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「不動産売買契約書」などの印紙税の軽減措置が延長

税務関連情報 - 2009年04月08日

 1千万円を超える不動産売買契約書や建設工事請負契約書の印紙税については、契約金額によって5千円~6万円が軽減されているが、この軽減措置が2011年3月末まで2年間延長された。軽減措置の対象となる契約書は、(1)不動産の譲渡に関する契約書、(2)請負に関する契約書、(3)記載された契約金額が1千万円を超えるもの、(4)2009年3月31日までの間に作成されるものが要件となる。

 不動産の譲渡に関する契約書とは、印紙税法別表第1第1号の物件名の欄1に掲げる契約書をいうが、同号に掲げる他の契約が併記された契約書も軽減措置の対象となる。例えば、建物の譲渡(譲渡金額4千万円)と定期借地権の譲渡(譲渡金額2千万円)に関する事項が記載された契約書であれば、契約金額6千万円に対する印紙税額は4万5千円となり、本則税率より1万5千円軽減されることになる。

 また、請負に関する契約書は、建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものに限られる。そのような契約書であれば、建設工事以外の請負に係る事項が併記されていても軽減措置の対象となる。建設工事とは土木建築に関する工事の全般をいい、建設工事に該当しない、建物の設計、建設機械等の保守、船舶の建造、家具・機械等の製作、修理等のみを定める請負契約は、軽減措置の対象とはならない。

  なお、これらの契約書に該当するものであれば、その文書の名称は問わず、また、土地・建物の売買や建設請負の当初に作成される契約書のほか、売買金額の変更や工事請負内容の追加などの際に作成される変更契約書や補充契約書などについても軽減措置の対象となる。しかし、契約金額が1千万円以下のものは、軽減措置の対象とならないのは上記のとおりである。