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税務関連情報 (2007/01/24)

公的年金等受給者で確定申告が必要な場合

 いよいよ確定申告の時期が近づいてきたが、収入が公的年金のみで、公的年金等に係る雑所得の金額から各種所得控除の合計額を控除した後の金額に対して税率を適用して計算した金額が、定率減税額を超える場合は、確定申告をする必要がある。また、2以上の年金の支払者に対して扶養親族等申告書を提出している人や年金以外に給与等の所得がある人は、多くの場合、確定申告が必要になる。

 確定申告が必要ない場合でも、源泉徴収においては所得控除を受けることができなかった控除(社会保険料控除や生命保険料控除など)がある人や、災害などの損失について雑損控除を受けようとする人、医療費控除を受けようとする人、扶養親族等申告書を提出していない人などに該当し、所得税を納めすぎになっている人は、確定申告をすれば源泉徴収税額の還付を受けることができる。

 年金受給者が確定申告するときは添付書類の一つとして源泉徴収票が必要となるが、社会保険庁では、2006年分公的年金等の源泉徴収票をすでに今月11日から19日の間に送付済みだ。老齢年金や退職年金の受給者が送付の対象で、障害年金や遺族年金は非課税のため、これらの年金受給者には送付されない。老齢年金の場合、65歳未満なら年金受給額108万円以上、65歳以上なら158万円以上の人が源泉徴収されている。

 また、海外に居住して老齢年金を受給している場合は、2006年中に受けとった年金額や源泉徴収税額などを記載した「支払調書」が1月31日までに送付される。なお、源泉徴収票を紛失してしまった場合は、「ねんきんダイヤル」(0570-07-1165)に電話すれば、再交付し、本人宛に郵送される。過去の年分については、過去5年分(2002~2006年分)まで再交付が可能となっている。

 公的年金等の源泉徴収票に関するQ&Aは(社会保険庁)↓
 http://www.sia.go.jp/topics/2007/n0111_5.pdf