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東日本大震災を受けた建設企業への金融支援を拡充

経営関連情報 - 2011年06月01日

 国土交通省は、東日本大震災により激甚な被害が発生する中、被災地域の復旧・復興を担う建設企業の資金繰りの円滑化を図り、被災地域の復旧・復興を加速させるため、現行の建設企業向け金融支援制度(元受融資制度・下請保証制度)を拡充する。同省は、今後も復旧・復興の担い手たる建設企業にその役割を十分に果たしてもらう環境の整備を通じ、被災地域の迅速かつ円滑な復旧・復興を支援するとしている。

 支援制度拡充の内容は、まず元請融資制度(地域建設業経営強化融資制度)の拡充。公共工事または公共性のある民間工事を受注する元請建設企業が低利で融資を受けられる地域建設業経営強化融資制度について、被災地域における災害廃棄物の撤去等(がれきの処理等)を行う元請建設企業を対象に追加する。これにより、災害廃棄物の撤去等に従事する建設企業の資金調達の円滑化が図られることになる。

 また、下請保証制度(下請債権保全支援事業)の拡充も行われる。下請建設企業が元請建設企業に対して有する債権の支払いを保証する下請債権保全支援事業について、被災地域における工事及び災害廃棄物の撤去等に係る債権の買取を新たに実施するとともに、被災地域における災害廃棄物の撤去等に係る債権を保証対象に追加する。下請セーフティネット債務保証事業に係る取扱いについても同様の扱いとなる。

 次の下請企業に係る債権が対象。(1)被災地域に主たる営業所を有する下請企業、(2)被災地域で工事及び災害廃棄物の撤去等を元請企業から請け負う下請企業(被災地域外の企業)。適用期間は、2011年6月1日から2012年3月31日まで。被災対象地域は、震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く、岩手・宮城・福島3県の全ての市町村及び青森・茨城・栃木・千葉・長野・新潟各県の一部の市町村)。

 この件の詳細は↓
 http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo13_hh_000115.html