減価償却制度は、2008年度税制改正において法定耐用年数区分が約40年ぶりに見直され、機械装置に係る耐用年数省令別表第二の資産区分が390区分から55区分に大括り化された。国税庁は23日、2008年度改正を受けた「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか4件の法令解釈通達の一部改正を同庁ホームページ上に公表したが、そのなかで、耐用年数の適用等に関する取扱通達関係の一部改正を掲載した。
改正通達では、機械装置に係る資産区分が大括り化されたことから、耐通1-4-2から1-4-6において機械装置の別表第二への判定や適用の仕方を示した。耐通1-4-2(改正)では「いずれの『設備の種類』に該当するかの判定」、耐通1-4-3(新設)では「最終製品に基づく判定」、耐通1-4-4(改正)では「中間製品に係る設備に適用する耐用年数」などが示されている。
例えば、耐通1-4-2「いずれの『設備の種類』に該当するかの判定」においては、機械装置が一の設備を構成する場合において、その設備が別表第二の「設備の種類」に掲げる設備(「業用設備」)のいずれに該当するかは、原則として。法人の設備の使用状況等からいずれの業種用の設備として通常使用しているかにより判定することを明らかにしている。
一方、同通達には付表1から付表8まで設けられていたが、「付表8『設備と種類』の日本標準産業分類の分類との対比表」が大幅に改正され、小分類だけでなく、具体的な業種も例示されている。例えば、別表第二の区分番号1の「食料品製造業用設備」では、小分類「091」畜産食料品製造業の具体例として、部分肉・冷凍肉製造業やハム製造業、乳製品製造業、はちみつ処理加工業が例示されている。
また、付表9として「機械及び装置の耐用年数(別表第二)における新旧資産区分の対照表」、付表10として「機械及び装置の耐用年数票(旧別表第二)」がともに新設されている。付表9は、旧区分と新区分を対比させるもの、付表10は、耐用年数短縮特例制度やグルーピングにおける償却限度額計算等に利用されるものである。
「耐用年数の適用等に関する取扱通達関係」の一部改正の詳細は↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/081226/05.htm