経 営 関 連 情 報

2002年01月23日-002
個別労働紛争相談の過半数がリストラ関連

 昨年10月に個別労働紛争解決促進法が施行されて以降、12月末までの3ヵ月間で、全国250ヵ所の総合労働相談コーナーに寄せられた相談が12万1,330件に上ることが厚生労働省のまとめで明らかになった。このうち、賃金不払いや残業時間の割増賃金の不払いなどの労基法違反を伴わない、解雇、労働条件の引下げ等のいわゆる民事上の個別労働関係紛争に関するものが2万470件だった。平成12年度における同様の件数が4万8,314件だったことに比べると、年間ベースで約70%増となっている。

 民事上の紛争の主な内容としては、「解雇」に関するものが29%で最も多く、次いで、「賃金等の労働条件の引下げ」が17%、「退職勧奨」、「職場におけるいじめ・嫌がらせ」が共に5%で続いている。昨今の経済状況を反映して、普通解雇(19%)、整理解雇(7%)、労働条件の引下げ、退職勧奨、出向・配置転換(3%)などの「リストラ」に関連するものが51%と過半数を占めたことが特徴。民事上の紛争の相談者は、労働者が82%、事業主が12%、その他が6%。

 また、事案によっては、「都道府県労働局長による助言・指導」、弁護士や大学教授等からなる学識経験者がメンバーの「紛争調整委員会によるあっせん」の処理も受け付けている。「助言・指導」の申出が行われたのは411件で、うち労働条件に関する受付件数が350件あり、年間ベースに直すと、平成12年度の労働条件に関する紛争解決援助制度の受付数663件の約2倍となっている。事案の主な内容は、普通解雇128件(31%)、整理解雇47件(11%)、懲戒解雇26件(6%)、労働条件の引下げ50件(12%)、出向・配置転換25件(6%)、退職勧奨16件(4%)、いじめ・嫌がらせ22件(5%)、セクハラ15件(4%)。申請を受理した事案を労働局が調査した結果、助言・指導の手続きを終了した354件のうち、助言した件数が154件(44%)、指導した件数が33件(9%)、申出の取下げ89件(25%)、援助の打切り45件(13%)だった。処理期間は、1ヵ月以内が67%、1~2ヵ月以内が20%、2~3ヵ月以内が8%で、これらの事案のうち、130件(37%)が解決されている。

 一方、3ヵ月間に「あっせん」の申請があったのは308件で、主な内容は、普通解雇91件(30%)、整理解雇29件(9%)、懲戒解雇8件(3%)、労働条件の引下げ50件(16%)、出向・配置転換15件(5%)、退職勧奨19件(6%)、いじめ・嫌がらせ22件(7%)、セクハラ12件(4%)。あっせん手続きを終了した事案は147件だったが、このうち、合意が成立したものは57件(39%)、申請が取り下げられたものは41件(28%)、紛争当事者の一方が手続きに参加しない等の理由で、あっせんを打ち切ったものが44件(30%)となっている。処理期間は、1ヵ月以内が83%、1~2ヵ月以内が16%、2~3ヵ月以内が1%となっており、迅速に処理されているようだ。

 

 

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