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経営承継法での非上場株評価のガイドライン公表

税務関連情報 - 2009年02月16日

 中小企業庁はこのほど、昨年5月に成立した中小企業経営承継円滑化法の固定合意を活用する際に必要となる非上場株式等の評価についての考え方を示した「経営承継法における非上場株式等評価ガイドライン」を取りまとめ公表した。同庁は、このガイドラインは法的な拘束力はないがとした上で、経営承継における固定合意を利用する際の非上場株式の評価方法の指標となることを期待している。

 経営承継円滑化法では、事業承継時に制約となり得る「遺留分」の問題を解決するため、非上場中小企業の後継者が贈与により取得した自社株式等について、「遺留分を算定する際の価額を合意のときにおける価額に固定する内容の合意(固定合意)」を行うことを可能としている。この「固定合意」を活用することで、後継者は、将来の企業価値の上昇に伴う慰留分額の増大を心配せずに経営に専念することができる。

 ただし、この固定合意を利用するにあたっては、後日の紛争を防止するため、固定する自社株式等の価額が「合意のときにおける相当な価額」であることについて、弁護士や税理士、公認会計士などといった専門家の証明が必要になる。しかし、これまで、遺産分割や遺留分減殺請求等に係る民法上の非上場株式等の評価方法について確立したものがなかったことから、中企庁が昨年5月に研究会を設置し検討を進めてきたわけだ。

 同ガイドラインによると、実際に固定合意を行うにあたっては、対象株式の発行会社の業種や規模、資産、収益状況や株主構成などを勘案して価額を算定する。例えば、資産が少なくても成長力のある企業は、将来獲得する利益等を基にして算定する収益方式が、また、収益性が低くても不動産などを多く保有する企業は、資産から負債を控除した純資産に基づいて算定する「純資産方式」でそれぞれ評価することが望ましい。

 さらに、資産や収益に基づく評価で合意が得られないときは、評価対象会社と業種や事業内容等が類似する上場企業の株価と比べて算定する類似業種比準方式があるが、その場合は、客観性を高めるため、複数の上場会社を比較して、その価額を按分することが望ましいなどの判断を示している。なお、固定合意を可能とする民法の特例は今年3月1日からの施行となる。

 同ガイドラインの詳細は↓
  http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2009/download/090209HyoukaGuidelines.pdf