食品中に残留する農薬等に関するポジティブリスト制度が5月29日から導入される。同制度は、一定量以上の農薬等が残留する食品の販売などを禁止する制度。食品中に残留する農薬等については、これまで食品衛生法に基づき残留基準を設定し、その安全確保を図ってきたが、現行の基準では残留基準が設定されてない農薬等を含む食品については規制が困難な状況にあった。
一方で、輸入食品が増大するなかで農薬等を含む食物などが問題となったこともあり、食品中への農薬等の残留に関する消費者の不安の高まりなどから、その規制強化が求められていた。そこで、ポジティブリスト制度が検討され、2003年5月の法改正で導入が決まった。同制度の導入により、すべての食品について、残留基準が定まっていない場合には、一定量以上の農薬等を含む場合は販売などが禁止される。
制度の対象となる物質は、1)農薬、2)飼料添加物、3)動物用医薬品で、それぞれ代謝物などその物質が化学的に変化して生成した物質が含まれる。しかし、これらの物質であっても、人の健康を損なうおそれのないことが明らかなものとして、厚生労働大臣が定める物質は対象外となる。なお、食品添加物は規制の対象ではないが、一般に食品として流通しているものを添加物として使用されたものは対象となる。
また、ポジティブリスト制度は、食品に残留する農薬等の分析を生産者や食品事業者などに義務づけるものではない。厚労省は、これまでの残留農薬等に対する取組みと同様、信頼できる事業者と取引をする、使用される可能性のある農薬等の種類や方法、残留基準違反事例の有無などを確認する、必要に応じて残留状況について分析する、などの取組みが原材料の安全確保のために必要になると指摘している。
ポジティブリスト制度についてのQ&Aは↓
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/zanryu2/060329-1.html