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税務関連情報 (2007/01/19)

留保金課税の撤廃など中小企業の経営基盤の強化

 2007年度税制改正における中小企業関連のものでは、中小企業の経営基盤の強化に向けて、まず、資本金1億円以下の中小同族会社に対する留保金課税制度が撤廃される。かねてより、中小企業にとっては、設備投資・研究開発等を行うための資金の確保や信用力向上等を図るために利益の内部留保が必要不可欠であり、留保金課税はその阻害要因との強い批判があった。毎年のように撤廃要望が出されていたが、ようやく実現する。

 次に、中小企業地域資源活用促進法(仮称)に基づく税制措置が創設される。次期通常国会に提出予定の新法に基づき、地域の強みを活かした事業活動を促進するため、特色ある産地技術や農林水産品、観光資源などを活用した事業に取り組む中小企業に対する支援措置(7%の税額控除または30%の特別償却)を創設する。設備投資を促進することにより、地域資源を活用した新商品・新サービスの開発・事業化を後押しする。

 また、中小企業等基盤強化税制は2009年3月31日まで2年間延長される。同税制は、中小卸売・小売・特定のサービス業者の取得する機械・装置及び器具・備品について、特別償却(30%)または税額控除(7%)を講じている。こちらも、設備投資を推進することにより、中小小売業等の高度化・高付加価値化を図るとともに、新たな取組みを行おうとする中小企業の後押しを図る。

 一方、ベンチャー企業への投資を優遇するエンジェル税制は、ベンチャー企業要件を緩和するなど拡充された上で2009年3月31日まで2年間延長される。制度の対象となる特定新規中小企業者の設立後5年未満の企業要件に、「開発者が2人以上かつ全従業員の10%以上」などの要件を追加する。これにより、サービス業等を行うベンチャー企業が対象となり、支援対象が拡大するとみられている。