経 営 関 連 情 報

2003年05月16日-004
中小政策審、最低資本金規制の緩和を提言

 この2月から改正新事業創出促進法によって資本金1円でも株式会社・有限会社が設立できることになった。起業を促進するための特例だが、この特例では設立後5年間に最低資本金規制を満たさなければ、組織変更や解散を迫られる。そこで、最低資本金規制そのものを大幅に緩和・撤廃することが提言された。経済産業相の諮問機関である中小企業政策審議会の企業制度部会がまとめ13日に公表したものだ。

 株式会社1000万円、有限会社300万円という最低資本金規制は、債権者保護のために、会社を設立する際には、最低資本金以上の財産を保有させることで、会社の安全性や信頼性を保証しようというもの。しかし、会社設立時点での最低資本金が、将来的に必ずしも会社財産として維持できるというものではなく、上場会社の倒産が相次ぐ昨今では、資本金で会社の信用度が測れない時代となっている。

 一方、多くの資金を必要としないインターネットビジネスやアイデアだけで起業したい人々にとって、最低資本金規制が会社設立の高いハードルとなって、起業の妨げとなっているとの批判がある。起業促進は、経済活性化や雇用確保策のために早急に進めるべき重要課題のひとつだけに、経済産業省では、今後、法制審議会などで提言を説明し、2005年の商法改正での実現を目指す考えだ。

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