2003年10月20日-004
厚労省、アスベスト含有製品の製造・輸入等を禁止
厚生労働省は16日、労働安全衛生法施行令を改正し、労働者に重度の健康障害を生ずるものとして製造・輸入・譲渡・提供・使用を禁止する製品のなかに、石綿(アスベスト)含有10製品を加えた。10製品で、その含有する石綿の重量がその製品の重量の1%を超えるものは全面使用禁止となる。施行日は2004年10月1日。
政令に掲げられた石綿含有製品は、1)石綿セメント円筒、2)押出成形セメント板、3)住宅屋根用化粧スレート、4)繊維強化セメント板、5)窯業系サイディング、6)クラッチフェーシング、7)クラッチライニング、8)ブレーキパッド、9)ブレーキライニング、10)接着剤、の10種類。石綿は9割以上が建材製品に使用されている。
アスベストは天然の繊維状鉱物。丈夫で変化しにくく、柔軟で加工しやすく安価だが、その耐久性ゆえに、いったん吸い込んで肺の中に入ると体内に長い間とどまって、何十年か経ってから、悪性中皮腫や肺が繊維化する石綿肺、肺がんなどの病気を引き起こす。海外では全面的に使用を禁止している国が多く、わが国でもその使用の危険性を指摘する声が高まっていた。
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