税 務 関 連 情 報 |
2003年01月08日-001
ベンチャー投資は株式譲渡益の範囲で特別控除制度を創設
2003年度税制改正では、特定中小会社が発行した株式に係る特例、いわゆるエンジェル税制が拡充される。金融・証券税制の一元化に向けた大きな改革の中で、わが国経済活性化の源泉であるベンチャー企業への投資に限って、株式譲渡益の範囲で特別控除を行う制度を創設するとともに、最も制約要因となっている適用要件についても大幅に見直す。
特別控除制度は、特定中小会社の特定株式の取得時における投資促進税制の創設。例えば、2003年度に株式譲渡益が500万円発生し、ベンチャー企業へ300万円投資したケースでは、200万円だけが申告すべき株式譲渡益となって、300万円は株式譲渡益から特別控除される。また、売却段階では、そのベンチャー企業株式の取得費からその特別控除額300万円を減額する。
一方、適用要件の見直しでは、ベンチャー企業の要件とされている外部からの投資を受けた時点における同族株主以外の者の保有割合を、発行済み株式総数の6分の1以上(現行3分の1以上)に引き下げる。また、エンジェルの要件である公開後1年以内譲渡の要件を、公開後3年以内譲渡に緩和する。
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