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経営関連情報 (2007/03/19)

労基法案など労働3法案の国会提出を閣議決定

 政府は13日、労働基準法、労働契約法、最低賃金法の各法案の国会提出について閣議決定した。改正労基法案は時間外労働の削減策として割増賃金の引上げが、労働契約法案は、就業形態の多様化や個別労働関係紛争の増加などに対応し、労働契約の締結・変更などのルールの整備が、また、改正最賃法案は、生活保護との整合性も考慮するよう法定基準を明確化することなどが、それぞれ盛り込まれている。

 改正労基法案は、時間外労働の削減策として、現在、時間外労働の割増賃金が25%のものを、1)時間外労働「~45時間」は割増賃金25%、2)同「45時間超~」は、労使で時間短縮・割増賃金率引上げ(努力義務)、3)同「80時間超~」は、割増賃金50%(法定措置)か、引上げ分の割増賃金の支払に代えて有給の休日付与も可能とする。3)については、中小企業に対して猶予措置を講ずる。

 労働契約法案は、労働契約の締結、変更、継続・終了、有期労働契約のルールを整える。労働契約では、契約内容が不明確なことが多いことなどから、契約内容をできるだけ書面で確認することなどを定める。そのほか、懲戒、解雇等をめぐる紛争が多発していることから、懲戒の権利濫用は無効であること、また、有期労働契約では、契約期間中はやむを得ない事由がない限り、解雇できないことを明確化する。

 改正最賃法案では、地域別最低賃金のあり方について、1)各地域ごとに地域別最低賃金を決定しなければならないものとする(任意的設定→必要的設定)、2)生活保護との整合性も考慮するよう法定基準を明確化、3)地域別最低賃金の不払に係る罰金額の上限(2万円)を50万円に引き上げる。産業別最低賃金については、関係労使の申出により決定(任意的設定)し、最低賃金法の罰則は適用しない。