ゼイタックス

つなぎ法案成立で印紙税の軽減措置が延長

税務関連情報 - 2011年04月13日

「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律(2011年法律第12号)」により、「不動産売買契約書」及び「建設工事請負契約書」について、2011年4月1日以降(2011年6月30日まで)作成される契約書についても印紙税の軽減措置が適用される。これまでは、1997年4月1日から2011年3月31日までに作成されるこれらの契約書について軽減措置の対象とされていた。

 軽減措置の対象となる契約書は、「不動産の譲渡に関する契約書」または「請負に関する契約書(建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものに限る)」のうち、契約書記載金額が1000万円を超え、2011年6月30日までの間に作成されるもの。なお、文書の名称は問わず、土地・建物の売買や建設請負の当初に作成される契約書、売買金額の変更や工事請負内容の追加時に作成される変更契約書や補充契約書等についても対象となる。

 軽減措置の対象となる「不動産の譲渡に関する契約書」とは、印紙税法別表第1第1号の物件名の欄1に掲げる「不動産の譲渡に関する契約書」をいう。なお、不動産の譲渡に関する契約と同号に掲げる他の契約が併記された契約書も軽減措置の対象となる。例えば、建物の譲渡金額4000万円と定期借地権の譲渡金額2000万円に関する事項が記載された契約書で、記載された契約金額6000万円の場合、印紙税額は4万5000円となる。

 また、「請負に関する契約書」とは、印紙税法別表第1第2号に掲げる「請負に関する契約書」のうち、建設業法第2条に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものをいい、契約書に建設工事以外の請負に係る事項が併記されていても軽減の対象。建物建設工事の請負金額5000万円と建物設計の請負金額500万円が記載された契約書では、記載契約金額5500万円に対する印紙税額は4万5000円となる。

 この件の詳細は↓
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/1055-2.pdf