持続的な景気回復を背景に、株式市場が好調である。ライブドア事件が水を差す場面もあったが、その後も株価は順調に上昇している。その影響で、今年の決算では、株式の評価益や譲渡益を計上する企業も多いと思われる。このような本業からの稼ぎ以外の収益は、「営業外収益」と呼ばれ、株式・土地など資産の評価益や譲渡益のほか、受取利息や受取配当、税金の還付金、補償金、受贈益などがある。
この営業外収益については、企業がいつの事業年度の収益として計上するか、その収益計上時期が問題となる。税法では、営業外収益に限らず、営業収益についても、原則は発生主義となっているが、営業外収益のなかでも受取利息や受取配当、不動産の賃貸料などのように毎年定期的に発生するようなものについては、実際に現金を受け取った時点で、益金として計上することが認められている。
例えば、発生したのは前期であっても、実際に現金を受け取ったのが当期である場合には、継続的に経理処理することを条件に、現金主義的基準を採用してもいいことになっている。当然ながら、金融保険業の利息収入等は除かれる。一方、株式・土地の譲渡など資産の譲渡に関する収益や各種の補償金、受贈益などのように偶発性が高いものは、発生した時点で益金計上する必要があるので注意したい。