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税務関連情報 (2006/04/07)

還付金の消滅時効は5年

 2005年分所得税の確定申告が終わったばかりだが、後で税額が多すぎたことや還付金が少ないことに気がついた場合は、更正の請求によって訂正を求めることができる。その期間は、法定申告期限から1年以内とされているから来年の3月15日までである。また、申告すれば還付されるのに、忙しかったりうっかり忘れて申告をしなかった場合でも、これから申告することで還付金を請求できる。

 この過年分の還付ができる期間については、還付金の消滅時効というものがあって、還付金の請求ができる日から5年間で時効となってしまう。還付申告は、翌年の1月1日からできるので、2005年分については2010年12月末までとなる。ただし、この過年分の還付請求ができるのは、確定申告をしたことがないことが条件となる。いったん確定申告をして還付金が少なすぎた場合は、更正の請求ということになり、期限は1年間だ。

 例えば、2000年中に住宅を取得していて住宅ローン控除を適用しなかったケースでは、2000年分の還付は期限切れで受けられないが、2001年分~2005年分については、今年中に申告すれば還付を受けられる。もちろん、同年分について確定申告をしていないことが条件となる。2000年分については、翌年の2001年1月1日から5年間で時効となってしまうので、昨年12月末に請求する権利が消滅してしまったことになる。