税 務 関 連 情 報

2003年04月18日-002
所得税21日、消費税24日の振替引落日をお忘れなく!

 平成14年分の確定申告も終了し、穏やかな春の日差しにゆったりとした心地の今日この頃だが、忘れないで欲しいのは振替納税利用者の銀行口座からの引落日である。所得税は4月21日(月曜日)、消費税は同月24日(木曜日)だ。無事確定申告は終わったものの、引落日当日の口座が残高不足で振替不能となってしまったら、余分な税金を払わなければならなくなる。

 振替納税制度を利用する納税者は多い。平成13年分の確定申告での振替納税利用者は、所得税が全体の約67%を占める約447万人、消費税が約80%を占める約36万人だ。このうち、納税者の口座が残高不足などで振替不能となった割合は、所得税で4.7%、消費税で7.7%にもなるという。意外に多くの納税者が振替不能から、後で余計なエネルギーを費やすことになっているのだ。

 振替納税は、税金を納めるために銀行などの金融機関や税務署の窓口にわざわざ足を運ばなくても済む便利な制度である。しかし、残高不足などで振替不能となると、窓口に出向き、本税だけでなく、法定納期限の翌日から起算した延滞税を加えて納めることになる。無駄な労力・出費を防ぐ意味でも、振替納税の引落日までに口座の残高確認をする必要があるだろう。

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