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住宅減税、長期優良住宅は最大控除額600万円

税務関連情報 - 2008年12月19日

 2009年度税制改正は景気回復を最優先した減税基調となったが、その目玉は住宅に係る減税である。住宅ローン減税は、適用期限を5年間延長するとともに、制度を大幅に拡充し、特に長期優良住宅については最大控除可能額を過去最高水準を上回る600万円に引き上げる。いわゆる「200年住宅」(認定長期優良住宅)は、11月末に成立した長期優良住宅普及促進法に基づくもので、初期投資の負担を税制で軽減する。

 長期優良住宅は、耐久性や耐震性、省エネ性能などが高く一般住宅より寿命が長い住宅・マンション。改正される住宅ローン減税の最大控除可能額は、一般の住宅・マンションの場合は2009年・2010年に入居したときは10年間で500万円だが、長期優良住宅は、2009年・2010年・2011年に新築等して入居したときは10年間で合計600万円となる。2012年入居でも400万円、2013年入居でも300万円と減税幅は大きい。

 長期優良住宅は新築または建築後使用されたことがないものが対象だが、一般住宅・マンションは一定の築年数以内であれば中古住宅も対象となる。また、所得税から控除しきれない控除額がある場合は、個人住民税から9万7500円を上限に税額控除する制度が創設される。中低所得者層に対する住宅ローン減税の利用促進が狙いだが、納税者負担に配慮し、給与支払報告書等に必要な改正を加えて、市町村に対する申告は不要となる。

 長期優良住宅については、ローンを組まない場合でも、長期優良住宅普及促進法の施行日から2011年12月までに入居した場合は、一定の要件を満たせば、新築等に係る標準的な性能強化費用相当額(最大1000万円)の10%相当額を特別控除する制度が創設される。その年分の所得税額から控除しきれない場合には、翌年分の所得税額から控除する。この特別控除は、その年分の合計所得金額が3000万円を超える場合は適用されない。

 なお、「標準的な性能強化費用相当額」とは、認定長期優良住宅の構造の区分ごとに、長期優良住宅の認定に係る耐久性や耐震性、省エネ性能、可変性、更新の容易性などの項目ごとにその基準に適合するために必要となる標準的な費用を基に定められた金額に、その認定長期優良住宅の床面積を乗じて計算した金額をいう。