税 務 関 連 情 報 |
2002年01月23日-001
税理士法改正に伴い消費税関係申告書等の様式を改正
国税庁はこのほど、4月から施行される税理士法改正において意見聴取制度が拡充されたことに伴い、消費税申告書等に同制度に基づく書面提出の有の欄を設けるなど様式を改正する法令解釈通達を明らかにした。
改正税理士法における意見聴取制度の拡充は、申告書作成に関し、計算事項・審査事項を記載した書面を申告書に添付した税理士が税務代理を証する書面を申告書に添付しているときは、税務官公署職員が調査の通知をする場合に、その通知前に税理士に対し添付書面の記載事項に関し意見を述べる機会を与えなければならないというもの。税務代理を証する書面が提出されていない場合は、現行と同様に「更正する場合」に意見を述べる機会を与えなくてはならないことになっている。
これらの新様式の申告書は、個人事業者については今後提出される期限内申告書、期限後申告書等から、法人については平成14年4月1日以後に終了する課税期間に係る期限内申告書等から適用される。ただし、改正税理士法施行前の3月31日までの間に提出される申告書や旧制度が適用される課税期間に係る申告書については、従前の様式のもので差し支えないものとされている。
【ホームへ戻る】