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経営関連情報 (2007/07/06)

賃貸契約時の敷金等各種一時金の徴収は西高東低

 賃貸住宅契約において賃借人から徴収する敷金、礼金など各種一時金の有無や金額は、地域によって様々だが、西高東低の傾向がみられることが、国土交通省がこのほど発表した「民間賃貸住宅実態調査」で明らかになった。例えば、東京では、敷金を徴収している割合は70.3%、礼金は57.3%で、金額は計平均3.0ヵ月分に対し、大阪は敷金が72.0%、礼金が53.3%と徴収割合はほぼ同じだが、金額は平均5.8ヵ月と大きく上回る。

 調査結果(有効回答数:不動産業者175社)によると、更新料は、東京が徴収割合65.0%、平均1.0ヵ月、神奈川が90.1%、0.8ヵ月などに対し、大阪や兵庫では更新料はゼロだが、敷金から無条件に差し引かれる敷引金は、東京が5.3%、1.0ヵ月、神奈川が0.3%、1.0ヵ月など、関東では徴収していないケースが多いのに対し、大阪では29.9%、3.1ヵ月、兵庫に至っては96.0%、2.8ヵ月とほとんどが徴収している。

 こうしてみると、関東では、契約時に敷金・礼金で最大3ヵ月分程度、更新時に1ヵ月程度の負担となる契約が多い一方、関西では、契約時に6ヵ月分に近い負担で、更新時の負担はないものの、退去時に3ヵ月程度の負担となる契約が多く、トータルでは西高東低となろう。ちなみに、賃借人の負担がもっとも少ないのは愛媛で、敷金18.0%、礼金1.3%、敷引金10.3%、更新料13.2%と徴収割合がかなり低い。

 なお、礼金を徴収する主な理由(複数回答)は、「一時金収入として見込んでいる」(57.9%)、「損耗を補修するための財源」(55.3%)、「長年の慣習」(53.5%)などが多い。また、敷引金では、「損耗を補修するための財源」という理由が72.6%と圧倒的に多く、「一時金収入として見込んでいる」(27.4%)が続く。更新料については、「一時金収入として見込んでいる」(53.0%)、「長年の慣習」(50.4%)が上位に挙げられている。

 同実態調査結果(不動産業者)の詳細は↓
 http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/07/070629_3/02.pdf