ゼイタックス

労働基準法等に関するQ&A(第2版)を公表

経営関連情報 - 2011年04月11日

 厚生労働省は、東日本大震災の発生で被害を受けた事業場等で、事業の継続が困難若しくは制限される状況下、賃金や解雇等の労働者の労働条件について使用者が守らなければならない事項等を定めた労働基準法の一般的な考え方などに関するQ&A集を公表しているが、このほど第2版を公表、派遣労働者の雇用管理、解雇、採用内定者への対応、労働基準法第条の4(1年単位の変形労働時間制)についての記載を追加した。

 例えば、「今回の震災に伴い、来年度から就職を予定していた会社から、内定を取り消されそうです。どうしたらよいのでしょうか」との質問に、「就職のことで困ったことがあれば、一人で悩まずに学校やお近くのハローワークにご相談ください。なお、採用内定により労働契約が成立したと認められる場合には、採用内定取消しは解雇に当たり、労働契約法第16条の解雇権の濫用についての規定が適用されます」と回答。

 したがって、「採用内定取消しについても、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、権利を濫用したものとして無効となります」となっている。この件では、2011年3月22日に厚労相・文科相連名で主要経済団体、求人情報事業所団体に、「採用内定を得ている被災地の新卒者等が、可能な限り入社できるよう、また、可能な限り予定していた期日に入社できるよう最大限努力すること」を要請している。

 このほか、「派遣労働者の雇用管理について」関係では2問、「震災に伴う解雇について」関係では3問、「採用内定者への対応について」関係では3問、「労働基準法第23条の4(1年単位の変形労働時間制)について」関係では1問の計9問が追加されている。なお、第1版では、「地震に伴う休業に関する取扱いについて」関係で7問の「Q&A」がすでに公表されている。

 同「Q&A」の全容は↓
 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000017f2k.html