2008年分所得税の確定申告が近づいているが、還付申告は1月1日からできる。確定申告をしなくてもよい人でも、源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税が還付される。この申告を還付申告という。還付申告ができるのは、その年の翌年の1月1日から5年間である。
サラリーマンは、(1)年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納めすぎとなっているとき、(2)一定の要件のマイホーム取得などをして、住宅ローンがあるとき、(3)多額の医療費を支出したとき、(4)特定の寄附をしたとき、(5)災害や盗難などで資産に損害を受けたとき、(6)特定支出控除の適用を受けるとき、に還付申告をすることができる。 ただし、還付を受けることができない所得もある。
例えば、(1)銀行預金などの利子所得、(2)特定の金融類似商品から生ずる所得、(3)特定の割引債の償還差益、(4)懸賞金付預貯金等の懸賞金などだ。これらの所得について源泉徴収された所得税については、源泉分離課税になっているので、確定申告によって還付を受けることはできない。また、源泉分離課税制度は源泉徴収だけで課税関係が終わるので、他の所得と合算して確定申告する必要はない。
なお、すでに還付申告をしている人が、その申告した年分について、還付を受けるべき税金がまだある場合には、還付申告ではなく、更正の請求という手続きを取る必要がある。この更正の請求をできる期間は、原則として還付申告書を提出した日または所得税の法定申告期限のうちいずれか遅い日から1年以内とされている。また、還付申告書の提出先は、提出するときの納税地を所轄する税務署長となる。