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税務関連情報 (2007/12/14)

電子申告特別控除の還付申告は申告不要所得も加算

 最大5000円が税額控除される電子申告特別控除が、来年の所得税確定申告から初めて適用される。同制度は、個人事業者だけでなく給与所得者も対象となるが、還付申告の場合は気をつけるべき点がある。というのは、電子申告特別控除を受けるために還付申告書を提出する場合には、確定申告不要とされていて実際に申告しなかった所得があるときは、その所得金額を加算して申告しなければならないとされているからだ。

 確定申告不要とされる所得は、給与所得者でその給与所得の収入金額が2000万円以下で、1ヵ所のみから給与をもらっている場合には、給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円以下であるときとなる。また、2ヵ所以上から給与をもらっている場合には、年末調整を受けない従たる給与の収入金額と給与所得、退職所得以外の所得の合計額が20万円以下であるときが該当する。

 さらに、2ヵ所以上から給与をもらっている場合で、上記に該当する場合を除き、給与の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の所得控除を差し引いた金額が150万円以下で、かつ、給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円以下であるときも、確定所得申告を要しない所得とされる。

 ところが、これらの規定は、特定の給与所得者について給与所得以外の少額な所得の申告の手間を省くとともに、税務行政の簡素化を図る趣旨から定められているものとみられており、給与所得以外の少額所得を非課税とするものではないのだ。したがって、電子申告特別控除を適用するために還付申告書を提出する場合には、確定申告不要とされている所得も加算して申告しなければならないので注意したい。