経 営 関 連 情 報 |
2003年03月14日-003
サービス業等にも拡大した下請振興法改正法案を国会提出
中小企業庁がまとめた「下請中小企業振興法の一部改正法案」は11日に閣議決定され、同日国会に提出された。同法はこれまで製造業約32万事業者のみを対象としていたが、今回の改正でサービス業等約78万事業者も振興対象となる。経済のサービス化に伴いサービス業等役務提供分野においても下請分業関係が進んでいることが背景にある。
その他、これまで、特定の業種に属する親事業者と下請中小企業の事業協同組合に限り共同で作成することとしていた振興事業計画について、今回、業種指定を撤廃し、組合以外の任意グループも親事業者と計画を作成することができるようになる。親事業者と下請中小企業の連携を幅広くかつ柔軟に支援するための措置である。
また、売掛金債権担保保険の特例を導入して支援措置を拡充する。振興事業計画の承認を受けた下請中小企業の資金調達の円滑化を図るため、下請中小企業が親事業者に対する売掛金を活用する場合、売掛金債権担保保険の付保限度額を1億円から2億円と2倍にし、保険料率を0.46%から0.29%に引き下げる特例を設ける(保証料率は0.85%→0.7%程度)。
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