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経産省、グループ法人税制の整備等を要望

税務関連情報 - 2009年11月27日

 経済産業省は、20日に開かれた税制調査会に提出した「2010年度税制改正要望評価結果に対する意見等」のなかで、グループ法人税制の整備を要望した。現行の税制では、連結納税を採用していない企業グループの親会社が100%子会社から配当を受け取った場合、一部を益金に算入する必要があるが、グループ内の資金移動を円滑にし企業活動の活性化を促すため、100%子会社からの受取配当の全額を益金不算入とする仕組みを導入する。

 グループ法人間の資本関連取引については、そのほか、(1)グループ子会社からの現物配当(残余財産の分配その他のみなし配当の場合を含む)について、その譲渡損益の計上を繰り延べ、これらの場合は源泉徴収を行わない、(2)グループ法人株式を発行法人に対して譲渡する場合には、そのグループ法人株式の譲渡損益を計上しない、(3)グループ法人間のいわゆる無対価組織再編について、その処理方法等を明確化する。

 グループ法人間の譲渡取引に係る課税も見直す。グループ法人間で資産(固定資産、土地等、金銭債権、有価証券または繰延資産)の移転を行ったことにより生ずる譲渡損益を繰り延べる。このように、グループ法人間の課税を軽減する一方で、現行では、大企業の100%子会社でも適用される中小企業向け特例について、親会社の資本金等の規模も判定要素とし、大企業の100%子会社は中小特例の適用対象から外すことも検討する。

 また、連結納税制度についても、見直しを要望した。連結納税制度の適用開始前に生じた欠損金や連結納税グループ加入前に生じた欠損金について、その法人の個別所得の範囲を限度として繰越控除の対象とする。連結納税グループ内の寄附金について、支出側(損金不算入)のみならず受手側においても益金に算入しない。単体納税におけるグループ法人間の寄附金についても同様の取扱いを検討する、などの見直し案を示している。