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相続税納税猶予の特例創設に伴い申告期限を延長

税務関連情報 - 2009年04月06日

 2008年10月1日から2009年3月31日までの間に死亡した人に係る相続税については、2009年度税制改正において「非上場株式等に係る相続税の納税猶予の特例」が創設されたことに伴い、一定の要件を満たす場合には、その申告期限が2010年2月1日まで延長される。判定において申告期限が延長されることになった場合には、納税猶予の特例の適用の有無にかかわらず、その申告期限が延長されるので留意したい。

 申告期限の延長の判定は、まず被相続人の財産のうちに非上場会社の株式・出資が含まれている場合で、被相続人がその株式・出資に係る会社において代表権を有していたとき、また、代表権がなかった場合でも、相続税の申告者のうちに、被相続人から過去に特定同族株式等などの非上場株式・出資の贈与を受けた人がいて、被相続人がその贈与をした株式等に係る会社において代表権を有していたときは、申告期限が延長される。

 一方、被相続人の財産のうちに非上場会社の株式等が含まれていないケースでも、相続税の申告者のうちに、被相続人から過去に特定同族株式等などの非上場株式等の贈与を受けた人がいて、被相続人がその贈与をした株式・出資に係る会社において代表権を有していたときは、申告期限が延長される。その他のケースは延長されず、申告期限は、原則どおり、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月目の日となる。

 なお、「非上場株式等に係る納税猶予の特例」は、後継者である相続人等が、相続等により、非上場会社の株式・出資を取得し、その会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべき相続税のうち、その株式等に係る課税価格の80%相当額が、その後継者の死亡等の日までその納税が猶予される特例だ。この特例は、2008年10月1日以降の相続等に係る相続税について遡及して適用される。