総務省は、3月23日付けで北海道から協議に付されていた法定外目的税「循環資源促進税」の新設、静岡県熱海市の法定外普通税「別荘等所有税」の更新について同意したことを明らかにした。北海道の新税は、廃棄物全体の9割を占める産業廃棄物の排出抑制や、リサイクルを促進することで循環型社会を形成することが目的。環境目的税として、産業廃棄物の最終埋立処分に対して課税する。
このため、道内の最終処分場へ産業廃棄物を搬入する排出事業者が納税義務者となり、トンあたり1000円(2006年度・2007年度は暫定税率を適用)の税率で課税する。自社処分の場合は申告納付となる。平年度10億7500万円を見込む税収の使途は、産業廃棄物の排出抑制や循環資源の循環的な利用その他産業廃棄物の適正な処理に係る施策に関する費用に充てられる。条例施行後5年目を目途に見直す規定がある。
一方、熱海市の「別荘等所有税」は、別荘やマンションなどに係る財政需要を賄うため、1976年度に創設され、ごみ・し尿処理施設、下水道施設、消防施設などの整備を図ってきた。だが、同市においては、すでに多数のリゾートマンション等が立地しており、それに起因する各種行政施設の整備等に対する財政負担は大きく、2006年度以降も引き続き、別荘等所有者に応分の負担を求めることとしたものだ。
同税は、熱海市に家屋を所有していて住民票と税申告がない人に対して課税され、床面積1平方メートルにつき年額650円を徴収する。税収は平年度約5億7200万円を見込む。今回の更新により、課税期間は2011年3月31日までとなった。