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労災事故による介護補償給付の最高額・最低額引下げ

経営関連情報 - 2011年03月09日

 業務上の事故によって重度の障害を負い、介護を必要とする状態になった場合、労災保険から支給される「介護補償給付」について、厚生労働省の労働政策審議会(会長:諏訪康雄法政大学大学院政策創造研究科教授)は4日、2011年度の「最高限度額」と「最低保障額」を2011年度から40円~200円引き下げる厚生労働省の見直し方針を「妥当」とし、厚生労働大臣に答申した。

 これにより、2011年4月以降、「常時介護を要する者」の最高限度額が10万4530円、最低保障額は5万6720円となる。現行の介護補償給付は、常に介護が必要な場合では、10万4730円を上限(最高限度額)に、介護に実際にかかった額が支給される。親族から介護を受けている場合でも、その介護を金銭的に評価する趣旨から、実際に費用を支出していなくても最低保障額として5万6790円が支払われる。

 一方、「随時介護を要する者」については、最高限度額5万2270円(現行5万2370円)、最低保証額が2万8360円(現行2万8400円)となる。また、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法に基づく介護料の最高限度額及び最低保障額も、例えば「常時監視及び介助を要する者」で最高限度額10万4530円(現行10万4730円)、最低保証額5万6720円(現行5万6790円)に引き下げられる。

 この最高限度額と最低保障額については、他制度の介護関係の給付額(人事院の国家公務員の給与勧告率に応じ改定)との均衡を考慮して毎年見直しを行っているが、昨年8月に行われた人事院勧告がマイナス0.19%だったことから、厚労省は、最高限度額及び最低保障額を2011年4月から40円~200円引き下げる内容の改正省令案要綱を4日、労働政策審議会に諮問していた。

 改正省令案の概要は↓
 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000013ysb-att/2r98520000013yy3.pdf