経 営 関 連 情 報 |
2002年02月22日-001
病院等の広告規制緩和で告示改正案公表
厚生労働省は、病院などの医療機関の広告規制を緩和する方向で検討していたが、このほど告示改正案がまとまったことから公表し、これに関する意見を3月30日まで募集している。医療機関が広告できる事項は、医師又は歯科医師である旨や病院又は診療所の名称・電話番号・所在場所、診療日・診療時間などが医療法で個別に10項目列記されている(ほかに大臣告示で定める事項がある)。患者に対する情報提供を推進するために、昨年3月には医師の略歴等を広告できるように規制緩和を進めてきたが、さらに医療に関する情報開示を進め、患者の選択肢を広げるため、社会保障審議会医療部会で検討を進めていたものだ。
告示改正案によると、病院や診療所等関係で新たに広告できる事項として、治療方法(診療報酬点数表で認められている名称に限る)、手術件数(診療報酬点数表で認められている手術に限る)、平均在院日数、患者数、売店や食堂、喫茶店等がある旨、経営する法人の理事長の略歴、医療機関のホームページアドレスなど21項目を示している。また、助産婦の業務・助産所関係の広告でも8項目提示している。なお、施行期日は、特に記載のあるものを除き、平成14年4月1日を予定している。
新たに広告できる事項の詳細は、こちら をご参照のこと。
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