税 務 関 連 情 報

2003年07月30日-002
総務省、外形標準課税の取扱いを公表

 法人事業税への外形標準課税がいよいよ来年4月1日以後開始する事業年度から適用されるが、総務省はこのほど、その具体的な取扱いを都道府県に示した通知内容を公表した。外形標準課税の対象は資本金1億円以上の法人だが、赤字が3年以上続いている法人や創業5年以内の赤字ベンチャー企業は原則3年(3年延長可能)徴収が猶予される。

 外形標準課税は、これまでの法人所得を課税標準とする仕組みから、所得部分を4分の3に引き下げて、残りの4分の1を付加価値割・資本割とする。税率は、所得割が7.2%、付加価値割が0.48%、資産割が0.2%となる。付加価値割は、報酬給与額(人件費)、支払利子、支払賃料を合計するが、人件費が70%を超える場合には、その超える部分が課税対象から控除される。

 今回の総務省の通知は、新しく取り入れられる要素の概念とその取扱いを46項目にわたって細かく示したものだ。例えば、「報酬給与額」については、雇用関係に基づき労務提供の対価として支払われるもので、定期・定額で支給されるものと不定期・業績比例で支給されるものとを問わず、また、給与・手当て・賞与などその名称を問わないものであることとしている。

 さらに、報酬給与額の対象となる役員や使用人には、非常勤役員・契約社員・パート・アルバイト・臨時雇いその他名称を問わず、雇用関係に基づき労務の提供を行うものが全て含まれることを明らかにしている。これらの取扱通知の内容は総務省のホームページでも確認できる。↓
http://www.soumu.go.jp/czaisei/news/030724_1.html

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