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失業給付の充実、雇用保険の料率引下げ~厚労省

経営関連情報 - 2011年02月07日

 厚生労働省はこのほど、失業等給付の充実や失業等給付に係る保険料率の引下げ等を図る「雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律案要綱」及び「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する告示案要綱」をとりまとめ、労働政策審議会(会長:諏訪康雄法政大学大学院教授)に諮問、答申を得た。これに基づき同省では、法案を作成し、今国会に提出する。

 「雇用保険法及び労働保険徴収法の一部改正案要綱」は、(1)失業等給付の充実、(2)2012年度以降の保険料率の改定、(3)国庫負担に関する暫定措置の廃止時期の見直しが柱。失業等給付の充実関係では、まず、賃金日額の引上げとして、失業者に対する「基本手当」の算定基礎となる「賃金日額」について、直近の賃金分布等を基に、法定の下限額を引き上げる。下限額2000円を2320円に、基本手当日額1600円を1856円に引き上げる。

 また、早期に再就職した場合に支給される「再就職手当」の給付率の引上げを行う。給付日数を1/3以上残して就職した場合、給付率30%→40%(現在の暫定措置)→50%(恒久化(改正後))、給付日数を2/3以上残して就職した場合、給付率30%→50%(同)→60%(同)。さらに、就職困難者(障害者等)が安定した職業に就いた場合に支給される「常用就職支給手当」の給付率の暫定的な引上げ(30%→40%)の恒久化が図られる。

 保険料率の改定(労働保険徴収法)では、失業等給付に係る法定の保険料率を「1.6%」から「1.4%」に引き下げる。2011年度の保険料率は、弾力条項を用いて、下限の「1.2%」と告示で規定を予定。2012年度以降の保険料率は、弾力条項を用いて、下限の「1.0%」とすることが可能。雇用保険の国庫負担は、引き続き検討を行い、できるだけ速やかに、安定財源を確保した上で国庫負担に関する暫定措置を廃止する、としている。

 この件に関する詳細は↓
 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000011kt0.html