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教育訓練給付金、対象教育訓練の指定基準を緩和

経営関連情報 - 2009年04月06日

 厚生労働省はこのほど、教育訓練給付金の支給の対象となる教育訓練の指定基準を緩和する方向で改正したことを明らかにした。1998年12月に創設された教育訓練給付制度は、労働者が主体的に能力開発に取り組むことを支援し、雇用の安定等を図るため、労働者が自ら費用を負担して厚労相が指定する一定の教育訓練を受けた場合に、その教育訓練に要した費用の2割(上限10万円)相当額を支給するものだ。

 現行の指定基準においては、指定の対象となる教育訓練期間を原則1年以内としており、例外として、高度の専門教育と認められる教育訓練については概ね2年以内としている。今回の改正では、原則は変わらないが、例外として終了により公的職業資格が取得可能な教育訓練等については、(1)訓練期間の上限を概ね2年から3年に引き上げ、(2)訓練期間及び受講時間の下限を撤廃(現行は1ヵ月かつ50時間以上)する。

 併せて、例外措置の対象となる教育訓練について、現行は「高度の専門教育であって、労働者が就業と両立して教育訓練を受講することが可能であるもの」としているところを、(1)大学院修士・博士課程、(2)教育訓練の終了により公的職業資格を取得できる過程、(3)教育訓練の終了により公的職業資格試験の受験資格を取得できる過程、(4) 教育訓練の終了により公的職業資格試験の受験資格の一部免除となる過程、と明確化した。

 今回の改正は、2009年10月1日から指定有効期間が開始する教育訓練の指定から適用される。教育訓練給付の近年の支給実績は、2003年度は約47万人に約898億円が支給されていたが、支給割合が大幅に引き下げられたことから減少傾向にあり、2007年度は約12万人、約90億円まで落ち込んでおり、2008年度は約63億円が予算計上されている。なお、指定講座数は、2008年10月1日現在で5236講座となっている。