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税務関連情報 (2005/02/14)

配偶者特別控除の廃止など確定申告のチェック事項

 いよいよ16日から平成16年分所得税の確定申告が始まる。今回の確定申告では税制改正などの影響によるいくつかのチェック事項がある。まず、16年分から配偶者特別控除の上乗せ部分が廃止されているので注意したい。配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合には、配偶者特別控除の適用を受けることができない。配偶者控除と配偶者特別控除のダブル適用がなくなるわけだ。

 次に土地税制では、16年1月以降に行う土地建物等の譲渡所得に係る譲渡損失は、他の所得との損益通算や繰越控除ができなくなった。ただし、前年から繰り越された土地建物等の譲渡損失は、不動産の譲渡所得以外の所得との通算に限り認められる。一方で、「居住用財産の買い換えの場合の譲渡損失」と「特定居住用財産の譲渡損失」については、一定の要件の下で損益通算や繰越控除ができる制度が創設された。

 そのほか、1)マイカーでの通勤距離が45キロメートル以上の場合の通勤手当の非課税限度額を2万4500円(改正前2万900円)に引上げ、2)寄附金控除の対象となる指定寄附金の範囲に、国立大学、大学共同利用機関、独立行政法人国立高等専門学校機構、公立大学法人を新たに追加、3)土地建物等の長期譲渡所得の税率を20%に、短期譲渡所得の税率を39%に引下げ、4)非上場株式の譲渡益の税率を20%に引下げなどがある。

 17年度税制改正で減税規模が半減される可能性が高い定率減税については、16年分は従来どおりの適用となるので、「定率減税額」欄の記載漏れに注意したい。また、16年度改正で決まった老年者控除や公的年金等控除の上乗せ部分の廃止、青色申告特別控除額の引上げは17年分からの適用となる。住宅ローン控除の段階的縮小も、初年度の16年分は従来と同規模なので影響はない。