税 務 関 連 情 報 |
2001年11月19日-001
年末調整では第三分野の保険契約の区分に注意
年末調整の時期が今年も近づいてきたが、今年7月以降、生命保険と損害保険の中間商品である医療保険や、ガン保険、介護保険などの第三分野の保険契約について相互参入が認められたことに伴い、これらの保険契約が生命保険料控除と損害保険料控除のどちらの対象になるかについては注意が必要だ。
結論的にいえば、契約先が生保か損保かにかかわらず、その保険契約の内容に応じて区分されることになる。例えば、身体の障害または疾病によって保険金が支払われる保険契約のうち、入院により医療費を支払ったことなどで保険金が支払われるものは、生命保険料控除の対象になる。また、身体の障害に基因して保険金が支払われる保険契約は、損害保険料控除の対象となる。
この改正は、平成13年分については、保険契約に定められた保険期間の開始日が平成13年7月1日以後のものについて適用される。14年以後の各年分については、保険期間の開始日にかかわらず、その年中に支払った保険料の基となる保険契約の内容に応じてそれぞれの控除の内容が適用されることになる。
【ホームへ戻る】