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青色申告を考えよう! 申請期限は3月16日

税務関連情報 - 2009年03月09日

 2008年分所得税の確定申告も後1週間となった。確定申告をすでに済ませホッとしている方も多いと思われる。ところで、事業所得や不動産所得などがある白色申告者が、青色申告をしようとするときは、その年の3月15日(今年は3月16日)までに申請書を所轄税務署長に提出しなければならない。年の中途で開業する場合は、開業の日から2ヵ月以内に申請すればいいことになっている。

 青色申告には数多くの特典があるものの、正規の簿記(一般的には複式簿記)の原則に従い必要な帳簿に記帳を行わなければならないので、「難しそう」としてためらう人も少なくない。しかし、簡易帳簿での記帳(簡易簿記)も認められており、申請すれば誰でも始められる。また、小規模の事業者は、税務署長に届け出れば現金主義による所得計算ができるから、現金収支を中心とする簡易な帳簿のみの作成でよいことになっている。

 青色申告の特典の代表的なものは「青色申告特別控除」だ。簡易簿記の青色申告は最高10万円が、複式簿記の青色申告は最高65万円が、それぞれ控除される。複式簿記の青色申告は、取引の記録に基づいて作成した損益計算書や貸借対照表を期限内提出の確定申告書に添付しなければならない。一方、簡易簿記の青色申告は、収入やかかった経費を記録し、固定資産については購入時期や取得価額が分かるようにしておく。

 そのほかの特典の主なものは、(1)貸倒引当金などの引当を設けて、その繰入額などを必要経費に算入、(2)減価償却資産や繰延資産の償却についての特例の利用、(3)青色事業専従者給与の必要経費算入、(4)純損失の繰越控除、純損失の繰戻し、(5)試験研究を行った場合の所得税額の特別控除など各種の税額控除の特例の利用、などがある。申請期限が迫っているが、一度青色申告を考えてみてはいかがだろうか。