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税務関連情報 (2006/02/08)

専属下請先の従業員も極少数なら教育訓練費の対象に

 人材投資(教育訓練)促進税制は2005年度税制改正で創設されたものだが、国税庁はこのほどその取扱いを定めた所得税関連の改正通達を公表し、専属下請人などもその数が極少数であれば対象にできることを明らかにした。同促進税制は、教育訓練費の額を過去2年間の平均額よりも増加させた場合は、その増加額の25%相当額の税額控除(税額の10%を限度)を認めるもので、昨年4月から2008年3月末までの3年間の時限措置。

 改正通達では、まず、教育訓練費の額から控除する「他の者から支払いを受ける金額」について、1)国などからその教育訓練費に充てるため交付を受けた補助金、2)販売業者等である個人がその使用人の教育訓練費に充てるためにその個人の取扱商品の製造業者等から交付を受けた金銭の額、が含まれるとしている。

 また、教育訓練費は、正社員や契約社員、パートなど「自己の使用人」に対して行う教育訓練の費用に限られているのだが、一つの教育訓練に自己の工場や店舗内などでその個人の事業に従事する専属下請人などの従業員で自己の使用人と同等の事情にある者が含まれてる場合であって、その者の数が極めて少数であるときは、その一つの教育訓練費用の全額を、その個人の教育訓練費の額とすることができるとされた。

 ただし、一つの教育訓練に自己の使用人とそれ以外の者が含まれている場合には、その個人の教育訓練費は、上記の取扱いを適用する場合を除き、その教育訓練費用を自己の使用人の受講者数とそれ以外の受講者数との割合など合理的な基準によって按分する方法で計算し、自己の使用人分のみを対象として処理しなければならないことを留意点として示している。