税 務 関 連 情 報 |
2002年10月16日-002
書面添付制度の活用割合は3ヵ月で2.9%
本年4月から施行された改正税理士法によって、書面が添付された納税者に対する調査については、調査の通知前に税理士が意見を述べる機会を与えなければならないなど、書面添付制度が見直された。この書面添付の割合が4月から6月までの3ヵ月間で2.9%であることが、財務省が10日に公表した「平成13年度国税庁が達成すべき目標に対する実績の評価書」で明らかになった。
実績評価書によると、平成14年2月決算から4月決算の法人で、14年6月末までに提出された申告書のうち、税理士が関与していたものの割合は81.3%だった。このうち、書面が添付されていたものの割合が2.9%となった。改正前は、書面が添付されていても、税務職員が税理士への意見聴取を義務付けられるのは校正処分が行われるときだけで、税理士にとってはその実務的意義が実感されず、あまり活用されていない状態だった。
しかし、改正後は、税務調査に先立って意見聴取が実施されることから、疑問点が解消されれば実地調査が省略されることもあり得るし、仮に実地調査が行われる場合でも、あらかじめ税務職員と税理士間での話し合いがあることから、調査も効率的に進められることが期待できる。今回のとりまとめでは、制度導入当初で税理士側にも制度を十分に把握していない手探り状態の3ヵ月間のデータであり、2.9%という低い数字も仕方がない面もある。今後は同制度が積極的に活用されていくものとみられている。
【ホームへ戻る】