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税務関連情報 (2007/07/06)

事業承継円滑化に向けた検討委員会中間報告を公表

 中小企業経営者の高齢化が進展するなか、日本経済を支える中小企業の雇用や高度な技術の確保を図る観点から、事業承継を円滑化することが一層重要な課題となっている。中小企業庁はこのほど、同庁が設立した事業承継協議会に今年2月設置した「事業承継税制検討委員会」及び「相続関連事業承継法制等検討委員会」が7回に及ぶ検討結果を取りまとめたことから、中間報告として公表した。

 相続関連事業承継法制等検討委員会の中間報告では、円滑な事業承継に必要な後継者への事業用資産の集中について遺留分等の民法上の制度が障害となっている実態を踏まえ、その解決に向けた制度のあり方を提言。特に、新規立法事項として、1)「事業承継契約(仮称)スキーム」の創設、2)一定の場合に生前贈与された自社株式の評価額を贈与時のものとすることの許容、の2点についての検討内容の具体化を求めた。

 1)については、当事者間の合意によって事業用資産等を分配するとともに、相続開始後に遺留分に係る紛争を防止する手当を含む契約類型創設のための新たな立法について検討を実施すべきだとした。また、2)については、自社株式の価値が贈与後の後継者の貢献により上昇した場合でも、その貢献が考慮されないまま相続時開始時の価額で遺留分算定基礎財産に算入される問題等を解決すべきだとしている。

 一方、事業承継税制検討委員会の中間報告では、非上場株式に係る事業承継税制の見直しが柱。事業用資産に係る税負担減免措置を中心に、非上場株式の評価や納税円滑化についても提言した。非上場株式など事業用資産については、一定の事業継続要件を前提に、すでに特定事業用宅地で実現している80%以上の減額を前提に、大幅減額制度を中心に検討すべきことを求めている。

 事業承継税制検討委員会の中間報告の詳細は↓
 http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/download/070629shokeizesei_houkoku.pdf

 相続関連事業承継法制等検討委員会の中間報告の詳細は↓
 http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/download/070629shokeihousei_houkoku.pdf