今国会で成立した特許法等一部改正法が18日に公布されたことに伴い、6月1日と想定される施行日から、特許料は平均12%、商標関係料金は平均43%引き下げられる。施行日以降に料金引下げの対象となる主な料金は、(1)特許料、(2)商標登録料、商標更新登録料、国際登録に基づく商標権の個別手数料、(3)特許出願料、商標出願料。(3)については、政令改正により料金を引き下げる予定。
具体的には、特許料(1988年以降の出願、かつ2004年以降に審査請求を行う出願)の改正法施行日以降の新料金は、第1年~第3年が「2300+請求項数×200円」(現行は「2600+請求項数×200円」)など、第4年~第6年、第7年~第9年、第10年以降と各段階にわたって引下げとなる。また、商標登録出願は、「区分数×3万7600円」(現行は「区分数×6万6000円」)となる。
この結果、特許の権利を10年間維持する場合は、出願料、審査請求料、特許料をもとに試算すると、現在の49万円が改定後は44万円と、5万円の引下げ、権利を20年間維持する場合は、現在の168万円が改定後は134万円と、34万円の引下げとなる。また、商標の権利を10年間維持する場合について、出願料、設定登録料(10年一括)をもとに試算すると、現在は13万円だが、改定後は7万円と、6万円の引下げとなる。
なお、設定時の特許料、商標登録料(更新登録料を除く)の納付期間は、特許(登録)査定の送達の日から30日だが、出願人または代理人の請求(期間延長請求書を特許庁へ提出)により納付期間をさらに30日間延長することができる。この期間延長請求により、延長した30日間が料金改正に係る法令の施行日をまたぐ場合は、その施行日以降に納付する特許料もしくは商標登録料は、引下げ後の金額にて納付可能となる。