税 務 関 連 情 報 |
2002年04月05日-002
都の固定資産税等の2割減免措置が決定
東京都がかねてより検討していた23区内の小規模な非住宅用地の固定資産税と都市計画税を2割減免する特例措置が決まった。長引く不況下での極めて厳しい経済状況下における個人事業主や中小企業の税負担を緩和することが目的。平成14年度分に限って行う時限措置。
東京都が実施を決めた固定資産税等の減免措置は、個人や中小企業者が所有する一画地の面積が400平方メートル以下の商業地など非住宅用地のうち200平方メートルまでの部分を、平成14年度分に限って2割減免するというもの。対象件数は非住宅用地全体の約8割に当たる約23万件で、減免によって約260億円の減収になる見通し。
減免手続きを受けるためには、平成14年中に小規模非課税住宅用地がある区の都税事務所に減免申請書を提出する必要がある。都では、減免対象用地を所有していると思われる納税者に対して、7月中旬に申請書等を送付する予定だ。なお、小規模非住宅用地かどうかは、現在行われている固定資産課税台帳の縦覧(4月1日から4月23日まで)において交付される土地・家屋名寄帳の写しに非住宅用地地積が記載されているので確認できる。
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