行政不服申立制度論点整理で日税連が意見
日本税理士会連合会は、政府の行政救済検討チームが8月12日に公表した「行政不服申立制度の改革方針に関する論点整理(第2版)」への意見を9月12日付けで提出した。国税では異議申立を廃止し、不服申立前置を維持した上で、現行の「二重前置」を審査請求に一元化する。また、納税者利便の観点から、より簡易迅速な救済を可能とする「略式裁決(仮称)」を創設、これと審査請求との選択制とするなどを提案している。
改革方針にある行政不服審査法の改正に伴い個別法である国税通則法の国税不服審査に関する規定について、まず争訟手続を、(1)不服申立期間は、現行の期間制限(2月)を延長する、(2)証拠書類の閲覧・謄写の範囲については、原処分庁から提出されたものに限らず、審判官の所持する証拠書類等の閲覧を認め、また、証拠書類の謄写を認める、(3)対審制に改め、審理手続きを充実する、(4)裁決例の公開を推進する、ことを要求している。
また争訟機関については、(1)裁決機関たる国税不服審判所は執行機関から分離した独立組織とする、(2)執行機関の職員からのローテーション人事を是正、(3)税理士等の民間専門家の国税審判官への任用促進、(3)国税通則法の改正は、今般の行政不服審査法改正の整備関連として対応するだけでなく、納税者の権利救済に資する信頼される国税不服審査制度の構築に向けてさらなる改革を行う観点から検討する、とした。
審理官制度の創設では、審理官は行政従事者に限定せず、高度な専門的な知識と十分な経験を有する税理士を登用する。税理士の持つ高度な専門知識と十分な経験を活用することで、審理手続きの公正性を高めることとなると主張。さらに、審理手続きを充実させ、書面審理を原則とするものの、審査請求人の申立てがあったときは、原処分庁の出席のもとで、審査請求人の口頭意見陳述を認める対審的構造に改めること、を要望している。
日税連意見の全文は↓
http://www.nichizeiren.or.jp/guidance/pdf/gyoseikyusai2iken110912.pdf