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地方税のコンビニ納税、42都道府県で実施

税務関連情報 - 2009年02月27日

 コンビニ納税は、自動車税などの納付をコンビニエンスストアで行える制度。2003年度税制改正で地方税の納税に関する規制が緩和され、自治体が収納委託をしたコンビニなどでの納税が可能となった。総務省がこのほどまとめた地方税の収納・徴収対策に関する調査結果によると、2008年7月1日現在、41都道府県、251市町村でコンビニ納税を実施していることが分かった。

 昨年7月時点でコンビニ納税を実施していない都道府県は、青森、山形、石川、山口、徳島、高知の6県だったが、青森県は今年1月に導入しており、同県を加えると現在42都道府県で実施していることになる。また、徳島県と高知県は2009年度、山形県も2010年度を目途にコンビニ納税を導入する予定だ。対象税目では、42都道府県すべてで自動車税が、251市区町村のうち246自治体で軽自動車税が納付できる。

 コンビニ納税のメリットとしては、納税者の利便性を高め、収益率が向上することや、地方自治体の財政難の原因の一つとなっている納税業務の一部を外部委託することによって支出の削減ができることが挙げられる。一方で、課題として、(1)初期投資にかかる多額の費用、(2)他の収納手段より手数料が高額、(3)コンビニがない(少ない)場所がある、(4)取扱い金額の上限(30万円まで)問題、などがある。

 ちなみに、コンビニへの手数料は、都道府県では「55円以上60円未満」が32自治体と8割近くを占め、平均では58.2円、市区町村も「55円以上60円未満」が151自治体と6割を占め、平均では58.3円と、ほぼ同じ結果となった。なお、金融機関のインターネットバンキング、モバイルバンキングやATMから自動車税などを支払える「ペイジー」(Pay-easy)による収納は、16都道府県、11市にとどまっている。