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紳士服販売5社に景品表示法に基づく措置命令

経営関連情報 - 2011年08月01日

 消費者庁は7月26日、紳士服等を販売する事業者5社に、5社がそれぞれ経営する店舗を通じて一般消費者に供給する衣料品等に係る表示につき、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令を行った。措置命令を受けた5社は、(株)AOKI(横浜市)、青山商事(株)(広島県福山市)、(株)コナカ(横浜市)、はるやま商事(株)(岡山市)、(株)フタタ(福岡市)。

 違反事実は、(株)AOKIの場合、2009年12月31日から2010年1月3日までの間、「スーツ・コート・ジャケット 全額半額」とのテレビコマーシャルを行ったが、実際にはメンズスーツ、メンズコート及びメンズジャケットのうち表示価格が一定金額以上等の商品のみ、表示価格の半額で販売するものであった。半額で販売する商品の適用条件は表示されていたが、表示時間が短く、明瞭に表示されていたとはいえないものだった。

 また、新聞折り込みチラシの表示についても、表示価格が一定金額以上等の商品のうち1点のみ半額で販売するなど、「全品半額」との強調した記載が行われていた。半額対象商品の割合をみると、AOKIがテレビコマーシャルで58~82%、折り込みチラシで60%、青山商事でもテレビコマーシャル、折り込みチラシとも60%、コナカも折り込みチラシで60%、はるやま商事はテレビコマーシャルで44%、折り込みチラシで26%にとどまった。

 5社に対する命令は、(1)5社が行った表示は、それぞれ、対象商品の取引条件について、実際のものよりも取引きの相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること、(2)再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること、(3)今後、同様の表示を行わないこと、となっている。

 この件の詳細は↓
 http://www.caa.go.jp/representation/pdf/110726premiums_1.pdf