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経営承継円滑化法の施行規則案を公表~中企庁

税務関連情報 - 2008年08月08日

 中小企業庁はこのほど、来年度税制改正で予定される事業承継税制の抜本拡充や、民法上の遺留分制度による制約への対応を始めとする事業承継円滑化のための総合支援策の基礎となる「中小企業経営承継円滑化法」に関する施行規則案を公表した。経営承継円滑化法では、多くの事項を省令に委任しており、その内容が注目されていたところだ。この省令案は、今月26日まで意見募集が行われ、それを踏まえて最終決定される。

 遺留分に関する民法の特例は、一定の要件を満たす後継者が、遺留分権利者全員との合意及び所要の手続き(経済産業相の確認、家庭裁判所の許可)を経ることを前提に、(1)生前贈与株式を遺留分の対象から除外、(2)生前贈与株式の評価額をあらかじめ確定することができる。省令案では、まずこの民法特例を利用できる中小企業者(「特例中小企業者」)の要件として、3年以上継続して事業を行っていることを規定している。

 遺留分権利者全員との合意について経済産業相の確認を受けるための申請書に添付する書類は、(1)合意の書面に当事者が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書、(2)合意日における特例中小企業者の定款の写し、(3)特例中小企業者の登記事項証明書、(4)合意日における特例中小企業者の従業員数証明書、(5)特例中小企業者の合意日の属する事業年度の直前3事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書、など11書類を掲げている。

 また、金融支援の要件のなかで、事業承継税制の対象となる要件について省令で規定するが、省令案では、経済産業相から認定を受けた場合であっても、その後、認定申請者(代表者)の退任や、報告基準日に常時使用する従業員数が従業員数起算日における常時使用する従業員数の80%を下回ったり、資産保有型会社等に該当、認定中小企業者(特別子会社を含む)が風俗営業会社に該当した場合など、認定取消しのケースを挙げている。

 同省令案の詳細は↓
 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=640108019&OBJCD=&GROUP=