相続税法は、相続などによって財産を取得した場合、各相続人は自らの受益額を限度として互いに連帯納付義務を負うことを規定しているが、日本弁護士連合会はこのほど同制度の廃止を求める意見書を公表し、財務省や各政党などに提出した。意見書は、連帯納付義務によって、自己分の相続税を完納した相続人でも、他の共同相続人が滞納するとその滞納税額を徴収されるのは不合理だと主張している。
自己分の相続税を完納すれば、相続税納付の問題は終わったと考えるのが普通であるし、他の共同相続人が滞納すると「連結納付義務にかかる納税告知」がされるが、これを争う方法もなく、他の共同相続人の滞納を防ぐ方法もない。こうしたことから、共同相続の場合の相続人は非常に不安定な状態に置かれ、特に、他の共同相続人が延納の許可を受けた場合は、このような状態が長期にわたることが問題だとしている。
また、連帯納付義務が不都合な事態は、他の共同相続人が自分の分の相続税を納付しないまま、相続財産を債務弁済に充ててしまった場合や、相続した土地が延納中に値下がりし、これを売却しても未納税額に不足する場合、相続時精算課税制度を選択した他の共同相続人が(生前)贈与を受けた財産を使い果たしてしまい、実際には相続分がなかったり、相続した財産では相続税が不足する場合など、いくらでも想定され得るとしている。
相続税の申告は、相続人各自による個別申告が原則だが、個別申告をするような共同相続人の間には、連帯納付義務を課すべき親族的な絆が欠けている。共同相続人が遺産の範囲・評価・分割方法などを巡って争う例は枚挙に暇がない。このような事例では、遺産分割の完了は、他の共同相続人との縁切りを意味し、連帯納付義務について納得を得ることなど不可能だと指摘している。
相続税の課税方式には遺産税方式と遺産取得税方式があり、わが国が採用している後者は、各相続人が取得した遺産を課税対象としているから、相続人ごとに自己の相続税納付義務が成立する。それでは徴収漏れが生じることから、連帯納付義務が規定されているが、課税と徴収との間に整合性に欠けるといわざるを得ない、というのが連帯納付義務を廃止すべきだと日弁連が要望する理由だ。