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公益法人制度改革に伴う税制の抜本的見直し

税務関連情報 - 2008年07月04日

 公益法人制度が改革され、これまでの主務官庁制が廃止され、新たに内閣府に置かれる公益認定等委員会が中心となって一元的に公益性の判断、監督を行うことになった。この新制度では、施行日の2008年12月1日から5年間の移行期間中に行政庁の認可や認定を受け、一般社団法人・一般財団法人に移行するか、新たな公益社団法人・公益財団法人に移行するかを選択しなければならない。

 この新たな公益法人制度に対応するため、2008年度税制改正においては、公益法人税制の抜本的な見直しが行われた。改正後は、特例民法法人、公益社団・財団法人、一般社団・財団法人に大きく分けられて課税方法が定められている。特例民法法人は、現行民法法人への特例適用を今年12月から5年間継続する。法人税は原則非課税、34の収益事業に対しては税率22%で例外課税、みなし寄附は所得の20%などとなる。

 公益社団・財団法人については、34の収益事業(税率30%、年800万円以下の所得は20%で課税)以外は原則非課税とするが、公益法人認定法上の公益目的事業は収益事業から除外し、非課税とする。また、収益事業に属する資産のうちから、公益目的事業のために支出した金額は、その収益事業に係る寄附金の額とみなし、所得金額の50%かいずれか多い金額をみなし寄附として非課税とする。

 一般社団・財団法人は、非営利性が徹底された法人、共益的活動を目的とする法人については、原則非課税だが、34の収益事業については税率30%(年800万円以下の所得は20%)で課税し、みなし寄附はない。これらに該当しない法人は普通法人となる。なお、公益社団・財団法人は寄附金優遇の対象となる「特定公益増進法人」とし、法人税における特定公益増進法人等に対する寄附金の損金算入限度額が拡充されている。