税 務 関 連 情 報

2003年04月16日-002
新しい固定資産税の縦覧制度がスタート

 2002年度税制改正で新しい制度となった固定資産税の縦覧が、4月1日から各市区町村でスタートしている。新縦覧制度は、1)他の家屋・土地の評価額を見て、自分の評価額が適正かどうかを確認できるようになったこと、2)固定資産課税台帳の閲覧制度と固定資産税の評価額等の証明制度が創設され、借地人・借家人が借地・借家対象資産の固定資産税額を閲覧できるようになったことなどがポイントだ。

 縦覧期間は、「4月1日から4月20日または納期限の日のいずれか遅い日以後の日まで」とされ、例えば、東京都は4月1日から6月30日までの2ヵ月間、横浜市では4月1日から同月末日までの1ヵ月間と、市区町村によって異なっているので注意が必要だ。

 縦覧の対象は、固定資産課税台帳から土地・家屋の価格等が記載された縦覧帳簿に変わった。家屋価格等縦覧帳簿には、一戸ごとに、家屋の所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格が、また、土地価格等縦覧帳簿には、一筆ごとに、土地の所在地・地番・地目・地積・価格が、それぞれ一覧表形式で記載されている。自分の土地・家屋の評価額と他の土地・家屋の評価額との比較ができるようになった。

 また、これまでの縦覧対象である土地・家屋課税台帳や償却資産課税台帳は、土地家屋名寄帳とともに閲覧制度の対象とされ、本人の資産に係る部分はいつでも閲覧できることになった。借地人や借家人も閲覧できることになり、固定資産税の上昇などを理由とした土地・家屋の賃借料の値上げなどに対する確認ができるようになったわけだ。

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