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経営関連情報 (2005/08/08)

会社法の施行に伴う会社登記についてのQ&A

 会社法の施行日を定める政令はまだ明らかにされていない。施行日は来年5月(8日)との見方が広まっているが、法務省は4日、「会社法の施行に伴う会社登記についてのQ&A」を公表した。会社法が施行されても、大多数の会社については登記の申請をする必要はなく、必要な登記の大部分は、登記官が職権で行うことになる。ただし、施行日から6ヵ月以内に登記を申請しなければならないケースもあるので注意が必要だ。

 会社法が施行されると、同日に施行される整備法により、有限会社という類型はなくなり、施行日に現にある有限会社は、株式会社(「特例有限会社」)として存続することになるが、このために特段登記の申請をする必要はない。ただし、次の場合には施行日から6ヵ月以内に登記申請が必要となる。

 それは、会社法施行前に、その定款に有限会社法による「議決権の数または議決権を行使することができる事項」、「利益の配当」、「残余財産の分配」の規定による別段の定めがある場合において、その定めが属人的なものでなく、持分に関するものであるときは、これらの定めは、それぞれ会社法に掲げる事項についての定めがある種類の株式とみなされるため、定款変更の必要はないが、施行日から6ヵ月以内に、みなされた株式の種類、内容及び種類ごとの数を登記しなければならない、というものだ。

 また、株式会社についても、株式の買受または消却に関する定款の定め等がある場合は、施行日から6ヵ月以内に発行する各種類の株式の内容の登記が必要なことや、委員会等設置会社である株式会社の定款には、会計監査人を置く旨の定めがあるものとみなされるため、定款変更の必要はないが、施行日から6ヵ月以内に、会計監査人設置会社である旨及び会計監査人の氏名などを登記しなければならないとされている。

 会社法施行に伴う登記関連のQ&Aは↓
 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji92.html