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国交省、賃貸住宅建設に特例措置の創設などを要望

税務関連情報 - 2009年09月11日

 国土交通省はこのほど、民間賃貸住宅に係る特例措置の創設などを盛り込んだ2010年度税制改正要望を公表した。同特例措置の創設は、良質な民間賃貸住宅ストックの形成を促すため、耐久性や省エネ性能などが確保された住宅の建設を促進することが目的。優遇措置は、所得税・法人税について、5年間で40%増(耐用年数35年以上の場合は55%増)の割増償却をする。

 また、温室効果ガス排出量削減のため、民生部門、特に家庭部門における省エネルギー対策が急務となっていることから、持ち家に比べ省エネルギー化が遅れている賃貸住宅について既存住宅の省エネ改修の促進を図る。そこで、賃貸住宅について、窓の改修、床・天井・壁の断熱化など一定の省エネ改修工事を行った場合、固定資産税額を3分の1減額する措置を要望している。

 既存住宅については、贈与税に係る特例について、その対象として、既存住宅の質の向上に資するリフォームを追加する。住宅取得資金の贈与について、相続時精算課税制度の非課税枠2500万円に1000万円上乗せするとともに、65歳未満の親からの贈与も対象とする。直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に贈与税を非課税(500万円)とする特例措置も求めている。

 そのほか、高齢者向けの住宅について、高齢者が安心して快適に自立した生活を送ることのできる環境の整備を促進し、高齢者の居住の安定の早期確保を図るため、段差解消や手すり設置などのバリアフリー改修を行った場合、固定資産税額を3分の1減額するバリアフリー改修促進税制や、高齢者にとって居住環境が良好な賃貸住宅の供給を促進する高齢者向け優良賃貸住宅建設促進税制などの適用期限の延長を要望した。

 国交省の税制改正要望の詳細は↓
 http://www.mlit.go.jp/page/kanbo01_hy_000492.html