企業会計基準委員会が3月に公表したリース取引に関する新会計基準では、所有権移転外ファイナンス・リース取引の賃貸借処理を原則廃止し、売買に準じた処理を原則とすることとした。これを受けて2007年度税制改正では、2008年4月1日以後に締結する所有権移転外ファイナンス・リース取引契約における借り手側の原則的な処理は、取得価額に対する減価償却費と借入金に対する支払利息相当額を損金とすることになる。
所有権移転外ファイナンス・リースとは、リース期間内の解約ができない通常のファイナンス・リースのうち、1)リース期間終了後(中途)で所有権が借り手側に移転される、2)リース物件が特別仕様で他への転用が困難、3)リース期間終了後(中途)で割安購入選択権の行使が確実なことなどの要件のいずれかに該当するものをいう。一般的によくみられるコピー機などのリースがこれに当たる。
こうした所有権移転外ファイナンス・リースの現行の税務処理は、通常、賃貸借取引として支払リース料を費用とするだけでよかったが、これが売買取引とみなされることになると、一旦、リース資産として資産に計上し、減価償却することになる。つまり、リース開始時に借入金で固定資産を購入したとみなし、リース料の支払は、借入金元本の返済と利息の支払と考える。一方、固定資産を購入したことから減価償却費を計上する。
この際の減価償却は、償却期間をリース期間として残存価額をゼロとする「リース期間定額法」で行うことになるので、各期ごとの必要経費の額は賃貸借取引とほぼ同じとなる。なお、リース期間が1年以下の短期リース取引やリース契約1件当たりの金額が300万円以下の少額リース取引などについては、引き続き賃貸借処理(オフバランス処理)を行うことも認めている。