税 務 関 連 情 報 |
2002年12月16日-004
生前贈与の特例での住宅取得資金に係る非課税枠は3,500万円
一体化措置を創設することで、現行の住宅取得資金の贈与の特例(5分5乗方式)をどうするかが焦点のひとつとなっていたが、2005年12月末まで経過措置として残すことが決まった。一方で、相続税と贈与税の一体化措置、相続時精算課税制度を利用して贈与されたお金を、一定の住宅購入資金や増改築のための費用に使う場合の特例制度が創設される。
この特例は贈与する親の年齢制限はなく65歳未満でもいい。非課税枠も一般の一体化措置に1千万円上乗せして3,500万円とされた。なお、特例の要件である「一定の家屋」とは、新築または筑後経過年数が20年以内(一定の耐火建築物は25年以内)の家屋で床面積が50‡u以上、その他の要件を満たすものとされる。
また、「一定の増改築」とは、増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替えなどであって、増改築の費用が100万円以上、増改築後の床面積が50平方メートル以上、その他の要件を満たすものとされる。この特例は、来年1月から2005年12月末までの2年間に限って適用する。法律上は(延長されなければ)、住宅取得資金の贈与の特例は2005年12月まででなくなることになる。
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