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経営関連情報 (2007/07/13)

施行近づく飲酒運転の制裁強化など改正道交法

 2006年中の飲酒運転による交通事故発生件数は1万1625件(うち死亡事故件数611件)、ひき逃げ事件発生件数は1万8366件(同233件)と、悪質・危険運転による事故が後を絶たない。飲酒運転に対する制裁強化などを盛り込んだ改正道路交通法が6月14日に成立し、同月20日から公布された。悪質・危険運転者対策として講じられた飲酒運転に対する制裁の強化は、公布から3ヵ月以内の施行とされており、その時期が近づいている。

 飲酒運転者本人に対する制裁は、酒酔い運転が5年(現行3年)以下の懲役または100万円(同50万円)以下の罰金に、酒気帯び運転が3年(同1年)以下の懲役または50万円(同30万円)以下の罰金に、飲酒検知拒否に対しても、現行の30万円以下の罰金から3月以下の懲役または50万円以下の罰金にそれぞれ強化される。免許の欠格期間も上限が5年から10年に延長されるが、こちらは公布から2年以内の施行だ。

 こうした罰則の強化は、運転者本人に対してだけでなく、車両提供者や酒類提供者、同乗者など運転者の周辺者に対しても適用される。特に、運転者が酒酔い運転や酒気帯び運転をした場合の車両提供者や要求・依頼しての同乗者に対しては、運転者本人と同じ罰則が適用される。また、酒類提供者に対する罰則は、酒酔い運転の場合が3年(現行1年6月)以下の懲役または50万円(同25万円)以下の罰金となる。

 そのほか、自転車関連事故の増加からその対策(公布から1年以内に施行)として、車道通行の原則を維持しつつ、普通自転車が例外的に歩道通行できる要件等を明確化することや、児童・幼児の自転車乗用時における乗車用ヘルメット着用努力義務の導入などがある。また、高齢運転者対策(公布から2年以内に施行)として、75歳以上の高齢運転者の免許証更新時における認知機能検査の導入などが図られる。

 改正道交法の概要は↓
 http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku9/gaiyou.pdf