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税務関連情報 (2007/03/30)

役員給与の取扱い等を法基通改正で明確化

 国税庁はこのほど、2006年度の法人税関係法令等の改正に対応し、法人税基本通達や租税特別措置法関係通達などに関する取扱通達を公表した。2006年度税制改正においては、法人が役員に対して支給する給与のうち損金算入されるものの範囲を、定期同額給与、事前確定届出給与、一定の利益連動給与として整理するなど、役員給与を大きく見直したが、これらの取扱いを法基通改正で明確化したものだ。

 役員給与の損金不算入についての主な新設項目では、まず定期同額給与の意義(基通9-2-12)がある。ここでは定期同額給与とされる要件に照らして、例えば、非常勤役員に対して年1回または年2回所定の時期に給与を支給するようなものは、たとえその支給時期が各月ごとの一定の金額を基礎として算定されているようなものであっても、定期同額給与には該当しない旨を明らかにしている。

 また、事前確定届出給与の意義(基通9-2-14)においては、事前確定届出給与は支給時期・支給金額等が事前に確定し、実際にその定めのとおりに支給される給与に限られることから、所轄税務署長に届け出た支給額と実際の支給額が異なる場合には、事前確定届出給与に該当しないこととなり、原則として、その全額が損金不算入となる旨を留意的に明らかにしている。

 一方、措置法関係通達では、交際費の範囲から除かれる5千円基準(措置法第61条の4関係)における「飲食その他これに類する行為」には、得意先等に対する接待の飲食行為以外にも、得意先等の業務の遂行や行事の開催に際して、得意先等の従業員等によって飲食されることが想定される弁当などの差し入れ(単なる飲食物の詰め合わせは不可)が含まれることを明らかにしている(措通61の4(1)-15の2:新設)。

 法人税基本通達等の一部改正の詳細は↓
 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/houzin/070313/00.htm