原口一博総務相は、東京・豊島区から変更に係る協議に付されていた法定外普通税「狭小住戸集合住宅税(ワンルームマンション税)」の更新について同意した。同税は制度が導入された2004年6月から5年間の課税期間を終えて、初めての見直しがかかっていたもの。今回の更新にあたっては、課税対象面積(1住戸あたり)が29平方メートル未満から30平方メートル未満に変わる。
豊島区は13.0キロ平方メートルの面積に人口約26万人が居住する。大都市特有の大型商業施設等がターミナル駅周辺に林立するとともに、鉄道沿線地域には住戸がぎっしりと建っているのが特徴。これまで同区では地価高騰などからミニ開発が進み、住戸面積が狭小な住宅が全住宅のおよそ40%を占め、単身世帯が56%にのぼるなど、住宅ストックや地域コミュニティのあり方までが問題になってきた。
そこで同区は、2004年に全国でも初めての狭小住戸集合住宅税を政策税制として創設、狭小住宅の建築抑制に乗り出していた。今回の更新に先立って、2008年に行われた豊島区税制度調査検討会議で、課税対象となる住戸の面積を29平方メートル未満から、「住生活基本計画」における2人世帯の最低居住面積水準である30平方メートル未満に改めるべき旨の答申がなされたことを受け、住戸面積要件を30平方メートル未満に改正した。
今回の改正は2010年4月1日施行を予定している。納税義務者は狭小住戸を有する集合住宅の建築等を行う建築主で、税額は狭小住戸1戸につき50万円。ただし、狭小住戸数が8戸以下の集合住宅の建築等は課税免除される。なお、条例の今回改正した以外の部分については変更がないため、1住戸の専用面積30平方メートル未満のものが9戸以上の集合住宅の建築等の行為が課税対象となる。