4月から「均衡待遇・正社員化推進奨励金」を創設
厚生労働省は、2011年度予算案に基づき、4月1日から「均衡待遇・正社員化推進奨励金」制度を創設する。これは、これまでの「中小企業雇用安定化奨励金」と「短時間労働者均衡待遇推進等助成金」を整理・統合するもの。これにより、助成対象メニューや支給対象人数、支給対象期間、さらには支給要件の一部が変更されるとともに、経過措置が設けられるので注意が必要だ。
「中小企業雇用安定化奨励金」は、労働協約または就業規則により、正社員転換制度、正社員と共通の処遇制度、正社員と共通の教育訓練制度のいずれかを導入し、実際に労働者に適用した事業主に支給される。また、「短時間労働者均衡待遇推進等助成金」は、パートタイマーの待遇を正社員と均衡のとれたものにするため、正社員と共通の評価・資格制度や健康診断制度等を導入し、利用者がでたときに支給される。これらが統合される。
例えば、上記の奨励金、助成金の支給申請を予定している場合、2011年3月31日までに支給要件を満たした事業主のみが申請可能で、3月31日までに、(1)労働協約または就業規則により制度を導入、(2)導入した制度を実際に適用することが必要。申請窓口は、都道府県労働局職業安定部またはハローワーク。また、4月1日以降に支給要件を満たした事業主は、新しい奨励金の支給要件が適用される。
新奨励金制度では、正社員転換制度として正社員へ転換するための試験制度を導入し、実際に1人以上転換させた事業主に、中小企業で40万円、大企業で30万円を支給。また、2人以上転換させた事業主には、2人目~10人目まで、労働者1人につき中小企業20万円、大企業15万円が支給される。その他、共通処遇制度、共通教育訓練制度、短時間正社員制度、健康診断制度などのメニューがあり、それぞれ奨励金が支給される。
この件の詳細は↓
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/63.pdf