税 務 業 界 関 連 情 報

2002年04月08日-001
固まってきた税理士広告の原則自由化後の取扱い

 税理士広告は4月1日から原則自由となったが、日税連では、その後の広告の具体的な取扱いを示す運用指針の策定を急いでいる。その骨格はほぼ固まりつつあり、注目されていた国税等OBの経歴については、在職時の具体的役職名は禁止され「元国税職員」や「元税務職員」という表示は許される。また、税理士会での役職名の表示についても、国税等OB税理士に関して具体的役職名を禁止した兼ね合いで、禁止する公算が強い。

 広告が原則自由化されるといっても、虚偽・誇大広告など利用者の判断を誤らせる広告が許されないことは当然であり、また、「税理士の業務」において特有な社会的規制は当然である。そこで日税連では、今後の広告の取扱い規定において、「禁止される広告」、「表示できない広告事項」、「有価物等の供与の禁止」等を定め、原則自由の例外としてのネガティブリストを設けることとしている。

 制定される細則(案)では、禁止される広告として、1)事実に合致していない広告、2)誤導又は誤認のおそれのある広告、3)誇大又は過度な期待を抱かせる広告、4)特定の会員又は会員の事務所と比較した広告、5)法令又は日税連若しくは本会(各税理士会)の会則及び規則に違反する広告、6)税理士の品位又は信用を損なうおそれのある広告の6項目が列挙されている。また、表示できない広告として、1)税務行政庁在職時の具体的役職名、2)委嘱者の氏名又は名称、3)現在取扱い又は委嘱されている事案、4)過去に取扱い又は委嘱された事案が挙げられている。

 以上のような綱紀規則の改正や細則の策定は総会での承認が必要なことから、各税理士会の総会が開催される予定の6月を目途に準備が進められていくことになる。運用指針については、会報等で事前に周知する必要があるので、その策定を急いでいる最中だ。

 この「税理士広告」に関する詳細は、弊社発行の「ゼイタックスα」において連載でお伝えしている。

 

 

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