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5000円以下の判定は総額を単純に人数で割った金額

税務関連情報 - 2008年02月04日

 法人が支出する交際費については、2006年度税制改正において、1人あたり5000円以下の一定の飲食費が所定の書類の保存要件が付された上で、交際費等の範囲から除かれている。その取扱いについては、昨年3月に法人税基本通達の一部改正が公表されているが、国税庁はこのほど、その改正通達の趣旨説明を公表した。そのなかで、1人あたり5000円以下という飲食費の判定について具体的に説明している。

 それによると、1人あたりの飲食費の計算にあたっては、個々の得意先等が飲食店などにおいてそれぞれどの程度の飲食を実際に行ったかどうかにかかわらず、飲食費の総額を単純にその飲食に参加した人数で割って計算した金額で判定することとしている。その上で、得意先のA氏が6000円、B氏が5500円、C氏が5000円をそれぞれ飲食し、自社の従業員3名がそれぞれ4000円ずつの飲食をしたケースを例示している。

 このケースでは、総額2万8500円を支出しているが、A氏の6000円とB氏の5500円に着目して、その2人分だけが5000円以下の費用とならないと判定するのではなく、支出総額をベースに「2万8500円÷6人=4750円」で1人あたり5000円以下の費用であることの判定を行うとしている。また、交際費等の範囲から除かれる飲食費は、1人あたり5000円以下の費用それ自体が対象となることを注意している。

 1人あたり5000円を超える費用については、その費用のうち5000円を超える部分だけが交際費等に該当するものではなく、その費用すべてが交際費等に該当することになるわけだ。つまり、1人あたり5000円以下の一定の飲食費を交際費等の範囲から除外する制度は、1人あたり5000円相当額を控除するというような方法ではないのだ。1人あたり5000円を超えれば、根っ子から総額が交際費等となるので注意したい。