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税務関連情報 (2004/07/02)

期限内申告を条件に調査後に課される延滞税に特例

 税務署長は、提出された申告書の内容を調査し、記載内容に誤りがある場合には、所得金額や税額を是正することができる。この手続きを更正という。法人税に係る更正の期間制限が、2004年度の税制改正で、脱税以外の場合の過少申告に係るものが3年から5年に延長された。欠損金の繰越期間が7年に延長されたことに伴う措置で、今年4月から適用されている。

 ところで、税務調査などで法人税額が増えた場合は延滞税が課されることになっている。延滞税の額は、国税の法定納期限の翌日から完納する日までの日数に応じて、増加した税額に年14.6%の割合で加算される。ただし、納期限後の2ヵ月以内は4.1%(特例基準割合)。申告から数年後の税務調査の結果、税額が増えて修正申告となった場合の延滞税は結構な額になると思われる。

 ところが、期限内申告書を提出している場合には、延滞税の計算に期間の特例があるのだ。それは、法定申告期限から1年を経過したあとに修正申告書を提出した場合には、法定申告期限から1年を経過する日の翌日から修正申告書を提出した日までの期間を、延滞税の計算するうえで控除するというもの。つまり、きちんと期限内申告をしていれば、延滞税は1年分で済むということになる。

 もちろん、不正な手段で意図的に税金を免れようとした場合は、この特例は認められない。正しい内容で期限内申告しておけば、仮にあとで修正申告という事態になっても延滞税は最低額で済むわけだ。そうでないとこれからは、更正の期間制限が延長されて、最大5年分の延滞税を払わなければならない。税金をごまかす者に対しては重いペナルティを課すという一例でもある。