周知のように、2006年度税制改正において交際費等の範囲から「1人あたり5千円以下の飲食費」が一定の要件のもとに除外されたが、国税庁は25日、この改正内容の疑問に答えるため、これまで同庁に寄せられた質問に対する回答を集約し、Q&Aとして同庁ホームページ上に公開した。1人あたり5千円以下の社外飲食費の経理処理で悩まないためにも、このQ&Aはプリントアウトして常備したい資料だ。
Q&Aは、「5千円以下の飲食費が交際費等の範囲から除かれる一定の要件」から「適用年度は事業年度ベース」であることまで全16の疑問に答えている。一定の要件とは、飲食その他これに類する行為(飲食等)のために要した費用について、一定事項を記載した書類を保存しておくことだが、その保存書類に記載すべき、支出した年月日や参加した得意先・仕入先等の氏名などの一定事項を説明している。
また、飲食「その他これに類する行為」とは、得意先などの業務の遂行や行事の開催に際して、弁当の差入れを行うための「弁当代」などが対象になるが、その際、差入れ後相応の時間内に飲食が想定されるものが前提となる。したがって、単なる飲食物の詰め合わせなどを贈答することは、中元やお歳暮と変わらないことから対象外となる。ただし、飲食後にその店の飲食物を持ち帰る「お土産代」は飲食費用に含まれるとしている。
そのほか、社内の役員や従業員だけで飲み食いした社内飲食費は対象から除かれるが、接待する相手方が親会社の役員等の場合は、たとえ資本関係が100%の親会社の役員であっても、相手方としては社外の者となることから、社内飲食費には該当しない。また、同業者パーティなどに出席して、自己負担分の飲食費相当額の会費を払った場合も、互いに接待しあっているだけなので、社内飲食費に該当しないと説明している。
「交際費等(飲食費)に関するQ&A」は↓
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5065/5065.pdf