税 務 関 連 情 報 |
2001年12月28日-002
借地人・借家人にも開示される固定資産税額
平成14年度税制改正大綱では、固定資産税に対する納税者の信頼を確保するために固定資産税の情報開示を進める措置として、納税者が自己の固定資産と他の固定資産の評価額を比較できるようにするための新縦覧制度を創設することが決まったが、それ以外にも、固定資産課税台帳の閲覧制度及び固定資産の評価額等の証明制度を創設するとともに、借地人・借家人等が借地・借家対象資産の固定資産税額を閲覧できる措置を講じることが盛り込まれている。
固定資産課税台帳の閲覧・証明制度について、現行法では、納税者本人の資産に関する部分に限り、固定資産課税台帳の縦覧や評価額等の証明書の交付が行われているが、これは明文規定に基づくものではない。また、裁判等で納税者以外の訴訟当事者等に対する固定資産に関する評価額等の証明についても、法令上の規定がないため、守秘義務に抵触しない場合を通知で明らかにして各市町村が運用している。さらに、借地人・借家人等が賃貸料等の交渉や値下げを請求する場合、その賃貸料等に固定資産税が転嫁されている場合もあり、土地や家屋に係る税額を知らないと、不利な立場に立たされることも想定されるため、賃借人・借家人に対して固定資産税額を開示する必要があるなどの問題点が指摘されていた。
このような点を踏まえて、閲覧制度は、固定資産税台帳の閲覧を法令に位置付け、内容を1)納税者本人については、本人資産部分の閲覧、2)借地人・借家人等については、使用収益権の対象となる土地及び家屋に係る部分の閲覧とする制度を創設する。証明制度は、固定資産税評価額等の証明を法令に位置付け、内容を1)納税者本人については、本人資産の評価額等の証明、2)裁判や保全命令の申立て等に必要な場合等における固定資産評価額の証明、3)借地人・借家人等については、使用収益権の対象となる土地及び家屋の固定資産税額の証明とする制度を創設する。なお、これらの閲覧・証明は常に行えるものとする。
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