1月21日から、地方税に続いて国税でもコンビニ納付が可能になったが、3月19日に開かれた国税庁の国税審議会への提出資料によると、利用件数は2月20日までの1ヵ月間で約3万件にのぼったことが明らかになった。国税のコンビニ納付は、2007年度税制改正において導入されたもので、セブン-イレブンやローソンなど大手チェーンを始め20社が参加し、全国4万店舗を超えるコンビニで利用できる。
国税のコンビニ納付を行うためには、バーコード付納付書が必要だが、バーコード付納付書は、納付金額が30万円以下で、(1) 個人事業主や高額所得者等の所得税の予定納税など確定した税額を期限前に通知する場合、(2) 税金を滞納したときに督促・催告を行う場合(全税目)、(3)賦課課税方式による場合(各種加算税)、(4)確定した税額について納税者から納付書の発行依頼があった場合(全税目)、のようなときに税務署から発行される。
国税審議会では、コンビニ納付に関し民間委員から「いろいろな情報が、あまり多くの人の目に触れるのは望ましくない。コンビニ納付の場合の納付書の書式について、本人以外の人にあまり多くの情報を知られない方法を検討すべきだ」という意見が出された。これに対し国税庁の事務局では、「コンビニ店舗に残る書類には詳細な表示を行わない対応を行っているところだ」と回答している。
コンビニ納付は、地方税が先行し、2004年4月に東京都が自動車税で導入後、全国の自治体に広まっている。先日公表された「東京都コンビニ納税白書」では、納税者の5人に1人がコンビニで納付し、平日の金融機関営業時間内でも利用者が49.7%と半数を占めた。昼間でも勤務の休み時間や買い物のついでに利用する納税者の姿がうかがえ、24時間、身近な場所で税金納付ができるコンビニ納付の利用者はますます増えそうだ。