税 務 関 連 情 報

2002年12月06日-002
金融庁、株式譲渡益・配当等は一律10年間、10%の源泉徴収で

 現行の証券税制のみならず、来年1月から施行される新証券税制も複雑で分かりにくいと評判がすこぶる悪い。先月27日には特定口座を見直す改正政令が公布・施行され、来年度税制改正でもさらに改善・見直しが予定されている。このような状況下、11月29日に開かれた経済財政諮問会議に竹中金融担当相から提出された資料によって、金融庁が、分かりやすい証券税制を要望中であることが明らかになった。

 提出資料は株式を中心とした証券市場を巡る諸情勢を分析したものだが、簡素で分かりやすい証券税制は、貯蓄から投資への移行を促進する観点から要望するもの。具体的には、まず、株式の譲渡益・配当、株式投資信託の分配金という、株式から生じる所得については、同一の税率で課税するとともに損益の通算を認める、株式所得の一元課税である。

 課税方法は、預貯金と同様に、株式の譲渡益・配当、株式投資信託の分配金についても、国税・地方税ともに投資家の手間のかからない源泉徴収で行う。また、税率は、20%の預貯金よりも優遇し、全ての株式の譲渡益・配当、株式投資信託の分配金について、一律に、10年間は10%とすることを要望している。

 

 

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