税 務 関 連 情 報

2003年05月16日-002
消費税の総額表示はレシートや領収書にも及ぶ?

 2003年度税制改正での消費税に関わる改正は、いわゆる“益税”解消のための事業者免税点制度や簡易課税制度の適用上限の引下げがあるが、その陰に隠れて地味ながらも事業者に大きな負担となりそうな改正がある。それは、消費税の総額表示の義務付けである。来年4月1日からは、値札や店内表示、チラシ、商品カタログなどで商品やサービスなどの価格をあらかじめ表示する場合には、本体価格に消費税を含めたところの総額で表示する必要がある。

 この総額表示の義務付けは、改正法で「不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う場合」とされているため、事業者間の取引は対象外となる。つまり、事業者間での請求書や領収書、見積書などのやり取りはこれまでどおりの外税方式でも構わないことになる。しかし、一般消費者を相手とする商店などでは、総額表示の義務付けへの対応が迫られる。

 例えば、個々の商品に値段シールを貼り付けているような店では印刷機械のシステムを変更しなければならないが、レシート(領収書)や請求書での表示も変えなければならないのだろうか。レジやPOSレジの変更となると負担も大きくなる。しかし、レシートや領収書などの表示については総額表示の対象とはならないようだ。

 というのも、今回の総額表示の義務付けが、「買い物をするときなどに支払総額が分からないことから生じている消費者の煩わしさを解消することが目的」(財務省)であるからだ。そこで、消費者に「あらかじめ」取引価格を表示する場合に総額表示を義務付けることから、取引成立後に作成されるレシートや請求書は対象とはされないわけだ。

ホームへ戻る

 

 

 

Copyright(C) 2001-2003 TAXCOM Co.,Ltd. All rights reserved.