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飲食店や旅館業等での喫煙室設置に助成金

経営関連情報 - 2011年07月04日

 厚生労働省は、労働者災害補償保険法施行規則の一部改正を行い、受動喫煙防止対策助成金を創設、喫煙室設置費用の4分の1(支給上限200万円)の助成を行うこととなった。食堂、酒場、喫茶店などの飲食店等、旅館、ホテルなどの旅館業、喫煙室設置による空間分煙を行う事業者、喫煙室設置に係る書類を整備している事業者が、申請により、設置費用に応じて助成を受けられる。7月1日公布、10月1日から施行される予定だ。

 職場における受動喫煙防止対策については、1992年から労働安全衛生法に基づく快適職場形成の一環として対策が講じられ、2010年12月に労働政策審議会で「一般の事務所・工場等では、全面禁煙や空間分煙とすることを事業者の義務とすることが適当。また、飲食店、ホテル・旅館等の顧客が喫煙できることをサービスに含めて提供している場所についても、同様の対策が適当」と建議がなされ、対策の一層の充実が求められている。

 そこで、受動喫煙防止対策助成金を創設する。次の全てに該当する中小企業事業主の申請に基づき、喫煙室設置に係る費用について、助成金が支給される。(1)飲食店、喫茶店または旅館業の事業者(飲食店等:食堂、レストラン、専門料理店、酒場、喫茶店、その他の飲食店、旅館業:旅館、ホテル、簡易宿所、下宿業、その他の宿泊業)、(2)喫煙室設置による空間分煙を行う事業者、(3)喫煙室設置に係る書類を整備している事業者。

 対象の中小事業主は、小売業は資本金・出資金の額が5000万円以下または常用労働者が50人以下、卸売業は資本金・出資金の額が1億円以下または常用労働者が100人以下、サービス業は資本金・出資金の額が5000万円以下または常用労働者が100人以下、その他の業種は、資本金・出資金の額が3億円以下または常用労働者が300人以下である事業主。喫煙室設置に係る費用の4分の1(支給上限は200万円)が支給される。

 この件の詳細は↓
 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001gvb6-att/2r9852000001h1ad.pdf