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申告書の誤りや添付書類の提出漏れに注意!

税務関連情報 - 2008年02月01日

 2007年分所得税の確定申告の相談・申告書の受付は2月18日から3月17日まで、個人事業者の消費税等は1月4日から3月31日まで、贈与税は2月1日から3月17日までだ。国税庁は、過去の確定申告を踏まえ、確定申告書の記載誤りや添付書類の提出漏れが多く見受けられることから、例示して注意を呼びかけている。正しい申告と納税が期限内に行われなかった場合には、加算税や延滞税がかかる場合があるので要注意だ。

 記載誤りの例では、(1)医療費控除の対象とならない薬局で購入した日用品の記載、(2)医療費を補てんする保険金などの記載漏れ、(3)「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の重複適用、を挙げている。提出漏れが多い添付書類としては、(1)給与や年金の「源泉徴収票」(原本)、(2)医療費控除を受ける場合の領収書、おむつ使用証明書等、(3)住宅ローン控除を受ける場合の登記事項証明書等、を挙げている。

 申告漏れが多い所得として、(1)株式等の売却益に係る分離課税の譲渡所得、(2)生命保険契約等に基づく年金の雑所得、(3)生命保険の満期返戻金等の一時所得を挙げ注意を促している。また、その他の留意事項として、税務署から連絡する場合もあるので、申告書には、日中連絡がとれる電話番号を記載するように要請。さらに、税務署から還付金受取りのために銀行などのATMの操作を求めることはないと、改めて注意している。

 なお、全国524税務署のうち169署については、より利便性の高い税務署庁舎外の会場で確定申告の相談や申告書の受付を行う。詳しくは、各国税局・沖縄国税事務所のホームページを閲覧するか、最寄りの税務署に尋ねること。また、駅や街の中心部など便利な場所に還付申告センターが開設される。住所に関係なく、どこの会場でも利用できるので、勤務先の近くなど便利な会場の利用を勧めている。