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2003年03月14日-005
職安法・派遣法、労基法の改正法案を国会提出
厚生労働省が提出した「職業安定法及び労働者派遣事業法の一部改正法案」と「労働基準法の一部改正法案」は7日閣議決定され、同日国会に提出された。職業安定法・労働者派遣法は公布日から起算して9ヵ月を超えない範囲内、労働基準法は6ヵ月を超えない範囲内において、それぞれ政令で定める日から施行される予定。
職業安定法は、1)商工会議所・農協等の特別の法律に基づいて設立した団体が行う無料職業紹介事業については現行の許可制から届出制に緩和、2)現行では無料職業紹介事業を行えない地方公共団体が、地域性の強い施策を展開する上で必要な場合は、届出制で認める、3)職業紹介事業の許可手続きを事業所単位から事業主単位に変更、4)料理店業・旅館業・貸金業との兼業禁止規定を廃止するなどが主な改正内容だ。
労働者派遣法改正法案には、1)原則1年に制限されている派遣期間を3年に延長、2)派遣対象業務に「物の製造業務」を追加(施行から3年間は派遣期間の上限1年)、3)派遣事業の許可・届出手続きを事業所単位から事業主単位に簡素化、4)紹介予定派遣の事前面接等の解禁や派遣先による派遣労働者の雇用を促進するなどが盛り込まれている。
労働基準法は、1)現行で原則1年・特例3年となっている有期労働契約の契約期間の上限を、原則3年・特例5年に改正、2)解雇については、就業規則等で解雇事由を明記、判例で確立している解雇権濫用法理を労基法上に明示し、使用者の合理的な理由がない解雇は解雇権の濫用として無効とする、3)裁量労働制のうち、企画業務型について導入・運用の手続きを簡素化、対象事業場を本社等に限定しないなどが主な改正内容だ。
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