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「大量雇用変動届」、12月168事業所、6817人が提出

経営関連情報 - 2011年02月04日

 厚生労働省はこのほど、経済的な事情で、1ヵ月間に30人以上の従業員を退職させざるを得ない場合に、事業主が事前に公共職業安定所長へ出すことが義務付けられている「大量雇用変動届」の2010年12月分(速報)の提出状況と、「再就職援助計画」、「大量雇用変動届」の提出に関する指導・相談件数をまとめた。「大量雇用変動届」の届出事業所数は168事業所(前月比26ヵ所増)だった。

 「大量雇用変動届」制度は、事業所において、一時的に大量に雇用が減少して、その地域の労働力需給に影響を及ぼす恐れがある場合に、公共職業安定所長が事業主から届出を受け、職業安定機関等が所要の措置を講ずることにより、このような事態に迅速かつ的確に対処しようとするもの。12月届出事業所168における離職者数は、前月比1424人増の6817人だった。また、同届に関し2件の指導と39件の相談を受けた。

 2010年4~12月の9ヵ月間の状況をみると、4月212事業所(離職者数8571人)、5月206事業所(同1万2961人)、6月169事業所(同7959人)、7月220事業所(同9257人)、8月186事業所(同1万2636人)、9月169事業所(7340人)、10月150事業所(同8310人)、11月142事業所(同5393人)で、12月までの累計では1622事業所、離職者数7万9244人となった。ちなみに、2010年度は3803事業所・18万1965人の届けがあった。

 一方、雇用対策法第24条第1項により、事業主が、一の事業所において30人以上の労働者が離職を余儀なくされることが見込まれる事業規模の縮小等を行おうとするとき、離職を余儀なくされる労働者のために作成しなければならないものが「再就職援助計画」である。最初の離職者の生ずる1ヵ月前までに作成し、公共職業安定所長の認定を受けなければならないが、12月中に6件を指導し、246件の相談を受けている。

 この件の詳細は↓
 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000113i1.html