2007年10月1日に施行された改正雇用対策法は、すべての事業者に対し、外国人労働者の雇入れまたは離職の際に、その外国人労働者の氏名や在留資格、在留期間等を確認し、ハローワークへ届け出ることが義務付けられた。厚生労働省がこのほど発表したその届出状況(速報)によると、わが国において今年6月末時点で雇用されている外国人労働者数は33万8813人、雇用している事業所数は5万7026事業所であること分かった。
外国人労働者数総数約34万人の内訳は、全体の45.3%(15万3620人)が永住者や日本人の配偶者などの「身分に基づく在留資格」、22.2%(7万5288人)が技能実習生やワーキング・ホリデー、外交官等に雇用される家事使用人などの「特定活動」、16.3%(5万5394人)が「専門的・技術的分野の在留資格」、16.1%(5万4511人)が留学・就学などの「資格外活動」となっている。
出身地域別では、「中国」が全体の44.2%(14万9876人)を占めてもっとも多く、次いで「ブラジル」が20.9%(7万809人)、「フィリピン」が8.3%(2万8134人)、「G8+オーストラリア+ニュージーランド」が7.1%(2万4210人)、「韓国」が3.9%(1万3106人)、「ペルー」が3.1%(1万632人)のほか、「その他」が12.4%(4万2046人)となっている。
また、都道府県別にみると、「東京」が22.8%を占めてトップ、次いで「愛知」(13.2%)、「静岡」(6.5%)、「神奈川」(5.7%)、「大阪」(4.6%)、「岐阜」(4.2%)、「埼玉」(3.5%)、「三重」(3.4%)、「千葉」(3.0%)などの順。なお、昨年10月1日時点で現に雇い入れられている外国人労働者については、経過措置として今年10月1日までに届け出ることとなっているため、全容の把握は10月1日までの届出を待つことになる。