税 務 関 連 情 報 |
2003年06月02日-003
マル優の課税漏れ75億円判明、支払は?
日本郵政公社は5月29日、1990年に満期を迎え再び預け入れされたマル優を利用した定額貯金のうち、1万9013人分が非課税限度額を超えていることが分からず総額75億円の課税漏れがあったことを明らかにした。一人あたり平均の課税漏れ額は40万円にのぼるという。課税漏れの原因は、マル優の限度管理をしているシステムへのデータ入力漏れだと説明している。
郵政公社によると、高齢者などの非課税郵便貯金350万円(93年までは300万円)の限度額管理については、現在の郵便貯金業務がオンラインシステムで処理されているなかで、非課税限度額管理システムへのデータ登録などの処理も自動的に行うなど、厳格に実施されているという。
しかし、今回の入力漏れは、オンラインシステムで管理される前の80年4~11月に預け入れられ、90年に満期を迎えた定額貯金を再び預け入れたものの一部が非課税限度額管理システムに登録されていなかったことによる。昨年9月の貯金事務センターに対する税務調査で判明、公社が該当する定額預金約25万5千件を点検した結果、非課税限度額を超えていた預金者が判明したものだ。
郵政公社では、延滞税は公社が負担して課税漏れとなっていた利子税を納付するとともに、すでに非課税として払戻しをした預金者に対しては、郵便局から個別に事情を説明した上で、税額相当分の支払を求める方針だ。しかし、公社(当時郵政省)側のミスが原因だけに、そうすんなりと預金者が納得して払ってくれるものか危ぶまれる。非課税限度額が超えていた“お金持ち”とはいえ、徴収は難航しそうだ。
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