税 務 業 界 関 連 情 報

2001年10月29日-001
改正法を受けて日税連が紛議調停規則を制定

 改正税理士法において「税理士会は、会員の業務に関する紛議について、会員又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる」とする紛議の調停制度が創設されたことを受けて、日税連はこのほど、「紛議調停規則」を制定したことを明らかにした。紛議とは、税理士として通常遂行する税理士業務について生じた会員とその委嘱者、他の会員その他関係人との間における紛争をいう。税理士会は、紛議の当事者間を仲介し、当事者が合意に達することで、その紛議の解決を図る「調停」を行う。紛議調停規則は、その調停手続きに関し、必要な事項を定めたもの。

 規則では、本会に紛議調停委員会を設置し、会員の業務に関して生じた紛議について、公正妥当な調停を行うものとするとしている。委員会は、税理士である会員の中から会長が委嘱し、特別の事項を調査させるため必要があるときは、会員以外の者で弁護士など専門的知識のある者のうちから会長が委嘱する特別委員を置くことができる。委員会は、紛議の調停の付託を受けたときは、委員3名以上を選任して小委員会を設け、調停に当たらせる、など調停の手続きや事務に関する必要事項をこの規則に定めるもののほか、細則も制定されている。この規則は、平成14年4月1日から施行される。

 

 

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