経 営 関 連 情 報

2002年09月06日-002
約3分の2の地方自治体が個人情報保護条例を制定

 住基ネット運用などでプライバシー漏洩問題が様々な角度から議論されたが、地方自治体において個人情報の保護に関する条例が制定され始めたのは1970年代半ばと意外に早い時期である。しかし、コンピュータによる個人情報の処理が進むにつれて、個人情報の保護を条例で制度化する自治体が年々増加している。総務省が9月3日に公表した個人情報保護条例の制定状況によると、今年4月末現在で、都道府県や市区町村においては、全3,288団体のうち65.7%と約3分の2に当たる2,161団体が個人情報保護条例を制定していることが明らかになった。制定団体数は昨年4月末と比べ179団体増えている。

 都道府県に限れば、個人情報保護条例を制定している団体は40団体だが、制定していない県においても、条例制定に向けて取組中だという。この他に、個人情報を取り扱う一部事務組合等においても35団体が制定している。また、条例でなく、規則や規程などによって個人情報保護対策を講じている団体が、都道府県や市町村で472団体あり、条例を制定している2,161団体と合わせると、全団体数の80.1%に当たる2,633団体が何らかの形で個人情報保護対策を講じていることになる。

 

 

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