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税務関連情報 (2006/08/21)

税理士報酬とは源泉徴収方法が異なる司法書士

 源泉徴収義務者が、税理士や弁護士、司法書士などに報酬・料金を支払うときは、所得税を源泉徴収しなければならないが、税理士や弁護士などに対する報酬等と司法書士や土地家屋調査士などに対するものとでは源泉徴収の方法が異なるので注意が必要だ。源泉徴収の対象となるものについては、報酬・料金のほか、謝金、調査費、日当、旅費などの名目で支払われるものもすべて含まれる。

 しかし、会社などで、直接負担した旅費や宿泊費などのうち、通常必要な範囲の金額であれば、報酬・料金に含めなくていい。例えば、会社がホテルや旅行会社に費用を直接支払ったような場合だ。また、司法書士などが立替え払いをしたもののうち、登録免許税や申請手数料など特定のものについては報酬・料金には含まれない。消費税は、報酬等の額と明確に区分されていない場合は、原則含めた金額が源泉徴収の対象になる。

 さて、源泉徴収の方法だが、税理士や弁護士などの報酬・料金の場合は、1)支払金額が100万円以下は「支払金額×10%」、2)支払金額が100万円超は「(支払金額-100万円)×20%+10万円」で計算した金額が源泉徴収すべき所得税額となる。例えば、150万円の弁護士報酬を支払う場合は、「(150万円-100万円)×20%+10万円」で算出した20万円が源泉徴収すべき税額となる。

 一方、司法書士や土地家屋調査士などの場合は、1人の人に1回支払われる金額から1万円を差し引いた金額の10%である。例えば、1件の委託契約で5万円を支払う場合は、「(5万円-1万円)×10%」、つまり4千円が源泉徴収する税額となる。これらの源泉徴収した所得税額は、原則として、それを支払った月の翌月の10日までに納めなければならないが、納期の特例の適用を受けていれば、半年分まとめて納めることができる。