周知のように2008年度税制改正において耐用年数省令が改正され、機械及び装置の資産区分が改正前の390区分から55区分に大括り化されたが、別表第一の「機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表」にもいくつかの有形減価償却資産が追加されている。その一つは、「器具及び備品」の「11前掲のもの以外のもの」のうちに新たに特掲された「無人駐車管理装置」(耐用年数5年)である。
「無人駐車管理装置」は、自動車用のオートロック式パーキング装置やゲート式パーキング装置が該当する。オートロック式パーキング装置とは、駐車時に自動車を所定の位置に止めると車輪が車止めに固定され、また、発車時に自動料金装置に駐車料金を入金すると自動的に車止めが解除される仕組みのもの、また、ゲート式パーキング装置とは、自動車の入出庫時に機械的に遮断できるゲートを備えているものをいう。
取扱通達では、新設項目において「無人駐車管理装置」は自動車用に限るものとし、バイクまたは自転車用の駐輪装置はこれには含まれないことを留意的に明らかにしている。従来から、自動車用の無人駐車管理装置については、排気ガスなどの影響を直接受けやすく、腐食しやすいなどの理由から耐用年数の短縮制度の適用を受ける例が相当多かったことから、2008年度の税制改正で、別表第一に新たに特掲資産として追加されたわけだ。
一方、バイクまたは自転車用の駐輪装置については、通常、このような耐用年数の短縮制度の適用対象となるような事情がないことから、別表第一の「器具及び備品」の「11前掲のもの以外のもの」に掲げる「無人駐車管理装置」には含まれないことになる。バイクまたは自転車用の駐輪装置は、「11前掲のもの以外のもの」の「主として金属製のもの」に該当し、耐用年数は10年となる。