2009年度は3年に1度の固定資産税評価替えの年だが、2009年度税制改正では、土地に係る現行の負担調整措置を継続することが盛り込まれた。宅地等は、据置年度において地価が下落している場合に、簡易な方法で価格の下落修正ができる特例措置が継続される。また、商業地等について、市町村の条例による減額制度が維持されるとともに、商業地等と住宅用地には新たに条例による税額の上昇を抑制する制度が創設される。
具体的にみると、負担水準が70%を超える商業地等については、その年度の評価額の70%を課税標準額とし、60%以上70%以下の場合は前年度の課税標準額を据え置く。また、60%未満の商業地等については、前年度の課税標準額に当年度の評価額に5%を加えた額を課税標準額とする。ただし、その額が、評価額の60%を上回る場合には60%相当額とし、評価額の20%を下回る場合には20%相当額とする。
また、住宅用地では、負担水準が80%を超えるものは前年度の課税標準額を据え置き、80%未満の場合は、前年度の課税標準額に当年度の評価額に住宅用地特例率(6分の1または3分の1)をかけて得た額(本則課税標準額)の5%を加えた額を課税標準額とする。ただし、その額が、本則課税標準額の80%を上回る場合には80%相当額とし、本則課税標準額の20%を下回る場合には20%相当額とする。
さらに、商業地及び住宅用地に係る固定資産税について、市町村の条例の定めにより、2009年度から2011年度までの税額が、前年度税額(前年度に条例減額制度が適用されている場合には、減額後の税額)に1.1以上で条例で定める割合をかけて得た額を超える場合には、その超過分を減額できる措置を講ずる。なお、農地についても、一般農地及び一般市街化区域農地については、現行と同様の負担調整措置が継続される。