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トライアル雇用の活用を事業主にPR~厚労省

経営関連情報 - 2012年04月18日

 厚生労働省では、改めてトライアル雇用事業の活用を事業主にPRしている。トライアル雇用では、事業主は、ハローワークが紹介する対象労働者を、原則3ヵ月間試行雇用(トライアル雇用)することで、対象労働者の適正や業務遂行の可能性などを実際に見極めた上で、トライアル雇用終了後に本採用するかどうかを決められ、雇用期間に対応して対象労働者1人当たり月額4万円(最大12万円)の奨励金を受け取ることができる。

 対象労働者も、実際に働くことを通じて、企業が求める適性や能力・技術を把握することができる。トライアル雇用の対象労働者は、(1)中高年齢者(45歳以上の者)、(2)若年者等(45歳未満の者)、(3)母子家庭の母等、(4)季節労働者、(5)中国残留邦人等永住帰国者、(6)障害者、(7)日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレスなどで、一定要件を満たす者のうち、公共職業安定所長がトライアル雇用が適当と認める者となっている。

 事業主は、トライアル雇用の趣旨を理解した上、求人票を事前にハローワークに提出、紹介を受けた対象労働者を面接、雇用契約を締結、トライアル雇用期間中の労働条件、雇用中の措置(指導・訓練等の内容)、常用雇用移行のための要件等に関する「トライアル雇用実施計画書」を雇い入れから2週間以内に、対象労働者と話し合い、同意の上で提出することで、トライアル雇用終了後1ヵ月以内に奨励金が支給される。

 なお、奨励金の支給対象となるには、「職業経験、技能、知識、労働市場の状況等から判断して、安定就業の実現や雇用機会の確保のためにはトライアル雇用を経ることが必要であると公共職業安定所長が認める者を、ハローワークの紹介によりトライアル雇用として雇い入れたこと」や「ハローワークから職業紹介を受ける以前にその職業紹介に係る対象労働者を雇用することを約していないこと」などの要件全てをクリアーする必要がある。

 この件の詳細は↓
 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/c02-1a.pdf