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不動産協、住宅関連特例延長など税制改正を要望

税務関連情報 - 2009年08月19日

 不動産協会は、2010年度税制改正に向けて、2009年12月末や2010年12月末に適用期限を迎える住宅関連の各種特例の延長などを求める「2010年度税制改正に関する要望」を公表している。今年12月末に適用期限を迎えるものでは、(1)居住用財産の売却・買換えに伴う譲渡損失繰越控除の特例、(2) 特定の居住用財産の買換え特例、(3) 相続時精算課税制度における住宅取得資金贈与に係る特例措置、がある。

 特定居住用財産の買換えに伴う譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例は、所有期間5年超の居住用財産を売却して譲渡損失が発生し、床面積50平方メートル以上の一定の住宅に買い換える場合に、譲渡年の損益通算に加え、所得税・住民税の計算上、3年間の繰越控除を認めるというもの。住宅ローン減税と併用できるが、買換え資産にローン残高があることが必要となる。

 また、居住用財産を譲渡した場合の損益通算・繰越控除の特例は、2004年度税制改正において創設されたものだが、この特例は、所有期間5年超の居住用財産を譲渡し譲渡損失が発生した場合、その譲渡資産に係る住宅ローン残高から譲渡価額を控除した額(住宅ローン残高-譲渡価額)を限度として、譲渡年の損益通算に加え、所得税・住民税の計算上、3年間の繰越控除を認めるものだ。

 特定の居住用財産の買換え特例は、居住期間10年以上、所有期間10年超の居住用財産を譲渡し、床面積50平方メートル以上・土地面積500平方メートル以下の一定の住宅に買い換えた場合に課税の繰延べを認める。また、相続時精算課税制度に係る住宅取得資金贈与の特例措置は、一般非課税枠2500万円に1000万円)を上乗せして3500万円までの贈与が非課税となる。

 一方、来年12月末に適用期限が来るものでは、(1)住宅及び住宅用土地の取得に係る不動産取得税の特例、(2)新築住宅に係る固定資産税の軽減特例、(3)既存住宅の改修に係る固定資産税の特例、(3)長期優良住宅に係る特例、(4)住宅以外の家屋に係る不動産取得税の特例、(5)Jリート等の登録免許税に特例、(5)事業用建築物に係る耐震改修促進税制、などがあり、不動産協会は、上記の今年末で適用期限となる特例とともに延長を求めている。