税 務 関 連 情 報 |
2002年10月02日-001
仮決算での中間申告の退職給与引当金等の取扱いを公表
国税庁は9月30日、平成15年3月31日決算法人の仮決算による中間申告における退職給与引当金及び受取配当等の益金不算入の取扱いを公表し、いずれも改正前の規定により処理することを明らかにした。今年7月の法人税法の改正によって、連結納税制度の創設とともに、退職給与引当金制度の廃止や受取配当等の益金不算入割合の引下げなど課税ベースの見直しが行われたことを受けて、その取扱いを示したもの。
改正法により、平成15年3月31日以降に終了する事業年度においては、税務上、退職給与引当金勘定への繰入れが認められなくなった。しかし、同日前に終了する事業年度については、改正前の規定が従前どおり適用することとされていることから、3月31日決算法人が、仮決算による中間申告(14.4~14.9)を行う場合には、改正前の規定による退職給与引当金勘定への繰入額の損金算入が認められることになる。また、上記期間中に使用人が退職した場合には、仮決算による中間申告を行うに際し、退職給与引当金勘定の金額について、改正前の規定に従い要取崩額として計算された金額を取り崩す必要がある。
一方、受取配当等の益金不算入額の計算についても、3月31日決算法人が仮決算による中間申告を行う場合には、改正前の規定に従って行うことになる。具体的には、例えば、資本金1億円を超える法人の中間申告における特定株式等以外の株式等に係る受取配当等の益金不算入額の計算は「特定利子控除の適用・益金不算入割合80%」で行うことになるが、確定申告においては、これを連結法人株式等及び関係法人株式等のいずれにも該当しない株式等として「特定利子控除の不適用・益金不算入割合50%」で行うことになる。
詳細は http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/1327/01.htm 。
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