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クレジット決済では仕入税額控除の要件に注意

税務関連情報 - 2009年09月28日

 法人のクレジットカードを使ってモノを買うことは少なくないが、その際注意したいのは消費税の仕入税額控除を受けるための利用明細書だ。周知のように、事業者が納める消費税は、本則課税の場合、その計算過程で課税売上にかかる消費税から仕入税額控除を行うが、そのためには要件を満たした書類の保存が必要となる。カード会社から送られてきた法人カードの利用明細書だけでは、この要件を満たしていないことになる。

 仕入税額控除を受けるために保存しなければならない書類には、(1)その書類の作成者(課税資産の譲渡等を行った事業者)の氏名又は名称、(2)課税資産の譲渡等を行った年月日、(3)課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容、(4)課税資産の譲渡等の対価の額、(5)書類の交付を受ける事業者(自社)の氏名または名称、が明瞭に記載されていなければならない。これらの書類を7年間保存する必要がある。

 そこで、クレジット決済の場合だが、一般的には実際にモノを買った先の会社が発行した利用明細書が上記の要件を満たしているので、これを保存しておけば問題はない。気をつけたいのはネットショッピングの場合だ。ネットショッピングのときは明細が出ないので、その場合は、例えば商品の購入なら、送られてきた商品に同封されている利用明細を保存しておくことだ。

 購入先から利用明細がメールで送られてくるようなら、そのメールを印刷して保存しておく。それらがない場合は、決済した際のモニター画面を印刷して保存しておく、などが考えられる。ただし、それらの印刷物が上記の要件をすべて満たしているかを必ず確認しなければならない。これらの書類の保存を怠った場合は、税務調査の時に指摘されて、その分の仕入税額控除が認められない可能性があるので十分に留意したい。