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税務関連情報 (2004/02/25)

税金が還付される場合もある会社員の副業

 昇給もままならないなかで重みを増す住宅ローン・子供の教育費などを補うために副業に精を出す会社員も少なくないが、会社員の副収入は年間合計20万円を超えると雑所得として申告が必要になる。つまり、年間の合計が20万円以下であれば申告は不要となるのだが、申告すれば税金が還付されるケースも多いので見直してみよう。

 というのも、 会社員の副収入は通常は10%の所得税が源泉徴収されて支払われている。この源泉徴収された税金が多すぎるケースがほとんどなのだ。例えば、会社員が自社の関連業界の専門誌に頼まれ原稿を書いて20万円の副収入があった場合、本などの参考資料や取材費・交通費などの必要経費があれば控除できる。必要経費が9万円かかったとすれば、雑所得は11万円なのだ。

 この会社員の場合、出版社から送られてきた支払調書では2万円を源泉徴収したことが記されているが、実際は必要経費を引いた11万円に対する所得税1万1千円が本来納めるべき税額なので、納めすぎた9千円が戻ってくることになる(実際は本業の給与所得額によって異なるが)。わざわざ税務署に行くのは面倒だという方もいようが、今は国税庁のホームページにアクセスして簡単に申告書を作成する方法もある。

 申告の際、ひとつだけ注意が必要なのは、住民税の徴収方法の記載漏れである。申告書の第二表に住民税に関する事項を記入する欄があり、給与所得以外の住民税の徴収方法として「特別徴収」か「普通徴収」のどちらかをチェックすることになっている。これをチェックし忘れたり、「特別徴収」(給与から差引き)を選ぶと、副業に対する住民税が会社に通知され、アルバイトがばれてしまうという事態になる。