ゼイタックス |
||||||
経営関連情報 (2004/01/09) | ||||||
![]() |
||||||
■ 中小企業も決算書を公開する時代(15) ~退職給付債務は、どのように取り扱うか? 内部積立の退職一時金、厚生年金基金、適格退職年金、確定給付企業年金など、将来の追加拠出の可能性がある退職給付制度を採用している会社にあっては、自己都合期末要支給額のうち、将来の在職年数などを考慮した現在価値と考えられる金額について、企業の実態に応じて退職給与引当金を計上するか、退職給付債務から年金資産などを控除した額を計上する必要がある。 しかし、中小企業退職金共済制度や特定退職金共済制度、確定拠出型年金など、追加拠出が生じない制度を採用している会社にあっては、毎期の掛け金を費用処理し、引当金を計上する必要がない。 また、法的債務性がない場合、つまり退職規程がなく、退職金などの支払いに関する合意も存在しない会社においても、将来の退職金支払いの可能性が高く、設定金額の見積りを合理的に行うことができ、かつ重要性が高いものについては引当金を計上する。 財務診断のポイントは、本来計上すべき引当金を計上しないと、その分自己資本が過大に表示されてしまうことである。例えば、資本が「200」で引当金の計上不足額が「100」ある会社の本来の真実な財政状態は、引当金「100」分が目減りした状態の資本「100」となる。 |
||||||