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メタボ健診費用等に係る医療費控除の取扱いを公表

税務関連情報 - 2008年05月19日

 今年4月から40~74歳の保険加入者を対象に特定健康診査、いわゆるメタボ健診が導入された。これは、生活習慣病の発症や重症化を予防するため、メタボリックシンドロームに着目して、特定保健指導を必要とする者を抽出するための診査である。国税庁はこのほど、厚生労働省からの照会に回答する形で、特定健診・特定保健指導に係る自己負担額の医療費控除の取扱いを明らかにした。

 それによると、医療費控除が受けられる対象者は、特定保健指導を受けた者のうち、日本高血圧学会(血圧測定)、日本動脈硬化学会(血中脂質検査)、日本糖尿病学会(血糖検査)の診断基準を満たす者だ。これらの者は、医師の指示により、具体的な生活習慣病の改善指導が必要な状態であることから、医療費の範囲として税法に規定する「高血圧症・脂質異常症・糖尿病と同等の状態と認められる基準」に該当する。

 上記の対象者が特定保健指導を受けた場合の自己負担額は、医療費控除の対象となる医療費に該当する。また、特定健診のための費用は医療費に該当しないが、その結果が上記の高血圧症・糖尿病等と同等の状態と診断され、かつ、引き続き特定健診を行った医師の指示に基づき特定保健指導が行われた場合には、その特定健診のために要した費用は医療費控除の対象となる医療費に該当するとしている。

 ただし、特定保健指導に基づく運動を行うための費用や食生活の改善指導を踏まえた食品の購入費用は、医師の診療等を受けるために直接必要な費用や治療・療養に必要な医薬品の購入の対価に該当しないことから、医療費控除の対象とはならない。なお、医療費控除を受けるためには、確定申告書に、特定保健指導を行った病院等が発行した領収書や特定健診の自己負担分の領収書を添付する必要がある。

 この件についての詳細は↓
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/shotoku/080501/another.htm