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税務関連情報 (2005/02/02)

所得125万円以下65歳以上の住民税非課税を廃止

 今年分の所得税から65歳以上の高齢者に対する公的年金等控除の上乗せ部分や老年者控除の廃止が適用されるが、2005年度の地方税制改正では、65歳以上の高齢者を対象とする個人住民税の非課税措置が廃止される。65歳以上の高齢者のうち前年の合計所得金額が125万円以下の人に対する非課税措置が、2006年分の個人住民税から3年かけて段階的に廃止されることになった。

 個人住民税では、1)生活保護の受給者、2)障害者、未成年者、65歳以上の者、寡婦(寡夫)で前年の合計所得金額が125万円以下の者は、均等割と所得割がともに非課税となっている。このうち、65歳以上の者に対する非課税措置が廃止される。合計所得金額が125万円というと、公的年金収入のみの場合では、公的年金等控除120万円を加味すれば年間収入が245万円にあたる。

 非課税措置廃止の具体的内容は、2005年1月1日現在において65歳以上に達していた誕生日が1940年1月2日以前の人は、個人住民税を、2006年度分は3分の1、2007年度分は3分の2、2008年度分からは全額を納めることになる。住民税は前年分の所得に基づき翌年6月から納めることになるから、実際の納税は、2005年の所得に基づき2006年6月からとなる。

 この改正によって、例えば、年金収入で暮らす65歳以上の夫婦の非課税限度額が、245万円から、所得割は225万円、均等割は212万円に下がることになる。これによって、新たに4000円~25600円の負担増になると見込まれている。ちなみに、現役の給与所得者の場合、非課税限度額は所得割が175万円、均等割が157万円で、給与収入245万円の場合の税負担は3万3100円となっている。