経 営 関 連 情 報

2002年04月19日-001
「語学教室」での不当な中途解約精算金請求に注意!

 花盛りの「語学教室」に係る契約は、クレジットによる多額の前金一括払契約が主流のため、消費者トラブルが多発している。特に多いのは、「語学教室」の経営者が不当に高額な中途解約精算金を消費者に請求するケースだ。特定商取引法では、契約前の概要書面や契約書面の交付、消費者の中途解約権等を定めているが、その内容が不適正・不備がある事業者が多い。

 東京都が昨年10月から今年3月にかけて都内の「語学教室」経営の特定商取引法対象67事業者を調査した結果、中途解約規定を設けていない事業者が9事業者いたが、設けている事業者の中にも、1)中途解約権を制限している、2)解約料の具体的な精算方法の記載がない、3)「提供した役務の対価」の算出方法が合理的でない、4)初期費用の内訳がない又は内訳の合理性に疑問がある、5)関連商品があるのにその精算方法の記載がない、などの問題があった。その結果、特定商取引法に定める上限を超えて不当に高額な中途解約精算金を消費者に請求することとなっていたのだ。

 例えば、「A語学教室」のケースでは、一定期間内に一定回数を自由に受講できるサービスとして、「有効期間3年、600回(単価1,200円)、入学金20,000円(返還しないと記載)、総額740,000円」で消費者が契約を結んだ。2年経過後、消費者が75回利用して解約したところ、経過期間(100週)に標準の受講回数(600回÷50週=4回)を乗じた400回を受講したとみなして精算している。

 事業者による精算は、「入学金(初期費用)」20,000円、「提供した役務の対価」1,550円(400回契約時単価)×400回=620,000円、「解約による損害金」20,000円で、合計660,000円となる。一方、法令による精算では、「初期費用」15,000円、「提供した役務の対価」2,300円(80回契約時単価)×75回=172,500円、「解約による損害金」50,000円で、合計23,7500円となる。つまり、差額の422,500円が消費者に対する不当な請求額となるのだ。

 東京都では現在、このような中途解約における不当請求などの法令違反があった事業者に対する是正指導を行っている最中だ。消費者の方々が中途解約等で納得がいかないときは、まず事業者と交渉するのだろうが、そもそも事業者が法律に基づいた正しい契約をしているとは言いがたい面がある。市区町村の消費生活センター等で相談するほうが最善だ。

 

 

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