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運転手の労働時間改善基準のポイントを公表

経営関連情報 - 2008年10月27日

 自動車運転手の労働条件の改善を図るため、労働大臣告示「自動車運転手の労働時間等の改善のための基準」が策定されているが、厚生労働省はこのほど、トラック運転手やバス運転手、タクシー運転手の労働時間等の改善基準のポイントについてのパンフレットを同省ホームページ上に公表した。そこでは、(1)拘束時間・休息時間の基準、(2)運転時間の限度、(3)時間外労働及び休日労働の限度などについて解説している。

 例えば、タクシー運転手の労働時間等の改善基準のポイントをみると、日勤勤務者の1ヵ月の拘束時間は299時間以内とされ、1日の拘束時間は13時間以内を基本とし、これを延長する場合であっても16時間が限度とされる。また、隔日勤務者の1ヵ月以内の拘束時間は262時間以内(書面での労使協定がある場合は270時間以内)、2暦日の拘束時間は21時間以内とされ、勤務終了後、継続20時間以上の休息期間を与える必要がある。

 時間外労働及び休日労働は、1日または2暦日の拘束時間及び1ヵ月の拘束時間の範囲内でしかできない。休日労働は、1ヵ月の拘束時間の限度内で2週間に1回の頻度でしかできないこととされている。なお、ハイヤーについては拘束時間や休息時間等の規制は適用されないが、時間外労働をさせる場合は、1ヵ月50時間または3ヵ月140時間、1年間450時間の目安時間の範囲内で労使で協定しなければならない。

 賃金制度等に関する基準について、歩合給制度が採用されている場合には、労働時間に応じ、固定給与と併せて通常の賃金の6割以上の賃金が保障されるよう保障給を定めることとされている(「1時間あたりの保障給=通常の賃金/算定期間における通常の労働時間×0.6」)。また、累進歩合制度は廃止すること、年次有給休暇を取得したとき、不当に賃金額を減少させないようにすることなどとなっている。

 タクシー運転手の労働時間等の改善基準のポイントは↓
 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040330-12.html

 トラック運転手は↓
 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040330-10.html

 バス運転手は↓
 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040330-11.html