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生活衛生関係営業改善貸付の拡充措置を延長

経営関連情報 - 2011年05月13日

 厚生労働省は、生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付(衛経)の融資・返済期間の拡充措置の取扱期間を2012年3月31日まで延長することとし、その活用を呼び掛けている。拡充後の融資額は1500万円以内(拡充前1000万円以内)、返済期間は運転資金が7年以内(うち据置期間1年以内)(拡充前5年以内)、設備資金が10年以内(同2年以内)(拡充前7年以内)となっている。

 生活衛生関係営業とは、飲食店業、喫茶店営業、食肉販売業、氷雪販売業、理容業、美容業、興業場営業、旅館業、浴場業、クリーニング業、理容師養成施設・美容師養成施設をいう。これらの業種で生活衛生協同組合の経営特別相談員(組合が設立されていない場合は、生活衛生営業指導センターの経営指導員)が行う経営指導に基づいて、生活衛生同業組合または生活衛生営業指導センターの長の推薦を受けた場合に、融資を受けられる。

 推薦を受けるには、次の条件をすべて満たしていることが必要。(1)営業許可を受けている生活衛生関係営業者であること。(2)常時使用する従業員が5人以下の法人または個人であること。(3)原則として6ヵ月以上、生活衛生同業組合等の経営指導を受けていること。(4)最近1年以上、同一地区で同一事業を営んでいること。(5)所得税、法人税、事業税または都道府県民税や市町村民税(均等割りを含む)をすべて完納していること。

 申込手続は、生活衛生同業組合または各都道府県の生活衛生営業指導センターでそれぞれの長の推薦を受け、日本政策金融公庫、国民事業から融資を受けることになる。貸付利率は1.95%(2011年4月13日現在)。担保・保証人は不要となっている。なお、審査の結果、融資されないケースもある。詳しくは、生活衛生協同組合、生活衛生営業指導センターまたは日本政策金融公庫の最寄りの支店へ問い合わせを。