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税務関連情報 (2004/07/28)

災害義援金は一括損金算入

 新潟・福島や福井での集中豪雨では大きな被害が生じ、早期の復旧作業が待たれるが、その支援のために日本赤十字社などによる義援金の募集が行われている。日本赤十字社による新潟県梅雨前線豪雨災害義援金及び新潟共同募金会による義援金募集は「7月14日~10月13日」、また、日本赤十字社及び福井共同募金会による福井豪雨災害義援金の募集は「7月20日~8月31日」の各期間で実施されている。

 これらの義援金の税務上の処理は、一般的な送り先である日本赤十字社やこれに協力する募金団体に対して支出した義援金は「国に対する寄附金」として、一括損金算入できる。個人の場合は寄附金控除が認められる。協力する募金団体とは、慈善事業団体や報道機関、商工会議所などが該当するが、支出形態によっては、一般寄附金として損金不算入の計算が必要な場合もあるので気をつけたい。

 例えば、高校の同窓会などが義援金を募集した場合は、協力する募金団体とは認められないが、同窓会などが単にとりまとめて日本赤十字社に寄附をしたという形をとれば認められることになるので、支出形態には十分に注意する必要がある。

 また、企業が得意先や取引先などに対して災害見舞金を送った場合は、1)被災前の取引関係の維持、2)回復を目的として災害発生後相当期間内に支払われたものについては交際費に該当せず、一括損金算入が認められる。そのほか、見舞金の代わりに被災商品を無償で新品と交換するなど事業用資産を供与した場合も交際費とする必要はなく、同様の取扱いとなる。