小規模企業共済法の一部改正が1月1日に施行
1月1日に「小規模企業共済法の一部を改正する法律」が施行された。改正の主なポイントは、(1)個人事業主の「共同経営者」で一定の要件を満たす人が、「2名」まで小規模共済に加入できることとなった、(2)配偶者または子に個人事業の全部を譲渡した場合に、契約者自身による「掛金納付月数の通算」が可能になったこと、などだ。これに加え、「事業承継貸付け」が創設され、4月1日からスタートする。
貸付対象者は、一般貸付の資格を有しており、事業を承継したこと、または事業を承継する意思を持っていることについて、市町村の商工会、商工会議所、青色申告会その他相当の団体から確認を受けた人。貸付金の使途は、事業承継に要する資金で、貸付限度額は、掛金納付月数により、掛金総額の7~9割の範囲内で50万円以上1000万円以下の融資が受けられる。貸付期間は36ヵ月または60ヵ月で、6ヵ月ごとの元金均等割賦償還。
貸付金利率は0.9%の予定。借入窓口は商工組合中央金庫の本店または支店。このほか、契約者貸付制度には、以下のようなものがあり、納付した掛金の範囲内で貸付が受けられるので利用したい。一般貸付けは、事業資金または事業に関連する資金を貸し付ける。傷病災害時貸付けは、一定期間入院したため、または災害救助法の適用された災害等または一般災害で被害を受けたため経営の安定に支障が生じた場合に事業資金を貸し付ける。
創業転業時貸付けは、掛金納付月数通算制度の利用で、新規開業・転業後に共済契約を再び締結する意向がある人に、必要な資金を貸し付ける。新規事業展開等貸付けは、共済契約者の事業多角化に要する資金及び後継者が新規開業に要する資金や事業多角化に要する資金を貸し付ける。福祉対応貸付けは、共済契約者や同居する親族の福祉向上のために必要な住宅改造資金、福祉機器購入等の資金を貸し付ける。
この件の詳細は↓
http://www.smrj.go.jp/skyosai/announce/056705.html#kyosai2