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ライターの規制等に係る経過措置期間が終了

経営関連情報 - 2011年09月26日

 経済産業省は、使い捨てライターを使用した子供の火遊びによる火災の発生を受け、消費生活用製品安全法施行令の一部を改正し、2010年12月27日からライターに係る規制を開始したが、経過措置期間が終了する2011年9月27日以降は、安全基準を満たしPSCマークを表示したライター以外、販売できなくなることから、消費者庁、警察庁、環境省等の関係省庁と連携、ライター規制に係るリーフレットを作成・配布し、周知を図る。

 同省では、使い捨てライターの事故が多発していることから、消費生活用製品安全法施行令の一部を改正し、2010年12月27日から、いわゆる使い捨てライターや多目的ライターを規制対象とした。規制対象のライターは、構造、強度、可燃性等の安全性に加えて、子供が簡単に操作できない「幼児対策(チャイルドレジスタンス)」機能等の安全基準を満たす必要がある。

 明日9月26日に、ライター販売規制の経過措置期間が終了し、同月27日以降、安全基準を満たしたことを示すPSCマークを表示したライター以外は、販売することができなくなる。ライター販売規制の経過措置期間の終了に先立ち、同省では、消費者庁、警察庁、環境省等の関係省庁と連携し、広く国民に向けてライター規制に係る周知広報リーフレットを作成・配布することとなった。

 リーフレットでは、ライター規制の内容とともに、年間約6億個のライターが国内生産及び輸入されているなかで、ライターによる火災事故防止のための注意点やライターの廃棄を原因とするごみ収集車の火災事故等が発生していることも踏まえ、不要なライターの処分方法や使用しなくなったライターのガス抜き方法などを解説。ライターは各自治体のルールに従って正しく廃棄するよう呼びかけている。

 この件の詳細は↓
 http://www.meti.go.jp/press/2011/09/20110920003/20110920003-1.pdf