厚労省、各種助成金の支給申請を柔軟に対処
東北太平洋沖地震の影響(道路の寸断、書類の紛失など)により、厚生労働省は、各種助成金の支給申請について、支給申請などを期限までに提出できなかった場合でも、支給申請が可能になった後、一定期間内にその理由を記した書面を添えて提出することで、期限までに支給申請があったものとして取り扱うこととした。いつの時点で支給申請などが可能になったかどうかについては、事業主の事情を踏まえ判断するとしている。
支給申請などが可能となった日から「7日以内」は、▽育児休業取得促進等助成金▽介護基盤人材確保等助成金▽介護未経験者確保等助成金▽介護労働者設備等整備モデル奨励金▽建設業新分野教育訓練助成金▽建設業離職者雇用開発助成金▽雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)▽事業所内保育施設設置・運営等助成金▽受給資格者創業支援助成金▽障害者就業・生活支援センター設立準備助成金。
▽障害者初回雇用奨励金(ファーストステップ奨励金)▽精神障害者雇用安定奨励金▽地域雇用開発助成金▽地域再生中小企業創業助成金▽中小企業子育て支援助成金▽中小企業雇用安定化奨励金▽通年雇用奨励金▽特定求職者雇用開発助成金▽特例子会社等設立促進助成金▽難治性疾患患者雇用開発助成金▽派遣労働者雇用安定化特別奨励金▽発達障害者雇用開発助成金▽労働移動支援助成金 。
支給申請などが可能になった日から1ヵ月以内は、▽既卒者育成支援奨励金▽3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金▽3年以内既卒者トライアル雇用奨励金▽試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)▽実習型試行雇用奨励金・実習型雇用奨励金・正規雇用奨励金▽若年者等正規雇用化特別奨励金▽精神障害者等ステップアップ雇用奨励金及びグループ雇用奨励加算金。