税 務 関 連 情 報

2001年11月28日-002
電子帳簿保存法の申請件数は約30%増の5,708件

 今年6月までの1年間(平成12事務年度)における電子帳簿保存法の申請件数は、5,708件で前年度に比べ29.7%(1,306件)増えたことを26日、国税庁が公表した。税目別の申請件数では、法人税・消費税関係が前年度に比べ931件(31.3%)増の3,906件、所得税・消費税関係が70件(12.2%)増の645件(同12.2%増)、その他の国税関係(間接諸税関係や酒税関係)が327件(519.1%)増の390件と増加する一方、源泉所得税関係は22件(2.8%)減の767件だった。平成10年の同法導入後の累計申請件数は1万4,239件に達している。

 帳簿書類保存法は、自己がコンピュータで作成した会計帳簿や決算関係書類等の国税関係帳簿書類をフロッピィディスクやCD、磁気テープなどの電磁的記録及びCOM(コンピュータ出力マイクロフィルム)による保存を認める制度。制度の適用を受けるためには、承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。平成10年3月31日に公布、同年7月1日から施行されている。

 

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