今年4月から消費税の総額表示が義務付けられることに伴い、小売業者が納入業者に対して不当な値引や値札付け替えのための従業員の派遣などを強制することが心配されている。そこで、公正取引委員会は3日、このような取引上の優越的な立場を利用した不当行為が起こらないように調査することを決めた。
調査対象は、衣料品・飲食料品・日用品・食器などの納入業者約3500社及び大規模小売業者約300社。調査結果、独占禁止法や下請法に違反する行為が見つかった場合には行政処分も含め厳正に対処するとしている。
公取委では、昨年12月に、総額表示の実施にあたっての独占禁止法等の考え方を「改正消費税法に基づく総額表示方式に関するQ&A」としてまとめ公表している。今回の調査は、これを踏まえて不当行為が行われていないかを把握するために行われる。
「Q&A」では、小売業者が総額表示後も税抜き価格をそのまま税込の販売価格とするため、消費税5%分の仕入価格の引下げを納入業者に求めたり、店舗中の商品の値札を税込価格の値札に付け替えるために、商品を納入する業者に従業員を派遣するように強制することなど、優越的地位の濫用にあたる行為を例示している。
「改正消費税法に基づく総額表示方式に関するQ&A」は↓
http://www2.jftc.go.jp/pressrelease/03.december/031203.pdf