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公取委優越TFが注意した主な事例

経営関連情報 - 2011年06月08日

 公正取引委員会は、独占禁止法の優越的地位の濫用に係る必要な是正措置を講じるため「優越的地位濫用事件タスクフォース(TF)」を設置し、濫用行為の抑止・是正に努め、2010年度は55件に注意を行った。例えば、食品スーパー業Aは、商談の際にバイヤーから納入業者等で組織する業者会の会員に対し、中元・歳暮商品、おせち料理等の季節商品カタログ及び購入要請文書を直接手渡すことで、その購入を要請していた例がある。

 協賛金等の負担要請の例では、ホームセンター業を営むBは、納入業者との間で、あらかじめ基準納品率に満たない場合の違約金支払いに関する合意を行っていたところ、納入業者が納入できない旨連絡した廃番になった商品であることを承知していたにもかかわらず、その商品を一方的に発注し続け、その発注によって発生した欠品について違約金を支払わせていたという詐欺まがいの行為もあった。

 従業員等の派遣要請例では、ホームセンター業を営むCは、新規オープン、改装オープン及び店舗閉鎖に際し、納入業者に、納入業者の納入に係る商品であるか否かを問わず、商品の陳列、什器の設置、売場の清掃、商品の販売等のために従業員の派遣を要請していた。また、バイヤーが売場の状況などの確認のために行う店舗巡回に際し、納入業者に順番で車の運転をさせるとともに、巡回先の店舗において商品の補充等の作業をさせていた。

 返品・減額の例では、ドラッグストア業を営むDは、あらかじめ返品の条件を取り決めていないにもかかわらず、納入業者に対して、売行きがよくない商品を返品していた。また、一部の商品について、メーカーの定めた使用期限とは別に、独自にこれより短い販売期限を定め、事前に明確な合意をすることなく、納入業者に対して、この販売期限が経過したことを理由として返品していた。

 主な事例は↓
 http://www.jftc.go.jp/pressrelease/11.june/110601betten.pdf