4月1日以降教育訓練費の支給額を一部引下げ
厚生労働省は、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金のうち、事業所内訓練の教育訓練費を4月1日以降、対象労働者1人1日当たり大企業は2000円に、同じく中小企業は3000円に引き下げる。なお、教育訓練が行われる日の属する判定基礎期間の初日が2011年3月31日以前の事業所内訓練に係る教育訓練費については、大企業4000円、中小企業6000円のままとなる。
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金は、景気の変動、産業構造の変化などに伴う経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされ、労働者の休業、教育訓練または出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金などの一部を助成するもので、事業主自ら実施し、生産ラインなどの通常の生産活動と区別して、受講する労働者の所定労働時間の全日または半日(3時間以上)にわたり行われるものに支給される。
多くの事業主に利用されている助成金制度だが、財源となる雇用保険二事業の財政状況が厳しいことや、一部で事業所内訓練を中心に不正な受給も見られることから、2011 年度から事業所内訓練の教育訓練費の支給額を、大企業(雇用調整助成金)2000円(現行4000円)、中小企業(中小企業緊急雇用安定助成金)3000円(現行6000円)にそれぞれ引き下げることとなった。
同省が2010 年8月から11月の間に行った調査によると、架空の休業や教育訓練を実施したとして虚偽の申請を行ったことなどにより163事業所、約14億3808万円を不正受給したとして処理を行ったことも、引下げの要因となった。なお、1月14日に公表された支給額の一部引下げは、「~4月1日以降の支給申請分から」となっていたが、3月4日に訂正され「支給申請分から」が削除された。
この件の詳細は↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000013vxe-img/2r98520000013vzp.pdf