税 務 関 連 情 報 |
2001年10月26日-002
国税職員等の会計学の試験免除の要件が明確化
先日10月17日に公布された改正税理士法の政省令では、税理士試験の一部免除の対象となる試験科目の学問領域として、税法、会計学それぞれに属する科目が明確に定められたが、一方で国税や地方税等の事務従事者についての試験免除について、会計学に属する科目が試験免除となる要件の「国税審議会の指定する研修」の内容が明確化されたことが注目される。
具体的には、‡@官公署がその職員に対し必要な職務上の訓練として行う研修であること、‡A簿記論や財務諸表論を必修とする研修であること、‡B会計科目について、高度の研修を行うものであること、‡C前号に規定する研修の内容を習得するのに必要かつ十分な研修時間が確保されていること、‡D会計科目に係る研修効果を測定するために試験が行われ、その試験合格が研修の終了要件とされていることの5項目が明記された。
現行では、この国税や地方税等の事務を一定期間従事したことによる試験免除について、税法に関する科目に対する税務経験による免除については法定化され明確となっている。しかし、会計学に属する科目については、国税審議会の指定研修を終了した者を免除する制度はあるが、この指定研修は内容が公開されておらず、研修後の終了試験の有無や研修のレベル、終了試験の合格率等の内容が不透明だったことから今回の改正となったものだ。
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