ゼイタックス

税務関連情報 (2003/12/22)
自社株に対する相続軽減対象上限を10億円に引上げ

 2004年度税制改正では、事業承継税制の拡充として、事業承継時の自社株に対する相続税課税価格の10%軽減措置について、現在、「3億円または発行済み株式総数の2/3まで(いずれか低い方)」とされている軽減対象上限を「10億円または発行済み株式総数の2/3まで」に引き上げられる。この改正は、2004年1月1日以降の相続・贈与税から適用される。

 中小企業は付加価値を生み出す経済活力の原動力である。その事業が相続税の負担のために次世代に継承されなかったり、成長力を削がれることは、わが国経済にとって大きな損失となる。そのため、中小企業の事業承継の円滑化を図るべく、自社株に対する軽減措置を拡充するものだ。

 この10%軽減措置を活用できるのは発行済み株式総額20億円未満の会社など一定要件を満たす必要があるが、現在は相続株式10億円だったとしても、軽減対象上限が3億円であるため、課税価格からの軽減は3000万円が限度となる。今回の拡充措置によって、それが1億円まで拡大されることになり、比較的株価が高く、業績のよい会社の負担軽減が大幅に拡大することになる。