税 務 関 連 情 報

2002年11月11日-001
来年から複写化される所得税確定申告書の「控え」

 所得税の確定申告書の「控え」は、申告書を提出したことを証明するために税務署で収受印を押してもらうためのものか、それとも所得や税額を計算する際の下書きとして使うためのものなのか判断に迷っていた方も多いと思う。証明用に使いたい場合は、下書きのときは鉛筆で書いて、提出する内容が決まってから、消しゴムで消して改めてボールペンで書き直さなければならなかった。

 だから、これまで「控え」は提出用の申告書とは切り離して複写できない用紙だったのだが、国税庁はこのほど、来年春の平成14年分確定申告に使用する申告書から「控え」も複写化することを明らかにした。これは、申告書の書き方を説明する「確定申告の手引き」のなかの計算欄がこれまでの下書きの役割を果たすと判断したためだ。

 したがって、来年の確定申告からは、提出用の申告書を書けば2枚目の地方税用とともに、証明用に使う「控え」も複写でできあがるということになる。確かに、納税者にとっては便利になるが、今度は下書き用に「確定申告の手引き」をとっておく必要がある。また、納税者に依頼される税理士はどうするのだろうか。わざわざ「手引きも持ってきて」とは言えないし、多分、「控え」をコピーして下書き用とするのだろうか。

 

 

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