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税務関連情報 (2007/12/19)

「税理士に対する懲戒処分の考え方」(案)を公表

 税理士・税理士法人に対する懲戒処分等については、税理士法の規定に基づき、財務大臣が行っているが、財務省・国税庁はこのほど、その懲戒処分等の基準について明確化する観点から、「税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方」(案)として整理することとして、同案に対する意見を公募することにした。意見の募集期間は、2007年12月13日から2008年1月17日まで、郵便・FAX・インターネットで受け付ける。

 同案では、税理士が税理士法に規定する「脱税相談等をした場合の懲戒」や「一般の懲戒」に違反した行為をしたときの量定の判断要素・範囲について、区分に応じて考え方を示している。例えば、故意に真正の事実に反して税務代理、税務書類の作成、「脱税相談等の禁止」の規定に違反する行為をしたときは、税理士の責任を問い得る不正所得金額等に応じて、6月以上1年以内の税理士業務の停止または禁止とする。

 「一般の懲戒」の規定に該当する行為では、例えば、「計算事項、審査事項等を記載した書面の添付」の規定により添付する書面に虚偽の記載をしたときは、虚偽記載した書面の件数や虚偽記載の程度に応じて、戒告または1年以内の税理士業務の停止とする。また、自己脱税は不正所得金額等に応じて、1年以内の税理士業務の停止または禁止、多額かつ反職業倫理的な自己申告漏れは、戒告または6月以内の税理士業務の停止とする。

 量定の判断にあたっては、違反行為ごとの量定の考え方を基本としつつ、1)行為の性質、態様、効果等、2)税理士の行為の前後の態度、3)懲戒処分等の処分歴、4)選択する処分が他の税理士及び社会に与える影響、5)その他個別事情、を総合的に勘案し、決定するものとしている。なお、同案では、税理士法人が税理士法に規定する「違法行為等についての処分」に該当する行為に対する処分の量定も定めている。

 同案及び意見募集についての詳細は↓
 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=410190034&OBJCD=100410&GROUP=