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所得税の予定納税第1期分の納付をお忘れなく!

税務関連情報 - 2008年06月13日

 7月1日から31日までの1ヵ月間は所得税の予定納税第1期分の月である。予定納税とは、前年分の所得税の確定申告に基づき計算した予定納税基準額が15万円以上である場合に、原則その3分の1相当額をそれぞれ7月(第1期分)と11月(第2期分)に納めるものだ。予定納税が必要な人は、6月15日までに税務署から「予定納税額の通知書」が送られてくるので、納付する税額や計算の詳細はそこに記載されている。

 また、廃業や業績不振などの理由により、6月30日現在の状況で、2008年分の「申告納税見積額(年間所得や所得控除などを見積もって計算した税額)」が、予定納税額の計算の基礎となった「予定納税基準額」よりも少なくなると見込まれる場合は、予定納税額の減額申請をすることができる。それ以外でも、申告納税見積額が予定納税基準額または申告納税見積額の10分の7以下になる場合は減額申請できる。

 第1期分及び第2期分の減額申請については、その年の7月1日から7月15日までに「予定納税額の減額申請書」を税務署に提出する必要がある。税務署では、その申請について、承認、一部承認または却下のいずれかを決定し、その結果を書面で通知することになっている。この予定納税は、納税者に一時に重い税負担がかからないようにするとともに、国家財政にとっては収入の早期確保が図れるという一石二鳥の目的があるようだ。