税 務 関 連 情 報

2003年09月24日-001
少額減価償却資産は償却資産税に注意!!

 今年の税制改正で損金算入できる少額減価償却資産が取得価額10万円未満から30万円未満に拡充された。この特例措置は今年の4月1日から2006年3月末までの時限措置だが、少額の減価償却資産については、税務処理上3つの選択肢ができたことになる。使用期間が1年未満または取得価額が10万円未満の「少額減価償却資産」、取得価額20万円未満の「一括償却資産」と30万円未満の特例措置である。

 いずれも経費処理することで税務上も損金算入できるが、注意を要したいのは地方税の償却資産税である。償却資産税は固定資産税の一種で、会社や個人が事業に使用している機械や備品など減価償却の対象となる資産が課税対象となる。ただし、営業権や特許権などの無形減価償却資産、自動車税や軽自動車税がかかる自動車や軽自動車などのほか、10万円未満の少額減価償却資産や税法上3年一括償却を行う20万円未満の資産は課税対象から除かれる。

 ところが、30万円未満の特例措置については、地方税関係の改正では何ら手当てされなかったため、特例措置を選択すると償却資産税では課税されることになるのだ。例えば、25万円のパソコンは償却資産となり、15万円のエアコンを一括償却した場合は償却資産とはならないことになる。ところが、15万円のエアコンでも全額即時償却できるからといって特例措置を選択すると償却資産税の課税対象となってしまうのだ。

 このため、取得した資産の額の応じてどの制度を選択すべきかを慎重に考える必要がある。償却資産税の納税義務者は毎年1月1日現在で償却資産を所有している事業者で、1月31日までに償却資産の所在する市町村に申告しなければならないが、どの制度を選択したかにも注意しなければならないことになる。

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