経 営 関 連 情 報

2001年11月12日-002
資金調達円滑化に売掛金債権担保保険の創設

 国会は9日の衆議院本会議で平成13年度の補正予算案の審議に入ったが、これにからみ「改革先行プログラム」での中小企業対策に伴う「中小企業信用保険法及び新事業創出促進法の改正案」も同日国会に提出された。改正案中、特に注目されるのは、不動産等の物的担保に依存しないで中小企業が資金調達するために、売掛金債権担保保険の創設、特別小口保険の保険制度の拡充等、信用保険制度を拡充する措置だ。

 売掛金債権担保保険の創設は、中小企業が保有する売掛金債権を担保にして金融機関から融資を受ける際に信用保証協会の保証を付け、金融機関の貸倒れリスクを軽減することで、物的担保に乏しい中小企業に新たな資金調達手段の道を開くもの。具体的内容は、保険限度額1億円、補填率80%等で、一般の保証枠とは別枠となる見込み。財務省の統計では、中小企業保有の売掛金債権総額は87兆円に上るが、融資の担保となった金額は1,000億円程度しかないという。また、特別小口保険の保険制度の拡充は、従業員20人以下等小規模企業者が、無担保・無保証、本人保証もなしで受けられる信用保証に対する特別小口保険の保険限度額を、現行の1,000万円から1,250万円に引き上げる。

 一方、新事業創出促進法の一部改正では、今後5年間に創業を倍増するとの目標(平沼プラン)実現に向けて、「人材育成」、「資金調達円滑化」、「需要開拓支援」、「支援体制」など国が行う創業支援施策を総合的に推進することを法律上明確にする。また、創業者の民間金融機関からの資金調達を円滑化するため、「新事業創出関連保険」(無担保・第三者保証なし)に係る保険限度額を、現行の1,000万円から1,500万円に引き上げるなど拡充する。

 

 

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