税 務 関 連 情 報

2003年10月15日-002
IT投資促進税制の全てが分かる総務省のQ&A

 今年度税制改正での法人税減税の目玉のひとつがIT投資促進税制である。2003年1月1日から2006年3月31日までの間に、パソコンなど一定のIT関連設備を取得して事業に使用した場合は、取得価額の50%の特別償却と取得価額の10%の特別税額控除(当期の法人税額の20%が限度)との選択適用が認められる。ソフトウェアも対象とされたことから中小企業にも使い勝手のいい制度である。

 しかし、適用要件や対象機器の詳細などについては分かりずらい面もあることから、総務省はこのほど、IT投資促進税制に関するQ&A集をまとめ公表した。Q&A集には、適用要件を始め手続き・ハードとソフトの区分・対象機器・ソフト、さらには所得税や地方税の取扱いなどについて計74項目が盛り込まれている。制度適用を考えるにあたって納税者が判断に迷いそうな点を分かりやすく説明している。

 例えば、対象機器の取得価額には、引取運賃・購入手数料・工事費用など購入のために要した費用や事業に使用するために直接要した費用も加算できること、通常の取引の経理処理を消費税込みで行っている場合は、消費税込みの価額に基づいて取得価額要件を判断することが示されている。また、10万円未満の少額減価償却資産の即時償却や3年一括償却資産の特例などとの重複適用はできないなど、他の税制との関係の説明もある。

 ほかでは、既存のソフトウェアを大幅にバージョンアップした場合には、その支出が資本的支出とされるものであっても、新たなソフトウェアの製作とみることができるものについては新規取得として適用対象となることが分かる。今回のQ&A集はIT投資促進税制に関する多くの疑問点に答えており、何らかの疑問が生じたときや制度の適用を検討する際はぜひ覗いてみることをお勧めしたい。

 Q&A集は↓
 http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/pdf/itsokushin_qa.pdf

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