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「経済危機対策」での中小企業金融対策の先行実施

経営関連情報 - 2009年05月01日

 4月10日に決定された「経済危機対策」において、緊急保証の規模を20兆円から30兆円に拡大、セーフティネット貸付等の規模を10兆円から17兆円に拡大することを始めとした、中小企業金融対策の拡充が盛り込まれ、これを受けて4月27日、2009年度補正予算が国会に提出された。一方、中小企業庁は4月27日、同対策のうち、予算措置を必要としないものは、補正予算成立を待たずに実施することを明らかにした。

 まず、信用保証協会が中小企業への貸付を100%保証する緊急保証制度は、これまで無担保での保証は8000万円まで、それ以上は原則として担保をとり2億円まで保証する普通保険で対応していたが、信用力が高く、実質的な保全が可能と各保証協会が判断する場合は、8000万円を超える場合も普通保険を活用して無担保保証する弾力的な運用を4月27日から開始している。据置期間も延長(従来1年以内→2年以内)した。

 また、日本政策金融公庫は、5月11日から、雇用促進資金の拡充と新創業融資制度の拡充を開始する。雇用促進資金は、貸付対象者に、雇用増が見込まれる設備を導入する企業に加え、雇用調整助成金の届出を行った中小企業者も追加。併せて、運転資金の貸付金利を0.4%引き下げる。新創業融資制度については、運転資金の貸付期間を5年から7年に、据置期間を6ヵ月以内から1年以内に、ともに延長する。

 そのほか、信用保証協会の特定社債保証制度については、対象者の純資産額要件を緩和し、純資産額5000万円以上1億円未満の中小企業者も利用可能とする。こちらも5月11日から開始される。なお、日本政策金融公庫のマル経融資(経営改善貸付)の拡充は、貸付限度額の拡大(1000万円→1500万円)、貸付期間の延長(運転:5年→7年、設備:7年→10年)が、すでに4月15日から実施済みとなっている。