税 務 関 連 情 報 |
2002年02月27日-001
更正の請求期限は3月15日
平成13年分所得税の確定申告期がそろそろ折り返し地点を迎えるが、申告期限の「3月15日」は平成12年分所得税にかかる更正の請求ができる期限でもある。申告書の提出後に記載内容の誤りに気付いたとき、それが申告書の提出期限内であれば訂正のための申告書を提出すればいい。しかし、提出期限後や還付金を受け取った後に気付いた場合は、税額や還付金の増減によって処置の仕方が違ってくる。
まず、税額が実際よりも少なすぎた場合や還付金が多すぎた場合は、修正申告書を提出することになる。例えば、妻のパート収入が103万円を超えていることに気付かず配偶者控除を適用して申告してしまった場合などがこのケースだ。
逆に、税額が実際よりも多すぎた場合や還付金が少なすぎた場合は、更正の請求をすることで訂正を求めることができる。例えば、年末に生まれた子供はその年分の扶養控除を適用できるのに、できないと思い込んでいたケースだ。この場合の更正の請求ができる期間が法定申告期限から「1年以内」とされていることから、平成12年分所得税の申告については「3月15日」となるわけだ。
なお、この更正の請求期限である1年が過ぎてしまった場合でも、その申告等の基礎となった事実に関する訴えについての判決や、事実のうちに含まれていた行為の効力に関する行政処分の取消しなどによって、その申告した税額が違ってきたときは、その理由があった日の翌日から起算して2ヵ月以内であれば更正の請求をすることができることとされている。
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