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エンジェル税制抜本拡充に伴い経産省が省令案公表

税務関連情報 - 2008年03月05日

 エンジェル税制は、投資リスクが特に大きい起業期のベンチャー企業への投資を税制上優遇する制度だが、同税制の適用対象であるかの確認手続きや適用対象のベンチャー企業の要件、確認のための具体的な手続きは、中小企業の新たな事業活動促進法・同施行規則で定めている。2008年度税制改正では、エンジェル税制が抜本拡充され、投資額のうち年1千万円を上限に税制上の寄附金扱いとして所得控除できる制度が創設される。

 制度創設により、ほかの企業へ株式投資をしていない投資家も優遇措置が使えるようになるため、投資促進が期待されるが、制度創設に伴い、経済産業省はこのほど、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」を公表し、3月17日まで意見募集をしている。同省令案では、創設される寄附金控除制度を適用するための対象要件及び対象要件に該当するか否かの確認手続きを規則に新設する改正を行う。

 具体的には、寄附金控除制度の対象要件として、特定新規中小企業者の要件に加えて、(1)設立1年未満の会社であって、事業の成長発展を図るための事業計画を有するもの、(2)設立1年以上3年未満の会社であって、直前事業年度までの各事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローが継続して赤字であること、のいずれかに該当することを要件として追加する。

 寄附金控除制度の適用を受けるためには、特定新規中小企業者であることに加え、上記の要件に該当することの確認を受けることが必要となる。そのため、寄附金控除制度要件の確認申請は、現行の特定新規中小企業者であることの確認手続きと同時に申請することになる。ただし、申請者の事務手続きを軽減する観点から、特定新規中小企業者であることの確認申請書及び確認書に併記することとするとしている。