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税務関連情報 (2006/01/25)

東京都が固定資産税等の軽減措置を来年度も継続

 東京都はこのほど、今年度実施している23区内の固定資産税・都市計画税の軽減措置を来年度も継続することを明らかにした。都は、これまでの負担緩和措置を打ち切ると実質的な増税となることから、回復過程にある地価や土地取引に影響を与えると判断したもの。軽減措置は、商業地等に対する負担水準の上限引下げや小規模住宅用地・小規模非住宅用地・新築住宅に対するものである。

 商業地等については、負担水準が65%を超える商業地等は負担水準65%に相当する税額まで固定資産税と都市計画税が軽減される。この軽減措置は、負担水準の不均衡是正や過重な負担の緩和を目的に2005年度に創設されたもの。また、小規模住宅用地については、面積200平方メートルまでの部分について都市計画税が2分の1に軽減される。都民の定住確保や地価高騰に伴う負担緩和のため1988年度に創設された。

 小規模非住宅用地については、面積400平方メートル以下の土地のうち200平方メートル部分について両税を2割軽減するもので、過重な負担の緩和や中小企業の支援のために2002年度に創設された。2007年1月1日までに新築された住宅については、個別の要件に基づいて新築から3年間、両税が2分の1から全額まで減免される。景気対策や良質な住宅ストックの形成を目的に2000年度に創設されたもの。

 なお、小規模住宅用地に対する軽減措置については、都税条例案を2006年第一回東京都議会定例会に提案する予定。商業地等に対する負担水準の上限引下げについては、地方税法の改正が必要なため、法改正後に都条例の改正を行うことになる。また、軽減措置を受けるために特に申請等は必要ないとされているが、詳細を知りたい場合は、都税事務所に問い合わせれば説明してもらえよう。