従業員(被相続人)が亡くなったときに法人や個人から相続人が受けとる弔慰金や花輪代などについては、社会通念上相当と認められるものは所得税や贈与税が課されないことになっている。ただ、判断に迷うのは「社会通念上相当と認められる金額」の範囲だが、相続税基本通達(3-20)において弔慰金等に相当する金額として取り扱われたものについては課税されないことを明らかにしている。
同通達では、亡くなった従業員に支給されるべきだった退職手当金や功労金など、その名義のいかんにかかわらず実質上退職手当金等に該当するものを除き、弔慰金として取り扱うこととしている。具体的には、業務上死亡の場合には賞与以外の普通給与額の3年分相当額を、業務上の死亡でない場合には、普通給与額の半年分相当額を、相続税は非課税となる弔慰金として取り扱うことを定めている。
この範囲を超える部分は、相続税の課税対象となる退職手当金等として取り扱うこととしている。仮に、その通達により弔慰金として取り扱われたもののなかに、社会通念上相当と認められる額を超える部分があるとすれば、本来、その部分は退職手当金等として取り扱うべきであり、その通達により弔慰金として取り扱ったものについては、社会通念上相当と認められる範囲内のものである、というのが国税当局の考え方である。