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地域経済・中小企業の活性化を税制面から支援

税務関連情報 - 2008年02月27日

 地域経済・中小企業の活性化に向けて、2008年度税制改正において、(1)中小企業者と農林漁業者とが連携して行う事業活動を支援する税制措置の創設、(2)農林水産関連産業集積の活性化を図るため企業立地促進法税制を大幅拡充、の2つの税制措置が盛り込まれる。地域間格差の拡大が深刻な状況にあるなかで、地域の自律的な経済発展基盤の構築のため、地域の主要な産業である農林水産業及び中小企業の活性化を図る。

 農商工連携を行う中小企業の支援では、「中小農商工連携支援法(仮称)」に基づき、農林水産業と中小企業とが連携して行う、ヒト・モノ・技術などの経営資源を活用した事業活動を支援する税制を創設する。支援措置を受けるためには、農林水産業者と中小企業者が共同で「農商工等連携事業活動計画(仮称)」を作成し、その計画を農水相や経産相などの主務大臣に申請して認定を受ける必要がある。

 計画の認定を受けた中小企業者が、新商品や新サービスの需要の開拓の程度が一定の基準に適合するとの確認を受けた場合、連携して商品等の開発や生産等を行うための設備投資に係る所得税と法人税が軽減される(7%の税額控除または30%の特別償却)。農商工連携の成功例では、独自の製麺技術を持つ中小製麺業者と、「大葉」の無農薬栽培技術を持つ農業者等が連携し、大葉を包入した健康麺製品の製造・販売を開始した例などがある。

 一方、農商工連携に資する企業立地への支援では、企業立地促進法税制(特別償却:機械装置15%、建物等8%)を改正し、対象業種に農林水産業種を追加するとともに、同業種における投資規模要件を大幅に引き下げる。現行制度は、対象業種が製造業のうち海外生産比率が高い(7%以上)ITや自動車など66業種で、投資規模要件は、機械装置3億円以上(単価1000万円以上)、建物等5億円以上とされている。

 この対象業種に農林水産業の活性化に資する食料品製造業などの農林水産関連業種を追加するとともに、同業種については投資規模要件を、機械装置4000万円以上(単価500万円以上)、建物等5000万円以上と大幅に引き下げる。