中小企業倒産防止共済法施行令の一部改正明らかに
2010年4月に公布された中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律において、具体的な共済金の貸付限度額等については、別途政令で定めることとされていたが、中小企業庁はこのほど、その概要を公表した。同法では、取引先企業が倒産した場合、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内で、回収困難な売掛債権等の額以内の共済金の「貸付け」が受けられることを規定している。
倒産防止共済制度は、取引先企業の倒産の影響を受けて中小企業が連鎖倒産することを防止するための共済制度。共済契約者が拠出する掛金を原資として、取引先が倒産した場合に、中小企業基盤整備機構が、(1)納付された掛金の10倍(現行限度額は3200万円)、(2)取引先企業の倒産によって回収困難となった売掛金債権の額、のいずれか少ない額の範囲内において、無利子・無担保・無保証人で共済契約者に共済金の貸付けを行うもの。
改正の概要は、共済金の貸付限度額を3200万円から8000万円に引き上げる。また、現行5年だった償還期間を、(1)5000万円未満は5年、(2)5000万円以上6500万円未満は6年、(3)6500万円以上8000万円以下は7年、とする。なお、同改正の施行期日は、改正法の公布の日(2010年4月21日)から起算して1年6月を超えない範囲内において、別途政令で定めることとされている。
同制度の加入資格は、製造業、建設業、運輸業の場合、資本金額3億円以下又は、従業員数300人以下、卸売業の場合、資本金額1億円以下又は従業員数100人以下、サービス業の場合、資本金額5000万円以下又は従業員数100人以下、となっている。掛金は、月額5000円から8万円までの範囲内(5000円刻み)で自由に選べる。また掛金は増額・減額ができる(減額には、事業経営の著しい悪化等の一定の要件が必要)。
この件の詳細は↓
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyosai/2010/101224Kyosai-T-Kaisei.htm