税 務 関 連 情 報

2003年08月04日-001
自動車重量税還付制度は2005年1月から施行

 2002年7月に成立した自動車リサイクル法の附則に盛り込まれていた自動車重量税の還付制度の施行時期が2005年1月1日となることが、8月1日付の官報で明らかになった。自動車重量税の還付制度は、使用済み自動車の不法投棄やリサイクル促進のため、所有者が廃車した車が解体・処分業者などを通じて適切に解体処理されて永久抹消されたことが確認されれば、車検の残存期間分の自動車重量税が税務署を通して還付される仕組み。

 使用済み自動車が適切に解体処理され永久抹消されたという確認は、整備工場や販売業者などの引取業者が発行するマニフェスト(最終ユーザーの氏名・名称、車体番号等を記載した管理票)によって行うことが、自動車リサイクル法によって定められている。

 自動車重量税は、標準的な自家用自動車で1年間あたり1万8900円を、新車購入時には3年分、その後の車検の際には2年分を一括で納めるが、現行では、この納付期間中に廃車しても残存期間分の税金は戻ってこない。還付制度が導入されると、例えば標準的な自家用自動車を次回の車検までに1年を残して配車すると、1万8900円が戻ってくることになる。

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