経 営 関 連 情 報 |
2002年08月09日-001
11月から商号登記にローマ字が使える!
国際化の進展の中で、社会・経済・文化などあらゆる場面で横文字が使われることに違和感がない時代となっているが、商業・法人登記においては、これまで、会社の商号(法人の名称)の登記にローマ字を使用することはできなかった。しかし、社会経済の国際化、日本語表記の多様化などに伴い、一般に会社の商号の表記にローマ字が用いられるようになっていることから、法務省ではこのほど、商号登記について、ローマ字その他の符号を使えるように商業登記規則等を改正した。この改正省令は今年11月1日から施行される。
7月31日付の法務省告示によると、新たに商号登記に使える符号として、1)ローマ字、2)アラビヤ数字、3)アンパサンド(「&」)、アポストロフィー(「’」)、コンマ(「,」)、ハイフン(「-」)、ピリオド(「.」)、中点(「・」)を示している。ただし、3)の符号については、字句を区切る際の符号として使う場合にしか使えない(ピリオドは省略を表すものとして商号の末尾に使える)。この改正によって、11月からは、例えば「SUZUKI株式会社」といったローマ字表記はもちろんのこと、数字だけの「777株式会社」などの商号登記ができるようになる。
これまでも、定款上は商号にローマ字を使うことができたが、その場合、登記上はカタカナで表記されていた。このような会社が登記上の商号にもローマ字を使う場合には、登記の更正の申請をすればいい。また、定款上の商号が日本文字表記の会社がローマ字を使いたい場合は、定款を変更してから登記の変更申請をすることで商号を訂正することができる。
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