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税務関連情報 (2004/08/06)

無人ヘリコプターの耐用年数は用途により5~10年

 飛行機の減価償却資産としての耐用年数は最大離陸重量などの違いによって5~10年と決められている。ヘリコプターやグライダーは5年である。ところで、近年は航空写真の撮影や農薬散布などにラジコンで操縦する無人ヘリコプターが使われているが、これらの産業用の無人ヘリコプターの耐用年数は何年になるのだろうか。無人ヘリコプターは航空法の適用がないので、航空機とは別の耐用年数を適用するようだ。

 例えば、航空写真撮影に使われる測量用の無人ヘリコプター(例:総重量30キロ、エンジン60cc、燃料ガソリン、本体価格600万円程度)は、一般の事業の用に供される減価償却資産に該当するとして、規模・構造から「器具及び備品」の「11 前掲のもの以外のもの」の「その他のもの」の「主として金属製のもの」の耐用年数10年が適用される。

 また、病害虫防除用の薬剤散布や種まきなどに使われる農業用の無人ヘリコプター(例:総重量90キロ、エンジン240cc、燃料エンジン、本体価格900万円程度)は、農林業用の減価償却資産に該当するとされる。特殊な減価償却資産として、病害虫の防除のためなら「防除用器具」の耐用年数5年を、播種、除草、施肥などのためのものなら「栽培管理用器具」の耐用年数5年が適用される。

 こうしてみると、無人ヘリコプターは、人が乗って飛ぶ飛行機やヘリコプターとは違う区分で定められているとはいえ、耐用年数はほとんど変わらない。測量用の無人ヘリコプターは、ジャンボと同じ10年の耐用年数である。ラジコンで操縦する玩具感覚のもの(もっとも値段は数百万円だが)でも、税務上は立派な減価償却資産ということだ。