上場株式等を売買して譲渡損失が出た場合は「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」の特例があるが、適用を受けるためには確定申告が必要となるので注意したい。同特例は、上場株式等を金融商品取引業者などを通じて売却したことにより生じた損失のうち、その年の他の株式等の譲渡所得等の金額から控除しきれない金額は、その年の翌年以後3年間にわたり、株式等に係る譲渡所得等の金額から繰越控除できるものだ。
例えば、ある年に100万円の譲渡損失が生じた場合、翌年に譲渡益が40万円あったとすれば、繰り越した100万円から40万円を控除し、残りの60万円は翌々年に繰り越せる。翌々年に譲渡益が30万円だとすれば、同様に30万円を控除して30万円をその翌年に繰り越し、その翌年に譲渡益が70万円あったとすれば、30万円を控除、40万円が課税対象となる。こうした繰越控除の適用には、連続して確定申告書を提出することが要件となる。
同特例の適用を受けるためには、(1)上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」及び「所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の繰越用)」の添付がある確定申告書を提出していること、(2)上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の後の年において連続して確定申告書を提出していること、といった手続きが必要になる。
さらに、(3)この繰越控除を受けようとする年分の確定申告書に、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」及び「所得税の確定申告書付表」の添付があることも必要だ。 注意したいのは、上場株式等に係る譲渡損失が生じた年分の後の年に株式等の譲渡がない場合でも、その年の翌年以後にこの譲渡損失の繰越控除の適用を受けようとする場合は、確定申告書に「所得税の確定申告書付表」を添付する必要があることだ。
なお、確定申告が不要とされている特定口座(源泉徴収選択口座)を利用している場合は、その特定口座で売却した上場株式等の年間の損益が損失となった場合で、その損失を他の源泉徴収選択口座や源泉徴収選択口座以外での株式等の譲渡益と相殺するとき、または「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」の特例の適用を受けるときは、確定申告をする必要がある。