2003年08月18日-003
同族会社の判定基準は「50%以上」から「50%超」へ
2003年3月の法人税法の一部改正によって、法人税における同族会社となる持株割合の基準が「50%以上」から「50%超」と改正された。これは、「ある議案について50:50に分かれた場合には、議案が可決できない場合も生じかねないため、こうした不都合を解消するため50%超に改正する」と説明されている。
この改正を受け国税庁はこのほど、財産評価基本通達を改正し、取引相場のない株式の評価において、「持株割合が50%以上」の場合に同族会社となる基準については、1)法人税における同族会社となる持株割合の基準を参考にしていること、2)法人税法における同族会社となる持株割合の基準の改正理由は、同族株主を判定する場合にも当てはまることから、「持株割合が50%超」という基準に改正した。
これに伴い、純資産価額の計算(評基通185)に定める「1株あたりの純資産価額に80%を乗じて計算した金額とする」場合を「株式の取得者とその同族関係者………の有する議決権の合計額が評価会社の議決権総数の50%以下(改正前50%未満)である場合」とするなどの所要の改正が行われている。
なお、2001・2002年の商法改正において単元株制度の創設や株式の多様化が図られたことを受けて、今回の財産評価基本通達の改正により、従来は同族株主の範囲を「持株割合」等により判定してきたものを「議決権割合」等により判定することとされている。
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