税 務 関 連 情 報 |
2002年03月08日-002
酒類卸売業が経営革新支援法の特定業種に追加指定
国税庁は3月6日、中小企業経営革新支援法施行令の一部を改正する政令が同日付で公布・施行され、酒類卸売業が中小企業経営革新支援法の特定業種に追加指定されたことを明らかにした。同法の業種指定は、1)事業活動の相当部分が中小企業者によって行われていること、2)経済的環境の著しい変化による影響を受けていること、3)生産額又は取引額が相当程度減少していることなどの要件がある。
これらの要件を満たす業種であって政令で指定するものについては、その業種に属する全国組合等が「経営基盤強化計画」を作成して、主務大臣の承認を受けた場合は、その計画に沿って行われる事業に対し、低利融資や税制措置、信用保証・課税の特例など幅広い支援措置を受けることができる。
税制面の特例としては、1)機械装置等について、普通償却額にその100分の27に相当する額を割増して償却できる機械等割増償却制度、2)試験研究賦課金の特別償却や試験研究費の額が増加した場合の税額控除、試験研究用固定資産の圧縮記帳などの試験研究関連税制、3)特別土地保有税の非課税、4)事業所税の非課税などがある。
なお、中小企業経営革新支援法には、「経営基盤強化計画」に基づく支援のほか、新商品の開発や新たな生産方式・販売方式の導入などを行う中小企業者や組合等を支援する「経営革新計画」に基づくものがある。中小企業庁によると、同支援法が施行された平成11年7月から今年1月末の間の経営革新計画承認件数が5,689件に達しているという。
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