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「つなぎ法案」以外に期限切れ租税特別措置は26項目

税務関連情報 - 2008年04月04日

 2008年度税制改正法案の年度内未成立に伴い、期限切れとなると国民生活が混乱する怖れがある道路関連以外の租税特別措置7項目及び自動車取得税の免税措置等の期限を5月末まで延長する「つなぎ法案」が成立したが、それ以外にも2008年度税制改正法案のなかには適用期限切れとなった法律が少なくない。租税特別措置では26項目、地方税の非課税等特別措置は52項目にのぼる。これら適用期限切れの影響はないのか。

 財務省によると、現在、通常国会に提出している税制改正法案において適用期限が経過した租税特別措置は、研究開発促進税制の特別控除(控除率の加算措置に係る部分)や、情報基盤強化税制・人材投資促進税制の法人税額の特別控除、交際費等の損金不算入、住宅取得資金等の贈与に係る相続時精算課税制度の特例など26項目だった。昨年12月末に期限切れとなった相続時精算課税制度の特例以外は3月末が適用期限だった。

 一方、総務省によると、地方税において、延長された自動車取得税の免税措置等以外に、適用期限が到来して延長を予定している非課税等特別措置は、都道府県税関系では単純延長するものが16項目、縮減の上延長するものが6項目、市町村税関係では単純延長するものが21項目、縮減の上延長するものが8項目、拡充の上延長するものが1項目と、全部で52項目もある。対して、適用期限の到来で廃止される特別措置は11項目しかない。

 このように、国税・地方税において税制改正法案が成立しなかったことから期限切れとなったものは少なくないが、納税者に影響はないのだろうか。例えば、4月中に住宅取得資金の贈与を受けた場合、相続時精算課税制度の適用はあるのかといった疑問があろう。しかし、ほとんどの特別措置が事業年度・年分での適用であり、また、税制改正法案が成立すれば、遡って適用するものと推察されるので影響はないと考えられる。