税 務 関 連 情 報 |
2002年04月22日-001
減損会計は2006年3月期からの完全実施と公開草案
金融庁の企業会計審議会固定資産部会は4月19日、固定資産の減損会計に関する公開草案を公表し、2006年3月期からの完全実施、企業の自主判断による2004年3月期からの早期適用を認めることを明記した。同審議会では、公開草案に対する各界の意見を5月21日まで募り、企業会計基準委員会が定める減損会計の実務指針の公表予定とあわせて、今夏を目途に最終意見書をまとめる予定。
減損会計は、企業が保有する土地や工場、賃貸ビルなどの固定資産について、営業不振や市場価格の著しい下落などで大幅に収益性が低下して投資額の回収が見込めなくなった場合、一定の条件の下で回収可能性を反映させるように帳簿価額を減額する会計処理である。つまり、固定資産の資産価値が下落した分だけ帳簿価額を引き下げ、その減少額である減損損失を特別損失として計上するもの。
固定資産の減損に係る会計基準の整備を図る背景には、企業の財務諸表の透明性を高め投資者に的確な情報を提供するとともに、会計基準の国際的調和を図る必要性があった。わが国においては、従来、固定資産の減損に関する処理基準が明確ではなかった。しかし、バブル以降、不動産をはじめ固定資産の価格や収益性が著しく低下している昨今の状況下では、それらの帳簿価額が価値を過大に表示したまま将来に損失を繰り延べているとの疑念が高まっていた。また国際的には、米国会計基準では1995年から、国際会計基準では1999年から減損会計が導入されていることもある。
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