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経営関連情報 (2004/10/25)

会社が勧める研修会への休日参加は出勤扱い?

 従業員のスキルアップのために会社が様々な研修会やセミナーへの参加を勧めることは珍しくない。それが勤務時間内であれば当然、出勤扱いとなるが、時間外や休日の場合は残業代や休日出勤手当は支給されるのだろうか。結論からいえば、支給されるケースと支給されないケースがある。会社から勧められて参加したのだから、当然出勤扱いだと勘違いしている従業員も多いので、会社側は前もって説明しておく必要がある。

 出勤扱いとならないのは、会社から研修会等への参加を勧めても、自由参加の場合だ。例えば、経理の社員が「年末調整の基礎知識」をテーマとした研修会への参加を勧められても、すでに十分知識があると考えて参加したくないときや、その日は都合が悪くて参加できないときは、無理して参加しなくてもいい場合などだ。

 一方、出勤扱いや残業扱いとなるのは、会社が研修会等への参加を強制的に命じる場合だ。例えば、新しい経理システムを導入したので、担当者全員に業務命令で勤務時間外や休日の研修への参加を求める場合だ。このケースでは、残業手当や休日出勤手当の支給、振替休日の設定などの対象となる。

 つまり、会社からの研修会への参加を勧めた場合であっても、自由参加の場合は労働時間外、業務命令の場合は労働時間として扱うことになる。自由参加でも、会社から勧められれば半強制的に感じていやいや参加し、後で労働時間扱いにならないと知って不満を抱く従業員もいる。会社側は、自由参加の場合は労働時間として取り扱わない旨を従業員に研修会等の都度、きちんと説明すべきだろう。