税 務 関 連 情 報 |
2002年03月11日-002
一定建築物にバリアフリー対応義務付け税制特例措置拡充
高齢者、身体障害者等が円滑利用できる特定建築物の建築促進法(ハートビル法)改正法案が3月8日に閣議決定され、同日国会に提出された。現在、デパートや劇場、ホテルなど不特定かつ多数の者が利用する建築物(特定建築物)については、高齢者・身体障害者等のために廊下や階段、エレベータなどについてバリアフリー対応を行う建築主に対しては税制上の特例措置がある。
このバリアフリー対応は努力義務だが、改正法では、特定建築物の範囲に老人ホーム等を加えた上、床面積2,000平方メートル以上の建築等をする者はバリアフリー対応が義務付けられる。例えば、新築や増改築に際し出入口の幅を80センチ、廊下の幅を120センチにするなどの利用円滑化基準に適合することが義務付けられる。一方、特定建築物の範囲を、不特定でなくても多数の者が利用する学校、工場、事務所、共同住宅等の建築物にも拡大し、バリアフリー対応を努力義務としている。
また、バリアフリー対応に際し、例えば、出入口幅を90センチ、廊下幅を180センチにするなど利用円滑化誘導基準に適合するとの認定を受けた認定建築物については、1)容積率の算定の特例(廊下、階段等のバリアフリー対応を講じた部分の床面積を一定の範囲で不算入)、2)表示制度(認定建築物である旨の表示ができる)などの支援措置を拡大する。
税制面では平成14年度税制改正案において、所得税・法人税では認定建築物の範囲に新築に加えて一定の増改築等を対象に追加(割増率は100分の12から100分の10に引下げ)、事業所税では、特定建築物の新増設に係る非課税措置について、対象に専修学校及び各種学校が追加され、適用期限の2年延長などの措置が採られている。
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