税 務 関 連 情 報

2002年01月16日-002
地方税制改正案の冒頭に外形標準課税

 平成14年度地方税制改正案が明らかになったが、その冒頭に外形標準課税が盛り込まれて、その導入への総務省の意欲の強さがうかがわれる。総務省の永年の悲願である法人事業税への外形標準課税の導入は、平成14年度の税制改正大綱では「景気の状況等を勘案しつつ、平成15年度税制改正を目途にその導入を図る」ことと導入期限が明記され、総務省の期待もより膨らんだ格好だ。

 改正案の冒頭に据えた外形標準課税は、旧自治省案で2分の1導入することとした外形基準の部分について、付加価値額を基本としつつ、資本等の金額による課税方式を補完的に併用する案を示した。具体的には、所得基準と外形基準は1:1の割合で同じままだが、外形基準部分を付加価値割と資本割に2:1の割合でさらに分割し、それぞれの税率を0.66%、0.48%とした。この結果、付加価値額である報酬給与額等の部分の割合が、旧自治省案の35%程度から25%程度と大幅に引き下げられたとしている。

 また、経済界が強硬に反対する理由のひとつとして示されている景気回復や雇用への影響については、資本金1,000万円未満の小企業約130万社(全法人の53%)は定額年4.8万円の簡易課税が選択可能なので、本格導入(実施当初3年間の導入割合は1/4)となる4年目以降でも影響は少ないとしている。今後、この修正案を基本に、各方面の意見を聞きながら検討を深め、具体案を得る考えだ。

 

 

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