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税務関連情報 (2005/04/08)

申告書等閲覧サービスの目的は申告書作成のため

 申告書の控えを紛失してしまい過去の申告内容を確認できないときは、税務署に申請すれば過去に提出した申告書などを閲覧することができる申告書等閲覧サービスがある。国税庁は、個人情報保護法がこの4月1日から施行されたことを受けて、この申告書等閲覧サービスは、あくまでも適正な申告書の作成に資するために実施されているとの利用目的などを改めて明らかにしている。

 閲覧サービスの対象文書は、所得税や法人税をはじめ消費税・相続税・贈与税などの各申告書やその申告書に添付して提出した書類(医療費の領収書等は除く)、申請書、届出書などだ。申告書等の閲覧は納税者本人かその代理人が行うことができる。代理人の範囲は、1)未成年者や成年被後見人の法定代理人、2)配偶者及び4親等以内の親族、3)納税管理人、4)税理士、弁護士、行政書士、5)当該法人の役員または従業員。

 これらの閲覧申請者が、申請時に必要な書類などを用意して、閲覧の対象となる申告書等の納税地を所轄する税務署の総合窓口や申告書等を所掌する部門の窓口で閲覧申請すれば、閲覧サービスが受けられるわけだ。ただし、同サービスが申告書の作成などに資するために実施しており、閲覧によってその目的が達成できることなどの理由から、申告書等の写しの交付は実施していない。

 個人が提出した所得税申告書などの写しの交付を希望する場合は、個人情報保護法に基づく開示申請手続きを申し出る必要がある。法人に係る申告書や亡くなった人が生前に提出していた申告書などについては写しの交付はできない。

 閲覧申請時に必要な書類など、閲覧サービスの詳細は↓
 http://www.fukuoka.nta.go.jp/eturan/eturan.pdf