ガソリン税などの道路特定財源をめぐる与野党の攻防が泥沼化、暫定税率維持を盛り込んだ租税特別措置法改正案の3月末までの成立が難しくなっている。そうなると、3月末で期限切れとなる他の減税・非課税措置も失効してしまう。与野党は、期限切れとなると影響が大きそうな登録免許税の軽減措置など7項目に自動車取得税の優遇措置も加え、軽減措置を5月末まで延長する「つなぎ法案」を成立させることで合意したようだ。
一方で、地方税である不動産取得税の特例措置で、3月31日に適用期限切れとなるものがある。不動産取得税は、土地や家屋を購入したり、家屋を建築するなどして不動産を取得したとき、登記の有無にかかわらず課税されるものだが、その不動産取得税の特例措置のうち、住宅以外の家屋(店舗・事務所等)を取得した場合の軽減税率3.5%が、この3月末で適用期限を迎え、4月から本則である4%に戻る。
住宅以外の家屋の軽減税率は2003年4月から2006年3月まで3%、2006年4月から本年3月までの2年間は経過措置として3.5%が適用されている。土地と住宅用家屋を取得した場合の軽減税率3%は2009年3月まで続く。土地の場合は、住宅用だけでなく、店舗用や事務所用等のための土地であっても軽減税率の対象になっている。なお、2009年3月末までに宅地を取得した場合は、取得した不動産価格の2分の1が課税標準額となる。