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セーフティネット貸付の金利の引下げ等を実施

経営関連情報 - 2009年06月15日

 4月10日決定の経済危機対策では、緊急保証を10兆円追加して30兆円規模とし、日本政策金融公庫・商工中金によるセーフティネット貸付等を7兆円追加して17兆円規模とするとともに、セーフティネット貸付の金利の引下げ等を実施することとしているが、中小企業庁はこのほど、2009年度補正予算が成立したことを踏まえ、本日6月15日からセーフティネット貸付の金利の引下げ等を実施することを明らかにした。

 セーフティネット貸付における経営環境変化対応資金・金融環境変化対応資金の中小企業事業に対する貸付は、上限金利(3%)を設定し、雇用の維持・拡大に取り組む事業者に金利0.1%の追加引下げを行う。中小企業事業に対する貸付は、借り手の信用リスクや貸付期間等の応じて金利が変動するため、金利が高水準となる場合がある。今回の措置は、こうした高水準の金利に上限を設け、借り手の金利負担を軽減することが目的だ。

 また、経営環境変化対応資金・金融環境変化対応資金の国民生活事業に対する貸付は、信用リスクにかかわらず、貸付金利は一定(5年もので基準金利は2.40%)だが、無担保かつ第三者保証人を不要とする場合は一定の金利を上乗せする。6月15日から、この上乗せ金利(現行0.65%)を0.3%引き下げるとともに、雇用の維持・拡大に取り組む事業者の貸付金利を0.1%引き下げる。

 セーフティネット貸付の取引先企業倒産対応貸付は、取引先企業の倒産により経営に困難をきたしている中小企業者等への貸付制度だが、倒産対策利率(基準金利よりも最大で0.75%低い水準)を発動し、併せて、貸付対象要件の緩和や資金使途の拡充を行う。貸付期間は7年から8年に、据置期間を1年から3年にともに延長する。同対応資金の貸付限度額は、別枠で、中小企業事業が1億5000万円、国民事業が3000万円。

 そのほかの6月15日から開始される措置としては、(1)新たに事業を開始または開始後2期を終えていない中小企業者への貸付制度である新創業融資制度(国民生活事業)の上乗せ金利(現行1.65%)を0.45%引き下げる、(2)企業の再建等に取り組む中小企業者への貸付制度である企業再生貸付(中小企業事業者)の貸付金利に、上限金利4%を適用する、などがある。

 この件の概要は↓
 http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2009/090608JFCSaftynetRateCut.htm