国税不服審判所は、近年の経済取引の国際化、広域化、複雑化などを背景とする事件が増加するなか、支部である東京国税不服審判所等へ税理士等を期限付職員(国税審判官)として雇用しているが、再び来年7月から3年間の期限付で民間人を募集する。国税不服審判所は、国税に関する法律に基づく処分を行った税務署や国税局などと納税者との間に立つ公正な第三者的機関である。
今回の募集人員は、東京・大阪・関東信越・名古屋の各国税不服審判所で合計10名程度。応募条件は、前回同様、適正かつ迅速に処理を行える高度な専門知識・経験・ノウハウを有する弁護士、税理士、公認会計士、大学の教授や助教授の職にあった経歴を有する人で、国税に関する学識経験のあることとなっている。特に国際課税及び金融取引等に係る知識経験がある人を求めている。
職務内容は、1)審査請求事件の調査及び審理のため、個別事件ごとに担当審判官や参加審判官として、求釈明、質問、検査、証拠収集等を自ら行う、2)調査・審理の推進のため、事件の進行管理に努めるとともに的確な事実の認定及び税法等の解釈を行う、3)調査・審理の結果を踏まえ、合議体を構成する他の国税審判官等と公正妥当な結論に達するよう議論を尽くし、適正かつ速やかな議決書を作成することとなっている。
応募方法は、同審判所のホームページから所定の履歴書をダウンロードし、適宜記入の上、「〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1 国税不服審判所管理室総務係」(弁護士は所属弁護士会)まで郵送する。応募期限は2008年1月8日必着となっており、書類選考後、面接試験により合否が決定される。書類選考合格者には、2008年1月22日までに面接日が個別に電話やメールで連絡される。
この件に関する詳細は↓
http://www.kfs.go.jp/topics/20071109/index.html