税 務 関 連 情 報

2003年05月09日-003
税務署の処分に不服があるとき

 税務署に申告した所得や税額が少なかったり、申告しなければならないのに申告しなかったときには、税務調査が行われ、その結果に基づいて更正や決定の処分がなされる。また、税金が納付されないときは財産の差押さえなどの処分も行われる。このような処分によって、納税者の権利が不当に損なわれることがないように設けられているのが不服申立制度だ。

 この不服申立ての手続きには、税務署長に対する「異議申立て」と国税不服審判所長に対する「審査請求」がある。まず、税務署が行った更正・決定・財産の差押さえなどの処分に不服があるときは、その処分の通知を受けた日の翌日から2ヵ月以内に、税務署に用意してある書面に不服の理由などを記載して、その税務署長に「異議申立て」をすることができる。

 異議申立てがされると、税務署では担当者を替えて改めて調査を行い、その結果を納税者に知らせるが、これを「異議決定」という。この決定を受けた後でもなお不服があるときは、決定の通知を受けた日の翌日から1ヵ月以内に国税不服審判所長に対して「審査請求」を行うことになる。なお、青色申告の納税者が更正を受けた場合で、その更正に不服がある場合は、税務署への異議申立てを経ないで、直接、審査請求をすることができる。

 審査請求を受ける国税不服審判所は、公正を確保するため、課税や徴収に当たる国税局や税務署から分離した国税庁の特別な機関とされている。審査請求がされると、同審判所では3人以上の国税審判官などの合議によって調査・審理が進められ、議決が行われる。この議決に基づいて、最終的には国税不服審判所長が裁決をし、その結果を納税者と税務署長の双方に通知することになる。

 この裁決を経た後もなお不服があるときや、審査請求した翌日から3ヵ月を経過しても裁決がないときは、さらに裁判所に訴訟を起こすことができる。異議申立てや審査請求には裁判のような難しい手続きは要らず、また、弁護士に依頼する必要もないし、もちろん手数料もいらない。しかし、実際の手続きに当たっては、税理士などの専門家に相談することをお勧めしたい。

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