税 務 関 連 情 報

2002年12月25日-002
中小企業はリースも対象となるIT投資減税

 来年度税制改正での企業向け先行減税では研究開発・投資減税とともに注目されるのがIT投資促進税制の創設だ。すべての青色申告企業が行うIT投資に対して、取得資産の10%の税額控除と50%の特別償却の選択適用を認める制度。IT投資を促進することで、企画・開発・生産・販売等のすべての段階における企業経営の効率化と新たなビジネス・モデルの創出を加速し、わが国産業の競争力を強化することが狙いだ。

 減税の対象となるのは、一定のIT関連設備等で、税務会計上、自社利用ソフトウェアとして無形固定資産に計上されるものすべての投資。ただし、複写して販売する原本、開発研究用は除かれる。ハードウェア投資では、パソコン、サーバーなどの電子計算機及びストレージ、プリンタなどの付属装置、ルーター・スイッチ、無線LAN装置などの事務用機器、そのほかデジタル放送受信設備、インターネット電話設備などが対象となる。

 また、中小・中堅企業のIT投資がリース中心であることや、現在の厳しい経済情勢を打開する必要があることなどから、資本金3億円以下の企業に関しては、リース料金総額の60%について、10%の税額控除が認められる。これらのIT投資減税は、当期の法人税額の20%が限度で、控除限度超過額は1年間の繰越しが認められる。減税規模は約6千億円強、うち中小企業が2千億円規模となる。

 

 

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