税 務 関 連 情 報

2001年12月21日-001
寄附金控除等の証明書を郵便局の払込金受領証で

 国税庁は19日、「郵便振替票の払込金受領証を寄附金控除等の証明書の代替として取り扱えないか」との日本赤十字社の照会に対し、11月26日付で「そのように取り扱っても差し支えない」旨の回答をしたことを明らかにした。

 今日、海外で発生する各種災害や赤十字の人道事業に対し全国の法人・個人から多くの寄附金が寄せられている。日本赤十字社にも多額の海外救援金等が送られてくるが、大多数の寄付者は、郵便局に設置している郵便振替票を利用している。郵便局では、寄付者に対して「払込金受領証」を交付しているが、これまで日本赤十字社では、この「払込金受領証」は寄附金控除等を受けるために必要な「特定寄附金を受領した旨等を証する書類」には該当しないと判断して、「受領証兼免税証明書」を別途作成して寄付者に送付していたという。しかし、この発行が膨大な量となっているため、遅延することが多いことなどから、郵便振替票の「払込金受領証」の活用などが検討されていた。

 そこで、日本赤十字社では、寄附金や義援金の専用振込口座を設け、郵便振替票記載内容を変更するなどの措置を講じた場合は、払込金受領証の口座番号などから特定公益増進法人に対する寄附金に該当することが確認できることから、郵便局の「払込金受領証」をもって寄附金控除等の手続きに必要な受領証として取り扱って差し支えないか、国税庁に照会していたものだ。

 

 

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