使用済み自動車の再資源化・適正処理を促進する「自動車リサイクル法」が今年1月1日からスタートした。同法は、車の不法投棄を防ぎ、リサイクルを促進することを目的に2000年に法律が成立したもの。同法に基づいて適正に解体された自動車について、車検残存期間に応じた自動車重量税を還付する制度もはじまった。自動車リサイクル促進センターはこのほど、1月末時点での自動車リサイクルシステムの運用状況をまとめた。
それによると、リサイクル料金を支払った自動車は約149万4千台にのぼった。支払った時点は、「車検時」が約113万1千台でもっとも多く、「新車新規登録時」が約30万5千台、「引取時」が約5万8千台となっている。また、使用済み自動車の引取台数は約5万3千台、自動車リサイクルシステムへの登録事業者数は引取業者約7万5千事業所など計約10万2千事業所となっている。
同促進センターは、以上の結果から「リサイクル料金の預託、使用済み自動車等の引取り・引渡しに関する移動報告などの件数についても日を追うごとに増加しており、制度も順調に立ち上がりつつある」との認識を明らかにしている。
なお、博報堂が1月22日時点で実施した「自動車リサイクル法のユーザー認知度に関する調査」結果(有効回答数517人)によると、同法の認知度は法施行直後の今回第4回調査では93%を超えた。また、法の内容の理解度についても、「よく理解している」と「ある程度理解している」を合わせた回答でみると、04年秋の第1回調査では36.5%だったものが、今回は58.8%まで上がっている。