経 営 関 連 情 報 |
2002年08月23日-001
東証、10月1日から上場廃止基準の厳格化などを実施予定
昨今の経済情勢の影響から上場企業の破綻が相次いでいるため、東京証券取引所では8月20日、投資者のマーケットに対する信頼の維持・向上を図る観点から、「市場第一部・第二部上場銘柄の信頼性向上等のための上場制度の見直し」を公表し、上場廃止基準・指定替え基準等の整備、上場審査基準の見直しなどを行い、今年10月1日から施行する予定であることを明らかにした。
上場廃止基準の整備では、1)債務超過に係る上場廃止基準の厳格化、2)時価総額に係る上場廃止基準の新設がある。厳格化は、最近1年間に終了する連結会計年度の末日において債務超過の状態にある場合で、翌連結会計年度においても債務超過の状態にあるときは上場を廃止する。また、時価総額が10億円に満たないこととなった場合において、9ヵ月以内に時価総額が10億円を回復しないときは上場廃止とする基準を新設する。
指定替え基準の整備では、市場第一部銘柄の上場会社が、最近1年間に終了する連結会計年度の末日において債務超過の状態にある場合、また、第一部銘柄の時価総額が20億円に満たないこととなった場合において、9ヵ月の猶予期間内に時価総額が20億円を回復しないときは、第二部銘柄へ指定替えを行う基準を新設する。
上場廃止基準等を厳格化する一方で、市場評価の高い投資物件の提供のための上場審査基準を緩和する。それは、新規上場時の時価総額が1,000億円以上となる見込みがある場合には、上場2期前の決算において1億円以上、直前期には4億円以上の利益があることという従来の利益の額に係る上場審査基準への適合を要しないものとする。ただし、最近1年間における売上高が100億円未満である場合を除くという上場審査基準を新設するなどの見直しが行われている。
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