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風俗関連事業会社等は事業承継税制の認定対象外

税務関連情報 - 2008年07月28日

 2009年度税制改正で創設される事業承継税制(「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」)の適用を受けるためには、経済産業相の認定を受ける必要があるが、事業に無関係な財産管理会社や投資目的会社の株式は除外する方向で検討されている。中小企業庁がこのほど自民党に提出した中小企業経営承継円滑化法の省令案では、経済産業相の認定の対象外となる資産管理会社等の具体的内容が規定されている。

 大臣認定の対象外となる会社は、(1)上場会社、(2)中小企業経営承継円滑化法の中小企業者に該当しない会社(大企業、医療法人など)、(3)風俗関連事業(風営法の性風俗関連特殊営業)を行う会社、(4)「実質的な子会社」(同族関係者と合わせて発行済議決権株式総数の50%超保有)が上場会社、中小企業者以外の法人、風俗関連事業を行う会社である場合、(5)総収入金額がゼロの会社、(6)常時使用する従業員がゼロの会社とされている。

 省令案では、上記以外に、(7)総資産に占める「特定資産」(有価証券、不動産、現預金、ゴルフ場会員権、貴金属など)の合計額の割合が70%以上の会社(資産保有型会社)、(8)総収入金額に占める「特定資産」の運用収入の合計額の割合が75%以上の会社(資産運用型会社)も適用対象外と規定された。

 ただし、特定資産のうち有価証券からは「実質的な子会社株式」を除くことで、持株会社は大臣認定の対象とされる。また、不動産からは自社利用不動産を除き、対象外となる会社を実質的な資産管理会社に限定している。なお、省令案で示された大臣認定の対象外となる会社以外に、個人資産の管理等を行う法人の利用による租税回避行為を防止する観点から、税法においても適用対象外の会社が規定される予定となっている。