経 営 関 連 情 報

2003年04月18日-001
国民生活センターが節電商法に注意を呼びかけ!

 「電気代が節約できるよ」との謳い文句での節電器・小型変圧器の訪問販売でトラブルが急増している。昨年1年間で全国の消費者センターに寄せられた相談は約1300件にのぼる。「消費者契約法」の対象外となっている事業者を狙った手口が特徴だ。国民生活センターでは、トラブルの未然防止のため、契約内容の十分な確認と納得した上で契約を行うように注意を呼びかけている。

 各地でトラブルになっている節電器は、電力会社から一般家庭に100数Vで供給されている電圧を95Vに下げる機械。小型変圧器は、事業所・商店への供給が認められている単価の安い低圧電力に変換するもの。

 トラブルに関する相談は、訪問販売でこれらの機器を購入してしまった事業者からのものが大半を占める。節電器については「販売時に言われたような省エネ・節電効果がなく、電気代の節約にならない」、小型変圧器では「電力会社から、違法なので取り外すように言われて困っている」などが主な相談内容だ。

 消費者の契約は、クーリングオフが適用されて解約することもできるが、事業者間契約については、特定商取引法や消費者契約法の対象外とされる。商取引の一環とみなされることから、事業者が一旦契約したリースやクレジットを解約するのは難しいので、自己責任で契約することが求められる。

 万が一、トラブルにあった場合の相談は、「事業者」は中小企業庁相談室(TEL03-3501-4667)、「消費者」は最寄りの消費生活センター↓
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html )まで。

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