2007年1月1日から退職所得に対する住民税額の計算方法が変わるので、住民税額の徴収の際には留意が必要となる(所得税の源泉徴収税額も同様に変わる)。これまで退職所得に対する住民税額は地方税法別表第一・第二により求めることとされていたが、来年1月以降は、別表によらず、税額を算出することになる。退職所得に対する住民税額の具体的な計算方法は以下のとおりとなる。
◆退職所得×税率(市町村民税6%+道府県民税4%)=税額(市町村民税額+道府県民税額)
◆税額(市町村民税額+道府県民税額)-控除額(市町村民税額×10%+道府県民税額×10%)=特別徴収すべき税額(市町村民税額+道府県民税額)
退職所得の金額(収入金額から退職所得控除額を差し引いたあとの金額に2分の1を乗じて得た額)に、1000円未満の端数がある場合は1000円未満の金額を切り捨てる。ただし、市町村民税額、道府県民税額、控除額(税額×10%)は端数処理を行わない。また、特別徴収すべき税額(市町村民税額、道府県民税額)に100円未満の端数がある場合は、それぞれ100円未満の端数を切り捨てる。
なお、総務省では、税額計算の結果を確認できるように、従来の別表と同様の早見表を同省のホームページ上に掲載している。
退職所得に対する市町村民税・道府県民税の特別徴収額早見表は↓
http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/pdf/zeigenijou_2-1_01.pdf