税 務 関 連 情 報 |
2003年03月10日-003
財務省、酒店に「酒類販売管理者」を義務付け
財務省は7日、酒類小売業者に対し販売場ごとに「酒類販売管理者」の選任を義務付けることなどを盛り込んだ酒税法等改正法案(酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正案)を国会に提出した。今国会会期中の成立を目指し、2003年9月1日から施行する予定。
現在、国税庁では、未成年者の飲酒防止対策を図るために、酒類小売業者に対して、酒類販売場ごとに販売責任者を配置するように指導している。この責任者を「酒類販売管理者」として法律で選任を義務付け、小売酒販組合などが実施する研修を受けさせることも求める。既存の小売業者には、改正法施行日以降1ヵ月以内に管理者を選任するなどの経過措置も設ける。
また、未成年者飲酒法や暴力団員による不当行為防止法・刑法犯などで罰金刑以上に処せられて3年以内の者を、税務署長が酒類販売免許の付与を拒絶できる要件に加える。これらの改正は、規制緩和の一環として小売業者の免許許可基準のひとつである「人口基準」が9月から廃止されることに伴い、不正業者の参入を規制することが目的。
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