11月14日から「女性の人権ホットライン」強化週間
11月14日(月)から20日(日)まで、全国一斉に「女性の人権ホットライン」強化週間が実施される。夫・パートナーからの暴力、職場での差別やセクシュアル・ハラスメント、ストーカー等どんなことでも相談するよう法務省では呼びかけている。受付時間は、11月14日~18日(金):午前8時30分から午後7時まで。11月19日(土)、11月20日:午前10時から午後5時。前記以外の平日:午前8時30分から午後5時15分。
「TEL0570-070-810」。「女性の人権ホットライン」は、配偶者やパートナーからの暴力、職場等におけるセクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為といった女性をめぐる様々な人権問題についての相談を受け付ける専用相談電話。電話は、最寄りの法務局・地方法務局につながり、相談は、女性の人権問題に詳しい法務局職員や人権擁護委員が受ける。相談は無料、秘密は厳守。
「女性の人権ホットライン」による相談等を端緒として、人権が侵害された疑いのある事案について救済手続きを開始する場合がある。例えば、夫から日常的に暴言を吐かれ、身体を足蹴りされるなどの暴行を受けているケースで、緊急の対応が必要との判断から、被害者の一時保護を念頭に「配偶者暴力相談センター」への通報をした結果、夫は暴力行為を認め、その後暴力は一切なくなったことが確認された(措置:「調整」、「啓発」)。
また女性従業員から被害の申告で、会社経営者が、健康診断結果を通知するに当たり、同社従業員らが在席する事務室内で、被害者の意に反して、同人に関する医師の所見及び身体的特徴を口頭で指摘するなどした事実が認められた。そこで、会社経営者に対して、その行為の不当性を十分認識して自戒するとともに、基本的人権に対する正しい理解を深め、今後、同様の行為に及ぶことのないよう説示した(措置:「説示」)ケースもあった。