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税務関連情報 (2007/03/02)

企業に対する子育て支援税制の創設

 仕事と育児の両立支援に対する企業の積極的な取組みを後押しするため、2007年度税制改正では、事業所内託児施設関連資産に係る割増償却制度、いわゆる子育て支援税制が創設される。企業が2007年4月1日から2009年3月31日までの間に新設した事業所内託児施設及びこれと同時に設置する一定の器具備品について、大企業は5年間普通償却限度額の20%、中小企業は30%の割増償却を認める。

 子育て支援税制の対象企業は、従業員301人以上の大企業は、次世代育成支援対策推進法に規定する一般事業主行動計画を策定し、同計画に事業所内託児施設の設置及び運営に関する取組み方針を明記し、これを厚生労働大臣に対し届け出し、公表することが要件となる。従業員300人以下の中小企業についても要件はほぼ同じだが、行動計画に託児施設の設置及び運営を明記して届け出ればいいだけで、公表する必要はない。

 対象となる事業所内託児施設は、大企業は定員10名以上、中小企業は同6名以上で、子どもの半数以上が託児施設設置企業の従業員の子であることが要件。雇用特会による補助金制度では必須条件の託児施設の利用者の年齢制限(6歳まで)や料金制限などの施設利用条件は除外される。また、施設設置場所は、事業所の敷地内や事業所の近接地、労働者の通勤経路、労働者の居住地の近接地が要件とされる。

 対象となる設備は、託児施設や床緩衝材、防犯用の器具・備品、遊具、家具などのほか、託児施設に附属する電気設備、排水衛生設備、空調換気設備、防災設備などの建物附属設備も適用される。第一生命経済研究所の調査によると、事業所内育児施設の新規設置費用は、20人規模で約5000万円という。子育て支援税制の創設は、こうした事業所内育児施設の設備投資負担を軽減する効果が期待されている。