税 務 関 連 情 報

2003年03月14日-002
非居住者に対する課税

 前回(3月12日付)は、居住者と非居住者の区分を掲載したが、今回は非居住者に対する課税である。居住者の課税所得の範囲は、日本国内・国外で得た全ての所得だが、非居住者の場合は、国内で勤務することで得る給与所得や国内にある不動産の貸付による不動産所得など、日本国内に源泉がある所得(国内源泉所得)に限って課税される。

 そこで、年の中途で海外勤務などで出国し居住者から非居住者となった人については、国内での勤務期間に対応する給与が課税対象となり、国外で勤務した部分に対応する給与については、原則としてわが国では課税されない。なお、国内での勤務期間に対応する給与の計算期間が1ヵ月以下のものについては、その総額が国内源泉所得には該当しないものとして取り扱われる。通常は、出国後最初に支給される賞与などがこれに該当する。

 また、給与所得者が年の中途で居住者から非居住者になる場合は、出国の時点において、それまでの国内勤務期間中に支給された給与について年末調整することとされている。給与所得以外に確定申告しなければならない、例えば20万円以上の雑所得など一定の所得がある人は、出国のときまでに確定申告と納税をする必要がある。

 

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