税 務 関 連 情 報 |
2002年05月13日-002
連結納税制度関連法案を10日に国会提出
政府は5月10日、平成14年度税制改正の最大の焦点だった連結納税制度の導入を盛り込んだ法人税法等の一部改正法案を閣議決定し、同日国会に提出した。法案が成立すれば、8月1日に施行され、平成14年4月1日以後開始し、平成15年3月31日以後に終了する事業年度からと4月に遡って適用される。連結納税制度は、企業活動の国際化・円滑な組織再編への対応などを図るために経済界がその導入を強く求めていたものだが、導入に伴う税収減の財源措置のために2%の連結付加税が導入されることなどがネックとなって、当面、採用企業は少ないことが予想されている。
法案では、制度導入に伴う税収減への対応として、連結付加税のほか、1)受取配当の益金不算入制度の見直し、2)退職給与引当金制度の廃止、3)旧特別修繕引当金制度の廃止(4年間で取り崩す)など課税ベースの拡大措置が盛り込まれている。これらの措置は経過措置があるとはいえ平成14年度からの適用となるため、中小企業を含め連結を採用しない企業にとっては増税措置となる。一方、連結採用企業が少数と見込まれることから、2年間の限定措置とされている連結付加税の早期廃止・見直しを求める声が強くなっており、今後の税制改正の議論での焦点のひとつとなっている。
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