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円高対応にもセーフティネット保証5号適用

経営関連情報 - 2011年09月30日

 中小企業庁は、東日本大震災及び円高の影響を踏まえ、2011年度下半期のセーフティネット保証5号の対象業種を、原則全業種(82業種)とする措置等を講じることとした。セーフティネット保証5号とは、業況の悪化している業種として指定された業種に属する事業を行う中小企業者で、経営の安定に支障が生じていることにつき市区町村長の認定を受けた中小企業者を、信用保証協会が借入額の100%を保証(一般保証とは別枠)する制度。

 セーフティネット保証5号は、上半期は、東日本大震災の影響を踏まえ、原則全業種(82業種)を対象に実施していたが、下半期についても、東日本大震災や円高の影響を踏まえ、引き続き、原則全業種を対象に実施する。また、円高の影響によって、急激に売上高等が減少している中小企業者を対象に、セーフティネット保証5号の利用要件の緩和も行われる。なお、東日本大震災復興緊急保証も、下半期は引き続き実施する。

 企業認定基準は、(1)最近3ヵ月間の月平均売上高等が前年同期比5%以上減少している、(2)製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず製品等価格に転嫁できていない、(3)円高の影響によって原則として最近1ヵ月の売上高等が前年同月比で10%以上減少しかつその後2ヵ月を含む3カ月間の月平均売上高等が前年同期比で10%以上減少することが見込まれる、中小企業者だ。

 最近2ヵ月の売上高等の実績値とその翌月を含む3ヵ月の見込値で認定申請することも可能。また、売上高等の減少が円高にとるものであることを具体的に記述した書面(理由書)が必要。(3)の基準については、2011年10月以降の認定申請から適用する。保証限度額は、一般保証とは別枠で無担保保証8000万円、最大で2億8000万円。保証割合は、借入額の100%。保証料率は、おおむね1.0%以下となっている。