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税務関連情報 (2004/08/09)

海外社員旅行の経理処理では消費税に注意!

 ハワイ・グァム・韓国・香港など海外への社員旅行も珍しいことではなくなった。海外旅行でも要件を満たせば、国内旅行と同様に会社負担分の費用は、社員への給与ではなく福利厚生費として処理できる。注意が必要なのは、消費税の課税仕入れの取扱いである。会社負担分の旅行費用全額を課税仕入れとしてしまいがちだが、課税仕入れとなるのは、あくまでも国内での役務提供等に係る費用のみが対象となる。

 例えば、飛行場までの電車・バス代などや出発前日に泊まる国内ホテルなどの宿泊代、旅行代理店への事務手数料などが課税仕入れにあたる。ところが、国際航空運賃は免税であり、また、海外での宿泊代金やガイド代など国外でかかった費用はすべて不課税なので、課税仕入れにはできない。

 普通は旅行代理店が、消費税の課税対象となるもの、ならないものを区分して請求していることから、うっかり全額を課税仕入れとするようなミスは起こさないと思われる。しかし、海外社員旅行の費用を経理処理する際に留意しておくに越したことはない。

 ところで、社員旅行費用の会社負担が福利厚生費とされるためには、1)旅行日程が4泊5日(海外旅行では機中泊はカウントしないので4泊6日)、2)旅行参加社員数が全社員の50%以上、との2要件を満たせば、会社が費用を負担しても給与課税されない。ただし、一般的にみて費用がかかりすぎる社員旅行は要件を満たしていても否認されるおそれがある。明確な線引きはないが、会社負担が1人10万円以内、社員各自の負担が15万円程度の総額25万円以内なら給与課税されないようだ。