NPO法人が税制上優遇される認定NPO法人制度は、2001年10月1日にスタートして丸7年が経過した。認定を受けたNPO法人は今年11月1日現在で89法人と、約3万6千あるNPO法人のわずか0.25%にとどまっている。そこで、NPO/NGOに関する税・法人制度改革連絡会はこのほど、同制度の活用に向けて税制改正に関する要望書をまとめ公表した。今後、各党に要望書を提出していく予定。
認定NPO法人が少ない背景には、これまで5度の改正がされて要件が緩和される一方で、複雑さや煩雑さが今まで以上に増し、実効性のある制度になっていないことがある。そこで要望書は、実効性のある要件緩和を求め、緊急的に取り組むべき改正として、(1)初回および2回目申請の実績判定期間を選択制で2年でも可能とする措置の実施、(2)審査期間の短縮による申請団体の負担減の実施を要望した。
(1)に関しては、今年4月の税制改正で認定の有効期間が5年間に延長されたものの、実績判定期間も同時に原則5年間に伸びたことで、初回申請に関してまで、2年以上5年以下の書類が求められ、法人化後5年以内の書類が必要となったことから、準備をし直さなければならなくなった。そこで、初回の認定申請のみに関しては、選択制で、2年以上5年以下の期間で、任意に実績判定期間を選べるように求めている。
また、(2)については、初回の認定においては認定の可否の結論が出るのに平均約8ヵ月かかっていて、申請相談に国税局を訪問すると、「2年待ち」と言われて申請を断念するという事例もみられると指摘。認定申請が迅速化できるよう体制充実を図るほか、審査期間に「4ヵ月以内」といった限度を設け、また再申請の場合には、一定期間以内に国税局から通知がない場合は、認定を受けたものとみなす措置の導入を求めている。