10月以降「子ども手当」手当は新たな手続きが必要
「子ども手当」が10月から変わった。同月分以降に「子ども手当」を受けるためには、新たな手続きが必要になるので、厚生労働省では早めの手続きを呼びかけている。10月分からの支給額は、支給対象年齢0歳~3歳未満が一律1万5000円、3歳~小学校修了前が1万円(第1子、第2子)、1万5000円(第3子以降)、中学生が一律1万円。支給時期は、10月~2012年1月分(4ヵ月分)が2012年2月に、2、3月分は6月に支払われる。
民自公の3党合意に基づく「2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」により、支給要件などの変更が行われたことから、改めて支給の対象となるかどうかを確認する必要があるため、これまで「子ども手当」を受けていた人でも新たな申請が必要になる。また、10月以降に生まれた子どもについては、出生の日の翌日から数えて15日以内に申請することが必要。
主な改正点をみると、子どもが海外に住んでいる場合、その子ども分の子ども手当は原則支給されない(これまでは、一定の条件を満たせば支給)。ただし、留学を理由として海外に住んでいるような場合は、支給される場合がある。両親が別居している場合、生計を維持する程度にかかわらず、子どもと同居している人に支給される。これまでは、生計を維持する程度の高い人へ支給する場合があった。
また、子どもが児童養護施設などに入所している場合や、里親などに委託されている場合は、入所している施設の設置者や委託を受けている里親などに支給される(これまでは親に支給されている場合があった)。ただし、2ヵ月以内の期間を定めた短期間の入所や委託の場合は、引き続き、親に支給される。厚労省では、「子ども手当Q&A」を作成、周知を図っている。
「子ども手当Q&A」は↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/dl/h23_qa.pdf