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税務関連情報 (2005/03/07)

個人事業者の青色申告の承認申請は3月15日まで

 確定申告もいよいよ終盤に差し掛かってきた。所得税確定申告だけに気をとられて失念しないようにしたいのが、新たに青色申告をしようと考える個人事業者は、3月15日までに所轄税務署長に「青色申告承認申請書」を提出しなければならないことだ。青色申告では、青色申告特別控除制度や青色事業専従者給与控除制度など54項目の特典があり、白色申告よりも有利な取扱いが受けられる。

 青色申告特別控除は、主に事業所得者や不動産所得者を対象に、記帳水準に応じて所得控除を認めており、正規の簿記(一般的には複式簿記)の原則に従い記帳している人は最高55万円が控除される。平成16年分までは簡易記帳の場合でも45万円が控除される経過措置があるが、2004年度税制改正で所得控除が65万円に引き上げられ経過措置は廃止された。今後は正規な簿記の原則に従い記帳しないと10万円の控除しか認められない。

 また、青色事業専従者給与控除制度は、青色申告者の家族専従者に支払った給与がその労務の対価として相当と認められる場合はその全額を必要経費に算入できる制度だ。青色申告者は、記帳によって家計と事業の経理区分がはっきりしているので、家族従業員に支払う給与も、一般の従業員に支払う給与と同様に取り扱うほうがいいという考え方に基づくものだ。

 具体的には、1)生計を一にする配偶者や15歳以上の親族のうち、事業にもっぱら従事している期間が原則6ヵ月を超える人に支払う給与、2)その給与が、仕事の従事期間や仕事の性質・程度、一般の使用人や同業者の従業員給与、その事業の種類や規模、収益の状況からみて、仕事の対価として相当であること、という要件のいずれにも当てはまる場合には、あらかじめ税務署長に届け出れば、その給与を必要経費とすることができる。

 これらの特典を受けるためには、3月15日までに所轄税務署長に承認申請書を提出して承認を受ける必要があるということだ。法人の場合は、事業開始年度の日の前日までに所轄税務署長に申請書を提出する。なお、年の途中で事業を始めた場合は、開業の日から2ヵ月以内に申請すればいいこととされている。詳しくは、税務署や税理士などの専門家に相談することをお勧めしたい。