2009年度の税制改正関連4法案は3月27日、2009年度予算案とともに衆院本会議で再可決・成立した。地方税法改正の主なものは、(1)個人住民税における住宅ローン特別控除の創設、(2)固定資産税(土地)の負担調整措置の継続、(3)道路特定財源の一般財源化、(4)自動車取得税の時限的負担軽減措置、(5)上場株式等の配当・譲渡益に対する軽減税率(所得税7%、住民税3%)を3年延長、などがある。
住宅ローン特別控除の創設は、中低所得者層の負担軽減を目的に、2009年から2013年までの入居者に対し、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額について、所得税における税額控除額と同額(最高9.75万円)を限度に個人住民税から控除できるというものだ。納税者負担に配慮して、給与支払報告書等に必要な改正を加え、市町村に対する申告は不要とする。減収額は、全額国費で負担する。
住宅及び土地に係る不動産取得税についても、標準税率3%の特例措置(本則4%)と宅地評価土地に係る課税標準の特例措置(2分の1)が、ともに3年間延長される。また、固定資産税については、現行の宅地等に係る負担調整措置、据置年度においても評価額を下落修正できる特例措置、商業地等に係る条例減額制度がそれぞれ継続され、商業地・住宅地の税額の大幅な上昇を、自治体の判断で1.1倍まで抑制できる制度が創設される。
自動車関係税制では、環境負荷の小さい自動車の普及を図るため、自動車取得税について、電気自動車・ハイブリッド車を課税免除するのを始め、燃費基準・排ガス基準の要件を満たす自動車には50%か75%の大幅な軽減税率が、2009年度から2011年度までの3年間、時限的に導入される。また、道路特定財源の一般財源化を目的に、自動車取得税と軽油引取税を目的税から普通税に改め、使途制限は廃止されることになった。