税 務 関 連 情 報 |
2003年03月31日-001
2003年度税制改正法案が28日に可決・成立
2003年度税制改正の関連法「所得税法等の一部改正法」が28日、参議院本会議において可決・成立した。外形標準課税の導入などを盛り込んだ改正地方税法はすでに24日、成立していることから、2003年度税制改正は全て成立したことになる。改正法は、関係政省令とともに本日31日に公布され、施行は2003年4月1日となる。
減税項目では、法人関連税制において、1)研究開発減税、2)IT投資促進税制の創設など設備投資減税、3)留保金課税の一部停止や交際費課税の緩和、30万円未満の減価償却資産の即時償却など中小企業・ベンチャー企業支援がある。相続・贈与税では、相続時精算課税制度の創設、相続税・贈与税の最高税率も引下げられる。証券税制は、上場株式等の譲渡益、配当、公募株式投資信託の収益分配金について、一律20%の源泉徴収で納税できる仕組みを導入。土地税制では登録免許税を軽減する。
一方、増税項目では、1)発泡酒等の酒税の引上げ、たばこ税の引上げ、2)所得税の配偶者特別控除の上乗せ部分の廃止、3)消費税については、事業者免税点制度の適用上限を1千万円に引下げ、簡易課税制度の適用上限を5千万円に引下げなどが主な改正項目だ。
注意したいのは適用期日。本年1月にさかのぼって適用されるのは、研究開発・設備投資減税、相続時精算課税制度など相続・贈与税関係、上場株式に係る譲渡所得の特例の見直し、4月は、留保金課税の一部停止や交際費課税の緩和、30万円未満の減価償却資産の即時償却、登録免許税の引下げ、5月は発泡酒等の酒税の引上げ、7月はたばこ税の引上げ、来年1月が配偶者特別控除の廃止、同4月が消費税の簡易課税・免税点の適用上限の引下げなど、改正項目によって適用期日が異なる。
法律の概要は http://www.mof.go.jp/houan/156/st150204g.pdf 。
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