総務省は3月30日、東京・豊島区から協議のあった法定外普通税である狭小住戸集合住宅税、いわゆる「ワンルームマンション税」について、同日付で同意したことを明らかにした。豊島区では、今後2ヵ月の周知・準備期間を経て、今年6月から施行する。なお、駅前などの放置自転車などに課税する「放置自転車等対策税」については、現在も総務省との協議を継続中だ。
ワンルームマンション税は、豊島区内に床面積29平方メートル未満の狭小住戸がある集合住宅を新築・増築する建築主に対し、狭小住戸1戸あたり50万円の税率で課税する。狭小住戸数が8戸以下の建築物の場合は課税を免除する。税収は平年度ベースで3800万円程度と見込まれており、課税期間は5年間、その後見直すことにしている。
豊島区では、住戸面積が30平方メートル未満の狭小な住宅が全体の約40%を占め、その影響もあって、約56%が独身世帯となっている。このような状況が続くと、地域の住宅水準を引き下げ、ファミリー層の定住率が低下するとともに、地域コミュニティの希薄化を招くおそれがある。ワンルームマンション税の目的は、新たに建てられる一定水準に満たない狭小住戸の増加を抑制し、ファミリー用住宅の供給を誘導することにある。