税 務 関 連 情 報

2003年04月25日-002
住宅ローン控除の再適用で「家屋を賃貸していた場合」

 2003年度税制改正で認められた住宅ローン控除の再適用は、再居住した年に家屋を賃貸していた場合には再居住した年には認められず、翌年からの再適用となるが、家屋を親族にただで貸し付けていた場合や、庭の一部を駐車場として貸し付けていた場合、また、当初住んでいたときから貸店舗併用住宅だった場合など色々な賃貸のケースが想定される。

 まず、家屋を親族にただで貸し付けていた場合については、法律でいう「賃貸」とは民法に規定する有償の「賃貸借」をいい、無償で貸借するいわゆる使用貸借は含まれないことから、家屋の賃貸には該当せず、再居住した年から住宅ローン控除の再適用が認められる。

 次に、自家用車の駐車スペースを貸し付けていた場合や、庭の一部を整地して駐車場として貸し付けていた場合では、土地の賃貸であることから、家屋の賃貸には該当しない。ただ、後者のケースで貸し付けた土地は居住用とは認められないことから、住宅ローン控除の再適用に際し、その貸し付けた土地に係る住宅借入金等の年末残高を除外する必要がある。

 最後の貸店舗併用住宅のケースでは、もともと店舗部分は住宅ローン控除の適用を受けられないことから、再居住の年に貸店舗として賃貸していても「家屋を賃貸していた場合」に該当しないことになる。もちろん、貸店舗併用住宅のうち住宅ローン控除の適用を受けていた居住用部分を、再居住した年に賃貸していた場合は、家屋を賃貸していたことになり、再適用は翌年からとなる。

ホームへ戻る

 

 

 

Copyright(C) 2001-2003 TAXCOM Co.,Ltd. All rights reserved.