経済産業省・特許庁は16日、「特許法等関係手数料令の一部を改正する政令」が同日閣議決定されたことを明らかにした。これは、出願に係る実費が現行料金を上回ることが予測されたことや、企業のニーズ、政策的な必要性を踏まえ、特許及び商標の出願料の引下げを行うもの。また同日、特許法等一部改正法の施行期日を定める政令も閣議決定され、これら両政令の施行期日は6月1日とすることとされた。
特許関係の出願料では、特許出願が1万5000円(現行1万6000円)、外国語書面出願が2万4000円(同2万6000円)など、また、商標関係の出願料では、商標登録出願が「3400+区分数×8600円」(同「6000+区分数×1万5000円」)、防護標章登録出願が「6800+区分数×1万7200円」(同「1万2000円+区分数×3万円」、重複登録商標更新出願が1万2000円(同2万1000円)へと、それぞれ引き下げられる。
一方、特許料は平均12%、商標関係料金は平均43%引き下げられる。具体的には、特許料(1988年以降の出願、かつ2004年4月以降に審査請求を行う出願)は、第1年~第3年が「2300+請求項数×200円」(現行「2600+請求項数×200円」)など、第4年~第6年、第7年~第9年、第10年以降と各段階にわたって引下げとなる。また、商標登録出願の設定登録料は、「区分数×3万7600円」(同「区分数×6万6000円」)となる。
この結果、特許の権利を10年間維持する場合は、出願料、審査請求料、特許料をもとに試算すると、現在の49万円が改定後は44万円と、5万円の引下げ、権利を20年間維持する場合は、現在の168万円が改定後は134万円と、34万円の引下げとなる。また、商標の権利を10年間維持する場合について、出願料、設定登録料(10年一括)をもとに試算すると、現在は13万円だが、改定後は7万円と、6万円の引下げとなる。