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農商工連携を行う中小企業、企業立地への支援

税務関連情報 - 2008年05月14日

 2008年度税制改正において、地域経済・中小企業の活性化に向け、「中小農商工連携促進法」に基づき、農林水産業と中小企業とが連携して行う、ヒト・モノ・技術などの経営資源を活用した事業活動を促進する農商工連携税制が創設された。具体的には、農林水産業者と中小企業者が連携し、商品等の開発、生産等を行うための設備投資に対し、7%の税額控除または30%の特別償却が認められる。

 地域経済活性化のためには、農林水産業や中小企業など地域に密着した産業の活性化が不可欠。例えば、独自の製麺技術を持つ中小製麺業者と、「大葉」の無農薬栽培技術を持つ農業者が連携して、大葉を包入した健康麺製品を製造し販売を開始した、農商工連携の成功例がある。今後は、地元特産品を活用した新商品の開発を始め、飲食業や観光業、さらには教育・医療分野など、農商工連携によるニュービジネスの開発が期待される。

 一方、地域の主要産業である農林水産業を支え、その活性化を図る商工業の企業立地を促進するため、「企業立地促進法」に基づく税制措置が大幅に拡充された。企業立地促進法税制(特別償却制度:機械装置15%、建物等8%)の対象業種に、農林水産業の活性化に資する食料品製造業など農林水産関連業種を追加するとともに、同業種における投資規模要件が大幅に引き下げられた。

 企業立地促進法税制の対象業種は、これまで製造業のうち海外生産比率の高い(7%以上)ITや自動車など66業種だったが、そこに農林水産関連業種が追加された。また、製造業の投資規模要件は、機械装置が3億円以上(単価1千万円以上)、建物等は5億円以上だが、農林水産関連業種は、取得価額の最低限度が、機械装置は4千万円以上(単価500万円以上)、建物等は5千万円以上と、大幅に引き下げられている。