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税務関連情報 (2004/02/02)

届出書の受付が始まった相続時精算課税制度

 贈与税の申告は、所得税等の申告に先立ち2月1日から始まった。税務署での窓口の受付は本日2日からだが、今年の贈与税の申告では、2003年度税制改正で創設された相続時精算課税制度の届出書が初めて受け付けられる。同制度を選択した人は、最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日の間に、税務署に制度選択の届出書を申告書に添付して提出しなければならない。

 申告書は、暦年課税でも使用する第一表と精算課税の計算明細書である第二表とを一緒に提出するほか、「相続時精算課税に係る財産を贈与した旨の確認書」、また、贈与を受けた人の戸籍謄本等や贈与者の住民票の写しなどの添付も必要だ。これは、精算課税制度における65歳以上の親から20歳以上の子供という適用要件を証明するためのものだ。

 相続時精算課税制度では、非課税枠が暦年課税の110万円に比べ2500万円(住宅取得資金の場合は3500万円)とはるかに多いところがメリット。そのうえ、財産の種類や金額、贈与回数には制限がないなど柔軟性がある。難点は、一度同制度を選択すると、相続時まで同制度は継続して適用されることになることだ。

 贈与された財産は、相続時に改めて相続財産と合算して計算しなおすわけだが、贈与財産は贈与された時点の評価となる。つまり、贈与する財産によっては将来的に損をするケースもありうることから、制度の適用にあたっては慎重に検討すべきだろう。しかし、同制度の趣旨は、子供が必要な時期に税負担を軽減して早めに財産を移転できることにある。ともあれ、昨年1年間に同制度を選択した人がどれぐらいいたかが注目される。