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08年度に納税者の主張が認められた割合は1割強

税務関連情報 - 2009年06月29日

 納税者が国税当局の処分に不満がある場合は、税務署等に対する異議申立てや国税不服審判所に対する審査請求という行政上の救済制度と、さらには訴訟を起こして裁判所に処分の是正を求める司法上の制度がある。国税庁・国税不服審判所が23日に公表した不服の申立て及び訴訟の概要によると、今年3月までの1年間(2008年度)に納税者の主張が何らかの形で認められた割合は全体を通して1割強となった。

 異議申立ての発生件数は、相続税・贈与税(22.6%減)などが減少したものの、消費税(33.4%増)など増加し、全体では前年度から14.3%増の5359件となった。処理件数は、「取下げ」1330件、「却下」477件、「棄却」3038件、「一部取消」400件、「全部取消」68件の合計5313件。納税者の主張が一部でも認められたのは468件となり、処理件数全体に占める割合(救済割合)は前年度を2.4ポイント下回る8.8%だった。

 税務署の処分を不服とする国税不服審判所への審査請求の発生件数は、源泉所得税(31.3%減)などが減少したが、申告所得税(15.5%増)などが増加し、前年度から2.9%増の2835件だった。処理件数は、「取下げ」284件、「却下」268件、「棄却」1847件、「一部取消」256件、「全部取消」159件の合計2814件だった。納税者の主張が何らかの形で認められた救済割合は14.7%で、前年度より2.0ポイントの増加となった。

 一方、訴訟となったのは、前年度を2.9%上回る355件だった。終結した356件の内訳は、「取下げ」42件、「却下」15件、「棄却」261件、「国の一部敗訴」12件、「同全部敗訴」26件。国側の敗訴割合は10.7%と、前年度に比べ3.5ポイント減少した。

 これらの結果、2008年度中に異議申立て・審査請求・訴訟を通して納税者の主張が一部でも認められたのは、処理・訴訟の終結件数の合計8483件のうち921件で、その割合は10.9%と、前年度に比べ0.9ポイント減少している。

 不服の申立て及び訴訟の概要は↓
 http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2009/fufuku/index.htm