「中小企業子育て支援助成金」は、2006年度から2010年度までの間に“初めて”育児休業または短時間勤務を開始した労働者が出た事業主について、その労働者が一定要件を満たした場合に支給対象となる。受給できる事業主は、常時雇用する労働者数が100人以下、一般事業主行動計画を策定し都道府県労働局に届け出ていること、育児休業・短時間勤務制度について労働協約・就業規則の規定があることなどが必要となる。
対象となる育児休業取得者は、1歳までの子を養育するため2006年4月1日以降、6ヵ月以上育児休業を取得したこと、職場復帰後6ヵ月以上継続して雇用されていること、が要件となる。また、短時間勤務適用者は、2006年4月1日以降、3歳未満の子について6ヵ月以上、1日の所定労働時間の短縮制度、週・月の所定労働時間または所定労働日数の短縮制度のいずれかを利用したことが要件となる。
受給できる額は、育児休業の場合は、1人目100万円、2人目は60万円と、対象者が初めて出た場合に、2人目まで支給される。短時間勤務適用者の場合は、利用期間に応じ、1人目は、「6ヵ月以上1年以下」60万円、「1年超2年以下」80万円、「2年超」100万円、2人目は、「6ヵ月以上1年以下」20万円、「1年超2年以下」40万円、「2年超」60万円と、こちらも2人目まで支給される。
そのほか、受給のための支給申請は、受給できる事業主の要件を満たした日の翌日から3ヵ月以内となっている。この間に、育児・介護雇用安定等助成金(中小企業子育て支援助成金)支給申請書に、一般事業主行動計画策定・変更届(写)、労働協約(写)または就業規則(写)、育児休業を取得したことを確認できる書類や短時間勤務の措置を6ヵ月以上利用したことを確認できる書類など、一定の書類を添付して申請する。
「中小企業子育て支援助成金」についての概要は↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/pdf/01a.pdf