税 務 関 連 情 報 |
2003年04月30日-003
ご存知か?税金の曙(あけぼの)
意外に知られていないのが税金の歴史。税金が全国統一的な制度として歴史に登場してくるのはいつからかご存知だろうか。それは、701年の大宝律令からである。大宝律令によって、口分田、班田収受の法が定められた。
皆さんも中学生の頃に習った記憶があるだろうが、この法律によって、6年ごとに戸籍を作り、6歳以上の男には2段、女にはその3分の2が与えられた。これが口分田。権利は一代限りで、死んだら国へ返す。これが班田収受の法である。
ただで土地をお借りしているわけだから、何かお返しをしなければならない。大宝律令では、口分田を与えられた農民には「租」が課税された。そう、「租・庸(よう)・調」である。これも言葉だけは記憶があるだろう。「租」は口分田の収穫の3%程度を納めたそうだ。
「租」以外にも、男には年間10日間、都で肉体労働をするか、代わりに布を納める「庸」や、絹や地方の特産物を都に運んで納める「調」という税金があった。また、地元で年間60日間、土木工事で働く「雑徭(ぞうよう)」というものもあった。
これらが歴史に初めて現れた税金の曙である。もっとも、3世紀ごろの日本、女王卑弥呼が支配する邪馬台国には、建物や倉庫があって、集めた税を納めていたと、中国の歴史書「魏志倭人伝」に書かれている。収穫物の一部が税金として納められていたようだが、歴史的実証が困難である。
税金の歴史も古いのである。社会生活、共同生活のあるところ、集団を外敵や内部紛争から守る支配層の生活費や共益費が必要だったということだろう。いかがだったろうか。また、機会があったらぜひ税金の歴史の一部をご紹介したい。
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