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税務関連情報 (2006/01/13)

豪雪被害は雑損控除か災害減免法で所得税を軽減

 気象庁の予報によると、今年度の寒波は1月半ばまで続く見込であり、1985年度の冬以来20年ぶりの厳しさとなる可能性がある。東北・北陸地方を中心に各地で記録的大雪に見舞われており、雪下ろしなどの除雪作業が人手不足ではかどらず、家屋に損害を受けることも少なくない。このような雪害等の災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告すれば所得税を軽減することができる。

 まず、雪害や地震、火災、風水害などの災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で1)所得税法に定める雑損控除の方法、2)災害減免法に定める税金の軽減免除による方法、のどちらか有利な方法で、所得税を軽減できる。雑損控除は、災害、盗難、横領による損失が対象だが、災害減免法は災害による損失に限られ、損害額が住宅や家財の価額の2分の1以上であることが必要になる。

 雑損控除の控除額の計算は、1)差引損失額-所得金額の10分の1、2)差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円、のうちいずれか多いほうの金額となる。差引損失金額は、損害金額から保険金などによって補てんされる金額を差し引いた金額。災害関連支出とは、災害により滅失した住宅、家財を除去するための費用や豪雪による家屋の倒壊を防ぐための屋根の“雪下ろし”費用なども含まれる。

 一方、災害減免法による所得税の軽減額は、その年の所得金額が1)「500万円以下」は全額免除、2)「500万円超750万円以下」は2分の1軽減、3)「750万円超1000万円以下」は4分の1が軽減される。原則として、損害を受けた年分の所得金額が1000万円以下の人に限られる。また、災害減免法を適用するためには、「損失額の明細書」を確定申告書に添付することが必要だ。