ガソリン税などの道路特定財源をめぐって与野党が対立したことから、2008年度税制改正法案が年度内に成立しなかった。上乗せされていた暫定税率はなくなるが、道路関連以外の特別措置のうち、期限切れとなると国民生活が混乱する怖れがある租税特別措置7項目及び自動車取得税の免税措置等の期限が5月末まで2ヵ月延長される。この「つなぎ法案」は、3月31日の国会において賛成多数をもって可決・成立した。
成立した「つなぎ法案」の租税特別措置は、(1)土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減などの登録免許税関係、(2)オフショア取引に係る利子の非課税、(3)海外旅行者が持ち込むウイスキー等に係る酒税の税率の特例、(4)海外旅行者が持ち込む紙巻タバコのたばこ税の税率の特例、(5)引取りに係る揮発油税の特定用途免税、(6)引取りに係る石油製品等の免税、(7) 外債レポ取引に係る利子の非課税の7項目だ。
土地売買による所有権の移転登記等の際の登録免許税の税率は、固定資産税評価額の1%(本則2%)に軽減する。また、オフショア取引とは、外国人から預かった預金を外国人に貸し付けるなど、非居住者との取引を行う市場だが、同市場に参加する銀行が、非居住者であることに一定の証明がされた外国法人から受け入れた預金等を特別勘定を設けて経理した場合、その外国法人に対して支払う利子については非課税となる。
一方、地方税において適用期限が2ヵ月延長された非課税等特別措置は、自動車取得税に係る(1)過疎バスに係る非課税措置、(2)免税点の特例措置(免税となる自動車が15万円以下から50万円以下に)、(3)低燃費車に係る課税標準の特例措置、(4)大型ディーゼル車に係る税率の特例措置だ。自動車取得税に係る暫定税率である取得価額の5%(軽自動車は除く)は、4月から本則税率である取得価額の3%に戻っている。