税 務 関 連 情 報 |
2001年11月09日-002
税務署への異議申立て14.2%で認められる
納税者が税務署の課税処分などに不服があるときは税務署に異議申立てをすることができるが、本年3月までの1年間である平成12年度における異議申立てのうち、納税者の主張が全部または一部が認められたのは14.4%で、前年度より2.4ポイント増えたことを、8日、国税庁が明らかにした。
同庁によると、平成12年度は5,650件の異議申し立てがあり、前年度からの繰越しを含む5,874件が処理された結果、その60%強の3,599件は棄却されたが、11.5%の678件で課税処分が一部取り消され、2.9%の172件が全部取り消された。一方、異議申立てが認められず、さらに国税不服審判所に審査請求を行ったものが3,405件あったが、同審判所では3,071件を審査した結果、66.4%の2,041件を棄却したものの、12.6%の387件で一部が取り消され、2.6%の79件が全部取り消された。計15.2%、466件の納税者の主張が何らかの形で認められたことになるが、この割合も前年度を0.8ポイント上回った。
さらに、この審査請求の処理にも納得がいかず、国を被告として訴訟に至ったものが388件あった。12年度中には397件の訴訟が終結し、その73.8%の293件が棄却だったが、2.3%の9件で国側が一部敗訴、3.3%の13件が全部敗訴となった。訴訟段階では、5.6%、22件で納税者の主張が認められたが、この割合は前年度より0.5ポイント下回っている。
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