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税務関連情報 (2007/01/24)

住宅のバリアフリー改修促進税制の創設

 高齢化社会に向けて、2007年度税制改正においては、高齢者や障害者などが住みやすい住宅を増やすため、住宅ローンを借り入れて手すりの設置や屋内の段差の解消などバリアフリー改修工事を含む増改修工事を行った場合は、その住宅ローン残高の一定割合を5年間所得税額から税額控除するバリアフリー改修促進税制が創設される。また、改修工事が完了した翌年度分に限り、固定資産税を3分の1軽減する。

 対象となる改修工事は、廊下幅の拡幅やトイレの改良、引き戸への取替え工事、階段の勾配の緩和、床表面の滑り止め化、浴室の改良なども含まれる。適用対象者は、1)50歳以上の者(所得税額控除に限る)、2)要介護・要支援の認定を受けている者、3)障害者である者、4)65歳以上の者であり、所得税額控除は、2)~4)のいずれかの者と同居している者も適用対象となる。

 バリアフリー改修促進税制は、住宅ローン減税との選択制となるが、2007年4月から2008年12月末までのバリアフリー改修工事を含む増改築工事を対象に、控除期間を5年間として、各年のローン残高1000万円までの部分の1.0%を税額控除する。このうち、バリアフリー改修工事(工事費用30万円超)に係る借入期間5年以上の住宅ローン残高については、200万円を限度に年末残高の2.0%を控除する。

 固定資産税については、2007年4月から2009年3月末までの間に一定のバリアフリー改修工事(工事費用30万円以上)が完了したものについて、工事内容などを確認できる書類を添付して市町村に申告した場合、その家屋の100平方メートル分までの税額が改修の翌年度に限り3分の1減額される。なお、バリアフリー改修促進税制の適用を受けるためには、確定申告時に専門機関や建築士の発行する証明書を添付する必要がある。