税 務 関 連 情 報

2002年03月29日-003
国等に対する寄付金に関する照会の取扱いを整備

 国税庁は3月28日、「国等に対する寄附金又は災害義捐金等に関する確認事務について」と題した事務運営指針(平成14年2月25日付)を公表した。これは、募集団体が行う寄附金の募集のうち、国等に対する寄附金で寄附金控除や損金算入の対象となる寄付金を募集するに当たって、照会が行われた場合の事務処理の整備を図ることが目的。

 事務運営指針は、1)国等に対する寄附金の確認、2)国内の災害に際して地方公共団体に拠出する義援金等の確認、3)海外の災害に際して拠出する義援金等の確認に分かれて、寄付金に関する照会が行われた場合の取扱いを示している。その具体的な内容は、例えば、確認事務の所掌について、国等に対する寄付金の確認であれば、原則その募金団体の所轄国税局長が行うが、国内の災害に際しては、その緊急性、手続きの簡素化等が求められることから、原則所轄税務署長(個人課税部門)が行うこととしている。

 また、募集する寄附金が国等に対する寄附金に該当するかどうかの確認に当たっての留意点として、1)募金趣意書にその寄附金や寄附物品を国等に帰属させることが明確にされていること、2)募集寄附金に、募集経費など最終的に国等に帰属しない部分がある場合には、その金額は、募集に真に必要と認められるものに限ること、3)募金の募集期間は、原則として1年以内に限るものとしていること、4)募金団体が他の事業も営んでいる場合は、その募集した寄付金に関する会計と他の事業の会計とを区分し適正に管理していることの4項目を掲げている。

 

 

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