税 務 関 連 情 報 |
2001年11月21日-001
ワールドカップサッカー非課税法案が21日成立
日韓共催のワールドカップサッカー大会は来年5月に開催予定だが、その大会関係者等に対する非課税措置を講じた「平成14年ワールドカップサッカー大会特別措置法の一部を改正する法律案」が21日、参議院文教科学委員会で採決され、本日の本会議で成立した。
非課税措置の内容は、1.非居住者である国際サッカー連盟(FIFA)の役員や職員、委員会の委員、大会の審判員、大会の運営に関し必要な業務に従事する者がFIFAから支払を受ける給与・報酬については所得税を課さない、2.外国サッカー
協会が、大会に選手団を派遣することに対してFIFAから支払を受ける対価については、所得税・法人税を課さない、3.都道府県や市町村は、外国サッカー協会に対しては、大会開催期間(平成14年5月26日から7月2日まで)を含む事業年度分の道府県民税の均等割りを課すことができない、4.都道府県は、外国サッカー協会が、大会に選手団を派遣することに対してFIFAから支払を受ける対価については、事業税を課すことができない、5.指定都市等は、外国サッカー協会が大会開催期間を含む事業年度において行う事業のうち、大会への選手団派遣に係る事業については、事業に係る事業所税を課すことができないというもの。
この法律は、一週間から10日後と見込まれる公布の日から、施行されることになる。
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