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土地売買等の登録免許税の軽減措置を段階的引上げ

税務関連情報 - 2008年06月02日

 2008年度税制改正における土地・住宅関連では、土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、現行の税率を1年間据え置いた上で、2009年4月1日以後に受ける所有権の移転登記等に係る軽減税率を段階的に引き上げるとともに、その適用期限が2011年3月31日まで3年延長された。現行は、土地の売買による所有権移転登記は、本則2%のところ軽減税率1%に引き下げられている。

 また、土地の所有権の信託登記に係る登録免許税についても、本則0.4%のところ、0.2%の軽減税率が適用されている。これらの軽減税率の適用が1年延長された後、土地売買の所有権移転登記は、2009年4月1日~2010年3月31日の間は1.3%、2010年4月1日~2011年3月31日の間は1.5%に、同様に信託登記は、2.5%、3%と、それぞれ段階的に引き上げられる。

 こうしたことから、土地の売買や新信託法によって土地の信託を予定している場合には、その契約や決済を2009年3月31日までに行うと、現行の登録免許税に係る軽減税率の適用を受けることができる。また、すでに売買や信託設定が行われていても、登記がまだされていない場合にも、同様に2009年3月31日までに登記をしたほうが有利なことに留意しておきたい。

 そのほかの土地・住宅関連税制では、昨年末に適用期限を迎えていた住宅取得資金等に係る相続時精算課税制度の特例が2009年12月31日まで延長されたのを始め、(1)新築住宅特例適用住宅用土地に係る不動産取得税の減額措置、(2)新築住宅に係る不動産取得税の減額措置、(3)給与所得者等が住宅資金の貸付等を受けた場合の課税の特例など、多くの特例が2010年3月31日まで適用期限が延長されている。