経 営 関 連 情 報

2001年10月26日-001
経産省がネット通販での画面表示にガイドライン

 経済産業省は23日、6月から施行されている特定商取引法に基づき、「意に反して契約の申し込みをさせようとする行為」を規制するガイドラインを初めて公表した。商取引規正法では、インターネット通販において、‡@あるボタンをクリックすれば、それが有料の申込みとなることを、消費者が容易に認識できるように表示していない場合、‡A申込みをする際に、消費者が申込み内容を容易に確認し、かつ、訂正できるように措置していない場合は、「意に反して契約の申し込みをさせようとする行為」として、行政処分の対象になることを規定している。

 ガイドラインでは、最終的な申込みにあたるボタン上では、「購入(注文、申込み)」といった用語ではなく、「送信」などと表示されていたり、「プレゼント」の表示など有償契約の申込みではないとの誤解を招くような表示は違反の恐れがあるとしている。また、‡@申込みの最終画面上に、申し込み内容が表示されず、注文内容を確認するボタンがない場合、‡A申込みの最終画面上に、訂正するための「変更」などのボタンがない場合、‡B申込み内容として、申込み者が自分で変更しない限りはあらかじめ同一商品を複数申し込むように設定してあるなど、一般的には想定されない設定がされており、よほど注意していない限り、申込み内容を確認しないまま申し込んでしまうようになっている場合も違反の恐れがあるケースとして掲げている。

 同省では、「今後、さらに具体的な事例を参考に追加・修正を重ね、インターネット通販取引の健全な発展と適切な消費者保護に資するガイドラインにしていきたい」としている。

 

 

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