税 務 関 連 情 報

2002年10月23日-001
総額の一定割合控除など研究開発・設備投資税制の枠組み決まる

 2003年度税制改正に向けて自民税調も本格始動したが、先行減税の具体的な規模がなかなか決まらない。しかし、先行減税の中心は研究開発・設備投資に対する政策減税となることが大筋で合意されている。政府税調は17日、研究開発・投資減税の枠組みを決めた。

 研究開発税制は、研究開発支出の「総額」の一定割合を税額控除する制度となる。研究開発支出を増加させるインセンティブを高めるため、売上高に占める研究開発支出が高いほど、税額控除率を高く設定する。支援対象は特定の業種に限定せず、海外への委託研究などにも適用する。また、産学官連携の共同研究や委託研究、経営基盤の弱い中小企業の研究開発活動に対しては、高い税額控除率を設定する。制度の基幹部分は期限を区切らない恒久的措置とする。

 一方、設備投資減税のほうは、IT投資減税と研究開発用機械・設備等の特別償却に絞られる。IT投資促進税制の創設は、期限を区切り、ハードウェアだけでなく、ソフトウェアも含むIT投資全体を対象とし、対象事業者は限定しない。また、企業が状況に応じて柔軟に使えるように、税額控除と特別償却を選択できる。

 研究開発については、期限を区切り、研究開発用の機械・設備等の取得に対して特別償却による支援措置を講ずる。研究開発を広く支援するため、対象業種は限定しない。このような支援を行うことによって、バイオ、IT、環境、ナノテクのいわゆる重点4分野を始めとする先端分野に係る設備投資が促進されるとの考えだ。

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