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税務関連情報 (2004/03/22)

3割の下請業者で総額表示に伴う不当な要請あり

 4月からの消費税総額表示の義務づけに伴い、公取委は昨年12月、独禁法などの考え方や違反行為を例示した『Q&A』を公表し、優越的な立場にある小売業者が納入業者や下請業者に不当な値引き要請などの不当行為をしないように呼びかけてきた。これを受けて、中小企業庁でも2月中に、いわゆる下請いじめがないかどうかを把握するため大規模小売業者の下請業者1000社を対象に調査を実施したが、19日にその結果が公表された。

 調査の結果、下請事業者272社から回答があり、全体の72.8%、7割強にあたる198社には問題がなかったが、残りの3割弱の下請事業者からは小売業者からの不当な要請があったと回答(複数回答)。最も多かったのは「商品の値札変更などのための費用の一方的な負担」が57社(21.0%)、次いで「納入伝票の内税化などシステム変更のための費用の一方的な負担」(39社、14.3%)、「下請代金の内税化に伴う端数切捨て」(19社、7.0%)などが続く。

 中小企業庁では、調査票において下請事業者から指摘があった小売業者17社に対して、これまで順次立入検査を行っている。例えば、下請業者から、納入価格の引下げ要請があったとの小売業者について検査したところ、従来品の値下げではなく、取引先と共同で新たな商品開発に取り組む方針で対応しているとの説明があった。

 そのような方針であるにもかかわらず、下請事業者から指摘があるのは、小売業者の従業員に方針が徹底されていない、あるいは、取引先との間でその方針の理解が共有されていないために問題が起こっている、と考えられることから、事実関係の再確認、改善、公取委作成Q&Aの社内や取引先への周知徹底を求めている。