ゼイタックス

税務関連情報 (2007/10/05)

荷物扱いでは送れない申告書の税務署への提出

 郵政公社の民営化がスタートした10月1日から、「ゆうパック」などは郵便物ではなく荷物扱いとなったことで、申告書の税務署への提出などに注意が必要になっている。というのも、税務上の申告書や申請書・届出書は「信書」にあたることから、税務署に送付する場合には、「郵便物」(第一種郵便物)または「信書便物」として送付する必要がある。各種小包郵便物や信書便物以外の荷物扱いで送付することはできないのだ。

 これまで、申告書を「ゆうパック」などの小包で送付するケースも少なくなかったようだが、仮に荷物扱いで申告書を送付した場合、その申告書の提出日は、税務署に到達した日とされる(到達主義)。税務手続きに関する書類の提出日は原則として「到達主義」だが、納税申告書については、その書類が郵便や信書便などにより提出された場合、その郵便物などの通信日日付により表示された日が提出日とみなされる(発信主義)。

 申告期限間際に荷物扱いで申告書を提出した場合には影響が出る可能性がある。そこで、国税庁は、申告書は荷物扱いで送付することはできないとして、注意を呼びかけている。また、日本郵便でも、各種申告書を送付できないサービスとして、1)ゆうパック(一般小包郵便物)、2)EXPACK500(定型小包郵便物)、3)ゆうメール(旧冊子小包郵便物)、4)ポスパケット(簡易小包郵便物)を掲げて、注意を促している。

 ちなみに、信書に該当する文書は、「書状」や納品書や領収書、申請書、申告書など「請求書の類」、結婚式等の招待状、業務を報告する文書など「会議召集通知の類」、免許証、表彰状など「許可書の類」、印鑑証明書、納税証明書、住民票の写しなど「証明書の類」などが該当する。一方、信書に該当しない文書には、「書籍の類」、「カタログ」、「小切手の類」、「プリペイドカードの類」、「乗車券の類」、「クレジットカードの類」などがある。

 「税務手続きに関する主な書類の提出時期の一覧」は↓
 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/teishutsujiki/periodList.htm