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受動喫煙防止対策で各種支援事業~厚労省

経営関連情報 - 2011年10月31日

 顧客が喫煙できることをサービスに含めて提供している旅館、料理店や飲食店を営む中小企業に対し、喫煙室の設置等の取組みに対し助成することにより受動喫煙防止対策を推進することを目的とする支援事業が10月1日からスタートしている。支援対象は、労働者災害補償保険の適用事業主であって、旅館業、料理店・飲食店を経営する中小企業事業主であることが要件となる。

 料理店・飲食店は、常時雇用する労働者が50人以下または資本金5000万円以下、旅館業は常時雇用する労働者の数が100人以下または資本金5000万円以下が対象。助成対象は、一定の要件を満たす喫煙室の設置に必要な経費、喫煙室以外に、受動喫煙を防止するための換気設備の設置等の措置に必要な経費。工事前に「受動喫煙防止対策助成金関係工事計画」を策定し、所轄都道府県労働局長の認定を受ける必要がある。

 助成率、助成額は、喫煙室の設置等に係る経費のうち工費、設備費、備品費及び機械装置費等の4分の1(上限200万円)。喫煙室等は、(1)喫煙室の入口で、喫煙室内に向かう風速が0.2(メートル/秒)以上、(2)その場所の粉じん濃度を0.15(ミリグラム/メートルの三乗)以下とすること、またはn席の客席がある喫煙区域における1時間あたりの必要換気量:70.3×n(メートルの三乗/時間)となるよう設計されていること、が要件。

 一方、受動喫煙防止対策の支援事業として、事業場での受動喫煙防止対策を実施する上での技術的な相談内容を、労働衛生コンサルタント等の専門家が電話相談を無料で受け付け、必要に応じ実地指導も行う(事業受託者:東京海上日動リスクコンサルティング)。また、受動喫煙防止対策を行う事業場で、職場内の空気環境の把握を支援するため、デジタル粉じん計及び風速計の無料貸与を行っている(事業受託者:柴田科学)。

 この件の詳細は↓
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/jigyousya/kitsuenboushi/