税 務 関 連 情 報 |
2002年11月20日-003
物納財産公売に最低売却価格を公表した入札制度を導入
未利用国有地、特に相続税物納財産については、税収外収入確保のために積極的な売却を進めているが、地価の下落などが影響して一般競争入札の落札率は低迷している状況にある。そこで財務省は15日、これらの売却促進を図るため、相続税物納財産の土地等について一般競争入札の公告時に最低売却価格を公表できるようにする新たな入札制度を導入することを明らかにした。
新制度の導入にあたり、対象となる土地については当面個人や中小企業者の需要が見込まれる1,000平方メートル以下のものとする。また、最低売却価格を公表することにより、不動産取引に不慣れな中小企業等が資金計画を考えるにあたっても対策を立てやすくなり、入札に参加しやすくなると期待している。このように、個人や中小企業などが国有地の入札に参加しやすい環境を整えることで、入札参加者の増加による落札率の上昇や不落札の減少による売却事務の効率化を図ることが狙いだ。
なお、新制度による入札は来年1月以降実施分から行うが、最も早いものは12月17日公示、来年1月23日開札の関東財務局の入札を予定している。
【ホームへ戻る】