2003年08月25日-002
宥恕規定ない精算課税選択届出書の提出期限
2003年度税制改正で創設された相続時精算課税制度は生前贈与の促進策として期待されるが、最終的には相続時点で課税関係が終了するため、その間に生ずる様々なケースでの税務上の取扱いには判断が難しい面もある。国税庁はこのほど改正相続税法基本通達を公表し、相続時精算課税制度の細部の取扱いを明らかにした。
改正相基通ではまず、法律において、受贈者は贈与をした者の推定相続人で直系卑属である者とされたことを受けて、「贈与をした者の推定相続人」とは、その贈与をした日現在において贈与をした者の最先順位の相続権(代襲相続権を含む)を有する者とし、推定相続人であるかどうかの判定は、その贈与の日において行うことを留意事項として定めた。
また、贈与者が贈与をした年の中途で死亡してしまった場合に、相続時精算課税制度の適用を受けるために受贈者が提出する相続時精算課税選択届出書は、その贈与者の死亡に係る相続税の納税地の税務署に提出することになるが、その場合の提出期限も定めている。それは、1)贈与税の申告書の提出期限までにその贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限が来るときは、その相続税の申告書の提出期限、2)それ以外は贈与税の申告書の提出期限となる。
受贈者が相続時精算課税選択届出書をその提出期限までに提出しなかった場合には、当然、相続時精算課税の適用は受けられないのだが、その提出期限までに提出できなかった場合における宥恕規定は設けられていないことが注書きで明記された。期限までに提出されなかったことについては何の弁解も認められないということだ。また、年の中途に贈与者の養子になるなどで推定相続人となった場合は、贈与を受けた財産は暦年課税しか認められないことが留意事項として示されている。
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