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被災地域の労働保険料等の納期限の延長等を告示

経営関連情報 - 2011年03月28日

 厚生労働省は24日、東日本巨大地震の発生に伴い労働保険料、特別保険料、一般拠出金並びに障害者雇用納付金の納期限の延長を行うことについて、対象地域等を正式に決定する告示を行った。今般の地震によって多大な被害を受けた青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の地域に所在地のある事業主等に対して、労働保険料等の納期限の延長を行う。対象地域については、今後被災の状況を踏まえて見直していくという。

 これにより、上記の対象地域にある事業場の事業主等については、地震が発生した本年3月11日以降に到来する労働保険料等の納期限が自動的に延長されることになる。労働保険料等の納期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮し検討していくこととしている。延長後の納期限は、災害がやんだ日から2月以内の日を別途告示によって定めることになる。

 納期限の延長の具体的な適用は、労働保険料については、多くの事業主は本年7月11日が納期限のものから、一部の建設業の事業主は、本年3月31日が納期限のものから適用。また、障害者雇用納付金については、多くの事業主は本年5月16日に納期限が到来するものから適用される。なお、労働保険料及び障害者雇用納付金に係る追徴金及び延滞金であって、2011年3月11日以降に納期限が到来するものについても適用される。

 また、対象地域以外の事業主であっても、今般の地震により財産に「相当な損失」を受けたときには、3月11日以降に納期限が到来する労働保険料等について、事業主の申請に基づき、1年以内に限り納付の猶予が受けられる。「相当な損失」とは、事業主の全財産の価額に占める災害による損失の額の割合がおおむね20%以上の場合であり、損失の額には、保険金または損害賠償金その他これに類するものにより補てんされた金額を除く。

 この件については↓
 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000162vu.html