税 務 関 連 情 報 |
2002年09月27日-003
全銀協、株式譲渡益課税の大胆な見直しを要望
全国銀行協会は24日、株式譲渡益課税についての大胆な見直しなど平成15年度税制改正に関する要望を公表した。株式譲渡益課税については昨年11月に大改正が行われているが、制度が複雑すぎるとの批判が強く、また、金融・資本市場の活性化のためには、大改正を上回る大胆な措置が必要との考えによるものだ。
具体的には、株価低迷の臨時的な措置として、株式譲渡益課税については当分の間、申告不要で非課税とする、あるいは、上場株式等の長期保有者に対する優遇措置として、現在保有、今後購入のいかんを問わず、平成19年以降も継続保有される株式等については、平成19年末時点での値上がり益相当額を非課税とする措置を示している。
これは、平成19年末時点での株価を新取得価額とみなす特例の創設である。例えば、平成14年9月に100万円で株式を購入した個人が、平成22年末に450万円でその株式を売却した場合、平成19年末の時価が300万円と仮定すれば、取得価格は300万円とみなされる。すると、本来は売値の450万円から取得価格100万円を引いた350万円が譲渡益であるところ、売値450万円と平成19年末の時価300万円との差である150万円に課税され、本来の譲渡益との差分200万円については非課税となる仕組みだ。
詳細は http://www.zenginkyo.or.jp/news/14/pdf/index140924.html 。
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