税 務 関 連 情 報

2002年09月02日-001
国税庁、連結納税制度に係る税務上の取扱いを公表

 8月から施行された連結納税制度の3月決算企業の適用申請期限は9月30日だが、国税庁は8月29日、連結納税制度に係る税務上の取扱い等をQ&Aの形式で同庁ホームページ上に掲載した。Q&Aは、連結法人の判定等、承認申請、連結法人間取引、時価評価、繰越欠損金、個別帰属額の計算、経過的取扱いなど16項目に計34の質疑応答が掲載されている。

 例えば、連結法人の判定等では、連結親法人となれる法人は内国法人である普通法人や協同組合等に限られ、内国法人の100%子会社である内国法人は連結親法人になれないが、外国法人の100%子会社である場合や一人の個人株主が発行済株式を100%所有する内国法人である場合は、連結親法人になれることを解説している。また、連結子法人については、協同組合等は普通法人ではないので連結子法人になれないことや、清算中の法人など、普通法人であっても連結子法人になれない法人を示している。

 連結法人間取引では、連結法人間で譲渡損益調整資産を譲渡した場合には、その譲渡をした連結法人において譲渡損益を繰り延べるのだが、その繰り延べた譲渡損益については、その資産を取得した連結法人が連結グループ内の他の連結法人へ譲渡したときなど、益金の額または損金の額に算入(戻し入れ)することとなる事由が生じた場合を具体的に説明している。

 詳細は http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/1282/index.htm

 

 

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