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労働保険の年度更新は6月1日~7月10日に変更

経営関連情報 - 2009年01月26日

 労働保険の年度更新の申告・納付時期が2009年度から変わる。2008年度までは4月1日~5月20日に間に行っていたものが、6月1日~7月10日までの間に手続きをすることになる。年度更新申告書は5月末に送付する予定となっている。また、事業主・労働保険事務組合あてに労働保険の年度更新時期が変更になることを知らせる内容のハガキを今年3月下旬に送る予定という。

 年度更新の手続きの時期は変わるが、労働保険(労災保険・雇用保険)の保険料の算定方法は変わらない。保険料は従来どおり、4月1日から翌年3月31日までの保険年度に支払う賃金総額に保険料を乗じて得た額となる。つまり、算定期間は、2008年度確定保険料は20084月1日から2009年3月31日まで、2009年度概算保険料は2009年4月1日から2010年3月31日までとなる。

 年度更新の手続き時期の変更に伴い、2009年度から労働保険料の延納(分割納付)の納期限についても変わる。例えば、個々の事業主が労働保険料を3回分割で納付する場合、納期限は、第1期(初期)が7月10日、第2期が10月31日、第3期が翌年1月31日となる。また、6月1日~9月30日までに成立した事業場についての納期限は、第1期が成立してから50日、第2期が翌年1月31日となる。

 労働保険事務組合の納期限は、第1期は個別事業と同様に7月10日だが、第2期、第3期の納期限がそれぞれ原則として11月14日、翌年2月14日となる。また、労働保険事務組合に委託している事業主は、労働保険事務組合の指定する期限までとなる。いずれにせよ、年度更新の時期が社会保険の算定基礎届の提出時期と重なるので、手続きの準備は早めにすることをお勧めしたい。