ゼイタックス |
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税務関連情報 (2003/12/22) | ||||||
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■ 会社に売却した相続株式はみなし配当課税から除外
非上場株式の相続人が、会社に相続株式を売却した場合、譲渡益の大半が配当とみなされ、最高50%の所得税率で課税されており、現行10%で譲渡益課税される上場株式に比べ税負担が過重になっている。そこで、2004年度税制改正では、事業承継税制の拡充の一環として、みなし配当の対象から除外し、20%で譲渡益課税する。2004年4月1日以後に相続等により取得した非上場株式を同日以後に譲渡する場合に適用する。 現行では、発行会社から受け取る譲渡価額のうち、その会社の資本等に対応する部分(「資本等の金額×持分比率」)は26%で譲渡益課税され、それを超える部分は配当とみなされ最高50%の所得税率で課税される。改正後は、事業承継時において、非上場株式の相続人が相続後一定期間内に、相続した非上場株式を発行会社に譲渡した場合は、みなし配当課税を行わない。 その越える部分の金額についてみなし配当課税を行わず、譲渡価額すべてを株式等に係る譲渡益課税とする。これまで最高50%の負担とされていたものが、20%に軽減されるから、非上場株式を相続して相続税を納めようとする株主をみなし配当課税の対象から除外し、金庫株を活用したスムーズな事業承継を支援することになる。 また、相続税申告後3年以内に相続財産を譲渡した場合、相続税額の一部を譲渡益課税の取得費に加算し負担軽減する措置である相続税額の取得費加算の特例があるが、その利用範囲が拡がるため、譲渡所得額が大幅に圧縮できる効果もある。 |
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