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公益法人等の移行手続期間の5年程度延長を要望

経営関連情報 - 2011年11月04日

 日本税理士会連合会(池田隼啓会長)はこのほど、10月31日付けで、2013年11月末日までとされる特例民法法人の公益社団法人及び公益財団法人への移行期間について、東日本大震災の被災地域における特例民法法人の公益社団法人及び公益財団法人への移行期間に関しては、「5年程度延長」することを求める要望書を内閣府大臣官房公益法人行政担当室宛てに提出したことを明らかにした。

 要望書によると、同会は、税理士会及びその会員に対する指導、連絡及び監督に関する事務等を行うことを目的に、税理士法に基づき設立された法人で、現在、約7万2000人の税理士が全国で活躍しているが、税理士の顧客には、株式会社等の営利法人はもとより、特例民法法人(旧民法第34条の規定に基づき設立許可を受けた社団法人及び財団法人)も数多く有している。

 同会及び地区税理士会では現在、新公益法人制度施行に伴う5年間の移行期間内において速やかに移行手続きを行うことができるよう、会員に対し、移行認定手続きに関する研修等を実施しているが、東日本大震災の影響により、特に、被災地域における特例民法法人にあっては、公益社団法人または公益財団法人への移行申請手続きを円滑に行うことが困難な状況にある。

 このため、被災地域における新公益法人制度の利用を促進する観点からも、移行期限である2013年11月末日を5年程度延長するよう要望したもの。なお、太平洋沿岸の主な被災県における特例民法法人数(行政庁:各県、2010年12月1日時点)は、青森県:322法人、岩手県:304法人、宮城県:311 法人、福島県:347法人、茨城県:331法人、千葉県:432法人となっている。