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住宅ローン控除を適用できるか?共有持分の追加取得

税務関連情報 - 2009年12月09日

 夫婦が共有で住居を取得しそれぞれが住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受け、その後、離婚してどちらかの共有持分を取得した場合、その分についても住宅ローン控除の適用を受けることができるのだろうか。Aさんは、離婚した前夫と、2008年に共有(各2分の1)でマンションを取得し、それぞれ連帯債務者としてその取得に係る住宅借入金を借り入れ、同年分の確定申告で住宅ローン控除の適用を受けた。

 その後、2009年4月に前夫と離婚した際、財産分与により、前夫の共有持分を追加取得するとともに、新たに金融機関から借入れを行い、当初の連帯債務による借入金を全額返済した。財産分与により取得したものは上記のマンション以外になく、住宅ローン控除に係るその他の要件は満たしている。結論からいうと、こうしたケースでも、この財産分与により追加取得した共有持分についても住宅ローン控除の適用を受けることはできる。

 居住用家屋について、財産分与によりその共有持分を追加取得した場合には、新たに家屋を取得したものとして、当初から保有していた共有持分と追加取得した共有持分のいずれについても、住宅ローン控除を受けることができる。したがって、共有持分の追加取得に係る一定の住宅借入金等があるなど、その他の要件を満たしている場合には、追加取得した居住用家屋の共有持分についても住宅ローン控除の適用を受けることができる。

 ただし、住宅ローン控除の額が、当初確定申告で申告した内容と異なることから、2009年分については年末調整で同控除の適用は受けられず、再度、確定申告が必要となるので注意が必要だ。また、居住用家屋の共有持分の追加取得であっても、追加取得時において自己と生計を一にし、その取得後も引き続き自己と生計を一にしている親族等からの取得は、住宅ローン控除の対象とはならないので併せて注意したい。