税 務 関 連 情 報 |
2002年12月18日-002
売買による所有権移転登記に係る登録免許税は3年間1%
土地税制については、まず、不動産の価額を課税標準とする登記に係る登録免許税の本則税率を引き下げた上で、2003年4月から2006年3月までの3年間は軽減税率を設けている。例えば、売買による所有権移転税率に係る登録免許税は、現行5%の本則税率を2%に引き下げ、3年間は1%とする。所有権の保存登記では本則税率を6%から4%に3年間は2%に引き下げるなど。
一方、地方税関係では、地価が急落する中で税負担軽減を求める声が多い固定資産税だったが、2003年度評価替えが行われると大幅な減収となることや地方財政の厳しさなどを理由に、商業地等の宅地に係る課税標準の上限である負担水準7割は維持することとされた。97年から講じられている臨時的な税負担の据置き措置は継続する。
新増設に係る事業所税は2003年3月末をもって廃止される。特別土地保有税は、2003年度以降は新たな課税は行わない、課税凍結となる。また、不動産取得税は2003年4月から2006年3月までの3年間に限り、標準税率を3%(現行4%)とする特例措置を講ずる。この特例創設に伴い、取得した宅地の課税標準を2分の1とする特例は2005年12月末まで2年延長される。
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