税 務 関 連 情 報

2003年03月12日-002
居住者か非居住者かの区分判定

 経済活動の国際化に伴い日本企業の海外進出が増えてきた結果、海外勤務などのために長期間日本を離れる人も年々増加している。その場合、日本国内から得る給料や不動産貸付けによる所得の課税関係はどうなるのだろうか。課税関係は、その人が居住者となるのか非居住者となるのかで課税される所得の範囲が違ってくる。

 所得税法上、「居住者」とは日本国内に住所があるかまたは現在まで引き続いて1年以上居所がある人をいい、「非居住者」とは、居住者以外の人をいう。住所とは生活の本拠をいい、居所とは、生活の本拠ではないが、現実に居住している場所をいう。

 この場合、国内・国外において継続して1年以上居住することが通常必要な職業の人は、それぞれ国内・国外に住所があるものと推定することとされている。つまり、海外勤務のために出国した人は、その海外勤務の期間があらかじめ1年未満とされている場合以外は出国のときから非居住者に該当することになる。

 また、海外での勤務期間が当初は1年未満の予定だったのに、何らかの事情で結果的に1年以上になった場合や業務命令などで1年以上となることが明らかになった場合は、出国当初は居住者と判定され、1年を経過した日から1年以上滞在することが明らかになった日から非居住者と判定されることになる。

 

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