ゼイタックス

税務関連情報 (2006/06/28)

利益連動給与の損金算入は非同族会社のみ

 業績が上向いてきて利益が出るようになったので、各役員にボーナスを支給したいと考える中小企業もあるだろうが、この利益連動給与(利益に関する指標を基礎として算定する給与)の損金算入規定は、残念ながら同族会社には認められない。損金算入できる利益連動給与とは、非同族会社が業務執行役員に対して支給する利益連動給与で、一定要件を満たすものとされている。

 一定要件とは、1)その算定方法が、その事業年度の利益に関する指標(有価証券報告書に記載されるものに限られる)を基礎とした客観的なものであること、2)利益に関する指標の数値が確定した後1月以内に支払われ、または支払われる見込であること、3)損金経理をしていること、である。また、1)については、以下の要件を満たすものに限られる。

 それは、ア)確定額を限度としているものであり、かつ、他の業務執行役員に対して支給する利益連動給与に係る算定方法と同様のものであること、ロ)会計期間3月経過日までに、報酬委員会が決定していること等一定の手続きを経ていること、ハ)その内容が、ロ)の決定または手続き終了の日以後遅滞なく、有価証券報告書に記載されていることその他一定の方法により公開されていること、である。

 なお、業務執行役員とは、利益連動給与に係る算定方法についての報酬委員会の決定等の時点において、1)取締役会設置会社における代表取締役及びそれ以外の取締役であって取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたもの、2)委員会設置会社における執行役、3)1)及び2)に掲げる役員に準ずる役員に該当する者をいう、とされている。