2003年08月27日-002
相続時精算課税の納税に係る権利義務の承継
相続時精算課税制度は、原則、65歳以上の親から20歳以上の子供への生前贈与が対象となるが、最終的には相続時点で課税関係が終了するため、その間に子が親よりも先に死亡してしまった場合はどうなるのかなど疑問も少なくない。国税庁はこのほど改正相続税基本通達を公表し、相続時精算課税制度の細部の取扱いを明らかにした。
相続時精算課税適用者の相続人(受贈者である子)が特定贈与者(親)の死亡前に死亡した場合、その納税に係る権利義務は、その相続人の相続人(再承継相続人)に承継されるが、さらに再承継相続人が特定相続人の死亡前に死亡した場合には、その権利義務は、再承継相続人の相続人には承継されずに消滅することとされた。つまり、相続時精算課税適用者の子が死亡した場合、孫に権利・義務は承継するが、曾孫までには承継されないことになる。
再承継相続人が承継する権利義務の割合については、相続人が2人以上いるとき、例えば、相続時精算課税適用者の相続人が配偶者と子供1人の場合は、それぞれ2分の1ずつ承継する。また、配偶者と母親が相続人の場合の割合は、母が3分の1、配偶者が3分の2であることが例示されている。
なお、相続人が特定贈与者のみである場合、例えば父親と子供1人のケースでは当たり前ながら相続時精算課税に係る権利義務は承継されず、特定贈与者の死亡に係るその相続時精算課税適用者の相続税の申告は必要ないことになる。
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