税 務 関 連 情 報 |
2002年04月26日-003
中小会社の会計基準は税法規定を中心に据えるべき
日税連の宮口定雄専務理事は、4月22日に開催された第3回「中小企業の会計に関する研究会」(中小企業庁事業環境部長主催)において、「中小企業会計のあり方」に関するプレゼンテーションを行い、中小会社の会計基準の拠るべきものとして、税法規定を中心に据えるべきとの考え方を示した。その要因として、税法限度額以外のものを基準とした場合の負担の大きさを挙げている。
現在、中小会社は、その会計処理に当たって、法人税法に定める限度額を参考にする場合が多い。これが「逆基準性」といわれる所以だが、税法限度額以外のものを基準とした場合は、それを採用した根拠、金額の合理性など、会社自身が検討し疎明しなければならず、中小企業にとって非常に負担の大きなものとなるとしている。
中小会社会計基準の必要性については、1)必要以上の複雑な会計処理とその表示は負担になりこそすれ、決して有用なものではないこと、2)中小会社は計算書類を公開することに決して積極的ではないことを考慮すれば、適用される会計基準も極力シンプルなものにすべき、3)中小会社は、日本の将来を担う企業育成のためにも、「個人的経営」、「家族的経営」から、「会社と呼ぶのに相応しい会社」を会計面からも支える必要があるとしている。したがって、差し当たり株式会社については、「公開企業とは異なった簡素な統一的なルールに従った会計処理を行うことが適当」との考え方を明らかにしている。
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