税 務 関 連 情 報 |
2002年03月25日-002
都のホテル税と多治見市の一般廃棄物埋立税に総務省が同意
総務省は3月22日、東京都の「宿泊税(ホテル税)」と岐阜県多治見市の「一般廃棄物埋立税」の2つの独自課税導入に同意する方針を決めた。ホテル税は観光客など都民以外から徴収すること、また、一般廃棄物埋立税は名古屋市の一般ごみに課税する初の自治体間課税として注目されていたが、両税とも総務省の不同意3要件をクリアした。不同意3要件とは、1)他の税と課税標準が同じで住民負担が過重になる、2)自治体間の物流に重大な障害を与える、3)国の経済施策に照らして不適当の3つ。
東京都のホテル税は、都内のホテル・旅館に泊まる宿泊客から1泊1万円以上は100円、1万5千円以上は200円を徴収する。年間約15億円と見込まれる税収は、宿泊施設のバリアフリー化や外国人観光客向けの観光案内所設置など観光振興に充てる法定外目的税。都では、ホテル・旅館や旅行業者など関係業界への周知を図ることから、公布からある程度の準備期間を置く方針で、施行日は10月1日を目途に検討している。
一方、多治見市の一般廃棄物埋立税は、市内にある一般廃棄物処理場に埋立を目的として市外から持ち込まれる一般廃棄物に対して課税する。具体的には、名古屋市が持ち込んでいた一般ゴミの埋立処分に対し、これまで協力金としていたものを「税」として徴収する形に直したもの。税率は1トンにつき500円。税収は、環境施策の財源や同市における環境負荷の低減を図るなどの環境対策に充てる法定外目的税。多治見市では、施行日を4月1日からとする方向で検討しており、最低5年間は実施する意向だ。
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