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税務関連情報 (2006/09/08)

住宅対策・バリアフリー化推進等の税制改正要望

 国土交通省は、2007年度税制改正に向けて、住宅対策やバリアフリー化の推進を盛り込んだ税制改正要望を公表した。具体的には、住宅対策では三位一体改革による税源移譲に伴う住宅ローン減税効果の確保が図られる入居期限の延長を、バリアフリー対策では、1)バリアフリー法に基づきバリアフリー化を行った特定建築物に係る特例措置の創設、2)住宅のバリアフリー改修促進税制の創設を要望している。

 住宅ローン減税は、2006年度税制改正において所得税から個人住民税への3兆円規模の税源移譲が実施されることに伴い、所得税率が引き下げられることから、住宅ローン控除適用者のなかには控除額が少なくなる者が出てくるが、その分は、税源移譲の前後で税負担が変わらないように、2008年度以降の個人住民税を減額して補てんする。これによって生ずる2008年度以降の個人住民税の減収額は、全額国費で補てんする。

 ところが、この措置は、2007年分以降の所得税において住宅ローン減税の適用がある1999年から2006年までに入居した納税者に限られる。そこで、国交省は、2007年及び2008年に住宅ローン減税の適用を開始する者についても、特に中堅所得者層に対する住宅ローン減税の効果が低減するおそれがあることから、従前と同等の減税額を確保するため、上記と同様の措置を講ずることを要望したわけだ。

 バリアフリー化の推進のためでは、バリアフリー法に基づきバリアフリー化を行った特定建築物に係る固定資産税・都市計画税の課税標準を5年間3分の2に軽減する特例措置の創設や、段差解消や手すりの設置等の住宅のバリアフリー改修を行った納税者を対象に、バリアフリー改修工事に要した費用の10%相当額(上限20万円)を所得税額控除し、固定資産税を3年間2分の1に減額する改修促進税制の創設を求めたものだ。

 国土交通省の2007年度税制改正要望の主要事項は↓
 http://www.mlit.go.jp/yosan/yosan07/zeisei07/zeisei07_.html