税 務 関 連 情 報 |
2002年06月14日-002
国税庁が第三分野の保険契約に係る保険料控除の質疑応答公開
昨年7月以降、生命保険と傷害保険の中間商品である医療保険やガン保険、介護保険などの第三分野の保険契約について相互参入が認められたことに伴い、これらの保険契約に関する規定が整備されたことから、国税庁では6月10日に質疑応答事例12項目を同庁ホームページ上に公開した。
相互参入前の昨年6月までは、生命保険会社又は損害保険会社と結ぶ一定の保険契約のうち、生命保険会社と結んだ保険契約については生命保険料控除の対象とされ、損害保険会社と結んだ保険契約については損害保険料控除の対象とされていた。しかし、昨年7月以降は、契約先が生保か損保かにかかわらず、その保険契約の内容に応じて区分されることになった。
例えば、身体の障害又は疾病によって保険金が支払われる保険契約のうち、入院により医療費を支払ったことなどで保険金が支払われるものは、生命保険料控除の対象になる。また、身体の障害に基因して保険金が支払われる保険契約は、損害保険料控除の対象になる。
以上が基本的な第三分野の保険契約に係る保険料控除の区分だが、保険商品には、特約型や組込み型、組み合わせ型など様々な販売形態のものも多いため、保険料控除の適用に当たっては判断に迷うことも少なくない。そこで今回、実務の参考として主要事例を公開したものだ。詳細は、http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/syotoku/15/00.htm。
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