税 務 関 連 情 報 |
2002年12月18日-001
株式譲渡益等は5年間10%の優遇税率
証券税制の改正では、株式譲渡益、配当、株式投資信託の収益分配金の税率を原則20%に統一した上で、5年程度は一律10%の優遇税率を適用する。課税方法は、源泉徴収のみで納税が終わる申告不要とする仕組みを導入する。10%の税率適用は、株式譲渡益、配当、株式投信で実施時期が違うので注意が必要となる。
株式譲渡益は2003年1月から5年間、配当は2003年4月から2008年3月末まで、株式投信は2004年1月から2008年3月末まで、それぞれ10%の優遇税率の適用となる。これに伴い、株式等に係る配当所得の35%源泉分離課税の特例は、2003年3月末をもって廃止される。株式投資信託の償還・中途解約による損失は、2004年1月から株式譲渡益との損益通算が認められる。
また、上場株式等の譲渡益課税を5年間優遇税率10%とする特例を創設したことに伴い、1)1年超の長期所有株式等の譲渡所得等に対する暫定税率の特例、2)1年超の長期所有上場特定株式等の譲渡所得に係る100万円特別控除の特例は廃止される。1)は税率が10%なので問題ないが、2)は100万円までの譲渡益を非課税とする特例だ。小口の投資家は増税となるケースも出てくる。2003年分以後の所得税から適用されるので、今年中に売却することも選択肢に入れたほうがいい。
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