経 営 関 連 情 報

2003年09月10日-003
10月から始まる家庭系パソコンの回収・リサイクル

 パソコンの回収・リサイクルについては、事業系のものは2001年4月からすでに行われているが、家庭系パソコンの回収・リサイクルが今年の10月から始まる。この回収・リサイクルは、資源有効利用促進法に基づいて行われるため、家電リサイクル法による家電4品目(冷蔵庫・エアコン・テレビ・洗濯機)の回収方法とは異なる。

 自主回収・再資源化を行う業者は、製造業者や輸入販売業者などのメーカーとなる。家電リサイクルとは異なり、販売店には引取義務など直接的な義務はないが、関係者としてメーカーなどの行うリサイクルに協力する責務があるとされている。

 資源有効利用促進法に基づくリサイクルの対象となるパソコンとは、家庭から排出されるデスクトップ本体、ディスプレイ(ブラウン管式または液晶式)、ノートブックパソコンなどだが、周辺機器やワープロ専用機、PDAは対象となっていない。パソコンと一体で販売されたキーボード・マウス・ケーブルなどの付属品については、パソコンと一緒に排出された場合に併せて回収することになっている。

 リサイクルに要する費用負担については、制度実施後、新規に販売されるパソコンについては、販売時に製品価格に含めてリサイクル費用を徴収し、その製品が廃棄される際には無償で引き取ることとされている。また、制度実施以前に販売されたパソコン(既販品)については、リサイクル費用を廃棄時に徴収して引き取ることになる。

 その他の制度の概要については、経済産業省のホームページにQ&Aで掲載されている。
http://www.meti.go.jp/policy/closed_loop/laws/PC/PCrecycle.html

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