税 務 業 界 関 連 情 報 |
2002年04月05日-001
ペイオフでは「一預金者」として取り扱われる税理士会支部
4月からペイオフ解禁となったが、日税連が金融庁に照会していた「税理士支部の『名寄せ』」については、税理士支部は「一預金者」として取り扱われるとの回答が同庁からあったことが明らかになった。この照会は、税理士会支部は法人格がないことから、税理士会及び税理士会支部を同一人格とみなして税理士会に「名寄せ」される可能性がある、との金融関係者の指摘から行われていたもの。
金融庁では、東京税理士会荻窪支部を一事例として検討した結果、1)当該支部は、自治規範である支部規則を定め、役員及び代表者の選出、総会の運営、財産の管理を独立して行っていることから、「権利能力なき社団」としての実態を有していると認められる、2)したがって、当該支部を一預金者として取り扱い、「名寄せ」しないこととする、との判断を示した。
ただ、この取扱いは、各税理士会支部が金融機関に対して、「権利能力なき社団」に該当する旨の申し出を行い、独立した一預金者であることを確認するする必要がある。この申し出がないときは、既に預金者ごとの「名寄せ」が完了していることから、支部名義の預金は税理士会に「名寄せ」されることとなることから、日税連では各税理士会支部に注意を呼びかけている。
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