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住宅ローン減税、転勤後の再入居など適用要件緩和

税務関連情報 - 2009年08月24日

 2009年度税制改正では住宅ローン減税制度が延長・拡充されるとともに、転勤後の再入居や増改築等に関して適用要件が緩和されているので留意したい。再入居について、2003年3月31日以前は、住宅ローン減税の適用者が転勤などで居住用家屋に住まなくなった場合は、単身赴任者(海外赴任で年末において非居住者を除く)で家族が引き続き居住している場合を除き、住宅ローン減税は、再び居住しても再適用はできなかった。

 しかし、2003年4月1日以後は、転勤等で居住しなくなった日までに「転勤等の理由により居住しないこととなる旨の届出書」等を所轄税務署長に提出しておき、かつ、再適用を受ける最初の年分の確定申告書に再居住等に関する証明書類を添付すれば、残りの未控除期間分について再適用ができるようになった。しかし、この改正内容が一般に周知されていないせいか、転勤時の手続きをしていないケースが少なくないという。

 2009年度税制改正においては、2009年1月1日以降に居住の用に供し、その年の12月31日までに転勤命令などで居住しなくなった場合でも、転勤時の手続きが不要となり、再居住したときは再居住等に関する証明書類を添付して確定申告を行うことで再適用が可能となった。ただし、2009年1月1日において、すでに住宅ローン減税の適用を受けている場合は、従来どおり転勤時に書類の提出が必要なので注意が必要だ。

 また、増改築等に関し、従来の住宅ローン減税は、すでに居住の用に供している家屋における増改築等が対象となっていた。しかし、2009年度税制改正において、2009年以降は、個人がその所有している家屋について、居住の用に供する前に増改築等をして、6ヵ月以内に居住の用に供した場合においても、その増改築等について住宅ローン等を有するときには、住宅ローン減税の適用を受けられることになっている。