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小規模企業共済の運用改善、資金繰り支援を強化

経営関連情報 - 2011年05月20日

 小規模企業共済制度は、小規模企業者の経営者等があらかじめ掛金を拠出し、事業廃止や死亡、老齢などの共済事由が生じた場合に、法令で定められた共済金を支給することで、その後の事業展開や生活資金等を安定的に確保できる制度。中小企業庁は、東日本大震災により共済契約者本人の生死等が不明である場合に、「本人に次いで共済金支給が受けられる権利者」が、早期に生活資金の支給が受けられるように、制度の運用改善を図る。

 同共済制度においては、共済契約者が死亡した場合、共済金を小規模企業共済法に定める「遺族」に支給することとされており、これによって、その遺族の事業再建や生活の糧としてもらうことが可能となる。しかしながら、共済契約者本人が「行方不明」である場合には、民法の規定に基づき「失踪の宣告」を受け、「擬制死亡(死亡したとみなされること)」が確定するまで共済金を支払えない事態が生じる。

 そこで、今回、共済契約者本人が大震災のため行方不明となっており、その共済契約者の擬制死亡が確定した場合に、共済金の支給を受ける権利を有する者(配偶者や子、父母等の関係者)からの申出があった場合には、「擬制死亡」の手続きを待たず、また、共済契約者本人の意思が不明なまま共済契約を解除することなく、まずは掛金総額の一定割合(7~9割)に相当する額を渡すこととする。

 なお、小規模企業共済法では、共済金の支給を受けるべき遺族の範囲は、(1)配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあったものを含む)、(2)子、父母、祖父母及び兄弟姉妹で共済契約者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたもの、(3)前号に掲げる者のほか、共済契約者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族、(4) 子、父母、祖父母及び兄弟姉妹で(2)に該当しないもの、と規定している。

 この件については↓
 http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/110513Kyo-Kaizen.html