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経営関連情報 (2007/07/09)

8月から雇用保険の基本手当の日額等を変更

 厚生労働省は、毎月勤労統計の2006年度の平均給与額が前年度に比べ約0.4%低下したことから、この低下率に応じて、1)基本手当の日額の最低額及び最高額等の引下げ、2)失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額の引下げ、3)高年齢雇用継続給付を支給する限度となる額(支給限度額)の引下げを行う旨の告示が制定され、8月1日から適用されると発表した。

 雇用保険の基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等については、雇用保険法の規定に基づき、毎月勤労統計の平均定期給与額が上昇または低下した比率に応じて毎年自動変更されている。

 基本手当の日額の最高額は、受給資格に係る離職の日における年齢に応じ、例えば60歳以上65歳未満は「6777円」(現行6808円)、30歳未満は「6365円」(同6395円)に、最低額は「1656円」(同1664円)にそれぞれ引き下げられる。また、基本手当の日額の算定に当たって80%を乗ずる賃金日額の範囲、80%から50%までの範囲で低減する率を乗じる範囲及び50%を乗ずる賃金日額の範囲も引き下げられる。

 失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定にかかる控除額は、8月以降、現行の1347円から「1341円」に引き下げられる。失業の認定にかかる期間中に自己の労働によって収入を得た場合、収入から控除額を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の80%相当額を超えるとき、その超える額の分だけ基本手当の日額は減額され、収入が80%相当額を超えるときは、基本手当は支給されない。

 高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額については、8月以降、現行の34万733円から「33万9235円」に引き下げられる。支給対象月に支払われた賃金の額が支給限度額以上であるときは、高年齢雇用継続給付は支給されず、支給対象月に支払われた賃金の額と高年齢雇用継続給付との合計額とが支給限度額を超えるときは「支給限度額-支給対象月に支払われた賃金の額」が高年齢雇用継続給付の支給額となる。

 雇用保険の基本手当の日額等の変更については↓
 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/07/dl/h0702-1a.pdf