経 営 関 連 情 報

2002年03月08日-002
金融庁が財務諸表等の改正案を公表

 金融庁は3月6日、財務諸表等の用語や様式、作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令案を公表した。これは、昨年6月に行われた商法改正に関し、平成14年4月1日から自己株式の処分が可能になることなどに伴い、自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準との整合性を図るとともに、SEC(米国証券取引委員会)基準による米国式連結財務諸表の提出を国内でも認めるためのもの。財務諸表等規則、連結財務諸表規則及び中間財務諸表等及び中間連結財務諸表規則の改正を行う。

 企業会計基準委員会が2月21日に公表した「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」との整合性を図るため、貸借対照表における資本の部の表示と利益処分計算書及び連結剰余金計算書の見直しを行う。貸借対照表における資本の部の表示は、1)資本金、2)資本剰余金(資本準備金、その他資本剰余金・自己株式処分差益)、3)利益剰余金(利益準備金、任意積立金、当期未処分利益)、4)その他有価証券評価差額金、5)自己株式となる。

 また、米国式連結財務諸表の提出が認められるのは、SECに登録している上場、店頭登録等の企業。これらの企業は、追加的な注記事項として、準拠している作成方法等、米国式連結財務諸表の提出先、提出状況等、日本基準(連結財務諸表規則)に準拠して作成する場合との主要な相違を注記することが求められる。

 これらの府令は平成14年4月1日から施行され、また、利益処分計算書及び損失金処理計算書関係の規定を除き、平成14年4月1日以降開始する事業年度から適用される。

 

 

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