税 務 関 連 情 報

2001年12月28日-001
収益事業には該当しない指定住宅紛争処理機関の業務

 国税庁はこのほど、「弁護士会が指定住宅紛争処理機関として行う紛争処理業務は収益事業に該当せず、弁護士会が受け取る収受金については対価性・報酬性がないことから申告の要がないのではないか」との日本弁護士連合会からの照会(12月12日付)に対し、12月18日付でその照会を認める回答をしたことを明らかにした。

 弁護士会では、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づき、住宅に係るトラブルの迅速かつ適正な解決を図る裁判外紛争解決手段として設けられた「指定住宅紛争処理機関」において紛争処理業務を行っている。また、紛争処理業務を行うに当たり、申請手数料・鑑定等負担金・助成金の3種類の収受金を受け取っているが、その業務の税務上の取扱いについて国税庁に照会したわけだ。

 紛争処理業務について、弁護士会が収益事業に該当しないと考える理由は、1)弁護士会の指定住宅紛争処理機関としての地位は法律の定めに基づくものであること、2)指定住宅紛争処理機関の組織の態様から判断の基準まで法令の定めがあること、3)その業務はあっせん・調停・仲裁を行う準司法機関としての業務であり、その業務を行うに当たり収受する申請手数料等は、実費そのものを収受するに止まり、対価性・報酬性がないことを挙げている。

 日弁連では、「住宅紛争処理制度そのものが平成12年4月に始まったばかりで、処理件数もまだ少ないが、今後増加することが予想される。そこで、あらかじめ税務上の取扱いを明確にしていたほうがいいとの指摘があったので、今回照会を行った」と説明している。

 

 

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