2006年分所得税の確定申告は3月15日に終了したが、本来確定申告が必要なのに気づかずにいる納税者もいる。特に会社員は通常年末調整で課税関係が終了したと思いがちだが、仮に、昨年中の給与の収入が2000万円を超えていなくても、給与等以外の収入が年間20万円を超えていれば確定申告が必要だったはず。そこで、確定申告を期限内にすることを忘れていた場合でも、気がついたらできるだけ早くするほうが有利だ。
この期限後申告では、調査を受けた後や申告をしないために税務署から所得金額の決定を受けたりすると、それによって納める税金のほかにその税金の15%相当額の無申告加算税がかかる。2006年分の確定申告期限後に申告した場合の無申告加算税は、原則、納付すべき税額が50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合となる。ただし、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告すれば、5%に軽減される。
期限後申告によって納める税金は、申告書を提出する日が納期限となる。その際、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要がある。この延滞税は、納める税金の額に対して、法定納期限の翌日から期限後申告書を提出した翌日以後2ヵ月を経過する日までの期間は、年「4.4%」(前年の11月30日の公定歩合+4%)で、それ以降は年「14.6%」の割合で計算する。
なお、無申告加算税については、2006年度税制改正によって、2006年分の確定申告期限(2007年3月15日)の後に申告した場合で、自主的に期限後申告をし、その申告が申告期限から2週間以内に行われ、かつ、所得税の納付が申告期限までに行われているなど、期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合には、無申告加算税は課されないこととされている。