日差しが日々強さを増し、いよいよ本格的な夏の到来を感じさせる。夏といえば、全国各地で夏祭りや盆踊り、花火大会、七夕祭りなどが催される。企業にとっては、そのような祭りに協賛金を支出することで、地域住民との関係を深める少ない機会でもある。また、支出した協賛金は、祭りを主催する神社の境内や町内会の神酒所などに、提供社名とともに張り出されることで、広告宣伝的な効果もある。
しかし税務上は、協賛金はあくまでも寄附であるから、税務上は寄附金として処理する必要がある。一般寄附金度して限度額計算のなかにおさまらないものは損金算入できないことになる。これは、協賛金など現金で寄附する場合だけでなく、ビールや日本酒、ジュースなど品物を差し入れた場合も同様に寄附金扱いとなる。
一方、夏祭りや盆踊りなどの際には、商店街などの道筋の両側に提灯が吊るされて祭りの雰囲気を一層盛り上げているが、この場合の社名入りの提灯の費用は、看板などと同じ効果を持つものと考えられることから、広告宣伝費として一括での損金算入処理が認められる。これ以外にも、花火大会などで花火代を負担することでパンフレットに社名が印刷される場合も、広告宣伝費として処理しても差し支えない。
また、仙台や神奈川・平塚、東京・阿佐ヶ谷などの七夕祭りでは、毎年、地元の企業や商店が、知恵を絞っていろいろな飾り付けをして競い合い、見物客の目を楽しませてくれるが、これらの費用も、毎年毎年新しい飾り付けを作り直す形であれば、たとえ1回の費用が何十万、何百万円にのぼろうと一括での損金処理が認められる。