少子高齢化、労働力減少社会で、パート労働者がその能力をより一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため、「パートタイム労働法」が改正され、来月4月1日から施行される。改正のポイントは、(1)労働条件の文書等での明示の義務化、(2)待遇決定での考慮事項の説明の義務化、(3)通常の労働者との均衡を配慮した待遇の決定、(4)通常の労働者への転換を推進する措置を講じることを義務化などだ。
労働基準法では、労働者を雇い入れる際には、契約期間や仕事の内容、残業の有無、休日・休暇、賃金などについて、文書で明示することが義務づけられている。改正法では、これらに加えて、「昇給」、「退職手当」、「賞与」の有無を文書等で明示することが義務化される。また事業主は、雇い入れ後、パート労働者からの求めに応じて、そのパート労働者の待遇を決定するにあたって考慮した事項を説明することが義務化される。
待遇の決定にあたって、例えば賃金の決定方法については、事業主は、通常の労働者との均衡を考慮し、パート労働者の職務の内容、成果、意欲、能力、経験などを勘案して決定することが努力義務化される。さらに、通常の労働者と比較して、パート労働者の職務の内容と一定期間の人材活用の仕組みや運用などが同じ場合、その期間について、賃金を通常の労働者と同一の方法で決定することが努力義務化される。
教育訓練では、パート労働者と通常の労働者の職務内容が同じ場合、その職務を遂行するにあたって必要な知識や技術を身に付けるために通常の労働者に実施している教育訓練については、パート労働者に対しても同様に実施することが義務づけられる。そのほか、「給食施設」や「休憩室」、「更衣室」といった福利厚生施設の利用機会をパート労働者に提供するよう配慮することが義務化される。
改正パートタイム労働法についてのリーフレット(厚生労働省)は↓
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1i.pdf