経 営 関 連 情 報 |
2003年03月14日-004
サービスに係る下請取引も下請法の規制対象に
役務(サービス)に係る下請取引を対象に加えるなどを内容とする「下請代金支払遅延等防止法(下請法)の一部改正法案」は公正取引委員会がまとめ、11日に閣議決定され、同日国会に提出された。公布日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する(罰則規程は公布日から30日以内に施行)。
改正法の主な内容は、1)対象となる下請取引の追加、2)親事業者の遵守事項の追加、3)違反行為に対する措置の強化、4)罰金の上限額の引上げなど。下請取引の対象に、プログラム・放送番組などの情報成果物の作成にかかる下請取引、運送・ビルメンテナンスなど役務の提供に係る下請取引、金型の製造に係る下請取引を追加する。
親事業者が行ってはならない行為として、下請事業者に対し、自己の指定する役務の利用を強制すること及び金銭・労務などの経済上の利益を提供させることを追加する。また、下請法に違反した親事業者に対して、原状回復措置に加えて、再発防止措置を講じるなど「その他必要な措置をとるべきこと」を勧告できるように関係規定を整備する。
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