税 務 関 連 情 報 |
2002年09月02日-005
金融庁、証券優遇税制の拡充などを税制改正要望
金融庁は8月29日、証券市場の改革を促進する税制や金融システムの安定化を促進する税制を柱とした2003年度税制改正要望事項を明らかにした。証券市場の改革促進では、個人投資家の証券市場参入の促進や証券市場における円滑な取引の確保、世代間の資産移転を促進するため、また、金融システムの安定化促進では、合併等の経営判断支援と不良債権処理に係る環境整備、法人事業税に係る外形標準課税の見直しなどの税制上の措置を要望している。
個人投資家の証券市場への参入を促進するための措置は、昨年11月に大改正された証券優遇税制のさらなる拡充が中心。具体的には、1)1年超の長期保有株式等に係る暫定税率(10%)及び特別控除(100万円)について、現行の適用期限を現行の2005年末から2012年末まで7年延長して10年間とする、2)緊急投資優遇措置を1年更新する、3)株式の譲渡損失の繰越控除期間を現行の3年から5年に延長するなどの拡充措置を掲げている。緊急投資優遇措置は購入対価1,000万円までの譲渡益に対する非課税制度だが、本年末までの購入期間を来年末まで1年延長し、保有期間や売却期間も1年ずつずらしていく。
詳細は http://www.fsa.go.jp/news/newsj/14/sonota/f-20020829-2.html 。
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