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税務関連情報 (2006/06/12)

事前確定届出給与に関する届出書の様式を公表

 2006年度税制改正においては、従来損金不算入とされていた役員の臨時的な給与(賞与)については「事前確定届出給与」として、事前に支給時期や支給額を税務当局に届け出ることを要件に損金算入が認められることになった。国税庁は9日、その届出書の様式や記載要領を公表した。この届出書は、それぞれの届出期限までに納税地の所轄税務署長に1通(調査課所管法人は2通)提出する。

 提出期限については、初年度は特例があって、事前確定届出給与に係る職務の執行を開始する日とその事業年度開始の日から3月を経過する日のいずれか早い日が6月30日以前の日となる場合には、6月30日となる。ただし、この場合でも、その職務執行開始日までに「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」が定められていることが必要となる。取締役会などでのその定めがないと認められないわけだ。

 届出書の記載内容については、事前確定届出給与の支給時期や支給金額を定めた日、株主総会や報酬委員会、取締役会などその定めを行った機関の名称をはじめ、定期同額給与による支給としない理由やその支給時期とした理由を具体的に記載する。定期同額給与は、その支給時期が1月以下の一定の期間ごとであり、かつ、その事業年度の各支給時期の金額が同額の給与、つまり毎月の給与である。

 また国税庁は、ほかに定期の給与を受けていない者に対して継続して毎年「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」に基づいて支給する給与、例えば、非常勤役員に対して四半期ごとに支給する給与についても、この届出が必要になることに注意を促している。これまでは届出なしで無条件に損金算入が認められてきた年に数回支給の非常勤役員の給与が、改正後は事前届出が損金算入の条件となるので要注意だ。

 事前確定届出給与に関する届出書は↓
 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/houjin/pdf/5104_1.pdf