ゼイタックス

経営関連情報 (2006/09/08)

全都道府県で2年連続地域別最低賃金額を引上げ

 厚生労働省は1日、2006年度地域別最低賃金額改定状況を公表し、2年連続ですべての都道府県において最低賃金額を引き上げる予定であることが明らかになった。2006年度の地域別最低賃金の改正については、地方最低賃金審議会において、7月26日に中央最低賃金審議会から提示された「改定の目安(答申)」を参考に審議が進められてきたが、8月31日までにすべての都道府県で改正審議が終了した。

 改定状況をみると、1時間あたり引上げ額がもっとも大きいのは「愛知」の6円、もっとも引上げ額が低いのは「青森」、「岩手」、「鳥取」、「徳島」、「沖縄」など9県で、2円引上げにとどまった。改定された地域別最低賃金額は、都道府県労働局長による決定の公示により、「新潟」、「大阪」、「兵庫」においては9月30日、その他の都道府県においては10月1日からそれぞれ効力を生ずることになる。

 今回の改定の結果、最低賃金時間額がもっとも高いのは5円引上げの「東京」で719円となり、次いで同じく5円引上げの「神奈川」が717円、4円引上げの「大阪」が712円で続いた。一方、もっとも最低賃金時間額が低いのは「青森」、「岩手」、「秋田」、「沖縄」の4県で、最低賃金時間額は2円アップの610円となった。全国加重平均額は5円アップの673円となっている。

 なお、最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度。仮に最低賃金より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはならない。最低賃金は、基本給と諸手当(精皆勤手当、通勤手当、家族手当などを除き、営業手当などは含まれる)が対象となる。