税 務 関 連 情 報 |
2001年10月15日-001
申告漏れ財産の35%が現金・預貯金で4年連続トップ
国税庁がこのほどまとめた今年6月までの1年間の平成12事務年度における相続税の調査事績によると、遺産の申告漏れ額は4,110億円に上り、また、申告漏れがあった相続財産額の3分の1を現金・預貯金が占めていることが明らかになった。
調査は主に11年分の申告事案を中心に1万1,846件(対前年度比17.0%減)に対し行われ、このうち92.1%に当たる1万908件(同18.9%減)から4,110億円(同16.6%減)の申告漏れ課税価格を把握した。申告漏れ1件当たりの課税価格は3,768万円、税額では873万円となる。
申告漏れのうち、意図的な仮装・隠ぺいを行ったとして、2,237件が重加算税を課され、その重課対象課税価格は672億円だった。申告漏れ件数に占める重加算税賦課件数である重加算税賦課割合20.5%は、過去最高だった平成10事務年度の23.2%よりは少ないものの、依然として高水準だ。
申告漏れ相続財産の内訳をみると、トップは4年連続で「現金・預貯金」が全体の34.6%を占め、財産額では1,426億円。バブル崩壊前は資産の含み益拡大から有価証券や預貯金などの取引自体を隠していたが、バブル崩壊後の平成4年以降は株価低迷、地価の下落、低金利などの影響から、現金を自宅などに隠すケースが増加しているものとみられている。その他の財産では「土地」が22.9%、942億円、「有価証券」が21.6%、891億円、「家屋」が1.4%、57億円などとなっている。
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