税 務 関 連 情 報 |
2002年07月24日-001
ストック・オプション税制拡充に伴い通達改正
国税庁はこのほど、平成14年度税制改正でストック・オプション税制が拡充されたことに伴い、6月24日付で「所得税基本通達の制定について」の一部改正をしたことを明らかにした。昨年11月の商法改正では、従来の自己株方式(株式譲渡請求権)と新株引受権方式の2つのストック・オプションを新株予約権に一本化するとともに、付与対象者の制限を撤廃するなどの改正が行われた。これを受けて、14年度税制改正では、自社の役職員に限られていたストック・オプション税制の適用対象者に、50%超株式を保有する会社の役職員が加えられた。
今回の通達改正では、ストック・オプションの権利を行使した場合の所得区分が主な改正点となっている。例えば、上記の50%超株式を保有する会社の役職員のケースでは、従来の取扱いに準じて給与所得または雑所得となる。一方、会社と被付与者の間に取引関係等があり、有利な取引条件の確保や円滑な取引関係を維持するために与えられた場合は、事業所得または雑所得となる。例えば、取引先の役職員を始め顧問弁護士、税理士、経営コンサルタント、融資先などに与えられたストック・オプションでの所得区分がこれに当たる。これら以外のときは原則として雑所得とされる。
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