税 務 関 連 情 報

2002年01月30日-002
贈与税の申告は2月1日から

 平成13年分所得税等の確定申告は2月16日からだが、贈与税の申告については2月1日から始まる。平成13年度税制改正で贈与税の基礎控除が60万円から110万円に引き上げられたことから、贈与税の申告をする必要がある者も、平成13年中の1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円を超える者になる。

 また、住宅取得資金等の贈与の特例も13年度改正で変更点がある。具体的には、贈与税の基礎控除が引き上げられたことに伴い、非課税限度額が300万円から550万円に引き上げられたほか、適用対象に、1)本人の所有する住宅について一定の増改築費用に充てるために受ける金銭の贈与、2)住宅取得資金を贈与により取得した日前5年以内に居住していた本人または配偶者の所有する住宅を、その贈与の日の属する年の翌年12月31日までに譲渡する場合等において、本人の住宅の取得または新築の対価に充てるために受ける金銭の贈与が加えられた。

 なお、住宅取得資金等の贈与の特例を受ける場合は、申告書と一緒に、1)住宅取得資金等の贈与を受けた日の属する年分の贈与税の額に関する明細書、2)平成13年分の所得税に係る合計所得金額を明らかにする書類、3)戸籍謄本または抄本その他一定の書類を提出しなければならない。

 

 

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