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経営関連情報 (2005/06/01)

施行6ヵ月で運転中の携帯電話使用違反15万人

 警察庁がまとめた改正道路交通法の施行後6ヵ月の状況によると、同法が施行された昨年11月1日から今年4月末までの間に、運転中の携帯電話使用禁止に違反した者は15万411人にのぼった。改正道交法では昨年11月1日から、手で持っている携帯電話で通話したり、その画面を注視する行為を罰則の対象としている。そのほか、飲酒運転検知拒否で244人、共同危険行為等で125件1636人が検挙された。

 昨年11月1日から飲酒運転対策として、飲酒拒否に対する罰則を引き上げ、また、暴走族対策として、暴走族による集団暴走行為については、迷惑を被った者や危険に遭った者がいなくても、著しく道路での交通の危険を生じさせ、他人に迷惑を及ぼすことになる行為を罰則の対象としている。上記の共同危険行為等のうち、改正規定適用のものは97件777人(うち現行犯逮捕101人)となっている。

 また、この4月から自動二輪車の二人乗り規制が見直され、高速自動車国道等での20歳未満または二輪免許取得後3年未満の者、一般道路では二輪免許取得後1年未満の者それぞれの二人乗りが禁止された。施行後1ヵ月の取締状況は、高速自動車国道等での違反が18件、一般道路での違反が1421件だった。二人乗りに係る事故は5件発生して、17歳の運転者と無免許の運転者の2人が死亡、6人が負傷している。

 なお、改正道交法では、そのほか、1)運転者対策(3年以内に施行)として、自動車の種類として新たに中型自動車を設け、中型自動車を運転しようとするものは中型免許を受ける必要がある、2)違法駐車対策(2年以内に施行)として、公安委員会は、運転者の責任が追及できない場合に放置車両の使用者に対し違反金の納付を命ずることができる、などがある。