経 営 関 連 情 報

2001年11月07日-002
景品表示法での公取委の警告事件が51%増

 今年4月から9月の平成13年度上半期における景品表示法上の警告件数が前年同期に比べ51%増と大幅に増加し、180件に上ったことが公正取引委員会のまとめで明らかになった。事業者の名前も公表する排除命令も1件出されている。景品表示法は、新聞や雑誌、チラシなどの広告で消費者を惑わすことや、懸賞などで一定額以上の景品を出すことを規制している。公取委では、違反行為の度合いに応じて、最も重い排除命令、警告、注意の措置をとっているが、13年度上期は、排除命令1件(前年同期0件)、警告180件(同119件)、注意37件(同85件)の処理を行った。

 排除命令を受けたのは株式会社アニューズ。同社は、昨年11月から今年4月発行の少年・少女向け雑誌に掲載した化粧品の広告で、ニキビが簡単に短期間でなくなるかのように表示していたが、実際にはそのような効果は認められなかった。また、広告に掲載していたニキビが悪化した状態の顔写真も、対比掲載しているニキビのまったくない者の顔写真に特殊な化粧を施したものであり、かつ、体験談の内容も実際の体験を記載したものではなかった。

 警告では、‡@他社と同等のサービスを格安で提供するかのように表示したインターネット業者、‡A競合店のチラシ価格より10%以上安くするかのように表示した家電量販店、‡B地域で一番安く酒類を販売しているかのように表示した酒類販売店などによる不当な価格比較表示事件などがある。景品事件では、懸賞景品事件が大半を占め、‡@来店者を対象に抽選でハワイペア旅行を提供したレストラン、‡A店頭専用用紙等で応募した者を対象に抽選でパソコンを提供したパソコン販売業者など、海外旅行,パソコンなど高額な景品が提供される事件があった。

 

 

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