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複雑なグリーン投資減税の適用要件

税務関連情報 - 2012年07月02日

 2012年4月1日に施行された租特法及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(租特法施行令)で、グリーン投資減税に関する改正規定が盛り込まれた。また、7月から再生可能エネルギーの固定価格買取制度が開始されることに伴い、グリーン投資減税の対象設備(太陽光・風力発電設備)の定義が2012年5月29日から変わったので注意が必要だ。太陽光・風力発電設備は、所定の要件を満たせば、取得価額の100%償却が可能だ。

 2012年度税制改正で、グリーン投資減税の対象設備の定義は5月29日から次のように変更された。(1)青色申告をしている中小企業者に限り、設備取得価額の7%相当額の税額控除、(2)青色申告をしている法人または個人を対象に、普通償却に加えて取得額の30%相当額を限度として償却できる特別償却、(3)青色申告をしている法人または個人を対象に、取得価額の全額を償却(100%償却、即時償却)できる特別償却。

 (3)については、2012年5月29日から2013年3月31日までの期間に太陽光発電設備と風力発電設備を取得等し、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(再エネ特措法)第3条第2項に規定する認定発電設備に該当するものに限り、その取得等した日から1年以内に事業の用に供した場合に、取得価格の全額を即時償却(初年度に100%償却)できる。

 その設備も、「買取制度の認定」かつ太陽光発電設備で10kW以上、風力発電設備は1万kW以上の発電容量が必要。ところで、「事業の用に供した」とは、その設備のおかれている状態等を具体的に考慮して、個別的に判断する。その設備の本来の用途・用法に従い現実に使用を開始したときをいい、その機械装置を使い当初予定している製品等が生産できる状態に達したときをもって事業の用に供したと解される。試運転は「NO」だ。

 この件の詳細は↓
 http://www.enecho.meti.go.jp/greensite/green/greendocs/120619greenhenko.pdf