税 務 関 連 情 報

2001年11月26日-002
21日の改正商法成立で今後の焦点は税制上の手当

 現行のストックオプション(自社株購入権)の付与対象者や付与上限、権利行使期限などの制限を撤廃し、「新株予約権」としての新たな制度創設を盛り込んだ改正商法が21日、参議院本会議で可決・成立した。来年4月からの施行予定。

 ストックオプションは、あらかじめ決められた価格で自社株を購入できる権利で、権利行使時に株価が上昇していれば大きな利益が得られる。現行制度では、付与対象者が自社の取締役と従業員に限られていたが、来年4月以降は株主総会の特別決議があれば、子会社の取締役や従業員を始め社外のコンサルタント、税理士、公認会計士、弁護士など第三者にも付与できるようになる。さらに、「発行済み株式総数の10分の1まで」との付与上限や10年という権利行使期限も撤廃して、企業の新たな資金調達手段としての活用も可能となってくる。

 今回、改正商法が成立したことで、今後は税制上の手当が焦点となってくる。現行では、租税特別措置法(第29条の2)上の特例のよって、ストックオプションの権利行使により生じる経済的利益は、一定の要件の下、課税を繰り延べることとされているが、適用者として第三者は想定していない。附帯決議にもあるように、「ストックオプションに係る税制について、税の公平性・所得の捕捉可能性等を踏まえて整備すること」が来年4月改正商法の施行日までに求められることから、ストックオプションに係る税制の見直しは平成14年度税制改正作業の中で進められることになる。

 

 

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