改正高年齢者雇用安定法において、定年の引上げ、継続雇用制度の年齢は、年金支給開始年齢の引上げに合わせて、2013年度までに65歳まで段階的に引き上げていくことが義務づけられている。厚生労働省が発表した高年齢者雇用確保措置の実施状況によると、2007年6月1日現在、51人以上規模企業8万8166社のうち、高年齢者雇用確保措置の実施企業の割合は、92.7%と前年同期比8.7ポイント増加した。
このうち中小企業(51~300人規模の企業、7万4825社)は91.8%で前年同期比9.8ポイント増、大企業(301人以上規模企業、1万3341社)は98.1%で同3.7ポイント増となり、65歳までの高年齢者雇用確保措置は着実に進展していることが明らかになった。また、希望者全員が65歳以上まで働ける企業の割合は37.0%で同4ポイント増、70歳までの雇用確保措置を実施した企業割合は11.9%で同0.3ポイント増となった。
改正高齢法施行前(2005年)と比較して、年齢計の常用労働者数は、2115万人から2277万人と7.7%の増加であるのに対して、「60~64歳」の常用労働者数は78万4千人から99万5千人と26.9%の増加、「65歳以上」の常用労働者数は26万5千人から39万人と46.8%の増加と、いずれも年齢計の増加率と比べて大幅に伸びた。また、定年到達予定者のうち継続して雇用される予定者の割合も、48.4%から76.7%に28.3ポイント増加した。
厚労省は、今後、高年齢者雇用確保措置の未実施企業(6月1日現在6404社)に対し、引き続き指導を実施するほか、50人以下規模企業について、集団指導や個別指導を実施して雇用確保措置の実施を図る考えだ。さらに、少子・高齢化の進行、将来の労働力人口の減少等の状況を踏まえ、高年齢者がいくつになっても働ける社会の実現に向け、「70歳まで働ける企業」の普及・啓発に取り組むことが課題としている。
高年齢者雇用確保措置の実施状況等の詳細は↓
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/10/dl/h1019-1a.pdf