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過大な還付申告は過大部分に過少申告加算税

税務関連情報 - 2008年03月17日

 本日3月17日は2007年分所得税の確定申告の最終日だ。給与所得者で1年間の給与収入が2000万円以下の申告義務がない人でも、医療費控除や雑損控除などを適用して還付申告を行った人も多いと思われる。例年、還付申告では、知識不足や勘違いによって還付税額を過大に申告するというミスが目立つという。過大に所得税の還付を受けた場合、税法上もペナルティが課されることになるので注意が必要だ。

 よくある過大還付申告のミスでは、医療費控除額の計算において、出産などに際しての入院給付金や分べん費の補てん額など、本来差し引くべき保険金等で補てんされる金額を差し引かずにグロスの医療費を医療費控除額としてしまうケースがある。また、雑損控除額の計算でも、損失額から保険金などで補てんされる金額を差し引かずに申告してしまい、還付税額が過大となることも少なくないようだ。

 還付申告といえば納付税額が生じないため、過大還付であってもペナルティは課されないと思っている人もいるようだが、過大還付となれば、結果としてその分所得税の納税が過少になるため、その過大部分については過少申告加算税が課されることになる。例えば、40万円の還付申告を行い、結果的に30万円が過大だった場合は、その過大分について過少申告加算税が10%課され、差し引き還付税額は7万円ということになる。

 もっとも、過大還付に気付いて納税者が自主的に修正申告を行えば、過少申告加算税は免除されることになる。ただしこの場合でも、延滞税については原則課税されることになるので留意したい。こうしたことから、確定申告は終わったばかりだが、還付申告の内容をもう一度見直して、保険金等で補てんされる金額を差し引かないなどのミスがないかどうかをチェックすることをお勧めしたい。