ゼイタックス

住宅取得等資金の贈与税の非課税は適用要件の確認を

税務関連情報 - 2009年08月03日

 住宅取得等資金の贈与税の非課税制度は、経済危機対策に伴う税制措置の一つとして導入され、2009年1月1日から2010年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属から居住用家屋の取得等に充てるために金銭の贈与を受けた場合に、その期間を通じて500万円まで贈与税が非課税とされるもの。暦年課税や相続時精算課税の従来の非課税枠に上乗せして適用できるが、制度の適用要件を改めて確認しておきたい。

 まず、この非課税制度は、上記2年間に贈与により取得した住宅取得等資金について、受贈者1人につき500万円が限度となる。したがって、例えば祖父と父から500万円ずつ贈与を受けたとしても、うち500万円しか対象とならない。また、贈与者の範囲は直系尊属に限定されており、配偶者の父母(または祖父母)は直系尊属にはあたらないので、非課税制度の適用を受けることはできない。

 次に、相続時精算課税に係る特別控除額(2500万円)や特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度に係る特別控除額(1000万円)との併用の場合には、原則として、父母からの贈与の場合に限られている。そのほか、(1)居住用の家屋は日本国内のみ、(2)対象となる家屋を取得していても、翌年3月15日までに引渡しを受けていなければ適用は受けられないことも確認しておきたい。

 また、この非課税制度の対象となる贈与を受けた金銭は、住宅用の家屋の新築や取得、増改築のためのものなので、例えば、父から住宅用家屋そのものを贈与された場合は適用とはならない。なお、非課税制度は、贈与税の申告期限内に贈与税の申告書及び添付書類などを提出した場合に限り、その適用を受けることができるとされていることから、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに申告する必要がある。