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経営関連情報 (2005/04/25)

徒歩の通勤者にも通勤手当を支給~全国274市町村

 大阪市職員への制服支給など一般常識では考えられない地方公務員に対する厚遇が次々と発覚しているが、今度は、民間企業では到底あり得ない、徒歩の通勤者に通勤手当を支給している自治体が274市町村あることが、総務省が今年1月1日時点で行った特別調査で明らかになった。自治体の内訳は、142市(うち政令指定都市1)、132町村で、さすがに都道府県ではゼロだった。

 通勤手当は、通勤のために交通機関などを利用する場合に、その経費が職員の生活費を圧迫しない趣旨で支払われる手当。国家公務員の場合は、原則、通勤距離が片道2キロ以上で、交通機関利用者や自動車・自転車などの利用者が対象となる。ところが、今回の調査結果では、徒歩でも通勤手当を支給していた274市町村のうち、244市町村は通勤距離が2キロ未満でも支給していた。

 地域別では、「愛知県」の38自治体がもっとも多く、「福岡県」(28自治体)、「埼玉県」(23自治体)、「大阪府」(19自治体)、「岡山県」(〃)などが多い。どちらかというと西日本に多く、北海道や東北では支給例はなかった。通勤距離が2キロメートル未満でも支給していた自治体のうち、もっとも支給月額が多かったのは愛知県の「碧南市」(5750円)で、同じく愛知県の「西尾市」(5700円)が続く。最低は「北九州市」の100円。

 碧南市の場合、通勤手段に関係なく、1キロ未満は月4950円、1キロ以上2キロ未満は月5750円など距離に応じて8段階の通勤手当を支給していた。4月からは批判に配慮し、1キロ未満を2500円、2キロ未満を5000円に減額したという(読売4/19)。総務省は、「国家公務員に準じるように要請している」というが、碧南市をはじめ各市町村の“一般常識”は住民と大きくかけ離れているようだ。