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確定申告すると副業がばれてしまう!?

税務関連情報 - 2008年03月12日

 会社では禁止している副業に精を出すサラリーマンも珍しくないようだ。最近の会社員の副業は、ネットオークションで稼ぐなどインターネットを利用したものも増えており、会社に分かるまいと高をくくっていると、思わぬところから発覚してしまうことがある。副業収入など給与所得等以外の収入が年間20万円を超えると確定申告する必要があるが、確定申告すると、その副業を行っていたことがばれてしまうことがあるのだ。

 それは、確定申告書を提出すると、その写しが自動的に市区町村に送られることが原因だ。その写しは住民税の計算資料となって、市区町村は住民税を再計算し、勤務先の会社に「平成○○年度市民税・県民税納税通知書」という資料を送ることになる。そこには、副業で稼いだ所得を含む1年間の総所得金額が記載されているから、経理担当者が見れば、給与所得以外に所得があったことが一目瞭然となる。

 そこで気をつけたいのは、確定申告書を作成した際に、「住民税に関する事項」欄のチェックを忘れないことだ。確定申告書第二表の左下にある同欄には、「給与から差し引き(特別徴収)」と「自分で納付(普通徴収)」の2つのチェック欄があって、給与所得以外の住民税の徴収方法が選択できる。後者にチェックを入れておけば、会社にはばれない。両方ともチェックがなければ、自動的に特別徴収となってしまうので要注意だ。

 ただ、ばれないことを確実に保証するものではない。注意して普通徴収にチェックしておいたのに、市区町村から会社に納税通知書を送られてしまったケースもある。それは、市区町村の職員が、せっかくチェックした「普通徴収」を見落としてしまうことが原因で、そうしたケースも結構あるようだ。大量の資料を処理するなかには間違いがあっても不思議ではない。こればっかりは、ミスのないように祈るばかりである。