税 務 関 連 情 報

2002年11月13日-003
都銀行税の控訴審が結審、判決は来年1月30日

 東京都はこのほど、都が導入した銀行税をめぐり、都市銀行など17行が都を相手取り課税処分の取消しを求めた訴訟の控訴審(東京高裁)が結審となり、判決言渡しは来年1月30日となることを明らかにした。東京都では、結審に当たって、改めて都の主張の骨子を公表したが、論調は過激とも感じるほど強い。銀行側は納税済みの昨年度分の銀行税約904億円を新たに返還請求し、銀行側の請求額は合計1,629億円に達する。

 東京都の主張の骨子によると、法人事業税の本質は「事業」そのものに課される「応益税」である。企業が事業活動をしている限り、法人税法上の所得があろうがなかろうが、事業活動に見合った事業税を払うのは当然だ。これは、難しい議論ではなく、常識ある人なら簡単に理解できる議論だと強い言葉で断定する。

 銀行は、バブル経済をあおるような貸付けをした結果、バブル崩壊で莫大な不良債権を抱えるという大失態をしたのに、金融機関の倒産を防ぐという政策に助けられ、極端な超低金利の下に貸付資金を調達し、バブル期以上の業務粗利益を上げている。一方で、不良債権処理の名の下に損金処理することで、たまたま法人税法上にいう所得がないから事業税を払わないというのでは、地方公共団体としてはたまったものではないと訴えている。

 

 

ホームへ戻る