成年後見制度の申立て費用が4月1日から引下げ
精神上の障害によって、判断能力を欠く常況にある者については後見開始の審判を、判断能力が著しく不十分な者については保佐開始の審判を、判断能力が不十分な者については補助開始の審判を家庭裁判所にすることができるが、これらの審判事件の申立てに必要な費用が4月1日から改定される。登記手数料が2600円(改正前4000円)に引き下げられ、納付方法も登記印紙から収入印紙に変わる(当分の間登記印紙も可)ので要注意。
後見開始の審判とは、精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)によって判断能力を欠く常況にある者(本人)を保護するための手続き。家庭裁判所は、本人のために成年後見人を選任し、成年後見人は、本人の財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行うことができ、また、成年後見人または本人は、本人が自ら行った法律行為に関しては、日常生活に関するものを除いて、取り消すことができる。
保佐開始の審判は、精神上の障害によって判断能力が著しく不十分な者(本人)を保護するための手続き。家庭裁判所は、本人のために保佐人を選任し、さらに、保佐人に対して、当事者が申し立てた特定の法律行為について、代理権を与えることができる。また、保佐人または本人は、本人が保佐人の同意を得ずに自ら行った重要な法律行為(借財、保証、不動産その他重要な財産の売買等)に関しては、取り消すことができる。
補助開始の審判は、精神上の障害で判断能力が不十分な者(本人)を保護するための手続き。家裁は、本人のために補助人を選任、補助人には当事者が申し立てた特定の法律行為につき代理権、同意権(取消権)のいずれかまたは双方を与えることができる。補助開始の審判をするには、同意権の付与の審判または代理権の付与の審判を同時にしなければならず、申立人が申立てをする。なお,本人以外が請求する場合は、本人の同意が必要。
この件の詳細は↓
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_01.html