パートタイム労働法が改正され、一部を除き2008年4月1日施行の予定となっている。同法の改正の狙いは正社員とパートなど非正社員との不合理な格差是正だが、事業主にとっては、どの範囲の非正社員が改正法の対象となるのか、関心が高いのではないかと思われる。加えて、待遇の変更となれば、その内容について十分に理解しておく必要がある。そこで、改正法を解説した第一生命経済研究所のレポートを紹介したい。
レポートによると、改正法の対象となる非正社員とは、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」とされており、呼称にかかわりなく所定労働時間が正社員より短い労働者のみが対象となる。労働時間が正社員と変わらないフルタイムパートや契約社員といった非正社員は、同法の対象外となり、非正社員の待遇に係る法規定に一貫性が欠けるとの指摘がある。
今回の主な改正点は、同法が対象とするパート労働者すべてについて、1)労働条件の文書による明示の義務化、2)正社員との均衡待遇の確保、3)正社員への転換の促進、4)待遇の決定にあたって考慮した事項の事業主説明の義務化、5)事業主による苦情処理の努力義務化などが図られたことだ。
なかでも、正社員との均衡待遇の確保が最大の改正点といえる。「正社員と同視すべきパート労働者」の待遇に係る差別的な取扱いが禁止されたことがもっとも厳しい規定だが、対象労働者は、その要件からみる限り、相当限定されることになるとみられている。それ以外のパート労働者については、賃金、教育訓練、福利厚生に関し、均衡待遇の努力義務などが事業主に課されることになった。
特に賃金については、正社員と同一の方法で、あるいは、職務内容、能力、経験等を勘案して決定することが努力義務とされた。レポートは、努力義務とはいえ、待遇決定に係る説明責任が事業主側に課されることになったため、法施行までに、パート労働者の賃金制度を明確化しておく必要があると指摘している。