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税務関連情報 (2007/08/27)

経産省、非上場株式等の相続税軽減を要望

 経済産業省は24日、「2008年度税制改正に関する経済産業省意見」を公表し、地域経済の活力維持や雇用確保を図る中小企業の活性化のため、1)中小企業事業承継税制の拡充、2)中小・ベンチャー創業支援(エンジェル税制の拡充)、3)少額減価償却資産の特例の延長などを求めた。そのほか、IT投資・研究開発投資・人材投資の促進のための税制措置や減価償却制度の見直しなども盛り込んだ。

 中小企業事業承継税制の拡充では、一定の事業継続・雇用確保を要件として、非上場株式等の事業用資産の相続税の80%以上の軽減措置の導入や、事業承継税制の抜本改革に併せ、営業権を始めとする非上場株式の評価についても事情の変更等を踏まえた所要の見直しを行うことを要望。現行特例制度での事業承継時における自社株の軽減は10%に過ぎず、80%減額が実現すれば、相続税負担は大幅に減少する。

 中小・ベンチャー創業に投資する個人投資家を優遇するエンジェル税制については、投資時点での税額控除制度の創設を求めた。現行の投資時点での優遇措置は、他の株式譲渡益から投資額を控除する制度のため、株式市場が低迷した場合、他の株式譲渡益が生じないことからインセンティブが働かないとの考えだ。株式取得時点や損失発生時点の優遇措置の対象所得の範囲を金融所得に拡大することも要望している。

 取得価額30万円未満の減価償却資産を即時償却できる少額減価償却資産の特例は、2008年3月末に適用期限を迎えることから、その延長(2年間)を求めた。また、2007年度税制改正において抜本的見直しが行われた減価償却制度については、現行の法定耐用年数区分(機械・装置)が390区分と多く、新技術や新製品が生まれるたびに区分けの問題や適用する耐用年数の問題が生じ得ることから、その見直しを要望した。

 同経済産業省意見の概要は↓
 http://www.meti.go.jp/topic/data/070824-2-2.pdf