2003年09月01日-001
財務省、消費税の総額表示の概要をHPに掲載
来年4月から、消費者に対し商品やサービスの価格を表示する場合は消費税相当額を含んだ支払総額の表示が義務付けられる。いわゆる「総額表示方式」がスタートするが、財務省はこのほど、その概要を同省ホームページ上に掲載し制度の周知を図っている。そこでは、総額表示を義務付ける理由や総額表示の対象、価格表示の方法などの制度の概要を説明しているほか、Q&Aを6項目掲載している。
Q&Aによると、商品の単価・手数料の表示については、最終的な取引価格そのものではないが、事実上、その取引価格を表示しているものについても対象となる。例えば肉の量り売りやガソリンなどのように一定の単位での価格表示、不動産仲介手数料や有価証券の取引手数料など、取引金額の一定割合(▲%)とされている表示が該当する。肉の量り売りであれば、税抜き表示で「100グラム200円」を「100グラム210円」と総額表示する必要がある。
また、レジシステムの変更については、それを義務付けるものではないが、消費者との間でのトラブルが発生する場合もあるので、防止のためにレジシステムを変更することを勧めている。税抜き価格が20円で割り切れない商品・サービスを扱っている、例えば総額表示で157円(税抜き150円)の商品を2個販売した場合、税込価格を基礎に計算すると「157円×2個=314円」だが、レジシステムが税抜き価格を基礎に計算すると「150円×2個×1.05=315円」となり、消費者が認識する消費税額より高い請求となってしまう。
そのほか、会員制の店舗等における取引も対象となるのか、「希望小売価格」も対象となるのか、値引き販売における価格表示の取扱いなどについてのQ&Aが掲載されている。詳細は↓
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/sougakuhyoji/sougakuhyoji.htm
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