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税務関連情報 (2007/04/27)

届出書不提出は旧償却方法を選定したとみなす

 新減価償却制度では、法人は、2007年4月1日以後に取得した減価償却資産の償却方法について、3月31日以前に取得したものと区分した上で、資産の種類ごとや事務所等ごとに選定し、確定申告書の提出期限までに、その有する減価償却資産と同一の区分に属する減価償却資産に係るその区分ごとに採用する償却方法を記載した「減価償却資産の償却方法の届出書」を納税地の所轄税務署長に届け出ることとされている。

 それでは、2007年4月1日以後取得の減価償却資産について、その償却方法の届出書を提出していないときはどうなるのか気がかりなところだ。改正法では、その企業が2007年3月31日以前に取得した減価償却資産で採用している償却方法と同じ償却方法を選定したものとみなすとしている。つまり、「旧定額法」を採用していれば「定額法」、「旧定率法」を採用していれば「定率法」などを適用することになる。

 また、届出書を提出していない場合で、2007年3月31日以前に取得された資産に同一区分に属するものがないときの、2007年4月1日以後に取得された減価償却資産の償却方法は、法定償却方法を適用することになる。したがって、例えば、機械及び装置の法定償却方法は定率法なので、定率法以外に選定可能な定額法の選定を希望する場合は、「償却方法の届出書」を提出する必要がある。

 なお、減価償却資産の償却方法の変更手続きについては、原則として、新たな償却方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに「減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を所轄税務署長に提出し、承認を受ける必要があるとされている。

 ただし、経過措置が設けられており、2007年4月1日以後最初に終了する事業年度においては、法人が選定した償却方法を変更するときは、その事業年度に係る確定申告書の提出期限までに変更の理由等を記載した届出書を所轄税務署長に提出すれば、その届出書の提出をもって償却方法の変更があったものとみなされる。これは、2007年4月1日以後最初に終了する事業年度のみで、それ以降は原則どおりとなるので注意が必要だ。