税 務 関 連 情 報

2003年04月11日-002
印紙税で消費税を記載金額に含めない場合

 印紙税は、「契約書」「手形」「領収書」などの文書に対して課される税金だが、周知のように記載金額に応じて収める印紙税額は異なる。そこで、消費税は契約金額に含めるのだろうか。というのも、消費税を含めたところで記載金額を判断すると、区分のボーダーラインの近くでは印紙税額がワンランク上になってしまうこともあり得るからだ。

 結論からいうと、消費税が具体的な金額で区分して記載された、「建物売買契約書」などの第1号文書、「工事請負契約書」などの第2号文書、「領収書」などの第17号文書については、その消費税は記載金額に含めなくていい。

 例えば、請負契約書に「請負金額1000万円 消費税及び地方消費税50万円 計1050万円」と記載したものは、記載金額は1000万円となるから、印紙税額は1万円だ。ただし、「手形」(第3号文書)や「債権譲渡または債務引受けに関する契約書」(第15号文書)では、記載金額は、その総額である1050円になる。

 なお、印紙税が要らない文書に誤って収入印紙を貼ってしまったり、規定よりも多い金額の収入印紙を貼って印紙税を納めた場合には、その文書を税務署に持参し、一定の手続きをとることによって、印紙税の還付を受けることができる。しかし、国の各種手数料の納付に収入印紙を使った場合は、誤って収入印紙を貼ったとしても、印紙税の還付の対象にはならないので注意が必要だ。

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