郵送による税務関係書類の提出日は確定申告書など一部のものを除き到着日とされているが、2006年度税制改正において郵便物の「消印日」に提出されたものとみなされる見込みだ。現在のように到着した時点が提出日とすると、住んでいる地域の郵便事情によって納税者間で差が出る。消印日であれば公平となるから歓迎すべき改正といえる。適用は、今年4月1日以後に郵送で提出される税務関係書類からとなる。
税務関係書類を郵送する場合、消印日が到着日とみなされる「発信主義」は、国税通則法(第22条)によって、納税申告書及びその申告書に添付すべき関連書類だけに例外的に認められている。そのほかの消費税の簡易課税選択届出書などほとんどの税務関係書類はすべて郵便物が到着した時点が提出日となる。これらの書類を郵送した場合は、たとえ消印日が申告期限内であっても、到着日が遅れれば法律的には期限後となる。
ただし、税務運営上は法律を杓子定規に適用はせず、期限後に到着したとしても消印日を到着日として認めていたようである。つまり、今回の改正は、運営の実態に合わせて法律を見直したものといえる。今後、個人の負担増を求める税制改正が続くなかで、税制の不公平感を少なくし気持ちよく納税してもらうために納税環境を改善する一環での見直しでもある。