ゼイタックス

税務関連情報 (2005/11/21)

消費税新規課税事業者の56万人が振替納税を利用

 消費税の免税点が1000万円に引き下げられたことに伴い、新たに課税事業者となる個人事業者は128万人と見込まれている。国税庁は、消費税が預かり金的性格であることを踏まえ、期限内納付できるように振替納税の利用を勧めてきたが、このほど、10月末時点で振替納税の利用届出提出者が56万人強にのぼることを明らかにした。これまでの振替利用者34万人とあわせると90万人を突破した。

 振替納税は、申告書の提出後に税務署から指定の金融機関に納付書が送られ、納付すべき消費税が預金口座から自動引落としされる。振替納税を利用すれば、税務署や銀行に納付のために足を運ぶ必要がなくなるほか、うっかり納期限を忘れてしまう心配もない。また、実際に預金口座から引き落とされるのは、申告・納付期限の3月末から半月以上遅い4月後半のため、納税資金準備にゆとりがあるというメリットもある。

 ただ、振替納税は税目別ごとに手続きが必要なため、すでに申告所得税について振替納税を利用している場合でも、消費税についてあらためて手続きをしなければならない。振替納税の利用届出書(「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」)は税務署や金融機関のほか、国税庁ホームページからも入手できる。申込みは、依頼書に所定事項を記入のうえ、金融機関届出印を押して税務署か金融機関に提出する。

 消費税、申告所得税の振替納税手続きは↓
 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/tyousyu/annai/24100020.htm