税 務 関 連 情 報

2002年03月29日-001
4月1日から「計算書類のHP公開」OKに!

 平成13年臨時国会における商法改正によって、この4月1日から計算書類(財務諸表)の公開方法について、従来の新聞・官報による公告(貸借対照表又はその要旨)に加え、会社の自社のホームページによるインターネット公開が認められた。従来の新聞・官報による公告と比較して公告のコストが大幅に減ることになる。

 全ての株式会社は、計算書類を公開する義務があるが(怠った場合、100万円以下の過料)、これまでは、官報・新聞の掲載料が高いことなどの理由から実施しているところは必ずしも多くないのが実情だった。しかしこれからは、中小企業もディスクロージャーの時代を迎える。自ら積極的に計算書類を公開することで、会社の信用を高めるとともに、新たな取引先の拡大や資金調達先の多様化につながるように、計算書類のホームページ公開を積極的に活用することが求められているようだ。

 具体的なインターネット公開の方法は、1)ホームページに自社の貸借対照表(要旨でなく全文)を掲載する、2)ホームページのアドレスを商業登記所に登記する、3)一度掲載した計算書類は、5年間継続して掲載する(新しく公告を行う会社は初年度の直近分だけでいい)。登記するのは、自社ホームページのトップページではなく、計算書類が掲載されている部分自体のアドレスであって、計算書類が直接見られるか、「計算書類公開のページ」のような目次ページに直接つながる必要がある。ホームページは、会社自身が作成したものである必要はなく、例えば顧問税理士のホームページでもいい。

 

 

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