税 務 関 連 情 報 |
2002年09月06日-001
政府税調、生前贈与の税軽減など税制議論を中間整理
政府税制調査会は9月3日、総会を開き、小泉首相の指示を受けた「5項目」を中心に「あるべき税制」の実現に向けた税制改革議論の中間整理を公表した。今後は、9月後半から具体的な細部の制度設計を深める議論を開始し、11月中ごろを目処に最終答申を出す予定だ。
中間整理の具体的な内容は、まず、個人所得課税の諸控除の見直しについて、1)配偶者特別控除については、基本的に廃止の方向で見直し、税引き後手取りの逆転現象に対しては所要の配慮措置を検討する、2)特定扶養控除をはじめとする各種割増・加算措置等については、廃止を含め、制度をできる限り簡素化する方向で検討するとされた。消費税の免税点制度等の見直しについては、1)免税事業者の割合を現在の6割強から相当程度減らすべく、現行の免税点制度の大幅な見直しを行う、2)簡易課税制度は、基本的には廃止の方向で検討するとされた。
相続税・贈与税の一体化措置による生前贈与の税負担軽減は、中間整理の目玉といえる。その具体案については、1)生前贈与を受けたものについては、選択により、相続時に、それまでの贈与財産と相続財産とを合算して計算した相続税額から、すでに支払った贈与税額相当額を控除することで、贈与税と相続税との間の清算ができる新制度を導入する、2)制度の適用を受けた生前贈与については、贈与を受けたときに支払う贈与税を軽減する、3)贈与者は65歳以上、受贈者は子である推定相続人など、一定の要件を設ける、4)制度の適用に当たっては、租税回避防止措置など、適正な課税確保措置を設けるとしている。
その他では、既存の租税特別措置の統廃合を大胆に進めつつ、1)英米等の例も参考にした新たな研究開発税制を設ける、2)一般的な投資促進税制は設備投資の増加につながるか疑問であることから、真に有効な戦略分野に集中・重点化した投資促進税制を設けることとしている。外形標準課税については、「その内容について必要な検討を加え、その意義のさらなる周知に努め、早急に導入すべきだ」と明記された。
中間整理の詳細は「タックスプレス」、「ゼイタックスα」で掲載しています。
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