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税務関連情報 (2006/12/15)

「駅ナカ」課税に向けた評価方法の見直しを提言

 近年、各鉄道会社は、いわゆる「駅ナカビジネス」と呼ばれる駅構内の空スペースを利用した商業店舗の展開や、駅機能と商業機能を持つビルを建設するなど、鉄軌道用地の利用は多様化している。ところが、鉄軌道用地の固定資産評価は周辺の土地の3分の1に減額されているため、駅周辺の事業者から「駅敷地の評価額が安く、固定資産税の負担が不公平」といった声が高まっており、「駅ナカ」課税が注目されていた。

 そこで、資産評価システム研究センターでは鉄軌道用地評価部会を設置し、鉄軌道用地の評価に関する検討を重ね、このほど、鉄軌道用地については現行の3分の1の減額評価を維持しつつも、商業店舗・ビルなどで複合利用している用地は、延べ床面積の割合で按分して周辺の路線価を基準に評価することなどを提言する報告書をまとめた。これを受けて総務省は今後、固定資産評価基準を見直し「駅ナカ」課税に着手する。

 報告書は、現行の固定資産評価基準においては、鉄道施設であっても、もっぱら運送の用に供しているか否かによって、その敷地のすべてが鉄軌道用地または宅地として認定されてしまうと指摘。そこで、鉄軌道用地のなかで運送の用と運送以外の用に複合的に利用されている土地については、「複合的利用に供する鉄軌道用地の評価」という区分を新たに設け、その利用状況を反映した評価方法とすることを提案した。

 運送用以外の用に供する部分の相当地積に関しては、雑種地一般の評価方法を適用することが適当だが、実際の評価にあたっては、「複合的利用に供する鉄軌道用地」は、宅地評価における市街地宅地評価法適用地域にあることが多いことから、近接の路線価を基準に評価を行う。ただし、利用形態は多様であることから、必要に応じて、その土地の利用状況や形状、土地利用上の阻害要因の状況を考慮して評価することを提案している。

 同報告書の詳細は↓
 http://www.recpas.or.jp/news/bukai/20061130/20061130_houkoku.pdf