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台風第12号による災害で被災中小企業者対策

経営関連情報 - 2011年09月12日

 2011年台風第12号による災害について、経済産業省は5日、三重県及び鳥取県での災害救助法の適用を踏まえ、被災中小企業者対策として、三重県及び鳥取県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会、中小企業基盤整備機構中部支部・中国支部及び中部・中国経済産業局に特別相談窓口を設置したのをはじめ、災害復旧貸付や既往債務の返済条件緩和等の措置を取った。

 災害復旧貸付は、災害で被害を被った中小企業者を対象に、日本政策金融公庫の中小企業事業で別枠1億5000万円(代理貸付7500万円:9月5日現在の基準金利1.65%)、国民生活事業で同3000万円(同1500万円:同2.15%)、商工組合中央金庫で同1億5000万円(金利は応相談)の融資が可能となっている。貸付期間は、いずれも設備資金、運転資金とも10年以内(据置2年以内)。

 また、三重県及び鳥取県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会において、返済猶予等既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化等について、被災中小企業者の実情に応じて対応する。これに伴い、日本公庫では、中小企業事業、国民生活事業とも、直接貸付、代理貸付について担保を弾力的に取り扱う「担保特例」の措置を講じる。

 一方、小規模企業共済契約者については、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利の融資を行う災害時即日貸付を適用する。貸付限度額は、原則として掛金総額に掛金納付月数に応じて7~9割を乗じて得た額(50万円以上で5万円の倍数となる額)と1000万円のいずれか少ない額。金利は0.9%(9月5日現在)。貸付期間は、貸付金額500万円以下36ヵ月、500万円以上60ヵ月。償還方法は、6ヵ月ごとの元金均等割賦償還。

 この件の詳細は↓
 http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/2011/110903Rain.htm