いわゆる「200年住宅」(特定認定長期優良住宅)の普及促進を図る「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が11月28日、参院本会議で可決成立した。「200年住宅」は、良質な住宅を長く使うことによって、産業廃棄物やCO2排出の削減につなげ、地球環境への負荷低減を図ることが狙い。住宅の超寿命化には、建築コストがかかることから、初期投資の負担を税制で軽減する。
国税では登録免許税、地方税では不動産取得税、固定資産税の優遇措置が手当てされている。同法の施行は公布の日から6ヵ月以内の政令で定める日。施行日から2010年3月31日までの間に、特定認定長期優良住宅の新築または建築後使用されたことのない同住宅を取得し居住の用に供した場合で、新築または取得後1年以内に登記を受けることが優遇措置適用の要件となる。
固定資産税については、新築から5年間(マンションは7年間)、1戸あたり120平方メートル相当分までの税額を半減する。不動産取得税は、新築住宅の課税標準の特例措置の控除額(一般住宅の特例は1200万円)を1300万円に引き上げる。また、国税の登録免許税の税率は、所有権の保存登記(本則0.4%、一般住宅の特例0.15%)、所有権の移転登記(本則2%、一般住宅の特例0.3%)ともに0.1%に軽減する。
なお、長期耐用住宅のイメージ(マンションの場合)は、(1)数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること、(2)居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能なこと、(3)大規模な地震の後、構造躯体の大きな補修をすることなく使用を継続できること、(4)構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行えること、などとされている。