米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的金融危機などを背景に、上場株式の株価は大幅に下落している。こうしたなかで決算期を迎えた法人は保有する上場株式について評価損を計上できるのだろうか。法人税法では、原則、売買目的上場株式以外のものは評価損の計上を認めていない。評価換えをして帳簿価額を低くしても、減額分について損金の額に算入することはできないことになっている。
ただし、売買目的外上場株式であっても、「事業年度終了のときの株価がそのときの帳簿価額のおおむね50%を下回っており、かつ近い将来その価額の回復が見込まれない」場合であれば、評価損の計上が認められる。とはいっても、最近の株価の急落で50%基準を満たしているからといって、即評価損の計上が認められるわけではない。もう一つの「近い将来価額の回復が見込まれない」との要件を満たす必要がある。
これについて、法人税法では「過去の市場価額の推移、発行法人の業況等を踏まえ判断する」としか示しておらず、上場株式については、上場が維持されている限り回復の可能性があるものとみられている。つまり、通常相場の変動で単に株価が下落したようなケースは含まれていない。したがって、単に50%基準を超えたからといって、それですぐに評価損の計上が認められるわけではないのだ。
評価損が認められるためには、(1)株式の時価が過去2年間にわたり50%以上下落したままである、(2)株式の発行会社が債務超過である、(3)2期連続して損失を計上しており、翌期も損失が予想される、といった特段の事情にあるか否かなどを参考に、個別銘柄ごとに検討する必要がある。このように、評価損計上の判断基準は難しいので、株価が下落したからといって、安易に評価損を計上すると税務当局とのトラブルとなるので注意したい。