2006年分所得税の確定申告期限は3月15日まで。すでに申告を済ませた方は、申告内容を再点検することも必要だ。申告して支払った税金が少ない場合は、後で修正申告して足りない税金を納めることになる。また、忘れてならないのは、確定申告で税金を払いすぎていたことに気づき還付してもらうための更正の請求の期限が法定申告期限から1年間なので、2005年分は3月15日が期限ということだ。
申告して納めた税金が少なかった場合、申告期限の3月15日までに申告書を再提出すればいい。所得税法では、申告書が2枚以上提出された場合は、最後に提出した申告書を優先することになっている。ただし、これには「税務署の事務に支障がない限り」という要件があるので、大幅に内容が変わるようなケースでは、修正申告書を提出することにならざるを得ないこともある。
申告期限後に足りない税金を払うことになる場合でも、納税者が自主的に修正申告すれば過少申告加算税はかからない。しかし、税務調査や税務署の指摘などがあって不足税額を払う場合は、増加税額の10%相当額の加算税がかかり、増加税額が、期限内申告税額または50万円のいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分については15%相当額となる。余分な税金を支払わないためにも申告内容の再点検がお勧めだ。
また、税金を払いすぎてしまった場合は、申告期限から1年以内であれば更正の請求をして納め過ぎた税金を還付してもらうことができる。今年申告したものは来年の3月15日までと余裕があるが、昨年申告した分ではこの3月15日を過ぎてから気がついても後の祭りでもう還付してもらえない。子どもの代わりに払った国民年金保険料の控除忘れや扶養控除の適用間違いなどがないか、昨年の確定申告内容の再チェックも必要だろう。