税 務 関 連 情 報 |
2003年02月03日-002
産業活力再生法の抜本強化に伴い税制も拡充
産業活力再生特別措置法の改正法案が1月28日、今国会に提出された。改正法では、現行の「事業再構築計画」に加え、組織再編を伴った過剰供給構造の解消を支援する「共同事業再編計画」、承継した事業の経営資源を有効活用しての生産性向上を支援する「経営資源再活用計画」、革新的な設備の導入を支援する「事業革新設備導入計画」の3つの認定計画が創設される。
また、認定事業者に対する商法の特例や課税の特例などの支援措置も拡充される。税制措置は2003年度税制改正で手当される。まずは、登録免許税の軽減(0.7→0.15%)や欠損金の繰越期間の延長(5年→7年)または繰戻還付の凍結解除(前1年)、共同出資子会社への現物出資の譲渡益課税の繰延べなどの現行措置が拡充、適用期限が延長される。
会社新設や増資の登記に対する登録免許税の税率は、2003年4月からの3年間は0.15%(本則0.7%)、その後2年間は0.25%に軽減される。欠損金の繰越期間の延長特例は、対象に、再就職支援金や割増退職金、設備・施設の撤去費、たな卸廃棄損など事業撤退に必要な費用が加えられ、適用期限が2年延長される。
その他では、革新的新規設備設備(マザープラント)投資に対し、共同事業再編計画では40%、事業再構築計画・経営資源再活用計画では30%、革新設備導入計画では24%のそれぞれ特別償却を認められる。以上のように、産業再生税制は、企業と企業の壁を越えた事業再構築・産業再編、非効率な設備の廃棄と最新設備の導入などを支援するための措置だ。
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