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経営関連情報 (2005/09/07)

医薬品の安易な個人輸入に注意喚起!~厚労省

 最近、インターネットなどを利用して医薬品を個人輸入できることや、そのための代行を行うとの情報が流されている。また、個人輸入代行業者が店舗を構えて、医薬品の個人輸入を希望する人の手続きを受け付けているケースがあるという。このような状況下、厚生労働省医薬食品局は、「医薬品を安易に個人輸入して使用することは大変危険な行為であり、絶対に行うべきではない」として注意を呼びかけている。

 医薬品は人の健康や身体などに直接影響することから、わが国で品質・有効性・安全性が確認されて承認された製品でなければ輸入して流通することができないように、薬事法によって厳しく制限されている。しかし、自分の疾病の治療など、自らが使用するために海外で医薬品を購入して個人が持ち込んだり、個人輸入して自らが使用することは、一定の数量(例えば医薬品は2ヵ月分以内など)の範囲内であれば禁止されていない。

 ところが、個人輸入可能な医薬品のなかには、医療用として医師や薬剤師の指導のもとに使用すべきものがある。また、その使用にあたって十分に注意しなければ健康被害を引き起こす可能性がある医薬品が見受けられるという。例えば、医薬品に人体に有害な「ヒ素」や「水銀」が含まれていたり、化粧品に「水銀」など日本では禁止されている成分が配合されていた事例などが報告されている。

 このような点から厚労省は安易な個人輸入に注意を喚起しているわけだ。なお、海外の医薬品を輸入して他人に販売・譲渡すると、薬事法違反として罰せられる。医薬品の個人輸入の案内広告で不特定多数の者に希望を募ることは広告に該当し、また、個人輸入代行業者が商品の発送を行うことは販売に該当し、いずれも薬事法に違反するものであると、厚労省では警告している。