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公務員の再就職者による依頼等(働きかけ)を規制

税務関連情報 - 2009年02月09日

 昨年12月31日に改正国家公務員法が施行され、新たに国家公務員や退職職員に対する再就職規制が導入された。そこで国税庁は、導入された再就職規制のうち、退職職員に関する事項をとりまとめ公表した。中心は、営利企業等に再就職した者が、離職前に在職した府省等の役職員に対して働きかけ(職務上の行為をするよう(しないよう)に、要求または依頼をすること)を行うことを禁止することである。

 規制内容は、再就職者の離職前に就いていたポストや職務内容により異なる。基本型は、離職前5年間に在職した局等の役職員に対し、契約等事務であって、離職前5年間の職務に属するものに関して、離職後2年間働きかけをするのを禁止することだ。「契約等事務」とは、各府省等と再就職先の営利企業等との間で締結される契約や、前者から後者に対して行われる行政庁の処分などに関する事務をいう。

 例えば、離職前5年間国税庁に在職していた者が、契約等事務であって、離職前5年間の職務に属するものに関して、国税庁の職員だけでなく国税局や税務署の職員に対しても働きかけをすることは禁止される。具体的には、営利企業の役員に再就職した者が、国税局(離職前5年間に在職)の職員に対して、その営利企業に対して税務調査を行わないように依頼した場合などは、「働きかけ」にあたる。

 働きかけの内容が不正か否かを問わず、再就職者が規制に違反して働きかけを行った場合、10万円以下の過料の対象となる。不正な行為を行うよう働きかけを行った場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる(2007年12月27日施行済)。なお、離職後、税理士として企業と顧問契約を結び、税理士法に基づく業務を行って報酬を得ることは、再就職者に該当する「営利企業等の地位に就く」ことにはあたらない。

 国税庁が取りまとめた「退職職員に対する再就職規制(リーフレット)」は↓
 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/hokaisei/01.pdf