セーフティネット保証(5号)の対象業種の拡大
中小企業庁は、東北関東大震災などによる影響を踏まえ、本年4月からのセーフティネット保証(5号)制度の対象業種を全82業種に拡大する。当初は昨年7~9月期の業種毎の売上等のデータを基に48業種で実施する予定だった。今般、未曾有の震災が発生し、計画停電も含めマクロ経済への影響が懸念される一方、業種判断のためのデータを取り直すことも困難となったため、2011年度上半期原則全業種である82業種で同制度を運用する。
セーフティネット保証は、信用保険法第2条第4項の規定に基づき、特に業況の悪い業種(2011年度上半期は全82業種)に属し、かつ売上高が一定程度以上減少している(前年同期比5%以上減少等)などについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者を対象に、一般保証とは別枠で無担保8000万円、最大で2億8000万円(8000万円を超える無担保保証にも柔軟に対応)するもの。保証割合は100%。
セーフティネット保証の対象基準には「業種基準」と「企業基準」(売上高等に係る基準)があり、「業種基準」は、2011年度上半期においては全82業種(日本標準産業分類の原則全業種)が対象となる(2011年度下半期は、4~6月期の業況データを基に業種を見直す予定)。「企業基準」は、最近3ヵ月の売上高等が前年同期に比して5%以上減少していることが要件となっている。
なお、今回は、上記の基準に加え、東北関東大震災の発生後、原則として最近1ヵ月間の売上高等が前年同月に比して20%減少しており、かつ、その後2ヵ月間を含む3ヵ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれることが定められた。利用者は、本店(個人事業主は主たる事業所)所在地の市区町村の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出、認定を受けて融資を申し込むこととなる。
この件の詳細は↓
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2011/110323Extend-SN-5gou.htm