会社の役員などの中には、2ヵ所以上の会社から給与をもらっている人も少なくない。この場合には、その人に支払う給与が「主たる給与」になるか、「従たる給与」になるか、確認をすることが必要になる。主たる給与とは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与をいい、従たる給与とは、同申告書を提出していない人や「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与をいう。
「従たる給与についての扶養控除等申告書」は、2以上の給与の支払者から給与をもらっている人で、主たる給与の支払者から支給されるその年中の給与額(給与所得控除後の給与額)が、次の(1)と(2)の金額の合計額に満たないと見込まれる人が、主たる給与の支払者以外の給与の支払者(「従たる給与の支払者」)のもとで配偶者控除や扶養控除を受けるために提出するものだ。
(1)主たる給与の支払者から支給される給与につき控除される社会保険料等の金額
(2)その人の障害者控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、扶養控除額及び基礎控除額の合計額
なお、主たる給与の支払者に申告した控除対象配偶者や扶養親族を、年の中途で従たる給与の支払者に申告替えすることはできるが、従たる給与の支払者に申告した控除対象配偶者や扶養親族を、年の中途で主たる給与の支払者に申告替えすることはできないので注意が必要だ。
主たる給与を支払う場合の源泉徴収税額は、税額表の「甲欄」で、また、従たる給与を支払う場合は、税額表の「乙欄」でそれぞれ求める。ただし、「従たる給与についての扶養控除等申告書」提出している人については、「乙欄」で求めた税額から、(1)月額表を使う場合は、この申告書に記載された扶養親族など1人につき1580円、(2)日額表を使う場合は、この申告書に記載された扶養親族など1人につき50円を差し引く。