2003年11月10日-002
国税庁、どぶろく製造免許の手引きを公表
規制緩和の流れの一環として構造改革特別区域内で農業と農家民宿や農園レストランを併せて営んでいる者は、酒類の製造免許を受ける要件である年間の製造見込数量が6キロリットルという最低製造数量基準を適用しないで濁酒、いわゆるどぶろくの製造免許が受けられることになった。そこで国税庁はこのほど「濁酒製造免許の手引き」を同庁ホームページ上に公開した。
同手引きでは、濁酒の製造免許を受けようとする者を対象に、申請手続きの概要や免許の要件など免許取得に関する事項のほか、製造免許を取得した後の酒税の納付や記帳などの概要を説明している。それによると、申請者は、特区内で農業とお酒などを提供する民宿業などを同一人が営んでいる者で、製造する酒類は特区法に定められている濁酒に限り、その製造は、特区内にある自己の酒類製造場で行うこととされている。
特区法に定める濁酒とは、1)米、米こうじ及び水を原料として発酵させたもので、こさないもの、2)米、水及び麦・あわ・とうもろこし・こうりゃんなどの特定物品を原料として発酵させたもので、こさないもの、とされる。米は自分で生産したものに限られる。これ以外の製造は認められないから、梅酒などのしょうちゅうに色々な果実を漬け込んで作るお酒は認められないことになる。
そのほか、税務署に製造免許を申請して審査の結果、免許を付与されれば、製造場1場につき15万円の登録免許税を納めなければならない。また、お酒を製造場から出した月ごとに酒税を申告・納付する必要がある。なお、特区の区域外においても、その他の雑酒の製造免許を受ければ、濁酒の製造事業が行えるが、この場合には、最低製造数量基準や酒税法上の他の要件を満たす必要がある。
濁酒製造免許の手引きの詳細は↓ http://www.nta.go.jp/category/sake/03/2076/pdf/01.pdf#nameddest=I 。
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