ゼイタックス

税務関連情報 (2007/01/10)

電子申告に係る所得税額の特別控除制度を創設

 低迷する電子申告・納税(e-TAX)システムの利用促進に向けて、2007年度税制改正では、納税環境整備の一環として、地方自治体から電子証明書を取得した個人事業者などが確定申告をe-TAXで行う場合、所得税額から5000円を控除する特別控除制度が創設される。2007年分または2008年分の確定申告において、それぞれの年の申告期限までに自己の電子署名を添付して電子申告した者が対象となる。

 5000円(その年の所得税額を限度)を控除できるのは、2007年分か2008年分かどちらか1回に係る電子申告での適用となる。また、これまで確定申告に際し添付が義務づけられていた医療費の領収書や生命保険料控除の証明書など第三者が作成した書類は添付が不要となる。ただし、これらの書類は、添付が不要となっても、3年間は保管し、いつでも提出・提示できるようにする必要がある。

 この電子申告特別控除は、低迷する電子申告利用の大きなインセンティブとして期待したいところだが、なぜか個人の申告に限られ、5000円を税額控除する適用年も1年分だけとなれば、その効果は未知数といえる。電子申告における第三者作成書類の添付省略や、一定要件での電子署名の省略なども盛り込まれたことから、環境整備面では大きく前進したといえるが、今後の電子申告利用の状況が注目されよう。

 納税環境の整備では、そのほか、コンビニなど国税当局が指定する納付受託者に納税できる制度を創設し、国税の納付手段を多様化する。コンビニで納税する場合は、コンビニに税金を支払った日に国税が納付されたものとみなして、利子税や延滞税などの規定を適用するほか、コンビニの納付義務や帳簿保存義務など所要の整備が図られる。コンビニ納税が可能になるのは、2008年1月4日以降となる予定だ。