国税庁は、2006年分申告所得税の確定申告に係る延納制度利用者に対し、延納分の納期限及び延納分の振替日がともに5月31日(木)であることから、早めに計画的な納税資金の準備を勧めている。同時に、延納の適用を受けた場合は、延納の期間に応じ、年4.4%の割合による利子税を納付しなければならないことにも注意を喚起している。納税資金は、本税に利子税を含めた金額の準備が必要になる。
仮に、延納分を納期限内に納付できなかった場合は、延滞税も併せて納付しなければならなくなる。振替納税の利用者は口座残高に納税資金相当額があるかどうかを事前に確認する必要がある。口座残高が引き落とされる納税資金に1円でも足りなければ、納税できずにその後の納付には延滞税を伴うことになる。また、納付できない事情がある場合には、早めに所轄税務署に相談することだ。
なお、申告所得税の延納制度とは、納税者が、1)確定申告書に延納に必要な事項を記載し、2)確定申告を期限内(2006年分は2007年3月15日まで)に行うとともに、3)納付する税金の2分の1以上を納期限内に納付(振替納税の場合は振替日:2006年分は2007年4月20日)すれば、残りの額を5月31日まで納付を延長することができる制度だ。延納した場合は、原則として利子税がかかる。