金融庁、「レベニュー債に係る税制Q&A」作成
2012年度税制改正において、非居住者債券所得非課税制度が拡充され、海外投資家が受ける一定のレベニュー債の利子を非課税とする税制措置が講じられた。これを受けて、金融庁はこのほど、レベニュー債に係る税制措置の周知を図るため、「レベニュー債に係る税制措置Q&A」を公表した。同庁では、このQ&Aが、我が国におけるレベニュー債市場の発展に資することを期待している。
レベニュー債とは、一般に、公共インフラ事業の事業収入を返済原資とする債券で、その元利金の支払がその事業収入に連動するものをいう。有料道路や公営住宅などの公共インフラ事業においては、中長期の資金調達の手段をどのように多様化するかが、重要な課題となっている。公共インフラ事業の収入を返済原資とするレベニュー債は、中長期の資金調達に活用できる方法として注目されている。
また、レベニュー債の発行体は、公共インフラ事業に関する事業リスクを民間の投資家に移転することができる。このため、地方公共団体による債務保証のないレベニュー債により資金調達すれば、公共インフラ事業に係る資金の一般財源への依存度を下げ、地方公共団体の財政の健全化に資する効果も期待できる。例えば、アメリカでは、ヤンキースタジアム建設資金の調達をはじめ、地方債の66%で、レベニュー債が活用されている。
レベニュー債を含む社債等の利子を海外投資家が受ける場合は、原則として非課税だが、その利子が発行体の収益、資産、配当等に連動する場合(利益連動債)は15%源泉課税される。ただし2012年度税制改正で、海外投資家が次の要件を満たす利益連動債の利子を受ける場合は非課税になる。(1)大震災復興特別区域法に規定する特定地方公共団体との間に100%の支配関係がある公社等が発行するもの、(2)地方公共団体が債務保証をしないもの。
同Q&Aは↓
http://www.fsa.go.jp/news/23/sonota/20120529-1/01.pdf