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費用負担調整機関に株式会社の参入が可能に

経営関連情報 - 2011年11月25日

 東日本大震災に伴う福島第一原発事故の発生により、政府は「再生可能エネルギー特別措置法」を制定したが、同法に盛り込まれた費用負担調整機関の法人を定める「再生可能エネルギー特別措置法第19条第1項の法人を定める政令」が22日、閣議決定された。この政令は、費用負担調整機関の公募作業を始めるに当たり、その準備作業として、一般社団法人、一般財団法人に加え、株式会社も応募の対象となるよう、政令で追加するもの。

 費用負担調整機関とは、賦課金の地域間格差をなくすため、電気の使用者が負担する賦課金をいったん回収し、買取りを行った各電気事業者に対し実際に要した費用に見合う交付金の分配を行う機関。再生可能エネルギー特別措置法第19条第1項では、同機関を、「一般社団法人、一般財団法人その他政令で定める法人」の中から指定することができる旨規定されている。

 再生可能エネルギー特措法に基づく費用負担調整機関については、賦課金の回収・分配を行うためのシステムの開発等に半年以上の時間を要するため、同機関の公募・選定を早期に行う必要がある。同政令は、費用負担調整機関としての指定を受けることができる法人として、法律上既に規定されている一般社団法人、一般財団法人に加え、株式会社を規定する。

 政令は2012年7月1日施行。「費用負担調整機関として指定を受けることができる法人は、株式会社とすること」を規定。特措法では、費用負担調整機関を、(1)調整業務を適確に実施するに足る経理的・技術的基礎を有する、(2)役員または職員構成が、調整業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがない、(3)調整業務以外の業務を行っている場合、その業務を行うことで調整業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがない、などが要件となる。

 政令の内容は↓
 http://www.meti.go.jp/press/2011/11/20111122001/20111122001-1.pdf