国税庁はこのほど、地震保険料控除制度の経過措置の適用関係について公表した。2006年度税制改正において地震保険料控除が創設されたことに伴い、従来の損害保険料控除は段階的に廃止されるが、2006年12月31日締結分までの長期損害保険料は経過措置として従来の損害保険料控除が適用できる。そこで、日本損害保険協会がその経過措置の取扱いについて同庁に照会したことに対し文書回答したもの。
経過措置の対象となる長期損害保険契約は「2007年1月1日以後に当該損害保険契約の変更をしていないものに限る」と規定されているが、1)損害保険料(積立保険料、特約保険料を含む)に「変更」が生じないものや、2)地震保険を中途附帯するなど地震保険料に変更が生じる場合であっても、地震保険が附帯される長期損害保険契約に係る損害保険料に変更がない限り、「変更」には該当しない、としている。
また、年の中途で損害保険料の額に変更があった場合には、効力発生日の属する年以降に支払われた損害保険料について経過措置の適用はないことも明らかにした。一方、2007年以降、経過措置の対象となる長期損害保険契約に地震保険が附帯されている一の損害保険契約については、旧長期損害保険料に基づく地震保険料控除(最高1万5千円)または地震保険料に基づく地震保険料控除(最高5万円)のいずれかが適用される。
なお、2007年以後、経過措置の対象となる長期損害保険契約だが、地震保険が附帯されていない長期損害保険契約については、長期損害保険料控除(最高1万5千円)の適用があり、他の損害保険契約に係る地震保険料控除と合算して最高5万円の地震保険料控除が適用される。また、地震保険が附帯されている長期損害保険契約については、他の損害保険契約に係る地震保険料の部分と合算して最高5万円の地震保険料控除が適用される。
同文書回答の詳細は↓
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/bunsyo/5415/another.htm