税 務 関 連 情 報

2003年02月07日-003
定期借地権に係る保証金の2002年分の適正利率は「1.2%」

 国税庁は3日、定期借地権の設定による経済的利益の所得税の課税に係る2002年分の適正な利率は「1.2%」であることを明らかにした。定期借地権の設定に伴って賃貸人が賃借人から預託を受ける保証金については、その運用によっては経済的利益が発生することになり、課税関係が生ずる。保証金とは、その名称いかんを問わず、賃借人が返還請求権を有するものをいう。

 賃貸人が預かった保証金の運用については、まず事業用資金や事業用資産の取得資金として使うことが考えられる。本来、このような資金は銀行等の借入金が充てられるが、保証金を運用することで借入金の利息相当分を払わなくて済むことになるから、その分の経済的利益が発生することになる。このようなケースでの両建て経理の場合の適正な利率は、平均的な長期借入利率によるべきだが、「1.2%」としても差し支えないこととされた。

 また、保証金を預貯金・公社債・指定金銭信託・貸付信託などの金融資産で運用する場合は、源泉分離課税で課税関係は終了する。一方、自宅や自家用車などの購入資金に充てるなど個人的に使ってしまうケース、つまり事業用資金等や金融資産で運用する以外のケースでは、やはり借入金の利息相当分が経済的利益となる。

 その場合の利息相当額を計算する場合の適正な利率は、各年度ごとの10年長期国債の平均利率によることとされており、2002年分については、同年分の平均利率が1.28%であることから「1.2%」とされた。ちなみに、前年2001年分の適正利率は、同年分の10年長期国債の平均利率が1.29%だったことから、2002年分と同じ1.2%だった。

 

 

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