社員の副業を禁止している会社は多いが、ばれなければ平気と高をくくってアルバイトに精を出す社員も珍しくない。特に最近はインターネットオークションやホームページを立ち上げてアフィリエイトで収入を得るといった会社員が増えている。給与所得や退職所得以外の収入が年間20万円以上あれば確定申告する必要があるが、うっかりすると会社が禁止している副業がばれてしまうことになる。
それは、確定申告書を提出すると、その写しが自動的に市区町村に送られ住民税の計算資料となるからだ。市区町村はその写しをもとに住民税を再計算し、勤務先の会社に「平成○○年度市民税・県民税納税通知書」という資料を送ることになる。そこには、副業で稼いだ所得を含む1年間の総所得金額が記載されているから、経理担当者が見れば、給与所得以外に所得があったことが一目瞭然だ。
そこで必要なのは、確定申告書を作成する際に、「住民税に関する事項」欄のチェックを忘れないことだ。同欄では、確定申告書第二表の左下にあり、「給与から差し引き(特別徴収)」と「自分で納付(普通徴収)」の2つのチェック欄があって、給与所得以外の住民税の徴収方法が選択できる。もちろん後者にチェックを入れておけば、会社にはばれない。両方ともチェックがなければ、自動的に特別徴収となってしまうのでご注意を…。
なかには、せっかく注意して普通徴収にチェックしておいたのに、市区町村から会社に納税通知書を送られてしまったと嘆く社員もいる。市区町村の職員がチェックを見落としてしまうケースも結構あるようだ。大量の資料を処理するなかには間違いがあっても不思議ではない。こればっかりは、ミスのないように祈るばかりだ。