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復興特別法人税の加算税に係る運営指針を公表

税務関連情報 - 2012年07月04日

 国税庁は6月25日付けで「復興特別法人税に係る加算税の取扱いについて」(事務運営指針)を各国税局、沖縄国税事務所に通知した。2011年12月2日に公布された「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」において創設された復興特別法人税に係る加算税(法人税の重加算税通達及び過少申告加算税・無申告加算税通達の準用等)の取扱いを定めている。

 法人税の確定申告書(期限後申告書を含む。以下同じ)・連結確定申告書に記載された課税標準法人税額がないため、復興特別法人税申告書の提出がなかった場合に、その後その事業年度・連結事業年度につき法人税の修正申告や更正があったことに伴い、復興特別法人税について期限後申告書の提出があったときや、決定をするときは、国税通則法第66条(無申告加算税)の規定を適用することに留意する。

 また、課税標準法人税額を零とし、かつ、還付金額の記載がない復興特別法人税に係る申告書を提出した場合には、その申告書は、通則法第2条第6号(定義)に規定する納税申告書に該当するものとする。したがって、その申告書に係る課税標準法人税額、復興特別法人税の額または還付金額につきその後に税務署長が行う処分は、決定ではなく、更正となることに留意する。

 つまり、課税標準法人税額がないため、復興特別法人税申告書の提出を要しないこととなる法人が、課税標準法人税額を零とし、かつ、還付金額の記載がない復興特別法人税に係る申告書を提出した場合には、その申告書は納税申告書に該当する。したがって、その申告書に係る課税標準法人税額等につきその後に税務署長が行う処分は、決定ではなく、更正となることを明らかにしている。

 この件の詳細は↓
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/hojin/120530/01.htm