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税務関連情報 (2005/04/08)

「総合消費料未納分最終通達書」に注意!!

 最近、大阪国税局や名古屋国税局、広島国税局などの管内を中心に、「財団法人日本税務管理局」などと名乗る団体から「総合消費料未納分(訴訟)最終通達書」と題するハガキなどが郵送されたとの事例が発生しているという。日本税務管理局は、実在する団体でなく、あたかも財務局から認可されているように装って債権回収に関する書面の発送を行う金融業者であり、国税局・税務署とは何ら関係がないとして注意を喚起している。

 国税当局は、日本税務管理局以外にも、「財務局認可法人日本財務管理機構」や「日本財務管理局」などと名乗る団体名を挙げて、心当たりがない不審な文書を受け取った場合には、文書に記載している連絡先には連絡しないように注意を呼びかけている。

 “振り込め詐欺”が横行するなかで、税務業界も様々な手口の詐欺事件の発生が報告されている。国税不服審判所や国税庁をかたった「支払督促状」と題する書面が郵送された事例や、親族や警察官、裁判所などをかたり電話や文書を使って架空の請求などを行う振り込め詐欺事件、高松国税局管内では税務署をかたり「所得税が滞納となっており2万円をすぐ振り込め」などと電話してくる事例が発生している。

 国税の納税は、原則として納付書によって税務署や金融機関の窓口で行うことになる。税務署などでは、国税の納税のために金融機関の口座を指定して振込みを求めることはないことを念頭におきたい。個人名義や会社名義の口座を指定して振込みを求めるなど不審な通知や連絡があった場合は、必ず国税局や税務署に問い合わせることだ。それにしても、納税者の自己防衛が求められる物騒な世の中になったものである。