東北地方太平洋沖地震で雇用保険失業給付に特例措置
厚生労働省は、東北地方太平洋沖地震の発生に伴い、「雇用保険失業給付の特例措置」を設けた。雇用保険失業給付を受給者が、災害のため、指定された失業の認定日にやむを得ずハローワークに来所できないときは、電話等で連絡することで、失業の認定日を変更することができる。また、交通の途絶や遠隔地への避難などにより居住地を管轄するハローワークに行けないときは、来所可能なハローワークで失業給付の受給手続きができる。
特例措置は、(1)事業所が災害を受けたことで休止・廃止したために、休業を余儀なくされ、賃金を受けることができない状態にある人は、実際に離職していなくても失業給付(雇用保険の基本手当)を受給できる(休業)、(2)災害救助法の指定地域にある事業所が災害により事業が休止・廃止したために、一時的に離職を余儀なくされた人は、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、失業給付を受給できる(離職)。
災害により直接被害を受け、事業所が休止・廃止になり、休業した場合または一時的な離職をした場合が対象となり、雇用保険に6ヵ月以上加入しているなどの要件を満たしていることが必要。また「休業」に該当する場合は、働いていた事業所がハローワークに「休業証明書(通常の離職証明書と同様の様式)」を提出していることが必要。来所の際に、事業主から交付される 「休業票」を持参する必要がある。
「離職」に該当する場合も、事業所の事業主から交付される「離職票」を持参することが必要。事業所から「休業票」や「離職票」を受け取れる状態にない場合は、その旨、ハローワークに相談を。なお、この特例措置制度を利用して雇用保険の支給を受けた人は、受給後に雇用保険被保険者資格を取得した場合に、今回の災害に伴う休業や一時的離職の前の雇用保険の被保険者であった期間は被保険者期間に通算されないので留意したい。
この件の詳細は↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken07.pdf