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税務関連情報 (2005/11/28)

電子帳簿保存法の承認件数が累計で5万件突破

 1998年7月から導入された電子帳簿保存法の承認件数が今年6月末現在の累計で5万件を突破したことが国税庁のまとめでわかった。電子帳簿保存法は、それまで紙での保存が義務付けられていた国税関係の帳簿書類を、一定の要件のもとに磁気テープやCD-ROMなどに記録した電子データのままで保存することを認めたもの。帳簿書類の保存コストなどが軽減されることから経済界が強く要望していた。

 国税庁のまとめによると、2004事務年度末(6月末)における帳簿書類の電子保存法にかかる電子データによる保存等の承認件数は5万3551件で、前事務年度末に比べ1万2469件(30.4%)増加した。税目別の承認件数では、「法人税・消費税関係」が8906件(33.4%)、「源泉所得税関係」が2214件(23.7%)、「所得税・消費税関係」が933件(23.5%)、「その他の国税関係」が416件(35.9%)の増加だった。

 また、今年4月から改正電子帳簿保存法が施行され、これまで認められていなかった契約相手方が作成した「紙」による領収書や契約書なども記載金額が3万円未満のものはスキャナによる電子データ保存ができるようになった。改正前に電子保存できるのは、最初からパソコンなどで電子的に作成された帳簿書類だけだった。改正法の適用は申請から承認までの期間の関係で早くても9月以降になり、今回の集計には含まれていない。

 電子帳簿保存法の改正によって電子データで保存できる帳簿書類の範囲が広がった。改正後も決算関係書類・帳簿と取引金額3万円以上の契約書・領収書は対象外となるが、それでも税務関係書類の50~90%近くを電子保存できると見込まれ、7年間も紙で保存するコストを考えれば、そのメリットは歴然としている。今後は、電素帳簿保存の承認申請も大幅に増加すると見込まれている。