税 務 関 連 情 報

2002年07月22日-004
産業再生法認定企業では「登録免許税の軽減」利用がトップ

 産業活力特別措置法(産業再生法)が1999年10月に施行されて約2年半が経過したが、帝国データバンクが今年6月までに判明している同法認定企業143案件の動向について調査・分析した結果、税制上の支援措置では、分社化や増資に伴う「登録免許税の軽減」の利用が107件でトップとなった。施行当初に期待されていた設備廃棄で生じた「欠損金の繰越と繰戻の適用」など過剰債務を抱えた企業の大胆なリストラを促進する措置の適用はまだ少数にとどまっていることが判明した。

 産業再生法は、現に強い分野や今後伸ばすべき分野(中核的事業)について経営資源を集中するなど競争力強化を目指した取り組みを行う「事業再構築計画」を作成し、主務大臣からの認可を得れば、税制や商法上での支援措置を受けることができるというもの。帝国データバンクの調査結果では、認定件数は年間50件ペースで推移し、業種別では合併・再編の進む金融・保険が24件でトップ、また、世界的に再編の進む自動車業界、石油・化学業界での認定が目立った。担当省庁別では、経済産業省92件、金融庁23件、農林水産省17件などが多い。

 支援策の利用状況は、「税制上の特例」が131件で最も多く、中でも「登録免許税の軽減」が107件と抜きん出ている。この特例では、新会社設立時の登録免許税が資本金の0.7%を0.15%に、合併時は0.15%を0.1%に軽減する。その他では、「不動産取得税の軽減」と「新規設備投資への特別償却」が各8件、「欠損金の繰越と繰戻の適用」が5件などとなっている。「商法上の特例」は37件の認定を受けており、分社化の際、裁判所が選任する検査役に代わり、企業が選任する弁護士、公認会計士、監査法人による調査を可能とする「検査役制度の特例」の22件と、全債権者の同意を得る必要はなく、通知(催告)で足りるとする「営業譲渡の際の債務の移転に関する特例」の13件がほとんどを占める。

 

 

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