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今年12月末で期限切れとなる租税特別措置法

税務関連情報 - 2008年12月12日

 ご存知のように、租税特別措置法には適用期限が設けられており、今年12月末で期限切れとなる法律も少なくない。まず、上場株式等の配当及び譲渡益に対する10%の軽減税率がある。12月末に廃止されて、来年からは本則の20%税率に戻るが、特例措置として年間500万円以下の譲渡所得と同100万円以下の配当所得は軽減税率が2年間適用される。 ただし、政府は証券市場の低迷等により軽減措置を継続する予定だ。

 住宅税制では、2007年度改正で創設された住宅ローン減税の特例やバリアフリー改修促進税制が適用期限を迎える。特例は、所得税から住民税への税源移譲に伴い、従来の制度では減税効果が減少する人のため控除期間を15年に延長したもの。政府は、住宅ローン減税について、経済対策の観点から、最大控除可能額を過去最大の水準まで引き上げ、所得税から控除しきれなかった分については住民税から控除できるように検討している。

 また、非上場株式等に係る相続時精算課税制度の特例も期限切れとなる。同特例では、取引相場のない株式等の贈与を受ける場合に、一定要件を満たすときに限り、非課税枠が500万円上乗せされ3000万円となるなど優遇される。この特例についても、2009年度改正では、非上場株式を相続した場合の80%減額措置など事業承継税制の抜本改革が予定されており、継続される公算が強い。

 そのほか、住宅の省エネ改修促進税制は今年4月から12月までのわずか9ヵ月間の適用期限だったが、省エネ改修も来年度改正項目に浮上している。こうしてみると、今年12月末で期限切れとなる主な特例措置は、2009年度税制改正において何らかの形で継続する可能性が大きいようだ。12日には与党の2009年度税制改正大綱が公表される予定であり、これらの特例措置がどのように形を変えて存続するのか注目される。