税 務 業 界 関 連 情 報

2002年09月09日-002
公表される税理士広告の運用指針

 税理士広告は4月1日から原則自由となっているが、その後の広告の具体的な取扱いを示す運用指針がようやく公表されることとなった。運用指針の全文は、日税連の会報「税理士界」の9月15日号に掲載される予定だ。規制緩和に則った税理士広告の原則自由化は、すでに今年3月25日の常務理事会で承認されているが、運用指針を策定する段階で、内容の一部について公正取引委員会との調整がつかず、ここまで公表が遅れてしまったようだ。

 その調整がつかなかった部分は、表示できない広告を定めたうちの「税務行政庁在職時の具体的役職名」のところである。最も注目されていた部分で、「元○○国税局長」や「元○○税務署長」といった、例えば、元東京国税局長や元新宿税務署長など管轄地域名を付けた官公署名と役職名を併記した表示である。ところが、公取委はこの部分について、「事実だから表示してもいいのではないか」との考えを示したことから、日税連との間で協議が続けられていたようだ。

 結局のところ、元札幌国税局長のOB税理士の脱税事件があったことなどが考慮されて、日税連の主張どおりの内容で合意されている。もちろん、「元税務署長」や「元国税職員」、「元県税事務所長」などの一般的な役職名は、事実であれば使ってもいいこととされている。ただし、一般役職名に加え、「広い人脈を持っています」など、前職名を誇示し誤解を与えるような文章を用いることは、納税者に過度な期待を抱かせることになり、表示することはできないとされている。

 「税理士会会員の業務の広告に関する運用指針」の全文は こちら に掲載している。

 

 

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