大阪府は、ものづくり中小企業をバックアップする一環として、2001年から実施してきた創業・産業集積促進税制を再構築し、全国で初めて、ものづくり企業の設備投資・創業・立地を支援する「ものづくり支援税制」を創設した。税制の内容は、1)製造業の設備投資(法人府民税法人税割の軽減)、2)製造業の創業(法人事業税の軽減)、3)産業の集積(不動産取得税の軽減)のそれぞれの促進を図るものである。
製造業の設備投資の促進を図る税制は、2007年4月1日から2010年3月31日までの間に設備投資を行った府内に本店を置く資本金3千万円以下の中小製造業法人について、法人府民税法人税割を現行税率の10分の9軽減するもの。対象となる設備投資は、1台あたり160万円(リースは210万円)以上の製造業用の機械・装置であり、府内の事業所に設置するもので新品であることなどが要件となる。
また、製造業の創業の促進を図る税制は、2007年4月1日から2010年3月31日までの間に府内において新たに設立した資本金1千万円以下の中小製造業創業法人に対し、設立後5年の間に終了する各事業年度の法人事業税を現行税率の10分の9軽減するもの。申告期限前3年の間に事業税の決定処分や法人税の重加算税の決定など、一定の事実がある場合には、その申告期限に係る事業年度については適用されない。
産業集積の促進を図る税制は、府内の一定地域における家屋やその敷地となる土地の取得に係る不動産取得税の2分の1相当額を軽減するもの。対象不動産は、対象期間中(地域の指定公示日から2010年3月31日までの間)に、企業等の立地の促進を図る第一種産業集積促進地域内において新築した家屋とその敷地、鉱業集積の維持・促進を図る第二種産業集積促進地域内において取得した家屋とその敷地である。