税 務 関 連 情 報 |
2002年01月07日-002
3月末決算法人の連結適用は9月30日までに承認申請
連結納税制度は、「平成14年4月1日以後に開始し、平成15年3月31日以後に終了する事業年度から適用する」こととされている。つまり、平成14年4月に事業年度が開始する3月末決算法人からの適用となる。
それでは、なぜ「平成15年3月31日以後に終了する事業年度」という文言が必要かというと、連結納税制度の適用を受ける場合は、原則、「その適用しようとする事業年度開始の日の前日から起算して6ヵ月前の日までに親会社及びその全ての100%子会社の連名で承認申請書を国税庁長官に提出し、その承認を受けなければならない」とされていることと関係する。周知のように、連結納税制度は、次期通常国会で会期末(6月19日)までに成立させ、4月1日から遡及適用させる予定だ。すると、4月1日は法案がまだ成立していないことから、制度創設当初から適用しようとする企業グループは承認申請ができないことになる。
そこで、制度創設に伴う経過措置が設けられ、平成14年4月1日から平成15年6月30日までの間に開始し、かつ、平成15年3月31日以後に終了する事業年度から連結納税制度を適用しようとする場合は、その適用しようとする最初の事業年度終了の日から起算して6ヵ月前の日(その日が平成14年12月31日以後である場合は、同日)までに申請書を提出すればよいこととされた。つまり、最初に適用が受けられる平成15年3月期決算法人であれば、平成14年9月30日までに承認申請書を提出すればよいことになる。
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