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税務関連情報 (2005/12/09)

税関の事後調査での追徴税額が初の100億円超

 財務省税関局は6日、税関において、今年6月までの1年間に輸入業者等を対象に事後調査した結果、申告漏れ課税価格約1162億円を把握、約108億円の税額を追徴したことを明らかにした。追徴税額が100億円を超えたのは1968年の調査開始以来初めて。実地調査した輸入業者は5223者で、うち63.9%の3337者に非違があり、その申告漏れ課税価格は前年度を20.7%上回る1161億6762万円で、追徴税額は108億4396万円だった。

 追徴税額は、関税43億8412万円、消費税64億5983万円で、内訳は、増差税額が99億9781億円、加算税額が8億4615万円。増差税額が多い上位5品目(関税分類ベース)は、「調製食料品」(22億8757万円)、「電気機器」(17億9532万円)、「機械類」(8億7078万円)、「織物衣類」(5億9342万円)、「編物衣類」(4億5760万円)となっており、これら5品目で増差税額全体の非違の6割を占めた。

 主な申告漏れの内容は、インボイス上の決済金額以外の貨物代金の申告漏れ、海外生産のために無償で提供した原材料費用の申告漏れ、特恵関税制度の適用誤りなど。例えば、中国から自動販売機の部分品を輸入していたAは、輸入貨物の製造に係る金型代金を輸出者に別途支払っていたが、貨物代金からその金型代金を相殺した後の価格が記載されたインボイスで通関を行い、金型代金を課税価格に含めて申告していなかった。

 事後調査は、輸入通関後における税関による税務調査のこと。輸入者の事業所等に臨場し、輸入貨物についての契約書や仕入書その他貿易関係帳票、会計帳票などを調査し、必要な場合は取引先等についても調査を行い、納税申告内容の適否を確認している。調査の結果、申告内容に誤りがあることを確認した場合は、輸入者に適切な指導を行うとともに、課税価格、税額などの更正により、不足税額を追徴している。