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税務関連情報 (2004/01/30)

自動車等通勤片道45km以上の非課税限度額を引上げ

 サラリーマンが会社から支給される通勤交通費は、電車やバスなどの定期代は1ヵ月10万円までは非課税とされている。また、自動車や自転車などその他の交通用具による通勤者の場合は、片道2km未満は非課税とはならないが、それを超えると35km以上まで距離に応じて1ヵ月4100円から2万900円まで5段階の非課税限度額が設けられている。

 2004年度税制改正では、この自動車などでの通勤者の今年4月1日以降に支給される通勤交通費から、片道45km以上の場合は1ヵ月2万4500円まで非課税限度額が引き上げられる。ただし、その運賃相当額が2万4500円を超える場合は10万円を限度に運賃相当額とされる。また、片道35km以上45km未満は2万900円となる。

 サラリーマンの通勤距離は、バブル期の住宅価格の急騰から一気に伸び、交通の利便性の悪い地域に住む者は自家用車で通勤することも珍しくなくなった。そんなサラリーマンには歓迎すべき改正ともいえる。

 なお、通勤手当が非課税とされるためには、給与とは明確に区分して支給することが必要であるため、年俸契約社員や派遣社員などで交通費込みの給与としている場合には、通勤費用が非課税と認められない可能性が強いので注意が必要だ。