特定の小規模宅地等(相続人または被相続人と同一生計の親族が事業の用や居住の用に供していた宅地等)を相続する場合には、相続税評価額を軽減するという「小規模宅地等の課税の特例」がある。特に、事業や居住を継続する場合は一定面積までの土地等が80%減額される「特定事業用宅地等の特例」と「特定居住用宅地等の特例」では、相続税の負担を大幅に減らすことができる。
まず、「特定事業用宅地等の特例」では、申告までに事業を継続することなどを条件に、事業用宅地等は400平方メートルまでの評価額の80%が減額される。例えば、被相続人が事業用として使っていた評価額(路線価)1億円の400平方メートルの土地を相続した場合、特例を使うと、「1億円×400平方メートル/400平方メートル×80%=8000万円が減額され、「1億円-8000万円=2000万円」が相続税評価額となる。
次に、「特定居住用宅地等の課税の特例」では、居住を継続する場合などを条件に、居住用宅地等は240平方メートルまでの評価額の80%が減額される。例えば、面積が400平方メートルで、被相続人が居住用として使っていた評価額1億円の土地を相続した場合、特例を使うと、「1億円×240平方メートル/400平方メートル×80%=4800万円」が減額され、「1億円-4800万円=5200万円」が相続税評価額となる。
なお、事業用宅地や居住用宅地を相続して、事業や居住を継続しない場合でも、それぞれ200平方メートルまでの評価額の50%が減額されるほか、相続した土地が不動産貸付や駐車場などに利用されている場合も、同様に200平方メートルまでの評価額の50%が減額される。また、小規模宅地等が事業用宅地(事業を継続)とそれ以外のものとがある場合には、適用対象面積の調整がある。