税 務 関 連 情 報

2001年12月26日-002
自動車重量税還付制度の創設

 平成14年度税制改正で自動車重量税の還付制度が創設される。これは、使用済み自動車の不法投棄防止やリサイクル促進のため、所有者が廃車した車が解体・処分業者等を通じて適切に解体処理されて永久抹消されたことが確認されれば、残存期間分の自動車重量税を税務署を通して還付する仕組み。自動車重量税は、標準的な自家用自動車で1年間当たり1万8,900円を新車購入時は3年分、その後の車検の際は2年分を一括して納めるが、この納付期間中に廃車しても、現行では残存期間分の税金は戻ってこない。この還付制度が導入されると、例えば、標準的な自家用自動車を次回の車検までに1年を残して廃車すると、1万8,900円が戻ってくることになる。

 しかし、この制度はすぐに実施されるわけではない。それは、「永久抹消されたことの確認」がポイントとなるからだ。この改正は、「自動車リサイクル法(仮称)」により全ての使用済み自動車について管理票(マニフェスト)が義務付けられるとともに、道路運送車両法の改正により抹消制度が整備される時期に合わせて実施することとされている。自動車リサイクル法は、使用済み自動車の適正処理の推進や不法投棄防止の観点から、関係者が果たすべき役割、処理費用の徴収・支払の仕組み等を内容とするもの。同法に基づき、自動車販売店などの排出事業者が、使用済み自動車の収集運搬や処分を委託する事業者に対しマニフェストを交付し、処理終了後に委託事業者から送付されてくるマニフェストの交付状況により、排出事業者が使用済み自動車の処理状況を確認する。国土交通省と経済産業省は、自動車リサイクル法を次期通常国会に提出し、平成16年度にも施行することで合意しており、還付制度の施行時期はまだまだ先のことになる。

 

 

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