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生産設備が即時償却可能な省エネ製品は24種

税務関連情報 - 2009年06月15日

 グリーン家電の普及促進を図るエコポイント制度は5月15日にスタートし、7月1日からエコポイントの登録・商品交換申請の受付も開始されるが、省エネ製品を生産する企業に対しては「資源生産性向上促進税制」が2009年度税制改正において創設されている。同税制は、経済産業相の認定を受けた計画における、基準を満たす製品を専ら生産するために必要な設備投資等を総合的に後押しする。

 資源生産性向上促進税制は、6月22日施行の改正産業活力再生法に基づくもので、資源生産性革新計画と資源制約対応製品生産設備導入計画の2つを対象とするが、前者は自社の資源生産性を向上させる企業を、後者は省エネ家電等を生産するために必要な設備に投資する企業を想定している。改正産業活力法に基づく同計画の詳細を定める省令案や基本方針案、同計画の資源制約対応商品を限定列挙する告示案が公表されている。

 告示案では、まず、(1)省エネ法のトップランナー基準のうち、エネルギー消費効率において上位20%以上に位置づけられる製品として、「エアコン」、「蛍光ランプのみを主光源とする照明器具」、「液晶パネルまたはプラズマディスプレイパネルのテレビ受信機」、「複写機」、「電子計算機」、「磁気ディスク装置」、「ビデオテープレコーダー」、「電気冷蔵庫・冷凍庫」、「ストーブ」、「電気便座」、「自動販売機」、「電子レンジ」など19種を列挙。

 さらに、(2)照明用白色発光ダイオード、(3)一般照明用電球形蛍光ランプ、(4)太陽熱利用集蓄熱装置(集熱面積が75平方メートル未満の太陽集熱器及び熱媒を循環させる機構があるもの)、(5)蓄電装置(太陽光または風力発電設備と同時設置の専用設備のうち蓄電容量の合計が10キロワット時未満)、(6)燃料電池設備(発電出力の合計が1.5キロワット以下)、が列挙され、計24種の家電製品等に限定されている。

 2009年度税制改正では、産業活力再生法の改正に伴い、「事業革新設備の特別償却」を見直し、同法の施行日である2009年6月22日から2012年3月31日までの間に、上記計画について認定を受けた事業者が、これらの計画に記載された設備等を取得し、事業の用に供した場合に、その設備等の取得価額の30%(建物等は15%)の特別償却ができる措置を追加。2011年3月31日までの取得については即時償却(100%)が可能となっている。