税 務 関 連 情 報

2002年07月01日-002
「中小企業の会計に関する研究会」が報告書を公表

 中小企業庁は6月28日、同庁事業環境部長主催の「中小企業の会計に関する研究会」が4ヵ月間に7回の集中的な審議を経て報告書をまとめたことから、その概要を公表した。近年、経済・金融情勢や下請取引先構造の変化の進展のなかで、中小企業の信用リスク、取引リスクの判断材料として、計算書類の重要性が高まっている。一方、4月施行の商法改正で計算書類のインターネット公開が認められ、公開コストが著しく軽減されている。研究会では、このような状況を受けて、資金調達先の多様化や、取引先の拡大を目指す中小企業にとって望ましい会計のあり方を多面的に検討したものだ。

 報告書によると、中小企業にとって、信頼を得られる「望ましい会計のあり方」を検討する基本的考え方として、債権者・取引先に有用な情報を提供するものであり、また、経営者に理解しやすく、過重負担にならないこと、実務に配慮したものであることなどを判断の枠組みとしている。このような判断の枠組みに基づき、商法の枠組みの中では、例えば、減価償却について、「毎期継続して、規則的な償却を行う」とし、資産の状況を適切に示すことを規定、また、引当金について、「法的債務性があるものは、引当金等を計上」と商法上の義務を明確にするなど個別項目のあり方を示している。

 公開会社に導入されている新会計基準については、企業規模による属性の違い、負担可能なコスト、計算書類の目的等を考慮し、基本的に任意適用としている。例えば、「税効果会計」は必要に応じて採用し、「金融商品会計」関係では、有価証券の評価に関し、売買目的有価証券のみに時価評価を求めるなどである。

 

 

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