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住宅ローン控除の対象になる居住前の増改築

税務関連情報 - 2009年12月04日

 現在はマンションに住んでいるが、空き家となっていた自己所有の住宅をリフォームして住むといったケースは少なくない。ところが、住宅借入金等特別控除(住宅ローン税額控除)では、以前は適用対象となるのが自己の所有している家屋で自己の居住の用に供しているものに増改築等をした場合に限られ、自己の居住の用に供する前に行った増改築等については、適用対象外となっていた。

 つまり、従前の税法では「その者の居住の用に供している家屋で政令で定めるものの増改築等」と定められており、現に居住している場合の増改築等に係る改修費に限られていた。したがって、上記の空き家をリフォームして住むケースでは、いったん居住した後に行ったリフォームの費用は住宅ローン税額控除が認められたが、マンションに住んだまま空き家をリフォームしたケースでは適用対象外だったわけだ。

 それが、2009年度税制改正で見直されている。具体的には、居住者が自己の所有している家屋に一定の増改築等をして、その増改築等をした部分を2009年1月1日以後に居住の用に供した場合(その増改築等の日から6ヵ月以内にその者の居住の用に供した場合に限る)には、その増改築等について住宅ローン税額控除の適用を受けることができることとされた。

 したがって、上記の空き家を昨年8月にリフォームし、昨年12月に転居してしまった場合は住宅ローン税額控除の適用はないが、今年2月に転居して住んだ場合は適用対象になる。ただし、この増改築等に係る改修費の改正については、2009年が適用1年目にあたるので、サラリーマンの場合は年末調整でなく、確定申告を行う必要がある。今年の確定申告では還付申告をし忘れないようにしたい。