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08年度税制改正で延長される低公害車の軽減税率

税務関連情報 - 2008年04月02日

 登録免許税の軽減など3月末で期限切れとなる道路特定財源以外の租税特別措置7項目及び自動車取得税の軽減措置は5月末まで延長する「つなぎ法案」が成立した。4月末の成立になりそうな2008年度税制改正には、排出ガス性能や燃費性能に優れた低公害車に対する地方税の税制特例措置の延長が盛り込まれている。自動車税や自動車取得税を軽減する自動車グリーン化税制が、対象要件を見直した上で2年延長される。

 自動車の保有者に課税される自動車税(軽自動車は非課税)は、税収中立を前提に、環境負荷の小さい自動車に対しては排出ガス性能や燃費性能に応じて優遇する一方、新車登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車に対しては重課する。また、道路特定財源の一つである自動車の取得時に課税される自動車取得税についても、排出ガス性能や燃費性能に応じて軽減する。

 具体的には、2008~2009年度に新規登録される自動車で、2005年排出ガス基準値より75%以上排ガス性能がよく、2010年度燃費基準値より25%以上燃費性能がいい自動車は、自動車税の税率をおおむね50%に軽減、自動車取得税は取得価格から30万円を控除。同様に、75%以上排ガス性能がよく、15%以上燃費性能がいい自動車の自動車税は税率のおおむね25%を軽減、自動車取得税は取得価格から15万円が控除される。

 一方、2008~2009年度に新規登録から11年を超えるディーゼル車と13年を超えるガソリン車・LPG車に対しては、その翌年度から自動車税が10%重課される。なお、日本自動車工業会が昨年10月に公表した資料によると、2006年度の低公害車の出荷台数は対前年比2.8%減の約409万台だが、低燃費かつ2005年基準排出ガス75%低減レベルの低公害車は35.8%増の約289万台となり、全体の7割以上を占めた。