税 務 関 連 情 報

2002年01月07日-001
連結の時価評価対象法人での経過措置

 連結納税制度を適用するかどうかの判断に当たっては、2%の連結付加税の負担以外にも、1)子会社の連結前繰越欠損金の多寡、2)初年度における新規子会社の加入制限、3)資産の時価評価による評価損益の計上など判断要素が複雑なようだが、3)の資産の時価評価については、経過措置によって平成14年1月1日前に100%子会社となった法人については対象とはならないこととされる。

 連結納税制度では、その適用開始や連結グループ加入に際しては、適用開始法人や加入法人の固定資産、土地等、金銭債権など一定の資産を時価評価して評価損益を計上しなければならない。しかし、この対象とならない法人として、1)親会社、2)株式移転に係る完全子会社、3)親会社に長期(5年超)保有されている100%子会社、4)親会社又は100%子会社により設立された100%子会社、5)適格合併に係る被合併法人が長期保有していた100%子会社で、その適格合併により親会社の100%子会社となったもの等、6)法令の規定に基づく株式の買取り等により親会社の100%子会社となったもの、7)株式交換に係る完全子会社で一定の要件を満たすものを掲げている。加入の場合は、4)から7)までに掲げる法人となる。

 つまり、無条件で資産の時価評価の対象外となる子会社は連結事業年度開始前の5年以上前からの100%子会社だけということになるが、この点に関しては経過措置が設けられて、本年1月1日以前に100%子会社となった法人は対象外となる。具体的には、「連結納税制度適用開始の場合の資産の時価評価による評価損益の取扱いに関しては、平成18年12月31日以前に開始する事業年度においては、最初の連結事業年度開始の日の5年前の日は平成14年1月1日」、また、「連結グループ加入において、平成18年12月31日以前に適格合併等の加入事由が生じた場合には、加入法人の株式保有期間の起算日は平成14年1月1日」とされる。このような経過措置から、昨年までに100%子会社となった法人については時価評価による課税は生じない。

 

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