経 営 関 連 情 報

2003年04月09日-003
ご存知ですか?「地域雇用受皿事業特別奨励金」

 創業を行った事業主に対して創業に要した費用の一部を支援する制度のひとつに「地域雇用受皿事業特別奨励金」がある。これは、地域に貢献する事業を行う法人を設立し、65歳未満の再就職希望者を3人以上常用雇用した場合に、新規創業に係る費用や労働者の雇入れについて支援する奨励金である。

 支給対象となる事業主は、1)雇用保険の適用事業、2)地域に貢献する事業を主に行う法人を新規に設立する、3)法人の設立日から1年以内に非自発的失業者を3人以上雇い入れる、4)支給対象となる労働者の離職前の事業所との間で、事業内容の同一性がない、5)法人設立日から、常用労働者を事業主都合で解雇したことがない事業主などの要件がある。

 地域に貢献する事業分野として、個人向け・家庭向け、企業・団体向け、子育て、医療、環境、社会人向け教育、住宅関連、高齢者ケア、リーガルの各サービスと地方公共団体からの受注事業が掲げられている。また、既存の法人が、新規事業分野を行う法人(子会社)を設立する場合の事業主も支給対象となる。

 支給対象経費は、1)法人設立に関する事業計画書作成費、2)教育訓練経費など職業能力開発経費、3)事業所の工事費や事務所賃貸料(6ヵ月分まで)など設備・運営経費がある。支給額は、設立登記の日以後6ヵ月以内に支払った創業経費の3分の1(上限500万円、雇入れ労働者が3人または4人の場合は300万円)と、労働者1人あたり30万円(上限100人)が支給される。

 事業計画の作成・提出や奨励金の支給申請などについての詳細は、産業雇用安定センター都道府県事務所(TEL0570-006010:全国共通)へ問い合わせを。

 

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