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事業所内訓練の教育訓練費支給額を一部引下げへ

経営関連情報 - 2011年01月21日

 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金は、景気の変動、産業構造の変化などに伴う経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の休業、教育訓練または出向を行った場合に、休業手当、賃金などの一部を助成するものだが、厚生労働省は、4月1日以降の申請分から、事業所内訓練の教育訓練費を対象労働者1人1日あたり、大企業は2000円に、中小企業は3000円に引き下げる。

 雇用調整助成金は、雇用保険の適用事業の事業主、売上または生産量が前年比または直前3ヵ月5%以上減少しているなどの一定の要件をクリアすることで、従業員(雇用保険の被保険者)を休業させた場合に休業手当等の5分の4(大企業は3分の2)、教育訓練させた場合1人につき6000円(大企業は4000円)を加算、出向をさせた場合は出向者の賃金等の5分の4(大企業は3分の2)を国が助成するもの。

 このうち、事業所内訓練の教育訓練費を、2010年4月1日以降の支給申請分から、対象労働者1人1日あたり、大企業(雇用調整助成金)は4000円から2000円に、中小企業(中小企業緊急雇用安定助成金)は6000円から3000円に引き下げる。これは、財源となる雇用保険二事業の財政状況が厳しいことや、一部で事業所内訓練の教育訓練を中心に不正な需給も見られることから、引き下げることとしたもの。

 しかし、事業所内訓練以外の教育訓練で、1日に3時間以上行われるもの(ただし、受講日に受講者を働かせないもの)のは、引き続き大企業は4000円、中小企業は6000円が支給される。なお、厚労省の調査では、架空の休業や教育訓練を実施したとして虚偽の申請を行ったことなどにより、2010年8月から11月の間に、160事業所、約13億6905万円を不正受給として処理している。

 この件の詳細は↓
 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000109ri.html