4月からの消費税の総額表示義務化を前に各小売店では値札の付替えなどの準備が進められているが、国税庁はこのほど、価格を表示する場合の取扱いや課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置の取扱いを定めた通達を公表した。そのなかで、総額表示とは、税込価格を表示することをいうのだから、表示された価格が税込価格であれば「税込価格である」旨の表示は必要がないことを明らかにしている。
また、税込価格に併せて「税抜価格」や「消費税額等」が表示されていても差し支えないとして具体的な表示方法を例示している。それらは、1)10290円、2)10290円(税込)、3)10290円(税抜価格9800円)、4)10290円(うち消費税額等490円)、5)10290円(税抜価格9800円、消費税額等490円)の5つを例示だ。
税抜価格と税込価格を併記する「9800円(税込10290円)」という表示については、総額表示の義務づけに反するものではないが、「税抜価格」をことさら強調することなどで消費者に誤解を与える表示となる場合は、総額表示にあたらないことを留意事項として示している。
なお、税込価格の設定を行う場合において1円未満の端数が生じるときは、その端数を四捨五入・切捨て・切上げのいずれの方法で処理してもいいこと、その端数処理を行わず、円未満の端数を表示する場合であっても、税込価格が表示されていれば、総額表示の義務づけに反するものではないことを留意事項として明らかにしている。
この取扱い通達の詳細は↓
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syouhi/2323/01.htm