税 務 関 連 情 報 |
2003年02月21日-001
ディーゼル車の粒子状物質減少装置の費用は修繕費
東京国税局はこのほど、東京都トラック協会の照会に答え、東京都環境確保条例に基づいてディーゼル車が装着する粒子状物質減少装置の装着費用は資本的支出ではなく修繕費に当たるとの見解を明らかにした。また、新車を取得する場合は、取得価額を車輌本体と粒子状物質減少装置とに区分せずに、その全額を車輌及び運搬具の取得価額とすることも認めている。
東京都では、自動車排出ガスによる大気汚染を阻止するため、昨年12月に条例を制定して、粒子状物質排出基準を満たさないディーゼル車(不適合車)の都内運行を2003年10月1日から禁止する。この結果、不適合車には、より低公害な車への買い換えか、都が指定する粒子状物質減少装置の装着が義務付けられることになった。埼玉県・千葉県・神奈川県でも同様の規制が行われる。
このことから、東京トラック協会では、不適合車が装着する粒子状物質減少装置は原状機能と原状価値を維持できなくなることを防止するための原状回復のためのものであって、条例の規定に従ってその装置を装着することは通常の維持管理の範囲内の行為であることから、装着費用は、価額を増加することになる資本的な支出ではなく、修繕費として差し支えないかを東京国税局に照会したもの。
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