日本行政書士会連合会(宮本達夫会長)は、3月5日付で「行政書士法改正要望」を政党及び関係省庁に提出した。行政書士法は昨年1月に改正されたが、内閣府規正改革会議の「規正改革推進のための第三次答申」の進展及び同会を取り巻く環境変化等を踏まえ、(1) 行政不服審査法における不服申立て代理の実現、(2) 一人法人を可能とする行政書士法人制度の実現など、3項目の追加改正要望を行ったもの。
不服申立て代理人の範囲について、行政不服審査法は制限していないが、弁護士法第72条に「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で行政庁に対する不服申立事件に関して代理その他の法律事務を取り扱うことはできない」旨規定。例外で「他の法律に別段の定めがある場合」として、司法書士、税理士、社会保険労務士、弁理士等に認められている。そこで、行政書士に対しても認めて欲しいというのが同会の狙い。
また、一人法人制度は、取扱業務の専門性向上、賠償能力の担保、業務の継続性の確保につきメリットがあるとして、2004年改正により行政書士法人制度が導入された。しかし、設立要件である2人以上の社員数と無限連帯責任が参入障壁となっているとみている。上記第三次答申を踏まえると、他士業団体同様に行政書士の法人制度も一層の充実を図ることができるとの考えから、一人法人の実現を要望している。
そのほか、長期会費未納会員に対する登録抹消の実現を要望。会の財政を脅かす長期会費未納は、行政書士制度にとって脅威であり、内なるコンプライアンスが対外的なコンプライアンスにつながるという観点からも、未納会員の登録抹消規定を創設するなどの法改正を求めている。会費滞納会員の増大は、会の経済的存立基盤が危ぶまれ、ひいては会員の品位保持がなしえないとの考えだ。