消費税の申告・納付期限は、個人事業者の場合は課税期間の翌年の3月末日、法人の場合は課税期間の末日の翌日から2ヵ月以内とされている。6月決算法人であれば8月31日が納期限となる。ただし、これは前課税期間の消費税の年税額が48万円以下の場合で、48万円を超えると年税額に応じて1~11回の中間申告が必要になる。注意が必要なのは、これを判定する年税額には地方消費税分が含まれていないことだ。
したがって、中間申告が必要のない前課税期間の消費税の年税額は、地方消費税も含めれば60万円以下ということになる。年税額が48万円を超え400万円以下の法人は年1回の中間申告が必要だが、地方消費税を含めて60万円以下の年税額の法人は年1回の申告・納付でいいわけだ。一般的に消費税額というと、地方消費税も含めたところで考えがちなので、勘違いしてしまうケースも少なくない。
つまり、地方消費税を含めたところで判定すれば、年税額が60万円を超え500万円以下の法人は年1回の中間申告となる。その納付期限は、中間対象期間の末日の翌日から2ヵ月以内である。6月決算法人であれば2月末日となる。中間納付税額は、計算の基となる年税額には地方消費税分が含まれていないので、「前課税期間の消費税の年税額の1/2」に「1.25」を乗じたものとなる。
そのほか中間申告の回数については、前課税期間の消費税の年税額が400万円(地方消費税を含めると500万円)を超え4800万円(同6000万円)以下の法人は年3回、4800万円を超える法人は年11回となる。年11回の中間申告が必要な法人の納付期限は、その課税期間開始後の1月分は、その課税期間開始の日から2ヵ月を経過した日から2ヵ月以内。6月決算法人であれば、7月分は8月分と同じ10月末日ということになる。