税 務 関 連 情 報 |
2002年04月10日-002
特定事業用資産の特例では相続時に5%以上の株保有が要件
平成14年度税制改正で創設された「特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例」では、相続開始時に被相続人等がその会社の発行済株式総数等の50%以上を保有していることが適用対象となる「特定同族会社株式等」の要件のひとつだが、改正政令では中心的な同族株主の相続人が「発行済株式総数等の5%以上を有しているもの」が新たに加えられた。
同特例は、一定要件を満たす中小法人の経営者が保有する自社株(取引相場のない株式)に対し、相続税の課税額を10%軽減する制度だ。適用対象となる「特定同族会社株式等」とは、非上場株式・有限会社出資のうち発行済株式総数等の3分の1までの部分で、1)被相続人とその親族が50%以上を保有していること、2)その合計額が10万円未満であることとされている。
新たに改正政令で「発行済株式総数等の5%以上を有しているもの」を加えたのは、役員以外の遠い親族株主など中心的な同族株主以外の株主で、株式保有割合が5%未満の「少数同族株主」を適用除外とするものだ。取引相場のない株式の評価では、これらの同族株主以外の株主が取得した株式については年配当金額を基にした算式によって特例的に評価している。もっとも改正措置法において、相続人として「申告期限経過時においてその法人の役員その他の地位として財務省令で定めるものを有していること」との要件が付されていることから、「少数同族株主」への適用はありえないことになる。
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