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税務関連情報 (2004/08/20)

更正されても地方税は修正申告したほうが有利

 お盆休みが終わるといよいよ税務調査が本格化する。税務署では去る7月10日に定期異動があったばかり。新しい体制のなかで調査官もフレッシュな気持ちで臨んでくるだろうから、納税者も気を引き締める必要がある。ところで、調査の結果、申告内容に誤りがあるときは所得金額や税額を是正するが、この手続きを更正という。税額が増える増額更正と、逆に税額が減る減額更正とがある。

 増額更正の場合は、税務署から更正通知書と追加税額の納付書が送られてくるので、納税者はそれに従って税金を納めればいいわけだ。一方、修正申告は、一般的には申告書の記載内容に誤りがあることに気づいた場合に訂正のために申告書を提出するが、税務調査の後でも更正に代えて修正申告を勧められることが少なくない。

 それには、税務署側の理由がある。まず、更正するためにはその理由を更正通知書に記載する必要があるので、手間がかかることがある。また、更正処分について納税者が納得できないとき、納税者は異議を申し立てることができるが、修正申告ではそれができない。修正申告とは、納税者自らが申告の内容の間違いを訂正するために行うものだから、それに異議申立てができないことは当然である。

 納税者側にとってみれば、更正のほうが修正申告よりも手間がかからないが、地方税については修正申告をしたほうが有利となる。地方税の法人事業税においては、追加で納めることになった税額の10%相当額の過少申告加算税が課される。しかし、税務署が法人税を更正した日から1ヵ月以内に地方税の修正申告をすれば、過少申告加算税は課税されないのだ。

 つまり、国税のほうで更正された場合でも、地方税については修正申告したほうが、納税者には有利ということになる。