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最低賃金違反事業場の割合は6.6%~厚労省調査

経営関連情報 - 2008年12月22日

 厚生労働省が、約1万9千事業場に対し今年1月~3月と7月に実施した「地域別最低賃金の履行確保に係る監督指導」結果によると、1234事業場で最低賃金を守らない違反があり、その割合は6.6%、また、3777人の労働者が最低賃金に満たない金額で働いており、その割合は1.3%であることが分かった。地域別最低賃金は、2007年10月に全国加重平均時間額673円から687円へと14円引き上げられている。

 違反事業場1234事業場を業種別にみると、食料品製造業や繊維工業、クリーニング業などの「製造業」(685事業場)が55.5%、卸売業や小売業、クリーニング業などの「商業」(286事業場)が23.2%、旅館業や飲食業などの「接客娯楽業」(131事業場)が10.6%と続き、この3業種で約9割を占めている。これを業種別に監督実施事業場に対する違反率でみると、「製造業」が8.2%、「接客娯楽業」が5.7%、「商業」が4.7%となる。

 地域別最低賃金額未満の労働者3777人の内訳は、80.0%(3022人)が女性労働者で、約4分の3が労働者数30人未満の中小事業場で働いており(10人未満が39.3%、10人~29人が36.3%)、66.0%がパートタイム労働者だった。また、外国人労働者については、53事業場で184人(4.9%)の外国人労働者に対して最低賃金額未満の賃金しか支払っておらず、そのうち180人(97.8%)が外国人技能実習生だった。

 地域別最低賃金額以上を支払っていない理由(複数回答)については、「適用される最低賃金額を知らなかった」との理由が26.9%でもっとも多く、次いで「最低賃金額改定後に賃金改定をしていなかった」(19.3%)、「賃金を時間額に換算して比較していなかった」(11.7%)などが上位に挙げられた。なお、「売上減・コスト増により最低賃金を支払うことができなかった」との理由は7.7%だった。

 同監督指導結果の詳細は↓
 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/h1218-2.html