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税務関連情報 (2007/11/14)

認定NPO法人制度改正に向け要望書を公表

 2001年10月1日にスタートした認定NPO法人制度は、市民や企業が、NPO法人に寄附しやすくするよう税制上の支援を行うもの。NPO/NGOに関する税・法人制度改革連絡会はこのほど、2008年度税制改正に向け、認定法人をNPO法人の50%までなるように数値目標を掲げるべきなど、10項目にわたる「認定NPO法人制度の改正に関する要望書」をとりまとめ公表した。

 認定NPO法人制度は創設後丸6年が経過したが、認定要件が極めて煩雑で厳しいことから、認定を受けたNPO法人数は約3万2千あるNPO法人のうちのわずか0.2%に過ぎない73法人(2007年11月1日現在)にとどまっており、ほとんどの団体が認定を受けることができない状況が続いている。同連絡会では、制度創設後4度の改正がされているものの、実効性のある制度にはなっていないと指摘している。

 要望書では、まず法人が広く一般から支持されているかどうかを数値により測る指標であるパブリックサポートテストの要件の大幅な緩和、例えば、総収入金額に占める寄附金額等の割合を10分の1以上(現行は暫定措置として5分の1以上)、また、一者当たりの寄附金基準限度額を寄附金総額の20%(現行5%)まで認めるなどを求めた。そのほか、認定申請の事務手続きの簡素化や認定の有効期限(現行2年間)の廃止などを盛り込んだ。

 一方、優遇税制措置についても、1)みなし寄附金制度の控除限度額を所得金額の50%(現行20%)もしくは200万円のいずれか大きい額に引き上げること、2)法人寄附金の損金算入限度額を所得の5%までに引き上げるなど、寄附者のメリットを飛躍的に拡大すること、3)地方税においても、認定NPO法人に寄附をした場合、国税と連動して寄附金控除できるようにすること、などを求めている。