税 務 業 界 関 連 情 報

2002年03月15日-001
4月にずれ込んだ付随業務に関する日税連と社労士会の協議

 税理士及び税理士法人の付随業務に関する日税連と全国社会保険労務士会連合会(全社連)の協議は、当初予定した3月中の結論が困難になり4月にずれ込むことが決まった。これは、3月4日に行われた第4回目の両会の協議内容で明らかになったもの。

 第4回目の協議において、日税連は、基本的な前提となる法令の解釈について、付随業務とは税理士法第2条第1項に規定する業務に付随する業務であることには合意するが、「付随」の解釈については、もっと緩やかに解釈すべきであると主張。一方、全社連側は、「付随」は税理士法第2条第1項の業務に必然的に随伴することであると重ねて主張。

 このような議論が長時間続いた後、日税連側から、それぞれの業務の流れの中で、どこまでがお互いの業務かといった境界線を見出す議論をしようではないかとの提案がなされ、全社連としても、租税債務の確定に不可欠な事項まで税理士業務ではないと排除すべきものではないことから、両会が協議を開始する際に締結した覚書に全社連が示した、労働保険の年度更新業務並びにその他の保険料の申告及び納付を始めとする7項目の業務を例として検討することに同意している。

  また、この協議は、当初3月末までに結論を出すことという合意の下に続けられていたが、双方の今後の検討時間や日程調整の結果、4月にずれ込むこともやむを得ないとして、次回は4月11日に開催し、上記の検討を行う予定となった。

 

 

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