外国人がわが国で事業を起こしたり、既存の事業に投資してその経営や管理に従事する場合、その活動は「投資・経営」の在留資格に該当することになる。その在留資格については、法律の定める基準として「事業所の確保(存在)」及び「事業の継続性」が定められているが、その基準が不透明であるとの指摘がある。そこで、法務省はこのほど、外国人経営者の在留資格基準の明確化を図るべくガイドラインを公表した。
それによると、「投資・経営」の在留資格に係る活動については、事業が継続的に運営されていることが求められることから、3ヵ月以内の短期間賃貸スペースなどを利用したり、容易に処分可能な屋台などを利用したりする場合には、「事業所の確保」との要件に適合しているとは認めない。また、事業所については、その物件に係る賃貸借契約においてその使用目的を事業用、店舗、事業所等事業目的であることを明確にする必要がある。
ただし、住居として賃借している物件の一部を使用して事業が運営されている場合には、住居目的以外での使用を貸主が認めていること、借主もその法人が事業所として使用することを認めていること、その法人が事業を行う設備等を備えた事業目的占有の部屋があること、その物件に係る公共料金等の共用費用の支払いに関する取決めが明確になっていること、看板類似の社会的標識を掲げていることを必要とするとしている。
また、事業活動においてはさまざまな要因で赤字決算となりうるが、その「事業の継続性」については、今後の事業活動を適正に行うことが可能であることの証明が必要になる。しかし、単年度の決算状況を重視するのではなく、貸借状況なども含めて総合的に判断することが必要なことから、直近2期の決算状況により、直近期または直近期前期において売上総利益がある場合とない場合に分けて取扱いを明示している。
詳細は↓
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan43.html