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エコカーに係る自動車重量税・取得税を減免

税務関連情報 - 2009年01月21日

 自動車需要の急激な落込みなど昨今の景気動向を踏まえ、2009年度税制改正では、環境対応車の普及促進税制として、自動車重量税(国税)、自動車取得税(地方税)の時限的減免措置を創設する。自動車重量税は2009年4月1日から2012年4月30日までに新車の新規検査及び初回の継続検査を受ける場合に、自動車取得税は2009年4月1日から2012年3月31日までに新車の取得が行われる場合に、減免措置が受けられる。

 対象となるエコカーのなかでも、次世代自動車と呼ばれる電気自動車、プラグインハイブリッド車及び一定の性能要件を満たす天然ガス自動車、ハイブリッド自動車、グリーンディーゼル自動車については、自動車重量税、自動車取得税ともに免除される。プラグインハイブリッド車とは、電気自動車とハイブリッド自動車の中間的な車で、家庭で充電でき電池が少なくなるとガソリンで走る。

 たとえば、重量が1~1.5トンで価格が200万円の新車(自家用乗用車)を購入した場合、自動車重量税は5万6700円(3年間)、自動車取得税は10万円(200万円×5%)かかるが、上記の対象エコカーは免税となる。その他のエコカーについても、排出ガス基準値や燃費基準などに基づく一定性能に応じて検査時に係る自動車重量税の税率や自動車取得税の税率を50%または75%軽減する。

 また、新車購入の自動車取得税の特例創設に伴い、低公害車の自動車取得税の特例は、中古自動車の取得に対する特例に限定し、プラグインハイブリッド自動車を追加するとともに、ハイブリッド自動車に係る要件を見直した上で適用期限が3年延長される。自動車取得税率は、自家用は取得価額の5%、営業用・軽自動車は同3%だが、エコカーの種類に応じて1.8%~2.7%を軽減する。