税 務 関 連 情 報 |
2001年12月19日-001
中小企業支援は小幅な改正
平成14年度税制改正での中小企業支援は、厳しい財政事情の中で、税収減を極力避けることが求められたことから小幅な改正となり、その効果に疑問を呈する向きも多い。
まず、同族会社の留保金課税については、特例対象を拡大するとともに、課税留保金額に対する税額を5%軽減する。同族会社の留保金課税を適用しない対象に、新たに「中小ベンチャー法の中小企業者のうち前年度の試験研究費及び開発費の合計額の収入金額に対する割合が3%を超えるもの」を加える。また、課税留保金額に対する税率が5%軽減されることによって、年3,000万円以下の部分は5%、年1億円以下の部分は10%、年1億円超の部分は15%になる。
次に、交際費課税について、資本金1,000万円超から5,000万円以下の中小企業の定額控除額を現行の300万円から400万円に引き上げる。当初は新たに非課税枠を設けることも検討された全額損金不算入とされている資本金5,000万円超の法人は、結局そのまま。消費不振の一因とされていた交際費課税の緩和で、消費拡大をとの目論みは全く期待できないだろう。
最後は、中小企業の事業承継に対する支援措置として、発行済株式総数の3分の1以下に相当する部分で3億円を限度に、取引相場のない株式等について、小規模宅地等の特例等との選択制で、相続税の課税価格を10%減額する措置が創設される。ただし、10%減額措置を受けられるのは、1)その会社の発行済株式総額(相続税評価額ベース)が10億円未満であること、2)被相続人等がその会社の発行済株式総数の50%以上を所有しており、相続人が引き続き所有し、役員として会社を経営していたこととの要件を満たす場合に限られる。
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