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税務関連情報 (2007/03/05)

忘れていない?子どもの国民年金などの還付材料

 2006年分所得税の確定申告も中盤に差しかかってきた。年末調整で課税関係が終了する会社員でも確定申告すれば税金が戻ってくるケースがある。代表的なものは医療費控除だが、こちらは本人の分だけでなく自分と生計を一にする妻や子ども、両親など親族のために支払った医療費も対象となることはよく知られている。だが、意外と知られていない還付申告の対象となるものがある。

 まずは、子どもの代わりに支払った国民年金保険料である。国民年金は、仕事の有無に関係なく20歳になると支払い義務が生じる。「学生が払えるわけがない」と制度を憤る親もいるが、保険料の免除申請をしない限りは、親が代わりに支払うケースがほとんどだろう。このようなケースでは、支払った親の保険料控除に含められるのだが、支払い義務のある子どもの保険料控除だと勘違いしていることも多い。

 自分と生計を一にする親族が負担することになっている厚生年金保険や国民健康保険などの社会保険料を自分が支払った場合は、その全額を控除することができる。子どもの代わりに国民年金保険料を支払っているのに、年末調整のときに控除しなかった場合は、再計算して確定申告すればその分の税金が戻ってくる。ただし、2005年分から国民年金支払い証明書の添付が必要になっているので注意したい。

 また、扶養控除の場合も、自分と同居している親族だけでなく、別居している両親に仕送りなどをして生活の面倒をみている場合には対象となる。つまり、扶養控除の対象は、同居の有無には関係がなく、たとえ海外に移住してしまった両親でも、仕送りなどで生活を助けていれば、扶養控除の対象となる。日本国内での所得が38万円以下であることが要件だが、両親の海外での所得は考慮しなくてもいい。