日本パーソナルコンピュータソフトウェア協会はこのほど、2006年度税制改正に関する要望書を発表したが、そのなかでIT投資促進税制や研究開発促進税制の控除割合上乗せ措置の延長などとともに、租税特別措置法における修正申告に際しての宥恕規定の制定を求めた。同協会は、パーソナルコンピュータソフトウェアに係わる約500社で構成され、ソフトウェア産業の発展をめざしている。
要望書によると、IT投資については、IT業界と一般企業の双方において継続的に行うことが、わが国経済の競争力の強化に不可欠であり、また、個人情報保護や情報セキュリティの確立のためにもさらなる投資が必要だとした。このため、来年3月31日で適用期限が切れる2003年度に創設されたIT投資促進税制の3年間の延長を要望した。
研究投資促進税制についても、税額控除割合の2%上乗せ措置の適用期限が来年3月31日で切れることから、その3年間の延長を求めた。同時に、対象となる試験研究費のうち人件費とされる範囲については「専門的知識をもって試験研究の業務にもっぱら従事する者の人件費」とされているが、この「もっぱら」の割合が現状では中小企業の実態に適合していないとして、この緩和を求めた。
また、これら租税特別措置法の適用については、「確定申告書等に控除を受ける金額の記載があり、明細書の添付がある場合」に限るとされている。しかし、この「確定申告書等」には修正申告や更正による税額の増加の場合が含まれていないため、所定の書類を添付していた場合であっても、修正申告を行い税額が増加した場合において、減税の枠を使用できないことになっている。これは不合理な取扱いだとして、修正申告等においても認容が受けられるように要望している。