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宮崎市、来年4月から「地域コミュニティ税」導入

税務関連情報 - 2008年03月19日

 宮崎市は、地域主体のまちづくりを推進するため、全国初の「地域コミュニティ税(仮称)」の4月からの導入を目指していたが、市議会は14日、趣旨には賛成するものの、市民への周知不足などを理由に導入を1年延期する修正案を可決、来年4月からの導入が決まった。地域の自治活動費の一部を税金として広く市民に求める仕組みは全国で初めてだが、「市民の理解が進んでいない」などの批判に配慮して延長された模様だ。

 この地域コミュニティ税は、住民主体の地域活動に要する費用に充てるため、市民税均等割に1人あたり年間500円を上乗せして徴収するというもの。宮崎市によると、納税義務者数が約16万人であることから、年間8000万円の税収を見込んでいる。新税は、2006年1月に3町と合併した際に設置した地域自治区・合併特例区という新たな地域コミュニティの単位ごとに人口などの割合に応じて配分される。

 交付を受けた地域コミュニティの新税の使途については、対象を一つの事業に限定することなく、地域協議会等での協議・判断により使用することができる。多様化する地域課題に対し、地域住民自らが決定し、自ら責任を持って解決するため、地域の防犯・防災、地域福祉、環境、地域再生などの分野で自治活動の強化を図る。また、新税の使途を評価する行政と市民委員から成る委員会を設置するなど、税の透明性を図る。

 新税導入に向けて宮崎市は2006年12月に庁内検討会議を立ち上げ、地域の支援についての検討が始まった。2007年3月には、自治会役員やNPO関係者、学識者などで構成する(仮称)「地域コミュニティ税検討委員会」が設けられ、新税の導入の可能性を検討。同委員会が2007年11月に新税を創設すべきとする報告書を提出したことを受け、市は3月定例議会に条例案を提出して2008年4月からの導入を目指していた。