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経営関連情報 (2007/03/19)

4月から小売等役務商標制度の出願受付を開始

 小売等役務商標制度は、小売業者や卸売業者が、店舗の看板や店員の制服、ショッピングカートなどに使用する商標を含め、使用する商標をサービスマーク(役務商標)として保護するもの。すでに欧米をはじめとした多くの国々で採用されている制度だが、わが国でも、商標法の一部改正により小売等役務商標制度が導入され、4月1日からから出願の受付が始まる。

 わが国では従来、小売業者等が使用する商標は、商品商標として取り扱う商品についての商標登録を行うことによって保護されていた。このため、商品に付ける値札や折込みチラシなどに表示する商標は保護されていたが、ショッピングカートや店員の制服等に表示する商標は保護されていなかった。さらに、取り扱う商品が多種類の商品分野に及ぶ場合は、多くの分野で登録しなければならず、手続き費用が高額になっていた。

 しかし、今回の小売等役務商標制度の導入によって、従来の商品商標でも保護されていたものに加えて、ショッピングカート、買い物かごや店員の制服などに表示する商標も包括的に保護されることになる。また、小売等役務商標として登録する場合は、どのような商品を取り扱う小売業者等であっても、「小売サービス」という一つの分野で商標権の取得をすることができるため、より低廉に権利を取得できるメリットがある。

 同制度は、衣料品店、八百屋、肉屋、酒屋、家電量販店、スーパー、コンビニ、ホームセンター、百貨店、卸問屋などのあらゆる小売業、卸売業のほか、カタログ、テレビやインターネットを利用した通信販売も対象となる。また、登録にあたっては、「鈴木商店」や「田中商店」のように、多くの事業者が使用している店名は原則登録できないが、図形で他人の商標と区別できれば、店名と図形が一緒になった商標は登録できる。

 「小売等役務商標制度に関するQ&A」(特許庁)は↓
 http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/t_kouri_q.htm