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事業者間で認知度高い住宅瑕疵担保履行法

経営関連情報 - 2008年11月07日

 住宅瑕疵担保履行法が2009年10月1日より本格施行される。同法は、構造計算書偽装問題などを契機に消費者保護のため、新築住宅の売主である宅建業者等に対し、住宅品質確保法で定められた10年間の瑕疵担保責任の履行を実現するために裏付けとなる資力確保を義務づける。国土交通省が、建設業者や宅地建物取引業者を対象に実施した「住宅瑕疵担保履行法に係るアンケート調査」では、同法の認知度が高いことが分かった。

 調査結果(有効回答数6419事業者)によると、法律の認知度について、「法律により、新築住宅を引き渡すには保証金の供託または保険への加入が義務付けられる」ことを「知っている」と答えた住宅事業者は全国平均で97.3%だった。県別では、100%の都道府県が12道県あった。「義務づけの開始については、2009年10月1日である」ことを「知っている」との回答は全国平均で88.0%だった。

 また、「契約日が2009年10月1日より前であっても、建物の引渡しが、2009年10月1日以降の場合は義務づけの対象となる」ことを「知っている」との回答は全国平均で81.7%。「保険に加入するには着工前に保険の申込手続きをする必要がある」ことを「知っている」も86.2%と高い割合となった。ただし、「保険料は加入時の一括払い」(62.4%)や「賃貸マンションや賃貸アパートも対象」(53.1%)はやや認知度が下がった。

 なお、保険を選択すると回答した事業者が法律の施行に関して感じている不安(複数回答)は、「資力確保のための費用を価格転嫁する場合にユーザーに理解が得られない」(38.4%)、「現場検査員が足りないために検査が遅れ、結果として工事が遅れるのではないか」(38.1%)、「瑕疵発生時に保険金がきちんと支払われないことがあるのではないか」(37.7%)、「検査時の設計・施工基準が厳しいのではないか」(37.7%)などが挙げられた。

 同アンケート調査結果の詳細は↓
 http://www.mlit.go.jp/common/000026505.pdf