税 務 関 連 情 報 |
2002年04月01日-001
平成14年度税制改正法が3月29日に成立
平成14年度税制改正を盛り込んだ租税特別措置法案が3月29日、参議院本会議において可決・成立した。既に地方税法改正法は27日に成立しており、平成14年度の税制改正は、5月の連休明けにも法案が提出される予定の連結納税制度の審議を残すのみとなっている。
租税特別措置法改正法の主な内容は、1)同族会社の留保金課税の特例拡充、2)交際費の損金不算入制度に係る定額控除限度額の引上げ、3)取引相場のない株式等に係る課税価格の計算の特例創設4)老人マル優を廃止し障害者等を対象にした少額貯蓄非課税制度への改組、5)特定口座内の上場株式等の譲渡等に係る所得計算及び申告不要制度の創設、その他特別措置の整理合理化など。また、地方税法改正法では、1)特別土地保有制度の徴収猶予制度の拡充、2)住宅用地に係る不動産取得税の減額措置の要件緩和、3)株式譲渡益に係る個人住民税の申告不要制度の創設、4)固定資産税における縦覧制度の見直しなどのほか、非課税等特別措置の整理合理化等が主な内容だ。
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