経 営 関 連 情 報

2001年11月07日-001
商法改正案が6日に衆院通過

 ストックオプション制度の大幅拡充を柱とする商法改正案が6日の衆議院本会議で可決成立し、参議院に送付され、今月末には成立する見通しとなった。

 ストックオプションは、あらかじめ決められた価格で自社株を購入できる権利で、権利行使時に株価が上昇していれば大きな利益が得られることになる。現行制度では自社の取締役や従業員にしか付与できないが、改正案では、その付与対象者の制限を撤廃し、子会社の取締役や従業員を始め社外のコンサルタント、税理士、弁護士などの第三者にも付与できるようになる。また、「発行済み株式総数の10分の1まで」との付与上限や10年間の権利行使期限も撤廃し、企業の資金調達手段として機動的に利用することを可能にする。このように、現行のストックオプションとは内容が大きく異なることから、「新株予約権制度」として新しい制度を創設する形となる。

 その他では、議決権や配当に関して普通株とは異なる内容の株式発行を認め、例えば、会社の特定事業部門や子会社の業績に連動して利益を配当するトラッキングストックが解禁となることや、中小ベンチャーなど「譲渡制限会社」が機動的な資金調達を可能にする狙いで、授権株式数に係る制限緩和や新株発行規制の見直しがある。また、ITなど高度情報化社会への対応として、会社関係書類の電子化等、計算書類の公開で、インターネットを利用した株主総会の召集通知や株主総会に出席しない株主の議決権の行使、決算における貸借対照表の公告などに電磁的方法が認められる等の改正内容だ。

 これらの改正は来年4月からの施行となる予定。

 

 

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