ゼイタックス

税務関連情報 (2007/04/20)

税理士関与時の電子申告利用届出のミスに注意!

 国税の電子申告に続いて、地方税の電子申告(eLTAX)においても4月2日から税理士関与時の電子署名省略が可能となり、納税者から委任された関与税理士が、納税者に代わって利用届出を代行するケースが出てきている。ところが、eLTAXを運営する地方税電子化協議会では、税理士が利用届出を代行する際、入力内容や電子署名の誤りにより不受理となるケースがみられるとして、注意を呼びかけている。

 例えば、利用届出を行う際、利用者の情報を入力する画面に『提出先・手続情報』という項目があり、「代理行為のみを行う」か「自己の申告を行う場合」を選択する部分があるが、ここで「代理行為のみを行う」を選ぶミスが多いという。確かに、納税者の代行であることから「代理行為のみを行う」と勘違いしそうだが、eLTAX利用のためには税理士の利用者IDもいることから「自己の申告を行う場合」を選ぶ必要があるのだ。

 また、税理士自らの電子証明書を用いて利用者の利用届出に電子署名をしてしまうと、他人(税理士)の電子署名がついた利用届出となるため、その利用届出が不受理となってしまうミスもみられる。したがって、利用者の情報を入力した後に表示される『電子署名付与』の入力画面では、「電子署名を付与せずにこのまま送信する」ボタンを押し、電子署名をしていない利用届出として送信するのが正解なのだ。

 ともあれ、納税者の電子署名の省略が可能となったことで電子申告の普及促進が期待されている。地方税電子化協議会によると、4月2日現在でのeLTAXの利用届出(新規)の提出件数は、納税者4万2879件、税理士5559件の計5万件弱に過ぎない。電子申告普及のカギを握るのは、顧問先の税務を引き受けている税理士の利用次第といわれている。今後の税理士の利用届出提出件数の動向が注目されるところだ。