経 営 関 連 情 報

2001年11月05日-001
中高年齢者の派遣期間を来年から3年に延長

 厚生労働省は10月31日、45歳以上の派遣労働者に限って、現行1年としている派遣期間を3年に延長するなど、中高年労働者の再就職を支援する「雇用保険法等臨時特例措置法案要綱」を労働政策審議会に諮問した。労働者派遣事業の対象業務は、平成11年12月の改正で、港湾輸送や警備など限られた業務を除いては自由化されているが、この労働者派遣法の特例では、派遣先が、専門的な知識、技能、経験を必要とする業務等以外の業務とされたことから、改正以降に認められた販売職や営業職が対象業務となる。

 また、法案要綱では、45歳以上60歳未満の中高年齢者に限って、公共職業安定所(ハローワーク)の指示に基づき、現行では1回しか受けられない公共職業訓練を2年間を期限に複数回受けられる雇用保険法の特例も盛り込まれている。失業手当の給付期間が切れた後も、職業訓練を受けている期間中は、一定日数を限度に手当が受けられる。

 諮問を受けた同審議会は、労働者代表委員から派遣期間の延長に対する反対意見があったものの、中高年齢者にとって厳しい現在の雇用情勢の下では、これらの特例措置を早急に講ずる必要があるとして、法案を作成することは妥当と答申。厚生労働省では、この答申を受け、法律案を作成し、今臨時国会に提出する予定だ。なお、この法律は平成14年4月1日施行、平成17年3月31日までの時限措置となる。

 

 

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