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労働安全衛生法一部改正案を国会提出へ~厚労省

経営関連情報 - 2011年10月28日

 労働政策審議会(会長:諏訪康雄法政大学大学院政策創造研究科教授)は24日、「労働安全衛生法の一部を改正する法律案要綱」について小宮山洋子厚労相に、同要綱が妥当である旨答申、これを受けて厚労省としては、法律案を作成し、臨時国会提出への準備を進めることとなった。「メンタルヘルス対策の充実・強化」、「型式検定及び譲渡の制限の対象となる器具の追加」、「受動喫煙防止対策の充実・強化」が盛りこまれている。

 メンタルヘルス対策の充実・強化では、医師や保健師による労働者の精神的健康の状況を把握するための検査を行うことを事業者に義務付ける。これは、一般定期健康診断の「自覚症状、他覚症状の有無の検査」に併せて実施する。また、検査の結果は、検査を行った医師や保健師から労働者に直接通知され、医師や保健師は労働者の同意を得ずに検査結果を事業者に提供することはできないこととされる。

 検査結果を通知された労働者が面接指導の申出をしたときは、事業者は医師による面接指導を実施しなければならない。面接指導の申出をしたことを理由に労働者に不利益な取扱をすることはできない。さらに、事業者は、面接指導の結果、医師の意見を聴き、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮など、適切な就業上の措置をしなければならないこととする。

 型式検定及び譲渡制限対象となる器具の追加では、特に粉じん濃度が高くなる作業をする労働者に使用が義務付けられている電動ファン付き呼吸用保護具を、型式検定及び譲渡制限対象に加える。受動喫煙防止対策の充実・強化では、受動喫煙防止のため、職場の全面禁煙、空間分煙を事業者に義務付ける。ただし当分の間、飲食店や措置が困難な職場は、受動喫煙の程度を低減させるるため一定の濃度・換気の基準を守ることを義務付ける。

 この件の詳細は↓
 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001slsj-att/2r9852000001stfx.pdf