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税務関連情報 (2006/04/05)

役員賞与を損金算入とするためには事前届出が必要

 2006年度税制改正においては、従来損金不算入とされていた臨時的な給与(賞与)について、一定の要件に該当するものについては損金算入が認められることになった。これまで、役員の給与が、年額や半年額として支給時期・支給額を定めたものであっても、特定の月だけ増額して支給した場合は、通常月の支給額を超える部分は役員賞与として損金不算入とされていた。

 だが、今回の改正で、その役員の職務につき、所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与については損金算入が認められる。ただし、その支給の定めの内容を事前に税務署長に届け出る必要がある。届け出れば、今後は例えば6月や12月などの特定月に増額支給される金額があっても、その増額分を含めて全額の損金算入が認められることになる。

 税務署長に対する「事前届出」は、その給与に係る職務の執行を開始する日とその事業年度開始の日から3月を経過する日とのいずれか早い日(届出期限)までに一定事項を記載した書類を提出する。記載内容は、事前確定届出給与の支給対象者の氏名や役職名、支給時期や支給時期ごとの支給金額、支給時期や各支給金額を定めた日とその定めを行った機関等など9項目が政令で明らかにされている。

 この改正の適用は2006年4月1日以後開始する事業年度からだが、施行日以後最初に開始する事業年度については、初年度の特例があり、職務の執行を開始する日とその事業年度開始の日から3月を経過する日とのいずれか早い日が、施行日から3月を経過する日以前となる場合におけるその届出期限は、その3月経過日となる。したがって、例えば3月決算法人であれば、初年度の特例として6月30日が届出期限となる。