ゼイタックス

経営関連情報 (2005/07/27)

偽造された公正証書による架空請求に注意!!

 架空請求に関する手口がますます悪質化・巧妙化している。最近、「公証人役場において認証を受けた公的な債権証書です」と記載し、確定日付を付した請求書を送付する手口による架空請求があるとの情報が、法務省や消費生活センターなどに寄せられているという。実在する公証人の名前をかたり、偽造した公正証書により金銭の支払を求める文書を送付する手口による架空請求だ。

 この文書には、「金銭消費貸借契約公正証書」と称する文書(右肩に「謄本」と表示され、末尾に東京法務局所属の実在する公証人の署名押印がされている)が添付されており、指定期日までに支払わない場合は、その公正証書によって強制執行を行う旨が記載されているとのこと。このような不審な公正証書による架空請求が届いた場合には、その公証役場または法務局に問い合わせるか、消費生活センターなどに相談することを勧めている。

 公証人が取り扱う事務には、1)公正証書の作成、2)私署証明等の認証、3)確定日付の付与がある。請求書等の文書に確定日付が付与されると、その文書がその日付の日に存在したという証明にはなるが、あくまでもその日付が証明されているだけであり、それ以上の例えば請求の内容が正当であることを証明するなどの法的効果はない。確定日付が付与されているだけでは、公的な債権証書とは認められないわけだ。

 架空請求業者は、確定日付の付与された請求書を送付することで、請求書の正当性を印象付け、消費者に支払わせようとしているものと思われる。国民生活センターでは、1)利用していなければ支払わない、2)最寄りの消費生活センターへ相談する、3)これ以上、電話番号などの個人的な情報は知らせない、4)証拠は保管、5)根拠のない悪質な取立ての場合は警察へ届出を、などとアドバイスしている。