厚生労働省はこのほど、完全失業率が発動要件に達した場合に支給する緊急雇用創出特別奨励金について、「一般分」と「ワークシェアリング分」をともに6ヵ月延長することを決めた。「一般分」は、45歳以上60歳未満の非自発的離職者などを雇い入れる事業主に対して支給する。単月の完全失業率が5.0%以上になった場合に発動されるが、2004年1月の完全失業率が5.0%になったことから、支援措置を6ヵ月間延長することにしたもの。
また、「ワークシェアリング分」は、労使の合意により、労働時間の短縮とそれに伴う賃金の減額を行う緊急対応型ワークシェアリング制度を導入し、導入後6ヵ月間に30歳以上60歳未満の非自発的失業者などを雇入れた事業主に対して支給する。こちらは、連続する12月の完全失業率の平均が5.0%以上の場合に発動することとの見直しをしているが、2月27日に公表された完全失業率によって、連続する12月の完全失業率の平均が5.2%となったことから、発動期間を延長することにしたもの。
同奨励金の支給額は、「一般分」が対象労働者1人あたり30万円。「ワークシェアリング分」が、短時間労働以外の一般被保険者1人あたり30万円、短時間労働一般被保険者1人あたり15万円、中小企業における6ヵ月以上の有機雇用で短時間労働以外の一般被保険者1人あたり15万円、また、最初の雇入れに際し、その事業所の労働者数が300人以下の場合は50万円、301人以上の場合は120万円が加算される。