税 務 関 連 情 報 |
2002年04月03日-003
新しい税理士法基本通達を制定
国税庁は3月29日、4月1日施行の改正税理士法を踏まえて、これまで発遣された税理士法に関する通達を整理統合し、新たに税理士法基本通達(3月26日付)を制定したことを公表した。これに伴い、既往の「税理士法に関する基本通達について」を始め11本の通達は3月末をもって廃止された。
ただし、改正税理士法での許可公認会計士制度の特例廃止について、法施行時点の4月1日に特例を受けているものについては、平成17年3月31日まで引き続き税理士業務を行うことができるとされたことから、昭和58年8月26日付「『税理士法附則第37項の規定により税理士業務を行おうとする公認会計士の申請に対する国税局長の許可基準について』通達の全部改正について」は平成17年3月末日に廃止される。
新基本通達には、1)税理士法人の設立には、2人以上の社員が必要であること、2)定款必須事項である事務所の所在地には、従たる事務所の所在地も含まれること、3)社員を常駐させなければならない「税理士法人の事務所」には、従たる事務所を含み、各事務所に1人以上の社員税理士を常駐させなければならないことなど税理士法人に関する項目や、税理士会の調停により成立した和解は、民法上の和解としての効力を有することとの創設された紛議の調停に関する項目などが新設されている。
新税理士法基本通達の詳細については、こちら まで。
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