12月15日に「農地法等の一部を改正する法律」が施行されたことに伴い、2009年度税制改正において大幅に見直された農地相続等に係る納税猶予制度も同日以降の相続・贈与等から適用される。また、改正農地法では、相続等により農地法の許可を受けることなく農地を取得した者は、農業委員会にその旨を届け出なければならないという「農地の相続等の届出制度」が創設されているので併せて留意したい。
農地の納税猶予制度では、農業相続人が農地を相続によって取得した場合、相続税の申告期限までに農業経営を開始し引き続き営むなど一定の要件をクリアすれば農地に係る相続税が猶予され、さらに、20年間の農業継続など一定要件を満たせば猶予税額が免除される。今回の改正では、20年間の農業継続による猶予税額の免除が廃止された一方で、他者に貸し付けた市街化区域農地についても納税猶予が適用できることになった。
具体的には、農業経営基盤強化促進法に基づき貸し付けられた農地も適用対象となるが、ここでいう「貸付け」とは、農用地利用集積計画の公告に基づく利用権設定による農地の貸付けなどが該当し、マンション経営や家庭菜園などへの貸付けは対象外となる。その他、猶予期間中に身体障害等のやむを得ない事情で農業継続が困難になったときは農地の貸付け(営農の廃止)をした場合でも納税猶予の継続を認める、など諸要件が拡充されている。
一方、「農地の相続等の届出制度」は、農地の適正かつ効率的な利用が図られないおそれがある場合に、届出をした者に対して農業委員会が貸借のあっ旋などを行うために創設されたものだ。これまで相続等により農地法の許可を受けることなく取得された農地は、農業委員会による権利取得者の把握が困難であり、適正に利用されない場合に適切な指導がしにくい状況にあった。無届出や虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料となる。