税 務 関 連 情 報

2002年04月03日-001
東京都のホテル税は10月1日施行

 東京都は、去る3月29日に総務省の同意を得た「宿泊税(ホテル税)」は平成14年4月1日公布、同年10月1日から実施予定であることを明らかにした。同税の実施時期については、「納税者への周知期間や関係業界の準備期間、国際スポーツ親善の重要性等を考慮して、来年6月(当時)に開催されるワールドカップサッカー大会の終了後の適切な時期とすること」という昨年12月の条例議決時の附帯決議が付されていた。そこで、ホテル・旅館や旅行業者など関係業界の準備期間や納税者等への周知に必要な期間を考慮し、10月からの実施予定となった模様だ。

 都では、主税局のホームページ上に「宿泊税Q&A」を掲載し、1)民宿やペンションは通常は課税対象とはならないが、許可営業の場合は宿泊料金によっては課税されることがある、2)ツインルームなど1室に2人以上で泊まる場合は、1人当たりに換算して課税かどうかを判断する、3)宿泊料金は、食事料金等を含まない、いわゆる素泊まり料金で判断する、4)子供でも、1泊1万円以上であれば宿泊税がかかることなどのホテル税の周知・広報を図っている。

 東京都のホテル税は、都内のホテル・旅館に泊まる宿泊客から1泊1万円以上は100円、1万5千円以上は200円を徴収する。年間約15億円と見込まれる税収は、宿泊施設のバリアフリー化や外国人観光客向けの観光案内所設置など観光振興に充てる法定外目的税。

 

 

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