税 務 関 連 情 報

2003年04月04日-002
申告内容に間違いがないか再チェック!!

 確定申告も終わって一安心という時期だが、申告内容に間違いがないか念のために確認することが必要だ。もし、税金を多く納めすぎていた場合は「更正の請求」をして納めすぎの税金を還付してもらうのだが、更正の請求ができる期間は原則1年以内とされている。また、税金を少なく申告していた場合、余分な延滞税や場合によっては加算税がかかることになる。

 まず、税金を多く申告していたことに気づいたときは、「更正の請求書」にすでに申告した金額と訂正すべき金額などを記入して、税務署に提出しなければならない。更正の請求ができる期間は、原則として、法定申告期限から1年以内であるから、平成14年分の所得税の確定申告に関しては2004年3月17日まで、個人事業者の消費税については同年3月31日までとなる。

 一方、税金を少なく申告していたことに気づいたときは、「修正申告書」にすでに申告した金額と修正すべき金額などを記入して税務署に提出する。修正申告は、税務署から更正を受けるまではいつでもできるが、税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、更正を受けたりすると、新たに納めることになった税金のほかに、その税額の10(15)%の過少申告加算税や35%の重加算税がかかることになる。

 なお、修正申告で新たに納めることになった税額には、法定納期限の翌日から2ヵ月を経過する日までは年4.1%、2ヵ月経過以降は年14.6%の延滞税がかかる。いずれにしろ、申告内容の間違いに気づかないと、思わぬ出費を強いられたり、戻るべき税金が返ってこない事態となるので、提出した確定申告書の内容をもう一度確認することも無駄ではないだろう。

 

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