税 務 業 界 関 連 情 報 |
2002年01月18日-001
現物出資等の財産の価格証明に税理士も
法制審議会の会社法部会は、16日、商法改正要綱案を決定した。2月13日の法制審議会総会に諮った上、通常国会に改正法案を提出する。要綱案において、税理士業界が要望していた現物出資、財産引受及び事後設立の目的たる財産の価格の証明について、税理士又は税理士法人も証明をすることができるようになった。
この価格証明を行うことができる者に税理士及び税理士法人を加えたことについて、法務省は、1)税理士は、地方自治法第252条の28において、地方自治体が外部監査契約を締結することのできる有資格者として、弁護士や公認会計士と並んで規定されており、その職務内容からみても、的確な証明を行う能力を有していること、2)地方によっては、弁護士、公認会計士の証明を受けることに困難を伴う場合もあること、3)部会の審議過程で、中小企業等においては、税理士に証明を依頼したいというニーズがあるとの指摘があったことをその理由として挙げている。
なお、税理士等を加えるとともに、証明の対象となる財産が不動産である場合については、不動産鑑定士の鑑定評価をも得なければならない旨の明文規定を設けることとしている。これは、現行法上明文でその鑑定評価が要求されている以上、証明の対象財産の範囲を一般化するに当たっても、不動産についてはその鑑定評価を受けなければならないことを規定上も明確にしたもの。
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