厚労省、計画停電による休業手当の取扱いを公表
厚生労働省はこのほど、計画停電が実施されている場合の労働基準法第26条の取扱いを公表した。東北地方太平洋沖地震により、電力会社において地域ごとの計画停電が行われているが、同省は、休電による休業の場合の労働基準法の取扱いについて、「電力不足に伴う労働基準法の運用について」に示されている部分を準用し、「休業手当を支給しないことが使用者の責には帰さない(第26条違反とならない)」旨、都道府県労働局に通知した。
労基法第26条では、「休電による休業は、原則として使用者の責に帰すべき事由による休業に該当せず休業手当を支払わなくとも違反とはならない。また、現場が休業することによって、事務労働部門の労働者のみを就業せしめることが企業の経営上著しく不適当と認められるような場合に、事務労働部門について作業を休止せしめた場合、休業手当を支払わなくても違反とはならない」と規定している。
このため、(1)今回の計画停電の時間帯に事業場に電力が供給されないことを理由とする休業は、原則として法第26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しない、(2)計画停電が実施される日に、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて休業とする場合、休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めても法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しない。
さらに、(3)計画停電が予定されていたため休業としたが、実際には計画停電が実施されなかった場合も、計画停電の予定、その変更の内容やそれが公表された時期を踏まえ判断する、との取扱いを示した。こnおように、電力事情の悪化が全国的問題となり、各方面に深刻な影響を与えつつあるなかで、労働基準法の適用について同省が、計画停電が実施された場合の労働基準法第26条の取扱いを明らかにしている。
この件の詳細は↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/other/dl/110316a.pdf