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原則、資産計上するレジャークラブの入会金

税務関連情報 - 2009年07月13日

 子どもたちも夏休みが近づき、家族旅行を計画している人も多いのではないだろうか。一昔前なら、会社の保養所に出かけるパターンもよく見られたが、バブル崩壊以降は、大企業でさえ福利厚生施設を縮小しているのが実情だ。こうした“箱モノ”に代わり、近年従業員の福利厚生に利用されているのが法人会員制のレジャークラブである。そこで問題となるのは、レジャークラブの入会金の税務上の取扱いだ。

 法人税基本通達では、レジャークラブを「宿泊施設、体育施設、遊戯施設その他のレジャー施設を会員に利用させることを目的とするクラブで、ゴルフクラブ以外のもの」と定義している。そこで、レジャー会員権の購入に当たっては、一定の入会金を支払う必要があるが、税務上、この入会金は、ゴルフクラブの入会金の取扱いが準用され、将来返還されるか否かにかかわらず、原則として、資産計上が求められるので注意を要する。

 ただし、その会員としての有効期間が定められており、かつ、その脱退に際して入会金相当額の返還を受けることができないものとされているレジャークラブに対して支出する入会金(役員や使用人に対する給与とされるものを除く)については、繰延資産として償却できる。例えば、5年後に再び更新料を支払うことになっていれば、当初に支出した入会金の支出の効果は5年間に限られるから、5年で償却できるということになる。

 反対に、その会員としての有効期間の定めがないもの、つまり一度支払えば永久に効力のある入会金については、そのレジャークラブを脱退しない限り、未来永劫資産に計上しておかなければいけないことになる。脱退をしたときは、その時点で全額が損金となる。なお、年会費その他の費用は、その使途に応じて交際費等または福利厚生費、給与として処理することに留意したい。