経 営 関 連 情 報 |
2002年02月22日-002
東証が商法改正に伴い上場制度を見直し
東京証券取引所は、今年4月1日から新株予約権制度の創設などを内容とする改正商法が施行されることに伴い、1)上場制度等における転換社債券等に係る規定の整備、2)公告の方法に係る規定の見直し、3)内国株券等に係る保振同意の規定化などを中心とした所要の見直しを行うことを明らかにした。見直し時期は改正商法施行日の平成14年4月1日の実施が目途となる。
1)の具体的内容は、従来の「新株引受権証券」を「新株予約権証券」、従来の「転換社債券」及び「新株引受権付社債券」を「新株予約権付債権」にそれぞれ名称を改めるというもの。ただし、従来の「新株引受権付社債券」のうち分離型のものについては、「社債券」及び「新株予約権証券」が同時に募集され、割り当てられたものとして定義する。
また、公開前規制においては、ストックオプションに係る新株について上場後の継続所有を要しないものとして取り扱ってきているが、このほど商法改正によって、取締役又は使用人へのストックオプションのために限らず新株予約権の発行が可能となることを受け、公開前規制においてストックオプションとして取り扱う新株予約権の範囲について、新規上場申請者の子会社の役員又は従業員に対するものも含めて規定する。
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