社会保険庁は、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を今月上旬に発送する。もう手元に届いている人もいようが、これは、2005年度税制改正において社会保険料控除の適用にあたっては、納付証明書または領収書を確定申告や年末調整の際に添付することが義務付けられたため。国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象となるが、これまでは国民年金未納者のなかにも不正に控除適用を受けている者がいるとの批判があった。
国民年金保険料の2004年度分の未納率は36.4%(3月末現在)と4割近くにのぼる。ところが、これまで個人事業者などは、国民年金保険料の納付証明がなくても、申告書に1年分を納めたと記載すれば社会保険料控除が受けられたことから、不正に控除を適用する未納者が多いとの指摘があった。そこで、納付証明書等の添付を義務付け、不正適用をなくすとともに、年金未納対策の強化につなげようというわけである。
今回、控除証明書が送られる対象者は、今年の1月1日から9月30日までの間に保険料を納付した人で、証明書の記載内容は、この間に納付した国民年金保険料額と、年内に納付が見込まれる場合の納付見込額である(納付見込額は一部の人には記載されない)。なお、10月1日から12月31日までの間に、初めて保険料を納付した人については、翌年2月上旬に控除証明書を発送することとしている。