税 務 関 連 情 報 |
2002年01月16日-001
今年の所得税振替納税の口座引落しは4月19日
平成13年分の確定申告も間近に迫っているが、国税庁は全国銀行協会連合会等との打合せを行い、所得税第3期分の振替納税口座引落日を4月19日(金)、消費税は4月25日(木)に決めた。
振替納税制度は、金融機関の預貯金口座から税金が自動的に引き落とされることで、納税者が税金納付のために税務署や金融機関に足を運ぶ手間が省けることや、申告期限から引落日まで約1ヵ月のタイムラグがあることなどのメリットがある。税務当局側にとっても税金の確実な納付が見込まれることから、制度発足の昭和40年から積極的な制度利用の勧奨運動を行ってきた結果、現在の制度普及率は8割を超えている。
しかし、口座から引き落とすのだから口座に納付相当額の残高がなければ振替不能となってしまう。特に、バブル崩壊以降の長引く不況の中では、このような預貯金口座の残高不足から振替不能となるケースが振替納税額の約4%ある。税務当局では、納期限の周知に力を入れるとともに、銀行等の金融機関に対しても納税者が口座の残高確認するよう協力を依頼するなど振替不能防止に努めているところだ。振替納税では、口座引落日に納税額全額が引き落としできなければ、全額が期限後納付となってしまい、余分な延滞税を払わなければならなくなる。上記の引落日までに残高確認することが必要だろう。
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