税 務 関 連 情 報

2001年10月26日-001
ネットビジネスでの収入も見逃さないサイバー税務署

 所得税での申告漏れの手口は、収入の一部除外や架空仕入れ・架空人件費等経費の過大計上などが典型的だが、無申告というケースも少なくない。特に、インターネットビジネスなどの収入は、申告しなくても分かるまいと高をくくっている人も多いと思われる。

 国税庁が23日に公表した今年6月までの1年間の所得税調査の中でも、副業として人気チケット等を大量に購入する一方、インターネット・オークションに出品するなどして多額の収入を得ていたにもかかわらず、申告していなかった会社員の例が報告されている。調査によってオークションの出品者はこの会社員であると想定されたことから、本人に説明を求めた結果、複数の代金振込口座を使って2年間で2,000万円の申告漏れがあったことが判明し、重加算税を含め500万円を追徴している。申告漏れ所得は、自動車の購入費のほか生活費などに使われていたようだ。

 このように、インターネットの普及を背景に急速に進展しているインターネットビジネスについては、国税当局では、電子商取引を行っている業者や電子商取引関連業者に対する税務調査や情報収集等を専門的に行う「電子商取引専門調査チーム」、いわゆるサイバー税務署を全国に設置して不正把握に努めている。サイバー税務署は、昨年2月の東京国税局への設置を皮切りに、本年1月には全国税局での立ち上げを完了しており、パソコンを駆使した情報収集・実態把握等の結果が全国のサイバー税務署に共有されることから、大きな成果を上げているようだ。

 

 

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