2003年11月10日-001
2005年から日米の親子間配当課税を減免
外国子会社の配当に対する課税はその子会社が活動する国で源泉徴収しているが、日米両国は、米国時間11月6日夕(日本時間7日朝)、ワシントンにおいて、親会社の持株割合が50%を超える子会社の配当は課税免除することなどを盛り込んだ日米租税条約に署名した。日米租税条約の改定はワシントンにおける1972年の発効以来30年ぶり。
新条約は、1)持株割合50%超の子会社からの配当については課税を免除、2)持株割合10%以上50%以下は現行10%から5%、一般の配当は同15%から10%にそれぞれ限度税率を引き下げる、3)政府や中央銀行など一定の金融機関が受け取る利子は課税を免除、4)商標や特許などの使用料は、現行の10%課税を一律免除するなどが主な内容となっている。
このように投資所得に対する源泉地国課税を大幅に軽減することに伴い、条約特典の濫用を防止するために、第三国居住者が悪用できないように条約上の特典を受けられる者を一定の要件を満たす適格な居住者に限定する。新条約は、両国において国内法の手続に従って承認された後、両国間で批准書を交換し、2005年1月1日から適用する方針。
【ホームへ戻る】
|