税 務 関 連 情 報 |
2002年07月26日-003
東京都、銀行税控訴審に向けて準備書面等を提出
東京都は7月22日、都が大手銀行を対象に独自に外形標準課税を導入した、いわゆる「銀行税」をめぐる控訴審の第2回口頭弁論(9月3日)の準備のため、18日に東京高裁へ準備書面等を提出したことを明らかにした。
準備書面は、1)一審において都側の訴訟態度に対して銀行側からなされた批判や銀行側の訴訟代理人らの意見陳述に対する反論、2)裁判所に地方税の本質を認識してもらうために、地方団体の課税権や地方税制の考え方などを概括的に説明し、外形標準課税条例が根拠とした地方税法72条19の規定の位置付けを、改めて説明しようとの趣旨に基づくもの、3)事業税の性格や事業税が応益課税であること、根拠とする条文の解釈など都側の主張を説明するもの―の3つある。2)は、原判決の誤りは結局すべて地方税の本質を見誤ったことに起因すると考える都側の主張が根底にある。
なお、準備書面とともに、首藤堯・元自治事務次官及び矢野浩一郎・元消防庁長官の意見書も提出された。ともに自治省税務局長経験者である両氏は、「住民の選挙によって選ばれた地方議会の判断を安易に否定するようなことは、地方自治そのものの否定につながりまねない」(首藤氏)、「都の外形標準課税は、地方税法の許す範囲内において実施期間を限定して導入したものであり、財政再建団体への転落回避のための緊急やむを得ない臨時的な措置であって、適切妥当な政策判断に基づくもの」(矢野氏)などの意見を示している。
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