最近、「財団法人扶助協会 ○○法律事務所・担当△△」などと称する者から、架空請求を受けたという相談・情報が、財団法人法律扶助協会(法務省所管)などに寄せられているとして、架空の債権の請求に注意するよう法務省が呼びかけている。架空の債権請求の手口は次のようなものだ。
タイトルは「訴訟報告書」などと記して、「商品販売会社より美容関連商品の販売代金請求を受任して、裁判所へ提訴したので、裁判取下げを希望する場合には×月×日までに連絡してください」などと記載されたハガキが郵送されてくる。
そのハガキに記載された連絡先に電話すると、先方の担当者△△から、美容関連商品の代金が一部未払いとなっており、その代金請求のための裁判等の費用を支払ってもらえれば、すでに提起している裁判を取り下げるなどと言われ、まったく身に覚えのない商品代金に関して金銭支払いの請求を受けるといった手口だ。
財団法人法律扶助協会は、民事法律扶助法に基づき民事法律扶助事業を実施している法務省所管の公益法人であり、特定の法律事務所や弁護士事務所とは関係のない組織だ。したがって、法律扶助協会が、商品販売会社などから代金の請求を受任して裁判所へ提訴することはあり得ないし、「財団法人扶助協会 ○○法律事務所」という者はまったく架空の存在だと、注意を喚起している。
このようなハガキを受け取ったとしても、裁判を提起されていると心配することはなく、相手方に連絡する必要はまったくない。法務省では、どうしても不安に思われる場合には、消費生活センターなどに相談することを勧めている。
全国の消費生活センターは↓
http://www.kokusen.go.jp/map/