バブル崩壊以降の地価の急速な下落に比べ、固定資産税の負担はそれほど軽くならず、納税者が固定資産の評価を巡り地方自治体を訴えるケースが続出している。その一方で、都心の一等地などでは、固定資産税の負担に耐え切れない地主が、賃借人に土地の底地の買取りを求めるケースも珍しくないようだ。
この底地の譲渡は、税務上は通常の土地の譲渡と同様に取り扱われることになるが、それはあくまでも地主と賃借人が第三者関係にあることが前提となる。例えば、地主と賃借人が親子である場合には、贈与税という問題がでてくることになる。したがって、親子間などで安易に底地を譲渡することは危険だともいえる。
それでは、賃借人である息子が地主である父親に地代を払わなかった場合はどうなるのだろうか。このようなケースについては、親子で「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を所轄税務署長に提出することによって、贈与税が猶予される取扱いがある。とはいっても、税金を免除してくれるわけではなく、あくまで借地権部分の課税が相続時点まで繰り延べられるということである。