税 務 関 連 情 報

2002年10月16日-001
住宅資金調達時に「親族等からの贈与」を受けたのは17.4%

 来年度税制改正での先行減税の目玉である生前贈与の促進策では、どうやら1,000万円規模の大型非課税枠が設けられるようだ。使途は限られないようだが、最もポピュラーなのは住宅資金の一部に充てることだろう。現行の住宅取得資金の贈与の特例では、550万円まで非課税、1,500万円までの部分は5分5乗方式で計算するため税額が軽減される。

 不動産流通経営協会が今年6月下旬から7月中旬にかけて実施した消費者動向調査(回答869人)によると、昨年4月から今年3月までの1年間に東京・神奈川・埼玉・千葉の住宅を購入した者のうち、資金調達時に「親族等からの贈与」を受けたとの回答は17.4%、一人当たり平均贈与額が619万円だった。

 このうち、非課税限度額の550万円の贈与を受けた割合は14.6%、それよりも多くの贈与を受けた割合は32.5%を占めた。税金が軽減される1,500万円未満まで贈与を受けた者が約9割を占めている。現在の非課税限度額550万円以上の贈与を受けている割合は、贈与を受けた住宅購入者の約半数となっており、生前贈与での非課税限度額引上げの効果が期待されるところだ。

 

 

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