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税務関連情報 (2005/01/12)

都が23区商業地の固資税等負担上限を65%に引下げ

 東京都は7日、2005年度の固定資産税・都市計画税について、負担水準が65%を超える23区の商業地は現行の70%から65%水準まで税額を軽減することを明らかにした。固定資産税の負担水準の上限引下げは、2004年度税制改正で可能になったもの。バブル崩壊後の急激な地価下落にもかかわらず高止まりしている過大な税負担を緩和し、負担水準の不均衡を是正することが目的。

 対象となる23区内で負担水準が65%を超える商業地は、全体の約6割にあたる約21万件と見込まれている。減税規模は約160億円。また、都では、2002年度に中小企業や商店などの小規模非住宅用地の固定資産税・都市計画税を軽減する制度を導入しているが、こちらも2005年度は継続する。面積400平方メートル以下の土地のうち、200平方メートルまでの部分の固定資産税等を2割軽減する。

 そのほか、小規模住宅用地や新築住宅に対する軽減措置も継続する。小規模住宅用地については、面積200平方メートルまでの部分の都市計画税を2分の1に軽減する措置を1988年に創設している。新築住宅については、固定資産税と都市計画税の全額~2分の1を新築から3年間軽減する制度で、2000年度に創設されたものだが、2006年1月1日まで延長されている。

 固定資産税等の負担上限の引下げと小規模住宅用地に対する軽減措置は、今年2月に開催される都議会定例会に都税条例改正案が提出される予定となっている。