経 営 関 連 情 報 |
2001年12月10日-002
税理士業務など8業務が専門業務型裁量労働制の対象に
厚生労働省は6日、専門業務型裁量労働制の対象業務として新たに税理士・中小企業診断士など8分野の業務を追加する方針を示した改正告示案を公表した。
裁量労働制は、労働時間の管理を労働者の裁量に委ね、企業側は原則として仕事のやり方や時間管理に関して具体的な指示をしないタイプの働き方。対象業務は厚生労働省令で定められている。昨年4月から、それまでのデザイナーなどの特殊な業務だけでなく、新聞などの編集者やテレビ・映画などのプロデューサー、システムエンジニアなどの仕事に就いている一般サラリーマンにも拡張され、現行はそれらの5業務のほか、労働基準法施行規則に基づく厚生労働大臣が指定する業務がある。
その労働基準法施行規則に基づく厚生労働大臣が指定する業務として、公認会計士・弁護士など6業務が指定(平成9年4月から)されており、今回、一、二級建築士・木造建築士、インテリアコーディネーター、中小企業診断士、税理士、証券アナリスト、金融商品の開発、システムコンサルタント、テレビゲーム用ソフトウエアの創作の8業務が新たに追加される方針だ。
なお、今回の改正に当たって厚生労働省は、12月6日から来年1月4日までパブリックコメントを募集中だ。
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