税 務 関 連 情 報 |
2001年11月02日-002
証券税制改正法案を閣議決定、国会提出
政府は10月30日、証券税制に関する租税特別措置法等の一部改正法律案及び地方税法等の一部改正法律案を閣議決定、同日国会に提出した。柱は、株式譲渡益課税における源泉分離課税を3ヵ月前倒しして平成14年末に廃止し、平成15年1月からは申告分離課税へ一本化する措置。法案は、この申告分離課税一本化後の平成15年実施の措置と法案成立後すぐに施行される緊急投資優遇措置に分かれている。
平成15年実施の措置は、‡@申告分離課税一本化を平成15年4月1日から平成15年1月1日に前倒しで実施、‡A上場株式の申告分離課税の税率を現行の26%から20%(所得税15%、個人住民税5%)に引き下げる(ただし、1年超保有の上場株式を平成15年から平成17年の間に譲渡した場合は10%の暫定税率で課税する特例創設)、‡B上場株式の譲渡損失が生じた年以降3年間の繰越控除制度の特例創設、‡C10月1日から施行されている長期保有上場株式の100万円特別控除の適用期限を平成17年12月31日まで延長する、などが主なポイント。
また、注目されるのは緊急投資優遇措置として創設される「特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税制度」だ。これは、改正法の施行日以降平成14年末までに購入した上場株式等を2年間保有して平成17年以降3年間のうちに譲渡した場合には、その譲渡益を非課税にするというもの。ただし、上場株式等の購入価額の合計額が1,000万円に達するものまでに限られる。
政府は、この証券税制改正法案を優先処理して年内の成立・施行を目指す。
【ホームへ戻る】