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税務関連情報 (2006/04/26)

審査は3ヵ月以内など相続税等の延納制度の整備

 相続財産のなかにはただちに現金化できないものがあって、納税が難しい場合も少なくないので、1)納付税額が10万円を超えていること、2)金銭納付を困難とする事由があり、その金額の範囲内であること、3)申請書を期限内に提出すること、4)延納税額に相当する担保を提出すること、のすべての要件を満たす場合には、年賦での延納の許可が受けられる。

 2006年度税制改正ではこの延納制度が整備された。まず、審査期間が法定され、延納申請書が提出された場合は、申請期限から3ヵ月以内に許可または却下を行うこととされた。また、延納担保として提出が必要な書類が財産ごとに明示された。例えば、土地の場合、登記事項証明書(登記簿騰本)、固定資産税評価証明書など土地の評価の明細、抵当権設定に必要な書類を提出する旨の申出書が必要となる。

 担保提供関係書類は、納期限または納付すべき日(延納申請期限)までに延納申請書に添付して提出するが、期限までに担保提供関係書類を提出できない場合は、担保提供関係書類提出期限延長届出書を提出することにより1回につき3ヵ月を限度として、最長6ヵ月まで提出期限を延長することができる。

 また、延納の許可を受けた相続税額について、その後に延納条件を履行することが困難となった場合には、申告期限から10年以内に限り、分納期限が未到来の税額部分について、延納から物納へ変更できる特定物納制度が創設された。特定物納申請をした場合には、物納財産を納付するまでの期間に応じ、当初の延納条件による利子税(不動産割合に応じて年2.0%~3.3%)を納付することになる。

 これらの改正は、2006年4月1日以後の相続により財産を取得した場合から適用され、贈与の場合は、2007年1月1日以後の贈与により財産を取得した場合から適用される。