ゼイタックス |
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税務関連情報 (2003/12/17) | ||||||
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■ 減価償却が認められる稼動休止資産とは
長引く不況の中で製造業のなかには一部の生産活動をやめ機械・設備などの資産を稼動休止にするところも少なくない。ところが、税務上、減価償却費として損金算入できる機械・設備等は「事業の用に供されているもの」に限られる。減価償却費は法人税法上の損金では金額が大きいものとなるため、税務当局とのトラブルの元となりやすいので注意が必要である。 法人税法上は、稼動を休止している資産であっても、「休止期間中、必要な維持修理が行われており、いつでも稼動し得る状態にあるもの」については減価償却資産として取り扱われる。つまり、稼動休止中の機械・設備であっても、再稼動することを前提に、メンテナンスなどを行っているものは稼動休止後も引き続き減価償却を継続することができるわけだ。 したがって、稼動を休止したからといってすぐに減価償却をあきらめる必要はないわけだが、メンテナンスもせずに雨ざらしになっているような資産は事実上スクラップと同然であり、減価償却は認められないことになる。このケースでは、機械・設備等を破砕・廃棄処分するか、それらの費用と処分見込額を比較して、「有姿除却」を行い、除却損を計上することになる。 |
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