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税務関連情報 (2004/12/24)

簡易課税選択届出書の取下げは経過措置期間中まで

 消費税の事業者免税点の引下げによって新たに課税事業者となった事業者が、誤って「簡易制度課税選択届出書」を税務署に提出してしまった場合、その取下げは可能なのか。その取下げについては法律上規程がないことから、国税庁はこのほど、経過措置の適用を受ける新たな課税事業者が提出した届出書については「今年4月以後最初に開始する課税期間終了の日までであれば取り下げられる」との見解を明らかにした。

 各国税局では、消費税の新規課税事業者と見込まれる事業者に対して、「課税事業者届出書」とあわせて「簡易課税制度選択届出書」を送付しているケースがある。ところが、課税事業者が届出書を提出する際に、内容などを理解しないまま誤って簡易課税の届出書を提出している事業者が少なくないという。このような場合、その届出書の取下げができるのかという問合せが税理士会や青色申告会などに寄せられていたようだ。

 国税庁の見解は、各会の照会に答えたものだが、新たに課税事業者となる場合の届出書は今年4月以後最初に開始する課税期間中に提出すればいいとの経過措置があることから、取下げも同期間中に行えば認められることを明らかにしたものだ。個人事業者であれば、2005年12月31日までに、また、3月決算法人であれば、2005年3月31日までにそれぞれ簡易課税を取り下げることができる。

 簡易課税制度の適用を受けた場合は、仕入税額控除を一般課税で計算すれば還付となる場合でも、還付を受けることはできない。また、いったん簡易課税制度の適用を受けた場合には、事業を廃止した場合を除き2年間以上継続した後でなければ、その適用をやめることができないとされている。簡易課税制度を選択するかどうかについては、経過措置期間中によく検討したうえで届出を行う必要がある。