税 務 関 連 情 報

2002年04月10日-001
国税当局が振替納税利用者に残高確認呼び掛け

 平成13年分確定申告の振替納税の引落日は所得税が4月19日、消費税が4月25日となっているが、国税当局は、振替納税利用者に対し口座残高の確認や納税額に見合う預貯金の準備を呼び掛けている。振替納税は、納期限が到来する都度、納税者の取引金融機関の預貯金口座から自動的に振替によって納税を済ませるもの。

 この制度を利用すると、金融機関や税務署にわざわざ出かけて納めたりする手間がかからないことから、平成12年分の確定申告では所得税で68.1%、消費税で80.8%の納税者が利用している。納期限を気にする必要がないなど大変便利な制度だが、預貯金口座に納税額相当の金額がなければ振替不能となってしまう。不況が長引く中で事業資金のやりくりが大変な人も少なくないが、ここ数年は残高不足で引落ができないことによる振替不能が利用者の約4%いるという。

 国税当局では、引落ができないと3月15日の納期限に遡って延滞税が発生することになることから、振替納税利用者に対し引落日前にもう一度口座の残高を確認することを呼び掛けている。

 

 

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