パートタイム労働法が改正され2008年4月1日から施行される。主な改正点は、1)労働条件を明示した文書の交付等の義務化、2)働き・貢献に見合った公正な待遇の決定ルールの整備、3)正社員への転換を推進する措置の義務化、4)苦情処理・紛争解決の援助、などだ。企業は、改正法が施行するまでに、改正法に沿った雇用管理となるよう、いまいちど雇用管理をチェックする必要がある。
労働条件の文書交付等による明示は、労働基準法により義務づけられている事項に加え、昇給、退職手当、賞与の有無について、文書の交付等による明示(電子メールによる明示も予定)が義務化される。違反の場合は過料(10万円)に処せられる。また、待遇の決定にあたって考慮した事項(労働条件の明示、就業規則の作成手続き、待遇の差別的取扱い、賃金の決定方法、教育訓練等)の説明が義務化される。
働きに見合った公正な待遇では、パート労働者の待遇を正社員との働き方の違いに応じて均衡を図るための措置を講じるよう規定。具体的には、職務、人材活用の仕組み、契約期間の3つの要件が正社員と同じかどうかにより、賃金、教育訓練、福利厚生などの待遇の取扱いをそれぞれ規定している。例えば、正社員と仕事の内容や責任が同じのパート労働者については、パートであることを理由とする差別的取扱いが禁止される。
正社員への転換を推進する措置の義務化については、例えば、正社員を募集する場合、その募集内容をすでに雇っているパート労働者に周知することや、一定の資格を有するパート労働者を対象として試験制度を設ける等、転換制度を導入すること、などが求められる。また、苦情の申し出への対応は、パート労働者から苦情の申し出を受けたときは、事業所内で自主的な解決を図ることが努力義務化される。
改正パートタイム労働法の概要は↓
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1a.html