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税務関連情報 (2005/12/23)

耐震改修税額控除制度と地震保険料控除制度の創設

 新潟中越地震はまだ記憶に新しいところだが、近年全国で無視し得ない震度の地震が発生しており、新耐震基準を満たさない住宅の自発的な耐震改修が急がれる。そこで、与党の2006年度税制改正大綱では、一定の区域内において、住宅(1981年5月31日以前に建築された家屋)を耐震改修した場合に、改修費用の10%相当額(最高20万円)を所得税額から控除する耐震改修税額控除制度の創設が盛り込まれた。

 同税額控除制度は、2006年4月1日から2008年12月31日までの間における1981年の建築基準法改正前に建てられた居住用家屋の耐震改修が対象となる。一定の区域とは、1)地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の地域住宅計画、2)建築物の耐震改修の促進に関する法律の耐震改修促進計画、3)住宅耐震改修促進計画の3計画に定められた区域である。

 固定資産税においても、住宅(1982年1月1日以前から存していた家屋)に一戸あたり30万円以上の耐震改修工事を行った場合に、その住宅に係る税額を2分の1に減額(減額対象は一戸あたり120平方メートル相当分まで)する。減額は、工事完了期間に応じ、2006~2009年末まで改修した場合は3年度分、2010~2012年末までに改修した場合は2年度分、2013~2015年末までに改修した場合は1年度分それぞれ実施する。

 一方、地震保険料控除は、損害保険料控除を改組して創設するもの。地震保険契約に係る保険料または掛け金をその年分の総所得金額から控除する。所得税は2007年分から保険料等の全額(最高5万円)が、個人住民税は2008年度分から半額(最高2万5千円)が控除される。現行の損害保険料控除(短期契約3千円、長期契約1万5千円)と比べると控除額が大きいが、火災保険のみの加入者にとっては負担増となる。