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11月4日から「電話相談センター」ですべて対応

税務関連情報 - 2008年10月15日

 国税庁では、これまで税務相談室や税務署が個別に対応していた電話による税務相談について、国税局(所)ごとに設置する「電話相談センター」で集中的に受け付ける取組みを2006年以降進めてきたが、来月11月4日から全国524のすべての税務署に拡大して実施する。同センターでは原則として税目別の相談体制をとるため、均一で質の高い、迅速な回答が可能となることから、回答までの待ち時間の短縮など、納税者の利便性の向上が期待できそうだ。

 電話相談センターは2007年までに全国税局(所)に設置されており、ほとんどの国税局(所)は電話相談の集中化が完了し、税務署の税務相談室分室は閉鎖されている。もっとも、分室へかけた場合でも、大阪、広島局では10月末まではセンターへ自動転送する。また、熊本局では電話相談はこれまでどおり大分、別府、宮崎、鹿児島各分室の直通電話が利用できる。また、東京局は、10月24日に分室をすべて閉鎖する。

 来月11月4日からは、税務署にかけた電話は、すべて自動音声により案内され、用件に応じて番号を選択する。具体的には、一般的な相談は電話相談センターにて国税局(所)税務相談室職員が回答するので、番号「1」を、税務署からの照会に関する問い合わせや個別的な相談などは、税務署にて回答するので、番号「2」を選択。ただし、税務署での面接相談は、事前予約制とし、必要書類等の確認などを行いながら、責任ある回答を行うこととしている。

 事前予約制は一般納税者だけでなく税理士も対象とし、税理士が予約する場合には、顧問先の氏名・名称、住所、相談内容などが求められる。ただし、税理士からの相談は、基本的には税理士会内部で対応してもらう方針。一般的な税務相談は税理士自ら解決するよう協力を要請しており、税理士会内部に設置している会員相談室や、国税庁のホームページに掲載されている法令解釈通達・質疑応答事例・タックスアンサーなどの利用を勧めている。