経 営 関 連 情 報

2002年06月24日-002
一方的な広告メールには「未承諾広告※」との表示を義務付け

 電子メールによる一方的な商業広告の送りつけ、いわゆる“迷惑メール”対策のため、本年4月に特定商取引法が改正され、1)消費者が、広告メールの受け取りを拒否する連絡を事業者にした場合は、広告メールの再送信を禁止する、2)そのため、消費者が事業者に連絡するための方法を義務付けるなどの措置が追加された。改正法の施行日は2002年7月1日だが、経済産業省は、改正法施行のため6月21日付で省令改正を行ったことを明らかにした。

 省令改正のポイントは、1)一方的に送信される広告メールの表題部に「未承諾広告※」と表示すること、2)広告メールに受信拒否のための連絡方法を表示する場合には、メール本文の最前部に「<事業者>」との表示に続けて、事業者の氏名又は名称及び受信拒否の連絡を受け付けるための電子メールアドレスを表示することなどだ。

 表題部は従来「!広告!」の表示の義務付けをすることにしていたが、一方的に送信されている広告メールであることを明確にすることや、ファイリングのしやすさなどの観点を考慮して、「未承諾広告※」に変更したもの。これによって、消費者は、「未承諾広告※」表示のメールは、開封せずに削除でき、また、メールソフト上の操作や、いわゆるフィルタリングサービスが利用できる場合は、「未承諾広告※」表示のメールをすべて受信拒否することができることになる。

 なお、特定商取引法に違反した通信販売事業者等に対しては、指示違反は100万円以下の罰金、業務停止命令違反は300万円以下の罰金又は2年以下の懲役、又はその併科(法人の場合、3億円の罰金)などの罰則が適用される。

 

 

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