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ふるさと納税に係る個人住民税控除額は約19億円

税務関連情報 - 2009年11月25日

 2008年度の地方税法の一部改正により、控除対象寄附金に「都道府県または市区町村が条例により指定した寄附金」を追加するなど寄附税制が拡充され、納税者が応援したいふるさとへ寄附をした場合に、一定の税額控除が受けられるいわゆる“ふるさと納税制度” (ふるさと寄附金制度)が創設されたが、この 「ふるさと納税」の実績が11月17日に開かれた政府税制調査会の資料で明らかになった。

 資料によると、改正前からの「住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金」や「住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金」を含めた2009年度の寄附金控除の対象寄附金額は約73億円(対象人員約3.3万人)で、このうち2009年度個人住民税から控除された税額は約19億円だった。内訳をみると道府県民税分が約8億円、市町村民税分が約11億円となっている。

 ふるさと納税制度は、都道府県や市区町村に対する寄附金のうち、適用下限の5000円を超える部分については、(1)「[地方公共団体に対する寄附金-5000円]×10%」と(2)「[地方公共団体に対する寄附金-5000円]×[90%-0~40%(所得税の限界税率)]」の合計額を、5分の2を道府県民税から、5分の3を市町村民税からそれぞれ税額控除する。

 (2)の額については、個人住民税所得割の額の10%が限度となる。対象寄附金は地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金と合わせて総所得金額の30%を上限とする。納税者は、5000円を超える寄附をした地方公共団体に寄附金の領収書を発行してもらい、その領収書を添付して住所地の税務署に確定申告すれば、寄附をした年分の所得税の還付と、翌年度分の個人住民税の税額控除が受けられる仕組みだ。

 財政難に苦しむ自治体では、寄附の受付前からこぞって寄附を募集するため、お礼に特産物をプレゼントしたり、地元出身の著名人を起用するなどのPR合戦が話題となった。