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税理士への業務侵害行為が「あった」は1.3%

税務関連情報 - 2008年02月27日

 東京税理士会の業務侵害監察部が昨年11月に実施した業務侵害行為に関する実態調査結果(有効回答数2117人)によると、最近の2年間(2005/10~2007/9)に業務侵害行為が「あった」との回答は1.3%だった。2年前の前回2005年調査(1.7%)から0.4ポイント減と減少傾向にある。業務侵害行為の主体者については、「税務退職者関係」と「法人・団体等関係」とあるが、今回は後者を対象に実施した。

 侵害行為者の内訳は、「金融機関・証券会社」が全体の34.1%を占めてもっとも多く、次いで「記帳代行会社」と「農協・漁協」がともに12.2%などの順。無回答を含む「その他」が29.3%あるが、その3分の1(全体では9.8%)は「税理士、税理士法人」。資産運用などの関係から金融業者が係わるケースが目立つが、前回13.7%を占めて2番目だった「不動産業者」が係わるケースは4.9%と大幅に減少した。

 具体的な侵害行為の手法(複数回答)は、「税理士より報酬が低廉だと強調して勧誘」が前回調査より13.3ポイント増の23.0%でトップ、次いで「より詳しい専門の税理士がいるからと強調して勧誘」(18.0%、前回比5.1%増)「資金繰りや設備投資(業務拡大)等とからめて他の税理士の関与を示唆」(18.0%)、同0.2%増)、「不動産問題や相続問題とからめて他の税理士の関与を示唆」(11.5%、同4.6%減)などが続く。

 実際に侵害行為を受けての対応は、「関与先と相談した」が46.4%、「同業の友人・先輩または税理士会に相談した」が33.3%と大多数を占めた。しかし結果としては、「顧問を即座に解雇された」が前回から31.1ポイント増と大幅増加の66.7%となり、「ある期間の後に解約された」(7.2%)を合わせると7割強が解約に追い込まれた。「顧問関係を維持した」は15.9%と前回調査からは7.8ポイント減少している。