岩手・宮城内陸地震では多くの被害が生じた。早急な復旧が待たれるところだが、国税庁では、地震等の災害に遭ったときは、申告・納付等の期限の延長や納税の猶予、確定申告において所得税を軽減することなどができることを案内している。まず、地震等の災害により申告・納付等をその期限までにできないときは、その理由がやんだ日から2ヵ月以内の範囲でその期限を延長することができる。
そのためには、所轄税務署長に申告・納付などの期限の延長を申請し、その承認を受けることになるが、災害による被害が広い地域に及ぶ場合は、国税庁長官が延長する地域と期日を定めて告示するので、その期日までに申告・納付すればいい。また、災害などにより財産に相当の損失を受けた場合や国税を一時に納付できない場合には、所轄税務署長に申請し、原則として1年以内の範囲で納税の猶予を受けることができる。
消費税については、地震等の災害により被害を受けた事業者が、災害等が生じた課税期間について、災害によって事務処理能力が低下したため、簡易課税制度を適用して申告する必要が生じた場合や、棚卸資産その他の業務用資産に相当な損失を受け、緊急な設備投資等を行うため、簡易化税制度の適用をやめる必要が生じた場合など、状況に応じて、簡易課税制度の適用を受けることまたはやめることができる。
なお、地震等の災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で(1)所得税法に定める雑損控除、(2)災害減免法に定める税金の軽減免除のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税を軽減することができる。これらの所得税の軽減免除は、最終的には翌年の確定申告で精算されるが、予定納税や給与所得者の源泉所得税徴収の段階でも、その減額や徴収猶予を受けることができる。
詳しい内容は、税理士などの専門家や最寄りの税務署へ相談することをお勧めする。
暮らしの税情報「災害にあったとき」(国税庁)は↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/h19/pdf/d-4.pdf