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税務関連情報 (2004/03/12)

精算課税と住宅取得資金の特例の同年中の贈与は

 昨年度の税制改正で住宅取得資金の贈与であれば3500万円まで特別控除する相続時精算課税制度が創設され、それまで親や祖父母から住宅取得資金の援助を受けた場合の税制上の優遇措置である住宅取得資金等の贈与の特例が廃止された。もっとも、経過措置として2005年12月末まで存置される。しかし、この経過措置の適用を受けた場合は、その適用年分以降5年間は相続時精算課税制度を選択できないこととされている。

 ところで、Aさんは、2003年中に住宅取得のための資金として、父親から3500万円、祖父から1000万円の贈与を受けた。父親からの贈与について相続時精算課税制度を選択した場合、祖父から贈与を受けた金銭は経過措置として置かれている旧住宅取得資金の贈与の特例を受けることができるのだろうか。

 結論からいうと、Aは、祖父から贈与された金銭については、他の一定の要件を満たす限り、旧住宅取得資金の贈与の特例を受けることができる。それは、Aと父親の関係でみた場合、Aは、父親から贈与された住宅取得のための金銭について相続時精算課税選択届出書を提出する者に該当するが、Aと祖父の関係でみた場合には、祖父から贈与された金銭について同届出書を提出する者には該当しないからだ。