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住宅の省エネ改修促進税制は今年限りの措置

税務関連情報 - 2008年05月28日

 2008年度税制改正において、家庭部門のCO2排出量の削減を図るため、既存住宅の省エネ性能の向上を促進する省エネ改修促進税制が創設された。住宅について窓の二重サッシ化などの省エネ改修工事を含む増改築を行った場合、その年末の住宅ローン残高の一定割合を、5年間所得税額から控除する。今年4月1日から12月末までの9ヵ月間に改修工事を済ませ居住することが要件なので、今年限りの優遇措置となる。

 対象となる省エネ改修工事は、その工事費用の総額が30万円を超えるもので、(1)居室のすべての窓の改修工事、またはそれと併せて行う床・天井・壁の断熱工事で、改修部位がいずれも平成11年基準以上の省エネ性能となり、かつ、改修後の住宅全体の省エネ性能が現状から1段階相当以上上がるもの、 (2)(1)の工事のうち、改修後の住宅全体の省エネ性能が平成11年基準相当に上がるもの、が該当する。

 省エネ改修工事を含む増改築等にかかった住宅ローンについては、1000万円を限度に年末残高の1.0%を控除し、そのうち上記(2)の特定の省エネ改修工事にかかった住宅ローンについては、200万円を限度に年末残高の2.0%を控除する。つまり、省エネ改修分で上限の200万円、増改築分で800万円のローン残高が年末に残っていた場合は、年間の控除最高限度額は12万円、5年間で最大60万円の控除を受けることができる。

 この省エネ改修促進税制は、住宅ローン控除(10年間で最高160万円の所得税控除)との選択適用となる。適用を受けるためには、建築士等が発行する省エネ改修工事の証明書を確定申告書に添付しなければならない。なお、地方税においても、2008年4月から2年の間に完了した省エネ改修工事を対象に、工事が完了した翌年度分に限り、固定資産税の税額(1戸あたり120平方メートル相当分まで)の3分の1が減額される。