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税務関連情報 (2006/07/14)

固定資産税評価での据置年度の土地価格修正を継続

 地方財政審議会は5日、固定資産評価分科会を開催し、総務省から提示された2007・2008年度における土地に係る固定資産税価格を修正できる特例措置の継続を了承した。同特例措置の継続は、今月中にも総務相により告示される予定。この据置年度の下落修正措置は、1998年度から導入されたもので、地価の下落が認められる場合、市町村は据置年度においても評価額を下落修正することができる制度。

 固定資産税における土地評価は、基準年度の価格を3年間据え置くことが原則だが、バブル後の大幅な地価下落によって、大都市部を中心に固定資産評価額と地価公示価格に大きな乖離が生まれ、納税者の不満が高まった。そのため当時の自治省は、この特例措置を導入し、その後も特例は継続されてきた。この特例措置によって価格を修正した場合には、不動産取得税及び登録免許税の課税標準も連動して下がることになる。

 具体的な価格の修正方法については、総務相が地方財政審議会の意見を聴いて修正基準として定め、告示することとされている。修正基準は、2005年1月1日から2006年(2007年)7月1日までの地価下落率を反映させた修正率を価格調査基準日(2005年1月1日)の価格に乗じることとされている。ただし、例えば2006年度において、2006年7月1日時点の地価水準が2005年7月1日時点の水準を上回る場合には修正は行わない。

 なお、1997年度から2006年度までの商業地等の固定資産税負担の変化を課税標準額ベースの割合でみると、全国では1997年度に「税負担引下げ」が11.8%、「税負担据置き」が17.9%、「課税の公平の観点からなだらかに税負担引上げ」が70.3%だったものが、2006年度(見込み)には、それぞれ50.5%、30.9%、18.6%となっており、最近は税負担が引き下げられている土地が増加傾向にある。