税 務 関 連 情 報 |
2002年12月20日-003
外形標準課税は資本金1億円超の大法人のみ導入
総務省・地方自治体の永年の悲願である法人事業税への外形標準課税が来年度税制改正で導入される。長引く不況の中で7割が赤字法人という中小企業への課税は与党内にも批判が強く断念、資本金1億円超の法人(公益法人等を除く)を対象に2005年4月1日以後に開始する事業年度から適用される。半数を占める赤字法人も課税されるが、赤字が3年以上続いている法人や創業5年以内の赤字ベンチャー企業は、地域経済等への影響があれば、原則3年間(3年延長可能)徴収を猶予する制度を設けた。
現行の法人事業税の課税標準は税率9.6%の所得だけだが、改正後は、所得部分を4分の3に引き下げて所得割を7.2%にし、残りの4分の1を付加価値割0.48%、資本割0.2%の外形部分とする。付加価値割は報酬給与額(人件費)、支払利子、支払賃料を合計するが、人件費が全体の70%を超える場合には、その超える部分が課税対象から控除される。
資本金と資本積立金の合計である資本割についても、資本金が1千億円を超える法人については、1千億円に、1千億円超~5千億円以下の部分は50%、5千億円超~1兆円以下の部分は25%の率で乗じた金額の合計額を加えたものが課税標準となる。1兆円を超える部分は課税対象とはならない。また、持株会社については、資本金等から、その資本金等に総資産のうちに占める子会社株式の帳簿価額の割合を乗じた金額を控除する特例も盛り込まれた。
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