インターネット取引の景品表示法上の注意事項を公表
インターネット取引の拡大につれて、様々な類型のサービスが消費者に向けて提供され、利便性が向上する一方で、トラブルや消費者被害も拡大している。消費者庁は、「インターネット消費者取引に係る表示について事業者が守るべき事項を、消費者庁として提示する」としていたが、このほど同報告書の「検討事項として想定される表示の例」を中心に、景品表示法上の問題点及び留意事項をまとめた。そこには、5つの類型がある。
「フリーミアム」は、基本的なサービスの無料提供で確保した顧客基盤を有料の付加的なサービスの購入に誘引して利益を得ようとするビジネスモデル。ゲーム提供事業者が「完全無料でゲームをプレイ可能」と表示。実際には、ゲーム上で使用するアイテムを購入しないと、一定のレベルから先に進めることができないものだった。「完全無料で動画が見放題」と表示。実際にはあらゆる時間帯で視聴するためには月額使用料が必要だった。
「口コミサイト」は、いわゆる「口コミ」情報(人物、企業、商品・サービス等に関する評判や噂など)を掲載するインターネット上のサイト(ブログや、口コミ情報を書き込めるグルメサイトなどを含む)。飲食店を経営する事業者が、グルメサイトで、自店を、「このお店は△□地鶏を使っているとか。さすが△□地鶏、とても美味でした。オススメです!!」と口コミ情報を自ら掲載。実際には、△□地鶏を使用していなかった。
「フラッシュマーケティング」は、商品・サービスの価格を割り引くなどの特典付きのクーポンを、一定数量、期間限定で販売するビジネスモデル。基本的に「通常価格」と「割引価格」の「二重価格表示」を行う(例外あり)。クーポン適用後の「割引価格」を「1600円」と表示するとともに、「通常価格5730円、割引率72%OFF、割引額4130円」と表示。実際には、クーポンの適用対象となる商品を「通常価格」で販売した実績がなかった。
「アフィリエイトプログラム」は、ブログその他のウェブサイト(アフィリエイトサイト)運営者が、広告主が供給する商品・サービスのバナー広告等をサイトに掲載。そのバナー広告等を通じて購入があった場合に、広告主から成功報酬が支払われる。バナー広告で「今だけ! 通常価格1万円がなんと!1980円!!今すぐクリック!!」と表示。実際には、その商品は普段から1980円で販売されているものだった。
「ドロップシッピング」は、インターネット上に開設された電子商取引サイト(ドロップシッピングショップ)を通じて消費者が商品を購入するビジネスモデルの一形態。ドロップシッピングショップにおいて、「血液サラサラ」、「記憶力アップ」、「免疫力アップ」、「老化を防止する」と効能・効果を強調して表示。実際には、老化防止等の効果に十分な根拠がなかった。
同留意事項の詳細は↓
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/111028premiums_1_1.pdf