過重労働による健康障害を防ぐためには、事業者が必要な措置を講じることがまず求められるが、労働者自身も自らの疲労度を把握・自覚し、積極的に自己の健康管理を行うことも大切だ。このため産業労働省では昨年、労働者が疲労の蓄積を簡単に診断できるチェックリストの試行版を公表したが、その後さらに検討を重ね、このほど、試行版を一部修正し、労働者本人による自己診断のためのチェックリストを公開した。
その「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」は、最近1ヵ月における「イライラする」「不安だ」「落ち着かない」など10項目の自覚症状の有無と、「1ヵ月の時間外労働」「不規則な勤務」「深夜勤務に伴う負担」など7項目の勤務状況の有無をチェックして総合判定するもの。これに加えて、家族により労働者の疲労蓄積度を判定できる「家族による労働者の疲労蓄積度チェックリスト」もとりまとめた。
厚労省は、これらのチェックリストを活用することによって、労働者自身や家族からみた疲労の蓄積度を簡単に判断できることから、積極的な健康管理につながることを期待している。なお、このチェックリストの判定結果と、疲労の蓄積による現実の健康障害との関係については差異もあることから、必要に応じて、産業医をはじめ医師に相談することが望ましいとしている。
「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」は↓
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/06/dl/h0630-1b.pdf
「家族による労働者の疲労蓄積度チェックリスト」は↓
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/06/dl/h0630-1c.pdf