税 務 関 連 情 報

2002年12月16日-006
相続・贈与税の最高税率は50%に引下げ

 相続税と贈与税の最高税率がともに引き下げられ、税率区分も拡大される。相続税は、現行は800万円以下の金額10%から20億円超の金額70%まで9段階の累進税率だが、改正後は1千万円以下の金額10%から3億円超の金額50%まで6段階へと軽減・簡素化された。相続税の基礎控除である「5千万円+法定相続人数×1千万円」は変わらない。

 上記の生前贈与の特例を選択しない場合の贈与財産に適用される贈与税の税率構造も改正される。現行は150万円以下の金額10%から1億円超の金額70%まで13段階の累進税率だが、改正後は200万円以下の金額10%から1千万円超の金額50%へと、相続税同様6段階へと簡素化された。

しかし、1千万円以上1,500万円以下の金額は現行でも50%であり、あまり軽減されたイメージはない。結局のところ、相続税も贈与税も今まで高税率が適用された層が軽減されただけで、やはり「金持ち優遇」の改正といった印象はぬぐえない。これらの改正も来年1月以後の相続・贈与から適用される。

 

 

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