税 務 関 連 情 報 |
2002年10月21日-003
国庫納付を年1回にするなど特定口座制度を大幅見直し
複雑で分かりにくいなど不満が続出していた新証券税制の見直しの一環として、特定口座制度の改善・簡素化が図られる。特定口座は、来年1月からの株式譲渡益課税の申告分離課税一本化に伴う申告負担軽減のために設けられたもの。先月9月から特定口座の開設申込みが始まったが、新証券税制では特例措置が入り乱れて複雑なこともあいまって、特定口座を選択することの有利・不利も分かりづらいとの指摘が多かった。
そこで財務省は、特定口座制度を、政省令や通達で対応できる点は11月中旬を目処に、また、法律改正が必要なものは2003年度税制改正で見直すことを決めた。主な見直しは、1)2004年1月から月1回の源泉徴収税額の国庫納付を年1回に改める(法律)、2)92年末以前取得の株式を特定口座に移管する場合、一律に「みなし取得価額」を適用せず、保護預り口座から実額で移管できるようにする(政令)、3)制度の仕組み・メリットをよく理解してもらうため、特定口座への株式移転期間を2003年末まで1年間延長する(政令)など。
源泉徴収方法の見直し後は、取引ごとに譲渡益の洗い替えを行い、その都度、すでに徴収した税額から投資家へ返還する仕組みとする。2003年の源泉徴収税額については、その分の還付申告が不要になるように、証券会社が年末調整して投資家に払いすぎた税金を返す。また、92年末以前に購入した株式を特定口座に入れる際、その取得価額を現行制度では2001年10月1日現在の終値の80%とする「みなし取得価額」が一律に適用される。しかし、バブル期に高値で購入した株式などでは、みなし取得価額のほうが低くなってしまう場合が多く、かえって損をしてしまう。このような不満に応えて、特定口座への実額での移管も認めるようにする。
詳細は、有料メルマガ「ゼイタックスα」、「タックスプレス」に掲載。
【ホームへ戻る】