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税務関連情報 (2003/12/26)
中小企業投資促進税制は2005年末まで延長

 1998年4月の総合経済対策において創設された中小企業投資促進税制は、中小企業者の取得する機械・装置等について特別償却(初年度30%)または7%の税額控除を認める制度。7%税額控除は資本金3千万円以下の法人のみ、リースの場合はリース費用総額の60%が税額控除の対象となる。現行制度は2003年度末で適用期限が切れるが、2004年度税制改正で適用期限が2005年末まで2年間延長されることになった。

 長引く景気低迷のなか、中小企業の設備投資はいまだ低調であり、生産設備は老朽化している。このため、景気の回復や構造改革推進に万全を期すべく、中小企業が行う前向きな設備投資を支援するために適用期限を延長したもの。延長にあたっては、2003年度税制改正で、IT投資促進税制や少額減価償却資産の特例措置(30万円未満即時償却)の創設を踏まえ、器具・備品の取得・リース価額要件を20万円引き上げた。

 延長後の対象設備は、1)すべての機械・装置は取得価額160万円以上、リースの場合210万円以上、2)コンピュータ・デジタルファクシミリなどの特定の器具・備品9種類は取得価額120万円以上、リースの場合160万円以上、3)車両総重量3.5トン以上の普通貨物自動車、4)内航船舶(取得価額の75%が対象)となる。