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税務関連情報 (2006/10/04)

源泉徴収票の電子交付の疑問に答えるQ&Aを公表

 これまで会社が従業員に紙で渡していた給与所得の源泉徴収票等の交付が、2006年度税制改正において、来年1月1日以後に交付するものはメールなどを利用した電子交付もできることになった。そこで国税庁は、その改正内容を周知するため、これまで国税当局に寄せられた主だった質問に対する回答を取りまとめ、給与所得の源泉徴収票等の電子交付に係るQ&Aとして同庁ホームページ上に掲載した。

 電子交付できるものは、給与所得の源泉徴収票のほか、給与等の支払明細書や特定口座年間取引報告書などがあるが、書面による交付に代えて電子交付するためには一定要件がある。それは、受給者(交付を受ける者)に対し、あらかじめ、その用いる電磁的方法の種類や内容を示し、電磁的方法または書面で承諾を得ることや、受給者から請求があるときは、書面により交付することなどである。

 また、電子交付の方法については、1)電子メールを利用する方法、2)社内LAN・WANやインターネット等を利用して閲覧してもらう方法、3)フロッピーディスク、MO、CD-ROM等の磁気媒体等に記録して交付する方法などがある。これらの電子交付の方法については、記載事項について、受給者がパソコンへの表示や書面への出力ができるようにすることなど、満たすべき一定の基準がある。

 なお、電子交付を受けた給与所得の源泉徴収票をプリントアウトしたものは、確定申告書の添付書類としては認められないので注意が必要だ。確定申告書に添付する給与所得の源泉徴収票は、法令上、給与支払者から書面で交付を受けたものと規定されているからだ。今回のQ&Aでは、これらの源泉徴収票等の電子交付に関する疑問について、基本事項を始め15の質疑応答を掲載している。

 同Q&Aの詳細は↓
 http://www.nta.go.jp/category/pamph/houtei/h18/question.htm