税 務 関 連 情 報

2001年11月12日-001
解約返戻金のない長期平準定期の保険料は損金算入

 国税庁は8日、法人を契約者・保険金受取人とし、役員や従業員を被保険者とする、満期保険金や解約返戻金のない掛捨ての新しいタイプの長期平準定期保険の保険料は、その支払時に全額損金算入を認める税務上の取扱いを公表した。生保業界からの照会に回答したもの。

 定期保険は、養老保険と異なり満期返戻金や配当金がないことから、その支払保険料は原則として、支払時に損金算入できる。しかし、保険期間が非常に長期の場合は、保険期間の前半に支払う保険料の中に相当多額の前払い保険料が含まれることになる。このため、例えば、保険期間の前半に中途解約した場合は、支払保険料の相当部分が解約返戻金として契約者に支払われることになり、支払保険料を支払時に損金算入することに課税上問題が生じる。そこで、平成8年7月の通達で、一定の要件を満たす長期平準定期保険の保険料については、保険期間の60%に相当する期間に支払う保険料の2分の1相当額を前払い保険料として資産計上することとされている。

 一方、今回照会のあった新タイプの定期保険は、加入年齢によっては長期平準定期保険の要件に該当する場合もあるが、支払保険料は掛捨てで、一切解約返戻金等の支払はなく、純粋な保証のみを目的としている。そこで、この定期保険については、保険料の支払時は損金算入の税効果を利用し、一方で簿外資金の留保といった課税上の問題が発生しないことから、その支払った保険料は、期間の経過に応じて損金算入することを認めている。

 

 

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