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東京都、環境減税の対象設備の要件を公表

税務関連情報 - 2009年04月17日

 東京都は、低炭素型都市の実現に向け、自主的な省エネ努力へのインセンティブとして、独自に中小企業者向け省エネ促進税制と次世代自動車の導入促進税制の2つの環境減税を4月から開始することとしていたが、このほど、中小企業者向け省エネ促進税制における減免対象設備の要件を決定、公表した。同促進税制は、中小企業者が、地球温暖化対策の一環として行う省エネ設備等の取得を税制面から支援することを目的とするもの。

 対象者は、都が定める「地球温暖化対策報告書」を提出した中小企業者。指定対象設備は、温室効果ガス総量削減義務対象外の事業所で取得し、省エネルギー設備及び再生可能エネルギー設備(減価償却資産)で、都環境局が導入推奨機器として指定したもの。対象設備は、空調設備(エアコンディショナー、ガスヒートポンプ式冷暖房機)、照明設備(蛍光灯照明器具)、小型ボイラー設備、再生可能エネルギー設備(太陽光発電システム)。

 減免額は、設備の取得価額の2分の1(上限1000万円)が取得年度の税額から減免されるが、当期税額の2分の1を限度とする。減免しきれなかった額は翌年度税額から減免することも可能としている。対象期間は、法人が2010年3月31日から2015年3月30日までの間に終了する各事業年度、個人が2010年1月1日から2014年12月31日までの間となっている。

 一方、次世代自動車の導入促進税制は、環境負荷の小さい次世代自動車の取得・保有を税制面から支援するもので、2009年度から2013年度の間に新車新規登録された電気自動車とプラグインハイブリッド自動車が対象となる。免除額は、新車新規登録を受けた年度及び翌年度から5年度分、自動車税を全額免除し、自動車取得税についても、2009年度から2013年度の間に取得したものについて全額を免除する。