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税務関連情報 (2005/08/31)

寄附金控除の対象になる個人の一定の政治献金

 郵政民営化を争点に盛り上がる衆議院総選挙は30日に公示されたが、9月11日の投票結果に関心が寄せられている。ところで、選挙につきものの政治献金だが、個人が特定の団体や特定の公職の候補者の選挙運動に関してしたものは寄附金控除(所得控除)の対象となる。さらに、政党や政治資金団体に対する政治活動に関する寄附金で一定のものは、所得控除か税額控除の有利なほうを選択することができる。

 寄附金控除は、「その年に支出した特定寄附金の合計額」か「その年の総所得金額等の30%相当額」のいずれか低いほうの金額から1万円を差し引いた金額を所得金額から控除できる。一方、税額控除は、「その年中に支払った政党等に対する寄附金の合計額-1万円」に30%を乗じた金額(その年分の所得税額の25%相当額が限度)となる。

 税額控除を選択できる支出相手の政治資金団体とは、政党のために資金援助する団体で、総務大臣に届け出しているものをいう。国会議員が主催したり主要な構成員になっている団体に対する寄附金は、所得控除は受けられるが、税額控除は選択できない。新党日本が滑り込みで政党公認となったが、それは比例代表での重複立候補や政見放送が可能になっただけでなく、政治献金の対象としても意味を持ってくるのだ。

 なお、これらの政治献金をして寄附金控除を受ける場合は、寄附した相手から、総務大臣または選挙管理委員会の確認印のある「寄附金(税額)控除のための書類」をもらい、確定申告書に添付する必要がある。また、法人が支出する政治献金については、個人のような特定の取扱いはなく、あくまでも一般の寄附金として、所定の範囲内でしか損金算入は認められない。