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税務関連情報 (2007/08/22)

税額計算で求める退職所得の個人住民税

 退職所得に対する個人住民税の計算方法は、今年の1月から従来の「特別徴収税額表」(地方税法別表第一・第二)によらず、税額計算で求めることになったので注意したい。個人住民税の税率がこれまでの3段階から一律10%(市町村民税6%、道府県民税4%)に統一され、税額計算が簡単になったための見直しだ。ちなみに、個人住民税は原則、翌年課税だが、退職所得については現年課税となっている。

 退職所得に対する個人住民税の具体的な計算方法は、「退職所得の金額(収入金額から退職所得控除額を差し引いたあとの金額×1/2)×税率(市町村民税6%+道府県民税4%)」で計算した「税額(市町村民税額+道府県民税額)」から「控除額(市町村民税額×10%+道府県民税×10%)」を差し引いた金額が特別徴収すべき税額となる。単純化すれば、「退職所得の金額×10%×0.9」となる。

 退職所得控除額は、勤続年数が20年以下の場合は「40万円×勤続年数」(80万円に満たない場合は80万円)、20年を超える場合は「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」。 例えば、勤続年数25年で退職手当が1250万円の場合、退職所得控除額は、「800万円+70万円×(25年-20年)=1150万円となり、退職所得の金額は、「(1250万円-1150万円)×1/2=50万円」となる。

 そこで特別徴収すべき税額は、市町村民税が「50万円×6%×0.9=2万7000円」、道府県民税が「50万円×4%×0.9=1万8000円」の計4万5000となる。なお、総務省では、税額計算の結果が確認できるように、従来の特別徴収税額表に相当する「早見表」を参考として用意している。早見表を利用するときは、2分の1する前の退職所得控除後の退職手当等の金額をもとに税額を求めることになっている。

 退職所得に対する市町村民税・道府県民税の特別徴収額早見表は↓
 http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/pdf/zeigenijou_2-1_01.pdf