税 務 関 連 情 報

2002年11月29日-001
特定口座の改善を盛り込んだ改正政令が27日施行

 株式譲渡益課税を申告分離方式に一本化するなどの新証券税制は来年1月から施行されるが、複雑で分かりにくいとの指摘が多い同税制の見直し・改善のための第一弾としての改正政令(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令)が27日に公布され、同日施行された。改正の中心は特定口座を使いやすくするための見直し。

 まず、特定口座への既存の保有株式を移管できる期間を2003年12月末まで1年延長する経過措置を設けた。特定口座制度のメリットをよく理解してから利用したいのに、今年中に開設の申込みをしないと、保護預り口座からの株式移管が出来なくなってしまう、との投資家の批判に応えたものだ。

 次に、92年末以前に取得した株式を特定口座に移管する場合、一律に取得価額を2001年10月1日の終値等の80%相当額とする「みなし取得価額」を適用する現行制度を改め、保護預り口座から実額で移管することを認める。一律に「みなし取得価額」が適用されると、バブル期に高値で購入した株式は、取得価額が低くなってかえって損をしてしまう。このようなケースに対応するため、実際の取得価額を引き継げるようにしたもの。

 

 

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