東日本大震災に伴う失業保険の給付日数をさらに延長
厚生労働省は、特定被災区域の事業所に雇用されていた人で、東日本大震災によりやむを得ず離職(休業、一時離職)した人について、現在、受給中の雇用保険の基本手当の支給終了日までに再就職(休業、一時離職前の事業所への再就業)が困難な場合には、個別延長給付(特例延長給付)として、原則「60日」に加えて、さらに「60日」分延長する措置をとった。特定被災区域とは、災害救助法の適用地域(東京都を除く)と同地域。
支給対象者は、(1)激甚災害法の雇用保険の特例措置(休業中の人への給付)を受けている人、(2)災害救助法の適用区域に係る雇用保険の特例措置(一時離職の人への給付)を受けている人、(3)(1)及び(2)以外の本震災の被害を受けたため離職された人、となっている。延長される日数は、これまでの原則「60日」に加えて、さらに「60日」分延長されることとなる。
当初の特例措置は、事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために、休業を余儀なくされ、賃金を受けることができない人について、実際に離職していなくとも失業給付(雇用保険の基本手当)を受給することができるというもの。災害救助法の指定地域にある事業所が、災害で事業を休止・廃止したために、一時的に離職を余儀なくされた人は、事業再開後の再雇用が予定されている場合でも、失業給付を受給できることとなっていた。
なお、災害による交通の途絶や遠隔地への避難などにより、居住地を管轄するハローワークに行けないときは、近隣のハローワークで手続きをすることができる(確認書類がなくとも手続きできる)。また、雇用保険の失業給付を受給している人が、災害のため、「失業の認定日」にやむを得ずハローワークに来所できないときは、電話などで連絡すれば、「失業の認定日」を変更することができる。