経 営 関 連 情 報

2003年05月12日-005
進むか職業紹介・労働者派遣事業の規制緩和

 総合規制改革会議の今年度第1回目の会合が6日に開かれたが、雇用・労働ワーキンググループ(WG)では最終年次の検討課題として、より原則に立ち返った雇用規制のあり方の抜本的見直しを挙げている。具体的には、1)職業紹介事業・労働者派遣事業の規制緩和、2)労働時間規制の適用除外拡大、3)雇用における年齢差別禁止、4)事後監視・監督の強化の4ポイントが議論の中心となる。

 職業紹介事業・労働者派遣事業の規制緩和については、許可制・料金規制・無料職業紹介の担保などによって、悪質業者によるピンはねなどが防げれば、現行の有料職業紹介規制にある手数料徴収対象者の限定は撤廃したほうが求職者の選択肢が拡大することから労働者の利益になる。

 また、社会保険の適用などで派遣労働者を雇ったほうが安くなるということがないように、派遣労働者と常用労働者の待遇を同じようにすれば、現行の労働者派遣規制にある派遣対象職種や期間の限定は撤廃したほうが労働者の利益になると指摘。つまり、問題となる行為・労働条件などを直接規制すれば、現行のような職種や期間などによる規制は不要だという主張だ。

 労働時間規制については、当初念頭においた工場における定型労働の従事者だけでなく、非定型労働の従事者にも同じように適用しているため、結果として本当に厳格な適用を必要とする労働者への適用も甘くなってしまうという問題を引き起こしている。そこで、適用がなじまない非定型労働従事者は適用除外とするほうが労働者の利益になるとして、ホワイトカラー適用除外制度を提案している。

 雇用における年齢差別禁止については、本格的高齢化を迎えるなかで、募集・採用の年齢制限が横行することは、社会不安を増大させるだけでなく、賃金調整の余地を減じてしまうといった市場効率の面からも問題だと指摘。雇用はあくまでも本人の仕事能力とその賃金の見合いで決められるべきであって、年齢などの外形基準によらないようにすることが失業者の利益に適うとして、年齢制限禁止を求めるものだ。

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