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税務関連情報 (2007/10/31)

給与課税されない役員への社宅貸与の判定基準

 役員に対して社宅を貸す場合には、役員から一定額の家賃を受け取っていれば、給与として課税されないが、この基準となる1ヵ月あたりの家賃は、貸す社宅の床面積により小規模な住宅とそれ以外の住宅に分けて計算する。ただし、この社宅が、社会通念上一般に貸与されている社宅と認められない、いわゆる豪華社宅である場合には、時価(実勢価格)によることとなるので注意が必要だ。

 小規模な宅地とは、建物の耐用年数が30年以下の場合には床面積が132平方メートル以下である住宅、30年を超える場合は床面積が99平方メートル以下である住宅をいう。この場合の基準となる1ヵ月あたりの家賃は、1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%、2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3平方メートル)、3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%、の合計額となる。

 一方、役員に貸す社宅が、小規模な住宅以外の住宅の場合には、1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%(ただし、建物の耐用年数が30年を超える場合には10%をかける)、2)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%、の合計額の12分の1が基準となる1ヵ月あたりの家賃となる。

 会社が他から社宅を借りて貸す場合には、上記で計算した金額と会社が支払う家賃の50%の金額とのいずれか多い金額が、基準となる金額となる。また、役員に無料で貸す場合には、貸す住宅に応じてそれぞれ決まっている基準額が、給与として課税される。役員から低い家賃を受け取っている場合には、貸す住宅に応じてそれぞれ決まっている基準額と受け取っている家賃との差額が給与として課税される。

 なお、いわゆる豪華社宅であるかどうかは、床面積が240平方メートルを超えるもののうち、内外装の状況など各種の要素を総合勘案して判定される。床面積が240平方メートル以下のものについては、原則としてプール等や役員個人の嗜好を著しく反映した設備などがあるものを除き、上記の算式によることとなる。