経 営 関 連 情 報 |
2002年11月15日-003
改善され使いやすくなった売掛債権担保融資制度
売掛債権担保融資保障制度は、中小企業者が売掛先である事業者に対して持っている売掛債権を担保にして、金融機関から借入れをする際に信用保証協会が保証を行う制度だ。これまで、実際の借入れは、商品の納入やサービスの完了などが行われた後、売掛先の相手側が支払う旨の意思表示をしてからとなっていたが、この点が改善されて、11月11日受付分から契約が成立した段階から受けられるようになった。
一定の要件を満たす中小企業であれば、一定の範囲内で資金の前倒し調達が可能となったわけだ。同制度で設定可能な借入限度額は1億1,100万円。保証申込みは、金融機関を通じて行うが、その際、基本契約書などの具体的な取引内容が確認できる資料や、納品等の実績に関する資料などの提出が必要だ。譲渡担保保全のため、売掛債権の債権譲渡について、1)債権譲渡登記制度に基づく登記、2)売掛先への通知、3)売掛先の承諾のいずれかが必要。
なお、同制度の対象となる売掛債権は、売掛金債権(事業者に対する売掛金)、割賦販売代金債権、運送料債権、診療報酬債権、工事請負代金再建などがある。譲渡禁止特約の付いた売掛債権は対象とはならないので、売掛先から解除承諾書の提出を受ける必要がある。詳細は、中小企業庁金融課、各信用保証協会、金融機関へ問い合わせること。
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