経 営 関 連 情 報

2002年04月10日-001
調査の4社に1社が下請取引で違反

 景況が思わしくない状況が長く続くと、大企業との取引では立場の弱い中小企業にしわ寄せがきがちだが、中小企業庁が4月8日に発表したところによると、特別立入検査した149社のうち25.5%、4社に1社の38社に下請代金法違反があるとして改善指導をしたことが明らかになった。この検査は、下請中小企業をめぐる現在の厳しい状況を考慮して、昨年11月から今年3月にかけて、大企業などが下請中小企業に対し下請代金の支払遅延などの問題取引がなかったかを特別立入検査したもの。

 違反行為の内訳は、「下請代金の支払遅延」が22件(14.8%)で最も多く、以下、「下請代金の減額」14件(9.4%)、「受領拒否」10件(6.7%)、「早期相殺」6件(4.0%)などが続いている。中小企業庁では、このような違反行為が認められた企業に対しては改善指導を実施し、特に前回の立入検査結果と同じような違反行為を行った企業や違反行為類型が増えている8企業に対しては厳重注意を行い、改善報告書等の提出を求めている。

 

 

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