税 務 関 連 情 報

2003年02月19日-001
債務が確定しているものは必要経費に

 確定申告が始まったが、これから平成14年分の事業所得を計算しようという人もいよう。事業所得はその年中の総所得金額から必要経費を引いて算出する。必要経費は、収入金額を得るために必要な売上原価や販売費・一般管理費その他の業務費用の総額をいうが、その年中に支払うべき債務が確定していないものは除かれる。

 逆にいえば、債務が確定しているものは、未払いとなっていても必要経費に入れ忘れないように気をつけなければいけないということだ。また、平成13年分の確定申告ですでに未払い分として経費に入れたものは、14年中に支払ったものでも経費に計上しないように注意する必要がある。

 また、必要経費については家事関連費など必要経費にならないものをチェックすることも注意点のひとつだ。必要経費とならないものには、1)家事関連費、2)所得税、3)住民税、4)罰金・科料などがある。衣食住費や教育費、光熱費、水道料、ガソリン代などで家事上で使った費用を事業上の経費に含めているケースは少なくない。経費に含めないように十分注意しよう。

 なお、家事関連費については、その主な部分が事業上必要であり、かつ、その必要な部分が明確に区分できる場合にはその部分が必要経費として認められる。また、青色申告者の場合は、取引の記録などに基づいて事業上直接必要だったことが明らかであれば、その部分は必要経費とすることができる。

 

 

ホームへ戻る