税 務 関 連 情 報

2002年05月08日-001
W杯のフーリガン対策に国税庁も協力

 日韓共催による2002年ワールドカップサッカー大会(W杯)の開催は目前に迫っているが、国税庁ではこのほど、警察庁からフーリガン対策の協力要請を受けて、酒類小売業者に係るフーリガン被害の未然防止のための自衛策を定め、その周知や指導を各国税局に指示したことを明らかにした。

 暴徒と化すおそれのあるフーリガン対策のひとつは“火に注ぐ油”となる「酒」の販売等をどのように規制するかにある。そこで国税局・税務署が、全国10ヵ所の試合会場周辺地域を中心とした酒類小売店やその加入小売酒販組合に対して、警備の趣旨・目的に沿った酒類販売やフーリガン被害を受けないための自衛手段などに取り組むように指導することとなったわけだ。

 具体的な指導内容としては、1)状況等によっては酒を売らないなど酒類小売販売の自粛、2)酒類自動販売機を前もって停止することや、自販機内の酒や現金を事前に抜き取っておくなどの自主的管理、3)店の周りに空き瓶や旗ざおなど凶器として利用されそうなものを屋外に放置しないなど、店舗周辺の自主的整備、4)万が一暴動等が起こった場合には、速やかに店を閉めシャッターを降ろすなどの自己防衛の徹底などを掲げている。

 また、期限付酒類小売業免許については、その臨時に設置する申請販売場の場所が、試合会場内や警備対象地域とされている試合会場周辺地域内である場合には、試合の前日から翌日までの期間の全部又は一部を除外した期限を附した開設期間で免許を与えても差し支えないこととされている。

 

 

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