税 務 関 連 情 報 |
2001年10月15日-002
額面株式制度の廃止に伴い印紙税の一部を改正
商法改正により平成13年10月1日から額面株式制度が廃止された。このため、株券に課される印紙税の税額の算出方法が変わる。10月1日以降発行する株券に課される印紙税の税額は、発行価額がある場合は、「一株についての発行価額×その株券の株数」、発行価額がない場合は、「(資本の額+資本準備金の額)÷発行済み株式の総数×その株券の株数」でそれぞれ計算した金額を基に判断する。株券に係る印紙税額は従来と変わりない。
また、商法改正において、平成13年9月30日以前に発行した額面を無効として新たな株券を発行する取締役会の決議を行った場合には、無効とする額面の株式と引き換えに発行する新たな株券の印紙税を非課税とする規定が創設されている。この非課税規定を受けるためには、所轄税務署長にあらかじめ「額面株式の株券の無効手続に係る印紙税非課税株券発行届出書」を提出し、新発行株券に「印紙税非課税につき税務署届出済」を表示する必要がある。
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