税 務 関 連 情 報 |
2001年12月17日-002
平成14年度税制改正は連結以外は小幅
自民・公明・保守の与党三党の平成14年度税制改正大綱が14日に決定した。最大の焦点だった連結納税制度は、平成14年度の創設が決まり、14年4月に事業年度が開始する3月決算法人から適用される。制度創設に伴う減収約8,000億円の財源措置は、1)初年度における新規子会社の加入制限や子会社の連結前繰越欠損金の持ち込み制限など制度の仕組みの中での増収措置、2)退職給与引当金の廃止や受取配当の益金不算入措置の縮減、特別修繕引当金の取崩期間の短縮など法人税の一般的な課税ベースの見直し、3)制度選択法人に対する税率2%の連結付加税の導入などが決まった。しかし、厳しい財政事情や国債発行額30兆円以下という制約下では、この連結納税制度導入以外は小幅な改正とならざるを得なかった。
同大綱のポイントとして、中小企業支援では、1)同族会社の留保金課税について、特例対象を拡大するとともに、課税留保金額に対する税額を5%軽減、2)交際費課税において、資本金1,000万円超5,000万円以下の中小企業の定額控除額を現行の300万円から400万円に引上げ、3)中小企業の事業承継に対する支援措置として、一定の取引相場のない株式について、小規模宅地等の特例等との選択制で、相続税の課税価格を10%減額する措置を創設などがある。
また、金融証券関連税制では、1)平成15年1月からの株式譲渡益課税の申告分離課税一本化にあたり、特定口座にある上場株式等の譲渡について、納税者の選択による実額源泉徴収・申告不要可能の制度を創設、2)現行の老人等マル優を障害者等に対する少額貯蓄非課税制度へ改組し、65歳以上の高齢者については平成15年1月から段階的に制度を廃止、3)ストックオプション税制について、適格対象者を保有株式50%超の子会社の役職員に拡大し、年間権利行使限度額を現行の1,000万円から1,200万円に拡大などがある。
なお、今回は見送られた発泡酒の税率引上げの平成15年度の実施や法人事業税の平成15年度税制改正での導入が、大綱の「基本的な考え方」の中に明記されている。
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