経 営 関 連 情 報 |
2002年01月23日-001
4月から中小企業信用保険の保険料率を引上げ
経済産業省は22日、中小企業信用保険法に規定する無担保保険、特別小口保険等の保険料率や新事業創出促進法に規定する無担保保険の保険料率を引き上げる改正政令を閣議決定した。これらの保険料率は、信用保証協会が中小企業等の融資保証をするに当たって、そのリスクを中小企業総合事業団にさらに保証してもらうための、いわば再保険のための保険料率。これらの改正政令は平成14年4月1日から施行される。
改正政令の内容は、中小企業信用保険法に規定する保険料率を、1)無担保保険は現行0.46%(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の保険料率は0.39%)から0.57%(同0.51%)、2)特別小口保険は現行0.33%(同0.29%)から0.4%(同0.34%)、3)公害防止保険は現行0.5%から0.57%、4)エネルギー対策保険・海外投資関係保険・新事業開拓保険は現行0.55%から0.57%にそれぞれ引き上げる。また、新事業創出促進法に規定する新事業創出関連保証に係る無担保保険の保険料率は、現行の0.29%(同0.25%)から0.4%(同0.34%)に引き上げる。
この改正は、金融財政事情が悪化している中で中小総合事業団の保険収支をカバーすることが目的だが、「この保険料率の引上げが、中小企業が信用保証協会の融資保証を受けるに当たっての保証料率の引上げにつながるものではない」(中小企業庁金融課)とのこと。
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