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厚労省男性職員の育児休暇取得等は目標達成できず

経営関連情報 - 2011年01月17日

 厚生労働省は、「育児に親しむ職員プログラム」(計画期間は2005年度から2009年度)に係る2009年度における実施状況(取組みや目標に対する実績)を、次世代育成支援対策促進法第19条第5項に基づき公表したが、2009年度は、男性の育児休業等取得率、年次休暇の取得日数割合が目標を達成できなかったことが分かった。同省では、新たな「職場の子育て応援プログラム」に基づき、目標達成に向け、取組みを推進する。

 まず、「子どもの出生時における父親の5日間以上の連続休暇取得」の目標が未達成だった。原因は、「業務が繁忙であり、他の人の迷惑になるため」といった心理的な要因があること、「5日以上の連続休暇」と限定していることが挙げられる。なお、取得率は14.7%と前年度より1.6ポイント増加となっており、また、5日以下の連続休暇(1日の休暇も含む)を取った男性職員は98.6%(548人)であり、一定の休暇取得はされている。

 出生予定日の申し出があったとき、育児休業制度の説明、休暇計画表の活用などの取組みを実施した実績をみると、女性職員の育児休業取得率については94.0%と目標(92%)を達成したが、男性職員の育児休業等取得率の目標(55%)については17.8%にとどまり達成できていない。この原因は、「育児休業中の収入が少なくなる」こと、「業務が繁忙であり、他の人の迷惑になる」といった心理的な要因があることが挙げられる。

 育児休業中給与は支給されず(子どもが1歳になるまでは、給与の50%相当額の育児休業手当は支給)、例えば、1日でも育児休業を取得すると期末手当は20%減、勤勉手当は5%減となり、大幅な収入減となる。新たにスタートした「職場の子育て応援プログラム」では、個々の職員へのアプローチを強化するなどの観点から、毎月19日の「厚生労働省『育児の日』」に「子育てメールマガジン」を配信し、育児休業取得の勧奨を行っている。

 この件の詳細は↓
 http://www.mhlw.go.jp/topics/2011/01/tp0114-1.html