税 務 関 連 情 報

2002年03月15日-002
払済保険に変更時の取扱いを明確化

 国税庁がこのほど公表した法人税基本通達の改正項目のひとつに「払済保険に変更した場合」の取扱いの新設(基通9-3-7の2)がある。それは、法人が加入している養老保険等を払済保険に変更した場合には、原則として、その変更時の解約返戻金相当額と既契約保険の資産計上額との差額を損益として計上し、精算処理を行うこととするというもの。

 払済保険は、保険料の払込を中止して、そのときの解約返戻金をその後の保険金の支払に充当して、元の契約の保険期間を変えずに、保障額の少ない保険(同じ種類の保険又は養老保険)に変更する方法。これまで払済保険については通達による明文規定はなく、既存契約の継続として、払済保険に変更した時点では特に経理処理は行われてこなかった。

 ところが、「逓増定期保険特約付き終身保険」のように、当初から中途解約を前提として費用の前倒し効果による節税を目的とした商品については、国税当局の間でも「解約返戻金相当額は収益計上が必要なのではないか」との疑問点があったようだ。今後(通達発遣日である平成14年2月15日以降)払済保険に変更した場合は、既往の損金算入していた支払保険料全額を雑収入・前払保険料として経理処理し、返戻金相当額との差額を損益計上することになる。ただし、支払保険料全額が会社の資産に計上されていない場合、つまり役員又は使用人の給与とされているケースや、定期保険特約が付いていない養老保険や終身保険等で同種の払済保険への変更の場合は、上記の処理は適用されない。

 

 

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