中企庁、今後の中小企業の資金繰り支援策を公表
中小企業庁は28日、年度末や来年度以降に向けた中小企業の資金繰り支援策を公表した。年度末に向けた資金繰り支援策としては、(1)保証付借入の一本化、条件変更、真水の追加等が可能な「借換保証」の推進、(2)条件変更(既往借入金の返済負担軽減)への積極対応、(3)信用保証協会による景気対応緊急保証、日本公庫によるセーフティネット貸付の金利引下げ措置、商工中金による危機対応貸付(国際金融不安への対応)などを実施する。
(1)、(2)は既往借入金の返済負担の軽減で、借換え時の金利上昇を抑えるための予算措置(日本公庫)も講ずる。(3)は本年度末に期限切れを迎える措置の利用促進だが、景気対応緊急保証は、原則全業種を対象とする100%保証、セーフティネット貸付の金利引下げ措置は、急激な経営環境変化等により一時的に業況が悪化している中小企業に対する貸付制度の金利引下げ措置で、制度自体は来年度も実施する。
来年度以降の資金繰り支援策としては、(1)中小企業からのニーズが高まっている借換保証や条件変更への積極対応に加えて、(2)小規模企業向けの小口保証制度や「セーフティネット保証」(来年度上半期に限り、現行の景気対応緊急保証の業種基準をさらに緩和して適用)などについては100%保証を実施するほか、(3)融資額の8割程度を保証する一般保証の利用も促進する。
小規模企業向けの小口保証制度は、業種を問わず、従業員20人以下(商業やサービス業を主事業とする事業者は5人以下)であって、保証利用残高が1250万円以下の小規模企業が対象。景気対応緊急保証等とは異なり、市区町村の認定は要らない。セーフティネット保証は、特に業況が悪化している業種に属し、売上高の減少などの影響を受けている中小企業が対象で、指定業種や売上高減少の状況について、市区町村の認定が必要となる。
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http://www.meti.go.jp/press/20110128001/20110128001.html