被災地域の厚生年金保険料等の納期限の延長を告示
厚生労働省は、東日本巨大地震の発生に伴い厚生年金保険料等の納期限の延長を行うことについて、3月13日付で日本年金機構理事長あてに通知し、公表したところだが、24日、対象地域等を正式に決定する告示を行った。具体的には、多大な被害を受けた青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県に所在のある事業主に対して、厚生年金保険料、船員保険、全国健康保険協会の管掌する健康保険料等の納期限の延長を行う。
これにより、上記の対象地域にある事業主については、地震が発生した本年3月11日以降に到来する保険料等の納期限が自動的に延長される。延長後の納期限は、災害がやんだ日から2月以内の日を別途告示によって定めることになる。この措置により、納期限が延長される保険料等は、「納期限が3月31日である2月分保険料等」から「延長後の納期限の前日までの間に本来の納期限が到来する月分の保険料等」までが対象となる。
なお、上記の対象地域にある事業主で毎月月末に行っていた保険料等の預金口座からの引落としは、納期限が延長されている間は行わないこととする。この取扱いにより3月31日に預金口座から引落としを行わなかった保険料等については、事業主に対し、4月中旬以降に別途「納入告知書」を送り、延長後の納期限までに金融機関の窓口で納付するよう依頼する予定だ。
また、対象地域以外の事業主であっても、今般の地震により財産に「相当な損失」を受けたときには、3月31日以降に納期限が到来する保険料等について、事業主の申請に基づき、1年以内に限り納付の猶予が受けられる。「相当な損失」とは、事業主の全財産の価額に占める災害による損失の額の割合がおおむね20%以上の場合であり、損失の額には、保険金または損害賠償金その他これに類するものにより補てんされた金額を除く。
この件については↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000168il.html