経 営 関 連 情 報

2002年05月29日-002
2001年度は景品表示法違反で排除命令10件など472件を処理

 牛・豚・鶏などの食肉の不当表示問題を契機として、一般消費者の食品表示への不信感が広がっているが、公正取引委員会がこのほど公表した2001年度における景品表示法の運用状況によると、同法の事件処理件数は、排除命令10件、警告379件及び注意83件の計472件だった。内訳は、表示関係が341件、景品関係が131件で、排除命令10件は、すべて表示関係。

 処理事件では、例えば、観光土産品の原材料等の不当表示、過大包装を指摘され、5業者に対し排除命令が出されたものがある。この事件は、観光土産品(菓子類)の包装箱に、原材料はパイナップルを使用しているかのように表示していたが、実際には香料を添加しているに過ぎなかった。そのうえ、包装箱の大きさに見合った量が入っているかのように包装しているが、実際の中身の量は包装箱の総容積の約19~38%相当量しかなく、また、沖縄産と表示しているが、実際には、タイで製造した乾燥果実を沖縄で包装箱に入れているものに過ぎないものだった。観光土産品の過大包装での排除命令は30年ぶり。

 その他の排除命令の内容は、健康志向を背景にした化粧品の効能・効果の不当表示、電球形蛍光ランプの明るさの不当表示などや、従来から散見される中古自動車の走行距離数の不当表示やスーパーによる不当な二重価格表示などがあった。

 なお、雪印食品による牛肉や豚肉、豚肉加工品に関する不当な原産国表示及び優良誤認に対しては、3月8日に排除命令が出されたが、この事件に端を発した食肉の不当表示に対して厳正に対処した結果、平成14年度には、5月22日までに、丸紅畜産や全農チキンフーズ、スターゼンなど食肉製造販売業者7社に対し排除命令が出されている。

 

 

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