税 務 関 連 情 報

2002年07月26日-002
東京都、全国初の本格的な個人都民税の直接徴収に着手

 個人都民税の賦課徴収は、本来、区市町村がそれぞれの区市町村民税と併せて行っているが、東京都ではこのほど、特定の高額・整理困難滞納事案を都が直接徴収することを決めた。この都の直接徴収は、地方税法第48条(個人の道府県民税に係る徴収及び滞納処分の特例)に基づくもの。同特例は、区市町村から都に要請があれば滞納事案を引き継いで、都が直接、個人都民税の徴収・滞納処分を行うことができることとしている。引継期間は原則3ヵ月を超えない期間(平成14年7月1日~15年4月末日)だが、協議により延長することもできる。

 今回の措置は、厳しい財政状況に置かれている都・区市町村双方の財源確保が目的。区市町村では徴収が難しい高額・整理困難滞納事案を、都のノウハウで効率的に処理しようというものだ。すでに台東区など5区と同意書を交換した上で具体的な徴収事案を引き継いでおり、都の職員の手で処理に取り掛かっている。都では、今後区市町村からの要請があれば、都の直接徴収を都内全区市町村に拡大する予定だ。

 この地方税法第48条に基づく直接徴収は、高知・千葉の両県の一部で限定的に実施されたことはあるが、今回の東京都のように本格的に着手するのは全国でも初めてのこと。なお、静岡県でも平成14年度中の実施を予定している。

 

 

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