東北地方太平洋沖地震で生活衛生関係営業者に融資
厚生労働省は、災害の発生に伴う初動の被災生活衛生関係営業者等対策として、特別相談窓口の設置等を2011年3月11日に行うとともに、激甚災害法に基づく激甚災害として指定されたことを受け、被害を受けた生活衛生関係営業者等の対策として、日本政策金融公庫の災害貸付の金利引下げの措置を講ずることとした。被災生活衛生関係営業者等に対し、日本公庫の災害融資につき、特段の措置として、0.9%の金利引下げを行う。
災害貸付については、貸付対象者は生活衛生関係営業者等(営業者、組合、理容師・美容師養成施設)、資金使途は運転資金または設備資金、貸付限度額は一般貸付または振興事業貸付の貸付限度額に、1貸付先当たり融資額1000万円(組合、理容師・美容師養成施設等は3000万円)を限度として、貸付後3年間利率を低減、貸付期間は原則10年以内、据置期間は原則2年以内となっている。
さらに、貸付利率は、一般貸付及び振興貸付(組合が作成する振興計画に基づく事業を実施している営業者に対する低利融資)における貸付利率からマイナス0.9%となる。基準利率は、貸付期間5年以内の場合、「2.25%(2011年3月9日現在)-0.9%=1.35%」。取扱期間は、2011年3月11日から2011年9月11日まで。相談窓口は、平日は午前9時~午後7時「0120-154-505」、土日祝日は午前9時~午後5時「0120-220-353」。
なお、政府は、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及び12日に発生した長野県北部地震に対し、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づき、これらの災害を「激甚災害」として指定し、併せて同災害に対し「適用すべき措置」を指定することにより、災害復旧事業の国庫補助のかさ上げ等地方公共団体に対する特別の財政援助等を実施することとしたが、この融資もその一環である。