建設投資が低迷するなか、公共事業についても減少していくことが見込まれており、このことが建設労働者の雇用に影響を及ぼすことが懸念されている。このため厚生労働省は、「建設業新分野教育訓練助成金」と「建設業離職者雇用開発助成金」からなる「建設労働者緊急雇用確保助成金制度」を創設、8日から適用を開始した。建設事業主が建設労働者の雇用を継続しつつ、新分野の事業を開始し、その教育訓練をした場合などに助成する。
「建設業新分野教育訓練助成金」は、雇用保険の適用事業所の中小建設事業主を対象に、(1)建設事業以外の事業(新分野事業)を新たに開始、(2)雇用する建設労働者を新分野事業に従事させるために必要な教育訓練の実施計画を作成し、その計画に基づき、有給で行う、(3)教育訓練の対象者は、教育訓練の開始前1年以上継続して雇用されている建設労働者(被保険者)で、教育訓練の終了後、引き続き雇用されること、が支給要件。
支給額は、(1)教育訓練に要した経費の2/3(1日当たり20万円、60日分を限度)、(2)教育訓練を受けさせた労働者1人につき日額7000円(60日分を限度)、の合計額が支給される。支給手続きは、教育訓練を開始する日の2週間前までに、労働局長等に訓練計画を届け出、また、助成金の支給申請は、教育訓練が終了した日(賃金締切日が定められている場合は直後の賃金締切日)の翌日から1ヵ月以内に行う必要がある。
「建設業離職者雇用開発助成金」は、建設業以外の事業主で、45歳以上60歳未満の建設業離職者を公共職業安定所等の紹介により、継続して雇用する者として雇い入れた事業主に対して助成金が支給されるもの。支給額は中小企業事業主の場合90万円、中小企業事業主以外の事業主の場合は45万円が、雇入れから6ヵ月経過後及び1年経過後に半額ずつ支給される。支給手続きは、雇入れ日から6ヵ月経過日の翌日から1ヵ月以内に行う。
この詳細は↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000045nx-att/2r985200000045po.pdf