経 営 関 連 情 報

2003年11月17日-003
不当な景品表示事件を2003年度上期に251件処理

 広告などで客観的な事実がないままに、消費者に誤認させるような誇大・虚偽の内容の表示をすることや過大な景品付販売などを禁止しているのは景品表示法である。公正取引委員会がこのほど公表した景品表示法の運用状況によると、2003年度上半期(4~9月)において景品表示法に違反する行為を行った13事業者に対して「排除命令」を出すなど合計251件の事件を処理してことが分かった。

 「排除命令」13件のほかは、違反のおそれのある行為を行った事業者に対する「警告」が203件、さらに違反につながるおそれのある行為を行った事業者に対する違反行為の未然防止のための「注意」が35件となっている。合計251件は、表示事件関係が201件、景品事件関係が50件で、前年同期に比べ65件(21%)少なかった。

 主な処理事例では、有料老人ホームを経営する3社に対する不当表示に基づく排除命令がある。不当表示は、「全室南向きである」「常勤の看護職員を1名配置」「施設内に医師を配置し健康相談を月4回実施」「定期健康診断と定期健康相談を無料で実施」など事実と異なるサービスをパンフレットなどで説明していたもの。

 また、保険商品では、医師からがんの疑いがあるとして入院を指示され、入院中にがんと診断確定された場合、入院期間中の1日目にさかのぼって入院給付金が支払われるかのように表示していたが、実際には、入院1日目にさかのぼって支払われることはなく、がんと診断確定された日またはがん治療を目的とする手術が行われた日のいずれか早い日から退院する日までの入院期間のみに支払われていたとして、排除命令を受けた不当表示事件があった。

ホームへ戻る

 

Copyright(C) 2001-2003 TAXCOM Co.,Ltd. All rights reserved.