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東京・豊島区のワンルームマンション税は継続

税務関連情報 - 2008年11月26日

 2004年6月から導入された東京・豊島区の法定外普通税・狭小住戸集合住宅税(「ワンルームマンション税」)は、5年間の課税期間後見直すこととされていたが、今後も継続する方針が明らかになった。今後のあり方を検討してきた豊島区税制度調査検討会議はこのほど、同税は、ワンルームマンション建設抑制に一定の効果を発揮してきたと認め、今後も継続されるべきとの報告書を取りまとめた。

 豊島区のワンルームマンション税は、29平方メートル未満かつ9戸以上の集合住宅について建築時に建築主に対して狭小住宅1戸あたり50万円の税率で課税するもの。導入当時、都内では都心3区の千代田・中央・豊島を中心に狭小なワンルームマンションの建設ラッシュが起こっており、区内の住宅ストックのバランスや地域コミュニティの健全化などの点から問題視されていた。

 ワンルームマンション税を導入した結果、豊島区における同税の対象となる集合住宅の着工戸数(建築確認ベース)は、1999年から2003年度までは年度平均で1069戸だったものが、導入後の2004~2007年度は平均737戸へと、31.1%減少した。ワンルームマンションが急増した他の都心周辺区とは明らかに異なる傾向を示したことから、検討会議は同税がワンルームマンションの建築を抑制するのに有効だったと結論付けている。
 
  なお、報告書は、課税対象面積について、「最低居住面積水準」が30平方メートルに設定されたことを踏まえ、「29平方メートル未満」から「30平方メートル未満」に改めるべきだが、社会経済状況等を踏まえて豊島区が判断すべきだとしている。報告を受けた高野区長は、法定外税の評価にとどまらず、区の施策に対する真摯な指摘として厳粛に受け止め、今後の住宅施策を展開していきたいとコメントした。