税 務 関 連 情 報 |
2001年12月19日-002
新株予約権での適格対象は50%超会社の役職員まで
11月に成立した改正商法による新株予約権制度の施行に伴い、平成14年度税制改正でも税制上の手当がなされる。新株予約権制度は、自社の役職員に限っていた付与対象者制限や発行済株式総数の10分の1以内としていた付与対象枠を撤廃するなど、従来のストックオプション制度を拡充したもの。
税制上では、特に付与対象者制限の撤廃に伴い、適用対象者の範囲をどこまで認めるか注目されていたところだが、結局、自社が50%超の株式を保有する会社の役職員までとされる。商法上は関連会社や取引会社の役職員、顧問税理士や弁護士などの第三者にも権利付与できるが、これらの者は権利行使時の経済的利益に対する所得課税を繰り延べ、課税を株式譲渡益課税とみなす税制上の特典は与えられないことになる。
また、年間権利行使限度額も現行の1,000万円から1,200万円に拡大されたことから、付与対象者の拡大の効果も踏まえて、権利付与のインセンティブが増大することや、企業組織再編税制の整備及び連結納税制度の導入によって今後一層進展するグループ経営全体も含めて、ベンチャー企業が有能な人材を確保することが可能になることなどが、税制拡大の効果として期待されている。
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