ゼイタックス

経営関連情報 (2005/02/11)

営業秘密の保護強化や模倣品・海賊版対策で改正案

 政府は8日、営業秘密の保護強化や模倣品・海賊版対策などを盛り込んだ不正競争防止法改正法案を閣議決定した。改正法は、企業の営業秘密の刑事的保護を強化するとともに、模倣品・海賊版商品の流通による被害を防止するため、これらの販売や輸入などを刑事罰の対象とするなど、わが国の知的財産保護を強化することが目的。2006年初めの施行を目指す。

 営業秘密の保護強化については、日本国内で管理されている営業秘密を海外で漏えいした者や、営業秘密が関係する民事訴訟での裁判所の秘密保持命令に海外で違反した者、元役員や元従業員が在職中に依頼を受けて退職後に営業秘密を漏えいするケースなどを処罰の対象とする。また、営業秘密にアクセスする権限のない者が行った営業秘密侵害罪の犯人が属する企業について、法人処罰(1億5000万円以下の罰金)を導入する。

 模倣品・海賊版対策では、著名なブランド名などを勝手に自己の商品・サービスに盗用して販売することや、他人の商品形態と実質的に同一形態のコピー商品を販売する行為を刑事罰の対象とする。また、これらの著名ブランド名盗用商品や商品形態模倣商品、他人の周知な表示を盗用して消費者に混同を生じさせる商品を、税関での水際差止措置の対象に加える。

 罰則規定も見直す。不正競争防止法違反の罪について、現行3年以下の懲役または300万円以下の罰金から、原則として、5年以下の懲役または500万円以下の罰金に引き上げるとともに、懲役刑と罰金刑を併科できる規定をつくる。