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税務関連情報 (2006/03/08)

忘れていませんか?子どもの国民年金など…

 2005年分所得税の確定申告も終盤に近づいてきた。年末調整で課税関係が終了する会社員でも確定申告すれば税金が戻ってくるケースがある。代表的なものに医療費控除があるが、こちらは本人の分だけでなく自分と生計を一にする妻や子ども、両親など親族のために支払った医療費も対象となることはよく知られている。だが、うっかりすると申告の際に気づかないものが少なくない。

 まずは、子どもの代わりに支払った国民年金保険料がある。国民年金は、仕事の有無に関係なく20歳になると支払い義務が生じる。「学生が払えるわけがない」と制度を憤る方もいるだろうが、保険料の免除申請をしない限りは、親が泣く泣く支払うことになる。このようなケースでは、支払った親が保険料控除に加えられるのだが、支払い義務のある子どもの保険料控除だと勘違いしていることも多い。

 社会保険料控除は、厚生年金保険や国民健康保険など自分や自分と生計を一にする親族が負担することになっている社会保険料を支払った場合は、その全額を控除することができる。子どもの代わりに生命保険料を支払っているのに、年末調整のときに控除しなかった場合は、再計算して確定申告すればその分の税金が戻ってくる。ただし、2005年分から国民年金支払い証明書の添付が必要になっているのでお忘れなく。

 また、扶養控除の場合も、自分と同居している親族だけでなく、別居している両親に仕送りなどをして生活の面倒をみている場合には対象となる。つまり、扶養控除の対象は、同居の有無には関係がないわけだ。だから、海外に移住してしまった両親でも、仕送りなどで生活を助けていれば、扶養控除の対象となる。ただし、日本国内での所得が38万円以下であることが要件となる。両親の海外での所得は関係がない。