、乗用車やトラックなどで、軽自動車、二輪の小型自動車及び大型特殊自動車は除かれる。乗用車の標準税率は総排気量、自家用・営業用に応じて異なり、例えば、1500cc超2000cc以下の自家用車で年間3万9500円だ。納税は、都道府県知事から交付される納税通知書によって、5月中に行う。

 また、年の途中で新たに自動車を購入した場合は、登録申請の際、月割額で自動車税の申告書に証紙を貼り付けて納付する。節税のカギはここにある。というのも、月割で納付する場合、登録した月分の自動車税は課税されないからだ。つまり、月末近くよりは月はじめに登録したほうが得することになる。なお、軽自動車の場合は月割制度がないので、取得した翌年から課税される。

 一方、自動車取得税は、自動車を購入した場合にその取得者にかかる道府県税で、都道府県や市町村の道路に関する費用に充てられる目的税だ。原則として税率は取得価額の3%だが、自家用車で軽自動車以外のものは5%だ。取得価額が50万円以下のものは、2008年3月31日まで自動車取得税が課税されない。さて、節税のカギは、自動車取得税が車両本体と各種オプションの合計額に対して課税されることにある。

 もうお分かりだろうが、カーナビ・オーディオセットやカークーラーなどのオプションを購入する場合は、登録後につけてもらったほうが節税になるということである。最近でもファミリーカータイプのものは後でいろいろオプションをつけるものも珍しくなく、金額も数十万円にのぼる。その5%が節税できるのであれば、ディーラーには嫌がられるかもしれないが、交渉の余地はあろう。