税 務 関 連 情 報 |
2002年02月08日-001
医療費控除の準備をお忘れなく!
いよいよ平成13年分所得税の確定申告の時期だが、意外とうっかりしてしまうのが医療費控除だ。10万円を超える医療費が対象であることから、そんなに遣っていないと思い込んだりしがちだが、自分だけでなく妻や子供など家族のために支払った医療費も合算できるのだから、改めて計算し直しても損はない。控除対象の基準である「10万円超」も、その年の所得金額の合計額が200万円未満の者はその5%の金額を超えた医療費が控除対象となることも注意点のひとつだ。
医療費控除の対象となる医療費は、その病状や指定介護老人福祉施設におけるサービスの提供状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされている。また、10万円を超えるために自分の判断で金額を積み重ねても、認められない項目も多い。医療費控除の対象外となる費用では、例えば、健康診断の費用や医師等への謝礼金、ビタミン剤・栄養ドリンク・漢方薬など病気の予防や健康増進のための医薬品購入代金、美容整形手術費、個人的都合による差額ベット費用、入院時の出前・外食代、マイカーで通院のガソリン代・駐車料、実家で出産のための帰省費用、補聴器・メガネ・コンタクトレンズの購入費などなど沢山ある。
入院中に病院で支給される食事代は入院代に含まれるので医療費控除の対象になるが、病院の食事がまずいからといって、他から出前を取ったり外食したりした費用までは認めてくれないわけだ。医療費控除の対象となるかどうか判断に迷ったら、国税庁のホームページや税務署等で確認することが必要だ。
医療費控除を受ける際は、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などが必要となる。通院費用は領収書がないものが多いが、家計簿などに記録するなどして実際にかかった費用を明確に説明できることも必要だ。また、生命保険契約などで支給される入院給付金等の保険金などで補てんされる金額や出産育児一時金などは、医療費控除の対象金額から差し引かなければならない。しかし、入院給付金が入院費を超えた場合の超えた額や入院見舞金、健康保険からの出産手当金は差し引く必要がない。
確定申告は目前だ。昨年1年間にかかった医療費を再チェックして、控除が受けられそうなら領収書や通院記録などの準備をしなければならない。なお、生計を一にする家族の中では、一番所得が高い者がまとめて医療費控除を受けることが得であることはいうまでもない。
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