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経営関連情報 (2006/03/06)

文字のみの商標登録が緩和される地域ブランド

 地域ブランドとは、地域名がブランドとして価値を持つものをいい、例えば「夕張メロン」のように一般に「地域名」+「商品名(サービス名)」で呼ばれる。この地域ブランドの商標登録が4月から緩和され文字のみの商標が容易に登録できるようになる。これまでは、全国的な知名度がないと文字のみの登録が難しく、現在は「夕張メロン」や「宇都宮餃子」など、全国でわずか11にとどまっていた。

 ほかの地域ブランドは、図形やデザイン化された文字(ロゴ)のように、容易に識別できるものであれば、それらと地域名を組み合わせて商標登録はできた。しかし、そのロゴまで記憶している消費者は少ないことから、商標登録されているロゴを使わない同じ名称の便乗商品が後を絶たず、生産者の被害が大きいだけでなく、消費者にとっても本物と便乗商品を見分けることは容易ではなかった。

 そこで4月から、商標登録制度に「地域団体商標登録制度」が導入され、文字のみの登録は、全国的な知名度でなく複数の都道府県で知られている程度の知名度でも可能となるように緩和される。ただし、登録申請できるのは、事業協同組合や農業・漁協協同組合、商店街進行組合などで、その団体に加入する事業者や個人は地域ブランドを利用する権利を持つ。個人や会社が単独で申請することはできない。

 今後は、一部の地域のみで知られている商品の文字のみの商標登録が可能になることで、地域ブランドを全国の消費者に浸透させることが容易になる。そうなると、その商品の販路が拡大し、全国的に人気の高い商品に育つ例が出てくる可能性があるので、新制度は地域活性化としても期待されている。そのため、4月以降、数百にものぼる地域ブランドが商標登録されるとみられている。

 参考:「地域ブランドの商標登録」(みずほ総研)↓
 http://www.mizuho-ri.co.jp/research/economics/pdf/research/r060301keyword.pdf