税 務 関 連 情 報

2003年09月03日-001
総額表示義務付けに伴う会計ソフト修正費は修繕費

 来年4月から、消費税法改正によって取引価格の総額表示が義務付けられるが、消費税に係る会計処理をコンピュータで行っている企業は、会計処理プログラムを修正する必要がある。国税庁はこのほど、そのプログラムの修正に要する費用は修繕費として損金参入しても差し支えないことを明らかにした。

 プログラムの修正が、ソフトウェアの機能の追加、向上などに該当する場合には、新たなソフトウェアの取得と認められ、こうした修正に要する費用は資本的支出として取り扱われることになる。しかし、消費税法改正による総額表示義務付けに伴う会計処理プログラムの修正は、現在使用しているソフトウェアの効用を維持するためのものであり、新たなソフトウェアの取得とは認められないことから、その修正費用は修繕費に該当する。

 なお、プログラムの修正の中に、新たな機能の追加や機能の向上などに該当する部分が含まれている場合には、この部分に関しては資本的支出として取り扱われることになる。その部分に要した費用は、その資産の取得価額に加算して減価償却の対象としなければならないことになる。

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