経 営 関 連 情 報 |
2003年03月24日-004
不良債権処理に伴う離職者の再就職支援を拡充
厚生労働省は、不良債権処理の影響に伴い発生する離職者の早期再就職などを支援する「雇用再生集中支援事業」を実施している。同事業は、事業主が雇用調整方針を作成し都道府県労働局に届け出た場合に、離職者や出向対象者、休業等対象者などの区分に応じて、事業主や労働者に対し様々な支援が行われるもの。
主な支援策のひとつに「不良債権処理就業支援特別奨励金」があるが、これは拡充されており、雇用調整方針を届け出た事業所からの離職者を雇い入れた事業主に1人当たり60万円(新規・成長分野の事業を行う事業主には70万円)を支給する。
その他、企業での職場体験講習を無料で実施する「実践的教育訓練」や、離職者が管理職・技術者などへの再就職を希望する場合には、民間の再就職支援会社等のサービスを無料で利用できる「民間活用再就職支援」、離職者のために希望や適性に合った求人開拓を行う「個別求人開拓」など様々な支援がある。詳細は都道府県労働局やハローワークで教えてくれる。
これらの支援は、不良債権処理の影響により雇用調整が必要になった事業主が、「雇用調整方針」を作成して届け出ることが前提となる。届け出た事業所の離職予定者に対しては、在職時からキャリアコンサルティング、無料の職業訓練などを実施する支援もあるので、該当事業主は「雇用調整方針」の作成・届出を忘れないことだ。
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