確定申告を終えてホッとしている方々も多いと思われるが、ここで申告内容に間違いがないか今一度確認することが必要だ。もし、税金を納めすぎていた場合には、「更正の請求」をして納めすぎた税金を還付してもらうのだが、更正の請求ができる期間は原則1年以内とされている。また、反対に税額を少なく申告していた場合は、余分な延滞税や場合によっては加算税かかかる。申告内容を再チェックすることをお勧めする。
確定申告書を提出後に、税額を多く申告していたことに気づいたときは、「更正の請求書」にすでに申告した金額と訂正すべき金額などを記入して、税務署に提出する。請求内容が正当と認められれば、納めすぎの税金が還付される。更正の請求ができる期間は、原則として、法定申告期限から1年以内。2004年分の所得税の確定申告については2006年3月15日、個人事業者の消費税については同年3月31日までとなる。
一方、税額を少なく申告していたことに気づいたときは、「修正申告書」にすでに申告した金額と修正すべき金額などを記入して税務署に提出する。修正申告は、税務署から更正を受けるまではいつでもできるが、税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、更正を受けたりすると、新たに納めることになった税額のほかに、その税額の10(15)%の過少申告加算税や35%の重加算税がかかることになる。
なお、修正申告によって新たに納めることになった税額は、法定期限の翌日から2ヵ月を経過する日までは4.1%(2005年中)、2ヵ月経過した日以後は年14.6%の延滞税がかかる。申告内容の間違いに気づかないと、思わぬ出費を強いられたり、本来戻るべき税金が返ってこない事態となる。提出した確定申告書の内容をもう一度確認するということは面倒だろうが、無駄な作業ではないようだ。