経 営 関 連 情 報 |
2001年12月10日-001
有期労働契約の3年対象に税理士・中小企業診断士も
厚生労働省は6日、有期労働契約期間の上限3年が認められる対象資格に税理士・中小企業診断士を追加するなどの労働基準法を改正する告示案を公表。この改正についてのパブリックコメントを6日から来年1月4日まで募集している。
労働契約は、期間の定めのないものを除き、契約期間の上限は原則1年とされているが、新商品の開発や新規事業への展開等を図るためのプロジェクト業務に必要な専門的知識等を有する労働者については、契約期間の上限が例外的に3年まで認められている。この対象となる専門的な知識や技術、経験を持つ基準については、労働省告示において、公認会計士・医師・弁護士など11資格者や博士・修士の学位取得者、必要な従事経験年数などが定められている。今回の改正告示案では、この告示で定められている基準の見直しを行い、上限が3年まで認められる対象資格者に税理士と中小企業診断士が新たに追加される方針だ。
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