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税務関連情報 (2005/02/18)

顧問先のOB税理士の受入れは大幅に減少

 国税当局による退職職員に対する顧問先のあっ旋は減少傾向にあるようだ。東京税理士会が昨年11月に実施した「税務職員の退職時における業務侵害行為に関する実態調査」結果(有効回答数2082人)によると、2002年10月から2004年9月までの2年間に、自分の顧問先がOB税理士を受け入れたことが「ある」との回答が全体の4.4%(92人)だった。この回答割合は、前回調査(11.9%)と比べ半分以下に減少している。

 OB税理士を受け入れた顧問先数でいうと合計138件となるが、約束した顧問契約期間は、全体の68.8%(95件)が「2年」でもっとも多く、例年と変わらない。また、OB税理士に係る顧問先のあっ旋・予約の方法は、「国税局職員があっ旋を担当」(54.3%)と「税務署職員があっ旋を担当」(21.0%)、「退職者の部下等があっ旋を担当」(1.4%)の計76.7%が国税局・税務署等を通じてあっ旋されている。

 前回調査と比べると、「税務署職員によるあっ旋」が22.9ポイントも大幅に減少し、「国税局職員によるあっ旋」が11.3ポイント増加した。このことから、当局の基本方針とされる国税局人事課による顧問先あっ旋の一元管理が浸透してきたことがうかがえるが、依然として税務職員によるあっ旋もみられる。「退職者本人が税理士登録前に自ら申し入れた」ケースも2.9%(4件)とわずかながらあった。

 あっ旋等のきっかけは、「優良法人であることから申入れ等があった」が46.4%でもっとも多く、「税務調査をきっかけに、その前後に顧問先に申入れ等があった」(17.4%)とともにOB税理士を受け入れている。また、「その他」(22.5%)のなかでは、「前任者の契約期間満了に伴い、国税局からの後任者の関与依頼の申入れがあり、顧問先が承諾した」や「2年ごとに税理士が交代する習慣となっている」との意見も目立った。