税 務 関 連 情 報

2003年02月21日-002
消費税の免税点引下げで課税期間の計算に特例

 現在国会で審議中の2003年度税制改正法案では、消費税の事業者免税点制度が適用される基準期間における課税売上高の上限が現行の3千万円から1千万円に引き下げられる。この改正に伴い、2004年4月以後に開始する課税期間の基準期間における課税売上高の計算につき特例が設けられることになっている。

 それは、「小規模事業者に係る納税義務の免除に関する経過措置」として、その基準期間の初日が施行日前であり、かつ、その基準期間の課税売上高を計算することに困難な事情があるときは、2003年10月1日から同年12月31日までの期間における課税売上高に「4」を乗じて計算した金額を基準期間における課税売上高とすることができる、というもの。

 ここでのポイントは「困難な事情があるとき」であって、納税者の都合によって認められるものではない。例えば、個人的な過失によって帳簿・書類等をなくして計算ができないと主張しても認められない。基本的には社会通念上やむを得ないと考えられる事情に限られ、災害などで帳簿・書類等がなくなってしまったケースなどが想定されるが、かなり厳格に判断されることは間違いない。

 

 

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