税 務 関 連 情 報

2001年10月22日-001
他人の固定資産評価額もみられる新縦覧制度検討

 総務省は、固定資産税課税台帳の縦覧制度を見直し、住民が他人の所有する土地・家屋の固定資産評価額も閲覧できるように地方税法を改正する方向で本格的な検討に入った。財団法人資産評価システム研究センターが公表した「地方税における資産課税のあり方に関する調査研究」における中間報告書中の「縦覧制度の見直し」を受けたもの。

 縦覧制度における縦覧できる者・台帳の範囲については、昭和30年代までは誰でも、他人の土地・家屋などの資産に係る記載事項まで閲覧できたが、昭和40年代以降は、本人の同意する場合等を除き、第三者に対する閲覧は認めるべきでないこととされ、縦覧できる範囲は、その納税者に関係する部分のみに限定されて現在に至っている。しかし、納税者にとってみれば、自己の資産の評価額のみを示されても、その評価が適性かどうかを考える材料に乏しく、その評価額が妥当かどうかを判断することは困難といえる。そこで、縦覧範囲が限られている現行制度を他の資産についても縦覧できるように改正することで、他の土地や家屋の評価額との比較を通じて評価額の適正さを判断できるようになるわけだ。

 報告書では、市町村が、土地や家屋についてそれぞれ評価額を記載した「縦覧帳簿」を新たに作成し、納税者本人のみが縦覧できる新たな縦覧制度を提案している。縦覧帳簿の登録事項については、土地は所在、地番、地目、地積、評価額、家屋は所在、種類、構造、床面積、建築年、評価額を掲げ、納税者の住所や氏名は、評価額の比較のためには不要なことから、登録事項とはしないことなど新制度の骨子を示した。

 

 

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