この10月1日から新JISマーク制度がスタートしたことに伴い、JISマークの認証に要する手数料が消費税の課税対象となった。旧制度では国が工場などの認証を行ってきたことから、認定に要する手数料は「国または地方公共団体の委託または指定を受けたものが行う役務の提供」に該当するため非課税とされてきたが、新制度では国に登録された民間機関が認証を行う仕組みへと転換されたため、課税対象となったもの。
10月以降は、JISマークの認証を受ける事業者は登録認証機関に申請を行うことになる。また、旧JISマークを表示した製品は、経過措置として2008年9月30日までは販売することができるが、それ以降は新JISマークの認証を受ける必要がある。いずれの場合も、新JISマークの認証を受ける際に要する手数料は、消費税の課税対象となるので注意したい。
JISマーク表示制度は、概観だけみてもわからない重要な品質を規格に定め、個々の製品がその規格にあっていることを第三者が証明するもので、消費者が良い製品を選ぶときの目印となる。今回の改正は、1949年の工業標準化法制定から約50年ぶりとなり、制度の国際整合性や民間活力の一層の活用に加え、指定品目制度が廃止された。
新制度では、まず、それまで国や指定機関が行ってきた認証を、国に登録された民間機関が行う仕組みへと転換された。また、国が指定した製品に限ってJISマークの表示を認めていた「指定商品制」を廃止し、認証可能なJIS製品規格があるすべての製品について、認証を受ければJISマークを表示できるようになった。さらに、認証の申請は国内の輸入業者や販売業者、海外の輸出業者も可能となっている。