税 務 関 連 情 報 |
2002年08月09日-002
NPO等への相続財産の寄付の非課税承認要件を明確化
国税庁は8月7日、租税特別措置法第40条(国等に対して財産を寄付した場合の譲渡所得等の非課税)第1項後段の規定の取扱い(法令解釈通達)を改正したことを明らかにし、その概要を公表した。個人が認定NPO法人等へ相続財産を寄付した場合は、一定の要件のもとに国等に対する寄付と同様に譲渡所得等の非課税が認められている。その要件のひとつに、非課税の承認を受けるためには、原則として、贈与財産が、贈与日以後2年以内に贈与を受けた法人の公益事業に使われる(使われる見込み)であることというものがある。ただし、相続財産が土地の場合で、その土地の上に建設する公益事業のための建物の建設期間が通常2年を超える場合は、「やむを得ない事情」があるとして承認要件を満たすものとして取り扱われている。
ところが、この「やむを得ない事情」については、措置法施行令で「……建設に要する期間が通常2年を超えることその他のやむを得ない事情」と規定しているのみであることから、今回の改正において、例示的に「やむを得ない事情」の判定に当たっての判断基準を示す項目を新設したものだ。そこでは、1)災害により、2)建築基準法等による制限を受けるなどのため、施設設置計画の変更を余儀なくされ、3)施設の設置認可に係る行政庁の指導などで、施設設置計画の変更を余儀なくされ、その財産が期間内に公益事業の用に供せないことを「やむを得ない事情」として掲げている。このように、「やむを得ない事情」とは、贈与者や贈与を受けた法人の責めに帰せられない事情があり、期間内に公益事業の用に供されることが困難である事情が客観的に認められる場合をいうものとして取り扱うことを明らかにしている。
この詳細は、http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/syotoku/17/01.htm を参照のこと。
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