ゼイタックス

税務関連情報 (2003/12/24)
非上場株式の譲渡益課税の税率を20%に軽減

 株式譲渡益課税の現行制度は、上場株式と非上場株式の間に著しい不公平があるとの強い指摘がある。上場株式の譲渡益の税率は2008年まで原則20%、2003年から2007年までは10%の軽減税率が適用される一方で、非上場株式は26%で課税される。2004年度税制改正では、非上場株式の譲渡益に係る税率も20%(所得税15%、住民税5%)に軽減される。2004年1月1日以後の株式等の譲渡から適用される。

 中小企業の事業承継は相続に限られない。適当な後継者がなく親族以外に引き継ぐ場合や、M&Aによる経営の引継ぎも経済活力や雇用を守るうえで重要だ。また、中小企業の資金繰り難のなか、非上場会社へのリスクマネーの円滑な供給により中小企業の自己資本を充実させることは緊急課題だ。このため、上場株式に比べ不公平に扱われていた非上場株式の譲渡益課税の税率を軽減する効果は大きいとみられている。