ゼイタックス

経済情勢を踏まえた高度化事業の償還猶予の対応

経営関連情報 - 2009年04月24日

 中小企業基盤整備機構は20日、現下の厳しい経済情勢に対応するため、同日付で経済の悪化の影響を受けている貸付先に対する償還猶予の対応などを講じることとし、都道府県と協力して高度化事業の約定償還が困難な貸付先の資金繰りを支援する。高度化事業とは、中小企業者が、個々の中小企業が単独では行えないような大規模な設備投資を共同で行う場合、これに対して都道府県(中小機構)が長期・低利の融資を行うもの。

 今回の措置は、経済の悪化により影響を受けている貸付先に対して、災害その他特別な事情がある場合と同様の猶予措置を講じる。経済の悪化により影響を受けている場合とは、(1)最近3ヵ月の平均売上高等が前年同月比マイナス3%以上の場合、(2) 最近3ヵ月の平均売上総利益率が前年同月比マイナス3%以上の場合、(3) 最近3ヵ月の平均営業利益率が前年同月比マイナス3%以上の場合、のいずれかに該当する場合をいう。

 また、償還猶予に係る同機構と都道府県の間の手続きを簡素化する。実施期間は2010年3月末まで。さらに、複数年(3年以内)猶予を適用中の貸付先に対し、猶予期間中の再猶予を可能とするほか、複数年猶予の適用にあたり作成が必要な経営改善計画の計画期間を、最長5年間(2008年11月改訂の金融検査マニュアルに対応)まで可能とする。償還猶予期間は、現行どおり3年以内を限度とする。

 経営改善計画については、公的資金であるこの貸付金の償還確実性を確認する観点から、貸付先は、都道府県に対し、経営改善計画書の提出が必要となる(現在、計画期間は最長3年)。なお、償還猶予を受ける際には、都道府県等による事前の診断等が必要になり、また、高度化融資の返済が債務者及び連帯保証人の金融機関への返済と比較して著しく不利益に扱われていないと認められる必要がある。