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経営関連情報 (2006/03/22)

「短時間正社員制度」導入の勧め~厚労省

 少子高齢化が進むなかで、労働者確保に悩む中小企業に対し、厚生労働省が勧めるのは「多様就業型ワークシェアリング」の代表的形態である「短時間正社員制度」の導入だ。短時間制社員とは、フルタイム正社員より1週間の所定労働時間が短い正社員のこと。厚労省は、短時間正社員制度を導入する際の注意点や対応策などについて、手順を追ってまとめたマニュアルを作成・公表している。

 マニュアルによると、短時間正社員は、フルタイム正社員が短時間・短日勤務を一定期間行う場合と、正社員の所定労働時間を恒常的に短くする場合がある。いずれもフルタイム正社員より所定労働時間が短いことから、労働者の必要性に応じて、正社員のまま仕事を継続できる、または正社員として雇用機会を得ることができるため、多様就業型ワークシェアリングの代表的制度として、その普及や定着が期待されている。

 制度導入のメリットは、従業員が育児・介護・自己啓発・社会活動などのために時間を割くことができ、また、仕事と家庭のバランス、健康面や体力面の考慮などに応じた働き方を希望する有能な人材の職場への定着や人材確保を容易にし、企業の競争力を高められる。さらに、人事管理や労働時間管理、賃金管理、業務の進め方などを見直すことにより、企業運営の効率性が高められること、などを挙げている。

 制度導入のメリットが確認できたら、実際に現場の管理職従業員のニーズを把握するための調査が必要になる。その際、コスト削減等の会社の都合で労働時間を短くするのではないかとの誤解を招かないように、調査項目の設計には、制度導入の必要性、労働者側のメリットも周知できるような工夫することなどの注意点も示している。なお、マニュアルの巻末には制度を導入している企業事例も掲載されている。

 制度導入のマニュアルは下記のページから↓
 http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/03/tp0308-2.html