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新耐用年数はどの業種用設備に該当するかで判定

税務関連情報 - 2008年07月25日

 今年度の税制改正において、減価償却資産の耐用年数省令が改正され、機械及び装置を中心に実態に即した使用年数を基に資産区分が整理されるとともに、法定耐用年数の見直しが行われた。特に機械及び装置の資産区分は390区分から55区分に大幅に簡素化された。新耐用年数は、日本産業分類の中分類に準じて、業種ごとの資産区分となっている。しかし、どの耐用年数を適用するのか判断に迷うケースも少なくない。

 国税庁がこのほど公表した「耐用年数の見直しに関するQ&A」によると、機械及び装置が別表第二に掲げる設備の種類のいずれに該当するかは、基本的には、その設備がどの業種用の設備に該当するかにより判定することとなるとしている。新耐用年数は業種ごとの資産区分となっているが、業種ごとに一の法人について一の資産区分を当てはめて判定するものではないということだ。

 例えば、自動車部品製造業者の法人であれば、耐用年数が9年の「輸送用機械器具製造業用設備」を適用する場合が多い。しかし、従業員の給食のため、通常、飲食店で使用されている設備と同様の厨房設備を購入して工場に設置した場合は、その耐用年数は異なる。この厨房設備は、その構成や使用状況が、通常の飲食店業用の設備と同様であることから、別表第二の「48 飲食店業用設備」に該当し、「8年」の耐用年数が適用される。

 同様に、上記の法人が福利厚生施設として公衆浴場と同様の「浴場」を設置した場合も、同業種の耐用年数が9年の「輸送用機械器具製造業用設備」を適用するのではない。工場内の「浴場」が、公衆浴場と同様の設備であり、実際に使用されているのであれば、別表第二の「49 洗濯業、理容業、美容業または浴場業用設備」に該当することになり、「13年」の耐用年数が適用される。

 つまり、機械及び装置が別表第二に掲げる設備の種類のいずれに該当するかは、基本的には、法人の業種で判断するのではなく、その設備がどの業種用の設備に該当するかにより判定することとなるわけだ。