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税務関連情報 (2008/01/23)

東京都が固定資産税等の軽減措置を来年度も継続

 東京都は、これまで独自に実施してきた23区内の固定資産税・都市計画税の軽減措置を来年度も継続することを明らかにした。継続するのは、(1)商業地等に対する負担水準の上限引下げ措置、(2)小規模非住宅用地に対する減免措置、(3)小規模住宅用地に対する軽減措置、(4)新築住宅に対する減免措置の4軽減措置。都は、これまでの負担緩和措置を打ち切ると実質的な増税となることから、地価や土地取引に影響を与えると判断したもの。

 商業地等については、負担水準が65%を超える商業地等は負担水準65%に相当する税額まで固定資産税と都市計画税が軽減される。この軽減措置は、負担水準の不均衡是正や過重な負担の緩和を目的に2005年度に創設されたもの。また、小規模住宅用地については、面積200平方メートルまでの部分について都市計画税が2分の1に軽減される。都民の定住確保や地価高騰に伴う負担緩和のため1988年度に創設された。

 小規模非住宅用地については、面積400平方メートル以下の土地のうち200平方メートル部分について両税を2割軽減するもので、過重な負担の緩和や中小企業の支援のために2002年度に創設された。また、新築住宅については、2008年1月1日までに新築された住宅については、個別の要件に基づいて新築から3年間、両税が2分の1から全額まで減免された。景気対策や良質な住宅ストックの形成を目的に2000年度に創設されたもの。

 この新築住宅に対する減免措置については、創設後7年が経過して当初の目的をおおむね達成していると判断し、現行の適用期限を2009年1月1日まで延長した上で廃止する。都は、2月20日から始まる都議会定例会に、これらの継続措置を盛り込んだ都税条例改正案を提案する予定。なお、軽減措置を受けるために特に申請等は必要ないとされているが、詳細を知りたい場合は、都税事務所に問い合わせれば説明してもらえる。