2006年度税制改正で導入された特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度、いわゆる実質一人会社規制が、早くも2007年度税制改正で緩和され、適用除外となる基準所得金額が800万円以下から1600万円以下に引き上げられた。ただし、適用は2007年4月1日以後に開始する事業年度からとされており、2007年3月期までの適用除外基準所得は800万円以下となるので注意が必要だ。
つまり、2006年4月1日以後開始事業年度の1年間については現行の規定が適用される。この間は、同族関係者(同一内容の議決権行使に同意している者を含む)1グループで株式等90%以上を保有し、かつ、常務に従事する役員のうち同族関係者が過半数の企業(特殊支配同族会社)が、オーナー役員(業務主催役員)に支給する給与の額のうち、給与所得控除額に相当する部分の金額は法人段階で損金不算入となる。
ただし、その事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度(基準期間)の基準所得金額(課税所得+オーナー役員給与)が800万円以下、または基準所得金額が3000万円以下であり、かつ、オーナー役員給与が基準所得金額の50%以下である事業年度は、この規制は適用除外とされている。この適用除外基準800万円以下が、今年4月1日以後開始事業年度から1600万円以下と大幅に引き上げられたわけだ。
この1600万円に引き上げられた理由としては、黒字の中小企業の8割を占める資本金2000万円未満の黒字法人の平均基準所得金額が1570万円であることが挙げられている。したがって、この改正によって、ほとんどの企業が実質一人会社規制の適用の対象外となるとみられている。また、1600万円を超えても基準所得が3000万円以下でかつオーナー役員給与が基準所得の50%以下の企業も対象外となるのはいうまでもない。