税 務 関 連 情 報 |
2002年08月26日-001
証券税制大改正を受けて関連通達を全面的に見直し
証券税制は、昨年11月の臨時国会において2003年1月からの申告分離課税一本化など大改正が行われ、また、2002年度税制改正においても証券会社に開設した「特定口座」を利用した申告不要制度の創設などの改正が行われている。これらの改正を受けて国税庁は8月23日、株式等に係る譲渡所得等に関する取扱い(法令解釈通達)を全面的に見直したことを明らかにした。
証券税制についての取扱いは、主に措置法第37条の10(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)関係で規定していたが、この通達内容を37の10-30まで大幅に項目を増やしている。ここでは、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算」(37の10-3)や「雑損失の繰越控除及び所得控除の順序」(37の10-4)を新設して、所得計算や損益通算の方法を明らかにしている。その他、「新株予約権の行使により取得した株式の取得価額」(37の10-12)や「法人が自己の株式を個人から取得する場合の所得税法第59条の適用」(37-10―26)など商法でのストックオプション制度の改正や自己株式取得の自由化を受けた取扱いも新設されている。
この措置法第37条の10の全面的見直し以外では、措置法第37条の11(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)関係、措置法第37条の11の2(平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例)関係、措置法第37条の11の3(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)関係、措置法第37条の14の2(特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)関係など、証券税制の大改正に係る取扱いを新設している。
詳細はhttp://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syotoku/sanrin/1273/01.htm。
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