2003年09月29日-001
10月から25署で納税証明書交付が現金で可能に
現在、納税証明書の交付を受けるためには、交付請求書に400円の収入印紙を貼って税務署に納めなければならない。収入印紙は税務署では売っていないため、それを知らない納税者にとってははなはだ面倒な仕儀となることも多かった。この交付手数料を現金でも納められるように、今年度の税制改正で国税通則法施行令が改正されている。
これに基づき、9月24日付の官報で、納税証明書の交付手数料を収入印紙に代えて現金で納めることができる税務署が25署公示された。今年10月1日から適用される。これらの税務署では、10月以降は交付手数料の現金納付が可能になるが、あくまで来署した場合にのみ適用される。交付請求書を郵送等する場合での現金納付は認められない。
この改正は、来春から始まる電子納税や行政手続きの電子申請に伴う環境整備の一環である。今までのように紙ベースで行われていた行政手続きをインターネットでもできるようになると、手数料を印紙で納めてもらうわけにはいかなくなる。そこで、国税局・税務署が手数料の現金納付が可能であること及びその税務署の所在地を国税庁長官が官報で公示した場合には、その税務署等での現金納付ができるように改正されたのだ。
今回、寺澤国税庁長官名で官報に告示されたのは、札幌国税局の富良野・江差・余市、仙台国税局の湯沢・長井・田島、関東信越国税局の糸魚川・相川・木曾、大阪国税局の今津・峰山・和田山、広島国税局の高梁・新見・久世、高松国税局の土庄・大洲・伊野、福岡国税局の福江・壱岐・巌原、熊本国税局の竹田・三重・指宿、沖縄国税事務所の平良の25税務署。
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