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経営関連情報 (2006/08/18)

来年4月から改正男女雇用機会均等法がスタート

 男女雇用機会均等法が改正され、2007年4月1日から施行される。職場に働く人が性別により差別されることなく、また、働く女性が母性を尊重されつつ、その能力を十分発揮することができる雇用環境を整備するため、性別による差別禁止の拡大、妊娠等を理由とする不利益取扱いの禁止などを定めている。各企業においては、募集・採用から定年・解雇までの雇用管理について再点検することが求められる。

 改正のポイントは、まず、1)男性に対する差別も禁止、2)禁止される差別の追加・明確化、3)間接差別の禁止など、性別による差別禁止の範囲が拡大された。禁止差別の対象は、これまでの募集・採用、配置・昇進・教育訓練、福利厚生、定年・解雇に加えて、降格、職種変更、パートへの変更などの雇用形態の変更、退職勧奨、雇止めが追加されたほか、配置において権限の付与・業務の配分が含まれることが明確化された。

 また、間接差別禁止規定が創設され、外見上は性中立的な要件でも、省令で定める一定の要件については、業務遂行上の必要などの合理性がない場合には、間接差別として禁止される。要件は、1)募集・採用にあたり、一定の身長、体重または体力を要件とする、2)コース別雇用管理制度における総合職の募集・採用にあたり、全国転勤を要件とする、3)昇進にあたり転勤経験を要件とすることなどが想定されている。

 次に、妊娠・出産・産前産後休業の取得を理由とする解雇に加え、省令で定める理由による解雇その他不利益取扱いも禁止される。具体的な内容は、労働基準法の母性保護措置や均等法の母性健康管理措置を受けたことなどによる解雇、退職勧奨や雇止め、パートへの変更などの不利益取扱いの禁止が想定される。妊娠中や産後1年以内に解雇された場合、事業主が上記の理由による解雇でないことを証明しない限り、解雇は無効となる。

 そのほか、職場でのセクハラ対策については、男性に対するセクハラも含めた対策を講じることが義務となる。対策が講じられず是正措置にも応じない場合、企業名公表の対象となる。また、過料が創設され、都道府県労働局長が事業主に対し、均等法に関する事項について報告を求めたにもかかわらず、報告しない、または虚偽の報告をした場合は、20万円以下の過料に処せられる。

 改正男女雇用機会均等法のパンフレットは↓
 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaiseidanjo/dl/02a.pdf