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食料品製造・卸売等の取引実態調査を実施~公取委

経営関連情報 - 2011年10月24日

 独占禁止法で禁止する優越的地位の濫用行為が依然として多い。公正取引委員会は、製造業者と卸売業者の取引実態を把握するため、実態調査を行った。今回は、食料品の取引において優越的地位の濫用として問題になり得る事例が見受けられることから、食料品製造業者と食料品卸売業者の間及び食料品卸売業者と大規模小売業者の間の取引実態を調査した(有効回答数:メーカー3270社、卸売業者217社)。

 メーカーへの調査では、「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」で、優越的地位の濫用となる行為類型として例示されている8行為に焦点を当てた結果、「返品」(13.5%)、「減額」(12.1%)、「協賛金等の負担の要請」(12.0%)、「取引の対価の一方的決定」(9.0%)、「購入・利用強制」(8.9%)、「支払遅延」(6.0%)、「従業員等の派遣の要請」(5.1%)、「受領拒否」(3.6%)などがあった。

 卸売業者に対する調査では、卸売業者217社のうち、164社はメーカーと取引しており、8つの行為類型の疑いがあった。具体的には、「返品」(15.2%)、「協賛金等の負担の要請」(11.0%)、「取引の対価の一方的決定」(11.0%)、「従業員等の派遣の要請」(8.5%)、「購入・利用強制」(7.3%)、「減額」(6.1%)、「受領拒否」(3.7%)、「支払遅延」(3.7%)だった。

 公取委では、公正化を推進し違反行為の未然防止に努めるとともに、メーカーから小売業者までの一連の取引において、違反行為が行われることのないようにするため、関係事業者団体に対して、この調査結果を報告するとともに、改めて優越ガイドラインの内容を傘下会員に周知徹底するなど、業界における取引の公正化に向けた自主的な取組みを要請することとしている。

 同実態調査結果の詳細は↓
 http://www.jftc.go.jp/pressrelease/11.october/111019gaiyo.pdf