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税務関連情報 (2005/04/11)

ワンルームマンション税の課税上の取扱いは取得費

 昨年6月に東京・豊島区が導入した「狭小住宅集合住宅税」、いわゆるワンルームマンション税は、集合住宅における狭小住戸(ワンルームマンション)の抑制を図るため、その建築主に対して課税する法定外目的税だ。東京国税局はこのほど、そのワンルームマンション税の課税上の取扱いについて、集合住宅の取得費(または取得価額)に加算することを、豊島区の事前照会に答える形で明らかにした。

 ワンルームマンション税は、豊島区内の集合住宅における1住戸の占有面積が29平方メートル以下のワンルームマンションを9戸以上建築・増築等する建築主に対し、1戸につき50万円の税率で課税するもの。納税義務者となる集合住宅の建築主は、建築等着手の日から2ヵ月以内に、戸数や税額など必要事項を記載した申告書を豊島区に提出し、税額を納付する。

 このワンルームマンション税の課税上の取扱いについて、豊島区が東京国税局に事前紹介した結果、納税義務者が個人の場合は、その集合住宅の用途が、販売用の棚卸資産か業務用の固定資産か、または非業務用の固定資産かに応じて、1)棚卸資産の取得価額、2)固定資産の取得価額、3)非業務用の固定資産の取得費、に算入することとされた。

 また、納税義務者が法人の場合も、その集合住宅の用途が、販売用の棚卸資産か業務用の固定資産かに応じて、1)棚卸資産の取得価額、2)固定資産の取得価額に、算入することとされた。いずれの場合でも必要経費となるが、個人・法人ともに、業務用の固定資産として賃貸用で取得するようなケースでは、固定資産の取得価額に算入して、耐用年数に応じて減価償却することになる。