国税電子申告・納付システム(e-Tax)の普及に向けて、国税庁は、第三者作成の添付書類の送付を不要とすることや電子署名を省略することなどを検討しているが、その第一弾として、今月11月以降にe-Taxを利用して提出された所得税や法人税、消費税の還付申告書については、処理期間をこれまでの6週間程度から3週間程度に短縮するように努めることを明らかにしている。
国税庁は、国税関係各手続きのうち所得税や法人税等の申告を始め48手続きについて、これらのオンライン利用率を2010年度までに50%(2859万件)とする目標を掲げており、その利用促進策の第一弾となるものだ。ただし、医療費の領収書など還付の際に添付が必要な書類については、今のところ別途郵送等で提出しなければならないことから、これらの添付書類の送付が遅れれば、還付処理も日数がかかることになる。
そのほかのe-Tax利用促進に向けた具体的措置として、税理士関与の納税者については、税理士による確認とスキャナ利用によるオンライン送信や、税理士に添付書類の保管義務を課すことにより、添付書類の送付を不要とすることなどが検討される。また、電子署名についても、税理士関与の場合は、申告書等について、税理士が代理送信する際には、一定の要件のもとに納税者本人の電子署名について省略が検討されている。
なお、10月10日現在のe-Tax開始届出書の提出状況は、2003年11月からの累計で個人13万7656件、法人9万9979件の計23万7635件。また、e-Taxの利用件数は、2004年2月の運用開始から10月2日までの累計で、「法人税申告」(8万4678件)や「所得税申告」(5万6379件)など「申告」の24万3526件を始め、「申請・届出等」11万5687件、「納税」6万1632件など、利用総件数は48万1796件となっている。