税 務 関 連 情 報

2002年12月16日-005
生前贈与の特例の非課税枠は2,500万円

 相続税と贈与税の一体化措置である相続時精算課税制度(仮称)は、親から子への資産を早期に移転することが狙いだ。基本的な仕組みは政府税制調査会が公表した11月の答申と変わらないが、注目されていた生前贈与の特例を受けた場合の非課税枠が2,500万円に決められた。非課税枠は複数年にわたって利用でき、超えた場合は20%の一定税率がかかる。来年1月からの相続・贈与から適用される。

 一体化措置の大まかな仕組みは、65歳以上の親から20歳以上の子供への贈与が対象となる。現行の贈与税との選択となり、特例を選択する場合は、最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に税務署に届け出れば、相続時まで特例は継続する。贈与財産の種類や金額、贈与回数には制限がない。

 特例を選択した子供は、相続時に、それまでに受けた贈与財産をすべて相続財産と合算して、現行と同じ方法で計算した相続税額から、すでに支払った贈与税があれば控除する。相続税から控除しきれない場合は還付が受けられる。なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は贈与したときの時価となる。

 

 

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