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5月23日からセーフティネット貸付に特別利率

経営関連情報 - 2011年05月27日

 セーフティネット貸付(取引企業倒産対応資金)は、取引先企業等の倒産により経営に困難を来している中小企業者を対象に、円滑な資金供給を確保するための融資制度だが、

 今般の東日本大震災の影響を受けて倒産企業が増加し、連鎖倒産が発生する事態を防止するため、中小企業庁は、5月23日から同制度を活用する中小企業に対して、その困窮度に応じて金利を引き下げる措置を講じ、資金繰りを支援している。

 セーフティネット貸付制度は、取引先企業等の倒産により経営に困難を来している、次のいずれかに該当する中小企業が貸付対象で、(1)倒産企業に対して50万円以上の売掛債権を有する、(2)倒産企業との取引依存度が10%以上である、(3)倒産企業に貸付金、前払金、差入保証金等の債権を有する、など。実施機関は、日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫となっている。

 貸付条件をみると、資金使途は運転資金で、貸付限度額は、国民生活事業が別枠で3000万円、中小企業事業は別枠で1億5000万円。貸付期間は8年以内(据置期間3年以内)。貸付利率は、国民生活事業が基準利率2.15%、中小企業事業が基準利率1.65%。ただし、これらは貸付期間5年以内の基準利率(2011年5月23日現在)。利率は担保の有無、返済期間等により変動する。

 そこで、今般の支援措置の概要は、5月23日から次の基準を満たす中小事業者に対して、倒産対策利率(優遇金利)を適用することとされた。(1)倒産企業に対する売掛金債権等が月平均売上高の20%以上の場合は、基準金利から▲0.75%の引下げ 、(2)倒産企業に対する売掛金債権等が月平均売上高の10%以上20%未満の場合は、 基準金利から▲0.5%の引下げ。