経 営 関 連 情 報 |
2003年05月02日-004
企業内の懲戒処分の実態
社員の不祥事には、例えば金銭がらみや機密漏えいには本人・上司とも厳しい処分をする企業が多いが、上司と部下が不倫したケースでは、「懲戒処分では最も軽い注意処分」が28.8%、「判断できない」28.8%、「処分の対象としない」22.4%と企業によってばらばらの判断をしているようだ。これは、労務行政研究所が、30のモデルケースを設定して一般的にどのような懲戒処分を採るかを調べたもの(回答数:上場企業等139社)。
まず、懲戒解雇となるケース上位5項目は、「経理課員が100万円を使い込み」本人82.7%・上司の処分あり68.5%(以下この順)、「重要機密事項の漏えい」62.2%・49.6%、「売上金を私的な行為に流用」61.1%・61.6%、「独断で行った取引で1億円の損害」43.7%・57.9%、「取引先から個人的に謝礼金等を受領」35.5%・38.7%。懲戒解雇の割合は高いが、意外に辞めさせないで済む企業もあるのだ。
また、最近ではインターネット利用に関連した事案など過去の例に照らし合わせての判断が難しいものも増えている。「インターネットで中傷」注意処分39.7%・懲戒解雇10.3%、「社内でマルチ商法まがいの物品販売」注意処分37.0%、「電子メールでわいせつ文書を送付」注意処分33.1%・懲戒解雇20.2%、「ストーカー行為で同僚に訴えられた」懲戒解雇29.6%、「痴漢の容疑で裁判中」処分の対象とはしない37.6%・判断できない38.4%など。
解雇の場合の退職金支給はどうなるのか。論旨解雇では何らかを支給するが約7割(一部支給38.4%、原則支給30.1%)だが、懲戒解雇は94.7%が原則不支給だ。懲戒解雇でも原則支給と一部支給がともに0.8%とわずかだが、ある。とてもやさしい企業だ。最近1年間の懲戒の発生件数は、譴責が26社(246件)で最も多いが、減給が18社(48件)、懲戒解雇が16社(29件)で発生している。
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