税 務 関 連 情 報

2002年11月15日-002
所得税予定納税第2期分の納付をお忘れなく!!

 国税庁は現在、所得税の予定納税第2期分の納付を忘れないように注意を呼びかけるキャンペーンを実施中だ。納期は今月1日から12月2日まで。納税額は、予定納税が必要な人に税務署から「予定納税額の通知書」が郵送されており、そこに記載されている第2期分の金額となる。該当者は、納期限の12月2日までに最寄の銀行や郵便局、所轄税務署で納めなければいけない。

 特に、振替納税を利用している人は預貯金の残高確認が必要だ。振替納税は納期限の12月2日に指定口座から自動的に引き落とされるため、気にもとめない納税者が多い。しかし、納税額に見合う残高が口座にないと振替ができずに、納期限の翌日から延滞税がかかることになる。便利なはずの振替納税が、わざわざ本税に延滞税をつけて最寄の銀行や郵便局、所轄税務署に納付のために足を運ぶことになる。

 なお、延滞税は、納期限の翌日から2ヵ月を経過する日までは、年「7.3%」と「前年の11月30日の公定歩合+「4%」のいずれか低い割合となっている。予定納税第2期分では、12月3日から12月31日までは昨年11月30日の公定歩合が0.1%だったので「4.1%」、来年1月1日から2月2日までは今年11月30日の公定歩合によって決まる。2ヵ月を経過後の翌日からは年「14.6%」の割合で延滞税がかかる。

 

 

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