税 務 業 界 関 連 情 報 |
2002年04月19日-001
固まってきた税理士広告の原則自由化後の取扱い
日税連はこのほど、「書面添付制度の手引」を作成した。4月1日施行の改正税理士法で、事前通知前の税理士に対する意見聴取制度が設けられ(第35条)、税理士の権利拡大が図られた。計算事項等を記載した書面(第33条の2に規定する書面)が添付されている申告書を提出した者について、あらかじめ日時場所を通知して帳簿書類を調査する場合には、その通知前に、税務代理権限証書(第30条に規定する書面)を提出している税理士又は税理士法人に対し、添付された書面に記載された事項に関し意見を述べる機会が与えられたもの。
これまで、書面が添付されていても税務職員による税理士への意見聴取が義務付けられていたのは更正処分が行われる場合だけだったが、原則として納税者への事前通知を行う前に、あらかじめ第30条の書面を提出した税理士に対して、意見を述べる機会を与えなければならないこととされた。税務調査に先立って意見聴取が実施されると、その税務職員の疑問点が解消されれば実地調査が省略されることもあり得るし、仮に調査が行われても、その税務職員と関与税理士との間で接触が行われているから、効率的な調査が期待でき、依頼者にとってもメリットのある制度といえる。
「手引」では、今回の法改正の経緯を踏まえ、書面添付制度の概要を具体的な質疑応答(Q&A)も盛り込んで解説しており、書面添付制度が税理士にとって有用な制度であることを理解し、積極的に利用するように呼びかけている。
この詳細は、「ゼイタックスα」で連載しています。
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