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定期同額給与とされる「特別な事情がある場合」

税務関連情報 - 2008年06月23日

 2007年度税制改正により、役員給与等について、損金算入できる定期同額給与とされる定期給与の額の改定の範囲に、(1)継続して毎年所定の時期に改定される定期給与の額の改定で、その改定が3月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められるもの、(2)役員の職制上の地位の変更、役員の職務の内容の重大な変更その他これに類するやむを得ない事情(臨時改定事由)によりされた定期給与の額の変更、が追加された。

 国税庁はこのほど、「法人税基本通達等の一部改正について」(2007年12月7日付、法令解釈通達)の趣旨説明を公表したが、そのなかで、上記のうち、(1)の「特別な事情があると認められる場合」とは、役員給与の額の改定につき、組織面、予算面、人事面等において何らかの制約を受けざるを得ない内外事情がある場合が該当するとの見解を示した。その具体的例示を、法基通の改正では次のように掲げている。

それは、(1)全国組織の協同組合連合会等でその役員が下部組織である協同組合等の役員で構成されることから、その協同組合等の定時総会終了後でなければ当該協同組合連合会等の定時総会が開催できないこと、(2)法人の役員給与の額がその親会社の役員給与を参酌して決定されるなどの常況にあるため、その親会社の定時株主総会の終了後でなければ当該法人の役員の定期給与の額の改定に係る決議ができないこと、などだ。

 なお、「特別の事情」による改定がされた定期給与であっても、継続して毎年所定の時期に改定されるものでない場合は、その改定が臨時改定事由または業績悪化改定事由による改定に該当しない限りは、定期同額給与に該当しないことになるので留意する必要があるとしている。