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07年の公益法人数は前年比247法人減少~総務省

経営関連情報 - 2008年09月17日

 現行公益法人制度を抜本的に見直す公益法人制度改革3法の施行が今年12月1日に予定されているが、公益法人総数は2007年10月1日現在で2万4648法人だったことが、総務省が発表した「2007年度公益法人に関する年次報告」で分かった。社団法人と財団法人でほぼ2分しており、都道府県所管法人が1万8056法人と約7割を占める。新設法人は114法人、解散法人は361法人で、前年に比べ法人総数は247法人減少した。

 主な指導監督基準の適合状況をみると、所管官庁出身理事数は、理事現在数に占める割合を3分の1以下とすることが基準だが、昨年10月1日現在で所管官庁出身理事数が3分の1超の法人は国所管法人が160法人、都道府県所管法人が488法人あった。ただ、国所管法人については、2006年の所管官庁出身理事の定義の見直しにより、一時的に所管官庁出身理事が3分の1超の法人は、今年8月14日現在、すべて解消している。

 有給常勤役員の報酬については、法人の資産・収支状況・民間給与水準と比べ不当に高額に過ぎないものとすることが基準。有給役員のいない法人が全体の59.7%とほぼ6割を占め、有給役員のいる法人の平均年間報酬額は、「400万円以上800万円未満」が全体の14.6%、「400万円未満」が同13.9%と、有給役員のいる法人の約7割は平均年間報酬額(2006年度決算)が800万円未満の法人となっている。

 公益事業費割合・管理費割合については、公益事業の規模を可能な限り総支出額の2分の1以上、管理費の割合を可能な限り総支出額の2分の1以下とすることが基準だが、2006年度決算において、公益法人本来の事業費が総支出額の2分の1以上の法人は全体の41.4%(1万199法人)にとどまった。管理費が総支出額の2分の1以下の法人は、91.1%(2万2450法人)と9割を超えている。

 内部留保については、公益事業の適切かつ継続的な実施に必要な程度とすることが基準で、内部留保水準は、原則として、一事業年度における事業費、管理費及び事業に不可欠な固定資産取得費の合計額の30%程度以下とするのが望ましいとされている。その内部留保率30%以下の法人は57.5%(1万4169法人)と約6割を占めたが、30%超100%未満の法人が22.9%、100%以上の法人が19.6%だった。

 同年次報告の概要は↓
 http://www.soumu.go.jp/s-news/2008/pdf/080909_1.pdf