税 務 関 連 情 報 |
2002年07月12日-002
国税庁、新事務年度の事前紹介に係る事務処理手続を公表
国税庁は7月10日、「事前照会に対する文書回答の事務処理手続等について」と題した同日以降に拠るべき事務運営指針を公表した。今回新しく定めたのは、新事務年度から東京国税局及び大阪国税局の課税第一部に審理課、その他の国税局の課税部に審理官が設置されたことに伴い、局における照会文書の審理事務を担当する部署を変更したもの。
事前照会に対する文書回答は、納税者サービスの一環として、個別の取引、事実等に係る税務上の取扱いに関する事前照会に対する回答を文書で行うとともに、その内容を公表することで、同様の取引を行う他の多数の納税者に対しても税法の適用などについて予測可能性を与えることを目的に実施している。もっとも、全ての事前照会が文書回答の対象となるわけではなく、申告期限前のものや仮定の事実関係に基づくもの、特定の納税者の個別の事情に係るものなどは対象とはならない。
対象とはならないものとしては、1)取引当事者間の個別の事情に係るような取引に関する照会、2)法人税法上の役員の過大報酬の判定に関する照会、3)同族会社等の行為又は計算の否認等に関わる取引その他通常の経済取引としては不合理と認められる取引に対する課税上の取扱いに関する照会、4)個々の公益法人等に対する財産の寄附についての譲渡所得等の非課税承認等に関する照会、5)個々の相続財産の評価に関する照会などの例がある。
詳細は http://www.nta.go.jp/category/tutatu/jimu/sonota/03/01.htm 。
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