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税務関連情報 (2005/06/01)

電子帳簿保存法の取扱いの主要項目の詳細を説明

 今年4月から導入された電子帳簿保存法を受けて税務上でも新たな取扱いが定められたが、国税庁はこのほど、その主要項目の趣旨等を説明した資料を公開した。原本が紙の国税関係書類についても、一定の要件の下でスキャナ保存することができるようになり、大企業だけでなく中小企業でも電子帳簿保存を検討しているところが多いと思われる。同法を利用する企業には必読の資料である。

 資料は、1)法第2条((定義関係))関係、2)法第4条((国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等))関係、3)法6条((電磁的記録による保存等の承認の申請等))関係、4)法第7条((電磁的記録による保存等の承認に係る変更))関係、5)法第8条((電磁的記録による保存等の承認の取消し))関係、6)法第10条((電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存))関係から27項目について趣旨説明している。

 例えば、((定義))関係では、「電子取引の範囲」について例示。いわゆるEDI(商取引に関する情報を企業間で電子的に交換する仕組み)取引以外にも、様々な取引形態が発生してきており、納税者が行っている取引が電子取引に該当するかどうか判断に迷うケースもあるとの考えから定めたものだ。例示された取引のひとつに「インターネット上にサイトを設け、そのサイトを通じて取引情報を授受する取引」がある。

 これは、例えばASP事業者(ビジネス用のソフト等をインターネットを通じてレンタルする事業者)を介した取引が該当するとしている。この場合、電子取引に該当するが、取引情報に係る電磁的記録は保存義務者側では保存がなく、一般的にはASP事業者の管理下にあるサーバーなどに保存されることになる。しかし、このような場合でも一定要件を満たせば、納税者側で保存されているものとして取り扱うことを明らかにしている。

 同資料の詳細は↓
 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/sonota/01/01.htm