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公認会計士等に対する“処分基準”の改訂案を公表

税務関連情報 - 2008年05月14日

 今年4月から、公認会計士・監査法人に対する監督・責任の見直し等の措置が盛り込まれた公認会計士法等の一部改正法が施行されているが、この改正を踏まえ、金融庁はこのほど、「公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方」(旧処分基準)の改訂(案)を公表した。これは、改正法において、課徴金、業務改善命令、有限責任監査法人等の制度が新たに導入されたことから、旧処分基準の改訂を行うもの。

 旧処分基準の基本的な考え方である、会計士・監査法人に対する懲戒処分等について、(1)虚偽証明・不当証明、(2)法令違反の2つに分け、それぞれの事由ごとに「基本となる処分の量定」を定め、個別事情・周辺事情等により基本となる処分を加重または軽減するという考え方は変更しない。また、懲戒処分等を行う場合は、公認会計士・監査審査会の意見を聴いて行うこととされている。

 監査法人による虚偽証明・不当証明について基本となる処分の量定は、社員の故意による場合は「課徴金(監査報酬の1.5倍)+監査契約の新規の締結に関する業務の停止1年+業務改善命令」または「業務停止3月」。社員が相当の注意を怠ったことによる場合は「課徴金(監査報酬の1倍)+監査契約の新規の締結に関する業務の停止6月+業務改善命令」または「業務停止1月」とされる。

 公認会計士による虚偽証明・不当証明について基本となる処分の量定は、故意による虚偽証明は「登録抹消」、相当の注意を怠ったことによる虚偽証明・不当証明は「業務停止6月」と、基本的には旧処分基準と同様の内容となっている。そのほか、四半期レビュー及び内部統制監査にかかる虚偽証明等については、監査手続きや意見表明の方法が期末の財務諸表監査とは異なっている点に留意しつつ、処分の要否を検討することとされた。

 改訂(案)の詳細は↓
 http://www.fsa.go.jp/news/19/syouken/20080501-1.html