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裁判員制度、半数近くの企業が対応を決定済み

経営関連情報 - 2008年09月17日

 2009年5月から裁判員制度がスタートする。関係機関での制度準備が着々と進む一方、企業では裁判に参加する社員の休務に備えた社内ルールの検討・整備が急務となっている。労務行政研究所が7月から8月にかけて実施した「裁判員制度実施に向けた企業の対応調査」結果(有効回答数243社)によると、社員が裁判員に選任され、休務する場合の取扱いを「すでに決めている」企業は46.5%と半数近くを占めた。

 以下、「今後検討する」が30.5%、「現在検討している」が21.8%となっている。規模別にみると、「すでに決定している」企業の割合は、300~999人規模で50.0%ともっとも高い一方、300人未満規模では36.1%とほぼ3社に1社が「今後検討する」と回答。また、「今のところ検討する予定はない」と答えた企業は1.2%(3社)にとどまり、その理由は、「該当者が出たときに検討する」などの回答がみられた。

 休務時の取扱いを「すでに決めている」企業のその内容は、「従来から公職に就く場合の休務ルールを就業規則で定めており、そのルールを適用」が62.8%、次いで「裁判員に選任された社員のみを対象とする『裁判員休暇』制度を新設」が23.9%となっている。裁判員休暇新設は、300~999人規模の企業では35.6%と3社に1社を占める一方、300人未満規模では7.9%と少数にとどまっている。

 また、労働基準法では、労働者に公民権行使に要する時間を与えた場合、その時間の給与を有給にするか無給にするかは、当事者の自由に委ねられているが、休暇を付与した当日の賃金については、「通常勤務とまったく同じ(有給)扱いとする」が89.2%と多数を占めた。対して「休務した分は無給とする」企業は全体で8.4%と少数ながら、300人未満規模の企業では13.6%が無給扱いと回答している。

 同調査結果の概要は↓
 https://www.rosei.or.jp/contents/detail/9684