改正高齢者雇用安定法により、本年4月1日から高齢者雇用確保措置の実施が各事業主に義務づけられているが、厚生労働省の集計では、6月1日現在、51人以上規模企業8万1382社のうち84.0%の企業が、雇用確保措置を実施済みであることが分かった。うち、中小企業(51~300人規模企業)は82.0%、大企業(301人以上規模企業)は94.4%となっており、規模が大きくなるほど取組みが進んでいる。
雇用確保措置の上限年齢については、実施済み企業(6万8324社)のうち、62~64歳を上限年齢とした企業は23.7%だが、改正高齢法の義務化スケジュールより前倒しし、65歳以上を上限年齢とした企業が76.3%を占めた。また、雇用確保措置の内訳については、「定年の定めの廃止」の措置を講じた企業が12.9%、「定年の引上げ」が12.9%で、「継続雇用制度を導入」した企業が85.9%と圧倒的に多い。
継続雇用制度の内訳については、同制度を導入した企業(5万8665社)のうち、「希望者全員の継続雇用制度」を導入した企業は39.1%であり、「対象者基準に基づく継続雇用制度」を導入した企業が60.9%となっている。また、労使協定の締結に向けて努力したものの、協議が調わず、「特例措置により就業規則等で定めた基準に基づく継続雇用制度」を導入した企業は18.8%となっている。
厚労省では、50人以上規模のすべての雇用確保措置の未実施企業に対して、本年内を目処に、労働局やハローワークの幹部等により個別指導を集中的に実施することにより、未実施企業の解消を図っていくこととしている。特に、300人以上規模企業に対しては、他企業への影響力が大きいことから、10月中に集中的に個別指導を実施する予定という。
高齢者雇用確保措置の実施状況の詳細は↓
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/10/dl/h1013-3a.pdf