ゼイタックス

経営関連情報 (2003/12/22)
中小企業も決算書を公開する時代(12)

~繰延資産は、どのように取り扱うか?

 繰延資産とは、すでに代価の支払が完了し、または支払義務が確定し、それに伴う役務の提供を受けたにもかかわらず、その効果が将来に及ぶと期待される費用を、資産として繰り延べたものである。繰延資産は、「創立費」「開業準備金」「試験研究費・開発費」「新株発行費」「社債発行費」「社債発行差金」「建設利息」を計上することができる。

 商法(「中小企業の会計」)と税法では、繰延資産として計上できる科目や償却方法が異なる。繰延資産の商法上の種類は上記の創立費などだが、税法では、これらに加え、主なものとして「権利金等・ノウハウの頭金等」「同業者団体の加入金等」「広告宣伝用資産を贈与した費用」などがある。

 また、表示項目では、商法上の繰延資産以外のもので税法に定められたものは、商法では長期前払い費用として計上する。償却方法は、商法では、毎決算期に均等額以上の早期償却を義務化(長期前払い費用は支出の効果が及ぶ期間に応じて償却)しているのに対し、税法では、償却期間に応じて計算した償却限度額の範囲内で償却することとされている。

(続く)