広告宣伝費は交際費等に含まれないとされているが、例えば、宣伝的効果を意図したものであっても、旅行や観劇に招待するための費用となると、それが交際費等となるのか、それとも広告宣伝費となるのかで迷うところだ。税法では、不特定多数の者に対して宣伝的効果を狙ったものは広告宣伝費の性質があるものとして、交際費等に含まれないケースを具体的に例示している。
それは、製造業者や卸売業者が、1)抽選によって、一般消費者に対し金品を交付する費用や、旅行・観劇に招待する費用、2)金品引換券付販売に伴い、一般消費者に対し金品を交付する費用、3)一定の商品等を購入する一般消費者を旅行・観劇に招待することをあらかじめ広告宣伝し、その購入者を旅行等に招待する費用、4)自社製品等に関するモニター協力の謝礼として一般消費者に支払った金品の費用、などである。
そのほか、5)小売業者が商品を購入した一般消費者に対し景品を交付するための費用、6)一般の工場見学者等に製品の試飲や飲食をさせる費用(通常の茶菓等の接待に要する費用を含む)、7)得意先等に対する見本品や試用品の供与に通常要する費用、が例示されている。こうしてみると、対象が一般消費者のような不特定多数の者であれば、交際等に含まれないこととして取り扱われていることになる。
なお、税法では、一般消費者にあたらないものとして、医薬品の製造業者・販売業者における医師や病院、化粧品の製造業者における美容業者や理容業者、建築材料の製造業者における大工や左官などの建築業者、飼料・肥料等の農業用資材の製造業者における農家、機械または工具の製造業者における鉄工業者等を明示し、これらの業者に対する費用は広告宣伝費にはあたらないことを注意している。