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職場のいじめ・嫌がらせ問題の定義を検討~厚労省

経営関連情報 - 2011年10月14日

 厚生労働省は6日、「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」ワーキング・グループの第2回会合を開いた。職場のいじめの定義として、「職場で従業員・使用者から一時的、継続的になされる心理的、物理的、暴力的な苦痛を与える行為」、「職場で、仕事や人間関係で弱い立場に立たされている成員に対して、精神的または身体的な苦痛を与え、労働者の働く権利を侵害したり、職場環境を悪化させたりする行為」などを挙げた。

 パワーハラスメントでは、「職務上の地位または職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、継続的に相手の人格や尊厳を侵害する言動を行うことで、就労者に身体的・精神的苦痛を与える」(クオレ・シー・キューブ)、「職務上の地位や影響力に基づき、相手の人格や尊厳を侵害する言動を行うことで、その人や周囲の人に身体的・精神的な苦痛を与え、その就業環境を悪化させること」(21世紀職業財団)などを例示した。

 さらに「職務上の権限や上下関係、職場における人間関係等に伴う権力を利用し、業務や指導などの適正な範囲を超えて行われる強制や嫌がらせなどの迷惑行為」(全国労働安全衛生センター連絡会議)を挙げた。また教育現場におけるいじめでは、「同一集団内の相互作用過程において優位に立つ一方が、意識的に、あるいは集合的に他方に対して精神的・身体的苦痛を 与えること」(森田洋司著『いじめとは何か』)などの例を挙げた。

 諸定義の要素を抜き出すと、(1)場:職場などを挙げている例もあるが、言及していない例もある、(2)関係性:職務上の地位や優位性、人間関係で弱い立場に立たされていることなどが挙げられる、(3)行為・影響:精神的・身体的苦痛を与える、人格・尊厳を侵害する、職場環境を悪化させるなどが挙げられる、(4)態様:業務の適正な範囲を超える、継続的であることなどを挙げている例もあるが、言及していない例もある、としている。

 この件の詳細は↓
 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001qtzp.html