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経営関連情報 (2006/03/24)

労働保険の「年度更新」は4月1日から5月22日

 労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として計算することとなっており、年度当初に保険料を概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定申告のうえ保険料を精算することになっている。これを労働保険の「年度更新」といい、2006年度については、4月1日から5月22日までの間に前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付することになっている。

 この場合に申告・納付する労働保険料の額は、その事業で使用されるすべての労働者に支払った「賃金総額」に、その事業に定められた「保険料率」を乗じて算定する。年度更新の具体的な手続きは、「労働保険概算・確定保険料申告書」を作成し、その申告書に保険料を添えて、金融機関や所轄都道府県労働局・労働基準監督署に上記期間中に提出することになる。この申告書は、3月下旬から4月上旬頃に各事業主あてに送付される。

 適正な労働保険料を算定するためには、「賃金総額」を正確に把握しておくことが必要になる。この場合の「賃金」とは、賃金、給与、手当、賞与など名称の如何を問わず労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてのものをいい、一般的には就業規則や労働契約などにより、その支給が事業主に義務づけられているものだ。ただし、退職金、結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金など、賃金に算入されないものもあるので注意が必要だ。

 また、労働保険料のうち雇用保険に係る保険料を計算する際には、1)パート労働者のうち、ア.1週間の所定労働時間が20時間未満である、ロ.1年以上引き続き雇用されることが見込まれない、のいずれかの要件に該当する労働者、2)昼間学生、3)その保険年度の初日(4月1日)において満64歳以上の者であって、雇用保険料を免除されている労働者、などに係る賃金は賃金総額に含まれない。