ゼイタックス

税務関連情報 (2003/12/17)
規制緩和で自家製の梅酒も飲み屋さんで出せる?

 新聞やテレビなどの報道で、規制緩和によってどぶろくを造って売れるようになったということはご存知の方も多いだろうが、一部には自家製の梅酒などもOKになったと思われている向きも多い。しかし、これはとんだ勘違いで、しょうちゅうなどの酒類に梅やクコの実など色々な果実を漬け込んで造るお酒は相変わらず一般の製造免許が必要である。

 今回、酒類の製造免許を受ける要件である年間の製造見込数量が6キロリットルという最低製造数量を適用しないで濁り酒、いわゆるどぶろくの製造免許が受けられるようになったが、その要件は結構厳しい。まず、構造改革特別区域内で農業とお酒などを提供する民宿やレストランなどを同一人が営んでいることが必要であり、どぶろくの原料となる米も自分で生産したものに限られる。

 これ以外のお酒の製造は認められないから梅酒なども商売で造って売ることはできないままである。例外的に、一般消費者が自分で飲むために造ることは許されているが、それでも、酒類に米・麦・あわ・とうもろこしなど酒税法で定める一定の物品を混和すると、酒類製造免許を受けていない場合は、無免許製造犯として処罰されることになっている。

 また、「手造り麦芽飲料用」の缶入り、いわゆる「ビールキット」を購入して、自宅で自家製ビールを造る場合も、アルコール分を1%未満にすることが必要だ。それは、酒税法上、アルコール分1度以上の飲料が酒類とされているからである。酒類を製造する場合は税務署長の免許が必要になるが、ビールの製造免許は、年間の見込数量が60キロリットルに達しない場合は受けることができないとされている。