不動産市場は、長期にわたる経済の低迷と資産デフレを経てようやく回復しようとしている。このような動きを確固たるものとするため、全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連)はこのほど、今後の不動産流通課税のあり方に関する提言を公表し、2003年度から実施された不動産流通課税の軽減措置を早急に本則化し、その手続きに必要な時間は特例措置を延長すべきことを要望した。
本則化すべき特例措置として、登録免許税と不動産取得税の軽減措置を示している。登録免許税では、来年3月末で期限切れとなる所有権の移転・保存・所有、所有権移転の仮登記に係る税率を本則税率の半減とする措置や、2007年3月末が期限となっている一定の条件の住宅建物の所有権移転に係る税率を0.3%、保存登記を0.15%、抵当権設定登記を0.1%とする軽減措置などである。
不動産取得税では、来年3月末が期限となっている本則税率4%を3%に軽減する措置や、今年12月末が期限となっている宅地の取得に係る課税標準の2分の1特例措置、来年3月末が期限となっている新築特例適用住宅用土地に係る減額特例措置(土地取得後住宅取得までの経過年数要件である原則2年を、3年または4年としている特例)などの本則化を求めている。
そのほか、新たに設けるべき合理化措置として、宅地建物取引業者が円滑な流通を図るために、棚卸資産として不動産を取得したり、中古住宅を買い取り、一定のリフォームを施したりして第三者に譲渡する場合には、不動産取得税を非課税とする措置を本則もしくは期限の定めのない特例として創設すること、また、不動産登記簿の閲覧手数料の引下げなどを要望している。
同提言の詳細は↓
http://www.zentaku.or.jp/topics/ryutukazei.pdf