税 務 関 連 情 報 |
2002年08月30日-002
相互協議事案は事前確認42件など88件発生
国税庁が8月27日に公表した相互協議事案の発生・処理状況等によると、2001事務年度(2001.7~2002.6)の相互協議事案の発生件数は88件で前年の74件に比べ14件増加した。相互協議とは、租税条約の規定に基づき、国際間の税制・執行面の違いから生じる二重課税など租税条約の規定に適合しない課税の排除を目的に、各国の税務当局間で協議して解決を図る手続きをいう。
発生件数88件の内訳は、移転価格課税が30件、事前確認が42件、その他が16件。その他には、恒久的施設(PE)課税問題や使用料の源泉所得税課税漏れなどがある。事前確認は、納税者の間でその認知度が高まってきたことから、1998年度13件、99年度37件、2000年度48件と増加傾向をみせ、2001年度は42件とやや減少したものの、依然高水準にある。企業間取引の国際化に伴い、国税庁相互協議室や国税局国際情報課等への移転価格算定法などについての事前相談の件数も増えているという。
また、相手国税務当局との合意や相互協議の申し立ての取下げなどにより相互協議を終了したものは前年より12件多い77件だった。処理件数は増加したものの、発生件数の増加や発生年度内での処理が困難なことから、翌年に繰り越した件数は前事務年度(139件)より11件多い150件となっている。
【ホームへ戻る】