ゼイタックス

経営関連情報 (2004/07/12)

広告における消費者トラブルの防止ポイント

 新聞広告や雑誌広告を見て商品を購入しトラブルとなった経験のある人18%、トラブルの内容は「広告と実際の商品・サービスが違う」が4割強。これは、東京都生活文化局がまとめた「広告と消費者トラブルに関する調査」結果で明らかになったものだが、同局は、広告事例15例・相談事例14例から、広告における消費者トラブルの要因を分析し「防止ポイント」をまとめ公表した。

 それによると、まず、「事業者の信頼性、商品の品質・性能、サービスの内容・効果に関する優良誤認・説明不足」がある。日本一や日本初、最高級、ダントツなど最上位の形容詞を表示しているが、客観的根拠が疑わしいものなどだ。優良誤認とは、商品などの内容について、実際のものよりも著しく優良である、または他の事業者のものよりも著しく優良であると誤認される表示をいう。

 次に「商品価格やサービスの対価に関する有利誤認」がある。例えば、特別割安価格での限定販売(期間・数量・対象)を強調しているが、実際に通常と比べて特に割安か疑わしいなどだ。有利誤認とは、価格などの取引条件について、実際のものまたは他の業者のものよりも著しく有利であると誤認される表示をいう。「契約の成立時期に関する有利誤認」もある。無料お試しと表示しているが、実は試用開始から契約が成立することを表示していないなどだ。

 また、使用後満足できなければ全額返金などと表示しているが、解約条件が明示されていない「解約とそれに伴う返品・返金に関する有利誤認」、不当表示とまではいえないが、取引条件に関する説明が足りないために消費者が誤認するおそれがあるなど「その他の取引条件に関する有利誤認・説明不足」のほか、「規制を回避するための脱法的な表示」「違法な商品・違法な取引への誘引」「広告表示以外に関する要因」を掲げている。