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2001年11月28日-001
会計士協会、厚生年金基金の代行部分返上に関する会計処理案を公表
本年6月15日に確定給付企業年金法が公布され、14年4月1日以降、同法に基づき、厚生年金基金を確定給付企業年金へ移行し、厚生年金基金の代行部分を返上することが可能となった。この代行部分の返上が、退職給付債務の消滅と考えられることから、その取扱いが産業界の関心事となっていたが、11月19日、その会計処理案が『退職給付会計に関する実務指針(中間報告)』の改正について(公開草案)」として日本公認会計士協会から公表された。
それによると、代行部分に係る退職給付債務の消滅を認識する時点は、代行部分を返還した日(「返還の日」)とし、消滅を認識した代行部分に係る退職給付債務と年金資産の返還相当額との差額は、「返還の日」において損益として認識する。また、未認識過去勤務債務、未認識数理計算上の差異および会計基準変更時差異の未処理額は、厚生年金基金の代行部分に対応する金額を、「返還の日」における退職給付債務の比率その他合理的な方法により算定し、「返還の日」において損益として会計処理する。これらの損益は、純額で特別損益に計上する。代行部分を返還した場合には、その旨および損益に与える影響額を注記する。
ただし、確定給付企業年金法に基づく企業年金への移行が可能となるのは、同法の公布日である13年6月15日から2年6ヵ月以内の政令で定める日から施行されるため、その施行日までの間、次のような経過措置が設けられている。すなわち、「返還の日」を、代行部分の将来分支給義務免除の「認可の日」と読み替えて適用する。
なお、協会では、この公開草案に対する意見を11月28日まで求めている。
( ここ を参照)
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