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経営関連情報 (2003/12/19) | ||||||
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■ 中小企業も決算書を公開する時代(11)
~固定資産は、どのように取り扱うか? 固定資産とは、長期にわたって、その事業活動の用に供するために所有し使用する資産をいい、その価値の目減り分を減価償却費として、帳簿価額から減額しなければならない。固定資産の減価償却は、定率法、定額法その他の方法に従い、毎期継続して規則的な償却を行う。 定率法は、償却資産の未償却残高に、財務省令で定められた一定の定率をかけて、毎期の減価償却費を算定する方法。定額法は、毎期均等額を償却する方法で、取得価額から残存価額を差し引いた償却可能額を耐用年数で割って、毎期の減価償却費を算出する方法である。 中小企業の実務においては、法人税法での損金限度額の範囲内で償却を行っていることが多いようだが、商法第34条は、固定資産に関して、毎決算期に「相当の償却」をしなければならないことを定めている。 毎期継続した規則的な償却を行わないと、誤った財政状態が示されることになる。減価償却不足分があると、その資産の帳簿価額は、価値の目減り分を反映しないので、その資産の真の価値が分からない。真の価値を表す信用力のある決算書を作るためには、減価償却を毎期規則的に行うことが重要になる。 固定資産は通常、減価償却費として費用計上するが、少額のものは取得時に、その取得価額の全額を費用処理(即時償却)することが認められている。また、予測できなかった著しい資産価値の下落があった際には、減損額を控除しなければならない。減損については、災害・事故などによる物理的減損、新製品・新技術などによる機能的減損を含む。 (続く) |
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