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信託協が公共施設復旧に土地信託の活用を要望

経営関連情報 - 2011年07月13日

 被災地の一日も早い復興に貢献するために、(社)信託協会(野中隆史会長)はこのほど、主として、(1)公共施設復旧に向けた土地信託機能の活用(2項目)、(2)不動産取引の早期回復(4項目)の二つの観点から、合計6項目の規制緩和に係る要望を内閣府行政刷新会議事務局宛てに提出した。同協会では、公共施設整備に、土地信託を活用することにより、復興の促進に寄与できるとの考えを示している。

 具体的には、(1)地方公共団体が公共施設整備を目的に土地信託を行うことを可能とする、(2)地方公共団体が土地を信託する場合に金銭も信託可能とする、(3)法務局や市町村役所等の被災、権利証の紛失等の理由で登記受付ができない場合の緩和措置、(4)官民境界の確定に時間がかかる場合の緩和措置、(5)土壌汚染対策法で求められる土壌調査の緩和措置、(6)集中する建築確認手続き、開発許可手続等の各種行政手続の緩和措置の6項目。

 震災復興に、居住施設の建設とともに公共施設の復旧は喫緊の課題。一方、地方公共団体の財政負担は極めて大きく、被災地の早急な復旧と地方公共団体の資金調達手段の多様化を両輪で考えていくことが重要と指摘。現状では、自治事務次官通知で、地方公共団体の公用・公共用施設の建設等を主目的とする信託は行えないとされているが、公共施設整備に土地信託の活用で震災復興の促進に寄与できるため、制限解除を要望している。

 また、地方自治法で金銭は地方公共団体が信託できる財産となっていない。このため、土地信託において、地方公共団体は普通財産である土地(その土地上の建物等定着物を含む)と併せて金銭を信託することができない。土地信託を利用することにより資金調達手段の多様化が可能となる一方、事業資金の一部を自己資金として信託可能とすれば、その分借入金の圧縮ができ、柔軟な資金調達が可能になるとしている。

 同規制緩和要望は↓
 http://www.shintaku-kyokai.or.jp/news/pdf/NR230610.pdf