中小企業投資促進税制は、中小企業のIT・ソフトウェア等への投資に対する特別償却30%または税額控除7%を選択適用できる制度。2008年度税制改正で適用期間が2年延長されるようだ。同税制については、2006年度改正において、適用対象となる特定機械装置等に「インターネットに接続されたデジタル複合機」が追加されたが、国税庁はこのほど、その「インターネットに接続された」状態を具体的に明らかにしている。
デジタル複合機とは、コピー機能やファックス機能、プリンタ機能、スキャナ機能といった複合的な機能を有する事務機器とされるが、同制度の対象となるデジタル複合機は、(1)紙面を光学的に読み取り、デジタル信号に変換し、色の濃度補正や縦横独立変倍、画像記憶を行う機能、(2)外部入力されたデジタル信号を画像情報に変換する機能、(3)記憶した画像情報を保存・送信・紙面に出力する機能、のすべてを有するものと定義されている。
また、同制度の適用を受けるためには、これら3つの機能を有するデジタル複合機が「インターネットに接続された」状態でなければならないとされているが、この場合の「インターネットに接続された」状態とは、どの時点において、どのような状態となっているものか、具体的に規定されていない。そこで、昨年3月に公表された改正法人税基本通達において、その具体的な取扱いが規定された。
そこでは、「インターネットに接続された」状態とは、「事業に使用する際に、そのデジタル複合機がインターネットによるデータの送受信ができるよう外部の回線と現に接続できる状態であること」を明らかにしている。
したがって、デジタル複合機であっても、単にコピー機やプリンタ装置として使われているようなものや、社内LAN設備の回線のように、一定の建物の範囲内でデータの送受信ができるように単にパソコンと接続されている状態のものは、「インターネットに接続された」状態といえず、中小企業投資促進税制の適用対象とはならないこととなるとしている。