住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、2004年度の改正で2008年まで5年間かけて段階的に縮小される。控除期間は10年に据え置かれたが、対象となるローン残高や控除率が年々少なくなる。ところで、住宅ローン控除の適用を受けるためには、住宅取得後6ヵ月以内に入居し引き続き住んでいることや控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下などの要件があるが、そのひとつに床面積要件がある。
家屋の床面積(登記面積)が50平方メートル以上であることが必要になる。税法では、1)1棟の家屋については、その家屋の床面積が、2)1棟の家屋で、(マンションなどの)その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつき、その各部分を区分所有する場合は、その区分所有する部分の床面積が、50平方メートル以上であることが必要とされている。
床面積がこの要件に該当するかどうかは、上の1)の家屋については、各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(登記簿上、表示される床面積)によって判定される。また、2)の区分所有する部分の床面積については、階段や廊下などの共有部分を除いた占有部分について、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積によって判定することとされている。
ここで特に注意したいのは、マンションについては階段や廊下などの共有部分が除かれることだ。マンションの販売用パンフレットに記載されている占有面積には、これらの共有部分が含まれていることがあるが、それを鵜呑みにして購入すると住宅ローン控除が受けられない事態も起こりうる。ローン控除の要件は、共有部分が含まれない「登記簿上の床面積」で判断されるということに留意したい。