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税務関連情報 (2006/08/18)

耐震改修促進税制の取扱いを定めた通達を公表

 国税庁は、既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除、いわゆる耐震改修促進税制の取扱いを定めた通達を公表した。2006年度税制改正において創設された同税制は、2006年4月1日から2008年12月31日までの間に、一定の計画区域内において、住宅(1981年5月31日以前に建築された家屋)を耐震改修した場合に、改修費用の10%相当額(最高20万円)を所得税額から控除するもの。

 通達では、税額控除の適用年分について、耐震改修が完了した日(2006年3月31日付国土交通省告示第464号に定める別表「住宅耐震改修証明申請書」における「上記家屋に係る耐震改修が完了した日」)の属する年分になるとした。住宅耐震改修証明申請書は、税額控除の適用を受けようとする納税者が市区町村長に提出するもので、「耐震改修が完了した日」は、申請者自身が記入することになる。

 また、税額控除の適用を受けるためには、控除を受ける金額の計算に関する明細書、耐震改修をした家屋であること等の市区町村長の証明書のほか、「その者の住民票の写し」が必要となる。通達では、「その者の住民票の写し」は、税額控除の適用を受ける家屋の所在地がその者の住所地として記載されているものであることに留意するとしている。

 なお、耐震改修促進税制では、固定資産税においても、住宅(1982年1月1日以前から存していた家屋)に一戸あたり30万円以上の耐震改修工事を行った場合に、その住宅に係る税額を2分の1に減額する。減額は、工事完了期間に応じ、2006~2009年末まで改修した場合は3年度分、2010~2012年末までに改修した場合は2年度分、2013~2015年末までに改修した場合は1年度分それぞれ実施する。