税 務 関 連 情 報

2003年04月14日-002
留保金課税不適用での総資産は簿価で計算

 2003年度税制改正で手当された同族会社に対する留保金課税の停止措置における、自己資本比率の計算に必要な「総資産額」や「自己資本」の詳細が政令で明らかになっている。中小企業支援税制のひとつ留保金課税の停止措置は、自己資本比率50%以下で資本金1億円以下の中小法人が対象となる。自己資本比率は、総資産に占める自己資本(同族関係者からの借入金を含む)の割合である。

 政令では、まず「総資産の額」を、同族会社の前事業年度の確定した決算に基づく貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額の合計額であると定めている。つまり、総資産額は時価評価ではなく簿価で計算することになる。

 ただし、固定資産の帳簿価額を損金経理により減額することに代えて損金経理により引当金勘定に繰り入れ等している金額や、準備金方式による特別償却の規定により特別償却準備金として積み立てている金額など(法人税法施行令第22条第1項第1号イからニに掲げる金額)がある場合はこれを減算し、その他有価証券に係る評価損等相当額金額(同号ヘに掲げる金額)がある場合にはこれを加算した金額とされている。

 一方、「自己資本額」については、同族会社の前事業年度終了のときにおける資本の金額または出資金額、資本積立金額及び利益積立金額の合計額とされている。ここでの注意点は、その同族会社の同族株主に対する負債(借入金その他利子の支払の起因となるものに限る)の額がある場合には、合計額はこれを加算する金額とされている点だ。

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