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税務関連情報 (2006/08/25)

公定歩合の引上げに伴う利子税の特例割合のアップ

 ほぼ7年間続いたゼロ金利政策が7月14日に解除されるとともに、4年10ヵ月ぶりに公定歩合が0.1%から0.4%に引き上げられた。この公定歩合の引上げによって、企業の借入金の金利や住宅ローンの金利の上昇が懸念されるが、税務面にも大きな影響がある。それは、租税特別措置法第93条《利子税の特例の割合》において定められた各種利子税の特例基準割合の計算要素にこの公定歩合が含まれているからだ。

 まず、同法第93条第1項では、所得税の確定申告税額の延納等や法人税の確定申告の延納等などの場合に支払う利子税について、「前年11月30日の公定歩合に年4%を加算した割合」が各年の特例基準割合となると定められている。したがって、昨年11月30日時点の公定歩合は0.1%だったことから、2006年中の特例基準割合は4.1%だが、今年11月30日の公定歩合が0.4%のままであれば、2007年中は4.4%となる。

 また、同法第93条第2項において、相続税・贈与税の延納や不動産等に係る相続税の延納などの場合に支払う利子税については、各分納期間の延納特例基準割合が「各分納期間の開始の日の属する月の2ヵ月前の月の末日における公定歩合に年4%を加算した割合」と定められている。ここでも今後は公定歩合0.4%で計算することになるが、もっとも早く納める分納利子税で9月1日以降に到来する分納期間に係るものとなる。