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税務関連情報 (2005/01/17)

社会保険料控除の納付証明書添付の義務化

 2005年度税制改正において、国民年金保険料について社会保険料控除の適用を受ける場合には、国民年金保険料の支払いをした旨を証する書類を、確定申告書に添付することが義務づけられる。国民年金保険料の未納率が4割近くにのぼるなかで、保険料を納めていないにもかかわらず控除を受ける不正な適用を防ぐことが狙い。2005年分以後の所得税から適用される。

 納税者が、本人や本人と生計を一にする配偶者その他の親族が負担することになっている社会保険料を納めた場合には、その全額を社会保険料控除として所得から差し引くことができる。一般の会社員の場合は、給与から天引きされた厚生年金保険料が年末調整で自動的に控除されるため、ほぼガラス張りだ。

 一方、個人事業者などは、国民年金保険料を1年分納めたと確定申告書に記載することで控除を受けることになる。ところが、これまで領収書など証明するものがなくても自己申告のまま認められてきたため、実際には年金を納めていないのに不正に控除を適用する人が多いとの指摘があった。そこで、社会保険庁や国税庁など関係省庁が年金未納者の不正適用を防ぐ方策を検討し、納付証明書の添付の義務化が決まったわけだ。

 来年の確定申告からは、社会保険庁が保険料納付者に発行する国民年金保険料の納付を証明する納付証明書を、所得税の確定申告書に添付した場合にのみ社会保険料控除が適用されることになる。この改正は、年金未納者の不正適用を防ぐだけでなく、年金の未納対策の強化にもつながる、との期待も大きいようだ。