経 営 関 連 情 報

2001年10月26日-002
13年上期の下請法違反での警告は48%増に

 本年9月までの平成13年度上半期の下請法違反被疑事件の新規発生件数が前年同期の約1.4倍と大幅に増加していることが公正取引委員会のまとめで明らかになった。下請法では、親事業者に対し、下請事業者への発注書面の交付や下請取引に関する書類の作成・保存を義務付けているほか、親事業者が、‡@委託した給付の受領拒否、‡A下請代金の支払遅延、‡B下請代金の減額、‡C返品等を行うことを禁止している。

 平成13年度上半期においては、このような違反被疑事件が、公取委の書面審査によるもの779件、下請事業者の申告によるもの36件の計815件が新たに発生している。前年同期(571件)に比べ43%(244件)増の大幅増加となった。また、13年度上半期には、797件が処理され、前年同期に比べ48%(254件)増の785件が下請法違反の疑いで警告を受けた。

 これらの違反行為のうち、書面交付義務や書類保存義務など手続規定関係は723件で、違反行為等態様別件数全体の55.7%を占めた(1事件について2以上の違反行為が行われている場合があるので、違反行為等態様別件数の合計と警告件数は一致しない)。このうち、85.6%の619件が、発注書面に下請代金の額や支払方法等を記載していなかったり、記載事項が不備なものなど書面交付義務違反で、104件が下請取引に関する書類を一定期間保存していないもの。一方、下請代金の支払遅延(204件)や割引困難なおそれがある長期手形の交付(144件)、下請代金の減額(107件)など実体規定関係の違反が574件だった。

 

 

ホームへ戻る