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中小企業金融円滑化法改正案を国会に提出

経営関連情報 - 2011年02月02日

 政府は1月25日、「中小企業金融円滑化法」(中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案)を今通常国会に提出した。「金融機関の業務の健全かつ適切な運営の確保に配意しつつ、中小企業者の事業活動の円滑な遂行及びこれを通じた雇用の安定並びに住宅資金借入者の生活安定を引き続き期するため、同法の期限を1年間延長する」というのが法案提出理由である。

 同法は、いわゆる「リーマン・ショック」以降、金融の円滑化を図るための施策を講じるため制定されたが、3月31日に期限切れを迎えるため、1年延長するために改正される。中小企業者の業況・資金繰りは改善しつつあるものの依然厳しく、こうしたなか、先行きの不透明感から、今後、一定の貸付条件の変更等が考えられ、貸付条件の変更等に際しては、金融規律も考慮し、実効性ある経営再建計画の策定・実行を促すもの。

 所管の金融庁は、今後の具体的対応として、金融機関によるコンサルティング機能の発揮を促進、金融機関が経営相談・指導、経営再建計画の策定支援、本格的な事業再生に取り組むよう、果たすべき役割を具体化する方向で監督指針を改訂し、法の実施状況に関する検査の一巡後、通常の検査において「金融円滑化編」に基づく検査(コンサルティング機能の発揮状況等)を実施する。

 さらに、2011年9月頃までに、法の実施状況に関する検査を一巡させた後、引き続き中小企業金融に関するアンケート等による実態把握に努めるほか、金融機関に対し、年度末等の金融円滑化の要請を行う。また、これまでの実施状況を踏まえ、金融機関の事務負担の軽減を図る観点から、開示・報告資料を大幅に簡素化するとともに、改正金融機能強化法の活用の検討促進を図ることとしている。

 同改正案の概要は↓
 http://www.fsa.go.jp/common/diet/177/01/sankou.pdf