2005年度の国税関係の税制改正が盛り込まれた「所得税法等の一部改正法案」が4日に閣議決定され、同日、国会に提出された。いよいよ定率減税の縮減など改正案の国会での審議が始まる。同法案は、大きな波乱がなければ、日切れ法案などが含まれていることから、例年どおり3月末頃には成立する見込みとなる。
改正法案の主な内容は、1)定率減税の軽減率を2分の1に縮減、2)教育訓練費の増加額の一定割合を税額控除する人材投資促進税制の創設、3)住宅ローン減税などの対象に築後経過年数要件を撤廃した耐震適合中古住宅を追加、4)タンス株の特定口座への受入期限を2005年4月から2009年5月まで延長、5)社会保険料控除の適用に国民年金保険料の納付証明書の添付を義務付けるなどとなっている。
また、同じく4日には、「中小企業経営革新支援法の一部改正法律案」及び「有限責任事業組合契約に関する法律案」も閣議決定され、国会に提出されている。両法律案ともに2005年度税制改正で税制面が手当てされている。中小企業経営革新支援法では、設備投資減税の拡充・新設、エンジェル税制の株式譲渡益の2分の1圧縮措置の適用期限の延長、留保金課税の特例措置などが行われる。
一方、「地方税法の一部改正法案」は今月8日に閣議決定され国会提出の運びとなる予定。同法案には、1)定率減税を2分の1に縮減、2)2005年度に所得譲与税により1兆1159億円の税源委譲、3)法人事業税の分割基準の見直し、4)個人住民税における所得125万円以下の年齢65歳以上の高齢者に対する非課税措置の段階的廃止、5)中途退職者の給与支払報告書の提出を義務付け、などが盛り込まれている。