国税庁はこのほど、相続・贈与等で取得した業務用資産に係る固定資産税や登録免許税についても、各種所得金額の計算上必要経費に算入できることを所得税基本通達で定めた。これは、2月の最高裁において贈与で取得したゴルフ会員権の名義書換手数料が譲渡所得計算上の取得費にあたるとの判決が下りたことに伴い、取扱いを変更したことを機に関連する規定を整備したもの。
これまで、相続等による資産の取得は業務に関連したものではないため、相続等の際の固定資産税や登録免許税は、業務に係る必要経費には算入しないこととされてきた。しかし、最高裁判決を受けて、相続等の際に支払われる不動産登記費用・名義書換手数料などを、不動産やゴルフ会員権など非業務用資産の取得費としたことから、相続等で取得した業務用資産に係る登録免許税等についても必要経費算入を認めたものだ。
また、減価償却資産を相続等で取得した場合に支払った登録免許税等についても、取得価額に算入しないものは、支出時に必要経費に算入できるように取扱いを改めている。このように、今後は相続等で取得した業務用資産に係る取得費に含まれるものは、購入するなどして取得した場合と同様に必要経費に算入できることになる。
この改正の取扱いは2005年分(2005年1月1日)以後に取得する資産について適用される。上記の最高裁判決を受けた取扱いの変更では5年前にさかのぼって過年分についても適用されたが、この必要経費に係る取扱いの変更はあくまでも今年1月からの適用となるので留意しておきたい点だ。