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税務関連情報 (2004/08/02)

集中豪雨災害で新潟・福井の一部に申告期限の延長

 新潟・福島県、福井県における集中豪雨災害に関連して、当ニュースでも災害等を受けた場合の税務上の救済措置をお伝えした(7月26日付)が、国税庁は7月30日、今回の集中豪雨災害に伴い、新潟県・福井県の一部地域における国税の申告期限の延長を告示した。災害などの理由により申告・納付などをその期限までにできないときは、その理由がやんだ日から2ヵ月以内の範囲でその期限が延長されることになっている。

 今回の告示による地域指定は、新潟県のうち三条市の一部、見附市の一部、中之島町の一部、及び福井県のうち福井市の一部、鯖江市の一部、美山町、今立町。延長期間は、新潟県では7月13日~9月19日までに期限が来る申告・納付などが、また、福井県では7月18日~9月18日までに期限が来る申告・納付などが、それぞれ9月21日まで延長された。

 これらは、災害による被害が広い地域に及ぶ場合に、国税庁長官が延長する期日と地域を定めて告示する地域指定というもの。一方、地域指定が行われなかった地域に住む納税者でも、災害を受けて期限までに申告・納付などが困難な場合は、納税地の所轄税務署長に期限の延長を申請し、その承認を受けることができる。これを個別指定というが、この場合も、災害がやんだ日から2ヵ月以内に限り、申告・納付などの期限が延長される。