2009年5月4日、オバマ政権は税制改正案の概要を発表した。この改正案の多くの項目のなかから、日系米国子会社及び米系日本子会社に重要な影響を及ぼす可能性がある項目について解説するのは、KPMG税理士法人が発表した「オバマ政権による税制改正案(国際税務他)」と題したレポートである。同改正案は、原則2011年度以降に施行されるので、現行の税体系に影響がある場合には、事前に対策を練ることが可能としている。
レポートによると、オバマ大統領の最重要課題は米国における新規雇用の創出にあるが、今日の米国税法は、国内投資による国内雇用を創出する米国国内企業よりも、国外投資による国外雇用を創出する米国多国籍企業に有利となっている。そこで、オバマ政権は、米国内雇用創出を妨げないため、米国企業が米国での課税が繰り延べられる低課税国の利益を稼得するために発生する費用を、米国税務上損金計上できないようにする。
具体的には、支払利子その他、国外投資に係る費用の損金認識をその投資から生じる利益が国内に還流するまで繰り延べる。ただし、試験研究費については、米国経済において投資意欲を促進するため例外とする。また、外国税額控除制度の改正とともに、そのことから得た税収増により、米国での試験研究による税額控除制度を恒久化しようとしている(同制度は2009年12月31日に失効する予定となっている)。
外国税額控除制度を使ったプランニングを抑制するためには、(1)高課税国から選択的に利益を還流して外国税額控除の適用を受けることを避けるため、外国税額控除は連結ベースで国外総所得に対する総外国税額をもとに算定される、つまり、外国子会社をひとつのプールと考える、(2)米国税法に関連しない所得に対して支払われた外国税額は、控除対象外国税額とはみなさないようにする、という2ステップをとる。