昨秋の臨時国会で成立した改正育児休業法が4月1日から施行される。改正の主な内容は、1)育児休業の対象労働者の拡大、2)育児休業期間の延長、3)介護休業の取得回数制限の緩和、4)介護休業の対象労働者の拡大、5)子の看護休暇制度の義務付け、6)介護のための勤務時間の短縮等の措置の適用回数制限の緩和などだ。就業規則の見直しが必要となるので改めて改正内容に留意したい。
育児休業ができる労働者は、原則1歳に満たない子を養育する労働者だ。改正によって、新たに育児休業の対象となったのは「一定の範囲の期間労働者」だ。それは、1)同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること、2)子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること、という要件のいずれにも申出時点で該当する期間労働者である。
育児休業期間は、原則、子が生まれた日から1歳になるまでの間だが、改正によって「一定の場合」には子が1歳6ヵ月になるまで育児休業ができるようになった。「一定の場合」とは、1)保育所に入所を希望しているが、入所できない場合、2)子を養育している配偶者であって、1歳以降子を養育する予定だった者が、死亡・負傷・疾病などの事情で養育することが困難になった場合をいう。
介護休業では、改正によって、対象家族1人につき、要介護状態に至るごとに1回、通算93日まで(改正前は対象労働者1人につき1回、3ヵ月が限度)、労働者が申し出た期間、介護休業が取得できるようになる。また、介護休業の取得によって雇用の継続が見込まれる「一定の範囲の期間労働者」が新たに対象となる。それは、1)同一の労働者に引き続き雇用される期間が1年以上、2)介護休業予定日から93日を経過する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれることのいずれにも該当する期間労働者だ。
小学校就学前の子を養育する労働者は、申出により、1年に5日まで、病気・けがをした子の看護のために休暇が取得できるようになった。有給である必要はないが、これまで努力義務だった制度が義務付けられる。また、要介護状態にある対象家族を介護する労働者に適用される「勤務時間の短縮等の措置」について、要介護状態に至るごとに1回、通算93日まで、労働者が申し出た期間、適用されることになる。