2006年度税制改正において創設された「情報基盤強化税制」は、今年3月末で廃止されたIT投資促進税制に代わるものとはいえ、対象資産の範囲や取得価額要件などいまひとつ分かりづらい面がある。そこで、経済産業省は、「『産業競争力のための情報基盤強化税制』のFrequently Asked Question(よくある質問)」を公表し、同税制の活用を考えている事業者の疑問に答えている。
同FAQでは、取得価額要件等や対象資産、特別償却制度・税額控除、リース、他の税制との関係、申告関連の6分野について計27項目の疑問点を掲載して分かりやすく解説している。例えば、対象資産の取得と使用開始が事業年度をまたぐような場合、適用する事業年度は取得時と使用開始時のどちらになるのかについて、「当該法人の営む事業の用に供した場合」とは、対象資産の使用開始時になると説明している。
また、対象設備の購入価額以外に取得価額に含まれるものについては、法人税法施行令54条に定められている「引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該資産の購入のために要した費用」および「当該資産を事業の用に供するために直接要した費用」と回答。取得価額における消費税の取扱いについては、通常の取引の経理処理が消費税込みの場合は、消費税込みの価額に基づいて判断するとしている。
情報基盤強化税制は、2006年4月1日から2008年3月31日までの2年間に取得し事業の用に供した情報セキュリティ対策に対応した資産について、その基準取得価額(購入価額の70%)の10%相当額の税額控除と50%相当額の特別償却との選択適用が認められる。資本金1億円以下の法人については、一定のリース資産のリース費用総額の42%相当額について10%の税額控除も認められる。
経産省のFAQは↓
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/zeisei/kibankyouka_faq.pdf