高年齢者雇用安定法の改正によって、2006年4月から、定年の定め(65歳未満のものに限る)をしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、2013年までに定年を段階的に65歳まで引き上げるなど、高年齢者雇用確保措置を講ずることが義務付けられる。事業主の選択肢は、1)定年の引上げ、2)継続雇用制度の導入、3)定年制の廃止の3つがある。
継続雇用制度は、現に雇用している高年齢者が希望するときは定年後も引き続いて雇用する制度だ。事業主は、労使協定により継続雇用制度の対象労働者に係る基準を定める必要がある。基準は、できるだけ具体的で、従業員が見た場合に可能性が予見できるものが望ましいとされている。大企業は施行後3年間、中小企業は同5年間、協定締結のための協議が不調の場合は、就業規則等で対象労働者に係る基準を定めることができる。
また、定年の引上げというのは、定年前の雇用契約のままで、身分も正社員のときと同じということである。企業としては、年金支給状況を勘案しながら、定年前後の高年齢者の賃金体系や退職金規程を見直す必要がある。また、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の措置にかかる年齢については、2013年までに、段階的に65歳まで引き上げることとされている。
定年制そのものをなくしてしなおうという定年制の廃止については、わが国では稀なケースだが、事例がまったくないわけではない。定年制を廃止すれば、退職は解雇か自己都合のどちらかになるので、組織の活性化や賃金面で適切な対応をとる必要が出てくる。従業員にとっては、希望し働く能力があれば、いつまでも雇用されるということになろう。
なお、以上の雇用確認措置については、1)現在60歳になる社員がいない事業場であっても、この定年引上げに伴う措置は講じなければならない、2)継続雇用の場合は、法律で定められた定年以前に雇用を終了するような規定を作ることはできない、3)定年延長や継続雇用にかかわらず、雇用期間中に雇用契約を解除する場合は解雇となるので、正当な事由と解雇予告が必要になる、などが主な注意点だ。
1)平成18年4月~平成19年3月 62歳以上
2)平成19年4月~平成22年3月 63歳以上
3)平成22年4月~平成25年3月 64歳以上
4)平成25年4月~ 65歳以上