税 務 関 連 情 報 |
2002年04月12日-002
株譲渡益申告不要制度の「特定口座」開設の際の必要書類
平成14年度税制改正で創設された株式譲渡益の申告不要制度は、証券会社に設定した特定口座内の上場株式の譲渡所得金額はその特定口座内で譲渡された株式のみで計算し、納税者の選択によって、証券会社が15%の税率で所得税の源泉徴収を行うことで確定申告を不要とするものだ。納税者がこの申告不要制度を利用する場合は、まず証券会社に「特定口座」を設定しなければならないが、その詳細が改正政令で明らかになっている。
改正措置法では、特定口座を開設するためには証券業者の営業所長に対し「特定口座開設届出書」を提出しなければならないとし、その際、「その者の住民票の写しその他政令で定める書類を提示して氏名、生年月日及び住所を告知しなければならない」としている。改正政令では、その他政令で定める書類について、住民票の写しのほか、住民票の記載事項証明書、健康保険の被保険者証、国民年金手帳、運転免許証、外国人登録証明書などのいずれかの書類でもいいことを明記している。
なお、特定口座内の譲渡について、長期所有上場株式等に係る100万円特別控除の特例や、今年12月末までに取得した上場株式の購入額1,000万円までの売却益の非課税措置、1年超所有上場株式等の10%軽減税率などの適用を受ける場合は、当初は申告不要制度を利用していても、新たに確定申告をする必要があるので注意が必要となる。
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