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被災資産等の登記手数料が無料に

経営関連情報 - 2011年07月01日

 東日本大震災の被災者の登記事項証明書等の交付手数料が2021年3月31日まで免除されている。「東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する政令」の公布・施行で、登記事項証明書等の交付請求に関する手数料を免除する特例が設けられたもの。ただし、被災代替建物とその敷地、被災代替船舶は、被災者等が被災代替建物、船舶の登記名義人となった日から1年以内に限る。

 対象者は、震災でその所有する建物や賃借権を有する建物に被害を受けた人、その所有する船舶や賃借権を有する船舶に被害を受けた人。免除対象は、東日本大震災により被害を受けた建物(被災建物)、被災建物の敷地、被災建物に代わるものとして新築・取得した建物(被災代替建物)、被災代替建物の敷地、東日本大震災により被害を受けた船舶(被災船舶)、被災船舶に代わるものとして建造・取得した船舶(被災代替船舶)。

 手数料の免除対象となる証明書等は、(1)登記事項証明書、(2)地図、建物所在図、地図に準ずる図面の全部または一部の写し、(3)土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面、各階平面図の全部または一部の写し。被災建物とその敷地、被災代替建物とその敷地については、り災証明書や被災証明書が、被災船舶や被災代替船舶は船舶登録事項証明書(抹消)、漁船原簿謄本、海難証明、り災証明などが必要となる。