年末調整は、通常は12月に行うことになるが、一定の人については年の中途で行う必要がある。それは、1)年の中途で死亡退職した人、2)著しい心身の障害のため年の中途で退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職ができないと見込まれる人、3)いわゆるパートとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下の人などが対象となる。
1)から3)に該当する人は退職時に年末調整を行うが、それ以外に、年の中途で、海外の支店へ勤務したことなどの理由により、非居住者となった人は、その非居住者となったときに年末調整を行う。非居住者とは、国内に住所も1年以上の居所も持たない人をいう。これらの人が、年の中途で行う年末調整の対象となるが、平成17年分の年末調整では、税制改正により留意すべき変更点がある。
それは、1)平成17年分から老年者控除が廃止されたこと、2)平成17年分の年末調整から国民年金保険料等について社会保険料控除を受ける場合には、証明書の添付等が必要になったこと、3)平成16年分以後の所得税から、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」を重複して適用を受けることができないこと、の3点である。年末調整の手順は通常と変わらないので、この3点に注意して行えばいい。
なお、平成17年分以後の「給与所得の源泉徴収票」についても改正がある。1)「摘要」欄に「国民年金保険料等の金額」を記載することになったこと、2)「老年者」欄及び「夫あり」欄が削除されたことだ。2)については、「老年者控除」と「個人住民税均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻の均等割りの非課税措置」がそれぞれ廃止されたことによる措置だ。
平成17年分年末調整の手順と税額の速算表等は↓
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/pdf/4045-2.pdf
給与所得の源泉徴収表の改正点については↓
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/pdf/23100051-2.pdf