商店街は現在、空き店舗の増加や来街者の減少といった厳しい状況に直面している。そこで政府は、「商店街の活性化に関する法律(仮称)」を制定するとともに、2009年度税制改正において税制支援を拡充する。同活性化法に定める計画に基づいて事業を行う商店街等に土地を譲渡した者に対して譲渡所得から1500万円を上限に所得控除する特別控除の適用を認め、空き店舗に係る土地の譲渡を促す。
その土地には、共同店舗を設置して魅力的な個店を誘致するなど、商店街の活性化の取組みを促進する。特別控除の適用を受けるための主な要件は、(1)商店街活性化法に基づく計画の認定を受けた事業、(2)その事業が、高度化融資、建物の建設に係る補助金の交付、日本政策金融公庫からの融資のいずれかを受けていること、(3)その他、事業において公共用施設(コミュニティ施設等)を設置するなどの要件を満たすことがある。
商店街活性化法(仮称)は、商店街の活性化を図るため、「商店街活性化計画」(同)や「商店街活性化支援計画」(同)を策定し、経済産業相の認定を得た者に対し、(1)中小企業信用保険法の特例、(2)小規模企業者等設備導入資金助成法の特例、(3)土地譲渡所得の特別控除、といった支援策を講じる。従来のハード整備支援に加え、これまで支援対象になかったソフト事業(イベントやポイントカードの導入等)を併せて支援する。
商店街活性化計画は、商店街の店舗が一体となって行う、商店街の活性化を目的とした、特色ある商品やサービスの提供、イベントの開催、空き店舗対策などの事業を実施するための計画。また、商店街活性化支援計画は、商店街活性化計画を実施する(しようとする)者に対して、商工会などが、研修、指導・助言等を行うことによって、商店街活性化計画の円滑な実施を促進するものだ。