税 務 関 連 情 報 |
2002年08月28日-002
上場株式等の取得費の特例での取扱い通達を新設
昨年11月と平成14年度税制改正での証券税制の大改正を受けた通達の全面的見直しが公表されたことは前回(8月26日)にお伝えしたが、今回は、その中でも注目される「上場株式等の取得費の特例」についての取扱いで新設された「措置法第37条の11の2(平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例)関係」の具体的内容をお伝えする。同特例は、平成13年9月30日以前に取得した上場株式等を、平成15年1月1日から平成22年12月31日までの間に譲渡した場合には、選択によって取得費を平成13年10月1日における価額(終値)の80%とすることができるというもの。
平成13年10月1日以後に取得した上場株式等でも、相続や株式分割、法人の合併等によって取得したものは、この特例を適用できる。しかし、新設通達では、その合併(分割)前から保有していた合併前の法人株式(分割法人株式)が平成13年10月1日において上場株式等でない場合には、その合併等によって取得したものは同特例の適用がないことを留意点として明記している(37の11の2-1)。
また、譲渡をした同一銘柄の上場株式等のうちに、特例の適用があるものとないものが含まれる場合の取得費の計算方法を示している(37の11の2-3)。この場合、特例があるものは取得費を80%として計算するのだが、特例の適用がない上場株式等に係る部分の計算に当たっては、その特例の適用があるものも含めて計算することを留意事項として、計算方法も例示している。計算例では、取得価額合計90万円の5,000株のうち1,000株(取得価額30万円)が特例の適用がない場合、その1,000株の1株当たりの取得価額は、「1,000株÷30万円」ではなく、特例の適用がある4,000株も含めたところで「5,000株÷90万円」で計算する。そこで算出された単価180円に1,000株を乗じた値18万円が特例適用がない上場株式等の取得費となる。
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