ゼイタックス

清算中の事業年度は解散の日の翌日から1年間

税務関連情報 - 2009年02月25日

 会社が解散した場合は清算所得の算定により、解散法人の税負担だけでなく、株主の株式譲渡損益やみなし配当に影響を与えるので、留意する必要がある。ところで、株式会社が解散等をした場合の清算中の事業年度については、従来は定款等で定めた「営業年度」とされていたが、会社法施行以降、現在はその事業年度の期間が「会計年度」に見直されているので注意したい。

 2006年5月施行の会社法では、株式会社が解散等により清算を開始する場合には、その事業年度開始の日から解散の日までの期間及び解散の日の翌日からその事業年度終了の日までの期間をそれぞれ一の事業年度とみなすこととされ、また、清算中の会社は解散の日の翌日以後1年ごとの期間を会計期間に該当する「清算事務年度」と規定された。これに基づき2006年度税制改正で税務上も会社法に規定された清算事務年度とされたわけだ。

 例えば、3月決算の法人が、2008年8月31日に解散し清算会社となった場合には、その法人の従来の事業年度は、(1)事業年度開始の日から解散の日まで=08年4月1日~08年8月31日、(2)解散の日の翌日からその事業年度終了の日まで=08年9月1日~09年3月31日だったが、これが、定義の見直しにより、(2)のみなし事業年度は、解散の日の翌日から清算事務年度終了の日まで=08年9月1日~09年8月31日、に変わっている。

 なお、解散法人の税務申告の手続きは、まず、事業年度開始の日から解散の日(解散の決議の日等)までの期間につき、解散の日の翌日から2ヵ月以内に解散事業年度の確定申告を行う。次に、清算中の各事業年度につき、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に予納申告をする。清算事業年度においては、同族会社の留保金課税や交際費の損金不算入、租税特別措置法上の諸準備金は不適用とされる。また、法人税率は通常税率だ。