ゼイタックス

経営関連情報 (2004/01/05)
中小企業も決算書を公開する時代(14)

~引当金は、どのように取り扱うか?

 引当金とは、一定の条件を満たす次期以降の費用または損失のうち、当期の負担に属する金額を当期の費用または損失として損益計算書に計上した場合、それに対応して、貸借対照表上の負債の部(または資産の部)に掲載される項目である。引当金には、評価性引当金と負債性引当金があるが、ここでは負債性引当金について解説する(評価性引当金については第7回「貸倒引当金」を参照)。

 引当金の取扱いについては、将来の費用または損失が特定され、その発生原因が当期以前の事象にあり、費用または損失の発生の可能性が高く、認定金額の見積りを合理的に行いうるもので、かつ、法的債務性のあるもの、例えば賞与引当金や製品保証引当金などについては、引当金等を計上しなければならないとされている。法的債務性のないもの、例えば修繕引当金や特別修繕引当金などは、重要性の高いものについては計上する。

 税法基準によれば、引当金は2002年度税制改正で廃止されたが、それでも引当金の計上は必要である。それは、当期の財政状態や経営成績を正しく示すためには、将来発生するものであっても、当期にその原因があるような場合には当期の負担分として、きちんと反映させることが必要だからだ。引当金の計上はそれを表すものなのだ。

(続く)