地球温暖化対策の一環として、太陽光発電を普及拡大させるため、2005年度に一度打ち切られた国による補助金制度が復活した。同時に、2009年度税制改正において、太陽光発電設備の設置を含む住宅省エネ改修を行った場合の減税措置が創設され、税制上も支援する。太陽光発電は、太陽電池を利用し、太陽光のエネルギーを直接的に電力に変換する発電方式で、ソーラー発電とも呼ばれる再生可能エネルギーの一種である。
復活した住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金は、太陽電池出力1キロワットあたり7万円が補助される。住宅1戸あたりの発電量を3~4キロワットとすると、補助金は1件あたり20万~30万円程度になる。対象は、自ら居住する住宅に太陽光発電システムを新たに設置する個人で、電灯契約をしている者。対象期間は2009年4月1日~2010年1月29日までとなっている。
対象システムは、(1)太陽電池モジュールの変換効率が一定の数値を上回ること、(2)一定の品質・性能が確保され、設置後のサポート等がメーカー等によって確保されていること、(3)最大出力が10キロワット未満で、かつ、システム価格が70万円(税抜き)/キロワット以下であること、といった要件を満たすことが条件となる。なお、国の補助金に併せて、自治体で独自に実施している各種の補助・融資などを受けることもできる。
一方、税制措置は、住宅ローンを組まずに既存住宅に対して太陽光発電装置の設置を省エネ改修工事(一般断熱改修工事等)と同時に行った場合に、工事全体の費用と標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額(300万円が限度)の10%を所得税額から控除する。特例の適用を受けるには、その省エネ改修工事が「窓の改修」を含むことが必須要件で、2009年1月1日~2010年12月31日までの間の居住が対象となる。