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経営関連情報 (2005/03/28)

4月から外国人は宿泊者名簿に国籍・旅券番号を記載

 旅館業法の規定により旅館・ホテルなどの営業者が備えることとされている宿泊者名簿の記載事項を追加することを内容とする改正旅館業法施行規則が、この4月1日から施行される。改正の内容は、日本国内に住所がない外国人が旅館・ホテルなどに宿泊する場合には、宿泊者名簿に、国籍・旅券番号を記載してもらうというものだ。

 旅館業法に規定する宿泊者名簿は、感染症が発生したり感染症患者が旅館などに宿泊した場合に、その感染経路を調査することなどを目的に、営業者に対して、宿泊者の氏名・住所・職業その他の事項を記載させることとしているもの。今回の改正の背景には、外国人が宿泊していたような場合にその外国人の身元を後日確認するためには、現在規定されている事項のみでは特定が不十分になるおそれがあった。

 また、近年の諸外国におけるテロの発生を受け、わが国内においてもテロの発生に対する脅威が高まってきており、不特定多数が利用する旅館などにおいてはその利用者の安全確保のための体制整備がますます重要となってきていることも、改正の背景のひとつだ。なお、3月31日以前から宿泊している外国人が、4月1日以降も引き続き同じ旅館等に宿泊する場合は、改めて国籍・旅券番号を記載する必要はない。