ゼイタックス

税務関連情報 (2007/04/06)

政省令で明らかになった自社株贈与の特例の全貌

 相続時精算課税制度を拡充した特定非上場株式贈与の特例の全貌が政省令で明らかになった。この自社株贈与の特例は、推定相続人の一人が2007年1月1日から2008年12月31日までの間に特定同族株式等の贈与を受ける場合には、一定の要件を満たすときに限り、60歳以上の親からの贈与について相続時精算課税制度の適用を選択することができるというもの。この場合の特別控除は500万円を加算し3000万円とする。

 また、オーナー経営者である親から贈与を受ける子どもが、その年中に取得をした一の特定同族法人に係る特定同族株式等の価額の合計額が500万円以上となる場合に限られる。一定要件は、まず、特例の選択時には、発行済株式等の総額(相続税評価額)が20億円未満であること、またオーナー経営者である60歳以上の親がその会社の代表者であって、株式または出資の50%超、議決権の50%超を有する者であることがある。

 さらに、特例選択後4年経過時点の確認日に受贈者が、代表者かつ株式等50%超保有、50%超の議決権を有することのすべてを満たすことを証する確認書を、確認日の翌日から2ヵ月以内に所轄税務署長に提出することが確実であると見込まれるとき、という要件がある。確認日は、選択年の翌年3月15日から4年を経過する日。確認書は、確認日において、その法人を管轄する経済産業局長が確認したことを証する書類をいう。

 なお、特例の適用を受ける場合には、贈与税の申告書に財務省令で定める書類の添付が必要となる。それは、1)その特定同族株式等に係る法人の定款の写し、2)特例の適用を受けることについて、その贈与者の推定相続人すべての同意を得ていることを明らかにする書類、3)確認日の翌日から2ヵ月以内に確認書を納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類、など9項目が定められている。