税 務 関 連 情 報

2003年04月04日-003
発泡酒などの酒税増税で酒類業者は手持品課税

 2003年度税制改正によって、発泡酒を始めワインや合成清酒などの酒税が5月から増税となるが、これに伴い、5月1日午前零時現在で、これらの増税となる酒類を合計で800リットル以上所持する酒類業者(製造者、販売業者、料飲店などの営業者)を対象に、酒税の手持品課税が実施される。手持品課税とは、増税対象の酒類を一定数量以上所持している酒類業者が、旧税率と新税率との差額分を申告・納税する制度。

 手持品課税の対象酒類を800リットル以上所持して納税義務者となるかどうかの判定は、対象酒類のそれぞれの所持数量が800リットル未満であっても、それらを合計して800リットル以上となる場合は納税義務者となる。また、酒類業者が複数の店舗や倉庫などの貯蔵場所を持つ場合は、すべての貯蔵場所で所持する対象酒類の数量を合計して判定する。

 手持品課税の納税義務者は、4月26日と5月1日に、貯蔵場所ごとに手持品課税対象酒類の所持数量の現物確認を行い、また、4月26日から5月9日までの間は、対象酒類別・アルコール度数別・容器の容量別に、仕入れた酒類・販売した酒類の受入・販売年月日や数量などを毎日記帳する必要がある。

 このようにして、手持品課税の納税義務者は、6月2日までに、その貯蔵場所ごとに「平成15年5月1日現在の手持品課税対象酒類の酒税納税申告書」や「税額算出表」などの申告書を税務署に提出し、今年10月31日までに、手持品課税に係る酒税を納税することになる。詳細は↓
http://www.nta.go.jp/category/sake/02/1615/pdf/01.pdf

 

ホームへ戻る

 

 

 

 

Copyright(C) 2001-2003 TAXCOM Co.,Ltd. All rights reserved.