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経営関連情報 (2006/02/24)

新会社法ではすべての企業に決算公告を義務化

 5月1日施行予定の新会社法では、中小企業に影響のある改正項目が多いが、そのひとつに決算公告の義務化がある。これまで、決算公告が義務付けられていたのは株式会社のみだったが、新会社法では、有限会社と株式会社が一本化されることに伴い、特例有限会社(会社法施行後も有限会社の名称で存続する会社)を除くすべての株式会社の決算公告が義務化される。株式譲渡制限会社も例外ではない。

 決算公告の方法は、1)官報または日刊新聞紙に貸借対照表の要旨を掲載、2)インターネットのホームページに貸借対照表そのもの(詳細)を掲載する。インターネットの場合は、定時株主総会において決算書類の承認後、貸借対照表を画像処理してホームページに掲載するとともに、ホームページのアドレスを登記する。ホームページは自社以外のものでも構わないが、5年間継続して掲載する必要がある。

 会社の公告方法は定款の任意的記載事項であり、登記事項となる。また、会社が公告方法を定款に定めないときには、官報が公告方法であるとされる。決算公告を怠った場合は、取締役や会計参与、監査役などは100万円以下の過料に処せられる。なお、官報の公告料金は1回約6万円から、日刊新聞は同約20~30万円で、掲載量に応じ増額されるという。コスト面ではホームページへの掲載が断然有利だ。今から準備したい。