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税務関連情報 (2007/12/03)

株購入額1000万円非課税特例の適用期限は12月末

 上場株式等の購入価額1000万円までに係る譲渡益を非課税とする特例が、今月12月31日までで廃止されるので注意したい。同特例は、2001年11月に、個人投資家を低迷する株式市場に呼び込むための緊急措置として導入された。2001年11月末から2002年12月末までに購入した上場株式等を2年間保有し、2005年1月以降3年間のうちに譲渡した場合、購入価額1000万円までに対応する譲渡益を非課税にするというもの。

 同特例の要件となる取得期間に上場株式等を取得している場合は、適用期限である今月31日までに譲渡しないと、特例の適用が受けられなくなる。対象となる上場株式等の主なものは、国内上場外国株式を含む上場株式を始め上場新株予約(引受)権、上場転換社債、上場新株予約権付社債、日銀出資証券などがある。取得時及び譲渡時のいずれの時点でも上場株式等にあたらなければ、特例の適用はない。

 上記の上場株式等を取得期間に購入または払込により取得したものが対象となるので、取得期間外に取得したものや相続や贈与などで取得したものは適用外となる。また、特定口座(源泉徴収あり)において譲渡された特定口座内の上場株式等についても適用外となる。したがって、特例を受けるためには、特定口座(源泉徴収あり)から一度株式を引き出して、一般口座から売却する必要がある。

 なお、特例を受けるためには、所轄税務署署長に「特定上場株式等非課税適用選択申告書」を提出することになっている。同申告書には、その年に譲渡した特定上場株式等のうち、特例の適用を受けようとする特定上場株式等の取得対価の額を証する書類(取引報告書や取引残高報告書等あるいはその写し)を添付しなければならない。提出期間は、譲渡した年の翌年1月1日から3月15日までの間だ。