2007年1月1日以後に会社員や公務員の給与・ボーナスの支払明細書、源泉徴収表が電子メールで交付できるようになる。2006年度税制改正に盛り込まれる措置だが、改正の背景には企業や官庁における社内LAN(企業内情報通信網)の普及がある。現行の所得税法では書面での交付を義務付けているが、電子メールが可能になれば、給与明細書は毎月の仕分け作業だけに経理事務の負担が大幅に軽減されよう。
企業等が電子メールによる交付を行う場合は、前もって従業員の承諾を得ることが条件となる。社内LANを通じて交付する際は、パスワードなどで本人以外に見えないようにセキュリティにも配慮する必要がある。また、確定申告などで書面が必要な従業員が請求した場合は、これまでどおり書面による源泉徴収表等を交付しなければならない。これについては、罰則が設けられることになる。
この源泉徴収表等の電子メールによる交付は、企業や官公庁以外にも、証券業者が特定口座を開設している個人投資家に特定口座年間取引報告書を交付する場合にも認められる。個人投資家の承諾など一定要件があることや請求があった場合は書面により交付しなければならないことなど、企業等の場合と同じである。