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省エネ・新エネ設備等の投資促進のための税制措置

税務関連情報 - 2009年01月23日

 2009年度税制改正においては、企業による省エネ・新エネ設備等や省エネ性能の高い家電製品などの生産設備等への投資を促進するため、2年間即時償却を可能とするなどの投資減税措置が行われる。エネ革税制(エネルギー需給構造改革推進投資促進税制)は、現行の特別償却(30%)を、初年度即時償却(取得価額の100%)ができることとし、期限も2011年3月31日まで2年間延長する。

 対象設備としては、高効率電動熱源機(ヒートポンプ)や太陽光発電装置などが例示される。例えば、法定耐用年数10年、3000万円の設備を新規取得した場合、現行の特別償却では、初年度に普通償却に加えて取得価額の30%で初年度に1650万円しか損金算入できず、全額償却まで10年かかるが、改正後は、全額(100%)償却が可能となり、1年で全額償却でき、企業のキャッシュフローが改善される。

 また、産業活力再生特別措置法の改正に伴い、同改正法の施行日から2012年3月31日までの間において、資源生産性革新計画や資源制約対応製品設備導入計画に記載された設備等を取得した場合には、これらの設備等の取得価額の30%相当額(建物等は15%)の特別償却ができる資源生産性向上促進税制が創設される。特に2011年3月末までに取得したものについては、エネ革税制同様に、100%即時償却が可能となる。

 例えば、資源生産性革新計画では、企業が自社の資源生産性を原則3年間で相当程度向上させる計画を策定し、両計画ともに経済産業相の認定を受ける必要がある。製品の具体例としては、トップランナー基準をさらに一定程度上回る省エネ製品(エアコンディショナー、電気冷蔵庫、テレビ受信機、DVDレコーダー、電子計算機など)、太陽熱利用設備、LED(発光ダイオード)照明設備、家庭用燃料電池などがある。