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住民税の減額申告は7月31日まで!!

税務関連情報 - 2008年07月07日

 国税から地方税への3兆円の税源移譲に伴い、所得税率の変更による税負担の軽減の影響は受けずに、住民税率の変更による税負担の増加の影響のみを受ける納税者は、住んでいる市区町村へ申告すれば、すでに納付済みの2007年度分の住民税額から、税源移譲によって増額となった住民税相当額が還付される場合がある。還付を受けるためには申告が必要だが、申告期間は今月7月1日から31日までの1ヵ月間だ。

 税源移譲に伴い、住宅ローン控除適用者で、所得税から控除しきれない税額がある場合は、申告により住民税から控除できる減額措置が手当てされている。この取扱いはよく知られているが、「税源移譲により増額となった住民税相当額の還付」は意外と知られていない。対象者は、2006年分は所得税が課税される程度の所得があったが、2007年分は所得税が課税されない程度まで所得が減少した納税者だ。

 例えば、年収400万円の夫婦が2006年(度)に所得税15万円、住民税8万円を納めていたケースでは、税源移譲後の2007年(度)は所得税7万5千円、住民税15万5千円でトータルの税金は23万円で変わらない。しかし、2007年(度)に収入がゼロの場合は、税源移譲前の税率を適用した住民税8万円と移譲後の税率を適用した住民税15万5千円との差額である7万5千円が還付されることになる。

 この所得変動に伴う住民税の還付を受けるためには申告が必要だ。申告期間は今月7月1日から31日までの1ヵ月間なので注意したい。ただし、2007年中に亡くなった人や、海外などに転出して今年1月1日現在国内に居住していない人、また、寄附金控除額などの人的控除(配偶者控除や扶養控除、基礎控除など)以外の控除額が増加したり、住宅ローン控除などによって所得税が課税されなくなった人は対象とならない。