税 務 関 連 情 報

2001年12月26日-001
他の固定資産評価額も見られる新縦覧制度

 固定資産税は、市町村税収の5割弱を占め市町村の基幹的税目となっているが、賦課課税方式が採用されていることから、特に市町村には固定資産評価・課税の透明性と説明責任が強く求められる。平成14年度税制改正大綱では、固定資産税に対する納税者の信頼を確保するため、固定資産税の情報開示について、縦覧制度を改正し、納税者が自己の固定資産と他の固定資産の評価額を比較できるようにするため、新たに縦覧帳簿(仮称)を整備することが決まった。

 現行の縦覧制度は、昭和30年代まではだれでも他の土地や家屋などの資産に係る記載事項まで閲覧できたが、昭和40年代以降は本人の同意する場合等を除き、第三者に対する閲覧は認めるべきではないこととされ、現在に至るまで、縦覧できる範囲は、その納税者に関係する部分のみに限定されている。しかし、納税者が自己の資産の評価が適正かどうかを判断するためには、他の土地や家屋の評価額との比較をする必要があるのではないかとの指摘が高まっていた。

 そこで、今回の改正では、他の固定資産の評価額と比較できるような新たな縦覧制度が作られる。新制度は、1)市町村が、土地や家屋についてそれぞれ評価額までを記載した「縦覧帳簿」を新たに作る、2)「縦覧帳簿」には、土地の所在・地番・地目・地積・評価額、家屋の所在・種類・構造・床面積・建築年・評価額の各事項を登録する、3)納税義務者(所有者)の住所や氏名・名称は、評価額の比較には不要なため、「縦覧帳簿」の登録事項とはしない、などが骨子となる模様。この新しい縦覧制度は、平成15年度の評価替えから実施される予定だ。

 

 

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