税 務 関 連 情 報

2002年12月18日-003
特定口座の源泉徴収方式を年間分一括納付方式へ

 今回の改正では、複雑で分かりにくいとの新証券税制への批判に対応して、源泉徴収を選択した特定口座である源泉徴収口座の見直しなども行われる。11月の改正政令で対応した見直しに続くものだ。まず、源泉徴収口座における源泉徴収方式を2004年1月から、現行の毎月国庫納付から年間分を一括して納める仕組みに改める。

 具体的には、2004年1月以後の源泉徴収口座の源泉徴収方式を、取引の都度、その源泉徴収口座に係る年初からの通算所得金額の増減額の15%(2007年までは7%)相当額の所得税の源泉徴収または還付を行い、年末において還付されずに残っている源泉徴収税額を原則翌年1月10日までに一括して納付する。

 2003年中の源泉徴収口座については、15%(同年4月以降は7%)の税率での源泉徴収や月ごとの納付・還付の仕組みを維持した上、その年中に源泉徴収した所得税の還付金額を除いた合計額が、年間通算所得金額の7%相当額を超える部分の金額を還付する。つまり、年末段階で調整して、還付申告が不要になるような仕組みとするわけだ。

 

 

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