これまで企業などが信用保証協会保証付き融資を受けた場合は、その借入金額に対して信用保証協会が原則として100%保証していたが、10月1日保証申込受付分から、全国の信用保証協会と銀行など金融機関との間で「責任共有制度」が導入され、保証付き融資は一部の保証を除いて80%保証となる。残りの20%は銀行がリスク負担をすることになるので、中小企業者に大きな影響が出る可能性がある。
これまでは、信用保証付きの貸付金が、中小企業者の倒産などで銀行へ返済できなくなった場合は、中小企業者の代わりに信用保証協会が銀行に対して貸付残額を支払ってきた。だから、信用保証協会の保証がおりれば、銀行はほぼ100%融資を実行してきたが、10月からは20%といえども銀行が貸倒れリスクを負担することになるので、信用保証協会保証付き融資の審査が厳しくなることが予想される。
信用保証協会は、中小企業の育成という使命を持った公的機関であるから、融資の審査は一般的に銀行よりも厳しくないといわれている。一方、銀行は民間の営利企業だから、簡単に貸倒れを出すわけにはいかない。つまり、今後の信用保証協会保証付き融資は、信用保証協会の審査が通っても、銀行等金融機関の審査が通らなければ、融資がおりない事態も考えられる。
中小企業者に大きな影響が出ることは必至だが、中小企業者は、銀行の審査も通るように、今まで以上に業績を上げるように努力するしかない。また、「中小企業の会計に関する指針」に則った財務諸表の作成も一考に値する。同指針は、中小企業が計算書類の作成にあたって拠ることが望ましい会計処理や注記等を示すものだが、その適用状況を税理士が確認できれば、信用保証料が割り引かれるメリットもあるので考えてみたい。