税 務 関 連 情 報

2002年02月25日-001
都の固定資産税減免は強行実施か?

 東京都が2月20日に23区内の小規模な非住宅用地の固定資産税と都市計画税を2割減免することを決めた。長引く不況下での極めて厳しい経済状況下における中小企業の税負担を緩和することが目的。総務省は賛成していないが、都の決定をひるがえす拘束力はなく、総務省の意見は意見として聞き置き、強行実施する公算が強い。

 東京都が実施を決めた固定資産税等の減免措置は、個人や中小企業者が所有する一画地の面積が400平方メートル以下の商業地などの非住宅用地のうち200平方メートルまでの部分を、平成14年度分に限って2割減免するというもの。対象件数は非住宅用地全体の約8割に当たる約23万件で、減免によって約260億円の減収になる見通し。

 今回の都の減免措置は、「市町村長は、天災その他特別な事情がある場合に固定資産税を減免できる」という地方税法367条を根拠としている。しかし、総務省は「同規定は納税者の個別事情に配慮して減免するもので、減免対象を一斉に広げるのは拡大解釈ではないか」との国としての意見を表明して、都に実施の撤回を促している。ただ、総務省が不適当と判断しても、手続き上では都の決定・実施をひるがえす拘束力はなく、過去の石原都政の強硬姿勢からみて今回の減免措置の強行実施は確実だろう。

 

 

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