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東北3県の労働保険料等の申告期限が9月30日に

経営関連情報 - 2011年08月26日

 厚生労働省はこのほど、東日本大震災の発生に伴い、岩手県、宮城県、福島県において延長を行ってきた労働保険料等の申告・納付期限を、一部の市町村を除き、延長後の期限を2011年9月30日までと決定した。3月24日付け告示で、震災の被害が大きい5県について、3月11日以降に期限を迎える労働保険料等の申告・納付期限の延長を行ったが、青森県と茨城県については、既に6月10日付け告示で延長後の期限を7月29日としている。

 対象となる労働保険料等は、2011年3月11日から同年9月29日までに申告・納付期限が到来する労働保険料等。また、労働保険料、特別保険料、石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金の年度更新期間(2011年6月1日から同年7月11日まで)も、9月30日まで延長される。なお、今回期限が指定された市町村でも、9月30日までに労働保険料等を納付することが困難な事業主は、申請によって納付が猶予される場合がある。

 詳しい内容は、(1)労働保険料については、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局または労働基準監督署に、(2)障害者雇用納付金については、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局または独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構に問合せを。また、今回期限が指定されなかった市町村では、引き続き期限を延長する。延長後の期限は、別途告示で定められる予定。引き続き、期限が定められていないのは次の地域。

 岩手県は、宮古市、大船渡市、陸前高田市、釜石市、気仙郡住田町、上閉伊郡大槌町、下閉伊郡山田町。宮城県は、石巻市、気仙沼市、多賀城市、東松島市、牡鹿郡女川町、本吉郡南三陸町。福島県は、田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡広野町、双葉郡楢葉町、双葉郡富岡町、双葉郡川内村、双葉郡大熊町、双葉郡双葉町、双葉郡浪江町、双葉郡葛尾村、相馬郡飯舘村。

 この件の詳細は↓
 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001lzx1.html