税 務 関 連 情 報

2001年11月05日-002
大法人の黒字申告割合は3年ぶりの50%台

 国税庁が2日に公表した平成12事務年度(12.7~13.6)における調査課所管法人の課税事績によると、黒字申告割合は50.5%で前年度に比べ1.1ポイント上昇し、3年ぶりに50%台に回復した。本年6月末現在の資本金1億円以上の調査課所管法人数は、前年度に比べ97法人(0.3%)増の3万6,912法人で、12事務年度中に申告期限が来たもののうち、申告があったのは3万8,697件で、前年度に比べ574件(1.5%)増だった。その結果、黒字申告した法人の割合は50.5%だったが、この割合は、初めての40%台で過去最低だった10事務年度の47.9%以降3年ぶりの50%台となった。この結果、申告所得金額は28兆7,561億円で、前年度に比べ3兆7,527億円(15.0%)増加し、2年連続で前年度を上回った。

 一方、実地調査は、4,182件(対前年比9.4%減)に対し行われ、このうち3,899件(同10.8%減)から6,356億円(同0.8%増)の申告漏れ所得を見つけ、1,574億円(同20.2%減)の税額を追徴している。また、仮装・隠ぺいなどの不正計算があったものは、実地調査件数の24.2%に当たる1,010件(同19.8%減)で、その不正脱漏所得金額は629億円(33.4%減)だった。不正申告1件当たりの不正脱漏所得金額は前年対比16.9%減少も6,228万円と大口化が続いている。申告漏れ所得の増加が追徴税額に反映されないのは、11年度税制改正における法人税率の34.5%から30%への引下げや、赤字法人調査では申告漏れ所得が見つかっても追徴税額がでないことなどのため。

 

 

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