税 務 関 連 情 報 |
2003年02月24日-002
孫養子も相続税の2割加算制度の対象へ
2003年度税制改正における相続税関連の項目では相続時精算課税制度の創設や相続税・贈与税の税率の引下げなどが中心だが、実務家の間で注目されている改正項目に、相続税の2割加算制度の対象に被相続人の養子となった被相続人の孫、いわゆる孫養子が加えられたことがある。これは、孫を養子とすることで2割加算を免れるという相続税の節税策を規制するものだ。
2割加算制度は、相続や遺贈によって財産をもらった人が被相続人の配偶者・親・子以外の場合は、その人の相続税額の20%か、正味の相続財産の70%のいずれか少ない額が加算されるというもの。しかし、養子や養女であれば、相続税法上、法定相続人に該当しない場合であっても、法定血族であることから、その相続税額への2割加算は行われない。
このことから、孫を被相続人の養子とする節税策が出てきたわけだが、今回、孫養子が2割加算の対象者に加えられたことで、この節税策も封じられることになる。ただし、孫の親である被相続人の子が亡くなり、孫がその権利を引き継ぐ代襲相続人の場合は2割加算の対象者からは除かれる。
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