復興・B型肝炎対策財源等に係る税制改正大綱を示す
政府税制調査会(会長:安住淳財務相)が11日開かれ、「東日本大震災からの復興のための事業及びB型肝炎対策の財源等に係る税制改正大綱」が示された。大綱は、「復興特別所得税(仮称)の創設など臨時的な税制措置」と「2011年度税制改正法案(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案、同地方税法等の一部を改正する法律案)による財源の確保及び所要の修正」から成る。
復興増税関係では、復興所得税(仮称)を創設。税率は4%、課税期間は2013年から2022年までの10年間。基準所得税額は、非永住者以外の居住者は全ての所得税額、非永住者は国内源泉所得及び国外源泉所得のうち国内払のものまたは国内に送金されたものへの所得税額、非居住者は国内源泉所得の所得税額、内国法人は利子等及び配当等などの所得税額、外国法人は国内源泉所得のうち利子等及び配当等などへの所得税額。
法人税では、復興特別法人税(仮称)として、各課税事業年度の基準法人税額に10%の税率を乗じて計算した金額を課税。課税事業年度は2012年4月1日から2015年3月31日までの間(指定期間)に開始する事業年度。清算予納申告を行う事業年度は除かれる。基準法人税額は、連結親法人以外の法人は各事業年度の所得に対する法人税額、連結親法人は各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額。
そのほか、復興特別たばこ税(仮称)として、1000本につき1000円を課税(実施期間:2012年10月1日から2022年9月30日)。地方税関係では、個人住民税均等割を年額500円(道府県民税200円、市町村民税300円)引き上げ、年額4500円とする(実施時期:2014年度から2018年度)、地方たばこ税を1000本につき1000円引き上げる(実施時期:2012年10月1日から2017年9月30日まで)。
現在、閉会中審査手続が取られている2012年度税制改正法案については、個人所得課税の所得控除の見直しの実施時期を2012年4月1日から同年7月1日に、法人税の税率引下げ等の施行時期を2011年4月1日以後開始事業年度から2012年4月1日開始事業年度にそれぞれ延長する。また、相続税の基礎控除の引下げ、税率構造の見直しの実施時期を2012年4月1日から2012年4月1日に延長するなどの措置が講じられる。
関連資料は↓
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2011/23zen11kai.html