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税務関連情報 (2006/05/19)

わかりずらい耐震改修促進税制適用の計画区域

 最近また全国で軽震度ながら地震が頻発しており、新耐震基準を満たさない住宅の自発的な耐震改修が急がれる。2006年度税制改正では、一定の区域内において、住宅(1981年5月31日以前に建築された家屋)を耐震改修した場合、改修費用の10%相当額(最高20万円)を所得税額から控除する耐震改修促進制度が導入された。ところが、同制度が適用される「一定の区域」が具体的にわかりずらいという声が多い。

 同制度は、2006年4月1日から2008年12月31日までの間における1981年の建築基準法改正前に建てられた居住用家屋の耐震改修が対象となる。一定の区域とは、1)地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の地域住宅計画、2)建築物の耐震改修の促進に関する法律の耐震改修促進計画、3)住宅耐震改修促進計画、の3計画に定められた区域とされている。

 しかし、これらの計画区域が具体的にどこなのかといった一覧表が公表されているわけではない。そこで、耐震改修予定がある納税者は、現在居住している地域が、地方公共団体の定めた計画区域に該当するかどうかを、住宅所在地の都道府県・市区町村の建築部局や住宅部局に個別に確認するしか方法がない。また、同税制を適用するには、地方公共団体が発行する住宅耐震改修証明書の添付が要件となるので留意したい。

 地方公共団体に住宅耐震改修証明書の発行を申請する際には、耐震改修工事費用の領収書をはじめ登記事項証明書、耐震改修工事の設計書など、耐震改修を申請した家屋の所在地や建築年月日、耐震改修工事を行ったことが確認できる書類の提出が必要となる。なお、同税制の優遇措置は工事費の10%相当額の税額控除かつ最高20万円が限度のため、対象となるのは工事費のうち200万円部分となる。