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類似業種比準価額計算上の業種目分類を見直し

税務関連情報 - 2009年07月01日

 相続税及び贈与税の申告のため、取引相場のない株式を原則的評価方式の一つである類似業種比準方式により評価する場合、その算定に必要となる業種目別の1株あたりの配当金額、利益金額、純資産価額及び株価について定めているが、国税庁はこのほど、「日本標準産業分類」の第12回改定(2008年4月施行)に伴い、同分類に基づいて分類している類似業種比準価額計算上の業種目について見直しを行った。

 見直しの結果、2009年分の類似業種比準価額計算上の業種目分類は、別表「日本標準産業分類の分類項目と類似業種比準価額計算上の業種目との対比表(2009年分)」の通りとされ、評価会社の類似業種の業種目は、別表に基づき判定する。評価会社の類似業種の業種目については、「直前期末1年間における取引金額」により判定するが、その取引金額のうちに2以上の業種目に係る取引金額が含まれている場合には、以下の通り判定する。

 取引金額全体のうちに占める業種目別の取引金額が50%を超える業種目とし、その割合が50%を超える業種目がない場合には、財産評価基本通達に掲げる場合に応じたそれぞれの業種目となる。例えば、評価会社の事業が一つの中分類の業種目中の2以上の類似する小分類の業種目に属し、それらの業種目別の合計が50%を超える場合は、その中分類のなかにある類似する小分類の「その他の○○業」となる。

 また、取引相場のない株式は、会社の規模に応じて区分し、原則、大会社の株式は類似業種比準方式、小会社の株式は純資産価額方式、中会社の株式はこれらの併用方式により、それぞれ評価することとしている。この場合における会社の規模判定要素の数値基準については、「卸売業」、「小売・サービス業」及び「卸売業、小売・サービス業以外」の三つの業種ごとに定めており、評価会社がどの業種に該当するかは別表の通りとなる。

 なお、会社の規模の判定要素は、「従業員数」、「総資産価額(帳簿価額によって計算した金額)」及び「直前期末1年間における取引金額」の3要素。

 別表は↓
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hyoka/090608/02.pdf