法務省入国管理局では、外国人研修生の研修・技能実習に関し不適正な行為を行った受入機関に対しては、「不正行為」の認定を行い、法務省令等の規定に基づいて、同機関が研修生・技能実習生を受け入れることを3年間停止している。入国管理局がこのほど発表したところによると、2007年中に「不正行為」に認定した機関は449機関となり、過去最多だった前年(229機関)の約2倍となったことが分かった。
「不正行為」認定件数も前年を69.3%上回る562件に増加した。類型別にみると、「労働関係法規違反」が前年(37件)から5倍近く増え、178件と全体の31.7%を占めた。その大半が賃金の不払いによる違反だった。例えば、3名の技能実習生を受け入れていた縫製会社は、技能実習生に対し、残業や休日労働に係る所定の割増賃金を払っていなかったとして、労働基準監督機関から是正勧告を受けている。
労働関係法規違反に次いで多かったのは「名義貸し」(115件)、以下、「研修生の所定時間外作業」(98件)、「悪質な人権侵害行為等」(70件)、「研修・技能実習計画との齟齬」(36件)などのほか、「不法就労者の雇用」は31件だった。「悪質な人権侵害行為等」は前年の4件から70件に急増。例えば、機械製造業を営む受入機関は、技能実習生の旅券と預金通帳を強制的に保管し、技能実習生の2度にわたる返却要請を拒んでいた。
また、「研修生の所定外作業」は、研修生に一般の労働者と同じように「残業」や休日勤務をさせていた場合が該当する。所定時間外作業の時間数を、本来の研修の時間とは別のタイムカードを使用して管理したり、所定時間外作業に対する報酬を、研修手当てとは別の口座に支払ったり、手渡しで支払うなどして、研修生に所定時間外作業を行わせたことを隠ぺいしていたケースもあったという。
2007年の「不正行為」認定についての詳細は↓
http://www.moj.go.jp/PRESS/080512-1-1.pdf