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法人税に係る「増額更正」の期間制限は5年に延長

税務関連情報 - 2008年04月23日

 2004年度の税制改正において、青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金額の繰越期間が5年から7年に延長されたことに伴い、法人税に係る更正の期間制限についても、過少申告に係る更正の期間制限が5年に延長され、法定申告期限から5年間に遡って更正処分が可能となっている。したがって、期間制限の延長に対応して証憑書類など税務関係書類等の整備に留意する必要がある。

 改正前には、偽りその他不正以外の単純な計算誤りや税法解釈の相違などに係る更正処分は、申告書提出期限から3年を経過した日以後はすることができなかったが、2004年4月1日以後に申告書提出期限が到来する法人税については、5年間に遡って更正処分が可能となった。例えば、3月決算法人の場合、2008年3月期について税務調査が行われたときは、2004年3月期まで遡って更正処分ができることになる。

 法人税に係る更正・決定の期間制限を整理すると、脱税の場合の更正・決定は7年、脱税以外の場合は、(1)減額更正は5年、(2)欠損金額等の増減更正は7年(改正前5年)、(3)決定(無申告)は5年、(4)増額更正は5年(同3年)となる。税務書類を未整理の企業も少なくないが、こうしたことから、最大7年間(少なくとも5年間)に遡って法人税に係る税務書類を整理しておくことが必要になろう。

 なお、2004年度税制改正において、青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金額の繰越期間が5年から7年に延長されている。この改正は、法人の2001年4月1日以後に開始した事業年度において生じた欠損金額について適用されることから、改正の効果が実質的に生じることになるのは、3月決算法人の場合には2008年3月期からとなる。この欠損金の繰越期間の延長も留意事項の一つといえよう。