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税務関連情報 (2007/05/25)

事前確定届出給与の届出・変更届出手続きを公表

 役員賞与が損金算入できる事前確定届出給与の提出期限は、2007年度税制改正で株主総会の決議の日から1月を経過する日などと見直されたことから、国税庁は、事前確定届出給与に関する届出・変更届出についての手続きを改めて整理し、22日に公表した。今回の改正は2007年4月1日以後に開始する事業年度から適用されることから、2007年3月31日以前に開始した事業年度の提出時期と区分して示している。

 2007年4月1日以後に開始する事業年度における事前確定届出給与の提出時期については、株主総会等の決議によりその役員の職務につき「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」をした場合におれるその決議をした日から1月を経過する日までとなる。ただし、その日がその事業年度の日の属する会計期間開始の日から4月を経過する日以後である場合にはその4月を経過する日までとなる。

 新設法人の場合の提出時期は、その設立の日以後2月を経過する日までとなる。また、役員の職制上の変更や職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情があったことから改定する臨時改定事由があった場合は、1)株主総会の日から1月経過日(新設法人は設立の日以後2月経過日)、2)その臨時改定事由が生じた日から1月経過日、のいずれか遅い日となる。

 2007年3月31日以前に開始した事業年度における提出時期については、2006年度税制改正時の定めが適用され、事前確定届出給与に係る職務の執行を開始する日と会計期間3月経過日とのいずれか早い日。ただし、いずれか早い日が2006年6月30日以前の日となる場合には、2006年6月30日までとなる。この場合も、職務執行開始日までに「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」が定められていることが必要だ。

 また、変更届出における提出時期は、1)臨時改定事由の場合は、その臨時改定事由が生じた日から1月を経過する日、2)業績悪化改定事由の場合は、その業績悪化改定事由により直前届出に係る「定め」の内容の変更に関する株主総会等の決議をした日から1月を経過する日、ただし、その変更前の直前届出に係る「定め」に基づく給与の支給日がその1月を経過する日前にある場合には、その支給の日の前日となる。