ゼイタックス |
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経営関連情報 (2004/01/21) | ||||||
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■ 賃貸の定期借家契約の割合は4.7% 2000年3月から施行された定期借家制度は、契約で定めた期間が過ぎれば契約の更新がなく終了する制度。明渡しの際のトラブルが回避されることなどから、その活用が期待されているが、契約割合はまだ少ないようだ。国土交通省がこのほど公表した定期借家制度の実態調査結果によると、新規契約に占める定期借家契約の割合は4.7%に過ぎなかった。 調査は、日本賃貸住宅管理協会の会員業者に対して行われ2562社から回答を得たが、2003年3月までの賃貸住宅の新規契約件数29万791件のうち、定期借家契約は1万3728件でその割合は4.7%、残りの95.3%は普通借家契約だった。定期借家契約を結んだ住居は83.4%がマンションやアパートなどの共同建で戸建は少ない。また、契約期間は戸建、共同建ともに「2年」が最多で、それぞれ47.0%、62.7%を占めた。 定期借家制度による賃貸借契約を結んだことがある業者は約33%だが、締結実績のない業者のうち71.3%は今後活用したい(「積極的」5.7%、「場合によっては」65.6%)と回答している。活用(しようと考える)事例(複数回答)は、「建替え・リニューアル計画がある場合」が60.1%で最も多く、次いで「転勤等の留守住宅を賃貸する場合」(53.3%)、「法人等に対して長期間の契約を結ぶ場合」(25.9%)などが続く。 定期借家制度の活用意向がない474社の理由(複数回答)は、「これまでの契約内容で特段の不都合がない」(66.2%)、「賃借人側のニーズがない」(25.1%)などを挙げている。これまでの借地借家法では借り主が保護されすぎて、貸し主側の賃貸住宅に対する姿勢を慎重にさせ、ファミリー向けの広い借家が供給不足といわれていたが、期待されたほどの定期借家制度の効果もまだ表れていないようだ。 |
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