2003年11月21日-001
お歳暮の費用はどんなに少額のものでも交際費
お歳暮の季節である。誰に何を贈ったらいいのか、また、自社にとって重要な取引先には他よりも高級なものをと頭を悩ませることも多い。経費節減の折、ランク付けして下は1000円~2000円程度の少額のお歳暮を贈ることも珍しくない。しかし、どんな少額なお歳暮やお中元でもその費用は税務上、交際費として処理することになる。
交際費に含まれない費用として、宣伝的効果を目的とするカレンダーや手帳などの少額なものの費用があることから、1000円程度の少額なお歳暮は交際費に含まれないと考える向きもあろうが、お歳暮は、特定者を対象とし広告宣伝的な目的は見出せないことから、すべての費用を交際費として処理しなければならない。
また、特に注意が必要なのは商品券やビール券をお歳暮として贈った場合である。商品券などを贈られた会社は、常識的にみれば、これらを換金してまで収益に計上することは考えられないから、交際費となることはいうまでもない。それよりも問題なのは、相当額の商品券を贈って、その贈り先を明らかにできない場合は、使途不明金として厳しく調査されるという点である。
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