警察庁がこのほどまとめた改正道路交通法の施行後3ヵ月の状況によると、同法が施行された昨年11月1日から今年1月末までの間に、運転中の携帯電話使用禁止に違反した者は5万5236件だった。改正道交法では昨年11月1日から、手で持っている携帯電話で通話を行ったり、その画面を注視する行為を罰則の対象としている。そのほか、飲酒運転検知拒否で133人、共同危険行為等で59件911人が検挙された。
昨年11月1日から飲酒運転対策として、飲酒拒否に対する罰則を引き上げ、また、暴走族対策として、暴走族による集団暴走行為については、迷惑を被った者や危険に遭った者がいなくても、著しく道路での交通の危険を生じさせ、他人に迷惑を及ぼすことになる行為を罰則の対象としている。上記の共同危険行為等のうち、改正規定適用のものは36件264人(うち現行犯逮捕85人)となっている。
また、3都県の95ヵ所において、施行前後の携帯電話の使用実態を定点観測したところ、例えば、東京都では、施行前の使用率2.9%が施行後は0.7%となるなど、使用率が大きく減少したという。運転中の携帯電話使用に係る交通事故の発生状況も、昨年11月は前年同期の202件から108件に、12月は同221件から109件と、ほぼ半減し、死者数や負傷者数も減少している。
なお、改正道交法では、そのほか、1)運転者対策(3年以内に施行)として、自動車の種類として新たに中型自動車を設け、中型自動車を運転しようとするものは中型免許を受ける必要がある、2)違法駐車対策(2年以内に施行)として、公安委員会は、運転者の責任が追及できない場合に放置車両の使用者に対し違反金の納付を命ずることができる、3)自動二輪車の二人乗り規制の見直し(今年4月1日から施行)などがある。