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厚労省、医業継続に係る相続税納税猶予の創設要望

税務関連情報 - 2009年09月09日

 厚生労働省は、2010年度税制改正に向けて、(1)医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の特例措置の創設、(2)長寿医療制度及び介護保険制度の保険料に係る社会保険料控除の適用に関する特例措置の創設、(3)試験研究等を目的とする独立行政法人への寄附金を、全額損金算入できる指定寄附金に指定することができる制度の創設、(4)たばこ対策としてのたばこ税の税率引上げ、などを盛り込んだ要望を公表した。

 相続税等の納税猶予等の特例措置の創設は、出資持分あり医療法人が持分なし医療法人にスムーズに移行するためのもの。2009年の医療法の改正により、出資持分のある医療法人は新たに設立できないこととされたが、既存の出資持分のある医療法人については、持分なし医療法人への移行準備中などに、出資持分に係る相続税が発生すると、医業の継続が困難になるおそれがあるとの指摘がある。

 そこで、持分あり医療法人のうち、持分なし医療法人への移行を検討するものについて、出資者の死亡に伴い相続人に発生する出資持分に係る相続税や、出資者が出資持分の一部の払戻しを受けた場合などに残存出資者に発生するみなし贈与の課税の納税を5年間猶予するとともに、5年以内に一定の要件を満たす持分なし医療法人に移行した場合に猶予税額を免除するなどの特例措置の創設を求めている。

 また、長寿医療制度及び介護保険制度の保険料について、特別徴収(公的年金からの天引き)と普通徴収(自分で納付)の納付方法の差異による社会保険料控除の適用の差異を解消するため、同制度の被保険者が特別徴収の方法により支払った長寿医療制度及び介護保険制度の保険料については、その被保険者と生計を一にする配偶者その他親族のいずれかが支払ったものとみなして社会保険料控除の適用ができるように要望している。

 厚労省の税制改正要望の概要は↓
 http://www.mhlw.go.jp/za/0831/d11/d11.pdf