国税庁は、2007年分所得税の確定申告開始を前に、2007年分の所得税に関する改正事項を改めて示して、申告書を提出する前に再度確認することを勧めている。主な改正事項は、(1)定率減税の廃止、(2)所得税の税率構造が5%から40%の6段階に変更、(3)損害保険料控除を改組し、地震保険料控除(最高5万円)を創設、(4)寄附金控除及び政党等寄附金特別控除の控除対象限度額を総所得金額等の40%相当額に引上げ、がある。
さらに、(5)最高5000円の電子証明書等特別控除の創設(2007年分または2008年分のいずれか1回)、(6)住宅ローン控除の控除額の特例を創設、住宅ローン控除の対象となる増改築等の範囲に一定のバリアフリー改修工事を追加、(7)住宅ローン等を利用して居住する家屋について特定のバリアフリー改修工事を含む増改築等を行い、昨年4月1日以降に居住した場合で、一定の要件を満たせば、特定増改築等住宅ローン控除が受けられる。
また、国税から地方税への3兆円の税源移譲に伴う経過措置として、1999年1月1日から2006年12月31日までの間の入居者を対象に、2007年分以降の所得税の額が減少したことにより、所得税から控除できることとされていた住宅ローン控除額が減少する場合は、居住する市区町村長へ毎年度申告(2008年は3月17日が提出期限)することにより、その減少する控除額を翌年度分(2008年度分)住民税から控除することになる。
この個人住民税の住宅ローン控除制度は、税額還付制度ではないため、市区町村に期限までに申告しなければ適用されないので注意が必要となる。ただし、所得税の確定申告書を提出する場合には、住所地等の所轄の税務署長を経由して提出することができるとされている。なお、2007年及び2008年の入居者については、所得税の住宅ローン控除において、控除期間を15年とする特例が設けられている。