印紙税は、契約書や手形、領収書などの課税文書に対して課税される税金。これらの文書の作成者が、定められた金額の収入印紙を文書に貼り付け、これに消印して納付する。印紙税が必要かどうかは税務署などで配布している「印紙税額一覧表」を見れば分かるが、印紙税がかかる文書で印紙税を納めなかったときは過怠税が課される。過怠税は、その全額が損金不算入となる。
過怠税は、たとえ印紙税がかかることを知らなかったり、単純ミスで貼り忘れた場合でも、調査で見つかった場合は納めなかった印紙税額の3倍が、また、消印をしなかったときでもその印紙の金額の2倍の税額が課税される。もっとも、収入印紙を貼っていないことや消印忘れを自主的に申し出た場合は1.1倍の過怠税で済む。しかし、過怠税は合計額が1000円に満たない場合は一律1000円が課税される。
また、過怠税は単純な納税者の不注意などに対して課税されるもので、二重帳簿などを作って意図的に印紙税を逃れるための不正を行った場合は、20万円以下の罰金やケースによっては懲役刑の対象にもなりうる。過怠税はその全額が法人税の損金や所得税の必要経費に算入されず、その分だけ課税所得も増加してしまうことになる。印紙税をごまかそうとするのはもってのほか、日常業務でも課税文書かどうか十分に注意する必要がある。
なお、印紙税がかからない文書に誤って収入印紙を貼ってしまったり、定められた額よりも多い収入印紙を貼って印紙税を納めてしまった場合は、その文書を税務署に持っていけば、印紙税の還付を受けることができる。また、収入印紙は国の各種手数料の納付などにも使えるが、これらの納付のために誤って収入印紙を貼ってしまった場合などは、印紙税の還付の対象にならない。
「印紙税額一覧表」はこちらから↓
http://www.nta.go.jp/category/pamph/inshi/pdf/2559.pdf