犯罪収益移転防止法違反で私設私書箱事業者処分
郵便物受取サービス業(私設私書箱事業)を営む東京エリアこと鈴木浩(主たる営業所:東京都新宿区)に関し、犯罪収益移転防止法に基づき、国家公安委員会から経済産業大臣宛てに意見陳述が行われ、経産省では当該事業者に対し調査を行った結果、同法に基づく本人確認義務違反及び本人確認記録の作成・保存義務違反が認められた。このため同省は、2011年9月2日付けで同法第16条の規定に基づき、同社に是正措置を命じた。
具体的に命じた措置は、(1)犯罪収益移転防止法に関する社内教育や社内規程の整備を図り、役職員の関係法令に対する理解と遵守を徹底すること、(2)犯罪収益移転防止法に規定する本人確認義務等の義務規定を履行するため、再発防止策を策定すること、(3)犯罪収益移転防止法の関係規定が施行された以後に取引のあった顧客について、必要な措置をとること、(4)上記命令に関する措置の実施結果について、経産相に報告すること。
同事案の経緯は、振り込め詐欺(オレオレ詐欺)事件の捜査過程で、被害現金の送付先として利用されていた東京エリアこと鈴木浩が犯罪収益移転防止法に定める義務に違反していることが認められたことから、2011年4月28日付けで国家公安委員会から経産相に同法に基づく意見陳述が行われた。それを踏まえ、経産省も当該事業者に対して立入検査を行った結果、犯罪収益移転防止法違反が認められ、処分を行うこととしたもの。
違反行為の内容は、(1)本人確認義務違反:犯罪収益移転防止法が施行された2008年3月1日以降に法人及び個人との間で締結した郵便物受取サービスに係る契約の一部につき、本人確認を行っていないと認められた、(2)本人確認記録の作成義務違反:同法が施行された2008年3月1日以降に法人及び個人との間で締結した郵便物受取サービスに係る契約につき、本人確認記録の作成及び保存を行っていないと認められたことによる。
この件の詳細は↓
http://www.meti.go.jp/press/2011/09/20110902002/20110902002.pdf