厚生労働省は19日、新規学校卒業者の採用内定取消しの防止のための取組みを強化するため、職業安定法施行規則の改正を行い同日公布・施行したことを明らかにした。改正施行規則では、ハローワークによる内定取消し事案の一元把握や、事業主がハローワークに通知すべき事項を明確化し、企業に対する指導など内定取消し事案への迅速な対応を図るとともに、内定取消しを行った企業名を公表できるようにした。
ハローワークによる内定取消し事案の一元的把握については、新卒者の採用内定取消しを行おうとする事業主は、あらかじめハローワーク等に通知することが必要とした。その際、職業安定局長が定める様式により、内定取消し者数、内定取消しを行わなければならない理由、内定取消しの回避のために検討された事項、対象学生等への説明状況、対象学生等に対する支援の内容などを記載する必要がある。
また、採用内定取消しの内容が、厚労相が定める場合に該当するときは学生生徒等の適切な職業選択に資するため、その内容を公表できることにした。厚労相が定める場合とは、採用内定取消しの内容が、(1)2年度以上連続、(2)同一年度内に10名以上、(3)事業活動の縮小を余儀なくされているとは明らかに認められないときに行われたもの、(4)その理由について十分な説明を行わなかったとき、などに該当する場合をいう。
そのほか、「青少年の雇用機会の確保等に関して事業主が適切に対処するための指針」に、採用内定に関する規定が追加された。同指針では、「採用内定者について労働契約が成立したと認められる場合には、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない採用内定取消しは無効とされることについて十分に留意し、採用内定取消しを防止するため、最大限の経営努力をするなどあらゆる手段を講ずること」などを求めている。
職安法施行規則の改正の概要は↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/jakunensha09/dl/leaflet.pdf