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個人版私的整理に関するガイドラインの対象者は

経営関連情報 - 2011年09月07日

 「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」に基づく私的整理が8月22日からスタートしているが、適用対象者は、次の(1)~(6)の要件を満たす必要がある。まず、(1)住居、勤務先等の生活基盤が東日本大震災の影響を受けたことによって、住宅ローン等の既往借入を返済することができないこと、または近い将来において返済できなくなることが確実と見込まれる状況にあること。

 「返済することができない」とは、破産手続での「支払不能」の状態(すべての借入を約定通り返済できず、その状態が今後も継続する状態)にあることをいう。「返済できなくなることが確実と見込まれる」とは、民事再生手続上の「支払不能のおそれ」に相当する状態(近い将来、すべての借入につき返済できなくなることが確実に見込まれる状態)をいい、破産手続や民事再生手続の法的手続を取る場合に相当する逼迫した状況をいう。

 次に(2)「個人債務者の私的整理に関するこのガイドライン」に従って弁済計画案を作成し、その計画案をきちんと履行する意思がある、(3)負債も含めたすべての財産の状況を適正に開示できる、(4)東日本大震災が発生する以前に、労働金庫や他の金融機関等での借入を延滞なく正常にご返済している(期限の利益喪失事由に該当する行為がない)。「期限の利益喪失事由」とは、返済の延滞、支払停止の表明、所在の不明などをいう。

 さらに、(5)反社会的勢力ではなく、そのおそれもない、(6)破産法252 条1 項の免責不許可事由が存在しないこと。「免責不許可事由」とは、財産を隠していること、浪費や賭博等により借金を増加させていること、特定の債権者のみへ返済をしていることなどをいう。つまり、個人の全財産の状況、借入をしているすべての金融機関等の状況を、偽りなく申告する必要があるということだ。

 この件の詳細は↓
 http://all.rokin.or.jp/news/documents/RF_KGL-joken.pdf