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中小企業倒産防止共済が10月までに改正省令施行

経営関連情報 - 2011年07月27日

 中小企業倒産防止共済制度は、取引先が倒産した場合に、中小企業基盤整備機構が、(1)納付された掛金の10倍(現行限度額は3200万円)、(2)取引先企業の倒産によって回収困難となった売掛金債権の額、のいずれか少ない額の範囲内で、共済契約者に無利子・無担保・無保証人で共済金の貸付けを行い、中小企業の連鎖倒産を防止する制度だが、10月までに共済金の貸付限度額を8000万円に引き上げるなどの省令改正が行われる。

 改正事項は、早期償還手当金の支給手続及び支給額として、新たに「早期償還手当金(貸付けを受けた共済金を償還期限よりも早期に償還した場合、その前倒しして償還した期間に応じて支払う手当金)」が創設されたことから、その支給手続及び支給額が定められる。例えば、5000万円の共済金を償還期間6年で貸付けを受けた後、2年後に全額繰上償還を行った場合の早期償還手当金の額は80万円となる。

 また、申込金の廃止に伴う所要の改正では、共済契約の申込時に義務付けていた申込金については、申込者の手続の煩雑さ等に鑑み、改正法において廃止したことから、これに伴う申込み時における各種手続に係る所要の改正が行われる。さらに、前納減額金の相殺に係る規定の追加、掛金の納付方法について、現金での納付を原則廃止し口座振替または中小機構の口座への送金にするなど、その他、所要の改正も行われる。

 同改正の施行期日は、改正法の公布の日(2010年4月21日)から起算して1年6月を超えない範囲内で、別途政令で定めることとされている。なお、取引先の私的整理の開始を知らせる「通知」(弁護士や認定司法書士からの支払停止通知があった場合が対象)が届いた場合、共済金の貸付けが可能になる制度については、昨年(2010年)7月1日から既に実施されている。

 この件の詳細は↓
 http://www.meti.go.jp/press/2011/07/20110725001/20110725001.html