税 務 関 連 情 報 |
2002年12月16日-003
中小企業の研究開発減税は3年間は15%の控除率
来年度税制改正の減税総額は約2億円だが、中心は研究開発・投資減税の約1億2千万円だ。研究開発減税は、増加試験研究費の税額控除制度との選択制で、試験研究費総額に対し、当期の法人税額の20%相当額を限度に、8~10%の控除率による税額控除を認める制度を創設する。2003年1月以後に開始する事業年度で、かつ、同年4月以後に終了する事業年度について適用する。
税額控除率は、試験研究費総額の当期を含む4年間の平均売上金額に対する試験研究費割合に応じて、試験研究費割合が10%以上は「10%」、10%未満は「8%+試験研究費割合×0.2」とする。3年間の時限措置として、税額控除率に2%を上乗せして、試験研究費割合が10%以上は「12%」、10%未満は「10%+試験研究費割合×0.2」とする。
また、産学官連携の共同研究・委託研究については、上記と合わせて試験研究費の12%相当額の税額控除を認める。上記の税額控除額と合計して、法人税額の20%相当額が限度。3年間の時限措置として、税額控除率に3%上乗せして、税額控除率を15%とする。中小企業の研究開発に対しては、法人税額の20%相当額を限度に、試験研究費の12%相当額の税額控除を認め、3年間の時限措置として、税額控除率を15%とする。
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