震災で有効期間が延長される許認可等一覧を公表
東日本大震災による災害について、特定非常災害特別措置法に基づき、(1)許認可等の存続期間(有効期間)の延長、(2)期限内に履行されなかった届出等の義務の一定期間の猶予が講じられたが、内閣府・総務省はその一覧を公表している。例えば、一定地域の人々を対象に、運転免許のような許認可等(2011年3月11日以後に満了するもの)については、有効期間が最長で2011年8月31日まで延長されている。
また、法令に基づく届出等の義務が、本来の期限までに履行できなかった場合であっても、それが特定非常災害によるものであることが認められた場合には、2011年6月30日までに履行すれば、行政上及び刑事上の責任は問われない。延長・猶予の対象や手続きの詳細については、許認可等の更新手続を行う担当窓口や法令に基づく届出等の担当窓口に問い合わせ・相談をしていただきたい。
有効期間が延長される許認可は次の通り。警察庁関係では、運転免許試験の合格の効力の延長、許証の有効期間の延長、更新時講習の免除を受けることができる期間の延長など。総務省関係では、登録証明機関の登録の有効期間の延長、工事担当者資格者証の交付の申請期間の延長など。法務省関係では、在留資格に伴う在留期間の満了日の延長、外国法事務弁護士となる資格の承認の有効期間の延長などがある。
厚労省関係では、保険医療機関または保険薬局の指定の有効期間の延長、飲食店営業等の許可の有効期間の延長など。農水省関係では、漁業権の存続期間の延長など。経産省関係では、液化石油ガスの保安業務の認定の有効期間の延長など。国交省関係では、不動産鑑定業者の登録の有効期間の延長など。環境省関係では、一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業の許可の有効期間の延長などがある。