2012年度税制改正大綱に異例の訂正~車体課税で
政府は10日未明、2012年度税制改正大綱を閣議決定したが、大モメとなった「車体課税」の部分について、異例の訂正を行った。「4.消費課税 (1)車体課税」の国税部分が「イ 次に掲げる検査自動車(車検証の交付等の時点で燃費等の環境性能に関する一定の基準(燃費基準等の切り替えに応じて変更します。))…中略…本則税率を適用します。ただし、下記ニからヘまでの措置となる検査自動車については免税」となっていた。
正しくは「イ 次に掲げる検査自動車(車検証の交付等の時点で燃費等の環境性能に関する一定の基準(燃費基準等の切り替えに応じて変更します。))…中略…については、平成24年5月1日以降、本則税率を適用します。ただし、下記ニからヘまでの措置の対象となる検査自動車については免除又は軽減」(中略)「ロ 上記イ及びハに該当する検査自動車以外の自動車の税率を、平成24年5月1日以降、別紙4に…」となる。
車体課税の見直しについては、エコカー減税について、次の措置が講じられた上で、3年間延長された。新たな燃費基準に基づき区分を再編し、ハイブリッド車の燃費性能に匹敵するガソリン自動車を新たに免税の対象とするとともに、2015年度燃費基準+20%達成車=初回:免税、2回目:50%減税、2015年度燃費基準+10%達成車=初回:75%軽減、2015年度燃費基準達成車=初回:50%軽減。
つまり、当初の大綱では、「2015年度燃費基準+20%達成車=初回:免税、2回目:50%減税、2015年度燃費基準+10%達成車=初回:75%軽減、2015年度燃費基準達成車=初回:50%軽減」について、すべてが「免税」となってしまうわけだ。マイカー族には「誤り」のままでいて欲しいところだが、こんなところにも政府税調と与党自民党とのバトルの激しさがうかがえる。
大綱の正誤表は↓
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2011/__icsFiles/afieldfile/2011/12/12/23zen27kai10.pdf