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経営関連情報 (2006/05/26)

6月から違法駐車確認事務の民間委託など新法施行

 6月1日から新たな駐車対策法が施行される。新法では、全国270警察署が放置駐車違反の確認事務を民間事業所に委託し、放置違反駐車を行った運転者が反則金を納めない場合は、その車両の所有者に対し放置違反金を請求する。また、悪質・危険、迷惑な違反に重点を置き、短時間の放置駐車も取り締まる。仕事上で会社所有の車を使用する企業も多いと思われるので、従業員への新法の周知が必要だろう。

 新制度を導入した背景には、駐車違反の大半は運転者が車両を離れているため、誰が実際に違法駐車をしたのかを特定することが難しく、「逃げ得」といった事態も生じていたことがある。また、駐車違反取締りのための警察力が不足していたことなどから、違法駐車を十分に抑止することが難しい状況にあった。6月以降は、警察官に加えて民間の駐車監視員が駐車違反の確認を行うことになるので取締りが強化される。

 確認事務を民間委託した270警察署においては、管内の駐車実態や地域住民の意見・要望を踏まえ、駐車監視委員が重点的に活動する場所、時間帯を定めた駐車監視委員活動ガイドラインを策定し、ホームページや広報誌に公表している。ガイドラインは、全国102市町及び東京都12特別区において、駅前、繁華街、幹線道路などを重点対象に指定しており、これに基づき公平かつメリハリのある取締りを行う方針だ。

 今後、車両の運転者が反則金を納めないと、その車両の所有者(会社)に放置違反金が課されることになる。取締りの対象となる短時間の放置駐車は仕事上少なくない。従業員に対する新法の周知が重要だ。なお、短時間の放置駐車の取締りについて、警察庁は、1台1台の駐車は短時間でも、そのような駐車が横行すれば、交通の大きな妨げや事故の原因にもなるため、駐車時間の長短にかかわらず取り締まる、と説明している。