事業に使用している固定資産の修理や改良などのために支出した金額のうち、その固定資産の維持管理や原状回復のために要したと認められる部分の金額は、修繕費として損金算入が認められる。ただし、その修理や改良などが固定資産の使用可能期間を延長させたり、価値を増加させるものである場合は、修繕費とはならず、資本的支出として、その固定資産の取得価額に加算して減価償却の対象としなければならない。
そこで問題となるのは、修繕費となるかどうかの判定だが、これは修繕費や改良費などの名目によって判断するのではなく、その実質によって判断しなければならないとされている。ただし、一つの修理や改良などの金額が20万円未満の場合、またはおおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などである場合は、その支出した金額を修繕費とすることができる。
また、次のような支出は、原則として修繕費にはならず資本的支出となる。例えば、1)建物の避難階段の取り付けなど、物理的に付け加えた部分の金額、2)用途変更のための模様替えなど、改造や改装に直接要した金額、3)機械の部分品を特に品質や性能の高いものに取り替えた場合で、その取替えの金額のうち通常の取替えの金額を超える部分の金額などとして支出したケースである。
なお、修繕費か資本的支出か明らかでない場合は、1)その支出した金額が60万円未満のとき、またはその固定資産の前事業年度終了時における取得価額のおおむね10%相当額以下のときは修繕費とすることができ、2)法人が継続してその支出した金額の30%相当額とその固定資産の前事業年度終了時における取得価額の10%相当額とのいずれか少ない金額を修繕費とし、残額を資本的支出としているときは、その処理が認められる。