税 務 関 連 情 報 |
2003年02月14日-001
複利現価率算定の際の通常の利率を年3%に
国税庁はこのほど、所得税基本通達の一部改正を行い、借地権等の設定が譲渡とみなされる場合に、借地権等の対価に加算する特別の経済的な利益から控除する金額を算定する際に用いる通常の利率を「年3.5%」から「年3.0%」に引き下げた。この改正は、平成14年分以降の所得税の計算から用いられる。
借地権や地役権の設定のうち、その対価の額が10分の5相当を超える場合は資産の譲渡とみなされる(所得税法施行令79条)が、その設定に伴い、通常の場合の金銭の貸付に比べ特に有利な条件で貸し付けその他特別の経済的な利益を受けた場合には、その特別の経済的な利益を借地権等の設定の対価に加算する(同80条1項)。
その特別な利益を算定する場合には、その貸付を受けた金額から、その金額について「通常の利率」の10分の5に相当する利率による複利の方法で計算した現在価値に相当する金額を控除する(同80条2項)とされている。この通常の利率は、これまで年3.5%で計算されていたが、改正後は年3.0%に引き下げられたことになる。
今回の引下げは、最近10年間の長期国債の応募者利回りと長期プライムレートの平均値をもとに、他の金利水準等の動向を踏まえて行われたもの。なお、今回の改正に伴い、利率を1.50%(改正前1.75%)とした場合の複利現価率表も公開されている。
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