ゼイタックス

住宅の省エネ改修促進税制の創設

税務関連情報 - 2008年02月18日

 2008年度税制改正において、CO2排出量の増加が著しい民生家庭部門の省エネ対策を加速するため、既存住宅の省エネ性能の向上を促進する住宅省エネ改修促進税制が創設される。住宅ローンを借り入れて一定の省エネ改修工事を含む増改築を行った場合、その年末の住宅ローン残高の一定割合を、5年間所得税額から控除する。今年4月1日から12月末までの9ヵ月間に改修工事を済ませ居住することが要件となる。

 対象となる省エネ改修工事とは、(1)居室のすべての窓の改修工事、またはそれと併せて行う床、天井、壁の断熱工事で、改修部位がいずれも平成11年基準以上の省エネ性能となり、かつ、改修後の住宅全体の省エネ性能が現状から1段階相当以上上がり、その工事費用の総額が30万円を超えるもの、(2)(1)の工事のうち、改修後の住宅全体の省エネ性能が平成11年基準相当に上がるものが該当する。

 (1)の省エネ改修工事を含む増改築等にかかった住宅ローンについては、1000万円を限度に年末残高の1.0%を控除し、そのうち(2)の特定の省エネ改修工事にかかった住宅ローンについては、200万円を限度に年末残高の2.0%を控除する。つまり、省エネ改修分で上限の200万円、増改築分で800万円のローン残高が5年間にわたって年末に残っていた場合は、所得税の最高控除額が60万円となる。

 この促進税制の適用を受けるためには、建築士などが発行する省エネ改修工事の証明書を添付して確定申告する必要がある。また、10年間で最高160万円の所得税減税となる現行の住宅ローン減税との選択制となる。なお、地方税においても、2008年4月から2年の間に完了した改修工事が対象で、完了した翌年度分に限り固定資産税の税額(1戸あたり120平方メートル相当分までに限る)の3分の1が減額される。