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パートタイマー均衡待遇助成金の一部3月31日廃止

経営関連情報 - 2011年03月04日

 パートタイマーの待遇を正社員と均衡のとれたものにするために、労働協約または就業規則によって正社員と共通の評価・資格制度、正社員への転換制度などを導入し、実際に制度の利用者が出た事業主に助成金を支給するのが「短時間労働者均衡待遇推進等助成金」制度。その支給対象メニューには5つのパターンがあるが、そのうちの「パートタイマーの能力・職務に応じた評価・資格制度」が、3月31日で廃止されるので注意が必要だ。

 5つの支給対象メニューとは、(1)正社員と共通の評価・資格制度、(2)パートタイマーの能力・職務に応じた評価・資格制度、(3)正社員への転換制度、(4)教育訓練制度、(5)健康診断制度。パートタイマーと正社員の共通の評価・資格制度や正社員への転換制度を導入し、実際に新制度利用者が出た事業主には、「パートタイマーの能力・職務に応じた評価・資格制度」の場合、大企業で30万円、中小企業で40万円が支給されていた。

 また、「正社員への転換制度」、「教育訓練制度」、「健康診断制度」についても、大企業で30万円、中小企業(一般業種で常時雇用する労働者300人以下または資本金・出資金3億円以下)で40万円が、「正社員と共通の評価・資格制度」の場合は大企業で50万円、中小企業で60万円が支給されるが、このうちの「パートタイマーの能力・職務に応じた評価・資格制度」が3月31日で廃止される。

 同制度への助成金申請を計画している事業者は、3月31日までに、(1)労働協約または就業規則により制度を導入、(2)導入した評価・資格制度を全てのパートタイム労働者に適用して、格付けなどを行う、ことで申請が可能。ただし、制度を導入しても、適用(人事評価に基づくパートタイム労働者の格付け)が4月1日以降になった場合は受給できないので要注意。なお、同制度は2011年度予算に基づくもので、国会の動向に注視したい。

 この件の詳細は↓
 http://www.jiwe.or.jp/part/pdf/2011_haishi.pdf