ゼイタックス

税務関連情報 (2004/05/14)

個人住民税均等割、共働きの妻の非課税上限に注意!

 2004年度地方税改正で、個人住民税の均等割における生計同一の妻に対する非課税措置が2005年度から段階的に廃止されることになった。現在は、納税義務がある夫と生計を一にする妻で、夫と同じ市町村に住んでいれば、所得の有無にかかわらず均等割りは非課税とされているが、2005年度は年額2000円、2006年度以降は夫と同じ年額4000円を納めなければならない。

 これまで非課税だった共働きの妻も年収が100万円を超えれば課税されることになる。ところが、ここで注意が必要なのは、この非課税上限の100万円は地域によって違いがあるということだ。この100万円は給与所得控除65万円と均等割非課税額の35万円を合計したものだが、均等割非課税額はあくまで“原則”なのだ。

 つまり、均等割非課税額は、生活保護法の基準による1級地から3級地まで3段階の級地区分ごとに定められた一定率を35万円にかけたものが正式な均等割非課税額となるのだ。1級地であれば1.0、2級地は0.9、3級地は0.8をそれぞれ35万円にかけた金額が均等割非課税限度額となる。

 その結果、共働きの妻の非課税上限は、1級地であれば原則どおり100万円だが、2級地であれば96万5000円、3級地であれば93万円と、100万円より少ない金額となってしまう。地域によって違いがあるのだ。

 たかが4000円とはいうが、分かっていて払う税金よりも、年収100万円までは非課税だと思い込んでいたのに、余分に納めなければならなくなった税金のほうが負担感は大きい。自分がどの級地区分に住んでいるのかを知ることも無駄ではないようだ。