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経営関連情報 (2006/02/08)

ネット・オークションでの「販売業者」を明確化

 インターネット・オークションにおいては、出品者のなかに事業者と非事業者が混在しており、事業者であっても事業者としての特定商取引法の表示義務を遵守していないことが多くみられる。そこで経済産業省は、1月30日付けで、インターネット・オークションにおいて同法の「販売業者」に該当すると考えられる場合を明確化するため、通達を改正し、特定商取引法のガイドラインを策定した。

 同ガイドラインでは、すべてのカテゴリー・商品について、例えば、1)過去1ヵ月に200点以上または一時点において100点以上の商品を新規出品している場合、2)落札額の合計が過去1ヵ月に100万円以上ある場合、3)落札額の合計が過去1年間に1000万円以上ある場合には、特別の事情がある場合を除き、営利の意思を持って反復継続して取引を行うものとして販売業者に該当するとされた。

 また、特定のカテゴリー・商品について、例えば、1)「家電製品等」について、同一の商品を一時点において5点以上出品している場合、2)「自動車・二輪車の部品等」について、同3点以上出品している場合、3)「CD・DVD・パソコン用ソフト」について、同3点以上出品している場合、4)「ブランド品」に該当する商品を一時点において20点以上出品している場合などには、通常、販売業者にあたるとされている。

 また、同通達改正において、「雪かき」が特定商取引法の指定役務「住居の清掃」に該当することを明らかにし、雪かきの契約もクーリング・オフの対象となるとの注意を呼びかけている。

 同通達改正の詳細は↓
 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/press/060131houdouhappyou.pdf