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個人連帯保証に関する監督指針の改正でパブコメ

経営関連情報 - 2011年03月07日

 金融庁はこのほど、「経営者以外の第三者による個人連帯保証等の慣行の見直し案」をパブリックコメントに付した。これは、経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないことを原則とする融資慣行を確立し、また、保証履行時における保証人の資産・収入を踏まえた対応を促進するため、監督指針に新たな項目を追加する内容となっている。締切りは3月30日(水)17時00分(必着)。

 「経営者以外の第三者による個人連帯保証等の慣行の見直し」は、経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないことを原則とする融資慣行を確立し、また、保証履行時における保証人の資産・収入を踏まえた対応を促進するため、監督指針に新たな項目を追加するとともに、金融機関に対して、「経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないことを原則とする方針を定める」等の対応を求めるもの。

 また、「例外的に経営者以外の第三者との間で個人連帯保証契約を締結する場合は、経営に実質的に関与していなくとも保証債務を履行する事態に至る可能性がある旨の説明を行う」、「保証債務弁済の履行状況及び保証債務を負うに至った経緯等、その責任の度合に留意しつつ、保証人の生活実態を十分に踏まえて判断される各保証人の履行能力に応じた合理的な負担方法とするなど、きめ細かな対応を行う」ことを求める。

 一方、金融検査マニュアルについても、監督指針と同様の観点から所要の改正を行う。また、障がい者等の金融取引の利便性の向上に係る「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)(平成22年12月28日公表)も踏まえた改正内容となっている。なお、意見には氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記のこと。

 この件の詳細は↓
 http://www.fsa.go.jp/news/22/ginkou/20110228-2.html