税 務 関 連 情 報

2001年11月28日-003
証券税制改正法案が26日に成立

 株式譲渡益課税への申告分離一本化や購入額1,000万円までの譲渡益を非課税とする緊急投資優遇措置などを柱とする証券税制改正法が、26日、参議院本会議で可決・成立した。施行は今月30日から。

 今回の改正の目玉は、改正法の施行日である今月30日から平成14年末までの間に購入した上場株式等を、2年間保有し平成17年以降3年間に譲渡した場合は、購入額1,000万円までの譲渡益を非課税とする緊急投資優遇措置。個人投資家を低迷する株式市場に呼び込むための緊急措置として、改正法の施行が30日となった理由だ。その他の主な内容は、1.申告分離課税一本化を3ヵ月前倒しで平成15年1月1日から実施、2.上場株式の申告分離課税の税率を現行の26%から20%に引下げ(1年超保有上場株式は、平成15年から17年の間に譲渡した場合は10%の暫定税率)、3.平成15年以降に上場株式で生じた損失は、翌年以降3年間の繰越し控除を認める特例の創設、4.1年超の長期保有上場株式の100万円特別控除の適用期限を平成15年3月末から17年末まで延長など。

 財務省では、1,000万円までの譲渡益非課税措置と100万円特別控除で「個人の譲渡益課税はほとんどが非課税となる」とみている。しかし、申告分離課税一本化で申告の事務的・心理的負担が生じることや、源泉分離課税適用の利子所得の利便性のバランスなどの配慮から、証券会社が税金を徴収・納付することで個人が申告せずに納税が済ませられる「申告不要制度」を金融庁が提案、自民税調も検討する方向とのことから、来年度税制改正の中での今後の議論が注目されている。

 

 

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