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税務関連情報 (2004/11/17)

5割増で年間1万件を超えた電子帳簿保存法申請件数

 今年6月までの1年間(2003年度)の電子帳簿保存法の申請件数が前年度を52.3%(4459件)上回る1万2978件と、初めて年間1万件を超えたことが国税庁のまとめでわかった。電子帳簿保存法は、紙での保存が義務づけられていた国税関係の帳簿書類を、1999年1月以降に備え付ける帳簿等からは、一定の要件のもとに磁気テープやCD-Rなどに記録した電子データのままで保存することを認めたもの。

 対象となる帳簿書類は、最初からコンピュータなど電子的に作成されたもので、契約相手方が作成した「紙」による領収書や契約書などは認められない。また、保存要件は、入力した記録の訂正などの内容を確認できるシステムを使用することや、電子データをすぐに紙に出力できるようにプリンタを設置することなどがある。帳簿書類を電子データで保存する場合は、あらかじめ税務署長に申請・承認を受けることが必要だ。

 2003事務年度の申請件数を税目別にみると、「法人税・消費税関係」が全体の6割を占める7898件でもっとも多く、以下、「源泉所得税関係」(3981件)、「所得税・消費税関係」(759件)、「その他の国税関係」(340件)となっている。また、同法施行後から本年6月末までの申請件数の累計は4万3305件にのぼる。

 なお、現在開かれている臨時国会には、紙による文書保存を義務づけている法律251本を一括改正し、原則としてすべて電子データ化による保存を容認する電子文書法案が提出されている。成立すれば来年4月から施行される予定だが、契約書や領収書(取引金額3万円未満のものは除く)以外の書類は一定要件のもとにスキャナ保存など電子的な保存を認める方向にある。