確定申告も終盤を迎えた。申告を終えてホッとしている方も多いと思われるが、確定申告は税金を納めて完了する。所得税の納期限は、振替納税利用者を除き、申告期限と同じ3月15日、消費税は3月31日。税務署からは納付書の送付や納税通知書などのお知らせはないので、納期限までに最寄りの銀行や郵便局、所轄税務署に出向き納付しなければならない。納期を過ぎると無駄な税金を払うことになる。ご注意を!
また、振替納税を利用している人は、確実に銀行口座から引き落されるように、あらかじめ指定口座の残高を確認し、振替日の前日までに納税額に見合う預貯金額を用意したい。今年の振替日は、所得税が4月20日(木)、消費税及び地方消費税が4月27日(木)だ。1円でも足りないと振替ができないことになり、延滞税も加えて納税のために、銀行や税務署に足を運ぶことになってしまう。
納期限までに納税できないと、納期限の翌日から完納の日までの間の延滞税と本税を併せて納付することになる。振替納税についても、残高不足などで振替ができなかった場合は、同様に納期限までさかのぼってその翌日から延滞税がかかる。延滞税は、3月16日から5月15日までの2ヵ月間は年4.1%、それ以降は年14.6%の割合でかかる。この超低金利時代には高い金利だ。期限内納付を心がけたいものだ。
なお、新たに振替納税を利用したい場合は、申告期限までに預貯金先の金融機関か税務署に、「預貯金口座振替依頼書」を提出すればいい。また、納付すべき税金を一度に納められないときは、その税金の2分の1以上を納期限までに納めれば、残りの税金を5月31日まで延納することができる。ただし、延納期間中は、延納する税金に対し、年4.1%の割合で利子税がかかる。