税 務 業 界 関 連 情 報

2002年07月15日-001
日税政、法科大学院の必須科目に租税法の採用を要望

 法律家を専門に養成するための法科大学院(ロースクール)制度は2004年4月の開校を目指して準備が急ピッチで進められているが、日本税理士政治連盟はこのほど、自民党司法制度調査会(保岡興治会長)に対し、法科大学院の必須科目に「租税法」を採用するよう要望したことを明らかにした。司法制度改革審議会の最終報告によれば、法科大学院の設置によって、2001年には司法試験の合格者数を現在の3倍の3,000人まで増やし、トータルでも現在約2万人の法曹数を2018年には5万人にすることを目指している。

 司法制度改革推進本部事務局が昨年12月にまとめた調査結果によると、調査対象117大学のうち、8割強を占める98大学が法科大学院を設置予定(73大学)又は検討(25大学)している。また、開設予定科目をみると(91大学回答)、「租税法」は72大学が採用予定である。

 日税政はこれを必須科目とするように要望しているわけだが、その理由としては、「憲法第30条は納税の義務、同第84条は租税法律主義を謳っており、租税は重要な位置付けにある」として、各大学法学部においては、租税法関連の講座がある科目が118(2001年3月:文部科学省調査)に及び、憲法の231科目、行政法の276科目に比べ遜色のない科目数であることを挙げている。このため、今後新設が予定されている次代の法曹養成の場である法科大学院においては、「租税法」は教育されるに相応しい学問領域であるとしている。

 また、最低12人とされる専任教員には、学者、弁護士などの実務家とともに税理士・公認会計士もリストアップされており、このことからもほとんどの法科大学院が開設科目に「租税法」を採用するものと思われる。ただし、「租税法」が必須科目となるかどうかは、今年秋の臨時国会に提出予定の関連法案作成の過程や国会審議を待たなければならない。

 

 

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