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税務関連情報 (2007/08/22)

損金に算入される租税公課と損金算入時期

 法人税法においては、法人が納付する租税公課のうち損金に算入されないものを規定している。したがって、規定されているもの以外の租税公課は損金に算入できることになる。損金に算入されない主な租税公課は、1)法人税、都道府県民税及び市町村民税の本税、2)各種加算税や各種加算金、延滞税や延滞金、過怠税、3)罰金や科料、過料、4)法人税額から控除する所得税及び外国法人税などである。

 損金に算入される租税公課の損金算入時期は、例えば、事業税、酒税、事業所税などの申告納税方式による租税については、納税申告書を提出した事業年度(更正・決定があったものは、その更正・決定があった事業年度)となる。ただし、その事業年度の直前事業年度分の事業税については、その事業年度終了の日までに、申告更正や決定がされていない場合であっても、その事業年度の損金に算入することができる。

 不動産取得税、自動車税、固定資産税、都市計画税などの賦課課税方式による租税については、賦課決定のあった事業年度となる。ただし、納期の開始日の事業年度または実際に納付した事業年度において損金経理した場合には、その損金経理をした事業年度となる。

 ゴルフ場利用税、軽油引取税などの特別徴収方式による租税については、納入申告書を提出した事業年度となる。また、更正や決定のあったものについては、その更正や決定のあった事業年度となる。ただし、収入金額のうちに申告期限未到来のこれらの租税の納入すべき金額が含まれている場合において、その金額を損金経理により未払金に計上したときは、その損金経理した事業年度となる。

 そのほか、国税の利子税や地方税の納期限の延長に係る延滞金は、納付した事業年度となる。ただし、その事業年度の期間に対応する未納額を損金経理により未払金に計上したときは、その損金経理をした事業年度となる。