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印影が朱色から黒色になった納税証明書の署長印

税務関連情報 - 2009年09月28日

 納税証明書は、納付すべき税額、納付した税額及び未納税額等、所得金額、未納の税額がないこと、証明を受けようとする期間に滞納処分を受けたことがないこと、などを証するものだ。これまで、この納税証明書の税務署長印については朱色で印影を表示してきたが、国税総合管理(KSK)システムの変更に合わせて、今月24日以降から発行されている納税証明書の税務署長印の印影は、黒色で印影が表示されている。

 税務署では、これまで納税者の申請により納税証明書に必要事項を印字してプリントアウトしたものに朱色のスタンプで「税務署長印」を押印していたが、変更後は税務署長印を押したものが機械から出力され、そのまま納税者に渡される。ただし、今後もシステムでの納税証明書の発行が困難な場合には、現行のまま朱肉を用いて税務署長印が押印されるケースもあるという。

 納税証明書は、納税者の資力、信用力などを直接・間接に示す資料として、金融機関や官公庁その他各方面において、指定業者の登録、競争入札の参加資格審査、資金融資の調査資料などに幅広く利用されている。交付を受けるためには1通につき400円の手数料(収入印紙または現金)がかかるが、電子納税証明書は370円と安く、同一の証明書を複数枚必要な場合でもダウンロードしたものをコピーして使える。

 なお、納税証明書の台紙に関しては、証明書の偽造事件が起こるたびに色を変えており、2001年の青色から2004年には緑色に、さらに2005年には薄紫色に変更されるとともに、コピー機などで複写した場合に「複写」の文字が浮き出る「隠し文字」に加え、視線を変えることで2つの画像が現れるマークやマイクロ文字を施したものとなっている。また、台紙の右下には用紙番号が印刷されている。