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土地等先行取得の課税特例には届出書の提出が必要

税務関連情報 - 2009年04月20日

 2009年度税制改正では、法人税関係について、(1)土地等を先行取得した場合の課税の特例制度の創設、(2)欠損金の繰戻し還付の不適用措置における中小法人等に対する不適用措置の解除が措置された。国税庁は、これらの制度の適用を受ける場合には、それぞれの制度において定められた期限までに、所定の届出書や還付請求書を納税地の所轄税務署長に提出する必要がある、として注意を呼びかけている。

 土地等先行取得の課税の特例制度は、2009年、2010年中に土地や土地の上に存する権利を取得した法人または個人事業者については、その先行取得土地等の取得価額を限度として、その後10年間に他の土地等を売却して譲渡益が発生しても、その8割(この特例を受ける土地等が2010年取得分のみである場合は6割)に相当する金額の範囲内で圧縮記帳(圧縮額の損金算入)ができる制度である。

 適用を受けるためには届出書を提出する必要があるが、この特例制度の適用を受けようとする事業年度に係る確定申告書の提出期限が2009年4月30日前に到来するかどうかにより取扱いが異なる。その土地等の取得をした日を含む事業年度の確定申告書の提出期限が、この特例制度の適用を受けるための届出書の提出期限となるが、2009年4月1日前に終了する事業年度については、2009年4月30日が提出期限となるので要注意だ。

 一方、欠損金の繰戻し還付制度の適用を受けるためには、欠損金が生じた事業年度の確定申告書を期限内に提出し、かつ、その提出と同時に、納税地の所轄税務署長に所定の事項を記載した還付請求書を提出する必要がある。また、還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度まで連続して青色申告書である確定申告書を提出していることも要件となる。同還付制度は、2009年2月1日以後に終了する事業年度から適用されている。