ゼイタックス

税務関連情報 (2004/01/14)
全税務署で可能になる現金での納税証明書交付

 これまで納税証明書の交付を受けるためには、交付請求書に1通400円分の収入印紙を貼って税務署に納めなければならなかったが、2003年度税制改正で国税通則法施行令が改正され、国税庁長官が官報で告示した事務所(税務署等)では、この交付手数料を収入印紙に代えて現金でも納められるようになった。

 その第一弾として昨年9月に25税務署のみが官報に告示され、10月1日から実施されていたが、この1月8日付の官報で、残りの499税務署及び全12国税局(所)が告示され、1月19日からは全国どこの税務署等でも交付手数料の現金納付が可能になった。ただし、この現金納付はあくまで来署した場合のみで、交付請求書を郵送等する場合での現金納付は認められない。

 これまでは、納税証明書の交付手数料を収入印紙でしか受け付けないことを税務署の窓口で初めて知った納税者が少なくない。おまけに収入印紙は税務署では買えず、近くの最寄りの郵便局などにわざわざ買いに行かなければならないなど、現金納付ができないことに不満を覚えた納税者も多かったようだ。

 そのような納税者の不満に対応した形の改正だが、一方で今春から始まる電子納税や行政手続きの電子申請に伴う環境整備の一環でもある。今までのように紙ベースで行われていた行政手続きがインターネットでもできるようになると、手数料を収入印紙で納めてもらうわけにはいかなくなるからだ。いずれにせよ、納税者にとっては、利便性の向上といった面から歓迎できる改正といえる。