経 営 関 連 情 報 |
2003年02月03日-004
産業活力再生法の改正案では中小企業の再生支援を強化
産業活力再生特別措置法の改正法案は1月28日に今国会に提出されたが、産業活力再生のためのひとつの焦点に中小企業の再生に対する支援がある。全国に約484万事業者と中小企業は極めて数が多く、業種・企業形態も多様だ。また、各中小企業とも、それぞれの地域の実情に応じた再生の課題を抱えているなど地域性も強い。中小企業の再生支援については、このような中小企業の特性に配慮した、きめ細かな対応が要求される。
改正法では、中小企業再生支援に、1)中小企業再生支援指針、2)中小企業再生支援協議会、3)中小企業総合事業団の業務の追加という3つの新たな措置を盛り込んだ。まず、地域の中小企業関係者の連携が重要であることや種々の中小企業支援策を適切に活用することなど、中小企業の再生支援に関する基本事項を規定する支援指針を定め公表する。
次に、中小企業再生支援協議会については、地域の関係者の協力を得て中小企業の再生支援を目的に、各都道府県に1ヵ所程度ずつ支援協議会を設置する。協議会は、経済産業省が認定する商工会議所、商工会連合会などに置かれる。また、協議会には、中小企業再生支援の専門家を配置して、中小企業に対する指導助言や再生計画の作成支援を行う。専門家として、会計士・税理士・弁護士・中小企業診断士などが挙げられている。
中小企業事業団の業務の追加については、同事業団の出資制度においてこれまで出資対象ではなかった中小企業再生ファンド(中小企業の再生を図る投資事業有限責任組合)を追加し、中小企業の再生を促進する。
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