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経営関連情報 (2004/12/10)

電子公告制度が来年2月から施行

 電子公告制度は、株式会社などの公告をインターネットの自社ホームページなどで行うことを認めるもの。その施行日を定める政令が3日に公布され、来年2月1日に施行されることが決まった。同制度は、インターネット社会に適合した、簡便かつ周知性の高い公告方法として、従来の官報・日刊新聞紙に加え、インターネットホームページへの掲載(電子公告)を新たに認める制度だ。

 電子公告の方法は、不特定多数のものが情報の提供を受けることができる状態におく、つまり、インターネット上の公告ホームページに掲載するわけだ。ただし、紙による公告と違って、公告したことの客観的証拠が後に残らないことから、調査機関制度が設けられ、電子公告をしたことについて、法務大臣の登録機関である調査機関の調査を受ける必要がある。貸借対照表などの決算公告は調査機関のチェックはいらない。

 電子公告を導入するためには、電子公告を公告方法とする旨の定款変更とホームページアドレス(URL)の登記が求められる。また、インターネットでは不測の事態で電子公告が中断するおそれがあるが、1)会社が善意・無重過失(または正当な理由がある)、2)中断時間の合計が公告すべき期間の1/10以下、3)所要事項をその公告に付して公告などの条件を満たせば、公告は有効と認められる。