税 務 関 連 情 報 |
2002年02月18日-002
株式譲渡益の申告不要制度、住民税は別途納税
株式譲渡益課税が平成15年1月から申告分離課税に一本化されることに伴い、平成14年度税制改正で申告不要制度が創設される。同制度は、一般個人投資家の負担軽減のためにけられるものだが、どうもそんなに負担は軽くならないようだ。
申告不要制度は、証券会社に設定した特定口座内の上場株式等の譲渡をした場合、証券会社が15%の税率で所得税を徴収し、月ごとに納付した上、年間取引報告書を税務署に提出することで申告不要とする制度だ。
ところが、地方税については源泉徴収を行わず、特定口座内の年間譲渡損益等を年間取引報告書に記載して、証券会社が1月31日までに市町村に提出することとされた。市町村は、その個人投資家に納税通知書を発行し、個人投資家は6月を目途に前年分の株取引でかかった住民税を別途納めなければならないことになる。
もっとも、1)前年中に所得がなかった人、2)前年中に給与所得以外の所得がなかった人、3)前年中に公的年金等に係る所得以外の所得がなかった人で、特定口座内上場株式等の譲渡に係る所得がある人は、特定口座において住民税分の5%の税率で源泉徴収することで、住民税の申告書を提出しなくてもいいこととされている。これは、1)から3)の人はもともと住民税の確定申告をする必要がないのだが、申告分離課税に一本化することで、新たに確定申告をする必要が生じたことに配慮された措置だ。
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