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告示された自社株贈与の特例に係る確認手続き

税務関連情報 - 2008年02月15日

 2007年度税制改正で創設された自社株贈与の特例は、2007年1月から2008年12月までの間に、一定要件を満たすときに限り、60歳以上の親からの贈与について相続時精算課税制度の適用を選択できるというもの。同特例の適用要件の一つに、経済産業局長による確認書を、確認日の翌日から2ヵ月以内に所轄税務署長に提出する必要があるが、その確認書交付の申請手続きが2月6日付官報で告示された。

 同特例では、特例選択後4年経過時点の確認日に受贈者が、代表者かつ株式等50%超保有、50%超の議決権を有することのすべてを満たすことを証する確認書を、確認日の翌日から2ヵ月以内に所轄税務署長に提出することが確実であると見込まれるとき、という要件がある。確認日は、選択年の翌年3月15日から4年を経過する日。確認書は、確認日において、その法人を管轄する経済産業局長が確認したことを証する書類をいう。

 告示によると、確認申請書2通を確認日から1ヵ月以内に経済産業局長に提出しなければならない。さらに、確認申請書には、(1)特定同族法人の定款の写し、(2)確認日における特定受贈者の氏名及び住所、保有する株式数等の明細書、(3)特定受贈者が代表者であることを明らかにする書類、(4)特定同族法人の登記事項証明書、(5)特定同族法人の株主名簿または社員名簿の写し、などの書類を添付しなければならないとされた。

 経済産業局長は、確認申請書等の内容を確認し、特定受贈者や特定同族法人が要件を満たしていると認めるときは、確認申請書1通にその旨を記入し、確認書として申請者に交付する。また、特定受贈者が申請に際して虚偽の申請を行ったり、上記の添付書類について虚偽の事項を記載した場合は、その確認を取り消すことができる。なお、告示では、確認申請書や明細書等の様式も明示している。