ゼイタックス

税務関連情報 (2005/03/09)

改正電子帳簿保存法の承認申請の手続きを公表

 電子帳簿保存法が改正され、原本が紙の国税関係書類についても、一定の要件の下でスキャナ保存することができるようになった。国税関係書類のうち、帳簿、決算関係書類、契約書や領収書(記載金額が3万円未満のものを除く)以外のすべての書類の電子保存が認められる。スキャナ保存の適用を受けようとする場合は、あらかじめ税務署長の承認を受ける必要があるが、国税庁は7日、その手続きの詳細を明らかにした。

 それによると、国税関係書類をスキャナ保存しようとする場合は、書類の保存に代えて電子データで保存する日の3ヵ月前の日までに所轄税務署長に申請書を提出する必要がある。ただし、改正電子帳簿保存法施行後1年間(2005年4月1日から2006年3月31日)までは、保存に代える日の5ヵ月前とされる。したがって今年の場合は、申請書の受付が始まる4月1日に申請しても、承認が下りるのは5ヵ月後の9月2日となる。

 申請書は、税務署の窓口や国税庁ホームページ(税務手続きの案内)で入手できる。申請書に添付する書類は、1)承認を受けようとする国税関係書類の保存を行う電子計算機処理システムの概要を記載した書類、2)同電子計算機処理に関する事務手続きの概要を明らかにした書類(委託している場合は、その委託に係る契約書の写し)、3)申請書の記載事項を補完するために必要となる書類その他参考となるべき書類で、各1部ずつだ。

 改正電子帳簿保存法の概要は↓
 http://www.nta.go.jp/category/pamph/sonota/pdf/01.pdf

 申請書の様式や記載要領は↓
 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/houjin/pdf/6006.pdf