税 務 関 連 情 報

2003年04月09日-002
4月から廃止された「新増設に係る事業所税」

 2003年度税制改正で、新増設に係る事業所税は3月末で廃止となった。事業所税は、大都市地域における人口、企業の集中に伴う都市環境整備のための大都市財源の充実が必要だったことから1975年度に創設されたもの。人口30万以上の都市の新増設した事業所用家屋の建築主に対して床面積1平方メートルにつき6000円を課税していた。

 今回の改正によって、4月1日以降に新築・増築した事業所用家屋については新増設に係る事業所税は課税されないが、3月末までに新築・増築した事業所用家屋で1000平方メートルを超えるものについては、申告または申告納付が必要となる。

 注意が必要なのは、新築・増築した日とは、建築請負業者から引き渡された日やオープンの日ではなく、新増築工事が完了して事業所用家屋として使える状態になったときをいうことだ。具体的な新築・増築した日の判定については、新増築した家屋が所在する市区町村の税務担当の窓口で相談すればいい。

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