経 営 関 連 情 報

2002年04月12日-002
厚労省がパソコン等作業での新ガイドラインを策定

 IT化の急速な進展によって、パソコンなどのVDT(画像表示装置)が広く職場に導入されてきたことに伴い、VDT作業での問題点が指摘されている。労働省が平成10年に行った実態調査によれば、VDT作業者のうち、36.3%が精神的疲労を感じ、身体的疲労を感じているものは77.6%にも上った。そこで、厚生労働省では、VDT作業における労働衛生管理のガイドラインの見直しを行い、このほど新しいガイドラインを策定したことを公表した。

 新ガイドラインでは、ディスプレイ、キーボード等によって構成されるVDT機器を使って、データの入力・検索・照合等、文章・画像等の作成・編集・修正等、プログラミング、監視等を行うVDT作業を対象業務とすることが明記されている。これらの作業に対する労働衛生管理のガイドラインが策定されたわけだ。

 環境管理については、照明、採光、グレアの防止、騒音の低減措置等について基準を定めてVDT作業に適した管理を行う。作業時間管理については、1)他の作業を組み込むなど1日の連続VDT作業時間が短くなるように配慮する、2)一連続作業時間は1時間を超えないようにする、3)連続作業と連続作業の間に10~15分の休止時間を設ける、4)一連続作業時間内においても1~2回程度の小休止を設けることなどを定めている。

 また、デスクトップ型機器やノート型機器、携帯情報端末、ソフトウェア、椅子、机・作業台などのVDT機器や関連什器について基準を定め、基準に適合したものを選定し、適切なVDT機器等を使用する。

 健康管理については、作業の種類や作業時間に応じ、配置前健康診断、定期健康診断を行う。その結果に基づき、保険指導等適切な措置を講じるとともに、作業方法、作業環境等の改善を進め、予防対策の確立を図る。メンタルへルス、健康上の不安、慢性疲労、ストレス等による症状、自己管理の方法等についての健康相談の機会を設けることとしている。

 

 

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