ゼイタックス |
||||||
税務関連情報 (2003/12/26) | ||||||
![]() |
||||||
■ 欠損金の繰越控除期間が5年から7年に延長に
来年度税制改正で、決算時に生じた欠損金を翌年度以降の黒字と相殺して法人税を軽減できる繰越控除期間が現行の5年から7年に延長される。延長の対象は、新規発生の欠損金だけでなく、2001年度以降に発生した既存の欠損金についても適用される。つまり、この改正は、2001年4月1日以後に開始された事業年度において生じた欠損金額について適用される。 現行の極めて限定的な欠損金の繰越控除制度は右肩上がりの経済を前提としたもので、現在の経済状況では、中小企業は累積欠損を解消することが極めて困難。また、リスクの高い事業に挑戦する事業者や事業再生を目指す事業者などに不利な制度となっていると中小企業庁では説明する。 このため、将来ある中小企業が淘汰されるのを防止し、果敢にリスクのある事業に挑戦できる環境を整えるため延長したというが、銀行の繰延税金資産圧縮のための措置が一般法人にも適用されたとの感が強い。2001年度以降の欠損金が対象だから、企業が実際に恩恵を受けるのは2007年度以降となる。 それよりも、繰越期間の延長に伴い、法人税に係る帳簿書類の保存期間や除斥期間が延長されたことの影響が大きいとの見方もある。帳簿書類の保存期間は現行の5年間から7年間に、欠損金額に係る更正の期間制限が現行の5年から7年に、脱税以外の場合の過少申告に係る更正の期間制限が現行の3年から5年にそれぞれ延長される。 |
||||||