税 務 関 連 情 報

2003年05月16日-003
30万円未満減価償却資産の即時償却の適用要件

 平成15年度税制改正で、中小企業者向けの設備投資減税として30万円未満の少額減価償却資産の即時償却制度が創設された。平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に、中小企業者等が取得した30万円未満の少額減価償却資産であればその全額を損金算入できるというもの(措法67の8)。

 同制度の適用を受けるためには、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付する必要があるが、国税庁はこのほど、減価償却資産の償却額の計算に関する明細書(別表十六(一)または十六(二))の「備考」欄に、この制度を適用していることなど一定事項を記載することで明細書の添付に代えることができることを明らかにした。

 具体的には、1)取得価額30万円未満の減価償却資産について措法67の8を適用していること、2)適用した減価償却資産の取得価額の合計額は、○○○円であること、3)適用した減価償却資産の明細は別途保管していること、の3点を「備考」欄に記載して提出し、かつ、その少額減価償却資産の明細を別途保管することによって、明細書の添付に代えて適用を受けることもできる。

 例えば、「取得価額30万円未満の減価償却資産について措置法67の8の規定を適用している。また、適用した減価償却資産の取得価額の合計額は○○○円であり、その明細は別途保管している」などのように記載する。

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