経 営 関 連 情 報 |
2002年06月03日-001
2001年度の下請法違反は15%増の1,314件
下請代金の支払の遅延や下請代金の減額など、景気が低迷するとそのしわ寄せが下請業者にいきがちだ。公正取引委員会が5月30日に公表したところによると、不正な下請取引を禁止する下請代金支払遅延等防止法(下請法)の違反件数が、2001年度は前年度を15%(174件)上回る1,314件だった。2年続けての増加だ。その内訳は、支払遅延(335件)、長期手形(225件)、減額(168件)が依然として多く、また、支払遅延は105件増加したほか、返品(11件から23件)、購入強制(49件から106件)の増加が目立った。
公取委では、2001年度において、親事業者1万8,090社と、これらの下請事業者9万4,486社に対し調査を行った。この結果、下請代金の支払について、1)納品締切日から支払日までの支払期間の平均は0.86ヵ月、下請法違反のおそれがある支払期間が1ヵ月を超えるものが5.5%、2)下請代金のうち現金で支払われる割合は平均53.0%、3)下請代金を手形で支払っている場合の手形期間は、「90日超120日以内」が64.0%で最も多く、次いで「90日以下」24.5%、「120日超」11.5%となっている、などが明らかになった。
違反事件1,314件に対して公取委は、3件に勧告、1,311件に警告の措置を採っている。
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