税 務 関 連 情 報

2002年03月08日-003
13年度改正を受けた法基通等の一部改正を公表

 国税庁はこのほど、平成13年度の法人税関係の税制改正を受けた「法人税基本通達等の一部改正(法令解釈通達)」(平成14年2月15日付)を公表した。主要改正事項は、平成13年度税制改正では企業組織再編税制に関する税制の整備が行われたことから、同税制に関連したものが中心となっている。

 法基通関係では、1)名義株がある場合の適格合併等の判定(新設)、2)従業者の範囲(新設)、3)資産の移転が設立の時から6月以内に行われなかったことについてのやむを得ない事情(新設)、4)利益準備金の資本組入れがあった場合の資本積立金額の減算(新設)などが企業組織再編税制関連の主要改正事項だ。例えば、名義株がある場合の適格合併等の判定では、適格組織再編成の要件判定において、株式を保有する関係があるかどうかについては、原則として株主名簿や社員名簿に記載されている株主等により判定するが、その株主等が単なる名義人であってその株主等以外の者が実際の権利者である場合には、その実際の権利者が保有するものとして判定することを示している。

 また、措置法通達関係では、特別償却等の共通事項として、1)適格合併等があった場合の特別償却等の適用(新設)、2)被合併法人等が有する繰越税額控除限度超過額(新設)のほか、電子機器利用設備、事業基盤強化設備等のリース税額控除での合併法人等における取戻し課税の不適用(新設)、3)収用地等の場合の所得の特別控除について、適格合併等により引継ぎを受けた特別勘定に係る圧縮記帳と5,000万円損金算入との適用関係(新設)、4)適格合併等により移転を受けた減価償却資産の耐用年数(新設)などが主要改正項目。被合併法人等が有する繰越税額控除限度超過額では、被合併法人等において生じた繰越税額控除限度超過額(投資税額控除の控除不足額)は、その対象となった減価償却資産を適格合併等により移転した場合であっても、合併法人等にこれを引き継ぐことは認められず、合併法人等がその繰越税額控除超過限度超過額に相当する税額控除を受けることはできないことが明記された。

この件に関する詳細は、こちら まで。

 

 

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