税 務 関 連 情 報 |
2002年08月07日-002
国税庁、連結納税制度施行に伴い事前相談窓口設置
連結納税制度が8月1日から施行されたことを受けて国税庁では、納税者からの連結納税制度に関する相談に対応するため、全国の税務署の法人課税部門と国税局の調査審理課または調査管理課(沖縄事務所は調査課)に相談窓口を設け、担当者を配置した。
相談内容が個々の連結グループの具体的な申告や申請等に関係するものである場合は、1)連結グループの親会社が税務署所管法人の場合は、その税務署の法人課税部門の審理専門官または審理担当官、2)連結グループの親会社が調査課所管法人の場合は、その所轄国税局調査審理課等の審理担当官がそれぞれ対応する。なお、連結納税制度に係る一般的な相談は、全国の税務相談室でも応じている。
★連結納税の申請書等をHP上に掲載
また、連結納税制度の創設に伴い、国税庁は8月2日、連結納税に関する承認の申請書や届出書等の様式を定めたことを明らかにし、同庁ホームページ上に掲載した。掲載されたのは、1)連結納税の承認の申請書(初葉)、2)同(次葉)、3)付表1(連結親法人となる主要株主等の状況)、4)付表2(発行済株式等の状況)、5)連結納税の承認の申請書を提出した旨の届出書、6)完全支配関係を有することとなった旨等を記載した書類(初葉)、7)同(次葉)、8)連結完全支配関係を有しなくなった旨を記載した書類、9)付表3(連結子法人等の主要株主等の状況)、10)連結納税の承認申請の承認・却下通知書―の10様式。
これらの様式は「http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/houzin/40/01.htm」で閲覧できる。
【ホームへ戻る】