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税務関連情報 (2006/01/27)

消費税の新規課税事業者は納税資金の準備に留意!

 いよいよ、2005年分の所得税等の確定申告が近づいてきた。個人事業者の消費税の確定申告は、すでに1月4日から始まっており申告期限は3月31日だ。消費税法の改正によって、2003年分の課税売上高が1000万円を超える事業者は、2005年分の消費税の確定申告が必要になる。2005年分の売上高が1000万円以下でも、2003年分の課税売上高が1000万円を超えていれば申告の必要があるので注意したい。

 新たに課税事業者となった方々のほとんどが簡易課税制度を選択していると思われるが、その場合の年間税額の目安を示せば、例えば課税売上高が2000万円の場合、小売業であれば20万円、飲食店は40万円、不動産業は50万円程度になる。課税売上高が1000万円の場合は、それぞれ半分が年税額となる。昨年末までに簡易課税の届出を提出しなかった事業者は、実際にかかった消費税に基づいて計算する一般課税の適用となる。

 所得税の申告が納税額なし、または還付申告になる場合でも、消費税の確定申告が必要になるケースがあるので、納税資金の準備が必要になる。納期限は申告期限の3月末日である。金融機関の預貯金口座から引落としで納税する振替納税を利用している場合は、4月27日が振替日となる。その場合でも、預貯金口座に納税額相当がなければ、滞納となって余分な延滞税を負担しなければならなくなる。残高の確認が必要だ。

 簡易課税適用者の年税額の目安は↓
 http://www.nta.go.jp/category/press/press/kaku17/07.htm