経 営 関 連 情 報 |
2002年04月10日-002
14年度から最低賃金の表示は時間額単独方式に
労働省の中央最低賃金審議会は、地域別最低賃金額の表示単位期間について「現行の日額・時間額併用方式から時間額単独方式へ一本化」することを決めた。ほとんどの地域は平成14年度からの時間額単独方式への移行となるが、直ちに移行することが困難な地域については、遅くとも平成16年度の移行ができような必要な準備を進めることとされている。
この時間額のみの表示については、昭和56年の同審議会答申において、「将来方向としては望ましいが、当面は併用方式を継続する」とされている。以降20年以上経過したわけだが、今回単独方式への移行が決まった背景には就業形態の多様化の進展がある。パート労働者比率は、昭和56年の10.2%から平成11年には21.8%と倍増、賃金支払形態が時間給の者も増加し、また、1日の所定労働時間の異なる労働者が増え、そのばらつきは増加傾向にある(平成12年12月の審議会報告)。さらに、実際に最低賃金の影響を受ける労働者の就業実態をみると、主に賃金支払形態が時間給のパート労働者が多くなっている状況にある。
このような経済社会情勢の変化の方向性、最低賃金適用上の公平性や実情を踏まえ、時間額単独方式が決まったわけだ。ただし、移行に際しては、最低賃金額の日額と時間額との関係をどのように考えるかという課題があり、都道府県によっては時間額表示の金額で日額に換算した場合、従来定められていた日額単位の最低賃金額を上回るケースもあり得ることから、十分な議論の上、時間額単独方式への移行が進められることになる。
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