2003年03月28日-003
会計士協、外形課税導入に伴う税効果会計適用上の取扱い公表
改正地方税法が24日の参院本会議で可決・成立し、3月31日までに公布されることが予想されている。この結果、外形標準課税制度が2004年4月から導入されることから、日本公認会計士協会は25日、これに伴う税効果会計適用上の取扱いを明らかにした。
今回の改正では、公布日の属する事業年度の翌々事業年度から外形標準課税が適用されるため、各都道府県における適用税率に関する条例の制定・公布は必ずしも一定の時期に行われるわけではなく、また改正地方税法の公布日からかなり遅れることも予想されている。
このような状況における2003年3月決算期の税効果会計に関する実務の参考のために、税法の改正により税率の変更が予定されている場合の取扱いに関する実務指針(「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」)の解釈を明らかにすることとしたわけだ。実務指針は、改正地方税法の公布日を基準とした会計処理であって、新たな法定実効税率による繰延税金資産等の金額の修正を求めている。 例えば3月決算会社の場合、2003年3月31日における一時差異等のうち、2004年3月31日までに解消が見込まれるものに対しては、改正前の税率に基づく法定実効税率により繰延税金資産及び繰延税金負債を計上する。一方、2004年4月1日以降は、所得割に係る改正後の税率を基に算定した法定実効税率によって見直しを行うことになる。
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