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税務関連情報 (2007/07/13)

「総合償却資産の除却価額」の廃止など法基通等改正

 2007年度税制改正における減価償却制度の抜本的見直しを受けて、国税庁はこのほど、「減価償却制度に関する法人税基本通達等の一部改正」(法令解釈通達)を公表した。主な改正点は、「償却可能限度額及び残存価額の廃止に伴う改正」や「新たな償却方法の区分に関する整備」、「資本的支出の取得価額の特例」を新設・改正したほか、「総合償却資産の除却価額」を廃止し、新たな取扱いを新設している。

 総合償却資産は、耐用年数の異なった種々の資産を集合して償却するものだから、個々の機械装置ごとの償却はなじまないという考え方から、一定の設備に属する機械装置の一部を除却した場合には、原則、その残存価額(取得価額の5%)をもって除却価額とされていた。しかし、今回の改正で、その根拠となっていた資産の償却可能限度額(資産の取得価額の95%相当額)が廃止されたことに伴い、この取扱いも廃止される。

 今後は、個々の資産の取得価額と個別耐用年数を総合的に勘案して求めた総合耐用年数を基礎とする未償却残高等を用いた方法により除却価額を求めることとしている。そこで改正通達では、総合耐用年数による未償却残額除却方式を原則とし、別途、個別耐用年数による未償却残額除却方式を法人が継続適用により計算している場合には、これを認めることを明らかにしている。

 そのほかの主な改正点として、法人税基本通達関係では、「形式基準による修繕費の判定」(改正)、租税特別措置法関係通達(法人税編)では、「少額減価償却資産の取得とされない資本的支出」(新設)、耐用年数等の適用等に関する取扱い通達関係では、「総合償却資産の総合耐用年数の見積もりの特例」(改正)、「事業年度が1年に満たない場合の償却率」(改正)などがある。

 主な改正点の概要については↓
 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/houzin/070622/main.pdf