中小企業と地域金融機関との連携強化を依頼
「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」が5月16日に改正され、地域金融機関は中小企業に対するコンサルティング機能の発揮等が求められることとなった。これらの取組みに当たっては、外部専門家や外部機関等と連携、国や地方公共団体の中小企業施策を活用することとされたが、中小企業庁は、中小企業関係団体に対し、これらの取組みへの理解と周知について、5月20日付で文書を発出した。
依頼文書では、東日本大震災では、直接被害を受けた中小企業だけでなく、間接的な影響を受けた中小企業も含め多くの中小企業が非常に厳しい環境の中、事業の維持・再建のために懸命に努力しており、こうした中小企業の資金繰りを支援すべく、災害復旧貸付や災害関係保証等の措置を講じてきたが、資金繰り対策をさらに万全なものとするため、既存の施策を大胆に拡充した金融支援策を創設するなど、引き続き力強く支援するとした。
新しい監督指針は、特に地域金融機関が中小企業に対して発揮すべきコンサルティング機能として、(1)中小企業との日常的・継続的な関係強化を通じて経営の目標や課題の把握・分析を行うこと、(2)中小企業の発展段階や事業の持続可能性の程度等に応じて最適なソリューションを提案すること、(3)中小企業や外部の専門家等と協働して提案を実行するほかその進捗状況を適切に管理すること、を具体的に提示している。
中企庁では、東日本大震災の影響を受けた中小企業の復旧・復興支援策のみならず、地域の中小企業と金融機関双方の継続的な取組みを促進するため、中小企業の実態に則した新たな会計のあり方、事業支援を担う人材の育成・確保等の具体的な政策を検討・構築するとともに、経済産業局と一体となり、金融庁、財務局との中央・地方両レベルの連携強化や中小企業支援施策の活用を図っていくことを強調、協力を要請している。
同依頼文書の全文は↓
http://www.chusho.meti.go.jp/soudan/2011/download/110520SME-Ba-R1.pdf