税 務 関 連 情 報

2003年09月10日-002
同一年の贈与はすべて精算課税特例の対象

 住宅取得資金等の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例は、今年1月から2005年12月末までの時限措置で、住宅取得資金の贈与を受ける場合は非課税枠が2500万円に1000万円上乗せされて3500万円となる。この特例の場合は贈与者である父母の年齢が65歳未満でも適用されるが、相続税関係の措置法取扱い通達の改正では、特例の適用を受けた後の、その贈与者からの贈与については、贈与者が65歳以上でなくても精算課税の適用が受けられることが明文化されている。

 また、同一の者から同一年中に住宅取得等資金の贈与とそれ以外の贈与があったときは、それ以外の財産の贈与が先であっても、その財産は精算課税の対象になることが留意事項として明らかにされている。例えば、今年10月に父親から3500万円の贈与を受け、精算課税の特例の適用を受けたケースで、今年2月に父親から100万円の贈与をすでに受けていた場合は問題が発生する。

 贈与税の年間非課税枠110万円の範囲内なので税金はかからないと思っていた、2月時点で贈与を受けた100万円も、上記のように精算課税に取り込まれることになるので、新たな税負担が発生することになる。精算課税の非課税枠を超えた贈与は一律20%で課税されるので、このケースでは20万円の税金を納めなければならない。精算課税制度を適用する場合は、後先に関係なくその年に他の贈与を受けていたかどうかに注意する必要がある。

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