お歳暮の季節がやってきた。一般家庭では若い世代を中心に贈らないところが増えている。企業でも経費節減から減少傾向といわれるが、なくすまでは至らず、贈り先をランク付けして贈るといったところが多いようだ。なかには1000~2000円程度の少額のお歳暮を贈るケースも珍しくないが、どんな少額なお歳暮の費用でも税務上は交際費となる。ポイントは、特定者に贈るのか、不特定多数に贈るのかにある。
交際費は特定の得意先を接待するための費用や贈答・謝礼するための費用が代表的だが、自社名入りのカレンダーや手帳など少額な物品は広告宣伝費として交際費から除かれる。このことから、1000円程度の少額なお歳暮も交際費から除かれると考える向きもあろうが、お歳暮は、特定者を対象とし、広告宣伝的な要素は見出せないことから、すべての費用を交際費として処理することになる。
また、お歳暮として商品やビール券を贈った場合も、贈り先の会社は、常識的にみれば、これらを換金してまで利益に計上することは考えられないから、交際費となることはいうまでもない。ただし、問題となるのは、相当額の商品券などを贈って、その贈り先を明らかにできない場合だ。このようなケースでは、税務調査などで、使途不明金として厳しく追及されることを覚悟しなければならない。