税 務 関 連 情 報 |
2003年04月04日-004
大幅に緩和された認定NPO法人の認定要件
公益法人や中間法人をひとくくりにして「非営利法人」として原則課税する対象から、NPO法人は除外されることになりそうだ。その理由のひとつに、社会の期待感の強いNPO法人に対し、2003年度税制改正において、税制上優遇措置が受けられる認定NPO法人の認定要件を緩和するなどの支援を行う一方で課税強化することへの矛盾がある。
その今回の改正で大幅緩和された認定要件の緩和には、1)一般からの支持度合いを測るため、総収入金額のうち寄附金総額の占める割合を規定するパブリックサポートテスト要件の緩和、2)活動が一市区町村を超えなくてはならないとする広域性要件の削除、3)海外送金等する際の国税庁への事前届出は、200万円以下の場合は事業年度終了後の報告で済むことなどがある。
パブリックサポートテスト要件では、2003年4月~2006年3月までの間、前2事業年度における総収入金額のうちに占める寄附金総額の割合を3分の1から5分の1に緩和する。その算定方法では、一者からの寄附金算入限度額に関し、不算入割合を寄附金総額の2%を超える分から5%超に緩和、総収入金額や寄附金総額の算定に含めない一者からの寄附金額を、3000円未満から1000円未満に引き下げるなどの改正が行われた。
また、公益法人等に認められているみなし寄附金制度がNPO法人にも認められる。具体的には、収益事業に属する資産のうちから収益事業以外の事業のために支出した金額については、その収益事業に係わる寄附金額とみなすとともに、寄附金の損金算入限度額を所得金額の20%とする。
【ホームへ戻る】