税 務 関 連 情 報

2003年01月24日-003
振替納税の口座引落日は所得が4月21日、消費税が4月24日

 今年の確定申告は初日の16日が日曜日なので2月17日から開始される。しかし、最終日の15日が土曜日なので3月17日までとなる。平成14年分の所得税等の確定申告も間近だが、国税庁では全国銀行協会等との打ち合わせを行い、所得税第3期分の振替納税口座引落日を4月21日、消費税を同月24日に決めた。

 振替納税制度は、納期限がくる都度、納税者の取引金融機関の預貯金口座から自動的に振替によって納税を済ませるもの。この制度を利用すれば、わざわざ金融機関などへ足を運んで納めたり、納期限を気にする必要がないこと、また、口座振替日が通常の納付日より1ヵ月程度遅いことなどから大変便利で利便性もある。

 一方、税務当局にとっても確実な納付が期待できることから、申告所得税及び消費税(個人事業者)の納税者を中心に制度の普及を図っており、現在、申告所得税(予定納税分)の納税者の約8割が利用している。問題は、口座内の残高が納税額に1円でも足りないと振替不能となってしまうことだ。

 最近は不況の影響か、振替納税額の4%程度が残高不足から期限内申告にもかかわらず振替不能で滞納となっている。このため、国税当局では今年もハガキ等による周知や金融機関に対する納税者口座の残高確認の協力を要請している。納税者自身も、振替日直前の残高確認は当然だが、今から納税資金を準備しておくなどの事前対策が必要だろう。

 

 

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