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信用保証率割引制度の運用厳格化の実施を1年延長

経営関連情報 - 2011年04月08日

 信用保証協会が行う「中小企業の会計に関する指針」に基づく信用保証料率割引制度の見直しについて、4月1日から行う(2011年4月1日以降に終了する事業年度計算書類から適用)予定とされていたが、3月11日の東日本大震災の影響を鑑み、その適用時期を延長し、「2012年4月1日から行う(2012年4月1日以降に終了する事業年度計算書類から適用)」とされることとなった。

 「中小企業の会計に関する指針」(中小指針)に準拠して作成される中小企業の計算書類について、税理士等(税理士、税理士法人、公認会計士又は監査法人)が、準拠している旨を確認するチェックリストが提出された場合に、信用保証協会の保証料率が0.1%割引されるのが「中小企業会計割引制度」。しかし、チェックリストの虚偽記載が散見されることから、本年4月1日以降終了する事業年度の計算書類から厳格化が図られる予定だった。

 会計割引制度は、2006年4月に創設、チェックリストの添付によって認められ、2007年4月の見直しで、チェックリストなかの15項目のうち1項目以上の準拠によって認められることとされていた。2009年度の利用実績は約27万件(全保証承諾件数の約30%)にのぼっているが、信用保証協会の審査の現場から、事実と異なる記載のあるチェックリストや、規則的な減価償却、貸倒引当金の計上等の重要項目がチェックされていないリスト等が散見されていた。

 このため、全15項目の「YES」に「○」が付されていても、事実と異なる記載が認められると保証協会が判断する場合は、割引制度の適用を認めない。また、事実と異なる記載と保証協会が認めるリストが複数回、同一の税理士等から提出され、計算書類の信頼性向上への寄与が認められないと判断するときは、その税理士等が確認したチェックリストは、割引制度の利用を1年間認めないこととされる。