税 務 関 連 情 報

2001年11月14日-001
国税庁が住宅取得資金等の特例の質疑応答事例を公表

 国税庁は12日、「住宅取得資金等の贈与を受けた場合の贈与税額の計算の特例に関する質疑応答事例」を同庁ホームページ上で公表した。
 同特例は、13年度改正において、非課税限度額を550万円(改正前:300万円)に引上げ、適用対象に‡@工事費用が1,000万円以上または床面積の増加が50‡u以上の増改築に充てるために受ける金銭の贈与、‡A住宅取得資金を贈与により取得した日前5年以内に居住していた本人またはその配偶者が所有する住宅を、その贈与の年の12月31日までに売却する場合等において、本人の住宅の取得または新築の対価に充てるために受ける金銭の贈与が追加され、適用期限が3年延長されている。これらの改正は、平成13年1月1日以降の贈与から適用されている。

 今回公表された質疑応答事例は、‡@旧家屋の敷地に住宅用家屋を新築する場合の旧家屋の滅失の時期、‡A借地権の設定されている土地(底地)、‡B特別の関係がある者に対する譲渡、‡C父所有の家屋に子が増築する際にその増築に係る工事資金の贈与を受ける場合など9項目。具体的内容はこちらで。

 

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