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税務関連情報 (2007/10/19)

地域産業資源活用事業の第1号として153件を認定

 経済産業省は12日、今年6月29日に施行された中小企業地域資源活用促進法に基づき、中小企業者から申請された「地域産業資源活用事業計画」について、同法施行後初の全国で総計153件の認定を行った。同促進法は、特色のある産地技術や農林水産品、観光資源などの地域資源を活用して、新たな商品・サービスの開発・提供を行う中小企業を支援するもので、事業の立上げ・拡大に向けた設備投資に対する税制優遇措置もある。

 認定までには、まず都道府県が、国の定める基本方針に従い、地域産業の強化や新たな地域産業の創出の核となりうる地域資源を特定するとともに、その地域資源を活用した事業を促進するための方向性や具体的施策を定める「基本構想」を作成するが、去る8月31日、47すべての都道府県から申請された基本構想について、経済産業省など関係6省の主務大臣による総計で8354件の認定を行ったところだ。

 次に中小企業者は、上記の基本構想や国の定める基本方針に従い、地域資源を活用した具体的な事業計画「地域産業資源活用事業計画」を作成し、各都道府県を経由して、国の認定を受けることになる。今回の第1号認定153件の内訳は、1)農林水産物を活用したもの57件、2)鉱工業品及びその生産技術を活用したもの81件、3)観光資源を活用したもの15件となっている。

 認定事業計画の例をみると、梅が名産の和歌山県下で、梅干の副産物の梅酢から梅エキスを抽出し、鶏に強健性の向上、肉質の改善をもたらす飼料添加剤を開発してブランド化に成功、今後、養殖真鯛の飼料原材料としての販路拡大等を図る企業や、鹿児島県下で血糖化指数が低いさつまいもから澱粉を作り、のどごし、透明感と高機能性を有する「さつまいも麗麺」として通年商品化し販路拡大を図る企業などがある。

 税制面の優遇措置は、2007年6月29日から2009年3月31日までの間に、地域資源を活用した新商品・新サービスを開発・提供するための設備投資について、一定の機械装置や工場用の建物等の取得等をして事業の用に供すれば、取得価額の15%相当額(建物等については8%相当額)の特別償却ができる。税制優遇を受けるためには、地域産業資源を活用して新商品開発等を行う計画の策定・認定が必要となる。