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経営関連情報 (2006/06/14)

改正高齢法での雇用確保措置は93%が継続雇用制度

 今年4月1日から、改正高年齢者雇用安定法に基づき、すべての企業に対し、高齢者について少なくとも年金支給開始年齢までの雇用確保措置の導入が義務づけられた。厚生労働省が9日に公表したその導入状況によると、300人以上規模企業全1万2181社のうち、5月19日までに雇用確保措置を導入済みの企業は1万1641社、95.6%だったことが明らかになった。

 雇用確保措置の上限年齢については、導入済み企業のうち、「62~64歳」を上限年齢とした企業が56.8%、改正高齢法の義務化スケジュールより前倒しし、「65歳以上」を上限年齢とした企業は43.2%となっている。また、雇用年齢確保措置の内訳については、「定年の定めの廃止」は0.5%、「定年の引上げ」は6.3%と両者で6.8%に過ぎず、93.2%の企業が「継続雇用制度の導入」措置を講じている。

 継続雇用制度の内訳については、「希望者全員」とした企業は20.4%であり、対象者に係る基準を定め、その基準に基づく継続雇用制度を導入した「基準策定」企業が79.6%となっている。そのうち85.8%の企業は「労使協定」で基準を定めたが、残りの14.2%の企業は、労使協定の締結に向けて努力したにもかかわらず協議が調わず、改正高齢法に基づく特例措置によって「就業規則等」で基準を定めている。

 なお、改正高齢法に沿った雇用確保措置が未導入の300人以上規模企業は540社、4.4%だったが、その主因は、「労使協議はほぼ終了したが、労使協定または就業規則の整備が遅れている」、「継続雇用制度の対象者の基準等、雇用確保措置の実施について労使協議が継続中」などだ。厚労省では、これらの未導入企業に対し、ハローワークの幹部等による直接訪問などを通じ、早急な導入に向けて助言・指導を行っているところだ。