税 務 関 連 情 報

2003年03月12日-001
税理士報酬は対象外となる消費税の総額表示

 2003年度税制改正によって義務付けられる2004年4月1日からの消費税の税額表示の義務付けは、「不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う場合(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く)」とされたことから、純粋な事業者間の取引は対象外になるということはお伝えした(2月12日付)。

 それでは、税理士が顧問報酬を提示する場合はどうなるのだろうか。税理士の顧問先は、法人にしろ個人にしろほとんどが事業者であるから、総額表示の対象外となる。もっとも、顧問先企業の役員などの確定申告を行うケースや個人の相続税の申告・相談などを行う、個人を対象とした業務もある。このケースでも、“不特定多数”の最終消費者ではないことから総額表示の対象外となるようである。

 ただし、税理士・税理士法人がホームページや新聞・書籍等の広告で報酬料金を掲載するケースでは、広告対象が不特定多数の消費者となることから、総額表示の対象となる可能性もある。この辺の取扱いは通達レベルで明らかにされるのかもしれないが、いずれにしろこの総額表示義務は罰則規程が設けられていない。当分は、相談・指導で対応する方針という。

 

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