経 営 関 連 情 報 |
2003年02月10日-004
連合、サービス残業撲滅に向けて取組み
連合は、2月を労働時間法制遵守月間と位置付けて、サービス残業を撲滅する取組みを進めている。サービス残業(不払い残業)とは、1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えて働いた場合や法定休日に働いたのに、その時間に応じた割増賃金が支払われないことをいう。雇用リストラや成果主義の導入が進む中でサービス残業が蔓延している。
連合が昨年12月に公表した組合員約2万3千人を対象とした実態調査でも2人に1人がサービス残業をしていることが明らかになった。サービス残業時間を業種別にみると、「金融・保険・不動産」で一番多く20.4時間、次いで「商業・流通」の18.5時間、職種別にみると、「営業・販売・サービス職」で16時間、次に多いのが「専門・技術職」の11.7時間だそうだ。
労働基準法上、法定労働時間を超えてまたは法定休日に働かせることが許されるのは、1)災害などの非常事由による臨時の必要がある場合、2)公務のため臨時に必要のある場合、3)労使協定(36協定)による場合だ。また労基法は、36協定を結ばないで時間外労働をさせたり、時間外に働いたにもかかわらず割増賃金を使用者が支払わないことを罰則をもって禁止している。
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