商店街が全国的に疲弊し、地域経済の存亡に関わる事態になっているなか、「地域コミュニティの担い手」として商店街に対する期待はますます高まっている。そこで経済産業省は、ソフト事業等の商店街活動への支援の強化や空き店舗対策の強化、人材育成の支援など、全国的な見地から総合的な商店街支援を実施するため、「地域商店街活性化法案」を今第171回通常国会に提出することを明らかにした。
支援策は、経産相が、都道府県や市町村に意見を聴いた上で商店街活性化事業に関する計画を認定し、認定を受けた商店街新興組合等やその構成員である商店主などが行う商店街活性化事業を支援する。具体的には、(1)認定事業に対する補助金の補助率を2分の1から3分の2に引上げ(予算額:09年度42億円←08年度30億円)、(2)保険限度額の拡大(2倍)、保険カバー率の引上げ(70%→80%)、保険料率の引下げ(3%以内→2%以内)。
さらに、(3)小規模企業者等設備導入資金助成法の特例により、認定事業を行う小規模企業者(商業・サービス業:5人以下)に対し、設備資金貸付(無利子)の貸付割合の引上げ(2分の1→3分の2)を行う。商店街の導入設備例では、鮮魚用ショーケースや飲食店向け厨房機器などが考えられる。また、税制措置として、商店街内の遊休地の譲渡を促進(空き店舗対策)するため、土地譲渡所得の1500万円特別控除を創設する。
そのほか、市町村が認定事業者等に対して認定事業に必要な資金を無利子貸付する場合に、中小基盤整備機構がその市町村に対してその貸付資金の一部(8割まで)を貸し付けることができるようにする。また、「全国商店街支援センター(仮称)」の設立を支援し、人材研修や起業支援、支援人材の派遣(大手流通企業OBの活用)、商店街活性化手法・ノウハウの提供・普及など、同センターの取組みを支援する。