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8月1日から父子家庭にも児童扶養手当

経営関連情報 - 2010年05月31日

 母子家庭にのみ支給されていた児童扶養手当を父子家庭にも支給するための改正児童扶養手当法が5月26日の参院本会議で全会一致により可決・成立した。これを受けて厚生労働省は、2010年度分150億円(国50億円、地方100億円を負担)の支給について、8月1日から開始する。同手当を受給するためには、住まいの市町村(特別区を含む)への認定請求が必要で、11月30日までに申請すれば12月から支給を受けられる。

 児童扶養手当は、父母の離婚などで、父または母と生計を一にしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的としている。従来、母子家庭にのみ支給されていたが、父子家庭にも拡大された。受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)の所得等に応じ、4万1710円~9850円が支給される。児童2人目5000円、3人目以降1人につき3000円が加算される。

 児童扶養手当を受給するには住所地の市町村への申請が必要。受給資格者及び該当する子どもの戸籍謄本(抄本)、住民票を添付して申請する。申請時期については、2010年7月31日までに支給要件に該当している人は、11月30日までに申請すれば、8月分から支給され、8月1日以降11月30日までに支給要件に該当した人は、11月30日までに申請すれば「要件に該当した日の翌月分」から支給されるので、早めの申請が得策だ。

 父子家庭の支給要件は、次のいずれかに該当する子どもについて、父がその子どもを監護し、かつ、生計を一にしていることが必要。(1)父母が婚姻を解消した子ども、(2)母が死亡した子ども、(3)母が一定程度の障害の状態にある子ども、(4)母の生死が明らかでない子ども、(5)その他(母が1年以上遺棄している子ども、母が1年以上拘禁されている子ども、母が婚姻によらないで懐胎した子どもなど)。

 同制度の詳細は↓
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/dl/100526-1b.pdf