2003年07月02日-003
未成年者の飲酒防止に表示基準を改正
一時、清涼飲料と区別がつきづらいデザインのアルコール飲料が発売されて問題視されたが、国税庁は、販売時の年齢確認や分離陳列の実施などを酒類小売業者等に要請するなど未成年者の飲酒防止を図ってきた。さらに同様の観点から国税庁は6月30日、表示基準の改正を告示し、今年9月1日から適用することを明らかにした。
表示基準の改正は、酒類の容器・包装や酒類の陳列場所、自動販売機などに対する表示について、「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」旨をそれぞれのケースに応じて一定の大きさの日本文字で明瞭に表示することを定めている。例えば、酒類小売販売場の陳列場所では、「酒類の売り場である」旨の表示とともに、100ポイント(25ミリ角)以上の文字で表示することとされた。
自販機については、57ポイント(約14ミリ角)以上のゴシック体の文字を指定するとともに、酒販免許者の氏名や名称、連絡先の所在地・電話番号(20ポイント以上の文字)、「午後11時から翌日午前5時まで販売を停止している」旨の販売停止時間(42ポイント以上の文字)を、前面の見やすい場所に、夜間でも判読できるように明瞭に表示することを義務付けている。
また、この改正は、酒類の通信販売においても義務付け、広告やカタログ、申込書等の書類、納品書等の書類に「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」旨を表示することとされた。これには、インターネットによる通販も含まれる。申込書等の書類には年齢記載欄も設けなければならない。
なお、酒類の容器については、1)専ら酒場・料理店などに対する引渡しに用いられるもの、2)内容量が50ミリリットル以下であるもの、3)(みりんなど)調味料や薬用として用いられることが明らかなもの、については表示を省略しても差し支えないこととされている。
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