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税務関連情報 (2007/07/09)

日税連、2008年度税制改正に関する建議書を公表

 日本税理士会連合会(日税連)はこのほど、「2008年度税制改正に関する建議書」を公表した。同建議書は、今年3月までに全国の各単位税理士会から提出された470項目に及ぶ改正要望を集約し、1)公平な税負担、2)理解と納得のできる税制、3)必要最小限の事務負担、4)時代に適合する税制、5)透明な税務行政、の5つの基本的な視点から、63項目の要望に絞り込みとりまとめたもの。

 主な建議項目としては、「高額給与所得者の給与所得控除額については、一定の限度額を定めること」や「中小企業の円滑な事業の継続のための措置を講ずること」などの項目を新たに加えたほか、2007年度税制改正において日税連の建議を取り入れられ、適用除外となる基準所得金額が1600万円に引き上げられた「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度」について、さらに同制度の廃止を求めた項目がある。

 高額給与所得者の給与所得控除額について一定の限度額を定めることについては、給与所得控除は、給与所得者の収入に見合った経費支出の概算控除とされ、高額の給与収入についても無制限に比例的に認められているが、一定以上の給与収入の場合、限界的に増加した部分についてその収入を得るための経費が比例的に増加するとは必ずしも言えず、実態を反映しているとは考えられないとの改正理由を示している。

 また、中小企業の円滑な事業継続のための措置として、株式等を相続し、かつ事業を承継した相続人がいるときは、一定期間以上その株式を保有し、かつ事業を継続することを要件に、その株式等の相続税の課税価格に算入する価額を一定割合減額する制度の創設を要望した。相続人以外の者が遺贈等により株式等を取得し、かつ事業を承継した場合にも、同様の減額制度の適用を求めている。

 同建議書の詳細は↓
 http://www.nichizeiren.or.jp/opinion/kengisyo/kengisyo-H20.pdf