税 務 関 連 情 報

2002年03月08日-003
注意したい配偶者特別控除の適用誤り

 妻のパート年収が103万円を超えなければ、所得税はかからず配偶者控除の38万円も満額受けられるというのは多くの人が知っているようだ。しかし、意外と知られていないのが配偶者特別控除はパート年収額によって段階的に変わるという仕組みだ。配偶者特別控除は、パートで働く主婦の収入が一定額を超える場合に、配偶者控除が適用されなくなることから、かえって世帯全体の税引き後の手取額が少なくなってしまうという手取りの逆転現象への配慮から創設されたものだ。したがって、配偶者の収入の増加に伴い、控除額を段階的に減少させる控除なのだ。

 具体的には、パート年収が103万円を超えて105万円未満までは38万円満額が控除され、3万円しか控除されない140万円以上141万円まで9段階で年収に応じて控除額が異なる仕組みだ。年収141万円以上は特別配偶者控除の適用はなくなる。ここまでは、年収103万円を超えた場合の手当として納得できよう。しかし、多くの人が勘違いしているのは、年収が103万円以下であれば配偶者特別控除も38万円満額控除できると思っていることだ。ところが、この場合も満額控除される年収70万円未満から3万円しか控除されない年収100万円以上から103万円未満まで8段階で年収に応じて控除額が違うのだ。年収103万円では配偶者控除は満額38万円受けられるが、配偶者特別控除はゼロ、1円も受けられない。

 だから、年収103万円以下だからといって、ついうっかり配偶者特別控除欄に38万円と記入してしまうと、後で税務署から配偶者控除の適用誤りで所得税を追徴されることになる。もっとも反対に、年収が103万円を超えたら配偶者特別控除も受けられないと思い込んでいる人もいようから、このケースでは税金が還付されることになろう。

 

 

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