2005年1月からスタートした使用済み自動車に係る「自動車重量税廃車還付制度」は、自動車検査証の有効期間内に使用済みとなり、自動車リサイクル法に基づいて適正に解体された自動車について、車検残存期間に応じた自動車重量税を還付する制度だ。その廃車還付申請件数が、財務省が6日に公表した「国税庁が達成すべき目標に対する実績の評価書」で初めて明らかになった。
それによると、自動車重量税の廃車還付申請は運輸支局や軽自動車検査協会などで行うが、その申請件数は、今年6月までの1年間(2005事務年度)に93万5605件にのぼった。また、制度がスタートした2004事務年度は2005年1月から6月までの半年間に26万7988件の申請があった。還付申請については、国土交通省から引き継いだ還付申請データの申請内容の確認・審査を国税局において集中処理している。
還付を受けるためには、使用済自動車の最終所有者が、リサイクルのためにディーラーなどの引取業者へその使用済自動車を引き渡し、その後、ディーラーなどの引取業者から使用済自動車が解体された旨の連絡を受けたときに、運輸支局などにおいて行う解体を事由とする永久抹消登録申請または解体届出と同時に還付申請することによって還付を受けることができる。
還付される自動車重量税額は、「納付された自動車重量税×車検残存期間÷車検有効期間」で計算する。車検残存期間が1ヵ月未満の場合は、還付を受けることができない。なお、解体のため使用済自動車を引取業者に渡した最終所有者を還付対象としているため、自動車重量税を負担した者であっても、買い替えに際してその自動車を下取りに出した場合は還付を受けられないので注意したい。