税 務 関 連 情 報

2003年03月03日-002
転勤等での再入居も住宅ローン控除を再適用

 転勤の多いサラリーマンに朗報である。2003年度税制改正では、転勤などで一度転出した後再居住した場合の住宅ローン控除の再適用が認められることになった。今年4月1日以降に転勤等で居住しなくなった場合から適用される。現行制度では、住宅を取得等後6ヵ月以内に入居し引き続き居住することが要件のため、たとえ空き家にする期間が短くても、転居して以降の年分の住宅ローン控除は打ち切られてしまう。

 住宅ローン控除の適用を受けていたサラリーマンが、転勤命令などでマイホームから転出せざるを得ないケースは少なくない。この改正を要望していた国土交通省の試算では、再び戻る前提で一時的に持家から転出するケースは年間2万世帯あり、その転出理由の約9割が転勤という。会社の命令など本人の都合ではない理由で住居を空けざるを得ない場合も、特例が受けられなくなるのは不公平との声があった。

 改正の具体的内容は、住宅ローン控除の適用者が、給与等の支払者からの転任命令による転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因して居住の用に供しなくなった後、その住宅に再び入居した場合には、一定の要件の下で、再居住年以降の住宅ローン控除の再適用を受けることができるというもの。再居住した年に賃貸していた場合はその翌年からローン控除の再適用が認められる。
 
 適用を受けるための一定要件とは、その居住しなくなった日までにその理由を記した届出書を税務署に提出しており、かつ、再適用を受ける最初の年分の確定申告書に再居住したことを証する書類を添付する必要があるというもの。転勤の可能性が多い会社のサラリーマンなどは住宅取得をためらうことも少なくない。この改正で、住宅取得促進効果が高まることが期待されている。

 

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