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経営関連情報 (2007/05/07)

雇用保険料の引下げなど雇用保険法が変わる!

 雇用保険法の一部改正法案が成立し4月23日から公布された。これに伴い、雇用保険料率が4月1日にさかのぼって一律4.5/1000引き下げられ、例えば、一般の事業の保険率は15/1000となる。事業主負担率は9/1000、被保険者負担率は6/1000。また、法案成立が遅れたことにより、2007年度の労働保険年度更新手続きの申告・納付期限は6月11日(例年5月20日)まで延長されている。

 改正法では、雇用保険の受給資格要件が変わり、原則として、2007年10月1日以降の離職者を対象に、これまでの週所定労働時間による被保険者区分(短時間労働者以外の一般被保険者/短時間被保険者)をなくし、雇用保険の基本手当の受給資格要件を、週所定労働時間の長短にかかわらず、原則、「12月(各月11日以上)」に一本化する。ただし、倒産・解雇等による離職者の被保険者期間は「6月(各月11日以上)」となる。

 また、育児休業給付の給付率を休業前賃金の40%(休業期間中30%・職場復帰6ヵ月後に10%)から50%(休業期間中30%・職場復帰6ヵ月後に20%)に引き上げる。2007年4月1日以降に職場復帰した人から2010年3月31日までに育児休業を開始した人が対象。育児休業給付の支給を受けた期間は、基本手当の算定基礎期間から除外される(2007年10月1日以降に育児休業を開始した人に適用)。

 そのほか、教育訓練給付の需給要件について、本来は「3年以上」の被保険者期間が必要だったものを、当分の間、初回に限り「1年以上」に緩和する。また、これまで被保険者期間によって異なっていた給付率及び上限額を「被保険者期間3年以上(初回に限り1年以上で受給可能)20%(上限10万円)」に一本化する。いずれの措置も、2007年10月1日以降の指定講座の受講開始者が対象となる。