国税庁はこのほど、同庁ホームページ上に自動車重量税の廃車還付制度についてよくある質問をQ&A形式にまとめ掲載した。同制度は、今年1月からの自動車リサイクル法の施行と同時にスタートしたもので、使用済自動車が適正に解体され、解体を事由に永久抹消登録または解体届出と同時に還付申請が行われた場合に、車検残存期間に対応する自動車重量税が還付される。
具体的な還付を受けるための手続きは、使用済自動車の最終所有者が、リサイクルのためにディーラーなどの引取業者へその使用済自動車を引き渡し、その後ディーラーなどの引取業者から使用済自動車が解体された旨の連絡を受けたときに、運輸支局等において行う解体を事由とする永久抹消登録または解体届出と同時に還付申請することになる。
国税庁がホームページに掲載したQ&Aは、税金の還付や還付申請の手続き、自動車重量税の廃車還付制度などに関する納税者からのよくある質問を25項目にまとめたもの。例えば、還付金が支払われるまでの期間については3ヵ月程度かかることや、自動車重量税の還付金額の計算方法が示され、車検残存期間が3ヵ月の場合、納付された自動車重量税が3万7800円、2年車検であれば4725円が還付されると説明している。
また、自動車重量税還付申請書付表2・3や還付申請手続きに係る委任状など、登録自動車・軽自動車に係る還付申請の関係様式も掲載されており、これらの申請様式は印刷して使用できる。なお、自動車重量税還付申請書は、永久抹消登録申請書または解体届出書と一体となった様式となっており、これらの手続きと同時に還付申請を行うことになる。同様式は、これらの手続きを行う運輸支局等に近接する関係団体の窓口で入手できる。
自動車重量税の廃車還付制度についてのQ&Aについては↓
http://www.nta.go.jp/category/zidousya/01.htm