税 務 関 連 情 報 |
2002年07月22日-002
おむつ費用の医療費控除は簡易な証明手続きでOK
国税庁は7月18日、おむつに係る費用の医療費控除の取り扱いについて、これまでは毎年の確定申告の際に医師が発行した「おむつ使用証明書」の添付が必要だったが、今後、医療費控除を受けるのが2年目以降の者は、証明書に代えて、市町村が主治医意見書の内容を確認した書類やおむつ代の領収書などを添付・提示するなどの簡単な証明手続きで認めることを明らかにした。厚生労働省からの照会に回答したもの。来年確定申告する平成14年に使用したおむつ代分から認められる。
現在、おむつ代が医療費控除の対象として認められるためには、毎年の確定申告の際に、寝たきり状態にあることや治療上おむつが必要なことについて、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要とされている。一方、介護保険法に基づく要介護認定の申請をした者については、市町村が主治医に対し、その者の疾病、負傷の状況等について意見(主治医意見書)を求めている。その際、前年におむつ代について医療費控除を受けた場合であって、その翌年、主治医意見書の記載で、寝たきり状態や尿失禁の発生可能性があることが確認できる場合は、その年についても、寝たきり状態や治療上おむつが必要な状態が継続していることが認められると考えられる。
そこで、医療費控除を受けるのが2年目以降である者については、「おむつ使用証明書」がなくても、市町村が主治医意見書の内容を確認した書類や主治医意見書の写し、おむつ代の領収書を申告書に添付するか申告の際に提示するなどの簡単な証明手続きで、医療費控除の対象として認められるのではないかというのが厚生労働省の照会内容である。
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