税 務 関 連 情 報 |
2002年09月25日-002
「本格しょうちゅう」の範囲を明確化する省令改正案公表
ラベルに「本格しょうちゅう」と銘打ってあると、いかにもおいしそうである。意外と知られていないが、この表示は「しょうちゅう乙類」に属していればすべて使用できるのだ。この「本格しょうちゅう」という表示の内容や特徴が消費者にとって分かりづらく、また、製造者側も客観的な説明が困難になっているとの指摘は少なくない。そこで、財務省では、「本格しょうちゅう」との表示を使える範囲について、原料や製造方法によって具体的に規定することを検討してきたが、このほどその省令改正案を明らかにした。
お酒については、法律で容器や包装に製造業者の氏名や名称、種類(品目)などの表示が義務付けられている。このうち、種類の表示は原則として「酒税法上の種類の名称」を表示すべきとされているが、一般に使い慣れた呼称がある場合はその種類に代えて、その使い慣れた呼称を使用できる例外表示規定がある。しょうちゅう(種類)の場合は、品目として「甲類」と「乙類」に分かれているため、原則的にはその品目の名称を表示しなければならないが、現行の酒類業組合法施行規則において、「乙類」に属するものはすべて「本格しょうちゅう」という例外表示を使用できることとされているわけだ。
しかし、酒税法上の「乙類」の定義についても、1)アルコール含有物を蒸留したもののうち、2)ウイスキー類やスピリッツ類以外のもので、3)「しょうちゅう甲類(連続式蒸留機で蒸留したもの)」以外のもの、とされ、その外縁が特定されていない。これが改正の背景だが、省令改正案では、使用するアルコール含有物を、1)穀類またはいも類、これらのこうじ及び水を原料として発酵させたもの、2)清酒かす及び水を原料として発酵させたもの、清酒かす、米、米こうじ及び水を原料として発酵させたものまたは清酒かす、3)砂糖、米こうじ及び水を原料として発酵させたものなど5つに特定し、これらを連続式蒸留機以外の蒸留機(単式蒸留機)により蒸留したもの、と規定している。
なお、「泡盛」についても、現行の「米こうじ(黒こうじ菌を用いたものに限る)及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの」との規定に、「単式蒸留機により蒸留したもの(水以外の物品を加えたものを除く)」との説明を加え明確化を図る予定だ。
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