2003年10月27日-002
政治パーティで交際費にできる飲食費等部分
いよいよ明日28日に衆院選が公示されるが、今年は総選挙をにらんだパーティに出席した企業も多いだろう。このような政治的目的のパーティ券の購入費は、一種の政治献金といえるから、一般的には寄附金として処理することになる。これは、実際のパーティへの出席の有無に関係なく全額寄附金として処理できる。
ところで、意外と知られていないのはパーティに出席した場合のその実費相当額は交際費として計上してもいいことだ。実費相当額とはパーティ会場までの交通費はもちろんだが、会場内での飲食費用部分である。この飲食費用等の実費相当額がいくらになるかは、パーティ内容から出席者が判断することになる。お金を集めるための政治的なパーティで豪華な飲食物が出るとは考えられないので、通常は居酒屋程度でかかる費用を計上するようだ。
この実費相当額を交際費として計上した場合、注意が必要なのは消費税である。寄附金そのものは対価性がないので消費税の課税対象外取引となるが、飲食費等の実費相当額を交際費とした場合の金額は、課税仕入れに係る支払対価として、仕入れ税額控除の対象となるわけだ。
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