税 務 関 連 情 報 |
2003年05月28日-003
レシートは領収書の代わりにならない?
量販店やスーパー・デパートなどで買い物をしたときにはレシートをくれるが、事業の経費とする場合は、当然のように正規の領収書を書いてもらうことが多い。売り手のほうも要求があれば、手書きの領収書を書いてくれる。なぜ、レシートでは領収書の代わりにならないのだろうか。どうも、レシートでは税務署が経費として認めてくれない、という思い込みがあるようだ。
税務署では、いつどこから誰が買ったのかを証明できないと経費として認めてくれないが、レシートは普通、買い手の氏名や名称は記載されていない。そこで、レシートではダメという通説がまかり通ってしまったようだ。ところが、実際にはほとんどの場合、レシートでも領収書として十分通用するのである。
税法では、小売業・飲食店業・写真業・旅行業・タクシー業・駐車場業(不特定多数の人が対象に限る)などの事業者は、受け取る人の氏名や名称を記載しないで領収書やレシートなどを発行してもいいことになっている。これらの不特定かつ多数の人と取引する事業については、その発行する領収書やレシートなどには買い手の氏名や名称などが記載されていないのが普通だからだ。
だから、わざわざ正規の領収書を書いてもらわなくてもいいわけだ。それどころか、手書きの領収書は、何点かの商品を買った場合でも、主な商品や包括的な商品名しか記載されない場合が多く、後で困ることも少なくない。最近のPOSレジで作られるレシートなどは、買い物の詳細が打ち出されているから、後になっても何を買ったのかが一目瞭然で、経理担当者にとってもメリットが多い。
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