経 営 関 連 情 報 |
2003年06月16日-002
雇用均等室への相談の約4割はセクハラ
6月は「男女雇用機会均等月間」である。1985年6月1日に男女雇用機会均等法が公布されたことから、翌86年以降毎年6月を月間と定めている。同法は、採用・昇進・教育訓練・退職などあらゆる雇用管理に関して男女の差別を禁止している。しかし、男女の雇用均等はなかなか実現しないようだ。2002年度に雇用均等室に寄せられた相談の約4割はセクハラ関係で、定年・退職・解雇に関する相談とともに増加傾向にある。
今年3月までの1年間の相談件数は約1万8千件で、うち約7割が女性労働者からの相談だった。相談内容は、「セクハラ」に関するものが42.3%を占めて最も多く、以下、「母性健康管理」(18.1%)、「募集・採用」(10.9%)、「定年・退職・解雇」(6.4%)などが続く。また、女性労働者からの個別労働紛争解決の援助の申立は、前年度より15件増の122件だった。
個別紛争の内容をみると、厳しい雇用情勢を反映して、退職勧奨や解雇に関するものが増加して、2002年度は01年度に引き続き全体の約8割を占め、そのうち約8割が妊娠・出産などを理由とした退職の強要・解雇事例だった。また、配置についても、女性であることや子供がいることを理由に不利益な取扱いが行われた事案も多くみられたようだ。
雇用均等室における個別紛争解決の援助事例では、1)産前産後休業を請求したところ解雇を通告された(サービス業:労働者数約10人)、2)支店の統廃合に伴い、子供がいる女性のみが転居を伴う遠方への配置転換を命じられ、退職勧奨された(金融保険業:労働者数約1200人)、3)出産後の職場復帰にあたり、一方的に時間外労働のない補助的業務へ配置換えされた(サービス業:労働者数約50人)などが報告されている。
【ホームへ戻る】