税 務 関 連 情 報

2002年07月12日-001
11・12月分のみ2種類となる株価表の数字

 非上場株式の評価の算定に必要となる株価は国税庁が2ヵ月分ごとに公表する「類似業種比準価額計算上の業種目別株価表」だが、7月10日、その平成14年1.2月分が公表された。この株価表だが、11・12月分の株価については、前年に公表された11・12月分の数字と異なっていることはあまり知られていない。

 これは、年が改まって株価表を公表する際、今回でいえば平成14年1・2月分の株価表をまとめる際は、株価に偏りがないように平均株価の算定の基礎となる「サンプル会社」(例年2,000社前後)の洗い替えを行っているためである。サンプル会社が倒産・廃業したり合併などで対象外となるケースや、営業内容が変わって業種目が異動したりするケースも少なくない。このような、サンプル会社の何らかの変動に対応して洗い替えを行って、より正確な平均株価を定めているわけだ。

 非上場株式の評価額は、相続開始以前3ヵ月間又は前年平均の株価のうちの最低値を採用できることになっている。したがって、その年の1月開始相続の場合は、「1月分及び前年11・12月分株価」、「前年の平均株価」を比較するわけだが、このときにサンプル会社が異なってしまうと正確な比較ができないため、11・12月分のみ2種類の株価が存在するということだ。なお、この場合に使用する株価は、前年に公表されたものではなく、1・2月分の公表時に掲載されたものを使うことになるので注意が必要だ。

 

 

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