中小企業では、経営者が逼迫した状況を立て直すため私財提供することは珍しくない。一般的に私財提供は、純資産の増加をもたらすものであって、会社にとっては利益にほかならないため、原則益金に算入され課税対象となる。しかし、経営危機に陥っている会社に対する私財提供まで課税しては、法人の再建を阻んでしまうことになろう。
そこで、法人税法では、繰越欠損金の補てんに充当するために行われる私財提供は課税しないこととされている。ただし、欠損金の補てんに充てるすべてのものが課税免除となるわけではない。この特別な取扱いの適用を受けるためには、会社の整理開始の命令や破産宣告、和議の決定、その他これに準ずるものなど、客観的に会社の“破綻”が認定できる事実が必要となる。
欠損金の控除は、まず前5年以内の繰越欠損金や災害損失金など法人税法上控除が認められる欠損金の控除を優先し、次に繰越控除が認められない欠損金が控除されることになる。この制度の目的は、通常ベースでの控除をしてなお余りがある場合に古い欠損金の控除を認めることで、私財提供などの課税を避けようということだ。
また、資本積立金がある場合は、これを相殺した残額についてこの適用を認めている。つまり、この対象となる欠損金は、その年度末の繰越欠損金から資本積立金を控除し、さらに税務上繰越控除が認められる部分を差し引いた残額となる。なお、この適用を受けるためには、確定申告書に損金算入に関する明細を記載するとともに、その事実を証する書類を添付しなければならないこととされている。