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租特透明化法案の骨子案~租特PTが税調で報告

税務関連情報 - 2009年11月25日

 政府税制調査会の租特PT(租税特別措置及び非課税等特別措置の見直しのための論点整理に関するプロジェクトチーム)は17日、「租特透明化法案(仮称)」の骨子案を税調で報告した。鳩山首相からの、租税特別措置をゼロベースから見直すための具体的方策の策定の指示を受け、重ねてきた議論の成果をまとめたもので、これを基礎として法律案を早急に検討し、次期通常国会への提出・成立を目指す。

 骨子案によると、法人税申告書を提出する法人であって租税特別措置の適用を受ける法人に対しては、適用を受ける特別措置の内容、適用額(税額控除額、特別償却限度額、準備金や積立金の額等)等を記載した「適用額明細書」の申告書への添付を義務付ける。2011年4月1日以後終了する事業年度の納税申告書から適用する。不提出や虚偽記載をした場合は、法人税関係特別措置を適用しない。

 この適用額明細書を集計し、特別措置ごとの適用法人数、適用総額等の実態を調査することにより、租税特別措置の適用実態を透明化し、適正な見直しを促進するのが、法律の目的。地方税法関係特別措置についても、既存の統計資料(固定資産の価格等の概要調書など)を活用することによって、適用実態を把握し、地方法人二税(法人住民税・法人事業税)については、法人税の適用実態調査の結果等に基づき、影響額を推計する。

 特別措置の見直しは、租税特別措置法に規定された措置や特例等のうち、産業政策等の特定の政策目的により税負担の軽減等を行う措置(「政策税制措置」)に該当するものを対象とする。政策税制措置に該当するもの(現時点で国税241項目、地方税286項目)のすべてについて、今後4年間で抜本的に見直す。各年の見直しの対象は、その年度末までに期限が到来する措置に、期限の定めがない措置を随時加えたものとする。

 租特PTの報告の詳細は↓
 http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/pdf/21zen8kai5.pdf