税 務 関 連 情 報 |
2003年01月20日-001
大学発ベンチャー創出に向けた私立学校等への寄付税制の緩和
2003度改正では、私立大学等への寄付税制が緩和される。寄付者から大学等を設置する学校法人に対して寄付された土地・建物などの財産またはその売却益を「基本金」に組み入れれば、直ちに国税庁長官の承認が得られ、値上がり益に対する譲渡所得は非課税となる。
私立大学等の基本財産を充実させることによって教育・研究が活性化され、大学発ベンチャー創出を拡大させることが狙いだ。国税庁長官への申請後1ヵ月経過しても承認が得られなければ自動承認となる。また、寄付者は、学校法人の役員・その親族以外のものに限られる。
私立大学等に対する贈与・遺贈に係る財産で、校地・校舎・設備などのために現物を寄付するものや、将来の校舎増築など設備拡充に向けた積立基金、運用益を研究費・奨学金等の研究教育に活用する基金とするものは、公益の増進に著しく寄与する等の承認要件を満たすものとして、寄付財産の値上がり益に対するみなし譲渡所得は非課税となる。
制度の承認申請期限も、その贈与・遺贈のあった日から4ヵ月以内(現行3ヵ月以内)に延長される。経済産業省では、この私立大学等への寄付税制の緩和措置によって、大学発ベンチャーを1000社創出することによる経済効果、需要創出効果5880億円、雇用創出効果2万1千人と試算している。
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