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雇用保険の基本手当日額を5年ぶりに引上げ

経営関連情報 - 2011年07月04日

 厚生労働省はこのほど、8月1日から雇用保険の「基本手当日額」を引き上げることを明らかにした。基本手当日額は、2006年以来5年ぶりに上昇する。雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配せずに再就職活動ができるよう支給されるものだ。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日あたりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢に応じて決められている。

 基本手当の日額は、離職前6ヵ月間の平均賃金を基に計算され、この離職前6ヵ月間における1日あたりの平均賃金額を賃金日額という。今回の引上げは、基本手当の算定基礎となる「賃金日額」の下限額の引上げなどを内容とする「改正雇用保険法」が8月1日に施行されること、また2010年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月きまって支給する給与の平均額)が、2009年度と比べて約0.3%上昇したことに伴うものだ。

 具体的な変更内容は、基本手当日額の最低額が1600円から1864円へと264円引き上げられる。一方、基本手当日額の最高額は、(1)60歳以上65歳未満が6543円から6777円へと234円の引上げ、(2)45歳以上60歳未満が7505円から7890円へと385円の引上げ、(3)30歳以上45歳未満が6825円から7170円へと345円の引上げ、(4)30歳未満が6145円から6455円へと310円の引上げとなっている。

 また、失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額についても、8月1日以降は1295円から1299円に引き上げられる。収入を得た場合、収入から控除額を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の80%相当額を超えるとき、その超える額の分だけ基本手当の日額は減額される。この収入が賃金日額の80%相当額を超えるときは、基本手当は支給されない。

 この件についての詳細は↓
 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001havj-att/2r9852000001hayv.pdf