ゼイタックス

税務関連情報 (2006/04/12)

2006年度における源泉所得税の改正項目

 国税庁はこのほど2006年度税制改正における源泉徴収関係の改正項目をまとめたパンフレットを作成・公表した。主なものでは、2007年分の所得税からの定率減税の廃止や所得税率の税率構造が4段階から6段階になることに伴い、1)給与や賞与の源泉徴収の際に使用する「源泉徴収税額表」を改正、2)特定公的年金等に対する源泉徴収税率を5%に引下げがあるが、これらは2007年分からの適用である。

 同様に来年1月から適用されるものに、給与所得の源泉徴収票や給与等の支払明細書について、一定の要件の下で、書面による交付に代えて、電子メールによる交付ができるようになることや、損害保険料控除が改組されて、損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料等の合計額(最高5万円)を総所得金額から控除する地震保険料控除の創設がある。期限後納付に対する不納付加算税の一定の場合における不徴収も来年からだ。

 一方、会社法の制定に伴い、1)1年経過未払役員賞与の源泉徴収、2)配当等に関する規定の整備、3)税制適格ストック・オプションの適用対象者への執行役の追加など、所要の整備が行われたが、これらは会社法施行の日(5月1日)から適用される。

 ほかでは、1)勤労学生控除の対象となる専修学校及び各種学校の設置者の範囲の拡大、2)給与所得者が転勤先から住宅取得資金の低利融資などを受けた場合の経済的利益等を非課税とする特例、3)民間国外債等の利子及び発行差金の課税の特例、4)特別国際金融取引勘定(いわゆるオフショア勘定)において経理された預金等の利子の非課税、などの適用期限が、それぞれ2008年3月末まで2年間延長されている。

 源泉徴収関係の改正項目をまとめたパンフレットは↓
 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/pdf/5000.pdf