経 営 関 連 情 報 |
2001年12月21日-001
一方的な迷惑メール規制へ法改正検討
経済産業省の消費者取引研究会は18日、最近激増しているインターネット経由で一方的に携帯電話やパソコンに送られてくる迷惑メールを規制するために、通信販売等の取引や広告・勧誘方法等を定めている特定商取引法を改正することを求めた中間とりまとめを公表した。三和総研の11月の調査では、迷惑メールのほとんどが商業広告に当たるもので、携帯電話向けでは99%が通信販売についての商業広告、パソコン向けでは、66%が通信販売、ねずみ講などの非商業広告が11%、その他、金融・旅行、マルチ商法、内職・モニター商法についての商業広告という。このようなメールは、迷惑であることはもちろん、消費者がトラブルに巻き込まれるケースも少なくないことから、対応が検討されてきた。
規制の内容としては、電子メールで商業広告を送る販売事業者に対し、1)消費者の請求や事前の承諾なしに商業広告を送る場合は、商業広告であることを示すための表示を義務付ける、2)販売事業者の電子メールアドレスを正確に表示することを義務付ける、3)消費者が電子メールでの商業広告の受け取りを希望しないとの意思表示をするための方法の表示を義務付け、かつ、4)そのような意思表示があった場合には、販売事業者は、その消費者に対して電子メールによる商業広告を送ってはならないとすること(いわゆるオプトアウト規制)などを求めるもの。
経済産業省では、以上の内容を骨子とした特定商取引法改正案を来年の通常国会に提出する方針だ。
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