ゼイタックス

税務関連情報 (2007/05/02)

5000円を超えても会議費であればOK

 昨年度の税制改正において、交際費の範囲から「1人あたり5000円以下の飲食費(社内飲食費を除く)」が除外された。そこで、会議に際しても1人あたり5000円を超える飲食費が生じた場合は交際費となるのかという疑問があるが、昨年5月に国税庁が公表したQ&Aでは、5000円を超えるものであっても、その費用が通常要する費用と認められるものであれば交際費に該当しないことが明らかにされている。

 こうした考え方が、3月22日に公表された通達改正に明文化されている。それは、会議に関連して通常要する費用として「茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」が該当することを示している項目があるが、その注書きに、「この取扱いは、その1人あたりの費用が5000円を超える場合であっても、適用があることに留意する」と明文化されたことだ。

 ところで、これまでも会議費用に関連しては、旅行や観劇等に招待して併せて新製品の説明などの会議を開催した場合において、その会議が会議としての実体を備えていると認められるときは、会議に通常要すると認められる費用は、交際費等の金額に含めないこととの取扱いがある。ここでも、1人あたり5000円以下の飲食費が交際費から除外されたことに伴い注書きが加えられている。

 それは、「旅行や観劇などに際しての飲食等は、その行事の実施を主目的とする一連の行為であるから、その行事と不可分かつ一体的なものとして取り扱う」というもの。つまり、その行事から飲食費用だけを取り出して5000円以下だといっても認められないということだ。ただし、その行事とは別に単独で行われていると認められる場合や、上記の会議に係るものと認められるときは、この限りではない、とされる。