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障害者雇用納付金制度に基づく助成金の要件緩和

経営関連情報 - 2011年04月13日

 (独)高齢・障害者雇用支援機構は、今般の東日本大震災の被災に対応して、障害者の雇用の維持等の観点から、障害者雇用納付金制度に基づく助成金について、一部要件緩和を行うことを明らかにした。また、支給請求期間の延長措置として、震災により定められた期限内に助成金の支給請求ができない場合であっても、請求することができることとされたので、相談を呼び掛けている。

 まず、助成対象施設・設備が損壊し使用不能になった場合の特例として、施設が完成し引渡しは受けているが、支給決定等がなされていない時点で毀損した場合は、本来、助成金は支給されないが、今回の被災では助成金支給の対象とする。対象となる助成金は、第1種作業施設設置等助成金、障害者福祉施設設置等助成金、重度障害者等通勤対策助成金(通勤用バスの購入助成金、通勤用自動車の購入助成金、住宅の新築等助成金)。

 また、助成対象施設・設備が損壊し、その施設等に代わる物件の設置・整備をする場合、助成金の支給を可能とするとともに、助成金の支給を受けた後、次の申請を行うまでの期間の制限について、その要件を緩和し申請できるものとする。対象となる助成金は、作業施設設置等助成金、重度障害者等通勤対策助成金(通勤用バスの購入助成金、通勤用自動車の購入助成金、住宅の新築等助成金)。

 次に、震災により障害者が休業せざるを得ない場合の特例として、障害者が休業せざるを得ないが、その障害者の円滑な職場復帰のために必要な措置を継続している場合、障害者の雇用維持の観点から、休業中もその支援措置について助成対象とする。対象となる助成金は、第2種作業施設設置等助成金、重度障害者等通勤対策助成金(駐車場の賃借助成金、住宅の賃借助成金、指導員の配置助成金)、障害者介助等助成金等。

 この件の詳細は↓
 http://www.jeed.or.jp/information/info110406.html