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経営関連情報 (2007/07/25)

「雇用保険被保険者証」は労働者本人に渡して!

 厚生労働省は、事業主に対し、雇い入れている労働者の「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)」(2003年5月以降の雇入れに限る)と「雇用保険被保険者証」を労働者本人に確実に渡すように要請している。これらの書類は、雇用保険の加入手続きが行われたことを、労働者本人が確実に把握できるようにする目的で、ハローワークから交付されるものだからだ。

 雇用保険制度では、雇い入れた労働者が被保険者となる場合、事業主は必ず「雇用保険被保険者資格取得届」を被保険者となった日の属する月の翌月10日までにハローワークに提出しなければならない。その労働者が被保険者となったことについて確認された場合、ハローワークからその労働者の「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用・事業主通知用)」と「雇用保険被保険者証」が交付される。

 このうち、資格取得等確認通知書の被保険者通知用と「雇用保険被保険者証」は、ハローワークから一般的には事業主を通じて労働者に対して交付されるものだ。一方、同確認通知書の事業主通知用は、事業主が雇い入れた労働者の雇用保険の加入の有無を確認するための書類なので、事業主が保管する必要がある。事業主には、被保険者に関する雇用保険関連書類を、労働者の資格喪失から4年間保管する義務がある。

 一部の事業主の間では、今後の雇用保険の手続きで「雇用保険被保険者証」が必要になるため、事業主が保管すべきものとの誤解があるようだ。従来は、雇い入れた労働者が資格取得時の氏名を変更する場合など事業主がハローワークの手続きを行う都度、「雇用保険被保険者証」を添付する必要があったことによるが、現在は添付の必要はなくなっている。つまり、「雇用主被保険者証」は事業主が保管すべきものではないわけだ。