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経営関連情報 (2006/03/31)

4月から信用力に応じ9段階になる保証料率

 企業融資を保証する保証協会の保証料率は、これまで年1.35%と一律だったが、4月1日申込受付分から信用力に応じて0.5~2.2%の9段階となる。信用補完制度は、料率体系が一律だったため、経営状況のいい中小企業者には割高になっているなど、不公平との声があったことから、経済産業省は、中小企業者の財務内容その他の経営状況に応じて料率が定められる新たな料率体系へ移行すべく政令改正を行った。

 保証料率の改正によって、1)経営状況の良好な企業の資金調達コストの軽減を図るとともに、2)経営状況が必ずしもよくない中小企業者の保証利用機会の拡大が期待される。保証料率の区分は、中小企業信用リスク情報データベース(CRO)をもとに決定される。CROとは、2001年3月、中小企業庁の発案により、中小企業金融の円滑化を支援するために創設された中小企業に関する日本最大のデータベースだ。

 リスクに応じた保証料率を適用するとともに、経産省は信用保証協会がてがける信用保証制度における「連帯保証」を原則廃止する。これまで、信用力の低い中小企業は連帯保証人をつけることが多かったが、今後はリスクが高い企業には高い保証料率を適用することで、融資焦げ付きの損失をカバーする。全国の保証協会には経産省から原則禁止する旨の通達が届いている模様だ。

 なお、保証料率の割引制度として、企業に限られるが、「中小企業会計割引」がある。これは、日本税理士会連合会が制定した「中小企業会計基準適用に関するチェック・リスト」を提出することにより、0.1%の割引を行うもの。税理士が確認し記名押印する必要がある。また、公認会計士(監査法人)の監査を受けている企業は、同チェック・リストに代えて監査報告書の写しを提出すれば、同様に割引される。