税 務 関 連 情 報

2002年01月21日-001
連結で親会社が中小法人なら22%の税率

 4月から導入予定の連結納税制度では、連結グループの子会社となる法人は普通法人に限られているが、親会社となる法人は普通法人だけでなく、協同組合等も含まれている。また、連結納税制度の親会社というと当然大企業と思われがちだが、資本金1億円以下の中小法人でも構わない。

 そこで、連結グループには、資本金1億円以下の中小法人や協同組合が親会社で、資本金1億円以上の大法人が子会社となるケースも考えられるが、このような場合の連結所得に対する税率はどうなるのか。1月17日に閣議決定された平成14年度税制改正要綱では、その税率を1)親会社が普通法人である場合は30%、2)親会社が中小法人である場合の軽減税率(年800万円以下の部分)は22%、3)親会社が協同組合等である場合の軽減税率は23%と定めている。なお、親会社が特定の医療法人である場合の軽減税率は23%、親会社が特定の協同組合等に該当する場合の年10億円を超える部分に対する税率は26%とされている。

 このように、親会社が中小法人であれば、22%の軽減税率が適用される。ただし、親会社が中小法人では不利な取扱いとなるケースもある。例えば、交際費の損金不算入額は、親会社の資本金額を基に連結グループを一体として計算することになるから、それまでの損金不算入限度枠もなくなる可能性が高い。

 

 

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