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ホテル内のレストラン等のちゅう房設備の耐用年数

税務関連情報 - 2009年09月07日

 2008年度税制改正により、耐用年数省令が改正され、資産区分がそれまでの390区分から55区分に簡素化されたことから、自社で使用する機械・装置の属する設備がどの区分に該当するのかで迷うことも少なくない。耐用年数の適用等に関する取扱通達では、原則として、法人の業種で判定するのではなく、各法人のその設備の使用状況等からいずれの業種用の設備として使用しているかによって判定することを基本としている。

 例えば、ホテル内にあるレストランのうち宿泊者のみが利用可能なもののちゅう房設備については、その使用状況等が宿泊業用の設備として通常使用されているものだから、別表第二の「47宿泊業用設備」(耐用年数10年)に含まれることになる。ところが、ホテル内にあるレストランであっても宿泊客以外の者も利用可能なもののちゅう房設備については、宿泊業用として使用するばかりでなく、飲食業用としても使用する実態がある。

 そこで、ホテル内のレストランのちゅう房設備が、宿泊業用設備または飲食業用設備のいずれの業用設備に含まれるのかといった疑問が生ずる。この点について、2以上の用途に共用されている資産の耐用年数は、耐用年数通達(1-1-1)により、その使用目的や使用状況等により勘案して合理的に判定することとされているのだが、ホテル内のレストラン等のちゅう房設備については、取扱通達が項目を新設して説明している。

 ホテル内にあるレストラン等のうち、その利用者が宿泊客に限定されず一般の外来客も利用可能なものは、その施設(店舗)について飲食店営業の営業許可を受ける実態にあることや、一般にそのような設備の使用状況等は飲食店業用のものと同様と考えられることなどから、そのちゅう房用の機械及び装置については、別表第二の「48飲食店業用設備」(耐用年数8年)に含まれることを留意的に明らかにしている。