10月1日から改正中小企業倒産防止法施行
「中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が13日、閣議決定された。この政令は、2010年4月21日に公布された中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律(2010年法律第25号)における改正事項の施行期日を、2011年10月1日と定めるもの。改正事項には、共済金の貸付限度額の引上げ、償還期間の延長、早期償還手当金制度の創設がある。
中小企業倒産防止共済制度は、取引先が倒産した場合に、中小企業基盤整備機構が、(1)納付された掛金の10倍(現行限度額3200万円)、(2)取引先企業の倒産によって回収困難となった売掛金債権の額、のいずれか少ない額の範囲内において、共済契約者に対し、無利子・無担保・無保証人で共済金の貸付けを行い、これにより中小企業の連鎖倒産を防止する制度である。
今回の改正では、貸付限度額を現行3200万円から8000万円に、掛金総額を同320万円から800万円に、掛金月額を同8万円から20万円にそれぞれ引き上げる。また、償還期間(現行は一律5年間)を、5000万円未満は5年、5000万円以上6500万円未満は6年、6500万円以上8000万円以下は7年とする。早期償還手当金制度の創設では、貸付金を繰り上げて償還した完済者に対し、新たに手当金を支給する。
例えば、早期償還手当金では、5000万円の共済金を償還期間6年で貸付けを受け、2年後に全額繰上償還を行った場合(4年間の前倒し償還)の早期償還手当金の額は80万円となる。月々の償還に延滞していない共済契約者が繰上償還した場合が対象。なお、取引先の私的整理の開始を知らせる「通知」(弁護士や認定司法書士からの支払停止通知が対象)届いた場合に、共済金の貸付が可能となる制度は、すでに7月1日から実施されている。
この件の詳細は↓
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyosai/2011/110913KyosaiKijitu.htm