厚生労働省は、2008年度第2次補正予算で拡充・創設した職業安定関連の合計17助成金などを、このほど実行に移した。まず、雇用調整助成金を見直し、「中小企業緊急雇用安定助成金制度」を創設した。同制度は、助成率・支給限度日数を引き上げたほか、制度利用後1年間は再利用できないクーリング期間、さらに休業が一定以上(中小企業20分の1、大企業15分の1)でないと助成対象としない規模要件を、それぞれ撤廃した。
次に、「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」を創設。派遣先が派遣労働者を期間の定めのない労働契約か、6ヵ月以上の期間の定めのある労働契約を締結して雇い入れる場合や、派遣期間の終了前に直接雇い入れる場合に支給する。支給額は、期間の定めがない場合は1人につき中小企業が計100万円、大企業が計50万円、期間を定めると同じく計50万円、計25万円となる。なお支給時期は、雇入れ半年後や1年半後などに分割する。
「若年者等正規雇用化特別奨励金」は、年長フリーター(25~39歳)や採用内定を取り消された学生などを正規雇用した中小企業に、1人あたり100万円(大企業50万円)を支給する。また、「離職者住居支援給付金」は、解雇・雇止めした労働者に対し、離職後も継続して住居を提供または住居費用を負担する企業に支給する。対象労働者1人あたり最大6ヵ月にわたり、住居の所在する都道府県に応じて月額4万~6万円を助成するもの。
「高年齢者雇用開発特別奨励金」は、中小企業に対する助成額を大幅に引き上げた。公共職業安定所などを介して、雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者を、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れると、一般労働者(週当たりの所定労働時間が30時間以上)で1人あたり90万円(従来60万円)、短時間労働者(同20時間以上30時間未満)で60万円(同40万円)を支援する。