2004年度の地域別最低賃金の改正については、14日までにすべての都道府県で改正審議が終了し、宮城・東京・静岡・愛知では時間額で2円引き上げられ、金額据置きとなった富山・和歌山・高知を除く37道府県では1円の引上げとなった。金額改定が行われた地域別最低賃金については、都道府県労働局長による決定の公示によって9月30日または10月1日(茨城のみ10月17日)から適用される。
改定後の最低賃金時間額がもっとも高いのは「東京」で710円、以下、「神奈川」(708円)、「大阪」(704円)、「愛知」(683円)などが続く。反対に低いのは「青森」「岩手」「秋田」「佐賀」「長崎」「宮崎」「鹿児島」「沖縄」の8県で606円となっている。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度。仮に、労働者・使用者双方の合意のうえで、最低賃金より低い賃金を定めたとしても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされる。
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金に限られる。具体的には、基本給と諸手当(営業手当など)が対象となる。反対に、最低賃金の対象から除外される賃金としては、1)結婚手当など臨時に支払われる賃金、2)賞与、3)時間外割増賃金、4)休日割増賃金、5)深夜割増賃金、6)精皆勤手当・通勤手当・家族手当などが挙げられる。
都道府県別の2004年度地域別最低賃金額の改定状況は↓
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/09/h0917-1a.html