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小規模企業共済法改正法案を今国会に提出~経産省

経営関連情報 - 2009年07月03日

 経済産業省は6月30日、小規模企業者のための「退職金」制度である小規模企業共済制度の加入対象者を、個人事業主の配偶者や後継者を始めとする「共同経営者」まで拡大する「小規模企業共済法の一部を改正する法律案」を第117回今通常国会に提出することを明らかにした。同省では、この法律案により、特に厳しい経営環境に置かれている全国257万の個人事業の経営者の将来への安心を確保するとしている。

 現行の小規模企業共済制度は個人事業主のみを加入対象としているが、改正法案では、個人事業主の「事業の経営に携わる者」(共同経営者)について、新たに加入資格を認める。共同経営者には、経営に携わっている「配偶者」や「後継者」も含まれ、「経営に携わる者」であれば親族に限定しない。加入できる「共同経営者」の数は2人まで(個人事業主と合わせて3人まで)となる。

 また、「共同経営者」の範囲を明確化し、従業員と区別する。例えば、経営に携わっていることの証として、「対価の支払いが行われていること」や、一定規模以上の投資や事業廃止などの重要な経営決定に関し、「共同経営者」の同意が必要とされていること、事業資金の借入に際し連帯責任を負っていること、などが中小企業退職金共済の加入対象者として認められる基準と考えられる。

 「共同経営者」の掛け金は、現行の加入対象者と同様、月額7万円を上限とする。なお、法改正と併せ、共済加入者である後継者に対する事業承継資金の低利融資制度を創設し、事業承継の円滑化を図る。契約者貸付制度のメニューの一つとして「事業承継貸付」(金利0.9%)を創設し、個人事業主の事業承継における資金確保を支援する。契約者貸付制度は、共済加入者は無担保・無保証かつ低利(1.5%または0.9%)で資金の借入ができる。