税 務 関 連 情 報

2001年12月12日-002
初の認定NPO法人の申請認めるも、たった2団体

 非営利活動法人(NPO法人)に優遇税制を認める認定NPO法人の第1号として、11日付の官報に東京の2団体が公示された。認定NPO法人制度については、法律の成立当初から、「直前2事業年度における総収入金額に占める寄附金の割合が3分の1以上であること」などの認定要件のハードルが高く、申請するNPO法人が少ないのではと危惧されていたが、予想通りの結果となった。

 第1号に認定されたのは、障害者等に対するテニスのボランティア活動を行っている東京・世田谷区の日本テニスウェルネス協会と、国際援助機関の日本組織としてタイなどの開発途上国に対する医療支援を行っているプロジェクト・ホープ・ジャパンの2団体で、ともに所轄庁は内閣府。認定の有効期間は、平成14年4月1日から15年12月31日までの2年間で、この間に個人・法人が2団体に対して行う寄附金や相続財産等を取得した人が行う相続財産等の寄附については、寄附金控除の対象となる。

 なお、国税庁のまとめでは、9月から開始された事前相談には11月末までに353件の相談が寄せられ、現在3件の認定申請が出されているという。国税庁では「今回申請が認められた2団体が呼び水となってくれれば」と期待しているが、いかんせん要件等のハードルの高さは変わりなく、認定NPO法人への申請団体がそれほど増えるとは思えない。全国で4,643件(平成13年8月17日までの累計)のNPO法人のうち、認定NPO法人制度の対象となる設立後2事業年度を経過している件数は1,724件に上る。その中でたった5件という申請件数を考えれば、認定要件の再検討をはじめ認定NPO法人制度そのものを早くも見直す必要がありそうだ。

 

 

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