税 務 関 連 情 報

2002年07月15日-001
日証協、特定口座における株式譲渡益課税の取扱いQ&Aを公表

 日本証券業協会はこのほど、特定口座における上場株式等の譲渡益課税に係る税務上の取扱いをQ&Aにまとめ公表した。株式譲渡益課税については、源泉分離課税を廃止し平成15年1月1日から申告分離課税に一本化されることが決まっているが、これを受けて平成14年度の税制改正では、個人投資家の申告事務の負担軽減のため、納税者の選択によって申告を不要とする制度が創設されている。

 それは、個人が証券会社に開設した「特定口座」内で売買した譲渡株式等に係る譲渡益に対する税額を証券会社が源泉徴収して税務署に納付することで申告しなくても済む制度である。特定口座を開設するためには、「特定口座開設届出書」を証券会社に提出するとともに、本人確認書を提示してその記載内容の確認を受けなければならないが、今年は9月1日からその手続きが可能だ。

 Q&Aでは、このような特定口座の開設手続きや特定口座における損益計算、源泉徴収及び還付、特定口座での取引に係る報告などを48項目にわたって解説している。例えば、来年1月1日からの申告分離課税一本化に当たって、上場株式等の取得費を平成13年10月1日現在の市場価格の80%相当額とする特例が創設されているが、特定口座内での上場株式等の譲渡損益の計算は実際の取得価額を基礎に行うこととされており、取得費特例を用いることはできないことを説明している。

 Q&Aの詳細は、http://www.jsda.or.jp/html/pdf/02070902.pdf 。 なお、資料の閲覧にはAdobe(R) Acrobat Reader(TM) が必要。

 

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