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ご存知ですか? 国税庁の文書回答制度

税務関連情報 - 2009年12月09日

 全国の国税局においては、納税者サービスの一環として、個別の取引等に係る税務上の取扱いについての照会に対する回答を文書により行うとともに、同様の取引等を行う他の納税者の予測可能性を高めるために、その照会及び回答を国税庁ホームページに掲載している。また、同業者団体等のからの照会についても同様に、文書回答し、その照会及び回答を国税庁ホームページに掲載している。

 文書回答の対象となるのは、国税に係る申告期限前(源泉徴収等の場合は納期限前)の事前照会に限られる。また、これらの事前照会であっても、(1)仮定の事実関係や複数の選択肢がある事実関係に基づくもの、(2)調査等・徴収等の手続き、酒類行政に関係するもの、(3)個々の財産の評価や取引等価額の算定・妥当性の判断に関するもの、(4)実地確認や関係者への照会等による事実関係の認定を要するもの、などは対象とはならない。

 受付の窓口は、一部を除き、事前照会する人の納税地を所轄する税務署の担当部門(個人課税(担当)部門・資産課税(担当)部門・法人課税(担当)部門)となる。照会者名については、照会者からの公表の申し出がない限り公表されない。ただし、同業者団体等からの照会については、照会者名も公表される。また、照会の途中で対象となった取引等に係る国税の申告期限等が経過した場合には、回答は行われない。

 なお、文書回答制度は納税者サービスとして行っているものであるため、回答内容は照会者の申告内容を拘束するものではない。したがって、回答がないことを理由に国税の申告期限等が延長されることはなく、また、回答内容に不服がある場合や国税の申告期限等までに回答がないことなどに不服がある場合であっても、不服申立ての対象とはならないことに注意が必要だ。

 文書回答事例へのアクセスは↓
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/01.htm