経 営 関 連 情 報

2003年04月28日-005
5月1日から雇用保険の新制度がスタート!

 改正雇用保険法が25日に成立し、5月1日から新制度がスタートする。主な改正内容は、1)失業給付額の引下げ、2)早期就業促進のための就業手当の創設、3)通常労働者とパート等労働者の給付の一本化、4)教育訓練給付金の給付率の引下げ等、5)高年齢雇用継続給付の給付率の引下げ等、6)保険料率の引上げなど。雇用保険料率は、2005年4月1日から1000分の2引き上げられる。

 失業給付における、基本手当の給付率、上限・下限額が変わる。基本手当日額は、例えば、60歳未満の労働者が離職した場合、賃金日額「2140円以上4210円未満」×給付率80%、「4210円以上1万2220円以下」×同80~50%、「1万2220円超」×同50%となる。また、賃金日額・基本手当日額の上限額は、30歳未満で「1万3160円・6580円」、45歳以上60歳未満で「1万6080円・8040円」などとなっている。賃金日額の下限額は2140円、基本手当日額の下限額は1712円だ。

 また、就業手当の創設は、多様な就業形態での早期就業を促進するためのもので、5月1日以後に再就職した人に適用される。就業手当は、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ、45日以上である受給資格者が、再就職手当ての支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就職した場合に、一定要件を満たしたときに支給される。支給額は基本手当日額の30%相当額で、就業日ごとに支給する。1日あたりの支給額の上限は1833円(60歳以上65歳未満は1478円)だ。

 改正の詳細は http://www.mhlw.go.jp/topics/2003/04/tp0425-1.html

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