2006年度税制改正における企業にとっての朗報は定時・定額の役員賞与が損金算入になることだが、一方で同族会社のオーナーに支給する報酬の給与所得控除相当分を法人段階で損金不算入とする見直しが実務家の間で波紋を呼んでいる。この見直しは、建て前は個人事業者が節税目的の法人成りを抑制することにあるが、役員報酬で所得を抑えている既存の企業にも大きな影響があるからだ。
対象となるのは同族関係者で株式の90%以上を保有し、なおかつ常勤役員が過半を占める企業だが、適用除外がある。それは、その同族会社の課税所得とオーナー社長報酬の合計額が800万円以下の場合と、同800万円超3000万円以下で、かつ社長報酬の占める比率が50%以下である場合である。この所得等の金額は、直前3年以内に開始する事業年度における平均額である。
例えば、赤字企業の場合でも社長報酬が800万円を超えれば適用対象となる。逆にいえば、赤字企業の社長報酬は800万円までしか認めないということになろう。疑問なのは、所得があっても社長報酬800万円のケースが適用除外となるためには、法人の課税所得が800万円必要ということだ。解釈誤りかもしれないが、改正案ではそうとしかとれない。所得等が900万円では役員報酬は450万円以下しか適用除外にならない。
赤字企業のほうの適用除外の限度額が高いという不公平な税制となる。正確なところは法案成立後の政省令等の公表をまつ必要があるが、この見直しが実現すれば、多くの中小企業が何らかの対応を迫られる。手っ取り早いのは、実質一人会社とみなされないために、同族関係者以外の役員の割合を50%以上に増やすなどだ。昨年末に唐突に浮上した改正案だけに批判が高まっていることも付け加えておきたい。