税 務 関 連 情 報 |
2002年08月02日-002
2002年度の物納申請件数は5.7%減で5千件台に
2002年8月5日:修正個所をこの色で示しています。
国税は金銭納付が原則だが、相続税については財産課税という性格上、延納によっても金銭納付が難しい場合には、土地等一定の財産による物納が認められている。この物納の申請件数は、バブル崩壊後の地価の急落による“逆転現象”や土地取引の低迷により1990年度ごろから増加し、92年度には1万2,778件とピークに達した。
しかし、ここにきて申請件数がやや減少傾向にある。国税庁が本日8月2日に発表した2001年度相続税の物納申請・処理状況によると、申請件数は前年度に比べ5.7%(347件)減少の5,753件だった。ここ10年間では最も少ない件数である。ピークの92年度以降は6、7千件台で推移していたが、前年度(13.8%減の6,100件)あたりから減少傾向がみられる。
これは、本日発表の路線価でも分かるが、全体の路線価平均は下落が続いているものの、首都圏を中心に下げ止まり感が顕著になってきており、相続・贈与などで得た土地等を売却して相続税を納める納税者が増えてきたことによるものだ。もともと、物納申請は、東京、関東信越、大阪、名古屋などの都市部を管轄する国税局の比重が大きく、都市部を中心とした路線価の下げ止まり感が物納申請の現象につながったものとみられている。
なお、物納申請額も申請件数の減少に伴い前年度に比べ7.1%減の3,261億円にとどまっている。また、処理件数は6,569億円で前年度と横ばいだったが、申請件数が減少したことから、処理未済件数は前年度に比べ7.4%減の1万194件となった。処理態様は、約74%の4,844件が許可され、1,698件が納税者からの取下げ、残りの27件が却下となっている。
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