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犯罪収益移転防止法律施行規則の一部改正命令

経営関連情報 - 2011年04月01日

 東北地方太平洋沖地震による被害の状況等に鑑み、警察庁・金融庁は、犯罪収益移転防止法施行規則上の本人確認方法等に関し、特例を設ける命令を3月25日公布した。東北地方太平洋沖地震に係る寄附のために行われる現金送金(送金先口座が専ら寄附を受けるために開設されたものに限る)については、その額が200万円以下のものに限り、本人確認義務の対象取引から除かれる。

 また、東北地方太平洋沖地震で被災した顧客であって、正規の本人確認方法によることが困難であると認められるものに係る本人確認方法は、暫定的な措置として、当分の間、顧客から申告を受ける方法とすることができることとする。この場合において、特定事業者は、その顧客について、正規の本人確認方法によることができることとなった後、遅滞なく、その方法による本人確認を行うものとする。

 同法は、犯罪により得た収益をはく奪することや、被害の回復を図ることが重要であることから、犯罪による収益の移転防止を図るとともに、テロ行為などへの資金の供与防止を確保することを目的として制定され、特定事業者は、一定の取引について顧客等の本人特定事項の確認(本人確認)を行うことが義務付けられ、特定事業者は取引記録を7年間保存することが義務付けられている。

 この特定事業者とは、金融機関、ファイナンスリース業者、クレジットカード業者、宅地建物取引業者、貴金属等取引業者、郵便物受取・電話受付サービス業者、弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士等をいうと定められている。特定事業者は、為替取引を行うときは、顧客の本人特定事項等を通知して行わなければならないことが義務付けられている。

 この件の詳細は↓
 http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/horei/zyoubun.pdf