最近、中小企業経営者や個人事業者などから「訪問販売などにより、リース契約を締結してしまったが、契約内容に納得がいかないので契約を解除できないか」といった相談が多く寄せられているという。中小企業庁は、悪質な業者によるリース契約の訪問販売のトラブルが増えていることから、「契約は自己責任になります。契約の前には、契約内容を翌確認しましょう」と注意を呼びかけている。
最近の相談事例は、1)訪問販売などで、新機種が発売された、料金が安くなるなど言葉巧みに電話機・FAX・コピー機のリース契約を結ばされ料金を請求される、2)経済産業局から金銭的支援が受けられるなどとして申請書を書かせ、事務手数料をだまし取ろうとする、3)国税局・税務署の関係者や税吏などを装い、税務関係の会報の購読を迫ったり、税務に関する講習会への受講を勧誘し法外な金銭を請求するケースなどがある。
特に最近相談が増えている悪質リース契約のトラブルとして、「旧機種の解約を条件に新機種のリース契約をしたはずなのに、新旧2つのリース請求がきた」、「通信料金が半額になるといわれ契約したのに、半額にならない」などのケースを示している。
消費者契約の場合には「消費者契約法」や「特定商取引に関する法律」が適用され、「クーリングオフ」などができるが、事業者とみなされれば、同法の適用は難しくなるので注意が必要だ。契約する前には、リースされる商品の詳細はもちろんのこと、契約の内容についても十分にチェックすることだ。