税 務 関 連 情 報

2003年06月18日-003
孫養子も相続税の2割加算対象は4月から適用

 2003年度税制改正での相続・贈与税関連は、相続時精算課税制度の創設をはじめ、相続・贈与税の税率構造の見直しなどの大きな改正が行われたが、これらの適用時期は今年の1月1日までさかのぼる。ところが、相続税額の2割加算制度の対象に孫養子を追加した改正は、1月にはさかのぼらず改正法が施行された4月以降となるので注意したい。税制改正では、納税者に負担増となる改正は原則、さかのぼって適用しない。

 相続税額の2割加算制度は、相続や遺贈によって財産をもらった人が、被相続人の配偶者・親・子供以外の場合は、その人の相続税額が2割加算されるという制度。この制度の対象には養子は含まれないが、今回の改正で、被相続人の養子となっている者がその被相続人の孫(代襲相続人である者を除く)である場合には、2割加算の対象に追加されることになった。

 なお、2割加算制度には限度があって、税額に20%を加算した結果、その税額が課税価格の70%相当額を超えることとなるような場合は、課税価格に70%をかけた金額が税額となる。つまり、税金の負担割合は全体で70%にとどめられるわけだ。

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