2003年10月08日-001
消費税の外税方式での代金決済を3年間容認
財務省は、来年4月から実施される小売価格の総額表示の義務付けに際して、レジシステムの変更が間に合わない中小・零細事業者に配慮して、2007年3月末までの3年間に限り、総額表示を実施していることを要件に従来の外税方式での代金決済を認めることを決めた。しかし、代金決済で外税と内税では支払額に差が出る場合があることから、消費者との間でのトラブルを防ぐ意味でも遅かれ早かれレジシステムの変更が求められるようだ。
支払額に差が出るというのは、税抜き価格が20円で割り切れない商品やサービスを扱っている場合に起こる。例えば総額表示で157円(税抜き150円)の商品を2個販売した場合、税込価格を基礎とした内税方式で計算すると「157円×2個」で314円だが、税抜き価格を基礎にした外税方式で計算すると「150円×2個×1.05」で315円になる。税抜きレジシステムのままだと消費者との間でトラブルになりかねない。
総額表示の義務付けはレジシステムの変更を義務付けるものではないが、このように問題が生じることから、いずれは内税方式のレジシステムへ変更せざるを得ない。しかし、来年4月までにレジシステムの変更が間に合わず、やむを得ず外税方式での代金決済を行わざるを得ない場合も考えられることから、総額表示を実施していることを要件に、3年間に限って、外税方式での代金決済を認めたわけだ。
【ホームへ戻る】
|