ゼイタックス

税務関連情報 (2007/05/07)

電子申告普及に向けた税務手続きの電子化促進策

 2007年度税制改正では、電子申告・納税システム(e-Tax)の普及に向けて所得税額から5000円を控除できる特別控除が創設されたが、それ以外にも多くの税務手続きの電子化促進策が来年2008年から始まる。それは、1)電子申告における第三者作成書類の添付資料の省略、2)源泉徴収票等の電子交付の対象書類の追加、3)源泉徴収関係書類の電子提出、4)電子署名の省略、5)電子申請等証明制度の創設などだ。

 これまで、申告書に添付すべき書類を別途郵送する必要があったことがe-Tax普及のネックの一つといわれていたが、2008年1月4日以降、一定の第三者作成書類については、その記載内容を入力して送信すれば書類添付が省略できるようになる。省略できるのは、医療費の領収書や社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除などの証明書、給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票など7つの書類だ。

 また、取得に手間がかかる電子署名もe-Tax普及のネックの一つだったが、2008年1月4日以降は、税理士が納税者から依頼されて税務書類を作成し、納税者に代わってe-Taxを行う場合は、その納税者の電子署名及び電子証明書を省略できることになった。この電子署名の省略は、税務署などの端末を使って確定申告書作成コーナーを利用してe-Taxにより申請等を行う場合にも適用される。

 そのほか、今年の1月1日以後に交付する給与所得の源泉徴収票や給与等の支払明細書等は書面による交付に代えて、電子メールなど電磁的方法で交付できることになったが、2008年1月1日から、その電子交付できる書類の範囲に、1)公的年金等の源泉徴収票・支払明細書、2)退職所得の源泉徴収票・支払明細書、3)オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書、4)配当等とみなす金額に関する支払通知書が追加される。