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税務関連情報 (2004/01/14)
公募株式投資信託の譲渡益課税も10%の優遇税率に

 金融・証券税制の改正では、非上場株式を譲渡した場合の税率が、上場株式の譲渡益課税の税率並みに現行の26%から20%(所得税15%、住民税5%)に引き下げられるほか、公募株式投資信託の譲渡益課税が見直される。不特定多数の投資家を対象とする公募株式投資信託の譲渡益の税率は、2004年1月から、上場株式を譲渡した場合の優遇税率10%(所得税7%、住民税3%)が適用される。

 さらに、現行は上場株式に限定している特定口座の対象に、公募株式投資信託も加える。証券会社の特定口座(源泉徴収口座)を利用すれば確定申告が不要になる。この改正は2004年4月1日から適用されるが、外国投資信託以外の公募株式投資信託は同年10月1日からの特定口座の譲渡に適用される。なお、4月1日からは、特定口座の取扱者の範囲に、銀行・共同組織金融機関・登録金融機関が加えられる。

 また、公募株式投資信託の譲渡損失については、上場株式等に係る譲渡損失の3年間の繰越控除の対象となる。損益通算の範囲も拡大される。当初は、2004年1月から公募株式投資信託の償還・解約損と株式譲渡益との損益通算が可能になるだけだったが、公募株式投資信託の譲渡益と株式譲渡損、公募株式投資信託同士の譲渡損益についても通算できるようになる。公募株式投資信託の収益分配金と株式譲渡損や公募株式投資信託の譲渡損との損益通算はできない。