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2002年05月31日-004
商法抜本改正法が5月29日公布、施行は来年4月が有力
5月22日に成立した商法抜本改正法「商法等の一部を改正する法律(法律第44号)」が5月29日に公布された。施行日は、附則第1条により「公布の日から起算して1年を超えない範囲において政令で定める日から施行する」とされており、別途「施行期日を定める政令」により明らかになるが、来年4月1日が有力と予想されている。
商法抜本改正は、1)社外取締役を積極的に起用した大会社(資本金5億円以上または負債総額200億円以上)に限り、監査役制度を廃止し、「指名委員会」や「監査委員会」、「報酬委員会」の設置により、企業内で経営監視する米国式経営が可能となる、2)社外取締役を1人でも選任すれば、資産売却などに関する取締役会の決定権限を、取締役3人以上で構成する「重要財産委員会」に権限委譲でき、機動的経営が可能となる、3)大会社の取締役の任期が1年となる、4)所在不明株主の株式売却制度の創設などが主な改正点。
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