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「税理士法改正PTタタキ台」公表、意見募集を開始

税務関連情報 - 2009年12月16日

 日本税理士会連合会(池田隼啓会長)はこのほど、「税理士法改正に関するプロジェクトチームによるタタキ台」(「PTタタキ台」)を公表し、税理士会・税理士会員からの意見募集を開始した。所属会もしくは日税連で受け付ける。締め切りは2010年2月15日(月)必着。「PTタタキ台」では、税理士の業務・資格取得・信頼確保に関する規程などについての改正要望項目13のほか、検討項目2の計15項目を挙げ、それぞれにつき意見を求めている。

 改正要望項目について、税理士の業務に関する規定では、(1)電子申告等の送信義務:電子申告等の電磁的記録の送信業務も、「税務代理」に含める、(2)補助税理士制度のあり方:法第2条第3項に規定する者を補助税理士に限定しないこととし、開業税理士であっても他の税理士等の補助者として税理士の業務を行うことができることとする、(3)税理士が報酬のある公職に就いた場合でも、税理士業務の停止をしないこととする。

 税理士の資格取得に関する規定では、(1)税理士の資格:税理士となる資格を有する者は、税理士試験に合格した者を原則とする、(2) 実務研修制度の創設、(3)受験資格要件の廃止:廃止により、受験生の大幅な増加が予想されるので、その対応策については検討する必要がある、(4)試験科目の整理:税理士試験制度は、その位置付けを申告納税制度との関連を明確にしてその対象試験科目を見直し、実質的な資質向上を目指すべきである。

 (1)の弁護士・公認会計士の資格者に対しては、能力担保措置として、弁護士は会計学に属する科目に、公認会計士は税法に関する科目に合格することを原則とする。法改正実施までは、税理士資格を付与する際、弁護士は会計学に属する科目、公認会計士は税法に属する科目について、税理士業務上で必要と認められる、当該科目合格者が有する学識と同程度の実務上の必要事項に関して、登録前において修習する新たな特別研修の受講義務制度を創設する。

 税理士の信頼性の確保に関する規定では、(1)研修受講の義務化、(2)税務支援のうち税務援助への従事義務、(3)税理士証票の更新義務、(4)税理士職業賠償責任保険への加入義務、その他の規定では、(1)財務大臣の総会決議取消権の廃止、(2)通知弁護士等の公示等が挙げられている。また、検討を要する項目では、(1)財務書類の作成等、(2)法第30条に基づく書面添付制度・意見聴取制度、の2項目が挙げられている。