税 務 業 界 関 連 情 報

2002年02月04日-002
会計基準委、退職給付制度間の移行等の会計処理を公表

 企業会計基準委員会は1月31日、「企業会計基準適用指針第1号 退職給付制度間の移行等に関する会計処理」を公表した。これは、確定給付企業年金法及び確定拠出年金法の制定を受け、確定給付型制度間又は確定給付型制度から確定拠出型制度への移行などにより退職給付債務が増加又は減少した場合の会計処理を示したもの。適用は、平成14年4月1日以後生じた事象からだが、早期適用も容認されている。

 適用指針によると、確定給付型制度間の移行は原則として移行前後の制度を一体のものとみなして、両制度は継続しているものと考え、「退職給付債務の増額又は減額」の処理を行う。具体的には、移行前後の退職給付債務の増減額については、過去勤務債務に該当し、原則として、平均残存勤務期間以内の一定の年数で按分した額を毎期費用処理する。また、その増減額が行われる前に発生した未認識項目については、従前の費用処理方法及び費用処理年数を継続して適用する。

 確定給付制度から確定拠出制度への移行の場合は、前者は終了したものと考え、終了した部分に係る退職給付債務と確定拠出制度への移換資産額との差額及び未認識項目を損益認識する。

 なお、経過措置として、退職一時金制度から確定拠出型制度へ移行する場合、終了の会計処理の例外として、退職一時金制度の終了部分に係る会計基準変更時差異の取扱いについては、残存の費用処理年数又は分割拠出年数のいずれか短い年数で定額法により費用処理することを認めている。

 

 

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