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2003年03月26日-002
法務省、ネット犯罪対処のための法律案要綱を諮問
法務省は24日、インターネットなどハイテク犯罪に対処するための法律案要綱をまとめ、法制審議会に諮問したことを明らかにした。同要綱は、近年急増しているネット犯罪に対応するとともに、35ヵ国が署名している2001年にまとめられた欧州評議会サイバー犯罪条約(仮称)を締結するため、国内法を整備する必要性からまとめられたもの。
同要綱には、不正目的でコンピュータウイルスを製造・実行等した場合の罰則を新設するほか、コンピュータのデータの差押さえ手続きや通信履歴の保全要請など証拠収集手続きの整備などが盛り込まれている。罰則では、コンピュータウイルスを製造・提供した者や不正の実行者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金、取得・保管した者も2年以下の懲役または30万円以下の罰金を科されることになる。
また今後は、コンピュータウイルスの製造者や不正の実行者に対しては、未遂、つまり被害がなくても、処罰できることも大きな特徴だ。一方、わいせつ画像・文書などの電子メール送信者やホームページなどに掲載した者に対しては、2年以下の懲役か250万円以下の罰金、または懲役と罰金の両方が科される。
証拠収集手続きでは、捜査当局がインターネット接続事業者や大規模な情報システムを保有する一般企業に対し、電子メールの送信元・送信先・通信日時などの通信履歴のうち必要なものを特定し、90日以内で期間を定め、消去しないように求めることができることとされる。これらを内容とする要綱案は今後、法制審議会で詳細を詰め、秋にも予想される臨時国会への関連法案の提出を目指す。
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