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新公益法人制度の創設に伴う印紙税法の取扱い

税務関連情報 - 2009年01月07日

 公益法人制度を改革する「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が昨年12月1日から施行されたことに伴い、国税庁は、新たに創設された法人が作成する金銭または有価証券の受取書及び定款についての取扱いを明らかにした。それによると、行政庁の公益認定を受けた公益社団法人・公益財団法人及び公益認定を受けていない一般社団法人・一般財団法人が作成する受取書は、ともに非課税となる。

 公益社団法人・公益財団法人は、公益目的事業を行うことを主たる目的とし、営利を目的とする法人ではないことから、その作成する受取書は、収益事業に関して作成するものであっても、営業に関しない受取書に該当し、非課税となる。また、印紙税法においては、会社以外の法人のうち、法令の規定や定款の定めにより利益金や剰余金の配当・分配をすることができないものは営業者に該当しないこととされている。

 他方、一般社団・財団法人法においては、事業の公益性の有無にかかわらず、準則主義により一般社団法人または一般財団法人としての法人格を取得することができ、剰余金や残余財産の分配をできないこととされている。したがって、公益認定を受けていない一般社団法人・一般財団法人が作成する受取書は、収益事業に関して作成するものであっても、営業に関しない受取書に該当し、非課税となる。

 また、印紙税法において課税対象としている定款は、会社の設立のときに作成する定款の原本に限られる。したがって、一般社団法人・一般財団法人が作成する定款については、印紙税の課税対象とはならないことになる。なお、新公益法人制度施行に伴い、一般社団法人・一般財団法人は、法人税法上、(1)公益法人等に該当する公益社団法人・公益財団法人、(2)公益法人等に該当する非営利法人、(3)普通法人の3つに区分されている。