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相続人がいなくなった時は相続財産管理人を選任

経営関連情報 - 2011年06月15日

 相続人の存在、不存在が明らかでないとき(相続人全員が相続放棄をして、結果として相続する者がいなくなった場合も含まれる)には、利害関係人(被相続人の債権者、特定遺贈を受けた者、特別縁故者等。検察官)の申立てにより、家庭裁判所は相続財産の管理人を選任する。相続財産管理人は、被相続人(亡くなった人)の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い、清算後残った財産を国庫に帰属させることになる。

 手続きの流れは次のとおり。家庭裁判所は、相続財産管理人選任の審判をしたときは、相続財産管理人が選任されたことを知らせるための公告をし、公告から2ヵ月経過後、財産管理人は、相続財産の債権者・受遺者を確認するための公告をする。その公告から2ヵ月経過後、家裁は、財産管理人の申立てにより、相続人を捜すため6ヵ月以上の期間を定めて公告をし、期間満了までに相続人が現れなければ、相続人がいないことが確定する。

 公告の期間満了後、3ヵ月以内に特別縁故者に対する相続財産分与の申立てがされることがある。また、必要があれば、随時、財産管理人は、裁判官の許可を得て、被相続人の不動産や株を売却し、金銭に換えることもできる。財産管理人は、法律に従って債権者や受遺者への支払をしたり、特別縁故者に対する相続財産分与の審判に従って特別縁故者に相続財産を分与するための手続きをする。残った財産は国が引き継ぎ、手続きは終了する。

 申立ては、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ行う。申立てに必要な費用は、収入印紙800円分と郵便切手(申立する家庭裁判所へ確認のこと。なお、各裁判所のウェブサイトの「裁判手続きを利用する方へ」中に掲載されている場合もある)及び官報公告料3670円(裁判所の指示があってから納める)。なお、特別縁故者に対する相続財産分与がなされる場合もある。

 この件の詳細は↓
 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_15.html