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2003年03月12日-001
4月から社会保険は「総報酬制」
今年4月からは、健康保険・厚生年金保険の保険料の算定方法が変わり、月給と賞与に同一の保険料率を用いる「総報酬制」が導入される。現在の保険料率は、健康保険は月給が8.5%、賞与が0.8%だが、4月からは月給・賞与とも8.2%に、厚生年金は現在、月給が17.35%、賞与が1%だが、同13.58%と、月給と賞与が同じ保険料率になる。
これまでは、年収が同じなら、賞与の割合が多いほど保険料の負担が軽くなっていた。つまり、大企業に比べ賞与の割合が少ない中小企業のほうが保険料の負担が重かったのだ。このような不公平感をなくすことが「総報酬制」の目的だ。これまで、賞与を出していなかった企業は、会社も従業員も社会保険料負担が減ることになる。
給与から控除する保険料の決め方は変わらないが、算定対象月が4、5、6月に変更され、7月1日現在の被保険者が対象となる。決定された標準報酬月額はその年の9月から翌年の8月が有効期限となる。総報酬制といっても、年収に対して保険料率をかけるのではなく、この3ヵ月の給料の平均が基準になるのだから、この3ヵ月に給料が高い人は同じ年収でも保険料が高くなる可能性がある。
標準賞与額は、その月に支払われた賞与の千円未満を切り捨てた額となり、健康保険の上限は1回につき200万円、年金保険は150万円だ。総報酬制導入によって、月給と賞与の配分を変えることで負担が減るケースもあるから、試算するといいかもしれない。また、従業員に4月(支払は5月)からの負担の違いを前もって知らせておくことも必要だ。
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