経 営 関 連 情 報 |
2002年02月25日-001
ゴルフ場経営会社の昨年の倒産54%増
2001年のゴルフ場経営会社の倒産は、前年比54.5%増の51件だったことが東京商工リサーチのまとめで明らかになった。最近は、1997年が12件(前年比33.3%増)、1998年17件(同41.6%増)、1999年25件(同47.0%増)、2000年33件(同32.0%増)と推移し、5年連続で前年を上回っている。
倒産の増加要因は、景気低迷による利用客の減少と、据置期間を経過してピークを迎えている預託金償還問題が解決できなかったことにある。ゴルフ場経営会社では、償還原資の確保が難しい中、償還請求の対応に苦慮しているところが多いようだ。
倒産の形態別では、民事再生法が41件で全体の80.3%を占め断然トップ。その他、銀行取引停止処分が4件、破産が3件など。このうち法的申立ては、再建型(会社更生法・民事再生法)が42件、清算型(破産・特別清算)が5件の合計47件となった。
民事再生法が8割を占めたのは、経営破綻前の申立てが可能なため、資産劣化を防げ、再生計画案の可決要件も議決権がある出席債権者の過半数、かつ議決権総額の2分の1以上の同意で足りるなどの使い勝手の良さが影響したもの。
また、ほとんどのゴルフ経営会社は、ゴルフ場施設を担保にして資金を借入している。金融機関等が担保権を行使して他に売却すると、会員のプレー権まで喪失する可能性が高かったが、民事再生法は、裁判所が会社財産に対する競売や強制執行の中止命令など、事業継続に不可欠な会社資産の保全手続きが盛り込まれ、こうした懸念を持たずに債権に取り組める利点があることが、民事再生法が8割を占めた要因だ。
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