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新公益法人制度創設に伴い公益法人税制を整備

税務関連情報 - 2009年01月28日

 国税庁は23日、「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)を公表した。新公益法人制度の創設に伴い、2008年度税制改正により、一般社団法人・一般財団法人は、法人税法上、(1)公益法人等に該当する公益社団法人・公益財団法人、(2)公益法人等に該当する非営利型法人、(3)普通法人の3つに区分され、非営利型法人となるための要件、法人区分の異動に伴う事業年度や所得計算などに関する整備が行われた。

 今回の基本通達改正における主な新設項目は、(1)非営利型法人における特別の利益の意義(基通1-1-8)、(2)主たる事業の判定(基通1-1-10)、(3)理事の親族等の割合に係る要件の判定(基通1-1-11)、(4)公益法人等が普通法人または協同組合等に該当することとなった日等(基通1-2-6)、(5)特例民法法人が公益社団法人等に移行した場合の事業年度(経過的取扱(1))、(6)労働者派遣業の範囲(基通15-1-70)などがある。

 例えば、(1)では、非営利型法人となるための要件の一つとして「特定の個人または団体に特別の利益を与えることを決定し、または与えたことがないこと」が掲げられているが、この「特別の利益を与えること」とは、例えば、法人が特定の個人や団体に対し、その所有資産を無償または通常よりも低い賃貸料で貸し付けているなどの経済的利益の供与や金銭その他の資産の交付で、社会通念上不相当なものをいう旨を明らかにしている。

 なお、新公益法人制度は昨年12月1日に施行されたが、既存の社団法人・財団法人は、施行日(2008年12月1日)から5年間の移行期間内に公益認定を受けて公益社団法人・公益財団法人となるか、または行政庁の認可を受けて通常の一般社団法人・一般財団法人となるまでの間は、特例民法法人として存続し、法人税法上、特例民法法人を公益法人等とみなすこととされている。