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中企庁、災害復旧貸付など被災中小企業者対策公表

経営関連情報 - 2011年03月16日

 中小企業庁は13日、東北地方太平洋沖地震の発生に伴う被災中小企業者対策として、(1)災害関係保証の発動、(2)小規模企業向けの設備資金融資の償還期間の延長、(3)事業協同組合等の施設の災害復旧事業に係る補助、(4)災害復旧貸付の金利引下げ、などの措置を講じる、と発表した。今回の災害は、被害の全容が未だ明らかでなく、一方でその拡大も予断を許さないことから、措置の対象は「全国」としている。

 (1)の災害関係保証の発動は、市町村長等から罹災証明を受けた中小企業者に対して、信用保証協会が別枠で保証するもの(100%保証、保証限度額は無担保8千万円、普通2億円)。(2)は、小規模企業者等設備導入資金貸付制度及び小規模企業設備貸与制度について、既往貸付金の償還期間を7年以内から9年以内に2年延長する。(3)は、都道府県が行う事業協同組合等の災害復旧事業に係る補助に対する支援を行う。

 (4)は、被災中小企業者に対して、日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が別枠で行う災害復旧貸付について、特段の措置として、0.9%の金利引下げを行う。災害復旧貸付は、貸付限度額が日本公庫:中小事業1.5億円、国民事業3千万円、商工中金:1.5億円、貸付金利が日本公庫:中小事業1.75%、国民事業2.25%、商工中金:所定の利率(相談の上決定)だが、貸付額のうち1千万円を上限として貸付金利から0.9%を引き下げる。

 なお、経済産業省は11日、地震発生に伴う初動の被災中小企業者対策として、既往債務の返済条件緩和等の対応や、小規模企業共済・中小企業倒産防止共済に係る救済措置などを講じるよう、関係機関に要請している。既往債務の返済条件緩和等の対応は、日本公庫、商工中金、信用保証協会において、返済猶予等既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化等について、被災中小企業者の実情に応じて対応するもの。

 小規模企業共済に係る救済措置は、中小企業基盤整備機構において、(1)原則として即日で低利融資を行う災害時貸付の適用、(2)共済掛金の納付・一時金貸付の返済支払いの猶予、(3)共済金支払いの迅速化等を実施。また、中小企業倒産防止共済に係る救済措置は、中小企業基盤整備機構において、(1)共済掛金の納付・一時貸付金の返済支払いの猶予、(2)共済金の支払いの迅速化等を実施するものだ。