税 務 関 連 情 報 |
2002年04月08日-003
計画伐採に係る相続税の延納特例の改正をPR
国税庁は4月5日、計画伐採立木に係る相続税の延納の特例の改正を同庁ホームページ上に掲載し、周知を図っている。この延納の特例は、林業経営の収益率の低さを考慮して、円滑な事業承継を図るための措置だが、平成14年度税制改正において、森林施行計画区域内に存する立木(計画伐採立木)に係る相続税の延納の特例について、相続財産の価額のうち計画伐採立木の価額が占める割合が10分の3以上との適用要件が10分の2以上に引き上げられ、利子税の割合が特例措置適用後で年1.6%(本則3.0%)から年0.6%(同1.2%)に引き下げられた。この改正は、平成14年4月1日以降に延納許可されるものから適用される。
なお、今回の改正に伴い経過措置が設けられ、まず、計画伐採立木を相続して、既に延納の特例の適用を受けている者に対しては、4月以降の期間に対応する利子税の割合の軽減は手続き等の必要なく適用される。また、相続税の延納利用者で、計画伐採立木を相続したが、延納の特例の適用を受けていない者で、1)相続財産の価額のうち計画伐採立木の価額が占める割合が10分の2以上10分の3未満である場合、2)平成14年4月1日以降最初に到来する分納期限の日までに延納を許可した税務署長に申告書が提出された場合、との要件に該当する者は、この特例の適用を受けることができる。
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