経 営 関 連 情 報

2003年07月14日-002
小規模法人代表者の業務上のけがは健保給付の対象に!

 これまで、企業の代表者や業務執行者が仕事上でけがをしても、健康保険・労災保険のどちらの保険も適用されていなかったが、厚生労働省はこのほど、従業員5人未満の小規模法人の代表者等に限っては、7月1日から健康保険給付の対象とすることを決め、各健康保険組合に通知した。

 健康保険法の給付は、業務外の事由による疾病等に対して行うこととされているため、仕事上で生じたけがなどは健康保険の給付対象にならない。一方、法人の代表者等は、原則として労働基準法上の労働者に該当しないため、労災保険の対象にもならず、代表者等が仕事でけがをした場合は、健保・労災どちらの保険も適用されなかった。

 しかし、極めて小規模な法人の代表者等は、一般の従業員とあまり違わない内容の仕事に従事している人も多いことから、被保険者が5人未満の適用事業所の法人の代表者等は健康保険の給付対象にすることになったもの。労災保険に関しては、労災保険の特別加入をしている者や法人の登記簿に代表者である旨の記載がない者の仕事でのけがについては、労災保険による保険給付の請求をするように指導する。

 また、法人の代表者等は、事業経営について責任を負い、自らの報酬を決める立場にあり、仕事上のけがについて報酬の減額などを受けるべき立場にないことから、けがなどで働けない場合に現金給付される傷病手当金は支給されない。

 

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