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地域団体商標、3月末までの累計で371件登録

経営関連情報 - 2008年06月20日

 経済産業省は、地域ブランドの保護・振興のため、2006年4月に導入した「地域団体商標制度」が2年間で800件以上出願され、今年3月末までに371件登録されたことを明らかにした。また、同制度の一層の普及・活用促進のため、この371件の地域団体商標について、その商標が使用されている商品・サービスの特徴や写真、権利取得前後の活用事例等を掲載した冊子「地域団体商標2008」を取りまとめ公表した。

 3月末までの登録件数371件を都道府県別にみると、「京都」が50件でもっとも多く、次いで「石川」(25件)、「兵庫」(23件)、「岐阜」(19件)、「東京」(14件)などが続いている。商品別では、「農水産一次産品」が全体の39.8%を占める146件、「工業製品」が同38.3%の142件と、この2つで8割近くを占める。以下、「加工食品」が33件、「温泉」が22件、「菓子」と「酒類」が各9件、「麺類」が7件などとなっている。

 また、「地域団体商標2008」では、権利取得前後の活用事例集を新たに盛り込み、6件の地域ブランド推進事例を具体的に紹介している。地域団体商標制度は、権利取得前にまず地域ブランドの推進プランを立て実行後、権利取得をし、さらに取得した権利を有効に活用し、戦略的にブランドを育て、保護していくことが重要となる。このことから、各組合にとっても先進事例として参考になるところが大きいと期待されている。

 なお、地域団体商標を登録するためには、「地域名+商品(役務)名」からなる商標であって、(1)団体の適格性、(2)地域名と商品(役務)とが密接に関連性を有すること(商品の産地、役務の提供地等)、(3)出願人がその商標を使用したことにより出願人の商標として一定程度(例えば隣接都道府県に及ぶ程度)の周知性を獲得していること、(4)商標全体として商品(役務)の普通名称でないこと、の要件を満たす必要がある。

 特許庁ウェブサイトの「地域団体商標制度の部屋」のページは↓
  http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/t_dantai_syouhyou.htm