ゼイタックス

税務関連情報 (2004/08/06)

暑気払いの費用は原則福利厚生費だが…

 暑い熱い毎日が続き、冷えたジョッキーで飲むビールのうまさは格別だ。この時季、日頃の労働の疲れを癒し、社員同士の親睦を兼ねて暑気払いを行う企業も多い。暑気払いの費用は通常会社が負担するだろうが、その費用は、税務上、原則レクリエーション費用に準じ福利厚生費としての処理が認められる。暑気払いは、社員全員を対象に行うことが必要だが、部門ごとに行っても構わない。

 ただ、業績がよかった特定の部門を対象にしたり、役員だけが参加するような暑気払いは、交際費や役員賞与とされる可能性が大きい。また、高級料亭や高級クラブなどを借り切って行う豪華な暑気払いは、世間一般の常識からみて暑気払いとはいいがたく、交際費課税や給与課税となるおそれがある。そのほか、暑気払いに出席できなかった社員に対し、費用相当額の金銭を支給すると、社員全員に対する給与課税となるおそれがあるので注意が必要だ。

 ところで、暑気払いに際し取引先や得意先を招待するケースも結構みられるが、このケースでは、社員全員が参加したとしても、取引先等を招いての接待とみられ、その費用は全額が交際費となることに注意したい。その費用を、社員分は福利交際費、取引先分は交際費として区分して処理しても認められない。取引先などとの暑気払いは、あくまでも社員とは区別して行ったほうが無難というわけだ。