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2010年度に独禁法違反で12件に法的措置

経営関連情報 - 2011年06月13日

 公正取引委員会は、迅速かつ実効性のある事件審査を行うとの基本方針の下、(1)国民生活に影響の大きい価格カルテル・入札談合、(2)中小事業者等に不当に不利益をもたらす優越的地位の濫用や不当廉売・差別対価、(3)IT・公益事業分野及び知的財産分野における新規参入阻害行為など、社会的ニーズに的確に対応した多様な事件に厳正かつ積極的に対処することとしている。

 公取委は、2010年度中に独占禁止法違反行為について、延べ109名の事業者に対して、12件の法的措置を採った。内訳は、「入札談合」4件、「価格カルテル」6件、「不公正な取引方法」2件。また、法的措置を採るに足る証拠が得られなかった場合でも、違反の疑いのある行為が認められるときには、関係事業者等に事前説明を行った上で警告を行い、必要に応じ是正措置を採るよう指導しているが、同年度に3件の警告を行った。

 2010年度は、2005年及び2009年の改正独占禁止法に基づき、延べ143名の事業者に362億8787万円の課徴金納付命令を行った。また、旧法に基づく審判手続を経て、延べ13名の事業者に357億9919万円の課徴金の納付を命ずる審決を行った。この結果、2010年度の課徴金額は、延べ156事業者に対し、過去最高額の720億8706万円となった。また、一事業者当たりの課徴金額も過去最高額の4億6209万円となっている。

 一方、独占禁止法の規定に違反すると考えられる事実について公正取引委員会に寄せられた報告(申告)の件数は、2009年度より1004件(8.5%)減少したものの、1万769件と高水準となっている。申告が書面で具体的な事実を摘示して行われるなど一定の要件を満たした場合には、申告者に対して措置結果等を通知することとされているが、同年度においては、7171件の通知を行っている。

 同処理状況は↓
 http://www.jftc.go.jp/pressrelease/11.june/110601hontai.pdf