経 営 関 連 情 報 |
2001年12月17日-002
過労死の新認定基準を12日付で通達
厚生労働省は、過労死の認定基準を改正し、12月12日付で全国の都道府県労働局長あてに通達したことを明らかにした。過労死の労災認定については、平成7年2月に改正した「脳・心臓疾患の認定基準」に基づき行ってきたが、平成12年7月に最高裁判所は、自動車運転者に係る行政事件訴訟の判決において、業務の過重性の評価に当たって、脳・心臓疾患の認定基準では具体的に明示していなかった慢性疲労や就労形態に応じた諸要因を考慮する考えを示した。このため、厚生労働省では、医学専門家等を参集者とする「脳・心臓疾患の認定基準に関する専門検討会」において、疲労の蓄積等について医学面から検討を行ってきたが、11月16日に検討結果が取りまとめられたことから、これを踏まえて認定基準を改正したもの。
新認定基準の主な改正点は、1)長期間にわたる疲労の蓄積を考慮することにしたこと、2)長期間の過重業務の評価期間を発症前おおむね6ヵ月間としたこと、3)長期間にわたる業務の過重性を評価するに当たって、労働時間の評価の目安を示したこと、4)業務の過重性を評価するための具体的負荷要因(労働時間、不規則な勤務、交代制勤務・深夜勤務、作業環境、精神的緊張を伴う業務等)やその負荷の程度を評価する視点を示したことなど。
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