福島復興再生特措法で税制措置を構築へ
第24回政府税制調査会(会長:安住淳財務相)において、福島復興再生特別措置法(仮称)の策定に伴う税制上措置が財務省から示された。それは、(1)復興特区制度における地域要件の緩和、(2)復興産業集積区域における特別償却又は税額控除の特例の拡充、(3)避難解除区域における特別償却又は税額控除制度の創設、(4)避難解除区域において被災被用者を雇用している場合の税額控除制度の創設、の4項目だ。
(1)について、福島県では、放射性物質による汚染、風評被害により、産業・人口の流出が生じている。復興特区制度では、「産業集積の形成及び活性化を図ることを通じて東日本大震災により多数の被災者が離職を余儀なくされ、または生産活動の基盤に著しい被害を受けた地域」が課税の特例の地域要件とされているが、福島県の全地方公共団体を課税の特例を含む復興推進計画の策定可能な地方公共団体とする。
復興産業集積区域における特別償却又は税額控除制度については、2016年3月31日までの間に、指定を受けた法人が復興産業集積区域で取得した機械装置(2014年3月31日までの取得分100%、2014年4月1日~2016年3月31日取得分50%)の特別償却について、特例措置として機械装置につき取得等の時期を一律「2016年3月31日」まで「100%」に拡充する。
避難解除区域の特別償却又は税額控除制度は、避難対象区域の設定の解除の日から5年の間に、被災事業者である旨の福島県の確認を受けた法人が、その区域内で取得した事業用設備は、機械装置は即時償却又は取得価格の15%税額控除、建物は取得価格の25%の特別償却又は8%税額控除できるが、取得時期による機械装置の要件(2014年3月31日まで100%、2014年4月1日~2016年3月31日まで50%)を一律「100%」とする。
避難解除区域において被災被用者を雇用している場合の税額控除制度の創設については、非難対象区域の設定の解除の日から3年の間に、被災事業者である旨の福島県の確認を受けた法人が、確認を受けた日から5年の間に避難解除区域の事業所における被災被用者に対する給与等の20%(復興特別区域制度では10%)を法人税額の20%を限度として控除できる措置を創設する。
関係資料は↓
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2011/__icsFiles/afieldfile/2011/12/07/23zen24kai6.pdf