税 務 関 連 情 報

2003年06月16日-002
特定医療法人制度に係る事前審査の実施

 2003年度税制改正で特定医療法人制度が改正され、今年の4月1日からこれまで財務大臣が行っていた特定医療法人の承認は国税庁長官が行うことになった。特定医療法人とは税法上の医療法人であり、承認されると法人税について一律22%の軽減税率が適用される。一般医療法人は、資本金1億円以下では800万円以下の所得について22%、800万円を超える部分は30%、資本金1億円超は一律30%の税率で課税される。

 今回の改正を受けて国税庁では、特定の医療法人の法人税率の特例の適用を受けるための申請手続きに関して、財務省主税局が行っていたのと同様に、正式な承認申請書の提出前に事前審査を行う。事前審査は各国税局で行うこととしているので、申請を考える法人は国税局の担当部署(課税第二部統括国税実査官・法人課税課審査企画係)まで連絡し、事前審査の申出をすることになる。

 事前審査の申出は、遅くとも法人税率の特例の適用を受けようとする事業年度終了の日前6ヵ月前とされている。例えば、3月決算の医療法人の場合は前年の9月末までに申出をする必要がある。それ以後に申出をした場合には、申出を含む事業年度から法人税率の特例の適用は受けられない恐れがあるので注意が必要だ。

 審査スケジュールを3月決算の医療法人で例示してみると、1)8月から9月末までに、国税局に事前審査を申し出る、2)国税局において事前審査を行い、おおむね12月下旬までに審査結果を医療法人に連絡する、3)承認内示の連絡があった場合は、都道府県に定款変更の申請をし、翌年1月末までに所轄税務署に承認申請書及び添付書類を各3部提出する、4)国税当局が是正事項等を確認後、3月末までに審査結果の通知を医療法人に送付する。

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