株式市場が好調だ。5年ぶりに1万4600円台を回復、2001年5月につけた小泉内閣発足後の高値を上回った。個人投資家の株式売買も活発化しており、なかには相続などで取得して長期間保有していた株式を売ろうというケースも少なくない。株式を売却した場合の所得金額は「売却価額-(取得費+委託手数料)」で計算するが、悩むのは取得費である。所有期間が長いほど実際の取得費がわからなくなっていることは多い。
もっとも、2001年9月30日以前から引き続き所有していた上場株式を売却した場合は取得費の特例があって、実際の取得費と2001年10月1日の終値の80%に相当する金額とを比較して、いずれか有利なほうを選択できる。実際の取得費がわからなければ後者を取得費として収入金額から控除すればいいわけだが、それでもあきらめきれない場合は国税当局が認めた実際の取得費を確認する合理的な方法がある。
それは、まず、1)取得時に証券会社から交付される取引報告書、2)取引証券会社の顧客勘定元帳(商法上10年の保存義務がある)、3)日記帳や預金通帳などでの本人の手控え、などで確認する方法だ。これらがなければ、名義書換日で確認する。保有株券の裏面や株主名簿・複本(株式の発行会社・証券代行会社)で取得時期を把握し、証券会社のデータベースや当時の新聞記事などの統計情報で取得価額を確認することになる。
取得費の特例を受ける際の2001年10月1日の終値の確認は↓
http://www.nta.go.jp/category/kabushiki/minashi/01.htm