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経営関連情報 (2007/03/07)

7日から総付景品の最高額を2割まで引上げ

 公正取引委員会は、総付景品告示を一部改正し、一般消費者に対し懸賞によらないで提供する景品類(総付景品)の最高額について、これまで、総付景品の提供に係る取引価額の10分の1の金額(この額が100円未満の場合は、100円)だったものを、取引価額の10分の2の金額(この額が200円未満の場合は、200円)に引き上げると発表した。この一部改正は、3月7日から施行する。

 総付景品は、事業者が、一般懸賞やオープン懸賞などによらないで、例えば、商品の購入者全員に景品類を提供するものや、小売店が入店者全員に景品類を提供するもの、申込または入店の先着順に景品類を提供するもの。その最高額は制限されており、今回の改正で取引価額の10分の2まで引き上げられた。最高額の制限のほか、正常な商習慣に照らして適当と認められる限度を超えてはならないとされている。

 総付景品告示では、規制の適用を受けない場合として、1)商品の販売・使用またはサービスの提供のために必要な物品やサービス(カメラの電池、旅館の送迎サービスなど)、2)見本その他宣伝用の物品やサービス(食品や日用品の小型の見本・試供品など)、3)自己の供給する商品やサービスの取引に使用できる割引券や割引を約する証票、4)開店披露や創業記念などの行事で提供する物品やサービス、を掲げている。