税 務 関 連 情 報 |
2002年06月10日-001
ファンドを通じた投資もエンジェル税制を適用
経済産業省は6月7日、これまで個人によるベンチャー企業への直接投資を税制優遇の対象としてきたエンジェル税制について、2002年4月1日から個人投資家を組合員とする投資事業組合(ベンチャーファンド)を通じた株式投資にも適用することを明らかにした。2002年度の税制改正によって措置されたものだが、4月1日以降に、払込により取得した株式が対象となる。
97年6月に創設されたエンジェル税制は、ベンチャー企業に投資する個人投資家について、譲渡益がある場合は、その利益を4分の1まで圧縮できる。申告分離課税の税率26%の実効税率負担が6.5%に軽減される特例が受けられるわけだ。また、譲渡損失がある場合には、その損失を翌年以降3年間繰り越して他の株式譲渡益と損益通算できる特例も適用される。今後は、ファンドを通じた株式投資にもこれらの優遇措置が適用されることになる。
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