税 務 関 連 情 報

2003年04月21日-003
相続時精算課税選択届出書には受贈者の戸籍謄本等を添付

 65歳以上の親から20歳以上への子供に対する生前贈与を軽減する相続時精算課税制度を利用するためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、相続時精算課税選択届出書を申告書に添付して税務署長に提出する必要がある。政省令では、その選択届出書に添付すべき書類など制度利用にあたっての詳細が定められている。

 まず、選択届出書の提出の際に添付すべき書類としては、受贈者(子)の戸籍謄本若しくは抄本または戸籍の附票の写しや贈与者の住民票など、受贈者の年齢や推定相続人に該当することの証明書及び贈与者の年齢等を証明する書類を明記している。

 また、選択届出書は通常、受贈者の納税地を管轄する税務署長に提出することになっているが、贈与者が年の中途で亡くなってしまった場合の提出先は、その贈与者の死亡に係る相続税の納税地の税務署長にしなければならない。さらに、その相続税の申告期限が贈与税の申告期限前になる場合、選択届出書は、相続税の申告期限内に相続税の申告書に添付して提出しなければならないこととされた。

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