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テレワーク整備投資に固資税を軽減する税制支援

税務関連情報 - 2008年10月15日

 ICT(情報通信技術)を活用した場所と時間にとらわれない柔軟な働き方であるテレワークは、ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)を図りつつ、業務効率・生産性を向上させる有効な働き方である。政府は、2010年までにテレワーカーを就業者人口の2割とする目標の実現に向けて、政府一体となってテレワークの普及を推進しており、その一環として、2007年度税制支援措置としてテレワーク環境整備税制を導入した。

 具体的には、テレワーク関係設備の導入を行う企業や個人事業者を対象に、固定資産税について、シンクライアントサーバ・端末装置やVPN装置などを取得後、5年度分について課税標準を3分の2とすることが認められている。適用期間は2007年4月1日から2009年3月31日までの2年間。市町村等への申告にあたっては、地方総合通信局が発行する証明書が必要になる。

 テレワーク環境整備税制は、テレワーク設備投資に対する税制支援を行うことで、企業における環境整備を促進し、テレワークの一層の普及促進を図ることにより、業務効率化による企業の競争力向上、少子高齢化対策、地域における雇用創出効果、ワーク・ライフ・バランスの実現、環境負荷軽減効果に資することを目的としている。

 なお、会社に設置されるシンクライアントサーバは、従業者の自宅に設置されたシンクライアント端末装置から送信された入力情報に基づき情報処理を行うとともに、表示画面情報または音声情報をシンクライアント端末サーバに送信するサーバであり、また、シンクライアント端末装置は、シンクライアントサーバと通信を行うことによってのみ電子計算機として機能する端末装置である。

 テレワーク環境整備税制の概要は↓
 http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/telework/pdf/leaf.pdf