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一般動産の価額は売買実例価額等を参酌して評価

税務関連情報 - 2008年04月21日

 国税庁はこのほど、3月末に公表した財産評価基本通達の一部改正のなかで、一般動産の価額は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価することとされたことについて、解説した。それによると、一般動産の価額については、従来、業者等から取得する場合の価額である調達価額の把握が比較的容易であったことから、原則、調達価額に相当する価額により評価することとしていた。

 しかし、現下の社会情勢においては、例えば中古車等のように、その取引市場が充実していることや、インターネット等の情報通信技術の発達によって納税者が取引価額等の把握も容易になってきていることから、原則として、売買実例価額等を参酌して評価することとしたとしている。中古車等については、業者への売却価額に相当する金額(売り急ぎ等の特殊な事情がある場合を除く)により評価して差し支えないとしている。

 この改正は、2008年1月1日以後に相続・贈与等によって取得した財産の評価から適用される。また、売買実例価額等が明らかでない場合には、従来の取扱いと同様に、その動産と同種同規格の新品の課税時期における小売価額から、その動産の製造のときから課税時期までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする)の償却額の合計額または減価の額を控除した金額によって評価することになる。

 なお、同種同規格の新品の小売価額を基に評価する場合におけるその新品がない場合に、類似する新品の価額からその旧式の程度に応じ、100分の30の範囲内において相当と認める金額を控除する取扱いや、農耕用動産、旅館用動産を一農家、一旅館ごとに一括して評価する場合には国税局長の定める標準価額により評価できることされていた取扱いは、廃止されている。