税 務 関 連 情 報

2003年08月01日-001
本日8月1日に平成15年分路線価等を公表

 相続税や贈与税における土地等の評価額算定の基礎となるものは、国税局長が毎年公表する路線価及び評価倍率である。その平成15年分の数字が本日8月1日、全国の国税局・税務署で公表される。税務署にはその管内の路線価図等が設置されており、各国税局と47税務署には全国分の路線価図等が設置されている。また、国税庁のホームページでも見ることができ、15年分も本日から掲載される。

 通常、市街地にある宅地の評価は路線価によって行う。評価する宅地に面する道路につけられた一定の価額をもとに、その宅地の位置や道路との関係、形状などによりそれぞれ調整して、宅地の評価額を計算する。しかし、路線価が定められていない地域の宅地の評価は倍率方式で行う。この方式は、市町村が定める宅地の固定資産税評価額に、国税局長が一定の地域ごとに定める倍率を掛けて計算する。

 このようなことから、路線価の公表時期は、地価公示との関係もあって極端に早くすることは難しい。以前の公表日はお盆過ぎだったが、最近では常に8月の初めに公表されるようになった。これは、親族間での話し合いが必要になることが多い相続税申告の準備のために、親族が都合をつけて集まりやすいお盆前に路線価を公表しようという、国税当局が納税者の利便性を考慮した努力の結果ともいえる。

 国税庁ホームページの路線価図の閲覧は↓
http://www.nta.go.jp/category/rosenka/rosenka.htm
 全国分の路線価図を設置している47税務署は↓
http://www.nta.go.jp/category/rosenka/1770/01.htm#ex

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