経 営 関 連 情 報

2003年08月01日-001
改正下請中小企業振興法は11月1日施行

 対象をサービス業などの下請中小企業に拡大した改正下請中小企業振興法は6月18日に公布されたが、7月25日、同改正法の施行期日を2003年11月1日とすることが閣議決定された。また、適用対象となる中小企業者の範囲について、ソフトウェア業・情報処理サービス業については、資本・出資の総額を3億円以下、従業員数を300人以下とするなどの改正政令も同日、閣議決定されている。

 改正下請中小企業振興法では、これまで、製造委託・製造設備の製造・修理委託のみを対象としていたが、新たに役務委託(ソフトウェアなどの情報成果物作成委託を含む)、修理委託が加えられる。振興事業計画についても、特定の業種に属する親事業者と下請中小企業の事業協同組合に限り共同で作成することとしていたものを、業種指定を撤廃し、また、組合以外の任意グループも親事業者と計画を作成することができるようになる。

 さらに、振興事業計画の承認を受けた下請中小企業の資金調達の円滑化を図るため、下請中小企業が親事業者に対する売掛金を活用する場合、売掛金債権担保保険の付保限度額を従来の1億円から2億円と2倍にし、保険料を0.46%から0.29%へと低くする特例を設ける。また、振興事業計画の実施状況について虚偽の報告等をした者に対する罰金の上限額を3万円から50万円へと大幅に引き上げる。

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