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円高影響企業に雇用調整助成金の特例創設

経営関連情報 - 2011年10月14日

 厚生労働省は7日から、急激な円高の進行により影響を受けている事業者を支援するため、雇用調整助成金を利用する場合に、「最近3ヵ月の事業活動が縮小していること」または「前年同期と比べ、原則として5%以上減少していること」というこれまでの支給要件を緩和し、確認期間を3ヵ月から1ヵ月に短縮するとともに、最近1ヵ月の事業活動が縮小する見込みでも利用手続きの開始が可能とすることとした。

 雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用維持のために一時的に休業等を行った場合、休業に係る休業手当相当額等の一部を助成する制度。これまで、生産量、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の最近3ヵ月間の月平均値が、その直前の3ヵ月または前年同期に比べ5%以上減少している事業所であること(赤字の中小企業の場合は、5%未満の減少でも可能)が支給要件だった。

 緩和後の支給要件は、(1)生産量、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の最近1ヵ月間の月平均値が、その直前の1ヵ月または前年同期に比べ5%以上減少している事業所であること、(2)最近1ヵ月の月平均値が、その直前の1ヵ月または前年同期に比べ5%以上減少する見込みであっても、利用手続きの開始を可能とする。また、赤字の中小企業の場合は、引き続き5%未満の減少でも可能になっている。

 雇用調整助成金は、事業主が休業手当などを労働者に支払った場合、それに相当する額に次の助成率を乗じて支給する。なお、事業主が解雇等を行っていないなど、一定の要件を満たした場合は、さらに効率の助成率(かっこ内)になる。大企業は、助成率3分の2(4分の3)、中小企業は5分の4(10分の9)で、大企業、中小企業ともに1人1日7890円が上限となる。

 この件は↓
 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001qvft-att/2r9852000001qvha.pdf