税 務 関 連 情 報 |
2002年02月22日-002
定借設定による保証金に係る13年分の適正利率は1.2%
国税庁はこのほど、定期借地権の設定による保証金の経済的利益の課税に係る平成13年分の適正な利率は1.2%であることを明らかにした。これは、国土交通省(総合政策局)から関係協会に対してすでに周知が図られているもの。
定期借地権の設定に伴って、賃貸人が賃借人から預託を受ける保証金の経済的利益については、その保証金が各種所得の基因となる業務に係る資金として運用されている場合や、その業務に使うための資産の取得資金に当てられている場合は、その各種所得の金額の計算上、必要経費に算入することができる。そこで、その経済的利益の所得税の課税に係る平成13年分の適正な利率については、両建て経理の場合は平均的な長期借入利率によるべきだが、1.2%としても差し支えないこととしている。なお、この場合の保証金とは、その名称いかんを問わず賃借人がその返還請求権があるものをいう。
また、上記の場合及びその保証金が、預貯金、公社債、指定金銭信託、貸付信託等の金融資産に運用されている場合以外のときに、利息相当金額を計算する場合の適正な利率は、各年度ごとの10年長期国債の平均利率によることとされている。そこで、平成13年の10年長期国債の平均利率が1.29%であることから、平成13年分の適正利率は1.2%となることを明らかにしている。
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