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税務関連情報 (2005/03/30)

納税猶予特例の適用対象外となる一定の遊休農地等

 2005年度税制改正では、農地等に係る相続・贈与税の納税猶予の特例について、すでに贈与税の納税猶予特例の適用を受けている者が、特例適用農地等のすべてを一定の農業生産法人に使用貸借させる場合は、特例が継続される措置が講じられる。これは、贈与税に限られた措置で、2005年4月1日から2008年3月31日までの間に使用貸借するなど一定の要件に該当する場合に認められる。

 納税猶予の特例は、農地等の相続、贈与を受けた者が農業を継続する場合には納税の猶予が受けられる制度。上記の改正と同時に、農地利用の効率化・適正化などに資するため、一定の遊休農地等が相続税・贈与税の納税猶予特例の適用対象から外れることや、特例を適用する要件に、3年ごとの納税猶予継続届出書の提出に加え、農業経営に関する事項を記載した届出書の提出が義務付けられる。

 一定の遊休農地とは、2004年6月に改正された農業経営基盤強化促進法に基づくものとなる。同法では、各地の農業委員会に対し、農地の利用促進のために、農地の所有者への必要な指導を求めている。それは、農地が現に耕作されておらず、かつ引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地や、周辺地の農用地の効率的・総合的な利用を促進するため、利用の増進を特に図る必要がある農地に対する指導だ。

 これらの指導を受けても、相当期間、耕作の目的に供されない場合は、納税猶予特例の適用対象から外れることになる。また、農業経営に関する事項を記載した届出書の提出義務付けについても、農業経営基盤強化促進法の趣旨に基づくものとなり、営農の類型ごとの農業の従事状況や態様などを記載した届出書の提出が必要になるようだ。