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計算間違いや過誤納による還付金等は益金不算入

税務関連情報 - 2008年06月06日

 確定申告した後に計算間違いや過誤納によって、実際に納める税額より多く申告納付したことが分かった場合には、その超過分について還付の問題が生じてくる。税務上、納付した法人税や都道府県民税、市町村民税その他の租税公課で、法人税の計算上損金に算入されないものについて、還付を受け、または還付に代えて未納の租税公課や滞納処分費に充てられた場合には、その金額は益金に算入しないこととされている。

 課税所得の計算にあたって損金に算入できないものに対する還付金に課税すれば二重課税となることから、益金不算入とされているわけだ。また、法人税額から控除する源泉所得租税額、外国の法人税額で控除不足のために還付または充当を受けた場合の還付金額、欠損金の繰戻しによる還付法人税額またはこれらの還付に代えて未納の税金に充当された金額も益金に算入されない。

 ただし、これらの還付金は、会社の計算では利益に含まれることになるので、申告調整を行うことになる。具体的には、法人税別表四で決算上の利益金から減算することになる。なお、還付に際して支払われる還付加算金については、純然たる還付金とは異なるものであり、還付金に付せられた利子ともいえるものであるから、この金額については益金に算入されることになっている。