国税庁は1日、2005年度税制改正関連法案が成立したことを受けて、源泉所得税関係についての改正をまとめたパンフレットを公表した。2005年度の主な改正点では、1)2006年1月から「源泉徴収税額表」が変わる、2)国民年金保険料等について社会保険料控除を受ける場合には、証明書の添付が必要になる、3)住宅ローン控除の適用対象に一定の中古住宅が追加された、などがある。
まず、2005年度税制改正では定率減税が2分の1に縮減され、2006年分以後の所得税から適用されることに伴い、2006年1月1日以後に支払うべき毎月(日)の給与や賞与の源泉徴収の際に使用する税額表が、定率減税の引下げを織り込んだものに改められることになった。新税額表は、今年10月中旬頃税務署に置かれるほか、国税庁のホームページに掲載される予定という。
また、年末調整において国民年金保険料等の社会保険料控除を受ける場合には、これまでは社会保険料を支払った旨を証する証明書の添付や提示は不要とされていたが、今回の改正によって、社会保険料のうち国民年金保険料等について社会保険料控除を受けようとする場合には、申告書に国民年金保険料等の証明書を添付または提示しなければならないこととされた。確定申告の際にも同様の証明書の添付が必要になる。
住宅ローン控除の適用対象については、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準またはこれに準ずるものに適合する一定の中古住宅が追加された。この改正は、2005年4月1日以後に中古住宅を取得し、自己の居住の用に供する場合について適用される。なお、2004年度税制改正で本年分の所得税から老年者控除が廃止されている。給与計算ソフトを使用している場合は、改正が織り込み済みか確認する必要がある。
パンフレット「源泉所得税の改正のあらまし」は↓
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/pdf/4000.pdf