「専門士」も就労目的の在留資格として上陸を許可
法務省は、専門学校を卒業し、「専門士」の称号を付与された外国人が、在留資格「技術」、「人文知識・国際業務」等で上陸許可を受けることができるよう、法務省令の改正等を行った。7月1日から施行している。これにより、東日本大震災及び福島第一原発事故で帰国していた外国人の多くが再入国可能になるとともに、外国人の日本での就労チャンスが拡大するものと期待されている。
従来、我が国の専門学校を卒業し「専門士」の称号を付与された外国人が在留中にわが国で就職する場合は、在留資格「技術」、「人文知識・国際業務」等の就労資格への在留資格変更を認めてきた。一方、わが国で就職することなく一旦帰国した「専門士」は、「技術」、「人文知識・国際業務」等の就労資格で入国しようとする場合の上陸許可基準(法務省令)に大卒の学歴等要件があり、これらの就労資格での入国が許可されなかった。
しかし、2010年9月に閣議決定された「新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策」において、留学生支援のため、専門学校を卒業した留学生が単純出国してしまった場合でも、既に取得している「専門士」の資格をもって就労可能な在留資格を申請することについて検討することとされ、この閣議決定に基づき、一旦帰国してしまった「専門士」について、上陸許可基準における学歴等を求める要件を緩和したもの。
改正の内容は、在留資格「技術」、「人文知識・国際業務」等に係る上陸許可基準中の学歴等を求める要件を改正し、「専門士」であれば同要件を満たすこととした。今回の措置の対象となる在留資格は、「技術」、「人文知識・国際業務」のほか、「教育」、特定情報処理活動に係る「特定活動」がある。また、省令の改正に合わせて法務省告示を新設している。今回の措置に係る省令(及び告示)の規定は、2011年7月1日から施行されている。
この件の詳細は↓
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00098.html