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東北地方太平洋沖地震を激甚災害に指定

経営関連情報 - 2011年03月16日

 3月11日に発生したマグニチュード9.0という東北地方太平洋沖地震は、非常に大きな津波を伴って、東北地方をはじめとした東日本に著しく甚大な被害が発生した。また、12日には長野県北部の地震も発生するなど、広い範囲で甚大な被害が発生しているなかで、政府は「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づき、この災害を「激甚災害」に指定、併せて同災害に対し「適用すべき措置」を指定し、災害復旧事業の国庫補助のかさ上げ等地方公共団体に対する特別の財政援助等を実施する。

 このため政府は、激甚災害の指定を行う政令を12日閣議決定、13日に公布した。東北地方太平洋沖地震などの地震による被害が、激甚災害指定基準を明らかに超えるものと見込まれたため、早期に激甚災害(全国を対象とする本激)に指定したもの。今回のように、被害総額などが明確でないまま指定を行うのは異例で、1995年の阪神淡路大震災以来となる。主な適用すべき措置は以下の通り。

 公共土木施設災害復旧事業等への特別の財政援助(公共土木施設、社会福祉施設、公立学校施設等の災害復旧事業等への通常の国庫補助のかさ上げ)、農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置(農地、農道や水路等の農業用施設及び林道の災害復旧事業等への通常の国庫補助のかさ上げ)、水産動植物の養殖施設の災害復旧事業への補助(水産動植物の養殖施設が被害を受けた場合の災害復旧事業へ補助率10分の9を上限に補助)。

 また、中小企業信用保険法による災害関係保証の特例(事業の再建を図る中小企業者等に中小企業信用保険の保険限度額の別枠化、てん補率の引上げ及び保険料率の引下げの特例措置)、その他、私立学校施設災害復旧事業への補助、罹災者公営住宅建設等事業に対する補助の特例、小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等、雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例など、合計18の措置を適用する。