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経営関連情報 (2005/03/16)

4月1日から変わる雇用保険料率

 来月4月1日から雇用保険料率が1000分の2引き上げられ、事業主、被保険者それぞれの負担が1000分の1ずつ増える。労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)附則第9条による暫定措置が終了することに伴う措置だが、厚生年金保険の料率引上げなどとあわせて、また、企業の負担が増えることとなる。4月1日からの雇用保険料率は次のとおりとなる。

 1)一般の事業:19.5/1000、事業主負担分11.5/1000、被保険者負担分8/1000

 2)農林水産・清酒製造業:21.5/1000、事業主負担分12.5/1000、被保険者負担分9/1000

 3)建設業:22.5/1000、事業主負担分13.5/1000、被保険者負担分9/1000

 なお、保険料額の計算上、被保険者負担額に1円未満の端数が生じたときは、被保険者の負担方法によって端数処理の方法が違ってくる。源泉徴収する場合は、50銭以下の場合は切捨て、50銭1厘以上の場合は切上げ。被保険者が現金で支払う場合は、50銭未満の場合は切捨て、50銭以上の場合は切上げとなる。つまり、端数「50銭」は、源泉徴収では切捨て、現金では切上げとなる。

 また、一般保険料額表は今月3月31日をもって廃止される。4月からは、被保険者が負担すべき雇用保険料額は、被保険者の賃金総額に上記の保険料率を乗じて得た額となる。ただし、3月末日までの間は、引き続き一般保険料額表によって計算することもできる。