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税務関連情報 (2007/08/29)

給与課税されない従業員への社宅等の貸与基準

 従業員に対して社宅や寮などを貸す場合には、従業員から1ヵ月あたり一定額の家賃を受け取っていれば、給与として課税されない。この1ヵ月あたりの一定額の家賃は、1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%、2)12円×(その建物の総床面積:平方メートル/3.3平方メートル)、3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%、の3つを合計した金額が基準となる。

 従業員に無料で貸す場合には、この基準となる金額が給与として課税され、また、従業員から基準となる金額よりも低い家賃を受け取っている場合には、受け取っている家賃と基準となる金額との差額が、給与として課税される。しかし、使用人から受け取っている家賃が、基準となる金額の50%以上であれば、受け取っている家賃と基準となる金額との差額は、給与として課税されない。

 例えば、1ヵ月あたりの家賃の基準となる金額が1万円の社宅を従業員に貸した場合、1)従業員に無料で貸す場合には、1万円が給与として課税される、2)従業員から3000円の家賃を受け取れば、1万円と3000円との差額の7000円が給与として課税される、3)従業員から6000円の家賃を受け取れば、6000円は1万円の50%以上なので、差額の4000円は給与として課税されない。

 会社が他から社宅等を借りて貸す場合にも、上記の3つを合計した金額が家賃の基準となるので、固定資産税の課税標準額などを確認する必要がある。なお、現金で支給される住宅手当や、入居者が直接契約している場合の家賃負担は、社宅のためとしても給与課税される。また、看護師や守衛など特殊な職業で、仕事上やむを得ない必要に基づいて特別に社宅等を貸す場合には、無料で貸しても給与課税されない場合がある。