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中小企業対策、軽減税率を2年間4%引下げ

税務関連情報 - 2008年12月22日

 景気対策を最優先する2009年度税制改正では、中小企業対策として、(1)中小企業に対する軽減税率の時限的引下げ、(2)中小企業の欠損金の繰戻還付の復活などが盛り込まれた。まず、資本金1億円以下の中小企業について、2009年4月1日から2011年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得の金額のうち、年800万円以下の部分の法人税の軽減税率を22%から18%に4%税率を引き下げる。

 例えば、所得が年700万円の企業の場合、法人税が「700万円×4%」で28万円少なくなる。さらに、法人住民税は法人税に17.3%の税率で課せられるので「28万円×17.3%」で4万8400円少なくなる。つまり、今回の改正で「28万円+4万8400円」の合計32万8400円の税金が軽減される。適用は来年4月から終了する各事業年度なので、もっとも早く適用できる法人は4月決算法人となる。

 また、中小企業が赤字になったときに前年度に納めた法人税の一部を還付する欠損金の繰戻還付制度は、現行は設立後5年以内の企業を除き2010年3月31日までの間に終了する事業年度において生じた欠損金額については適用されないこととされているが、2009年度改正では同制度を復活させ、中小企業全体に広げる。適用は、2009年2月1日以後に終了する各事業年度に生じた欠損金額が対象となる。

 そのほかの中小企業対策では、(1)中小企業等基盤強化税制の適用期限を2年延長、(2)商店街活性化法(仮称)の制定に伴い、特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1500万円特別控除の適用対象に、同法の認定を受けた商店街活性化計画(仮称)等に基づく事業の用に供するために土地等を譲渡した場合を追加、(3)取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度等を創設、などが盛り込まれている。