税 務 関 連 情 報 |
2003年02月12日-002
純粋な事業者間取引には不適用の消費税の総額表示
2003年度税制改正における消費税法改正案には、2004年4月1日から価格表示に総額表示が義務付けられることになった。事業者がその相手方である消費者に対して商品の販売、役務の提供等の取引を行うに際し、あらかじめ取引価格を表示する場合には、その商品や役務に係る消費税額を含めた価格を表示することを義務付ける、というものだ。
総額表示の義務付けによって、「100円ショップ」や「100円寿司」の対応などに注目が集まっているが、一方で実務家の間では、この義務付けが純粋な事業者間の取引においても適用されるのかが話題となっていた。つまりは、事業者間で取り交わされる見積書や契約書、領収書、請求書などにも総額表示が義務付けられるのかという疑問である。
この疑問については、4日に国会に提出された法案をみると、「価格表示」(消費税法第63条の2)において、「不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う場合(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く)」とされたことから、不特定多数の最終消費者に取引価格を提示する事業者に対して総額表示が義務付けられることが明らかになった。
となると、純粋な事業者間の取引は対象外ということになる。原則的には小売業者が対象となるが、卸売業者などが一般消費者にも商品を販売する場合では総額表示が義務付けられることになるので注意が必要だ。義務付けの対象事業者のより具体的な範囲については政省令で規定されることになろう。
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