ゼイタックス

税務関連情報 (2005/02/09)

約束手形に係る印紙税特例措置は3月末で廃止

 印紙税は、特例措置で税率が軽減されているものが、1)「不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の特例(租税特別措置法91条)」、2)「約束手形(コマーシャルペーパー)に係る印紙税の特例(租税特別措置法91条の2)」の2つあるが、両方とも今年3月31日に適用期限を迎える。2005年度税制改正では、1)は延長、2)は期限をもって廃止されることになる。

 2)は、1996年4月から軽減措置が実施されているもので、期間1年未満で額面1億円以上などの一定要件を満たしているコマーシャルペーパー(PC)であれば、券面1枚につき一律5千円とされている。しかし、PCについては、今年3月末が約束手形方式(券面)から完全電子化への移行期限とされていることから、適用期限の延長が見送られたわけだ。

 一方1)は、土地・建物を売買する際に作成する「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に係る契約に基づき作成される請負に関する契約書」で、その契約金額が1000万円を超えるものの印紙税額を軽減するもの。住宅・土地等の取引コストを抑え住宅取得の促進や土地取引の活性化を図る目的で1997年4月から実施されている。この軽減措置が、2005年度税制改正において2007年3月31日まで延長される。

 軽減措置は、印紙税法別表第一の「1号文書」及び「2号文書」にある契約金額「1千万円超5千万円以下」のもの1万5千円(本則2万円)、「5千万円超1億円以下」のもの4万5千円(同6万円)、「1億円超5億円以下」のもの8万円(同10万円)、「5億円超10億円以下」のもの18万円(同20万円)、「10億円超50億円以下」のもの36万円(同40万円)、「50億円超」のもの54万円(同60万円)となっている。