国税電子申告・納税システム(e-Tax)を利用するためには、事前に所轄税務署に電子申告等開始届出書を提出して、利用者識別番号等の交付を受ける必要がある。昨年まで税務署は、オンラインまたは書面により提出された開始届出書に基づき、利用者識別番号等を書面で通知していたが、今年1月4日以降、開始届出書をオンラインで提出した場合は、オンラインで発行(通知)されるようになった。
ただし、変更等届出書については、利用者識別番号等のオンライン発行の対象外となっており、オンラインで提出した場合でも、これまでどおり書面で通知される。また、開始届出書のオンライン提出の利用可能時間は、今年1月4日以降、e-Taxの利用可能時間と同じになっており、通常期は午前9時から午後9時(土日祝日を除く)、1月28日から所得税の確定申告期限の3月17日までは24時間利用できる。
また、税理士が関与先の納税者の開始届出書をオンラインで提出する場合、国税庁が提供するe-Taxソフトまたは国税庁の仕様公開に基づき作成された会計ソフトで作成した開始届出書に、税理士本人の電子署名及び電子証明書を付して送信すれば、利用者識別番号等のオンライン発行(通知)を受けることができる。この場合、利用者識別番号等の通知は、税理士・関与先双方のメッセージボックスに格納される。
なお、国税庁は、所得税の確定申告開始を前にあらためてe-Taxの利用を勧めている。e-Taxを利用すると、(1)ホームページから簡単に申告できる(国税庁HPの「確定申告書等作成コーナー」を利用すると簡単に申告書が作れ直接電子申告できる)、(2)最高5000円の税額控除、(3)添付書類が提出不要、(4)還付金が早く処理される、などのメリットを挙げ、e-Taxがさらに便利で使いやすくなったことをPRしている。