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14年から拡大される記帳・帳簿等保存制度の対象者

税務関連情報 - 2012年01月20日

 国税庁はこのほど、事業所得等を有する白色申告者に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、2014年1月から対象者が拡大されることに伴い、個人事業者の帳簿の記載・記録の保存に関する記事を、同庁ホームページに掲載した。現行の保存制度の対象者は、白色申告者のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の合計額が300万円を超える人だが、2014年からは、それ以外の事業所得者等についても、制度の対象となる。

 記帳する内容は、売上などの収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項だが、記帳に当たっては、一つひとつの取引ごとではなく、日々の合計金額のみをまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもいいことになっている。資産や負債に関する事項は記載する必要はない。帳簿等は、収入金額や必要経費を記載すべき帳簿書類のほか、取引に伴って作成したり受け取ったりした帳簿や請求書などの書類を保存する必要がある。

 所得税の確定申告書を提出した事業所得者は、上記に加えて、収入金額や必要経費を記載した帳簿の保存も必要になる。また、帳簿・書類の保存期間は、(1)収入金額や必要経費を記載すべき帳簿は7年、(2)業務に関して作成した(1)以外の帳簿は5年、(3)決算に関して作成した棚卸表その他の書類は5年、(4)業務に関して作成し、または受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類は5年、となっている。

 売上などの収入金額、仕入れやその他必要経費に関する事項の記帳の方法は、例えば、事業所得(一般)では、以下の通りとなる。売上(加工その他役務の給付等売上と同様の性質を有する収入金額及び家事消費等を含む)に関する事項は、取引の年月日、売上先その他の相手方・金額・日々の売上の合計金額を記載する。ただし、少額な現金売上については、日々の合計金額のみを一括記載する、などの簡易な方法も認められる。

 仕入に関する事項では、取引の年月日、仕入先その他の相手方・金額・日々の仕入れの合計金額を記載する。ただし、(1)少額な現金仕入れについては、日々の合計金額のみを一括記載、(2)保存している納品書、請求書等によりその内容が確認できる取引については、日々の合計金額のみを一括記載、(3)いわゆる時借については、日々の記載を省略し、現実に代金を支払ったときに現金仕入れとして記載する、などによることができる。

 この件については↓
 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm