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2001年12月28日-001
税理士試験科目免除での国税審議会の認定基準を公告
税理士法改正によって税理士試験の一部免除制度の見直しが行われ、大学院での学位取得等による税理士試験の試験科目の免除制度対象となる研究領域が限定され、その研究が試験科目等に関するものであることについては、国税審議会の認定を受けることとされた。そのため、国税審議会の認定基準が注目されていたところだが、12月25日の国税審議会会長名での公告によりその内容が明らかになった。
公告によると、国税審議会では、1)研究認定の申請者が、その申請に係る科目を内容とする単位を4単位以上修得していること、2)研究認定の申請者の修士論文または修士課程の終了要件のひとつである修士論文の審査に代えることができる特定の課題についての研究の成果が、その申請に係る科目に関するものであるという単位の修得と修士論文に関する両事項に該当しているか否かを審査した上で、それらの結果を総合的に判断するとしている。ただし、単位の修得に関して、修士論文の作成指導に係る演習(ゼミ)を受けること又は修士論文の審査や試験に合格することで習得する単位は含まれない。
また、税法又は会計学に属する科目かどうかの認定の適否は、申請者が在籍する研究科等の名称によって一律に決まるものではなく、申請者の研究内容が税法又は会計学に属する科目等に関する研究に該当するか否かによって決定される。なお、指導教授の専門分野については、国税審議会の認定基準とはされていないが、論文審査の際の参考となる。したがって、明らかに専門分野が異なると思われる教授が「指導教授の証明書」を作成している場合など、研究指導の内容に疑義がある場合には、その教授の専門分野や申請者に対する指導内容等についての説明資料を求めて、修士論文審査の参考にすることがあるので、指導教授の専門分野には注意が必要だろう。
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