税 務 関 連 情 報

2003年08月29日-002
混和ガソリンには改めて全量に対して課税!!

 揮発油等の品質確保法(品確法)の改正によって、8月28日から高濃度アルコール含有燃料のような、ガソリンとその他の物との混合燃料も品確法による安全・品質規制の対象となった。この改正によって、ガソリンの代替燃料として注目されていたアルコール系の新しい燃料、ガイアックスは事実上車の燃料としては使用できないようになった。

 国税庁では、この品確法の改正を機に、ガソリンにアルコールなどの混和増量を行った場合は、その全量に対して揮発油税が課税されることの注意を改めて呼び掛けている。自動車ガソリンをはじめとする揮発油には、製造場から出荷するときに、製造者に対して1リットルにつき揮発油税48円60銭、地方道路税5円20銭の計約53円が課税される。

 したがって、流通段階におけるガソリンの販売業者には揮発油税等が課税されることは通常ない。しかし、販売店などのガソリンの製造場以外の場所で、ガソリンにアルコールなどの混和増量を行った場合は、新たな品質のガソリンを製造したことになって、混和前の揮発油が課税済みのものであっても、改めてその全量に対して販売業者が課税されることになる。

 品確法の改正によって、エタノールやアルコールなどの混合については規制値が設けられたが、規制値の範囲内であっても、炭化水素成分50%超などの揮発油税の課税基準を満たせば課税される。炭化水素成分が50%未満であれば地方税の軽油引取税の課税対象となるのだから、いずれにせよガソリンとその他の物との混合燃料は改めて課税されることになる。

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