2012年度改正で措置するとした項目を審議(地方税)
政府税制調査会(会長:安住淳財務相)は1日の第14回会合で、過去の税制改正大綱で2012年度の検討課題と明記されている項目についての扱いを検討したが、地方税関係では、「固定資産税の負担調整措置のあり方及び固定資産の適正な評価」、「特例民法法人から一般社団法人又は一般財団法人に移行する法人が設置する図書館、博物館及び幼稚園に係る固定資産税、都市計画税及び不動産取得税」など13項目に及んでいる。
固定資産税については、市町村が住民に身近な行政サービスを提供する上で、今後とも税収の安定的な確保が不可欠であることから、政策税制措置については、適用実態や有効性等を検証し、厳格に見直すこととされている。また、2012年度の評価替えに向けて、負担調整措置のあり方及び固定資産の適正な評価について検討を進めるとともに、地方税制度研究会の「中間とりまとめ」も踏まえて検討することとされた。
「特例民法法人から一般社団法人又は一般財団法人に移行する法人が設置する図書館、博物館及び幼稚園に係る固定資産税、都市計画税及び不動産取得税」については、本年11月30日で5年の移行期間が終了するため、認定されなかった社団、財団に対する特例措置が適用されなくなる事態が生じる。これまでの議論を踏まえ、移行状況や施設の使用・経営実態等をさらに調査した上で、必要な検討を行うもの。
このほか、新築住宅等に係る固定資産税の減額措置について、住宅をめぐる状況が地域によって様々であることを踏まえつつ、優良な住宅ストック重視の観点から、2012年度税制改正までに結論を得る。事業税における社会保険診療報酬に係る実質非課税措置及び医療法人に対する軽減税率も、2010年度の議論を踏まえつつ、地域医療を確保するために必要な措置について2012年度改正で措置することとされている。
関係資料は↓
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2011/__icsFiles/afieldfile/2011/11/01/23zen14kai4.pdf