税 務 関 連 情 報 |
2001年10月24日-001
ストックオプション調査、2年間で518億円の申告漏れ把握
ストックオプション制度については、その権利行使によって生じた経済的利益は、権利行使は付与決議から2年以内はできないなど一定の要件の下で課税を繰り延べ所得税を課さない特例がある。一方、一定の要件に該当しないものや外国親会社から付与されたストックオプションの権利行使によって生じた経済的利益は、給与所得として課税される。
ところが国税庁によると、外国親会社から付与されたストックオプションの権利行使によって生じた経済的利益が無申告になっているケースが把握されたため、資料情報収集を図るとともに是正処理を行ってきたという。このほど同庁がまとめた今年6月までの2年間の調査状況によると、調査総件数1,815件のうち99.3%に当たる1,802件から518億円の申告漏れ所得金額を把握し、185億円を追徴したことが明らかになった。1件あたり、2,853万円の申告漏れに対し1,018万円を追徴したことになる。
なお、外国親会社から付与されたストックオプションに係る課税については、一部に、その経済的利益は一時所得に当たるとの税務署に指導や一般的にそのように理解されていた状況があったことから、平成8・9年分について、一時所得として申告したものについては、給与所得として修正申告してもらう一方、加算税は課さないこととしている。
【ホームへ戻る】