2003年04月18日-003
消費税の新課税事業者に簡易課税制度の届出で特例
2003年度税制改正で、消費税の中小企業者に対する特例措置である事業者免税点制度の上限が現行の3千万円から1千万円に引き下げられる。来年4月1日以後に開始される課税期間について適用されるが、これに伴い個人事業者約88万1千人と法人48万2千社の計約136万社(人)が新たに課税事業者になると推計される(政府税調資料)。
一方、簡易課税制度を選択する場合は、本来、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに届出書を提出しなければならないが、今回の改正では、新たに課税事業者となる者が簡易課税制度の適用を受ける場合、その課税期間中に届出書を提出すれば、その課税期間中から同制度の適用が受けられる特例が政令で手当された。
つまり、来年4月1日以後最初に開始する課税期間中でも届出書の提出を認めることになる。消費税法施行令の附則で経過措置として設けられたもので、来年4月1日からの施行となる。これは、新たに課税事業者となる者には税務事務に不慣れな小規模事業者が多いことから、届出書の提出を忘れたり気づかないケースを想定しての配慮である。
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