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震災についての金融庁・財務局・金融機関の対応状況

経営関連情報 - 2011年04月25日

 金融庁はこのほど、「震災についての金融庁・財務局・金融機関の対応状況」を公表した。今回の東日本大震災で、金融機関(銀行、信用金庫、信用組合等)の営業店の一部に影響が生じ、4月18日午前9時時点で、東北6県及び茨城県に本店のある72金融機関の営業店数約2700のうち、約5%に相当する131の営業店が閉鎖され、また、相当数のATMが停止している状況。その他約95%の営業店は、平常どおり営業を行っている。

 一部金融機関において営業店の復旧が行われたことにより、閉鎖営業店数は3月14日時点の約280店舗から、131店舗に減少した。また、閉鎖営業店のうち、約30の営業店では、臨時窓口や仮設店舗等を設置して顧客対応に努めている。こうした状況を受け、各金融機関においては、営業を継続している店舗において、預金の払戻し等の顧客対応を行うなど、顧客利便の確保を図る観点から、できる限りの対応を行っている。

 また、金融庁・財務局は、金融上の措置を適切に講ずるよう金融機関に以下の要請を行っている。(1)預金通帳や印鑑を紛失した場合でも、預金者本人であることを確認して払戻しに応じる、(2)大震災の影響を直接・間接に受けている人々からの借入金の返済猶予等やつなぎ資金等の借入の申込みについて、できる限り応じる、(3)災害時における手形の不渡処分について配慮する、(4)保険金の支払いについて、できる限り迅速に行う。   

 検査・監督・規制上の対応では、債務者の実態把握が一時的に困難である場合があること等を踏まえ、実態把握が困難な債務者への貸出金等はそれまでに把握している情報により査定し、その旨を「注記」することを可能とするなど、資産査定に係る特例措置を設けるとともに、震災による赤字・延滞を「一過性」のものと判断できる場合には債務者区分の引下げを行わなくてもよいなど、運用の明確化措置を講じている。

 この件の詳細は↓
 http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103/jokyo.html