税 務 関 連 情 報 |
2003年01月08日-002
所得捕捉率の是正に“怒れ全国のサラリーマン”(26)
★プライバシーを“暗黙の了解”事項とせずに考える
住基ネットの導入をプライバシー保護の対場から反対するほうも、その議論を見聞するほうも双方とも、プライバシーというと本能的に守るべきものとして聖域化した前提で考えている。そうなると、マスコミを始めとするプライバシー保護を優先した住基ネット反対論は、大変に受けがいいことになるのは当たり前だ。
しかし、この“暗黙の了解”事項であるプライバシーという前提を本能や感情でなく論理的に考えてみて、初めて住基ネット導入の議論が有意義になるのではあるまいか。つまり、先入観なく考えたプライバシーと住基ネットの有用性とを秤にかけて選択することになるのである。これは、納税者番号制度の導入の是非を議論する場合も同じことである。
ここまで、「プライバシーとは何か」という基本的な問題を、駆け足ではあるが、判断材料を提起し考えてきた。次回からは、コンピュータによるネットワーク上の技術面・運用面からの問題と、漏れた情報もしくは意図的に集められた情報がデータベース化されて、国によって一元化される恐れという2つの側面を考えたい。
(以下次回に続く)
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