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経営関連情報 (2006/10/20)

継続雇用は8割の企業が「対象者を限定」

 この4月1日から改正高年齢者雇用安定法が施行され、企業に対して65歳までの安定した雇用確保が義務づけられた。産労総合研究所が実施した「定年後継続雇用制度の選定基準に関する実態調査」結果(有効回答数337社)によると、改正法が求める65歳までの雇用確保措置は、93.2%の企業が「継続雇用制度」で対応し、72.4%が「法定の実施義務化年齢に合わせて段階的に設定(62~64歳)」している。

 改正法では、対象者を原則として希望者全員とする継続雇用制度の導入を求めているが、各企業の実情に合わせて、労使協定で選定基準を定めたときに限り、対象者を限定した制度の導入も認めている。今回の調査では、「希望者全員」とした企業が20.0%、残る8割(79.7%)近い企業は「対象者を限定」している。ただし、希望者全員は大企業(3.3%)で少なく、中堅(17.7%)・中小企業(27.7%)で多いという結果になった。

 具体的な選定基準(複数回答)を多い順に並べると、「健康状態に関する基準」(90.0%)、「働く意思や意欲を有すること」(88.0%)、「能力・経験に関する基準」(86.5%)、「これまでの勤務態度等に関する基準」(69.3%)、「一定の勤続年数」(10.0%)の順。働く意欲があることを大前提として、通常業務に差し支えない健康状態にあり、かつ支障なく業務が遂行できる能力や経験を持っていることが条件となっている。

 それぞれの項目の具体的内容をみると、勤務態度では「懲戒処分を受けてないこと」が63.2%ともっとも多く、次いで「出勤率が一定以上」(48.3%)、「無断欠勤がないこと」(42.0%)と続く。健康状態では「直近の健康診断結果」(73.9%)がもっとも多い。能力・経験では、「一定水準以上の人事考課」(86.2%)が圧倒的に多く、次いで「一定以上の社内資格等級在籍者」(17.5%)となっている。

 同実態調査結果の詳細は↓
 http://www.e-sanro.net/sri/ilibrary/pressrelease/press_files/srip_061003_1.pdf