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税務関連情報 (2005/02/04)

創業等を支援する設備投資減税の統合・強化

 中小創造法・経営革新法・新事業創出促進法の中小企業3法による支援策を統合・強化する「中小企業新事業活動促進法」(仮称)が今国会で成立する見込だ。同法は、従来の創業・経営革新支援税制を統合・強化し、簡素で利用しやすい体系を構築することが目的だ。これに伴い、2005年度税制改正において、設備投資減税の拡充・新設、エンジェル税制の株式譲渡益の2分の1圧縮措置の適用期限の延長などが盛り込まれた。

 設備投資減税は、以下の3分野の設備投資に対し、7%の税額控除(リースを含む)または30%の特別償却を認める。2007年3月31日までに取得する機械装置等に適用される。まず、創業支援では、これまでどおり、設立5年以内の中小企業者が対象で、製造業・印刷業・ソフトウェア業・情報処理サービス業の4業種における創造的活動を支援する。

 経営革新支援では、これまで、対象を経営革新計画承認企業のうち、1)生産額等が10%以上減少した場合、2)税額控除は資本金3千万円以下の企業との限定要件があったが、これを撤廃し、新経営革新計画承認企業すべてに適用する。同計画承認企業とは、1年で付加価値が3%以上成長するという経営計画を策定している事業者のこと。

 異分野連携支援では、異分野連携新事業分野開拓計画(仮称)認定事業者のうち一定の成長が見込まれる事業者に対して、設備投資減税が新たに認められる。異分野連携新事業分野開拓計画とは、異分野業種で共同して事業計画を策定し、上記の経営革新並みの伸び率が見込まれる事業者のことをいう。

 なお、エンジェル税制は、株式取得期限が2007年3月31日までと2年間延長される。そのほか、留保金課税の特例措置が拡充される。創業支援では従来どおり設立10年以内の中小企業者に適用されるが、経営革新支援では、これまでの新事業創出促進法認定事業者で前年度の研究開発費の対収入金額比率が3%超の中小企業者との措置を廃止し、新経営革新計画承認企業すべてに対し適用する。期限は2007年3月31日までの間に開始する各事業年度まで。