税 務 関 連 情 報 |
2002年02月06日-001
未成年者飲酒防止を酒類小売業界に要請
国税庁は警察庁及び厚生労働省と連携して、酒類小売業界・酒販店等に対し、未成年の飲酒防止のために適切な措置を講じるよう要請を行った。これは、昨年12月に成立・施行された未成年者飲酒禁止法の一部改正を受けたもの。同法の改正においては、「酒類を販売・供与する営業者は、未成年者の飲酒防止のために、年齢確認その他必要な措置を講じること」との規定が追加された。そこで、関係省庁が連携して酒販店等に対して「年齢確認その他必要な措置」の周知・指導を要請したわけだ。
「年齢確認その他必要な措置」の具体的内容は、1)未成年者と思われる者に対する年齢確認の徹底、2)特に夜間における未成年者の酒類購入を責任を持って防止できる者を配置するなど販売体制の整備、3)未成年者が酒類を清涼飲料と誤認して購入しないよう、酒類、特に清涼飲料的な酒類と清涼飲料との分離陳列の実施、4)未成年者のアクセスを防止するよう改良された酒類自動販売機以外の酒類自動販売機の撤廃及び設置した改良型酒類自動販売機の適切な管理、5)カタログ販売やインターネット販売等の通信販売形態で酒類を取り扱う場合には、未成年者飲酒防止の注意喚起及び申込者の年齢記載・年齢確認の徹底、6)ポスターの掲示などによる未成年者飲酒防止の注意喚起、7)アルコール飲料としての酒類の特性、特に未成年者の心身に対する悪影響及び未成年者と思われる者に対する年齢確認の実施方法などの従業員研修方法の実施――の7項目。
なお、平成12年12月の未成年者飲酒法の改正によって、未成年者が飲むことを知りながら酒類を販売・供与した場合の営業者に対する罰則が「科料」から「50万円以下の罰金」に強化され、さらに、酒税法の改正によって、「酒類販売業者が、未成年者飲酒禁止法違反で罰金刑に処せられた場合には、酒類販売免許の取消要件に該当する」とされている。
【ホームへ戻る】