国税庁は25日、「源泉所得税の不納付加算税の取扱いについて」(事務運営指針)の一部改正を公表し、2007年1月1日以後に法定納期限が到来する源泉所得税から適用することを明らかにした。これは、2006年度税制改正により国税通則法が改正され、法定納期限内に納付する意思があったと認められる場合の不納付加算税の不適用制度が創設されたことに伴い、これまでの取扱いを整備したもの。
2006年度税制改正では、源泉徴収などによる国税を納期限までに完納しなかったときに納付税額の10%相当額がかかる不納付加算税について、調査などで納税の告知があることを予知して納付されたものでないときは、法定納期限から1ヵ月以内に納付され、かつ、その納付前1年間期限後納付がないことのいずれにも該当する場合には、法定納期限までに納付する意思があったと認められて、不納付加算税を課されないこととされた。
今回の一部改正では、通則法に規定する「法定納期限の属する月の前月の末日から起算して一年前の日」とは、当該「前月の末日」の1年前の応当日であるとして、例えば、「前月の末日」が6月30日であれば、「一年前の日」は前年の6月30日となるとした。 一方で、法定納期限までに未納付だったことについて正当な理由があると認められる場合として取り扱われていた「偶発的納付遅延等によるものの特例」は廃止された。
同特例は、法定納期限の翌日から起算して1ヵ月以内に納付され、かつ、1)その直前1年前について納付の遅延をしたことがないこと、2)新たに納税義務者となった者の初回の納期にかかるものであること、のいずれかに該当するときは、正当な理由がある場合として不納付加算税が免除されていたものだ。今年1月以降は、新たに源泉徴収義務者となった場合の初回の納期のお目こぼしがなくなるので注意したい。