税 務 関 連 情 報

2002年06月21日-002
通達改正前に締結したリース契約のLAN設備は売買取引とみなされず

 リース資産については、リース期間が大蔵省令で定める耐用年数に比べて「相当に差異があるもの」については売買があったものとされる。ところで、本年2月の法人税基本通達の改正によって、4月1日以後に開始した事業年度に取得したLAN設備については、個々の減価償却資産について定められた耐用年数により償却計算を行うこととされた。すると、改正前に契約を締結した賃貸用のLAN設備のなかには、個々の機器ごとに判断すると、リース期間とリース資産の耐用年数との間に法令に規定する「相当の差異」が生じ、売買取引とされる可能性があるものも出てくる。

 このような疑問を国税庁に照会してきたのは(社)リース事業協会である。その照会事例は、賃貸用のLAN設備について、改正通達が公表されるまでの間、4月1日以後も、改正前に認められていたLAN設備全体を一の減価償却資産として耐用年数6年を基にリース期間4年とした契約を締結したものがある場合、個々の機器ごとに判断すると、売買取引とされる可能性があるが、1)これらの契約は改正通達公表前に締結されているもので、その変更は困難であること、2)LAN設備を構成する設備の機器を加重平均した年数とリース期間を比較した場合には、課税上の弊害が生じないことから、売買取引には該当しないものと取り扱ってもいいかというもの。

 これに対し国税庁は、1)リース契約は通達公表前に行われたものであること、2)もともとリース取引の「相当の差異」において、一の取引で耐用年数の異なる数種の資産を取引の対象としたときは、それぞれの資産の耐用年数で加重平均した年数でリース期間との比較を行うことが認められており、課税上弊害がないことから、売買取引には該当しないと回答したことを明らかにしている。

 

 

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