低排出ガス・低燃費の低公害車を対象に自動車税の負担を軽減する一方、新規登録から一定期間を経過した車には税率を重くする、いわゆるグリーン化税制は、2004年度税制改正で2年間継続される。2005年度に適用となる新しい排ガス規制に基づき対象車種を絞り、軽減税率は現在の50%を一部の車は25%に見直す。
具体的には、2004年度・2005年度に新車登録された自動車について、1)2005年自動車排出ガス基準値より75%以上排ガス性能のよい車で燃費基準値より5%以上燃費性のよい自動車は50%、2)同75%以上排ガス性能のよい車で燃費基準を満たすものは25%、3)同50%以上排ガス性能のよい車で燃費基準値より5%以上燃費性のよい自動車は25%をそれぞれ軽減する。
一方、税率を重くする対象車は、現行どおり、新車登録後11年経過したディーゼル車と同13年経過したガソリン車・LPG車で、税率は10%。
低燃費車に対する自動車取得税の課税標準の特例措置も、対象車を重点化したうえ、2年延長する。1)燃費基準値より5%以上燃費性のよい車で、2005年自動車排出ガス基準値より75%以上排ガス性能のよい自動車は、取得価額から30万円、2)同50%以上排ガス性能のよい自動車は、取得価額から20万円、3)燃費基準を満たす車で、2005年自動車排出ガス基準値より75%以上排ガス性能のよい自動車は、取得価額から20万円をそれぞれ控除する。
また、2005年自動車排ガス規制に適合したディーゼル車のうち、乗用車を除く自動車は、自動車取得税の税率から2%控除、同じく乗用車については1%控除する。
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