税 務 関 連 情 報

2002年09月25日-004
信託協会、総合運用信託の創設など税制改正要望を決定

 信託協会は19日、総合運用信託の創設や世代間の資産移転の円滑化のための贈与税の特例措置などを内容とする平成15年度税制改正要望を決定し公表した。金融所得課税は、商品ごとにばらばらで複雑であり、損益通算の範囲が狭く、リスクマネー供給の観点から多くの問題点を指摘する声が多い。信託協会が要望するのは、現行の税制の枠組みの中で、金融所得課税の簡素化、損益通算範囲拡大を可能とする「総合運用信託」の創設である。

 それは、個人投資家が株式や投資信託などの多様な金融商品をまとめて運用できる金銭信託(総合運用信託)を創設して、個人がこの信託を活用して各種の金融商品に投資した場合には、信託決算時に金融商品から生ずる損益を通算し、信託からの分配収益については単一の所得種類として源泉分離課税を行うなどの制度創設の提案である。個人投資家のリスク投資に対する税負担を軽減し金融市場を活性化させることが狙いだ。

 また、投資促進や世代間の資産移転の円滑化のための贈与税の特例措置として、「長期投資促進信託」と「世代間資産移転信託」を要望した。長期投資促進信託は、信託を利用して、新たに購入する上場株式・ETF(上場株式投資信託)等を子や孫へ贈与する際に、贈与後の長期保有を条件に贈与税の特例を与える措置。一方、世代間資産移転信託は、一定の要件を満たす信託を設定して、資産を子や孫へ贈与する際に、信託期間全体で贈与税を累積課税し、相続税と一体的に取り扱うなどの措置である。

 詳細は http://www.shintaku-kyokai.or.jp/NR140919-z.html

 

 

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