税 務 関 連 情 報 |
2001年10月22日-002
リサイクル促進に自動車重量税の還付制導入
自民党の国土交通部会は17日、使用済み自動車の不法投棄防止やリサイクル促進のため、解体による抹消登録をした自動車について、残存期間に相当する自動車重量税を還付する措置を国土交通省が平成14年度税制改正に要望することを了承した。国交省と経済産業省は、「自動車リサイクル法案(仮称)」を来年の通常国会に提出、平成16年度にも施行することで合意しているが、自動車重量税の還付制度は、新法施行に先駆けて自動車の所有者にリサイクルを促す措置を導入しようというもの。
現在、使用済み自動車は年間400~500万台、うち2万数千台に上る大量の自動車が不法投棄されているという。現行の抹消登録制度では、自動車を解体等して登録抹消する永久抹消(年間約20万台)と、所有者の海外渡航等で自動車の利用を停止する一時抹消(約500万台)がある。一時抹消のうち、中古新規として再登録される約100万台は問題ないが、解体される約300万台と輸出される約100万台には最終的な確認が行われないことから、不法投棄の温床となっているとの指摘がある。永久抹消は、解体証明書の提出など手続きの煩雑さがあることから、廃車にもかかわらず、一時抹消を選択するケースが多いともいわれてる。
そこで、所有者が廃車した車が解体・処分事業者等を通じて適切に解体されて永久抹消されたことが確認されれば、残存期間分の自動車重量税を税務署を通して還付する制度を導入する。自動車重量税は、標準的な自家用乗用車で1年間当たり1万8,900円。新車購入時は3年分、その後車検の際には2年分を一括して収めるが、この納付期間中に廃車しても、現行では残存期間分の税金は戻ってこない。この還付制度が導入されると、例えば、標準的な自家用乗用車を次回車検までに1年を残して廃車すると、1万8,900円が戻ってくることになる。
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