税 務 関 連 情 報 |
2002年01月23日-002
所得税期限後納付の2ヵ月以内の延滞税は「4.1%」
平成13年分の所得税の確定申告がいよいよ2月16日(土)から始まる(税務署の窓口での受付は2月18日(月)から)。申告・納付の期限は3月15日(金)だが、この申告期限後に申告書を提出したときや法定納期限までに納税しないとき、誤った申告をしたときなどには、本税のほかに付帯税がかかる。
付帯税のうち、本税を納期限までに納付しない場合にかかるのは延滞税だ。納期限の翌日から完納の日までの間の延滞税を本税と併せて納付する必要がある。振替納税についても、残高不足等で振替できなかった場合には、同様に納期限の翌日から延滞税がかかる。ちなみに、今年の振替納税の口座引落日は、所得税第3期分は4月19日(消費税は4月25日)となっている。3月15日までに申告した場合の延滞税の割合は、5月15日までの2ヵ月以内は年「4.1%」、5月16日以降は年「14.6%」となる。
この年「4.1%」という割合は、平成12年1月1日以前は「7.3%」だったが、平成11年度の税制改正で「利子税等の割合の特例」が創設され、同日以降の延滞税(年14.6%となる部分を除く)及び所得税の利子税の割合については、年「7.3%」と「前年11月30日の公定歩合の割合+4%」(特例基準割合)のいずれか低い割合で、年単位で適用されることとなったことから定められたもの。つまり、今年1年間の特例基準割合は、平成13年11月30日の公定歩合が0.1%だったことから、「4%+0.1%」で4.1%となる。
なお、確定申告で納めることになる税額の全部を納められないときは、その税額の2分の1を3月15日までに納付すれば、残りの税額を5月31日まで延納することができる。ただし、延納期間中は、延納税額に対し年「4.1%」の割合で利子税がかかる。
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