2006年度税制改正により今年7月1日からタバコ税(国・道府県・市町村たばこ税)の税率が引き上げられ、喫煙者は1箱10~30円の負担増となった。しかし、“のどもと過ぎれば”なんとやらで、多くの人は増税されたことを忘れ始めているようだ。ところで、国税庁はこのほど、たばこ販売業者に対して、手持品課税の納期限は来年1月4日であることを忘れないように注意を呼びかけている。
たばこ税は1本あたり0.852円引き上げられたが、手持品課税は、税率が引き上げられた7月1日午前零時現在における増税分を計算するもの。販売用のたばこを3万本以上所持するたばこ販売業者が対象だ。納税のための「たばこ税の手持品課税申告書」はすでに7月末までに所轄の税務署に提出されているが、納期限までは約5ヵ月間と期間が長いため、国税庁は改めて納期限に注意を喚起したわけだ。
納税は、たばこ税の区分に応じた納付書を使って、それぞれに定められた方法により納付する。例えば、国のたばこ税は、「たばこ税納付書」を使用して、銀行などの金融機関または納税地を所轄する税務署の窓口で納付する。また、道府県たばこ税や市町村たばこ税は、それぞれの納付書を使用して、金融機関または所轄の都道府県税事務所や市区町村役場税務課の窓口で納付することになる。
なお、納期限を過ぎてから納付することになると、納期限から納付日までの延滞税または延滞金を併せて納付する必要がある。無駄な税金を納めることにならないように、来年1月4日の納期限までに、必ず期限内納付することを忘れないでいただきたい。申告書を提出した後は、納付について、特に税務署から電話などで知らせて注意を促してくれることはないので留意したい。