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新燃岳噴火と鳥インフルエンザ被害で支給要件緩和

経営関連情報 - 2011年02月25日

 厚生労働省は、霧島山(新燃岳)噴火被害及び高病原性鳥インフルエンザ被害の拡大に伴い、雇用調整助成金の支給要件を緩和する。2011年2月22日から、霧島山(新燃岳)噴火被害や高病原性鳥インフルエンザ被害の拡大に伴い雇用調整助成金を利用する場合、「最近3ヵ月の事業活動が縮小していること」としている支給要件を緩和し、確認期間を3ヵ月から1ヵ月に短縮するもの。

 雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために、一時的に休業等を行った場合、その休業に係る休業手当相当額等の一部を助成する制度。この支給要件の緩和により、霧島山(新燃岳)噴火被害や高病原性鳥インフルエンザ被害の影響を受けている事業主の雇用維持を迅速に支援することができる、としている。

 具体的な支給要件緩和は、生産量、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の最近「1ヵ月間」の月平均値が、その直前の「1ヵ月」又は前年同期に比べ5%以上減少している事業所であること(赤字の中小企業の場合は、5%未満の減少でも可能)。現行の支給要件は、生産量、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の最近「3ヵ月間」の月平均値が、その直前の「3ヵ月」又は前年同期に比べ5%以上減少している事業所であること。

 なお、ここでいう雇用調整助成金は、中小企業向けに助成内容を拡充した中小企業緊急雇用安定助成金も含むこととされる。また、助成金の支給に当たっては、雇用保険の適用事業所の中小企業事業主であること、一定の生産量であること、その他いくつかの要件に該当する必要があるので、詳細については、最寄りの労働局又はハローワークに問い合わせをしていただきたい。

 この件の詳細は↓
 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000012yym.html