ゼイタックス

経営関連情報 (2004/06/11)

株券不発行制度導入を柱とする商法改正案が成立

 株券不発行制度導入を柱とする商法の一部を改正する法律案が2日、参院本会議で可決・成立した。株券不発行制度は、株式の発行・流通・償却などすべての過程において、株券(券面)を不要とする制度。企業にとっては、株式発行に伴う印刷費などのコストが削減され、資金調達や組織再編などの低コスト化・迅速化が期待できる。施行日は、法律の公布日から5年以内の政令で定める日からとされている。

 同制度の導入によって、会社は、定款で株券を発行しない旨の定めをすることができることとなり、上場・公開会社については株券の不発行が強制される。現行商法では、株式会社に株券発行を義務づけているものの、中小・零細企業の多くが株券を発行せず、上場会社等については、株券の保管振替制度を利用することで、投資家は手元に株券を保有せずに株式の譲渡を行っている。

 今後、株式取引は、新しい株式振替制度の下で口座間の振替により行われることになる。具体的には、社債・国債等の振替による権利移転を規定する現行の法律を改正し、振替の対象となる有価証券に株式等を加える。株券を保管振替機構に預託している場合は、原則、そのまま新しい株式振替制度の振替口座に転記されるので、特に手続きなしに新制度に移行できることになる。