税 務 関 連 情 報 |
2002年12月16日-002
設備投資減税は3年間の時限措置
一方、設備投資減税では、2003年1月から06年3月までの期間内に取得したコンピュータやソフトウエアなど一定のIT関連設備等について、取得価額の10%相当額の税額控除と取得価額の50%相当額の特別償却との選択適用を認める「IT投資促進税制」を創設する。また、資本金3億円以下の法人については、コンピュータやソフトウエアなど一定のリース資産について、リース費用総額の60%総額について10%相当額の税額控除を認める。
また、2003年1月から06年3月までの期間内に取得した試験・測定機器や汎用ポンプなど一定の開発研究用設備について、その取得価額の50%相当額の特別償却を認める「開発研究用設備の特別償却制度」を創設する。これらの設備投資減税は、2003年4月以後に終了する事業年度について適用する。
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