ゼイタックス

税務関連情報 (2008/01/16)

電子納税の自動引落としなどe-Taxの環境整備

 2008年度税制改正では国税電子申告・納税システム(e-Tax)の普及に向けた環境整備が図られる。具体的には、(1)電子納税の新たな納付手段の創設、(2)電子申告における第三者作成書類の添付省略の対象書類の追加、(3)納税証明書の電子申請による書面交付だ。なかでも、電子納税の新たな納付手段として、あらかじめ税務署に一定事項を届け出た場合には、自分の銀行口座から自動的に引落しが可能となる納付手続きが注目される。

 現在、e-Taxで電子納税するためには、納税者が個別に契約したインターネットバンキング経由で行う必要があったが、今後は税務署に届け出た金融機関の指定口座から自動的に引落しができるようになる。2009年9月1日から適用される。2004年に導入された電子納税制度は、手続きが煩雑などの理由から電子納税の割合は1%にとどまっていた。税理士への納付委託も簡単になることから電子納税の普及が期待される。

 また、2007年度税制改正で、今年1月4日から、所得税の確定申告をe-Taxで行う場合は、医療費の領収書や給与所得の源泉徴収票など第三者作成書類の添付を省略できることになったが、その範囲に、(1)雑損、寄附金、勤労学生控除の証明書等、(2)住宅ローン控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)など6書類が追加される。添付省略した書類は確定申告期限から3年間保存する必要がある。

 国税の納税証明書の電子申請による書面交付は、納税証明書の書面交付を電子申告で請求した場合、送付に要する費用を電子納付すれば、その証明書を送付してもらうことができるものだ。今年1月4日以後に行う請求に遡って適用する。これまで、納税証明書の交付手数料の電子納付はできたが、納税証明書そのものは税務署へ受け取りに行く必要があった。今後は税務署へ足を運ぶ必要がなくなる。