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東京都、省エネ促進税制など独自の環境減税を実施

税務関連情報 - 2009年01月19日

 東京都は16日、都税の軽減措置として、固定資産税等の新たな条例減額制度や固定資産税等の軽減措置の継続とともに、都独自の環境減税を実施することを明らかにした。環境減税は、低炭素型都市の実現に向けて、自主的な省エネ努力へのインセンティブとすることが目的。中小企業者向け省エネ促進税制(法人事業税・個人事業税の減免)と次世代自動車の導入促進税制(自動車税・自動車取得税の免除)が柱となる。

 中小企業者向け省エネ促進税制は、資本金1億円以下の中小企業者(「地球温暖化対策報告書」を提出した者に限る)に対して、2010年度から5年の間に終了する事業年度に取得した省エネ設備の取得価額の50%(上限1000万円)を事業税から減免する。対象設備は、中小規模事業所等(CO2削減義務対象外)において取得された省エネ設備(環境局が認めたもの)で、空調設備や照明設備、給湯設備などが例示されている。

 次世代自動車の導入促進税制は、2009年度から2013年度までの間に新車新規登録された電気自動車及びプラグイン・ハイブリッド自動車が対象となる。自動車税は新車新規登録を受けた年度及び翌年度から5年度分、自動車取得税は2009年度から2013年度の間の取得に対し、ともに全額が免除される。

 固定資産税等の新たな条例減額制度は、2009年度税制改正において、地方公共団体が条例により税額の上昇を抑制できる制度が創設される見込みであることから、所要の法改正がなされたときは、都もこれを実施する。23区内の土地を対象に、固定資産税及び都市計画税について、2009年度から2011年度までの税額が、前年度税額の1.1倍を超える場合に、その超える額に相当する額を条例により減額する。

 また、23区内の土地を対象とした固定資産税等の軽減措置を2009年度も継続する。具体的には、(1)小規模住宅用地(面積200平方メートルまでの部分)の都市計画税を2分の1に軽減、(2)小規模非住宅用地(面積400平方メートル以下の土地のうち200平方メートルまでの部分)の固定資産税・都市計画税の20%を軽減、(3)商業地等の固定資産税・都市計画税を、負担水準65%に相当する税額まで軽減する。