震災被害者向け雇用調整助成金の活用Q&A
東北地方太平洋沖地震で被害を受けた事業場では、事業の継続が困難または著しく制限される状況にある。被災地以外の事業場においても、鉄道や道路等の途絶から原材料、製品等の流通に支障に生じている。このため、全国商店街振興組合連合会では、賃金や解雇等の労働者の労働条件について使用者が守らなければならない事項等を定めた労働基準法の一般的な考え方等についてQ&Aをまとめた。今後、随時更新していく。
第1版では、地震に伴う休業に関する取扱いについて記載。まず、雇用調整助成金は、 「経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の雇用を維持するために、休業等を実施し、休業に係る手当等を労働者に支払った場合、その相当額の一部を助成する制度。具体的には、最近3ヵ月の生産量、売上高等がその直前3ヵ月または前年同期と比べ5%以上減少している雇用保険適用事業所の事業主」が対象となる。
震災により事業所が損壊し、仕事ができなくなってしまった場合、雇用調整助成金は、あくまでも経済上の理由により事業活動が縮小した場合に利用できる制度なので、震災による事業所の損壊が事業活動縮小の直接的な理由である場合は利用できない。ただし、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり、事業活動が縮小した場合については利用できる。
岩手金内の事業所で既に休業を実施しているが、遡って受給することについては、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所の場合、本来、事前に提出する必要がある休業等の計画について、事後に提出しても最大で2011年3月11日まで遡って提出したものとみなす特例を実施している。また、生産量、売上高等の確認期間も「最近3ヵ月」ではなく「災害後1ヵ月の見込み」で行うことができる。
同Q&Aの全文は↓
http://www.syoutengai.or.jp/news/2011/shinsai_koyou01.pdf