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「東日本大震災復興財源法」閣議決定・国会提出

税務関連情報 - 2011年11月04日

  政府は10月28日、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法案」を閣議決定、同日国会に提出した。東日本大震災からの復興を図るために2011年度から2015年度まで実施する施策に必要な財源を確保するため、所要の措置を講じるもの。法案は、(1)税外収入に係る措置、(2)復興特別税の創設、(3)復興債の発行等、からなっている。

 まず、税外収入措置として、財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの国債整理基金特別会計への繰入れ並びに日本たばこ産業及び東京地下鉄の株式の国債整理基金特別会計への所属替えを行う。復興特別税の創設では、(1)所得税額に対する付加税:4%(2013年1月から2022年12月まで)、(2)法人税額に対する付加税:10%(2012年度から2014年度まで)、(3)たばこ1本に対し1円の臨時特別税(2012年10月から2022年9月まで)。

 復興債の発行等関係では、復興費用の財源として、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、復興債を発行することができることとする(発行期間:2011年度から2015年度までの5年間、償還期限:2022年度)。また、2011年度1次補正において減額された基礎年金の国庫負担の追加に要する費用の財源として、復興債を発行することができることとしている。

 さらに、検討条項として、(1)復興の状況等を勘案し、復興費用及び必要な財源を確保するための措置の在り方について見直しを行う、(2)今後10年間で2兆円相当の財源確保を旨として、日本たばこ産業の株式及びエネルギー対策特別会計所属の株式保有の在り方について検討を行い、可能な場合には、できる限り早期に処分する、(3)日本郵政株式について、経営状況等を勘案しつつ、できる限り早期に処分する、としている。

 復興財源法案要綱は↓
 http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/179diet/20111028youkou.pdf