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税務関連情報 (2007/07/23)

エンジェル税制事前確認制度の利用第1号を公表

 エンジェル税制とは、ベンチャー企業による個人投資家からの資金調達をサポートするために、投資を行った個人投資家に対する優遇措置として、1997年に創設された制度。2007年度税制改正によって、資金調達前に、ベンチャー企業が同税制の対象か否かについて確認を受けることができる事前確認制度が今年4月から導入されたが、経済産業省は17日、その利用第1号を確認したことを明らかにした。

 これまでのエンジェル税制では、ベンチャー企業が同税制の対象か否かについて、資金調達後に確認を受けられる制度となっていたが、事前確認制度の導入によって、こうした確認が、資金調達前でも可能となるとともに、そのベンチャー企業が、個人投資家に対して、エンジェル税制適用対象企業であることを説明できるようになった。事前確認が行われた場合には、経産省のホームページ等に会社名等が公表される。

 事前確認制度の利用第1号は、北海道経済産業局が事前確認した「LINACK株式会社」(札幌市)と、近畿経済産業局が事前確認した「株式会社カイルド」(京都府)の2社。7月17日付で、両経済産業局がエンジェル税制の対象ベンチャー企業であることを確認し、両経済産業局長より事前確認書が手渡されている。これに伴い、2社の社名等は、経産省のホームページ上で1会計年度の期間内公表される。

 なお、これまでのエンジェル税制の実績は、直接投資経由が、制度創設から今年6月末までの累計で、会社数101社、投資件数1846件、投資額約38.4億円、また、認定投資事業組合経由が、今年3月末までの累計で、認定ファンド11組合、投資額約23.1億円、証券会社(グリーンシート・エマージング銘柄)経由が、今年3月末までの累計で投資額約6.1億円となっている。認定投資事業組合、証券会社経由は2004年4月から。