これまで、努力義務とされてきた募集・採用に係る年齢制限の禁止が、改正雇用対策法によって10月1日から義務化された。今後は労働者の募集・採用の際には、原則として年齢を不問としなければならない。この年齢制限の禁止は、公共職業安定所を利用する場合を始め、民間の職業紹介事業者、求人広告などを通じて募集等する場合や事業主が直接募集等する場合を含め、広く「募集・採用」を行うにあたって適用される。
年齢不問として募集・採用を行うためには、職務に適合する労働者かどうかを個々人の適性や能力などによって事業主が判断することが重要となる。このため、職務の内容、職務を遂行するために必要とされる労働者の適性、能力、経験、技能の程度など、労働者が応募するにあたり求められる事項をできるだけ明示する必要がある。これによって、労働者側も、募集内容を応募前に把握することで、応募するかどうかの判断が容易になる。
募集・採用における年齢制限は禁止されるが、合理的な理由があって例外的に年齢制限が認められる場合を厚生労働省令で定めている。例えば、定年年齢を上限として、その上限年齢未満の労働者を募集・採用する場合(「60歳未満の方を募集(定年が60歳)」。また、労基法等法令の規定によって年齢制限が設けられている場合(危険有害業務や警備業務などの18歳以下の就業禁止)などは年齢制限が認められる。
そのほかにも例外事由はあるが、こうした厚労省令で定められた例外事由に該当して例外的に年齢制限を設ける場合において、上限(65歳未満のものに限る)を定める場合には、求職者、職業紹介事業者等に対して、その理由を書面や電子媒体により提示することが義務づけられている。適切な理由の明示を行わない事業主は、公共職業安定所から、報告の徴収、助言、指導、勧告などの措置を受ける場合がある。
年齢制限禁止についての事業主向けの説明は↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other16/dl/index03.pdf