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岩手、宮城の一部地域の保険料等納期限は12月15日

経営関連情報 - 2011年10月24日

 東日本大震災の発生に伴う厚生年金保険料等の納期限の延長について、厚生労働省は3月24日付けで対象地域等を決定する告示を行ったが、18日、別途定めることとされていた延長後の納期限について、12月15日と定め、公表した。なお、青森県及び茨城県は、6月10日告示で7月29日、岩手県、宮城県及び福島県の一部の地域(沿岸部を除く地域)は、8月19日告示で9月30日とする延長後の納期限の指定を行っている。

 今回の対象地域は、岩手県及び宮城県の一部地域で、岩手県が宮古市、大船渡市、陸前高田市、釜石市、気仙郡住田町、上閉伊郡大槌町、下閉伊郡山田町、宮城県が気仙沼市、多賀城市、本吉郡南三陸町となっている。同地域では、2011年3月11日から同年12月14日までに納期限が到来する保険料(2011年2月分~10月分までの保険料等)の納付期限が12月15日となる。

 指定地域の事業主は、毎月月末に行っている厚生年金保険料等の預金口座からの引き落としは納期限が延長されている間は行わないこととしていたが、2011年11月分保険料(2012年1月4日納期限)からは、従前通り指定の口座から引き落としが再開される。事業主に送付する納入告知書には延長後の納期限が確定したこと及び口座振替が再開されることを知らせするチラシが同封される予定だ。

 今回指定されなかった宮城県及び福島県の一部地域の事業所については引き続き納期限が延長されている。延長後の納期限は、別途厚生労働省告示で定められ。未指定地域は、「宮城県」が石巻市、東松島市、牡鹿郡女川町。「福島県」が田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡広野町、双葉郡楢葉町、双葉郡富岡町、双葉郡川内村、双葉郡大熊町、双葉郡双葉町、双葉郡浪江町、双葉郡葛尾村、相馬郡飯舘村。