税 務 関 連 情 報 |
2002年11月29日-003
上場株式等で取得価額が分からないものがある場合の取得費の計算
国税庁は27日、個人が所有している上場株式等で、みなし取得費の基準日である平成13年10月1日をまたいで同一銘柄の株式等を取得しており、かつ、そのうちに取得価額が分からないものがある場合における取得費の金額の計算は、平成13年10月1日前取得分と同日以降取得分とを総平均せずに区分して行うこととして差し支えないことを明らかにした。
2回以上にわたって取得した同一銘柄の株式等の取得費の計算は、原則として総平均法に準じた方法で行うことになるが、平成13年9月30日以前に取得した上場株式等を平成15年1月1日から平成22年12月31日までの間に譲渡した場合には、平成13年10月1日の終値等の80%相当額を「みなし取得費」とすることができる特例が設けられている。
ところが、1)取得時期が不明の株式2,000株(取得価額は不明)、2)平成10年10月取得の株式2,000株(同@200円)、3)平成13年10月取得の株式1,000株(同@300円)のように、みなし取得費の基準日をまたいで同一銘柄の株式等を取得しており、かつ、そのうちに取得価額が不明の株式等がある場合は、総平均法に順ずる方法による計算ができないことによる。
このようなケース(みなし取得費は@240円とする)では、平成13年10月1日前取得分である1)と2)は「4,000株×@240円(みなし取得費)=960,000円」、3)は「1,000株×@300円(実際の取得価額)=300,000円」というふうに総平均せずに区分して計算すればいいとした。これらの株式を平成15年1月に全て譲渡した場合の取得費は「960,000円+300,000円=1,260,000円」となる。
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