ゼイタックス

経営関連情報 (2007/03/23)

4社に1社が交通違反の処分厳罰化など見直し検討

 飲酒・酒気帯び運転事故の発生防止に向けて、交通違反や事故に対する懲戒処分の見直しを検討する企業が増えている。労務行政研究所が実施した「通勤と業務における自動車使用等の実態調査」結果(有効回答数204社)によると、通勤または業務での運転中の交通違反・事故に関して、2006年中に懲戒処分の見直しを行った企業は7.8%にとどまる一方、24.5%と4社に1社が「今後見直しを行う予定(検討中)」と回答した。

 すでに実施、または検討中の見直し内容について回答が得られたなかでは、今日、社会問題化している飲酒・酒気帯び運転に対する処分の厳罰化が多くを占めた。こうした違反が明らかになった場合、検挙された場合、事故を起こして相手を死傷させた場合など、それぞれ対象は若干異なるものの、これらを「懲戒解雇の対象として明記するよう改めた」という回答が複数みられた。

 仮に、マイカー通勤者が帰宅途上に飲酒または酒気帯び運転で検挙された場合の懲戒処分(情状により処分の重さが異なる場合はもっとも重い処分を想定)は、「懲戒解雇」とする割合が、一般社員で25.7%、管理職で27.7%ともっとも高い一方、「懲戒対象としない」とする企業も12.8%ある。このほか、一般社員では「出勤停止」(12.2%)、「譴責」(10.1%)で10%超の分布がみられるなど、ややバラツキのある結果となった。

 また、業務時間外に飲酒・酒気帯び運転で事故を起こし、入院を要する怪我を負わせた場合では、状況によっては重過失致死傷や危険運転致死傷の罪に問われる可能性もあることから、「懲戒の対象としない」とする割合は一般社員・管理職とも7.8%と少数にとどまった。適用される処分の段階でも、「懲戒解雇」が一般社員44.2%、管理職45.5%と最多となっており、「論旨解雇」を合わせると5割強が解雇事由にあたるとみている。

 同実態調査結果の詳細は↓
 http://www.rosei.or.jp/press/pdf/200703.pdf