税 務 関 連 情 報

2003年05月12日-002
連結確定申告書・個別帰属額等の届出書の提出

 連結納税制度は法人税率に2%を上乗せする連結付加税の影響などで適用企業が予想外に少ないようだが、初めて適用される2003年3月期決算法人の申告期限が近付いている。連結確定申告書は親法人が提出するが、子法人も、連結法人税を計算する基となる個別所得金額や個別欠損金額などの個別帰属額等の届出書を提出しなければならない。

 現在、連結親法人・子法人ともに初めての連結納税の申告に向けて準備を進めているところだが、国税庁は9日、これらの企業に向けて、連結確定申告書・個別帰属額等の届出書や各別表の記載方法を同庁ホームページ上に掲載した。

 連結子法人は、連結事業年度の連結確定申告書の提出期限までに、連結子法人の本店・主たる事務所の所在地の所轄税務署長に「個別帰属額の届出書」と「個別帰属額の計算の基礎を記載した書類」を提出しなければならない。連結親法人は、連結事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に連結確定申告書を提出しなければならないが、一定の理由によって期限までに提出できない場合は、さらに提出期限を2ヵ月間延長することができる。

 子法人が提出する個別帰属額等の届出書には、1)貸借対照表及び損益計算書、2)損益金処分表、3)勘定科目内訳明細書、4)組織再編成に係る契約書等の写し、5)組織再編成に係る主要な事項の明細書などの書類を添付する。

 個別帰属額の計算の基礎を記載した書類は、連結確定申告書の別表を使用して作成する。この場合、1)個別帰属額に係る明細書だけでなく、その個別帰属額を算出するために必要な別表も提出する必要がある、2)別表の一部に個別帰属額に係る記載欄が設けられている別表については、その個別帰属額に係る記載欄だけでなく、それ以外の欄についても記載する、3)連結親法人と連結子法人のすべてが記載されている別表については、届出書を提出する連結子法人以外の記載欄を消さずに提出する、などの注意点がある。

 ところで、消費税・地方消費税は連結納税制度が適用されないが、課税期間は法人税法上の事業年度とされているため、連結事業年度に合わせて課税期間が変わる可能性がある。特に、連結納税前に親法人と違う課税期間だった子法人については、課税期間が変更され、消費税・地方消費税の確定申告が必要になるので注意が必要だ。

 詳細は http://www.nta.go.jp/category/pamph/houjin/1686/01.htm

ホームへ戻る