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11月は所得税の予定納税第2期分納付の月

税務関連情報 - 2009年11月04日

 11月1日から11月30日までの1ヵ月間は所得税の予定納税第2期分納付の月である。予定納税とは、前年分の所得税の確定申告に基づき計算した予定納税基準額が15万円以上である場合に、原則その3分の1相当額をそれぞれ7月(第1期分)と11月(第2期分)に納めることになっているものだ。納付する税額や計算の詳細は、6月中旬に税務署から送られている「予定納税額の通知書」に記載されている。

 また、廃業や業績不振、災害などの理由により、10月31日の現況で、2009年分の「申告納税見積額(年間所得や所得控除などを見積もって計算した税額)」が、予定納税額の計算の基礎となった「予定納税基準額」よりも少なくなると見込まれる場合は、予定納税額の減額申請をすることができる。それ以外でも、申告納税見積額が予定納税基準額または申告納税見積額の10分の7以下になる場合は減額申請できる。

 第2期分の予定納税の減額申請をする場合には、11月16日までに「予定納税額の減額申請書」を税務署に提出する必要がある。税務署では、その申請について、承認、一部承認または却下のいずれかを決定し、その結果を書面で通知することになっている。ところで、予定納税額の納付について、振替納税を利用している場合は、納期限(11月30日)に納税者指定の金融機関の口座から自動的に納付される。

 予定納税の振替日は、所得税や消費税と違って、一般の納期限と同じ日なので注意してほしい。口座に予定納税額相当分の残高がないと引き落としができず、納期限の翌日から納付される日まで延滞税がかかる場合がある。納期限前日までに口座の残高を確認する必要があろう。なお、第2期分の納付税額が30万円以下の場合には、送付されたバーコード付き納付書を使用して、コンビニエンスストアで納付することができる。