税 務 関 連 情 報

2003年08月22日-002
ホームページの作成費用は広告宣伝費

 ADSLなどのブロードバンド化が急速に進む中で、ホームページを開設する企業も急増している。中小企業においても、インターネット上で事業内容や製品を宣伝するための、さらには営業の有力なツールのひとつとしてホームページが重要な位置を占めつつある。ホームページを開設するためには外部の専門業者に委託することが多いが、その製作費用は税務上、原則として損金算入できる。

 一般的には広告宣伝費として処理される。ホームページは、耐用年数に応じて償却するネオンなどの広告宣伝用減価償却資産と違って、開設した事業年度に損金処理できる。それは、ホームページが主に、事業内容や製商品の宣伝のために作成され、その内容は頻繁に更新されることから、その制作費の効果が1年以上に及ぶことは少ないと考えられるからである。

 ところで、ホームページのなかにはデータベースやネットワークとアクセスする機能を持つものも少なくない。このような高機能のホームページを作成した場合は、製作費用とは別にコンピュータプログラム(ソフトウェア)の作成費用を区分する必要がある。ソフトウェアの購入・製作費用は、2000年度税制改正で、無形固定資産として資産計上して減価償却する対象に加えられた。

 耐用年数は、複写して販売するための原本や研究開発用のものは3年、その他のものは5年である。だから、ホームページのプログラム作成費用は、無形固定資産として5年で償却することになる。償却方法は定額法だが、無形固定資産は残存価額がゼロなので、月数按分による均等償却となる。もっとも、30万円未満の場合は全額損金算入するか、3年で一括償却(10万円以上20万円未満)することもできる。

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