2003年07月16日-001
現金納付が可能になる納税証明書手数料
「済みませんが、請求書に400円の収入印紙を貼って申し込んでください。印紙はここでは売っておりませんので、郵便局で買ってきてください」 税務署に納税証明書を取りにいって、窓口の女の子にこんな風に言われた経験のある人も多いだろう。近くに郵便局があるならまだしも、遠くの郵便局までわざわざ400円の印紙を買いに行くのは腹立たしい限りである。
法律が印紙で納めることを定めているのだから仕方がないのだが、これを現金で納められるように国税通則法施行令が改正されており、今年の11月4日から施行される。現在、納税証明書の交付を受けるためには、請求書に400円の収入印紙を貼って税務署に納めなければならない。多くの納税者から、なぜ現金で納められないのかという不満が税務当局に寄せられていたという。
今回の改正は、来年3月から導入される予定の電子納税や行政手続きの電子申請に伴う環境整備の一環である。いままで紙ベースで行われていた行政手続きをインターネットで行えるようにすのだから、手数料を印紙で納めてもらうわけにもいかなくなったのである。ついでに、今までのように税務署に足を運んで申請する場合も現金で納められるようになる。納税者にとっては大歓迎の改正といえる。
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