年末に向け親事業者等に下請法の遵守を要請~公取委
公正取引委員会は、これから年末にかけての金融繁忙期に、下請事業者の資金繰り等に厳しさが増すことが懸念されることから、下請代金の支払遅延、下請代金の減額、買いたたき、割引困難な手形(長期手形)の交付などの行為が行われることのないようこのほど、親事業者及び関係事業者団体に対し、下請代金支払遅延等防止法の遵守の徹底等について、公正取引委員会委員長及び経済産業大臣連名の文書により要請した。
要請先は、親事業者約3万5200社(製造関係(資本金1億円以上)約1万5200社、役務関係(資本金5000万円以上)約2万社)及び関係事業者団体約640団体。大手企業の中には、依然として法令遵守が徹底されていない例がみられ、例えば、社内の調達担当者がコンプライアンス担当部門に相談しなかった結果、減額、支払遅延などの下請法違反行為が行われ、改善指導や勧告の対象となった親事業者もあり、注意を喚起している。
下請法では、親事業者に次の義務を課している。書面(注文書)の交付及び書類の作成・保存義務:下請事業者に物品の製造や修理、情報成果物の作成又は役務提供を委託する場合、直ちに注文の内容、下請代金の額、支払期日、支払方法等を明記した書面(注文書)を下請事業者に交付すること(下請法第3条)。注文の内容、物品等の受領日、下請代金の額、支払日等を記載した書類を作成し、これを2年間保存すること(第5条)。
下請代金の支払期日を定める義務及び遅延利息の支払義務:下請代金の支払期日は、親事業者が下請事業者から物品等を受領した日から60日以内に、かつ、できる限り短い期間内に定める(第2条の2)。支払期日までに下請代金を支払わなかったときは、下請事業者から物品等を受領した日から起算して60日を経過した日から支払をするまでの期間について、未払金額に年率14.6%を乗じた額を遅延利息として支払う(第4条の2)。
この件の詳細及び要請文書は↓
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/11.november/11112101.pdf