最近、税務職員を装い「税金が還付されるので振込口座を教えてください。折り返し0120-○○○○(フリーダイヤル)に電話してください」との手口で、取引銀行を問い合わせる事件があったとして、国税庁は、税務職員を装った不審な電話に注意するように呼びかけている。関東信越国税局管内では、電話で指示されるまま銀行のATMを操作したところ、10万5千円を振り込んでしまった事例が報告されている。
税務署から納税者に電話で還付金の振込口座を尋ねる場合は、提出された申告書などの内容を基に本人に確認することが原則。税金の還付は納税者が自ら所得税の確定申告書に記入しない限りできない。また、税務署では、フリーダイヤルの電話を設置していないので、フリーダイヤルへの回答を求められるなど不審な電話があった場合は、回答することなく直ちに所轄の税務署まで電話などで問い合わせすることを勧めている。
そのほか、税務職員を装い、勤務先や取引銀行などを問い合わせる事例、従業員等の個人情報などを問い合わせる事例、調査と称して現金などを持ち去る事件などが発生している。国税局・税務署の関係者や税理士などを装い、税務関係の会報などの購読や税務に関する講習会などへの受講を勧誘し、種々の名目によって法外な金銭を請求する事件もあり、税務職員が、会報の購読や講習会の受講を勧誘することはないと注意している。
さらに、ダイレクトメールなどで「あなたの税金を安くする」などと持ちかけ、手数料名目の金銭を振り込ませて詐取しようとする事件なども報告されている。このように、にせ税務職員だけでなく、税務署を悪用した営業などにも注意が必要だ。不審な点が少しでもあるときは、その場で税務署や国税局に問い合わせ確認することが、被害に遭わない最良の方法だろう。