2003年07月28日-002
青色決算書への記載で済む少額資産の必要経費算入
2003年度税制改正において、中小企業者である青色申告個人事業者向けの設備投資減税として、30万円未満の少額減価償却資産の即時償却制度が創設され、本年4月1日から2006年3月末までの間に取得した対象資産であれば全額を損金算入できる。
適用を受けるためには、確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付する必要があるが、国税庁はこのほど、青色申告決算書へ一定事項を記載することで明細書の添付に代えることができることを明らかにした。
具体的には、青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄に、1)減価償却資産の名称等の欄に資産名(例えば「パソコン等」)、2)取得価額の欄にその合計額、3)償却の基礎となる金額の欄には「明細は別途保管」と記入し、4)適用の欄には、少額減価償却資産について租税特別措置法第28条の2を適用する旨を記載する。
なお、この即時償却制度は、青色申告書提出の中小企業者に該当する法人や農協なども適用対象となっており、同様に明細書の添付に代えて、減価償却資産の償却額の計算に関する明細書(別表十六(一)または十六(二))の「備考」欄に一定事項を記載することで適用を受けられることが、5月中旬に明らかにされている。
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