来年1月から、使用済み自動車に係る「自動車重量税廃車還付制度」がスタートする。自動車検査証の有効期間内に使用済みとなり、自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律)に基づいて適正に解体された自動車について、車検残存期間に応じた自動車重量税を還付する制度だ。2005年1月以降、ディーラーなどの引取業者へ引き渡した使用済自動車から適用になる。
還付を受けるためには、使用済自動車の最終所有者が、リサイクルのためにディーラーなどの引取業者へその使用済自動車を引き渡し、その後、ディーラーなどの引取業者から使用済自動車が解体された旨の連絡を受けたときに、運輸支局などにおいて行う解体を事由とする永久抹消登録申請または解体届出と同時に還付申請することによって還付を受けることができる。
還付される自動車重量税額は、「納付された自動車重量税×車検残存期間÷車検有効期間」で計算する。例えば、車検の有効期間が2003年10月~2004年9月の登録自動車で納付した自動車重量税が3万7800円のケースでは、残存期間を決める確定日が4月12日とすると車検残存期間は5ヵ月(1ヵ月に満たない端数は切捨て)となり、還付金額は「3万7800円×5ヵ月÷24ヵ月」で7875円となる。
登録自動車とは、車検証の交付を受けているもののうち、軽自動車(排気量660cc以下)以外のもので、リサイクル料金の預託義務のあるものをいう。確定日は、登録自動車で一時抹消登録の有無、軽自動車で車検証の返納の有無によって4つのケースがある。なお、車検残存期間が1ヵ月未満の場合は、還付を受けることができない。