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グリーン乗車券は原則給与課税だが、消費税に注意

税務関連情報 - 2008年03月24日

 最近は新幹線の速度が速くなり、遠隔地の出張も日帰りが当たり前となり、都市圏から結構離れている地域も通勤範囲内となっているようだ。このため、すこしでも疲れを軽減するために、役員の通勤や出張にグリーン車の利用を認め、グリーン乗車券(定期券)を支給する企業も増えているようだが、こうしたグリーン乗車券の支給は税務上どのように取り扱われるのか問題となる。

 所得税法上では、通勤費用は月額10万円までは非課税とされているが、それは「もっとも経済的かつ合理的と認められる通勤の経路及び方法」に該当する場合に限られる。しかし、グリーン車通勤については、“経済的かつ合理的”とはいえないため、たとえ通勤費用がグリーン乗車券を含め月額10万円未満であっても、グリーン車通勤部分は原則、非課税の範囲には含まれないことになる。

 ただし、グリーン車への乗車券を会社が負担したとしても、使用人も含めて、相当な理由がある場合は非課税となるケースもありうる。例えば、老齢や病気、身体に障害があるなどで、混雑した電車での通勤が難しいと認められるような事情がある場合などが該当しよう。出張旅費についてグリーン乗車券を支給した場合でも、社内規程や他社との比較において合理的かつ相当と認められれば、非課税扱いとなる。

 一方、消費税の取扱いについては、通勤手当に関し、通常必要と認められる部分の金額について課税仕入となる旨の規定があるが、その範囲については具体的に定められているわけではない。したがって、所得税法上は給与課税の対象となるグリーン乗車券も、原則課税仕入れとすることが認められている。出張旅費についても、所得税のこの取扱いが準用され、給与所得とされたグリーン乗車券も同様に課税仕入れとされる。