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税務関連情報 (2006/06/16)

5000円以下の飲食費に含めなくてもいいお土産代

 取引先を寿司屋などで接待して帰りに折り詰めをお土産に渡すことはよくあることだが、こうしたお土産代も交際費の範囲から除かれる5000円以下の飲食費に含めていいことは、すでに国税庁が明らかにしている。しかし、お土産代を含めると1人あたり5000円を超えてしまう場合は、含める必要はない。お土産は、接待する相手への贈答にあたるから、交際費等として、飲食費とは別に処理すればいいのだ。

 交際費等の範囲から除かれることとされる飲食費は、「飲食その他これに類する行為のために要する費用」と定義されている。国税庁では、この場合の「これに類する費用」として、例えば、得意先の行事などの開催に際して、弁当の差入れを行うための「弁当代」などや、飲食店などで接待後、その店で提供されている飲食物を持ち帰る「お土産代」も該当すると説明している。

 ただし、前者の「弁当代」などは、得意先などに差入れ後相応の時間内に飲食されるものが前提となるとしている。それは、単なる飲食物の詰め合わせを贈答する行為は、いわゆる中元・歳暮と変わらないからだ。しかし、後者の飲食店などでの「お土産代」には、そのような前提はなく、いつ飲食されるかどうかにかかわらず、飲食等のために要する費用に含めることができる。

 含めることができるということは、含めなくてもいいわけだが、その場合は領収書の明細などでお土産代の費用が明らかでなければいけないのはいうまでもない。例えば、3人で寿司屋で接待し、「飲食費1万7400円(税別)うちお土産代3000円」と領収書に記載されていれば、お土産代3000円を除いて、1人あたりの飲食費を計算してもいいわけだ。この場合は1人あたり4800円だから損金算入できることになる。