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東京都、10月1日から最低賃金を837円に引上げ

経営関連情報 - 2011年09月16日

 東京労働局長は、10月1日から東京都の最低賃金を16円引き上げ、時間額837円に改正することを決めた。東京都最低賃金(地域別最低賃金)の改正は、東京労働局長から東京地方最低賃金審議会に対し諮問を行い、8月5日、現行の時間額821円を16円引き上げて837円に改正する(引上率1.95%)ことが適当である旨の答申を受けたもの。これにより、東京都最低賃金は、10月1日から時間額837円に引き上げられる。

 今回の答申は、東京都最低賃金が生活保護水準と比較したところ16円下回っていたことから、生活保護に係る施策との整合性を図るため、その乖離を2011年度中に解消することを内容とするもの。今後、東京労働局では、改正後の東京都最低賃金額の周知に努めるとともに、重点的な監督指導の実施等により、特に資金繰りに苦しむ中小企業等にその履行確保を図ることとしている。

 東京都最低賃金は、東京都内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されるもので、常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、性、国籍及び年齢の区別なく適用され、同最低賃金額以上の賃金を支払わない使用者は最低賃金法第4条違反として罰則の対象となる。また、派遣中の労働者については、派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用される。

 なお、次の金額は、最低賃金に算入ない。(1)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当、(2)所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる手当、(3)臨時に支払われる賃金、(4)賞与など1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金。なお、関東各県の改正状況をみると、神奈川836円、埼玉759円、千葉748円、茨城692円、栃木700円、群馬690円となっており、いずれも10月1日発効予定。

 この件は↓
 http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0010/7474/20119194848.pdf