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避難指示区域内の土地等は評価せず~国税庁が通達

税務関連情報 - 2012年07月06日

 国税庁は2日、6月21日付の(法令解釈通達)「2012年中に相続等により取得した原子力発電所周辺の避難指示区域内に存する土地等の評価について」を各国税局(所)に送るとともに、その趣旨について取りまとめ公表した。通達は、(1)2012年中に取得した避難指示区域内の土地等の価額、(2)2012年中に取得した株式等を純資産価額方式により評価する場合における避難指示区域内の土地等の価額、の取扱いを定めている。

 (1)については、「2012年1月1日から同年12月31日までの間に相続、遺贈または贈与により取得した避難指示区域内の土地等の価額については評価しないこととした」もの。避難指示区域内の土地等の価額については、2012年分の路線価等の評価時点である2012年1月1日現在では、2011年分の路線価等の評価時点である2011年1月1日現在の価額より相当程度減価しているものと考えられる。

 しかし、避難指示区域内の土地等に係る路線価等は、不動産市場が成立していないと考えられることや、2012年の地価公示が実施されていないことなどから、その評定が困難な状況にある。これらを踏まえ、2012年中に相続等により取得した避難指示区域内の土地等の価額については、評価の安全性を最大限に考慮し、相続税等の申告において、その価額を「0」とする(「評価しない」)ことを認めている。

 (2)については、「2012年1月1日から同年12月31日までの間に相続等により取得した株式及び出資を純資産価額方式によって評価する場合における評価対象法人が保有する避難指示区域内の土地等の価額については評価しないこととした」もの。また、評価対象法人が課税時期前3年以内に取得した避難指示区域内の土地等(評価対象法人が2011年3月10日以前に取得したものに限る)の価額も、同様に評価しないこととしている。

 法令解釈通達は↓
 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/pdf/joho09.pdf

 趣旨説明の取りまとめ情報は↓
 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/pdf/joho11.pdf