年末調整の時期が近づいてきた。年末調整は、役員や使用人に対する毎月の給与等から源泉徴収をした所得税の合計額と、その人が1年間に納めるべき所得税額との差額を精算するもの。国税庁では、年末調整に関する質問についてはホームページ上の「タックスアンサー」において定型的な回答文を掲載しているが、このほど、質問が多い時期の「タックスアンサーアクセス件数トップ10」を作成して同HPに掲載した。
昨年10月~12月のタックスアンサーへのアクセス件数は、1位が「年末調整の仕方」、2位が「年末調整の対象となる人」、3位が「年末調整の対象となる給与」と、上位3が年末調整に関する質問で占められている。さらに6位に「年末調整後に扶養親族等が異動したとき」、10位に「年末調整の過不足額の精算」がランクインしており、年末調整に対する関心度の高さがうかがわれる結果となった。
企業の経理担当者などは、年末調整をどのように行うのかを一番知りたがっているようだ。年末調整は、まず、(1)その年の1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与の合計額から給与所得控除後の給与の額を求める。給与所得控除後の給与の額は、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額」で求める。次に、(2)給与所得控除後の給与の額から扶養控除などの所得控除を差し引く。
(3)この所得控除を差し引いた金額(1000円未満切捨て)に、所得税の税率を当てはめて税額を求める。(4)年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、この控除額を差し引いた税額(同)から控除額を差し引く。この控除額を差し引いた税額(同)が、その人の1年間に納めるべき所得税額となる。(5)源泉徴収をした所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税額より多い場合には、その差額の税額が還付される。
逆に、源泉徴収した所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税額より少ない場合には、その差額を徴収することになる。なお、年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人だが、2000万円を超える給与の支払を受ける人は、年末調整の対象にはならない。
「タックスアンサーアクセス件数トップ10」は↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/qa/index.htm