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税務関連情報 (2005/02/16)

3年間の時限でのNPO被災地支援特別法を提案

 シーズ(市民活動を支える制度をつくる会)はこのほど、災害時において救援・復興などの人道活動を展開するNPO/NGOの募金活動を促進するため、3年間の時限付き「被災地支援特別法」を提案した。災害時におけるNPO/NGOの活動に対して寄附をした個人や企業などが、税の優遇を受けられるようにするもの。国税庁長官の認定を受けて税制上優遇される認定NPO法人以外のNPO法人への寄附も対象とする。

 今回の提案の背景には、昨年国内外で発生した災害における救援・復興などの活動において、NPO(NGO)は多様で現地のニーズに沿った活動を展開しているにもかかわらず、十分な寄附が集まっていないという現状がある。例えば、スマトラ沖地震・インド洋大津波の救援・復旧活動に対する寄附は、日本赤十字社へ約42億円、日本ユニセフへ約14億円に対し、NPO等への寄附は29団体合計約5億円強でしかない。

 NPO等への寄附が集まりにくい理由のひとつとして、TVやニュースなどで紹介される寄附先が日本赤十字や日本ユニセフ協会に集中していることなどが挙げられるが、そのほかに、「認定NPO法人制度」の抜本改革が進まず、2万近いNPO法人のうち、寄附者が寄附金を所得から控除できる寄附対象団体「認定NPO法人」が29法人(1月28日現在)にとどまっていることも一因と指摘している。

 こうした理由から、認定NPO法人制度が抜本的に改正されるまで一時的・暫定的措置として、同特別措置法を提案したもの。この措置法は、国内外での大規模災害などに対して、NPO法人等が活動する場合、その事業を一定の審査会に登録し「特別登録事業」の指定を受ければ、その事業への寄附者が納める国税・地方税が軽減される。また、この措置法の提案は昨年発生した国内外の災害への救援活動にさかのぼって適用するよう求めている。