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2001年11月26日-001
司法制度改革推進法がスタート
平成13年11月16日に公布された司法制度改革推進法は、今年6月12日の司法制度改革審議会の意見の趣旨に沿って行われる司法制度改革について、その基本的な理念や方針、国の債務その他基本となる事項を定めるとともに、司法制度改革推進本部(本部長は小泉首相)を設置し、これを総合的かつ集中的に推進することを目的としている。推進本部の設置期間は3年。司法制度改革は、国の規制の撤廃または緩和の一層の進展その他の内外の社会経済情勢の変化に伴い、自己責任と市場原理の導入により、司法の果たすべき役割がより重要になることに対応するもの。
推進本部には、顧問会議と検討会が設置される。顧問会議は、「事務局主導とならないためのチェック機関」として「審議会の意見に沿った内容になっているか見ていただく、事務局を叱咤激励していただくとか、大所高所からのご意見を賜る機関」と説明。顧問会議の人数は「数人」とされており、従来の経過から審議会の委員が就任するのが良いのではとの質疑に対し、審議会委員経験者に限定するものではないと答弁している。また、検討会については、「いくつかのテーマごとに、学者、実務家、有識者による意見交換を行いながら、一体となって作業が進められる体制を作る必要がある」として設置するもの。衆参法務委員会の審議では、推進本部の審議内容の公開について議論されたが、参考人として出席した久保井日弁連会長や若林NHK解説委員、吉岡主婦連事務局長から審議内容公開の重要性の指摘があった。結局、審議の中で「司法制度改革審議会の場合と同様の公開」を行い、「インターネット等による国民への情報提供、電子メール等による意見の受付け、有識者・関係者からの意見聴取など色々な手立てを講じて透明性を確保する」旨の答弁がなされている。
税理士業界にとっては、5月の税理士法改正で、租税に関する訴訟について弁護士とともに出廷し陳述できる制度と、税理士業務についての紛議調停制度が創設されたことで、今後の対応について関係各界の注目が集まっているところだ。
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