経 営 関 連 情 報

2002年07月03日-003
今年の8月から改正される児童扶養手当制度

 母子家庭などに支給されている児童扶養手当制度が今年の8月から改正される。現在は、所得に応じて手当額が2段階のため、収入が増えても、収入と手当の合計額である総収入額がかえって減ってしまう場合がある。今回の改正では、就労等で収入が増えた場合、総収入がなだらかに増えていくように、手当額がきめ細かく定められている。

 現在の手当は、母と子ども1人の母子家庭を例にとると、収入が204.8万円未満の場合は全部支給の4万2,370円(月額)が支給されている。また、収入が204.8万円以上で300万円未満の場合は、一部支給額の2万8,350円(月額)が支給されている。今回の改正では、全部支給、一部支給、支給停止を決定する所得の限度額が変わるとともに、一部支給の額が所得に応じてきめ細かく設定される。

 まず、所得の限度額は、上記の例をとると、収入が130万円(「所得」で、57万円)未満の場合は全部支給額が支給され、収入が130万円以上で365万円未満(同57万円以上で230万円未満)の場合には一部支給額が支給される。支給額は、全部支給はこれまでと同じだが、一部支給は、所得に応じて、4万2,360円から1万円までの10円きざみの額となる。扶養親族等の数が異なるとこれらの限度額は変わる。実際の適用は、収入から給与所得控除などを控除し、養育費の8割相当額を加えた額(これを「所得」という)と「平成14年度所得制限限度額」の表に記載されている限度額とを比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決まる。

 

 

ホームへ戻る