税 務 関 連 情 報 |
2002年04月05日-001
減損会計の強制適用は2006年3月期から
企業が保有する土地や建物などの事業用固定資産の価値が下がった場合に損失処理を義務付ける「減損会計」は2000年3月期から強制適用となることが、関係者の取材で明らかになった。強制適用を遅らせる代わりに、その2年前の2004年3月期からの早期適用も認められるという。減損会計の具体的基準の策定に向けた審議は、現在、金融庁の企業会計審議会・固定資産税部会で行われており、適用時期は4月中旬に公表予定の公開草案で正式に決まる予定だ。
減損会計は、投資額の回収可能性を常にチェックし、回収不能分を帳簿価格から切り下げる処理を求められる。このため、収益性の劣る固定資産については評価減が強制される。減損会計が導入されると、土地などの含み損を一気に損失計上する必要があり、地価の下落による含み損を抱えるゼネコンや不動産、スーパー、保険など多くの事業用土地を保有する業界に与える影響は大きい。
このため、導入時期を少しでも遅らせたい産業界と、日本の会計基準の不透明さを解消するために早期導入を求める意見が強い自民党などとの間で、導入時期の調整に手間取っていた。しかし、昨年、土地再評価法の期限延長及び対象範囲拡大など土地に対する手当てがなされたこと、また、国際的な会計基準との整合性が早急に求められていることなどから、2004年3月期からの選択的早期適用、2006年3月期からの強制適用で決着がついた模様だ。
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