親権者の死亡等に伴う未成年後見人の選任
親権者の死亡等のため未成年者に対し親権を行う者がない場合に、家庭裁判所は、申立てにより、未成年後見人を選任する。未成年後見人とは、未成年者(未成年被後見人)の法定代理人であり、未成年者の監護養育、財産管理、契約等の法律行為などを行う。未成年者(未成年者が申立てをするには意思能力があることが必要)、未成年者の親族、その他の利害関係人が、未成年者の住所地の家庭裁判所へ申し立てることで選任される。
申立てに必要な書類は、申立書及び添付書類。標準的な申立添付書類には、「未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)」、「未成年者の住民票又は戸籍附票」、「未成年後見人候補者の戸籍謄本(全部事項証明書)」、「未成年者に対して親権を行うものがないこと等を証する書面(親権者の死亡の記載された戸籍(除籍、改製原戸籍)の謄本(全部事項証明書)や行方不明の事実を証する書類等)」などがある。
未成年後見人は、親権者と同じ権利義務を有し、未成年者の身上監護と財産管理を行う。資格は必要ないが、法律上、(1)未成年者、(2)家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人、補助人、(3)破産者で復権していない者、(4)未成年者に対して訴訟をし又はした者、その配偶者、その直系血族(祖父母や父母等)、(5)行方の知れない者は、未成年後見人にはなれないこととされている。
未成年後見人は、未成年後見人に就職後(審判書謄本を受け取った日から)10日以内に、未成年者の本籍地若しくは未成年後見人の住所地の市区町村役場に未成年後見開始の届出をしなければならない。また、未成年者の財産の調査をして、1ヵ月以内に財産目録を作成するほか、未成年者のために、毎年支出すべき金額の予定をたて、さらに、後見が終了したときは、2ヵ月以内に財産管理の計算をしなければならないとされている。
この件の詳細は↓
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_12.html