経 営 関 連 情 報

2001年12月10日-003
雇用対策臨時特例法が7日参院で成立

 中高年の派遣期間の延長や訓練延長給付制度の拡充などを柱とする雇用対策臨時特例法が、7日の参議院本会議で可決・成立した。10月の完全失業率は5.4%と過去最悪を記録するなど雇用情勢は悪化しているが、今後も金融機関の不良債権処理に伴って経営破綻企業の増加が懸念されている。そこで、中高年を中心とした失業者の円滑な再就職の支援や雇用機会の創出を図ることが同特例法の目的だ。施行は平成14年1月から、平成17年3月末までの時限措置となる。

 訓練延長給付制度は失業手当の給付期間が切れた後も訓練期間中は手当が支給される制度だが、特例法では、45歳から59歳の中高年齢者に限って、公共職業安定所の指示に基づき、現在では1回しか受けられない公共職業訓練を、延長給付を受けながら再度訓練が受けられるように拡充する。公共職業安定所では、1回目の訓練終了後、受講者に対してカウンセリングを行い、再就職のために望ましい訓練内容等の指示を行うが、このために必要な期間(最大30日)も失業手当が支給される。

 また、現行の労働者派遣法における派遣社員の派遣期間は、ソフト開発や研究開発など専門的な知識、技能、経験を必要とする26業務は3年間、それ以外の平成12年12月改正で認められた販売職や営業職などの業務は1年間に限定されている。特例法では、この派遣期間の制限を45歳以上の派遣労働者に限って3年に延長し、企業が中高年の派遣社員を活用しやすくなることで、年間約5万人の雇用創出効果を見込んでいる。

 

 

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