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東北地方太平洋沖地震で厚労省が対応措置

経営関連情報 - 2011年03月18日

 今般発生した東北地方太平洋沖地震で、厚生労働省は随時被害状況及びその対応状況を公表しているが、「雇用、労災関係」でも多様な対応措置を次々に打ち出している。まず、労災保険給付の請求に係る事務処理に関して、請求書提出時の弾力的取扱い、今回地震に伴う傷病の業務上外等の考え方、相談・請求の把握について都道府県労働局に指示(3月11日 労働基準局労災補償部補償課長)を実施した。

 また、激甚災害と指定されたことに伴い、事業所が災害を受けたため、やむを得ず、事業を休止しまたは廃止したことにより休業するに至り、就労することができず、かつ、賃金を受けることができない状態にあるときは、実際に離職していなくとも失業しているものとして失業の認定を行い、雇用保険の失業手当を支給できる特例措置を実施(3月13日 職業安定局雇用保険課)する。

 「雇用対策」では、今回の地震により事業の継続が困難となった災害救助法指定地域の事業所から、一時的に離職せざるを得ない人の生活を保障するため、事業再開後の再就職が予定されている人であっても、雇用保険の失業手当を支給できる特例措置を実施。また、失業給付を受給している被災者の利便を図るため、特例的に住所地以外のハローワークでも受給できるようにする。

 さらに、失業の不安や雇用の維持等、被災中の様々な仕事に関する相談に応えるために、特別相談窓口をハローワークに設置。また、緊急避難の人々に雇用促進住宅を一時入居先として提供できるよう、雇用・能力開発機構に要請。併せて、自治体からの要望に応じ緊急避難場所として活用することを同機構に要請した。現在、利用可能戸数は、岩手県2615戸、宮城県819戸、福島県1239戸(3月3日現在)。

 この件の詳細は↓
 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014swz-img/2r98520000014syg.pdf