法務省は7日、5月1日施行予定の会社法に基づく法務省令が公布されたことを明らかにした。法務省令は、「会社法施行規則」、「会社計算規則」、「電子公告規則」の3本。9本からなる省令案が整理されるとともに、内容にも修正が施された。これらの法務省令の施行日は会社法の施行の日とされている。
会社法施行規則は、会社法の規定により委任された事項を定めるとともに、他の省令(会社計算規則、電子公告規則)で定める事項についてその旨を明らかにするもの。重要な項目としては、1)親会社及び子会社の定義として「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」という実質基準を採用、2)業務の適正を担保する体制として、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制などであることなどを規定。
さらに、3)会計参与報告の記載事項として、会計参与が職務を行う際に会社と合意した事項、計算書類作成のために採用した会計方針などを規定、4)買収防衛策の基本方針を定めている場合、事業報告に内容などを記載、5)事業報告・株主総会参考書類における記載事項の一部、注記表及び連結計算書類の全部につき、ウェブサイトで開示することにより、書面による提供の省略を可能にすること、などがある。
会社計算規則は、会社の計算に関する事項を定めるもの。重要な事項としては、1)計算書類は、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表の4つから構成、2)企業結合に関する会計基準及びその適用指針に沿った内容で株主資本を算定、3)監査期間の短縮化の容認、4)分配可能額の算定にあたっては、貸借対照表に計上された正ののれん及び繰延資産をも控除対象とする、などがある。
電子公告規則は、電子公告調査に関する事項などを定めたもので、現行の電子公告規則と実質的に同内容を規定している。
同法務省令の詳細は↓
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji107.html