ゼイタックス

税務関連情報 (2007/07/30)

バリアフリー改修促進税制等の質疑応答事例を公表

 国税庁は24日、2007年度税制改正において住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)が改正されたことから、その概要等をとりまとめ、質疑応答事例とともに公表した。主な改正は、住宅ローン減税の控除期間を15年に延ばした控除額に係る特例の創設、適用対象となる増改築等の範囲に一定のバリアフリー改修工事を追加、特定増改築等住宅借入金等特別控除の特例(バリアフリー改修促進税制)の創設などだ。

 質疑応答事例では、改正の概要をはじめ21項目がQ&A形式で解説されている。例えば、居住開始前の住宅の増改築等は、バリアフリー改修促進税制の適用が受けられることを明らかにしている。住宅ローン減税でも一定の増改築等が適用対象となるが、適用が受けられるのは、実際に居住している家屋について増改築等をする場合であって、居住していない家屋について増改築等をして、その後居住を始めても適用されない。

 しかし、バリアフリー改修促進税制では、1)自己の所有する家屋で、かつ、2)自己の居住の用に供する家屋について住宅の増改築等をして、2007年4月1日から2008年12月31日までの間に、3)自己の居住の用に供した場合に適用があるとされている。つまり、住宅の増改築等をする前は自分が住んでいない家屋であっても、増改築等後に自分が住めば、増改築等借入金について、この控除の適用が受けられることになる。

 質疑応答事例では、そのほか、一旦住宅ローン減税の特例を選択した場合の翌年分以後における住宅ローン減税への選択替えの可否や、特定増改築等の具体的な工事の範囲、特定増改築等の金額の判定、特定増改築等に係る工事に要した費用の額、敷地の先行取得に係る住宅借入金等の範囲、バリアフリー改修税制における特別控除額の計算などについての解説が掲載されている。

 住宅ローン減税の改正の概要や質疑応答事例などは↓
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/070529/index.htm