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経営関連情報 (2007/03/12)

3月から製造業の派遣受入可能期間が最長3年に

 製造業務における労働者派遣については、派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務に係る派遣の受入可能期間は1年だが、今月3月1日から、最長3年の定めをすることが可能となっている。ただし、派遣先が、1年を超える労働者派遣を継続して受け入れるためには、1年を超える前に、通算して3年以内の派遣の受入可能期間をあらかじめ定めておくことが必要となる。

 また、派遣先は、あらかじめ派遣先の過半数労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表するもの)からの意見を聴取したうえで、1年を超えて労働者派遣を受け入れようとする期間を定め、派遣元事業主に対し、派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日(派遣受入可能期間の最終日の翌日=抵触日)を通知し、その期間に係る労働者派遣契約を結ぶか、労働者派遣契約を変更することが必要となる。

 一方、派遣元事業主は、派遣の受入可能期間の通知を受けないままに労働者派遣契約を結んだり、派遣の受入可能期間を超える内容の労働者派遣契約の締結・変更をすることはできない。派遣元事業主は、派遣先から通知された抵触日を、派遣労働者に明示することや、抵触日の1ヵ月前から前日までの間に、抵触日以降は労働者派遣を行わない旨を派遣先や派遣労働者に通知しなければならない。

 なお、派遣先は、今年2月28日以前に開始された労働者派遣について、これを継続して受け入れ、その期間が1年となる日が2月28日以降に到来する場合に、1年を超えてその受入れを継続しようとするときは、あらかじめその1年となる日までに、労働組合からの意見聴取等の定められた手続きを適正に完了しておくことが求められる。

 ただし、継続して労働者派遣を受け入れ、その期間が1年となる日が今年2月27日以前に到来している場合は、引き続いての労働者派遣の受入れはできない。新たに労働者派遣の役務の提供を受けるためには、抵触日以降3ヵ月を超える派遣受入れのない期間が必要となる。