経 営 関 連 情 報 |
2001年12月14日-002
狂牛病関連セーフティ保証の対象に焼肉店など13業種追加
狂牛病は牛肉を扱う色々な業種の中小企業者に深刻な影響を与えているが、中小企業庁は、BSE(牛海綿状脳症)いわゆる狂牛病に関連したセーフティネット保証制度の対象に、焼肉店など13業種の中小企業者を追加、11日付の官報で告示した。これまでは、畜産業者(牛関係に限る)と直接・間接的な取引の連鎖関係のある中小企業者として、と畜事業者や食肉処理業、食肉加工業、飼料等の製造業などのうち、国産牛への依存度20%以上の中小企業者が対象に限られていた。
今回、セーフティ保証制度の対象に追加されたのは、出荷・販売等が著しく減少している、1)肉製品製造業、2)動物油脂製造業、3)有機質肥料製造業、4)複合肥料製造業、5)食肉卸売業、6)原皮卸売業、7)代理業・仲立業(牛関係に限る)、8)食肉小売業(卵、鳥肉を除く)、9)日本料理店(牛丼店、しゃぶしゃぶ店、すき焼き店に限る)、10)西洋料理店(グリルに限る)、11)中華料理店・その他の東洋料理店(焼肉店に限る)、12)その他の一般飲食店(ハンバーガー店に限る)、13)と畜場の13業種。これらの業種に属する中小企業者であれば、国産牛への依存度の多寡にかかわらず、対象者となる。
セーフティネット保証は、狂牛病の影響を受ける中小企業者が、一般保険限度額とは別枠(普通保険2億円、無担保保険8千万円、特別小口保険1千万円)で信用保証が受けられる制度。てん補率は普通保険の70%から80%に引き上げられ、保険料率も引き下げられている。また、セーフティネット貸付では、政府系中小企業金融関係3機関から運転資金を別枠(中小企業金融公庫・商工中金:8千万円、国民金融公庫:4千万円)で貸し付けている。
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