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税務関連情報 (2005/06/13)

2005年分の所得税から適用されている主要改正事項

 国税庁はこのほど、2005年分所得税の改正の主要事項を解説したパンフレットを作成し、税務署に備え置くとともに同庁ホームページ上でも公開した。そのなかで、2004年度の改正事項のうち、1)公的年金等控除の改正、2)老年者控除の廃止、3)公的年金等に係る源泉徴収の改正、4)青色申告特別控除の改正など、2005年分の所得税から適用される主なものを説明している。

 公的年金等控除の改正については、雑所得金額の計算上、公的年金等の金額から控除される公的年金等控除額のうち、年齢65歳以上の者に対して上乗せして適用される部分が廃止されたが、最低控除額70万円については、年齢65歳以上の者について50万円加算し、120万円とする特例措置が講じられた。また、老年者控除については、2004年分を持って廃止され、2005年分の給与所得の源泉徴収票などから「老年者」欄が削除された。

 上記の改正に伴い、公的年金等に係る源泉徴収について、公的年金等の支払額からの控除額等の見直しが行われた。具体的には、今年の2月に支給された年金から所得税が源泉徴収されている。ただ、その際控除するのが公的年金等控除や基礎控除、配偶者控除など一部だけで、社会保険料などは控除されない。このため、年金受給者は確定申告で最終的に精算する必要がある。

 また、取引を正規の簿記の原則に従って記録している者については、青色申告特別控除額が55万円から65万円に引き上げられた。なお、簡易な簿記の方法により記録している者に係る経過措置(45万円の控除)は、廃止された。正規の簿記の原則に従った取引の記録とは、一般的に複式簿記によるものとされ、その他日々の継続的な記録及び棚卸資産の棚卸や決算整理を行うことで、貸借対照表や損益計算書を作成できるものとなる。

 国税庁のパンフレット「平成17年分所得税の改正のあらまし」は↓
 http://www.nta.go.jp/category/pamph/syotoku/pdf/01.pdf