商品券やギフト券、クーポン券、プリペイドカードなどを発行する企業は多いが、これらのうち一定の要件を満たすものについては、前払式証票法という法律の規制を受けることはご存知だろうか。具体的には、商品券等の発行者は、最寄りの財務局への登録・届出が必要となる。また、商品券等の購入者は、発行者が破綻して手持ちの商品券が使えなくなったときは、額面金額の一部の払戻しを受けることができる場合もある。
法律の規制を受ける商品券等の発行とは、1)金額または物品・サービスの数量が、商品券等に記載または電磁的な方法で記録されていること、2)商品券等に記載または電磁的な方法で記録された金額または物品・サービスの数量に応ずる対価が支払われること、3)商品券等が発行されること、4)商品の購入やサービスを受ける場合、商品券等が提示や交付その他の方法で使用されること、などの要件を満たすものをいう。
ただし、これらの要件を満たす場合であっても、1)発行の日から6ヵ月以内に限って使用できる商品券等、2)乗車券、3)美術館などの入場券、4)社員食堂の食事券など、法律の規制を受けないものがある。
財務局への登録・届出は、事後届出と事前登録がある。事後届出は、自社店舗のみで使える商品券等を発行している自家型発行者の場合であって、3月末または9月末において、その商品券等の未使用残高が700万円を超えたときは、財務局への届出が必要になる。また、加盟店や・フランチャイズなど自社以外の第三者の店舗で使える商品券等を発行しようとする第三者型発行者の場合は、事前に財務局の登録を受ける必要がある。
商品券等の法制度については金融庁のホームページから↓
http://www.fsa.go.jp/syouhi/syouhi/syouhinken.html