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東日本大震災復興特別貸付等は要件緩和し1年延長

経営関連情報 - 2012年03月30日

 政府は、東日本大震災によって直接または間接に被害(風評被害を含む)を受けた中小企業者を対象とし、信用保証協会が借入額の一般保証とは別枠で100%保証する「東日本大震災復興緊急保証」を3月31日を期限に実施してきたが、27日、その期限を2013年3月31日まで1年間延長する政令を閣議決定した。合わせて、認定要件を前々年同期(東日本大震災前の直前同期)の売上高等との比較により認定することも可能とした。

 また、東日本大震災によって直接または間接に被害(原子力発電所事故に伴う風評被害を含む)を受けた中小企業者を対象として、既存の貸付制度に比べて、金利(基準金利の▲0.5%等)や貸付期間、据置期間等を優遇した貸付制度である「東日本大震災復興特別貸付」については、2011年5月から実施されているが、中小企業庁では、2012年度においても引き続き実施すると発表した。

 なお、直接被害を受けた事業者と一定以上の取引のある中小企業者に対する金利の引下げ措置については、従来、経済産業局等が被害証明を発行する際、直近3ヵ月間の売上高等を前年同期の売上高等と比較することとなっていたが、2012年度においては、前々年同期(東日本大震災前の直前同期)の売上高等との比較により証明を行うことも可能となるとの要件緩和も明らかにした。

 復興緊急保証の対象者は、震災被害により、経営に支障を来たしている次の中小企業者等。(1)特定被災区域内で今般の地震・津波等により直接または間接被害を受けた人、(2)原発事故に係る警戒区域・計画的避難区域・緊急時避難準備区域の公示の際に、当該区域内に事業所を有していた人、(3)特定被災区域外で特定被災区域内の事業者との取引関係により被害を受けた人。

 復興特別貸付の利用対象者は、(1)今般の地震・津波等により直接被害を受けた中小企業者/原発事故に係る警戒区域等内(警戒区域等として公示されたことがある区域を含む)の中小企業者、(2)(1)の事業者と一定以上の取引のある中小企業者、(3)その他の理由により、業況が悪化している中小企業者(風評被害等による影響を含む)。なお、警戒区域等とは、警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域をいう。

 この件は↓
 http://www.meti.go.jp/press/2011/03/20120327003/20120327003-1.pdf