経 営 関 連 情 報 |
2002年02月20日-001
ソフト等情報財の特許保護を強化
政府は2月19日、「特許法等の一部改正法案」が閣議決定された。同法案は、1)ソフトウェア等情報財の特許保護強化とネットワーク取引の促進、2)特許法の間接侵害規定の拡充、3)ネットビジネスで使用される商標の信用保護強化、4)出願人の負担軽減と迅速かつ適格な審査の促進――が主な内容。情報技術の急速な進展に伴う、ネットワークを利用した新たな事業活動に即応した法整備を行うことが目的。
現行では、発明が「物=有体物」として活用されることを念頭に規定されているため、形のないコンピュータ・プログラムそのものについて特許法で保護される範囲は必ずしも明らかではなかった。そこで改正法では、CD-ROM等の媒体に記録されない状態でのインターネットを介したプログラムの販売・流通が増大してきたことから、特許されたプログラムなどをネット上で無断で送信する行為等も特許権侵害に当たることを明確化する。
また、ネットビジネスの活発化に伴い、インターネット上での商品やサービスの提供も普及しており、ユーザーのパソコンや携帯電話の画面上で表示される商標(マーク)についても十分な保護が求められていた。そこで改正法では、ネットワークを介した商品流通、サービス提供、広告などの事業活動において、画面上に表示して商標を使用する行為についても、商標権侵害となることを明確化する。
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