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税務関連情報 (2007/02/13)

厳しくチェックされる青色事業専従者の範囲

 事業所得の計算上、青色事業専従者に支払われる給与で、その労務の対価として相当と認められる額については必要経費に算入できる。しかし、注意したいのは、青色事業専従者の範囲である。所得税法では、青色事業専従者を「青色申告者と生計を一にする配偶者その他の15歳以上の親族で、もっぱらその者の営む事業に従事するもの」と規定している。ここで問題となるのは、「生計を一にする」と「もっぱら」の解釈である。

 生計を一にする親族となれば、一般的には事業主の妻や子どもだろうが、子どもが結婚して別居している場合は「生計を一にする」とはいえず、専従者とはならない。しかし、結婚していても、親と同居しており、1階に親が2階に子ども夫婦が住んでいる場合で、食事をともにしているなど「生計を一にしている」事実があるとなれば、青色専従者として認められることになろう。

 また、15歳以上の親族であれば高校生や大学生の子どもでも該当するが、現実にはこれらの子どもの専従者給与が否認される可能性は高い。青色専従者は、通常1年のうち6ヵ月を超える期間その事業に従事した者とされているが、例えば、親の事業を週に2~3回とか、毎日2~3時間手伝っているという状態では、たとえ6ヵ月を超えていても、「もっぱら」事業に従事しているとはいえず、青色専従者とは認められまい。

 税務署は、こうした青色専従者の範囲について厳しくチェックするので注意しなければならない。青色専従者給与の必要経費算入の適用を受けるためには、3月15日までに、青色専従者の職務内容や給与の額、他の業務や就学の事実などを記載した「青色専従者給与に関する届出書」を税務署に提出しなければならないが、提出したからといって、届け出た給与額などが無条件で認められるわけではないことに留意したい。