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相続税の申告期限の延長に関する注意点を公表

税務関連情報 - 2009年05月15日

 2009年度税制改正では「非上場株式等に係る相続税の納税猶予の特例」が創設され、経過措置として、制度の適用開始である2008年10月1日から2009年3月末までの間に亡くなった人に係る相続については、一定要件を満たす場合にはその申告期限が2010年2月1日まで延長された。この経過措置は、納税猶予の特例の適用の有無にかかわらず、判定において申告期限が延長される場合には、その申告期限が延長される。

 そこで、国税庁はこのほど、この取扱いについての注意点を「相続税の申告期限の延長に関するQ&A」として取りまとめ、同庁ホームページ上に公表した。同Q&Aでは、(1)被相続人が代表権を有していたかどうかの判定時期、(2)申告期限が延長されている場合に必要な書類の添付義務、(3)申告期限が延長されている場合の具体的な提出書類、の3項目を掲載して、注意を促している。

 まず、相続税の申告期限が延長されるための法令上の要件の一つに、被相続人が会社の代表権を有していたことがあるが、被相続人が代表権を有していたかどうかの判定時期は、生前のいずれかの時点で代表権(代表権に制限が加えられていないものに限る)を有していたかどうかで判定するので、過去に会社の代表権を有していたことがある被相続人であれば、この要件を満たすことになる、と説明している。

 また、相続税の申告期限が延長されている場合には、納税猶予の特例を適用せず、通常と同様に被相続人の死亡の日の翌日から10ヵ月以内に相続税の申告書を提出するときでも、「被相続人が会社の代表権を有していたことを明らかにする書類」を提出しなければならない。つまり、法令上、申告期限が延長されている場合には、申告書の提出時期や特例の適用の有無にかかわらず、必要書類の添付義務があるので注意したい。

 その申告期限が延長されている場合の具体的な提出書類としては、被相続人が生前に会社の代表権を有していたことが明らかになる書類であればどのような書類でも構わない。従って、例えば、登記事項証明書(写し)や税務署に提出されている法人税申告書別表一(一)の控え(写し)などのいずれか一つを提出すればいいとしている。

 同Q&Aの全文は↓
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/sozoku/090401/qa.htm