税 務 関 連 情 報 |
2002年03月11日-001
LAN設備を一の資産としての6年償却は廃止
LAN設備を一の資産として全体を一括して6年で償却してもいいこととされていた「LAN設備の耐用年数」が廃止されることになった。国税庁がこのほど公表した平成13年度税制改正を受けた耐用年数取扱通達関係の改正で措置された。この「LAN設備の耐用年数」は、昨年の耐用年数通達の改正で創設され、それまではLAN設備は一の資産として電子計算機の耐用年数である6年を適用していたが、改正後はLAN設備を構成する個々の減価償却資産ごとに償却費の計算を行うことも認め、サーバーやプリンタ、ハブ・ルータなど個々の減価償却資産の耐用年数一覧表を掲げていた。
ところが、平成13年度税制改正において、改正前は6年だった電子計算機の耐用年数がパソコンについては「4年」、その他のものについては「5年」に短縮されたことから、LAN設備を一の資産として6年で償却する規定を廃止したものだ。廃止するに当たっては経過措置が設けられている。
具体的には、法人が、平成13年4月1日以後に開始する事業年度において、同日前に開始した事業年度に取得したLAN設備を構成する個々の減価償却資産について、引き続きその取得したものの全体を一の減価償却資産として償却費を計算している場合は、これを認めるというもの。その後の事業年度において、個別償却に変更する場合は、既に計上した償却費の額をその取得価額比等により個々の減価償却資産に合理的に配賦することとされている。
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