税 務 関 連 情 報

2003年10月03日-001
消費税の1円未満の端数処理は「当分の間」容認

 消費税額は売上に5/105を乗じて算出するのが原則だが、現行法では、一領収単位(レシート)ごとの端数処理の特例によって、税抜き価格を前提に、決済段階で上乗せされる消費税相当額の1円未満の端数を切り捨てることが認められている。これは、少額・大量の取引を行う小売業者などの事務負担に配慮して設けられたものだ。

 しかし、来年4月からの消費税の総額表示義務付けに関連して、税抜き価格を前提にしたこの特例は来年3月末までで廃止される。総額表示となると、例えば本体価格150円の商品を売る場合は消費税7円50銭を含めた値段を提示しなければならないが、それでは売れないので、小売業者が50銭を負担して157円とするか、158円として消費者から余分にとらなければならない。消費者に転嫁できればいいが、小売業者が負担した場合は相当な額になる。

 そこで財務省では、これまで税抜き価格を前提とした値付けを行ってきた事業者が多いことや、税込価格を基に計算するレジシステムへの変更にはある程度の時間や費用がかかることなどに配慮して、「当分の間」総額表示を前提に、1円未満の端数処理を認める経過措置を設けることを決めた。「当分の間」とは、総額表示制度が定着するまでである。

 具体的には、「税込価格」を基礎とした代金決済を行う際に発行される領収書等において、その領収金額に含まれる消費税相当額の1円未満の端数を処理した後の金額を明示している場合に限り、その明示された端数処理後の消費税相当額を基に消費税額の計算を行うことができる特例が当分の間の措置として設けられる。この経過措置は、総額表示への対応を早めに行う事業者のために、今月10月1日から適用できる。

ホームへ戻る