税 務 関 連 情 報

2003年01月29日-002
国税庁、保証債務の特例の運用基準を明確化

 国税庁は27日、保証債務の求償権の行使不能にかかる税務上の取扱いを明らかにした。同特例の運用基準の明確化については、当ニュース1月10日付で既報のように、会社を再建しようとするために求償権を放棄する場合や、廃業に向かいつつもまだ法人が解散に至らない場合にも特例が認められるように、中小企業庁が通達等の改正を求めてたものだが、同庁の照会に答えるという形で手当された。

 具体的な内容は既報とほとんど変わらない。次のすべての状況に該当すれば、その求償権は行使不能と判定され、その企業がその求償権放棄後も存続し、経営を継続している場合でも、特例が認められる。

1)その代表者等の求償権は、代表者等と金融機関など他の債権者との関係からみて、他の債権者が持つ債権と同列に扱うことが困難であるなどの事情により、放棄せざるを得ない状況にあったと認められること
2)その法人は、求償権を放棄(債務免除)することによっても、なお債務超過の状況にあること

 その法人が債務超過かどうかの判定にあたっては、土地等及び上場株式等の評価は時価ベースで行い、この債務超過には、短期間での相当の債権を負ったような場合も含まれる。

 また、中小企業庁では、特例の適用に関し相談があった税務署においては、仮に確定申告時点で認められなかった場合でも、その後、求償権が講師不能となったときは更生の請求ができるのであるから、その旨やその手続きなどについて説明するなどの対応を求めている。

 

 

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