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税務関連情報 (2007/09/03)

国交省、耐震改修促進税制の拡充など税制改正要望

 国土交通省は、8月29日に発表した2008年度税制改正要望に、住宅(建築基準法が強化される前の1981年5月31日以前に建築された家屋)を耐震改修した場合に改修費用の10%相当額(最高20万円)を所得税額から控除する耐震改修促進税制の拡充を盛り込んだ。同促進税制は、2006年度税制改正で創設され2009年12月末に適用期限を迎えるが、いまだ同税制の適用者が少ないことから、早急に耐震改修を促すことが狙いと思われる。

 耐震改修が進まない大きな要因に、耐震改修促進税制の適用を受けるためには、自治体が耐震改修について補助制度を設けた一定の計画区域に限定されることがある。現在住んでいる市区町村が、耐震改修計画を策定し、耐震改修に対する補助制度を設けていることが必要になるが、今年4月1日現在で要件に適う市区町村は、戸建住宅が全体の29.2%(535自治体)、マンションにおいてはわずか4.1%(75自治体)に過ぎない。

 同じく4月1日現在で、2007年度中に耐震改修促進計画を策定予定の市町村が38.8%(711自治体)、2008年度以降の予定が6.1%(112自治体)あるが、それでも累計では全国市町村(1831自治体)の47.1%と半数に満たないのが現状だ。せっかく国が耐震改修促進税制を創設しても、自治体の対応が遅れて耐震改修が進まないのが現実となっている。そこで国交省は、こうした適用要件の緩和を要望したわけだ。

 ほかでは、今年12月末に適用期限を迎える住宅取得等資金に係る贈与税の特例措置(相続時精算課税制度)の延長及び拡充を要望。同特例の対象となる増改築等について、住宅のバリアフリー改修等を追加することを求めている。また、新築住宅に係る固定資産税の軽減措置の延長や、土地の売買による所有権の移転登記等に係る登録免許税の特例措置の延長なども盛り込んでいる。

 国交省の2008年度税制改正要望の主要事項の概要は↓
 http://www.mlit.go.jp/yosan/yosan08/zeisei08/zeisei08_.html